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遺族年金とは|受給資格と受け取れる支給額・受給手続き方法

弁護士法人本江法律事務所
本江 嘉将
監修記事
Izoku nenkin
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遺族年金とは、国民年金や厚生年金などの加入者が亡くなった際、遺族に対して支給される年金です。

遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類あり、それぞれ受給条件や受給額が異なります。

本記事では、遺族年金の受給条件や受給額、遺族年金を受け取る際の手続きや、そのほかに利用できる年金制度などを解説します。

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この記事に記載の情報は2024年03月11日時点のものです

遺族年金とは?「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の違いは?

遺族年金については、亡くなった人が生前加入していた年金の種類によって、以下のように受給内容が異なります。

【遺族年金の種類】
  • 亡くなった方が国民年金に加入していた場合:遺族基礎年金
  • 亡くなった方が厚生年金に加入していた場合:遺族厚生年金
  • 亡くなった方が共済年金に加入していた場合:遺族厚生年金
  • (共済年金については、現在は遺族厚生年金に一元化されています)

なお、受給条件を満たしていれば、遺族基礎年金と遺族厚生年金を両方受給することもできます

ここでは、遺族基礎年金・遺族厚生年金・(旧)遺族共済年金の受給条件や受給額などを解説します。

遺族基礎年金とは|受給条件や計算方法

まずは、遺族基礎年金の受給条件や計算方法について解説します。

遺族基礎年金の受給条件

遺族基礎年金の場合、亡くなった方や遺族が以下のような条件を満たしている必要があります。

故人の要件

亡くなった方については、以下のいずれかを満たしていなければいけません。

【故人の要件】
  1. 国民年金に加入していた
  2. 国民年金に加入していて日本国内に住所があり、死亡時の年齢が60歳以上65歳未満
  3. 老齢基礎年金を受給していた
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たしていた

①や②に該当する場合Mは、以下いずれかの条件も満たしている必要があります。

  • 亡くなる前日の時点で、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が国民年金加入期間の3分の2以上である
  • 亡くなった人が65歳未満であり、亡くなる2ヵ月前までの1年間で滞納がない(死亡日が2026年3月末より前の場合のみ適用)

③や④に該当する場合は、以下の条件も満たしている必要があります。

  • 保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が25年以上である(合算対象期間については「合算対象期間|日本年金機構」をご確認ください)

遺族の要件

遺族基礎年金を受給できるのは、亡くなった人によって生計が維持されていた「子どものいる配偶者」や「子ども」です。

具体的には、以下の両方を満たしている必要があります。

【遺族の要件】
  1. 亡くなった方と生計が同一だった
  2. 「前年収入が850万円未満」または「前年所得が655万5,000円未満」

なお、子どもは以下いずれかの条件もを満たしていなければいけません。

【遺族(子ども)の要件】
  1. 18歳になる年度の3月31日を過ぎていない
  2. 20歳未満で、障害等級1級または2級に該当している(障害等級については「障害等級表|日本年金機構」を確認してください)

遺族基礎年金の計算方法

遺族基礎年金の場合、「基本額」と「加算額」を合計したものが受給額となります。

以下のように基本額は受給者ごとに定められており、加算額は子どもの人数によって変動します。

遺族基礎年金の受給者

遺族基礎年金の基本額

子どものいる配偶者(67歳以下)

79万5,000円

子どものいる配偶者(68歳以上)

79万2,600円

子ども

79万5,000円

遺族基礎年金の受給者

遺族基礎年金の加算額

子どものいる配偶者(67歳以下)

子ども1人あたり22万8,700円(2人目まで)

子ども1人あたり7万6,200円(3人目以降)

子どものいる配偶者(68歳以上)

子ども

0円(子どもが1人の場合)

22万8,700円(子どもが2人の場合)

子ども1人あたり7万6,200円(3人目以降)

遺族基礎年金は父子家庭でも受給できる

2014年3月まで、遺族基礎年金の受給者は「子どものいる妻」や「子ども」に限られており、夫は対象外でした。

しかし、現在では「子どものいる妻」から「子どものいる配偶者」に変更されており、父子家庭でも受給できるようになりました。

遺族厚生年金とは|受給条件や計算方法

次に、遺族厚生年金の受給条件や計算方法について解説します。

遺族厚生年金の受給条件

遺族厚生年金の場合、亡くなった方や遺族が以下のような受給条件を満たしている必要があります。

故人の要件

亡くなった方については、以下のいずれかを満たしていなければいけません。

【故人の要件】
  1. 厚生年金に加入していた
  2. 厚生年金の加入期間中に初診日のある傷病が原因となり、初診日から5年以内に死亡した
  3. 1級または2級の障害厚生年金を受給していた
  4. 老齢厚生年金を受給していた
  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たしていた

①や②に該当する場合は、以下いずれかの条件も満たしている必要があります。

  • 亡くなる前日の時点で、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が国民年金加入期間の3分の2以上である
  • 亡くなった人が65歳未満であり、亡くなる2ヵ月前までの1年間で滞納がない(死亡日が2026年3月末より前の場合のみ適用)

④や⑤に該当する場合は、以下の条件も満たしている必要があります。

  • 保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が25年以上である(合算対象期間については「合算対象期間|日本年金機構」を確認してください)

遺族の要件

遺族厚生年金を受給できるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族です。

以下のようにそれぞれ優先順位があり、受給対象になるのは最も優先順位が高いグループのみです。

優先順位

遺族厚生年金の受給対象者

第一順位

妻、夫(故人の死亡当時に55歳以上の人が対象)、子ども

第二順位

父母(故人の死亡当時に55歳以上の人が対象)

第三順位

第四順位

祖父母(故人の死亡当時に55歳以上の人が対象)

遺族基礎年金の場合と同じように、遺族は前年の収入や所得などの条件を満たしていなければいけません

子どもや孫については、年齢条件などを満たしている必要があります。

遺族厚生年金は子どもがいない場合でも受給できる

遺族厚生年金の場合、子どものいない配偶者でも受給でき、遺族基礎年金よりも受給範囲が広いという点が特徴的です。

ただし、受給者によっては以下のような制限があります。

遺族厚生年金の受給者

受給に関する制限

30歳未満で子どもがいない場合、5年間しか受給できない

受給開始は60歳から

※遺族基礎年金の受給条件も満たしている場合は60歳未満でも受給開始する

父母・祖父母

受給開始は60歳から

遺族厚生年金の受給額

遺族厚生年金は計算方法が複雑で、「(①の金額+②の金額)×3/4」が受給額となります。

【遺族厚生年金の受給額計算要素】
  1. ①平均標準報酬月額×(7.125/1000)×2003年3月までの加入期間の月数
    ※平均標準報酬月額=「2003年3月までの加入期間の各月の標準報酬月額の総額」÷「2003年3月までの加入期間の月数」
  2. ②平均標準報酬額×(5.481/1000)×2003年4月からの加入期間の月数
    ※平均標準報酬額=「(2003年4月以降の加入期間の各月の標準報酬月額)+(標準賞与額)」÷「2003年4月以降の加入期間の月数」

(旧)遺族共済年金とは「故人が共済年金に加入していた場合」の年金

遺族共済年金とは、退職共済年金などを受けている人や組合員が死亡した場合に支払われる年金のことで、現在は遺族厚生年金に一元化されています。

ただし、「一元化される前に受給権が発生していた場合」や、「一元化される前から受給している場合」などは共済組合にて給付が継続しており、完全に消滅したわけではありません。

ここでは、(旧)遺族共済年金の受給条件や計算方法などを解説します。

(旧)遺族共済年金の受給条件

(旧)遺族共済年金の受給条件は、基本的には遺族厚生年金と同様の内容になっています。

故人の要件

亡くなった方については、以下のいずれかを満たしていなければいけません。

【故人の要件】
  1. 共済年金に加入していた
  2. 共済年金の加入期間中に初診日のある傷病が原因となり、初診日から5年以内に死亡した
  3. 障害共済年金(1級・2級)、または障害年金(1級~3級)を受給していた
  4. 退職共済年金を受給していた
  5. 退職共済年金の受給資格を満たしていた

遺族の要件

(旧)遺族共済年金を受給できるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族です。

遺族厚生年金と同じように、以下のような優先順位が定められています。

受給者の優先順位
  1. 配偶者・子ども
  2. 父母
  3. 祖父母

なお、遺族厚生年金と異なる点として、夫・父母・祖父母には年齢要件がありません。

(旧)遺族共済年金の計算方法額

(旧)遺族共済年金の場合、「厚生年金相当額+賦課加算額+配偶者加算額」が受給額となります。

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【状況別】遺族年金の受給額

ここでは、遺族基礎年金・遺族厚生年金・(旧)遺族共済年金の受給額の目安を解説します。

ただし、職業・所得・保険料払込期間などによっても金額は変動するため、あくまでもひとつの目安として参考にしてください。

遺族基礎年金の受給額

遺族基礎年金の場合、各受給者の受給額は以下のとおりです。

子どものいる配偶者の受給額(67歳以下の場合)

子どもの人数

基本額

加算額

合計

1人

79万5,000円

22万8,700円

102万3,700円

2人

79万5,000円

22万8,700円×2

125万2,400円

3人

79万5,000円

22万8,700円×2

7万6,200円

132万8,600円

4人

79万5,000円

22万8,700円×2

7万6,200円×2

140万4,800円

5人

79万5,000円

22万8,700円×2

7万6,200円×3

148万1,000円

子どものいる配偶者の受給額(68歳以上の場合)

子どもの人数

基本額

加算額

合計

1人

79万2,600円

22万8,700円

102万1,300円

2人

79万2,600円

22万8,700円×2

125万円

3人

79万2,600円

22万8,700円×2

7万6,200円

132万6,200円

4人

79万2,600円

22万8,700円×2

7万6,200円×2

140万2,400円

5人

79万2,600円

22万8,700円×2

7万6,200円×3

147万8,600円

子どもの受給額

子どもの人数

基本額

加算額

合計

1人

79万5,000円

0円

79万5,000円

2人

79万5,000円

22万8,700円

102万3,700円
(1人あたり51万1,850円)

3人

79万5,000円

22万8,700円

7万6,200円

109万9,900円
(1人あたり約36万6,633円)

4人

79万5,000円

22万8,700円

7万6,200円×2

117万6,100円
(1人あたり29万4,025円)

5人

79万5,000円

22万8,700円

7万6,200円×3

125万2,300円
(1人あたり25万460円)

遺族厚生年金の受給額

遺族厚生年金の場合、受給額の目安は以下のとおりです。

遺族厚生年金の受給額目安

(旧)遺族共済年金の受給額

(旧)遺族共済年金の場合、受給額の目安は以下のとおりです。

遺族共済年金の受給額目安

そのほかに利用できる年金制度

上記のほかに利用できる制度としては、寡婦年金・死亡一時金・労災保険の遺族(補償)年金などがあります。

ここでは、それぞれの制度内容について解説します。

なお、寡婦年金と死亡一時金は両方受給することはできず、両方の受給条件を満たしている場合はどちらかを選択する必要があります。

寡婦年金

寡婦年金とは、子どものいない妻が受給できる年金のことです。

寡婦年金の受給条件や受給額は以下のとおりです。

寡婦年金の受給条件

寡婦年金の場合、以下の受給条件を全て満たしている必要があります。

【寡婦年金の受給条件】
  • 夫が、第1号被保険者として国民年金の保険料を10年以上納付していた
  • 夫との婚姻期間が10年以上である(事実婚も含む)
  • 夫が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受給していない
  • 夫によって生計を維持されていた
  • 夫が亡くなってから5年以内に請求している

なお、第1号被保険者とは「国民年金の保険料を自分で納付する人」のことを指します。

たとえば、自営業者・農業従事者・漁業従事者などが該当します。

寡婦年金の受給額

寡婦年金は、「夫が受け取るはずだった老齢基礎年金×3/4」が受給額となります。

老齢基礎年金については「老齢年金|日本年金機構」を確認してください。

なお、寡婦年金の受給期間は60歳から65歳までの5年間です。

以下の記事では、寡婦年金の受給条件・受給期間・死亡一時金との違いなどについて詳しく解説しています。

死亡一時金

死亡一時金とは、家族を亡くした遺族が一度受給できるお金のことです。

死亡一時金の受給条件や受給額は以下のとおりです。

死亡一時金の受給条件

死亡一時金の場合、以下の受給条件を全て満たしている必要があります。

【死亡一時金の受給条件】
  • 亡くなった方が、第1号被保険者として保険料を3年以上納付していた
  • 亡くなった方が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受給していない
  • 亡くなった方と生計を同じくしていた
  • 亡くなってから2年以内に請求している
  • 遺族基礎年金の受給条件を満たしていない

寡婦年金とは異なり、死亡一時金は妻以外でも受給できます

ただし、受給者には以下のような優先順位が定められており、最も順位の高い人が受給することになります。

受給者の優先順位
  1. 配偶者
  2. 子ども
  3. 父母
  4. 祖父母
  5. 兄弟姉妹

死亡一時金の受給額

死亡一時金は「12万円から32万円」が受給額となり、保険料の納付月数によって金額が決定されます。

労災保険の遺族(補償)年金

遺族(補償)年金とは、業務中や通勤中の事故などで家族を亡くした遺族が受給できる年金のことです。

遺族(補償)年金の受給条件や受給額は以下のとおりです。

遺族(補償)年金の受給条件

遺族(補償)年金の場合、「亡くなった方によって生計を維持されていたこと」が受給条件となります。

なお、亡くなった方との関係・年齢・障害の有無などによって優先順位が定められており、以下のうち最も順位の高い人が受給することになります。

優先順位

遺族(補償)年金の受給対象者

第一順位

妻、60歳以上の夫、障害等級5級以上の障害がある夫

第二順位

18歳になる年度の3月31日を過ぎていない子ども、障害等級5級以上の障害がある子ども

第三順位

60歳以上の父母、障害等級5級以上の障害がある父母

第四順位

18歳になる年度の3月31日を過ぎていない孫、障害等級5級以上の障害がある孫

第五順位

60歳以上の祖父母、障害等級5級以上の障害がある祖父母

第六順位

60歳以上の兄弟姉妹、18歳になる年度の3月31日を過ぎていない兄弟姉妹、障害等級5級以上の障害がある兄弟姉妹

第七順位

55歳以上60歳未満の夫

第八順位

55歳以上60歳未満の父母

第九順位

55歳以上60歳未満の祖父母

第十順位

55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

遺族(補償)年金の受給額

遺族(補償)年金は、以下のように遺族の人数によって金額が決定されます。

給付基礎日額については、「事故発生日または病院での診断確定日の直前3ヵ月間の賃金額÷3ヵ月の暦日」で計算します。

遺族の人数

遺族(補償)年金の受給額

1人

・給付基礎日額の153日分

・給付基礎日額の175日分(55歳以上の妻、障害等級5級以上の障害がある妻のみ)

2人

給付基礎日額の201日分

3人

給付基礎日額の223日分

4人以上

給付基礎日額の245日分

遺族年金の請求方法

ここでは、遺族年金の請求方法について解説します。

死亡届の提出

まずは市区町村役場に行き、死亡届を提出してください。

以下のように、ケースによって対応内容が異なります。

故人が現役の加入者だった場合

亡くなった方が現役の加入者の場合は、会社などを通じて「被保険者資格喪失届」を提出します。

届出書の様式や記載例は「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き|日本年金機構」で印刷できます。

故人が年金受給者だった場合

亡くなった人が年金受給者の場合は、年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出します。

届出書の様式は「年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構」からダウンロードできます。

請求先

遺族年金の請求先は以下のとおりです。

【遺族年金の請求先】
  • 遺族基礎年金の場合:亡くなった人の住所地の市区町村役場
    ※死亡日が国民年金の第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または年金相談センター
  • 遺族厚生年金の場合:年金事務所または年金相談センター

第3号被保険者の該当条件などについてはは「国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構」を確認してください。

必要書類

遺族年金を請求する際に必要な書類は以下のとおりです。

【遺族年金の必要書類】
  • 年金請求書
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 亡くなった人の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)
  • 請求者の収入を確認できる書類(所得証明書・課税証明書・非課税証明書・源泉徴収票など)
  • 子どもの収入が確認できる書類(義務教育が終了していない場合は不要。高等学校などに在学中の場合は在学証明書または学生証)
  • 市区町村長に提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
  • 請求者名義の受取先金融機関の通帳など
  • 印鑑(認印でも可)

なお、場合によっては上記以外の書類を求められることもあります。

詳しくは「遺族基礎年金を受けられるとき|日本年金機構」や「遺族厚生年金を受けられるとき|日本年金機構」を確認してください。

遺族年金に関するよくある質問

ここでは、遺族年金に関するよくある質問について解説します。

遺族年金の受給中に再婚した場合はどうなる?

遺族年金の受給中に再婚すると、受給権は消滅して打ち切られます。

たとえ婚姻届を提出していなくても、生活実態などを踏まえて内縁関係にあると認められる場合は、遺族年金が打ち切られます。

遺族年金の受給者が再婚した場合、年金事務所または年金相談センターにて「遺族年金失権届」を提出しなければいけません。

提出期限は、遺族基礎年金の受給者は再婚後14日以内、遺族厚生年金の受給者は再婚後10日以内です。

遺族年金と老齢年金は一緒に受給できる?

受給者が65歳以上の場合は一緒に受給できます

一方、65歳未満の場合はどちらかしか受給できません。

遺族年金は課税対象になる?

遺族年金は非課税所得にあたるため、所得税や住民税などの課税対象にはなりません

遺族年金を受給していても健康保険の扶養対象になる?

以下の条件を満たしていれば、遺族年金の受給者でも扶養対象になります。

【健康保険の扶養対象となる要件】
  • 被保険者と同居している場合:遺族年金を含めた年収が180万円以上(60歳未満の場合は130万円未満)で、被保険者の年収の2分の1未満であること
  • 被保険者と別居している場合:遺族年金を含めた年収が180万円以上(60歳未満の場合は130万円未満)で、被保険者からの仕送り額よりも少ないこと

さいごに

家族が亡くなった際は、年金の加入状況に応じて遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給できます。

受給条件を満たしていれば両方受給することもでき、受給額は年齢や子どもの人数などによって大きく異なります。

遺族年金を請求する際は、年金手帳や戸籍謄本などのさまざまな書類を準備しなければならないため、漏れや不備がないように注意しましょう。

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本江 嘉将 (福岡県弁護士会)
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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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