秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)とは、公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。
遺言者の死後、遺言書が発見されないケースを防ぐことができ、かつ遺言の内容を秘密にしておくことが出来るのが、秘密証書遺言の特徴です。
ただし、秘密証書遺言は、他の方法に比べ手間がかかったり、記載に不備があると無効になるなど確実性に欠けるため、利用は年間で100件程度と非常に少なくなっています。
手数料として11,000円がかかり、遺言書を公証役場に持参することで作成できますが、過去の法改正により、秘密証書遺言を利用する利点が失われたため、
あまり用いられることのない遺言方法でもあります。
今回は秘密証書遺言のメリット・デメリットや、作成手順、その際の注意点などについてご紹介します。
秘密証書遺言を確実に作成したい人は弁護士に依頼してもいいかもしれません
- 秘密証書遺言の作成に失敗したくない
- 手続きにかかる手間を省きたい
- 遺言書を紛失したくない
上記のような悩みを抱えているなら、弁護士に遺言書の作成代行の依頼するのがオススメです。
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秘密証書遺言の作成に自信がない・不安があるなら、まずは下記からお近くの弁護士を探して相談してみてください。
目次
秘密証書遺言を作成したいとき、どのように作成すればよいかご紹介します。
①:手書きやパソコンで遺言内容を書く
秘密証書遺言は、遺言者の自筆の署名と押印がなされていれば、他の内容は、手書き、パソコン、代筆で記載しても構いません。押印の際の印鑑は、認印の使用が可能です。
②:遺言書を封筒に入れて封をしてから押印する
遺言書が書ければ、そのまま封筒に入れて封をしましょう。その後、遺言書に利用した印鑑と同様のもので封に押印してください。もしこの印鑑が遺言書に押印したものと異った場合遺言が無効となってしまうため注意が必要です。
③:2人の証人と一緒に公証役場に遺言書を持参する
2人の証人と一緒に、①と②で作成した遺言書を公証役場【全国公証役場所在地一覧】へ持って行きます。公証人と2人の証人の前でその遺言書を提示し、自分の遺言書であることを証明するために、氏名と住所を申述しましょう。
ただし、以下に該当する人は証人になれないので注意が必要です。
・相続人となる人
・未婚の未成年者
・受遺者及びその配偶者と直系家族・秘密証書遺言の作成を担当する公証人の配偶者と4親等内の親族
・公証役場の関係者
④:遺言者と証人が署名押印する
公証人が遺言書を提出した日付と遺言を書いた人の申述を封紙に記入します。その封紙に遺言を書いた人と2人の証人が署名押印したら秘密証書遺言の完成です。
完成した秘密証書遺言は、遺言者自身で保管します。公証役場には遺言書を作成したという記録だけが残ります。
遺言書のサンプルや参考を知りたい方は「ケース別の遺言書の書き方」をご覧ください。
まずは、秘密証書のメリット・デメリットを確認しましょう。
①:内容を秘密にできる
秘密証書遺言は、担当する公証人が遺言の内容を確認しません。そのため、誰にも遺言内容を知られたくない場合に非常に有効な方法となります。
②遺言者によって書かれた遺言書か確認する必要がない
自筆遺言であれば、遺言書の存在が確認された際、その遺言書が遺言者によって記載されたものか確認する必要がありますが、秘密証書遺言は、遺言者本人が記載し封入するので、遺言者本人が記載したかどうかの確認は不要になります。
③:偽造や変造を避けられる
秘密証書遺言を残す場合は、遺言を残す人が遺言書に封をして、公証人が封紙に署名をします。この封が破られているケースや、開かれた跡が残る秘密証書遺言は法律上の効果が認められません。そのため、遺言書の偽造や内容の変造を避けることができます。
④:パソコンや代筆でも作成できる
秘密証書遺言は自筆証書遺言とは違い、遺言全文を自筆で書く必要がありません。パソコンで遺言書を作成することや、他の人に代筆してもらうことが可能です。そのため、身体的な問題によって、自分で書くことができないお年寄りは助かります。
しかし、
遺言書の署名は自筆で行いう必要があり、押印も必要であるため注意しましょう。
①遺言書に不備が残る可能性がある。
秘密証書遺言を作成する際に、公証人が遺言内容を確認することはありません。そのため遺言書の形式が違っていたり、内容が不明確などの不備があると、無効となってしまう場合があります。
ただし、自筆証書遺言の要件を満たしていれば自筆証書遺言として有効になります。念のために自筆で書いておくことをお勧めします。(民法971条)
②:手続きに手間がかかる
秘密証書遺言は遺言者自身で遺言の内容を確認していることを、公証人によって認めて貰う必要があります。公証人への依頼には費用や手間がかかり、確認には2人の証人による立会いが必要です。この手続の手間は公正証書遺言とほとんど変わりません。
③:費用がかかる
公正証書遺言よりは安いですが、秘密証書遺言を作成するために手数料が11,000円かかってしまいます。
④:2人の証人が必要
秘密証書遺言の手続きを受ける場合に、2人の証人が必要です。ちなみに、証人は遺言の内容を確認するわけではないため、遺言の内容が知られてしまうことはありません。もっとも、公証役場に相談すれば証人は手配してくれます。
➄:紛失するおそれがある
秘密証書遺言は公証人に確認をしてもらい、作成した記録が公証役場に残りますが、遺言書自体の管理は自身で行わなければなりません。万が一紛失してしまうと、作成にかかった労力とお金が無駄になってしまうため注意しましょう。
⑥:遺言の確認には家庭裁判所の検認が必要
遺言者が亡くなったあと、すぐに秘密証書遺言の中身を確認することはできず、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。秘密証書遺言では、自筆証書遺言と同様で、内容が遺言書について法律で定められている方式で記載されているかどうか、確認してもらう必要があります。
そのため、家庭裁判所の検認を受けます。検認には一定の手間と時間が必要になるため、その期間は待っていなければなりません。
相続の意向を明確にする
遺言は正しい方法で書くようにしましょう。法定相続人に対しては相続させる、法定相続人以外の人に対しては遺贈すると書くことが正しい方法です。
財産は特定して書く
記載する財産は正しく詳しく書きましょう。以下の例をご参考にしてください。
◇預貯金:銀行名、支店名、口座の種類、口座番号を書く
◇不動産:登記簿の記載を間違いなく書く
◇株式:銘柄や株数を間違いなく書く
全ての財産の相続者を指定する
遺言を残す人の財産の取り分などを、相続人同士が揉めないように、全ての相続財産の継承者を必ず指定しましょう。
借入金の負担者を指定する
相続財産に借入金などの負債がある場合、その負債の負担者も指定して書いておきましょう。当該指定は債権者との関係では当然には有効ではありませんが、相続税負担の計算で重要となる場合もあります。
遺言執行者を指定する
遺言内容の遂行を円滑にするために、遺言執行者を遺言で指定しましょう。指定には住所と指名を明記する必要があります。
付言事項で遺言者の想いを記す
相続財産の分配比率の理由や、遺言者が葬式の方法や、亡くなったことを誰に知らせて欲しいのかなどについて、秘密証書遺言を残した理由などを書き添えておくことができます。
付言事項に法的拘束力はありませんが、遺族にとっては亡くなった人の想いが知れる大切な記載内容となるでしょう。
秘密証書遺言作成を弁護士に依頼した際のメリット
ここでは秘密証書遺言の作成のサポートを弁護士に依頼した際のメリットを紹介します。
遺言書作成時に内容に不備がないようにサポートを受けることができる
秘密証書遺言を、法的に効力を持たせるためには、形式、加除訂正の方法などが、一定の要件を満たしていなければなりません。万が一不備があった場合、無効とされてしまいます。無効となれば、遺産分割問題を複雑化させてしまう可能性があります。
この点弁護士に作成のサポートを依頼すれば、秘密証書遺言作成時に形式などについて無効とならないようにサポートを受けることができます。
遺言書の保管を依頼できる
秘密証書遺言は、公正証書遺言と違い、遺言者自身で保管しなければなりません。遺言書の内容はデリケートであり、場合によっては破棄されてしまう可能性もあります。また、遺言書は確実に発見されなければなりません。もし分かりにくいところで保管していると、死後発見されず、遺言内容が実現しない可能性があります。
弁護士に依頼をしていれば、保管、管理を行ってくれます。そうすれば、生前は他人の目に触れることを避けることができ、破棄や変造の可能性が消えます。また死後は相続人に対して確実に遺言書の報告を行ってくれます。
検認手続きを代わりに行うこともできる
秘密証書遺言は家庭裁判所での検認を受ける必要があります。検認には約一カ月程度の時間がかかります。また秘密証書遺言の内容を実現するためには、検認は必要不可欠です。例えば検認を受けていないにもかかわらず不動産の登記をしようとしても、認められません。
弁護士に依頼をしていれば、検認手続きを代行してくれるので、相続人等が手を煩わせることがありませんし、検認手続きの必要性を相続人等が知らず、検認手続き前に相続等を行う心配もありません。
遺言者が何らかの理由で、遺言内容を知られたくない場合に有効なのが秘密証書遺言です。多少の手間や費用がかかってしまいますが、自筆で作成する必要がなく偽造の心配がないことがおわかりいただけたでしょうか。今回の記事が遺言の選択の助けになれば幸いです。
遺言書でお悩みの方限定
相続問題を弁護士に相談することで、それまで悩んでいたことがすぐに解決できる可能性も高いです。まずは【弁護士の無料相談】を活用し、今後の対策を考えてみましょう。
相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
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1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
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例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
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相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
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2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
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件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
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3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
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また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
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