
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
遺産相続(いさんそうぞく)とは、被相続人(亡くなった人)が残した財産・権利・義務を、残された相続人(養子も含まれます)が引き継ぐことです。
誰がどのぐらいの遺産を相続するのか(相続分)や、遺言による相続方法の指定など、具体的な相続の仕組みは民法を中心とした法律により規定されています。
一方で、相続対象となる遺産は一般に金額が大きいため、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がうまく進まず、揉め事になることも少なくありません。
相続に関する知りたいことは人それぞれ違います。時間をかけて調べるのだから全部のことをまとめて知りたいですよね。
ここでは、
など相続のあらゆる疑問に対応できるようにまとめました。この記事が、遺産相続するときの手助けになれば幸いです。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
被相続人の遺産を相続人で分ける際の流れをまとめまし
遺産を分ける前に、遺言書があるかどうか確認してください。遺言書の有無で遺産の分割方法が異なることがあります。
遺言書がある場合は、遺言の内容に沿って遺産を分配しましょう。注意すべきことは、遺言書の開封には検認手続きが必要だということです。
勝手に開封してしまうと、法律違反となり過料(罰金)を支払うことになってしまうこともあります(検認手続きを受けなくても遺言の効力には影響しませんが、その後の名義変更処理等が難しくなります)。
関連記事:遺言書の正しい開封方法|うっかり開けて無効や過料を避ける検認手続き
遺言書がない場合は、遺産分割協議(相続人同士の話し合い)で財産の分配について決めます。遺産分割協議は、遺産相続が始まればいつでも行えますが相続人全員で協議する必要があるので注意しましょう。
なお遺産分割協議で話し合った内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人がこれに署名・押印したあとは、一方的に変更することは原則としてできません。
関連記事:遺産分割協議とは財産分配の話し合い|手続き方法や不動産の分け方
遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)とは、調停委員(※)・裁判官が相続人の主張(遺産の相続分)を聞き、解決案を提示すること。
一部の相続人が協議に応じない・話し合いがまとまらない、というときは、遺産分割調停を行うことになります。
※調停員 |
裁判所から選ばれた弁護士・医師などの40歳以上70歳未満の教養のある人 |
関連記事:誰でも分かる遺産分割調停の申し立て方法と自分が有利になる主張
遺産分割調停でも話し合いがまとまらないと自動的に審判(裁判官が判決をすること)に移行します。審判では、被相続人の財産を各相続人の法定相続分に従って分割する決定が下されます。
早く話し合いをまとめたい場合や法定相続分では納得いかないときには、的確なアドバイスができる弁護士に相談してみましょう。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
遺産を受け取るときには5つの注意点があり、のちに金銭面などで損したことに気づいても遅い場合もあります。
被相続人の遺産のすべてを確認したい人は、以下の場所に問い合わせて書類を確認しましょう。
【関連記事】
相続人の範囲と相続分割合は法律で定められています。
以下に相続する順位・受け取れる遺産の割合を表にまとめました。
相続順位 |
法定相続人 |
法定相続分 |
第一順位 |
配偶者+直系卑属(子・孫) |
配偶者:1/2 子:1/2 |
第二順位 |
配偶者+直系尊属(父母・祖父母) |
配偶者:2/3 直系尊属:1/3 |
第三順位 |
配偶者+兄弟姉妹 |
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
関連記事:遺産相続の優先順位一覧|法定相続人の遺産割合と範囲を図解で解説
被相続人(祖父)が亡くなったときに祖父の子が既に死亡していた場合は、子の子(孫)は親に代襲して財産を相続できます。
関連記事:代襲相続の全知識|範囲や割合、基礎控除・相続放棄との関係も徹底解説
内縁の妻は、法律上は夫婦とみなされないため財産の相続権はありません。ただし、遺言書で相続する相手として指定されていれば、受け取る権利はあります。遺言書に“財産を遺贈する”と記されていれば、法廷相続人ではない第三者にも遺産を譲り渡せます。
関連記事:内縁の妻(夫)でも財産を相続できる?遺産を受け取る2つの方法
兄弟姉妹が相続人になる場合、基本は人数で均等ですが、異母・異父の兄弟姉妹は同母・同父の兄弟姉妹の2分の1が相続分となります。
関連記事:異母(異父)兄弟にも相続権あり!腹違いの兄弟がいる際の相続分とは
遺産相続には3つの方法があります。故人の資産の時価よりも負債(借金など)の額が大きい場合、誤った相続方法を選んでしまうと相続人は借金を背負うことになるでしょう。
なお、本記事では資産の時価が負債よりも大きい場をプラス、資産の時価が負債よりも小さい場合をマイナスといいます。
遺産がプラス・マイナスかをきちんと把握して、ベストな相続方法を選択してください。
被相続人の遺産がプラスであるなら、相続方法は単純承認を選択しましょう。単純承認は、何も手続きは必要なく、自動的に単純承認を選んだことになります。
また、財産を1円でも使うと単純承認になり、被相続人の遺産を勝手に使ってしまうと単純承認したとみなされます。
この後で被相続人の財産を調べてマイナス財産の方が多いということが分かっても、相続放棄できませんので注意しましょう。
関連記事:単純承認で相続する際に必ず知っておくべきことまとめ
「遺産相続したいけれど、借金があるかもしれない…」と不安な気持ちを抱いている方は、プラス財産があったときのみ遺産相続する限定承認という方法を取りましょう。
限定承認の手続きは、相続があったことを知った時から3ヶ月以内にする必要があります。
関連記事:限定承認すれば金銭面で損しない!意味や手続き方法をわかりやすく解説
被相続人に借金があった場合は相続があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄(遺産を放棄すること)の手続きをしてください。
3ヶ月を過ぎてしまうと原則として相続放棄できません。
関連記事:相続放棄にはタイムリミットがある|手続き方法と7つの注意点まとめ
相続に関する手続きには期限を過ぎると取り返しのつかないものもあります。
以下に相続に関する手続きの期限をまとめたので参考にしてください。
関連記事:【期限別】遺産相続の手続き|身内が死亡して3ヶ月経つとリスクが発生
どんなに仲の良い兄弟でも遺産分割のときに揉めてしまったというケースは少なくありません。ここではよくある相続トラブル例とその対処法をまとめました。
以下に遺言書の代表的な効力をまとめました。
【関連記事】
遺言書の効力は強力ですが、以下のように書き方を誤ると無効になります。
上記に気をつけて遺言書を書きましょう。
(関連記事:遺言書の効力でできる8つのこと|無効になるケースと有効になる場合)
子供が3人おり「長男に全ての財産を渡す」などと遺言書で書かれていた場合でも、次男・三男は遺留分を請求できます。
※法定相続分について詳しく知りたい方はこちらの記事もチェックしてみてください。
(関連記事:法定相続分は相続人の数で変わる!遺産分割した時の割合を図解で解説)
遺言書には3つの書き方があります。あなたの希望にあった遺言書の書き方をしましょう。
対処法:説得するか弁護士に相談をしましょう。
説得する時に気をつけるのは、いたずらに相手を攻撃しないことです。相手との関係が悪化すればトラブルはより深刻になりますし、頑なに財産開示を拒否される可能性もあります。スムーズに財産の開示をしたいなら弁護士に相談してみてください。
(関連記事:遺産相続トラブルのよくある事例と円満解決する7つの対処法)
対処法:民法に基づき寄与分を主張できる可能性があります。
第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者
(引用:民法第904条2項)
ただ介護の内容・程度によっては寄与分が認められない場合もあります。
寄与分が受け取れるかどうか明確にしたい方は弁護士に相談してみてください。
(関連記事:寄与分を獲得したい人が知るべき8つの知識|認められるケースと事例)
対処法:不動産は現金とは違い簡単に分けられませんが、以下の方法を使えばトラブルも起きずに遺産分割できる可能性があります。
いずれの分割を行うにしても遺産分割協議書の作成をする必要があります。円滑に行いたいのなら弁護士に相談してもいいかもしれません。
【関連記事】
遺言の内容が相続人の遺留分を侵害する場合、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)が可能です。
※遺留分減殺請求 |
遺留分を請求する権利 |
なお、遺留分の請求については「遺留分減殺請求」という呼び名でご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、法改正により遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」として名前も制度内容も改められますので、ご注意ください(2019年7月1日施行)。
(関連記事:生前贈与の遺留分を兄弟姉妹から取り返す方法と渡さないための対策)
遺産分割協議をする時に相続人の誰かが連絡がつかず、生死も不明である場合、遺産分割協議を進められません。
この場合、当該相続人について失踪宣告(法的に行方不明者を死亡したことにすること)することも検討してください。
ただ、失踪宣告が認められても、失踪者の子が代襲相続人となる可能性もありますので注意しましょう。
(関連記事:相続人が行方不明なら失踪宣告で解決!手続きのやり方と取り消す方法)
遺産相続するときに注意すべきことは、被相続人の権利だけでなく債務も引き継いでしまうことです。
被相続人が誰かの連体保証人となっていた場合は、当該保証人としての保証債務も相続対象となります。
この場合、主債務の内容・状況によっては相続により不測の不利益を被る可能性もありますので、十分な調査を行ってください。
(関連記事:連帯保証人を知らずに相続した場合はどうなる?回避法と対処の仕方)
被相続人が亡くなってしまった場合に、遺族は遺族年金を受給できる場合があります。遺族年金を受給するには、役所もしくは年金事務所で手続きしましょう。
注意すべきことは、被相続人が国民年金か厚生年金で申請期間は異なること。遺族年金を申請するのには期限があるので、受給できる人は忘れないで手続きをしましょう。
(関連記事:遺族年金とは|受給資格と受け取れる支給額・受給手続き方法まとめ)
「遺産を1円でも使ったら相続放棄できなくなる」と前述しましたが、被相続人の葬儀費用を被相続人財産で執り行うことは問題ありません。
しかし不相応に立派すぎる葬式の費用は被相続人の財産処分を行ったと評価され、相続放棄できなくなる可能性がありますので要注意です。
身分相当の、遺族として当然営まなければならない程度の葬式を行った費用であれば、相続財産を支出することは相続財産の処分に当たらない。
引用:東京控判 昭和11.9.11
(参考:相続を放棄した者等の債務控除|国税庁)
(関連記事:葬儀の費用を相続財産から支払う場合の注意点まとめ)
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
土地・預貯金・株などを相続してみたら、遺産の金額が意外と高額だったということもあります。余計な相続税を支払いたくない人のために相続税に関する内容をまとめました。
相続税の控除額は相続人の数によって変化します。
【相続税の控除額】 3,000万円+600万円×法定相続人 |
例えば、妻と子供3人が法定相続人なら控除額は(3,000万円+600万×4人)=5,400万円です。この場合だと、5,400万円を超えた場合に初めて相続税がかかります。
(参考:相続税の総額に計算|国税庁)
相続税が発生する財産は、上述した遺産相続で対象になったものと同じで経済的価値のある財産(現金・不動産など)です。他にも著作権・借地権も相続の対象になります。
(参考:相続税がかかる財産|国税庁)
【関連記事】
以下の財産は、(500万円×法定相続人の数)を超えた時に相続税が発生します。
例えば、妻と子供3人が法定相続人の場合です。
死亡保険金 or 死亡退職金が2,000万円(500万円×4人)を超えた場合には相続税を支払うことになります。
(参考:相続税がかからない財産|国税庁)
自身の財産が高額であり多額の相続税が発生することが予想される場合は、生前のうちから相続税対策を検討することをおすすめします。
【関連記事】
相続した遺産のほとんどが不動産で、相続税を一括で払うのが難しい場合、延納(相続税を分割できる制度)をしてください。
延納でも相続税の支払いが難しい場合は、金銭の代わりに不動産を納める物納を利用するという方法もあります。詳しくは税理士などの専門家にご相談ください。
相続の問題はデリケートなものばかりです。自分たちで解決するのが難しいのなら、弁護士に相談するのがおすすめです。
例えば、
このようなケースで悩んでいるなら弁護士に依頼することで迅速に問題が解決します。弁護士には、法律に基づき公平な立場で納得のいくアドバイスが期待できます。
相続問題でお困りなら、まずは弁護士に相談してみてください。
【関連記事】
遺産相続の問題を弁護士に相談するメリットを徹底解説
相続問題の無料相談は『相続弁護士ナビ』ならスグに解決できます
弁護士は他の専門家と違って業務幅が広いのが特徴です。特に相手側との交渉・遺産分割調停の代理は弁護士しか行えません。
業務内容 |
弁護士 |
司法書士 |
行政書士 |
法律相談 |
〇 |
△ |
✕ |
遺産分割協議書の作成 |
〇 |
△ (内容の書面化のみ) |
△ (内容の書面化のみ) |
相手方との交渉の代理 |
〇 |
✕ |
✕ |
遺産分割調停(審判)の代理 |
〇 |
✕ |
✕ |
遺留分減殺請求の代理 |
〇 |
✕ |
✕ |
以下に相続を得意としている弁護士のポイントをピックアップしました。
万が一、弁護士の得意分野が相続以外だと迅速な解決が望めないこともありますので注意してください。
以下に弁護士の探し方をまとめました。
(関連記事:弁護士への無料相談は専門性を重視|弁護士無料相談先まとめ)
相続に関するあらゆることをまとめました。相続に関する問題は、自分たちで解決できないこともありませんがトラブルに発展する可能性もあります。
自分たちで解決するのが難しかったり、悩んだりしたり場合には無理せず弁護士に相談してみましょう。弁護士ならあなたの状況にあった的確なアドバイスをしてくれるでしょう。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
(関連記事:相続問題の無料相談は『相続弁護士ナビ』ならスグに解決できます)
相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
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相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法
どれを選んでいいかわからない場合は、相続トラブルを選んでくされば対応できます。
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・誰がどの程度相続できるのか教えてほしい
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