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遺産相続の相続順位と相続割合|52パターンで図解解説

リフト法律事務所
川村 勝之
監修記事
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被相続人が亡くなると、残された財産を相続人が引き継ぐ「遺産相続」をおこないます。

このときに気になるのが、誰がどのような割合で相続するのかという「相続順位」と「相続割合」でしょう。

相続順位や相続割合を正確に理解しておかないと、遺産相続でトラブルに発展する可能性もあります。

本記事では、遺産相続で重要な相続順位と相続割合について解説します。

どのような割合で誰が相続するのかについて52パターンを図解で解説しているので、相続順位や相続割合について理解を深めたい方は参考にしてください。

  • 相続では「法定相続分」という民法で決められた取り分がある
  • 遺産相続では優先順位があり、下位になるほど相続割合が減る
  • 法定相続分よりも少なく遺産分割しても違法ではないが、遺留分よりも少ない場合は取り戻せる
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目次

相続順位と相続割合はどのように決まる?

相続順位と相続割合はどのように決まる?

民法で定められた相続する権利がある人を「法定相続人」、それぞれが遺産を受け取れる割合を「法定相続分」といい、民法の887条~890条900条907条で定められています。

表でまとめると次のとおりです。

表:法定相続分で定められた遺産分割の順位

相続の順位

血族相続人

 配偶者相続人

法定相続分

第一順位

直系卑属(子ども・孫)

配偶者

配偶者:1/2 直系卑属:1/2

第二順位

直系尊属(父母・祖父母)

配偶者

配偶者:2/3 直系尊属:1/3

第三順位

兄弟姉妹

配偶者

配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4

ここでは、相続順位や相続割合のルールについて解説します。

配偶者は必ず相続人になる

被相続人の配偶者は必ず相続人になります

もっとも、配偶者は法律上婚姻関係がある妻や夫に限られます。

内縁関係の場合は法定相続人に該当しないので注意してください。

配偶者以外の相続人には順位が決められている

配偶者以外の相続人には、次のような相続順位が定められています。

相続順位

相続人

第一順位

直系卑属

第二順位

直系尊属

第三順位

兄弟姉妹

相続で順位の異なる人がいる場合、順位が上の人が法定相続人となり、下の人は法定相続人になれません

たとえば、被相続人に子どもがいる場合、被相続人の親や兄弟姉妹は法定相続人になれず、財産は相続できません。

相続割合は民法で決まっている

相続割合は民法で決まっており、各法定相続人の相続割合は次のとおりです。

相続順位

相続割合

第一順位

配偶者:1/2

直系卑属:1/2

第二順位

配偶者:2/3

直系尊属:1/3

第三順位

配偶者:3/4

兄弟姉妹:1/4

なお、配偶者がいない場合やすでに亡くなっている場合は、最も相続順位の高い人が全ての遺産を相続します。

同じ相続順位の人が複数いる場合の相続割合

同じ相続順位の人が複数いる場合、法定相続分を人数で均等に割ったものが相続割合になります

たとえば「相続財産:1,000万円、相続人:配偶者と子ども2人」というケースで考えてみましょう。

まず、子どもは第一順位の相続人であるため法定相続分は2分の1です。

子どもは2人いるので、等分した「4分の1」が子ども1人あたりの相続割合になります。

つまり、この場合は配偶者が500万円、子どもは1人あたり250万円を相続します。

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相続順位・相続割合のパターン52

ここでは、夫が死亡した場合にどのような相続順位・相続割合になるのかを52パターンにわけて解説します。

1:妻と子ども全員が相続する場合 27:先妻の子どもと後妻の子どもの場合
2:妻・子ども・夫の親がいる場合 28:子どものひとりに相続分の指定のある場合
3:子どもが相続放棄している場合 29:親だけが相続する場合
4:内縁の妻と子どもがいる場合 30:娘婿と親の場合
5:妻と子ども、内縁の妻とその子どもがいる場合 31:父母と子どもの配偶者の場合
6:妻・子ども・養子が相続する場合 32:妻・子ども・親の場合
7:妻・子ども・養子に出した子どもがいる場合 33:養親と実親が相続する場合
8:妻・子ども・嫁いだ娘がいた場合 34:子どもと親の場合
9:妻・娘・婿養子がいた場合 35:親と兄弟姉妹の場合
10:妻・子ども・孫がいる場合 36:子どもと兄弟姉妹の場合
11:妻に子どもがいない場合 37:兄弟姉妹だけが相続する場合
12:妻と兄弟(姉妹)が相続する場合 38:妻と兄弟姉妹が相続する場合
13:妻・兄弟(姉妹)・甥姪がいる場合 39:腹違いの兄弟姉妹が相続する場合
14:子どもだけが相続する場合 40:妻・胎児・兄弟姉妹の場合
15:子どもと孫が相続する場合 41:妻・子ども・孫の場合
16:孫だけが相続する場合 42:子どものひとりを相続廃除した場合
17:子ども・養子・養子に出した子どもがいる場合 43:親に対する相続放棄と代襲相続の場合
18:妻の子どもと内縁の妻の子どもが相続する場合 44:相続放棄した子どもに子どもがいる場合
19:愛人の子どもと別の愛人の子どもがいる場合 45:兄弟姉妹と甥姪の場合
20:妻に連れ子がいる場合 46:甥姪だけが相続する場合
21:贈与を受けた子どもと受けていない子どもの場合 47:子どもと甥姪の場合
22:妻・子ども・胎児の場合 48:妻・兄弟姉妹・甥姪の場合
23:妻・子ども・遺贈をうけた者の場合 49:子どものひとりが父を殺害した場合
24:妻・子ども・養子でない娘婿の場合 50:遺留分侵害の相続指定の場合
25:先夫の子どもと妻の愛人の子どもの場合 51:親子が同時に死亡した場合
26:他人の子どもが戸籍上実子の場合 52:身寄りが全くない場合

1:妻と子ども全員が相続する場合

この場合の相続割合は以下のとおりです。

  • 妻:夫の財産の1/2
  • 子ども:夫の財産の1/2×(1/子どもの人数)

たとえば、相続財産が120万円の場合、相続分は以下のとおりです。

  • 妻:60万円
  • 子ども:60万円×1/3=20万円/人

相1:妻と子ども全員が相続する場合

2:妻・子ども・夫の親がいる場合

これもオーソドックスなパターンの相続です。

この場合、相続人になれるのは妻と子どもだけです。

もし妻が死亡していても、夫の財産を親が受け取ることはありません。

血族のなかでは子どもが相続の第一順位であり、もし子どもがすでに死亡している場合はその直系の子どもが相続人になります。

2:妻・子ども・夫の親がいる場合

3:子どもが相続放棄している場合

相続を放棄した者は「その相続に関して初めからいなかったもの」として扱います。

つまり、実際には3人の子どもがいても2人分でカウントします。

たとえば、相続財産が120万円の場合、相続分は以下のとおりです。

  • 妻:60万円
  • 子ども:60万円×1/2=30万円/人(相続放棄者の相続分はなし)

3:子どもが相続放棄している場合

4:内縁の妻と子どもがいる場合

婚姻届を出していない女性と、その間にできた子どもが相続するケースです。

親の許しを得て、仲介人を立てて結婚式を挙げていても、役場に婚姻届が提出されていなければ正式な妻ではないため、相続に関しては何の権利もありません。

しかし、内縁の妻との間にできた子どもには法律上相続権があり、遺産相続を受けることができます。

この場合の相続分は以下のとおりです。

  • 内縁の妻:なし
  • 内縁の妻との間にできた子ども:財産の全て

4:内縁の妻と子どもがいる場合

5:妻と子ども、内縁の妻とその子どもがいる場合

正妻の子どもでなくとも、被相続人の子どもとして認知されていれば、正妻の子どもと同じ割合で遺産相続が受けられます。

問題となるのは「認知前に父親が他界してしまった」という場合です。

この場合、父親の死後3年以内に裁判所に認知を求める訴えを起こし、訴訟手続きのなかでDNA鑑定などで親子関係を証明する必要があります。

なお、このようなケースでは、内縁の妻の子ども自身も、自分に相続権があることを知らない可能性もあり、正妻の子どもへ遺産を分配したあとに発覚することも考えられます。

たとえば「相続財産:120万円、相続人:正妻との子ども3人・内縁の妻との子ども1人」という場合、相続分は以下のとおりです。

  • 妻:60万円
  • 子ども(認知された内縁の妻との子どもを含む):60万円×1/4=15万円/人

6:妻・子ども・養子が相続する場合

養子をもらった場合も妻の相続分は同じです。

養子については、法律上は血縁関係がある場合と同じ扱いになり、実子と養子の相続順位は同じです。

ただし、正規の手順で養子縁組の届け出が完了している必要があります。

たとえば「相続財産:120万円、相続人:実子2人・養子1人」という場合、相続分は以下のとおりです。

  • 妻:60万円
  • 実子・養子:60万円×1/3=20万円/人

7:妻・子ども・養子に出した子どもがいる場合

実子が他者の養子になっている場合でも、子どもとの血縁関係や親子関係がなくなるわけではありません。

例外として、特別養子縁組の場合は実親との親子関係が完全に解消されます。

たとえば、相続財産が120万円の場合、相続分は以下のとおりです。

  • 妻:60万円
  • 子ども(養子に出した子どもを含む):60万円×1/3=20万円/人

8:妻・子ども・嫁いだ娘がいた場合

かつての日本には、長男が全ての遺産を相続する「家督相続」という制度がありました。

長男は家を継ぐことが前提であり、嫁いだ娘については「相続に関する権利は放棄した」というのが当時の考え方でした。

現在では、長男であろうとなかろうと、すでに結婚して別の姓になっている場合でも平等に相続権が認められます。

たとえば、相続財産が120万円の場合、相続分は以下のとおりです。

  • 妻:60万円
  • 子ども(嫁いだ子どもを含む):60万円×1/3=20万円/人

9:妻・娘・婿養子がいた場合

一人娘に婿を取って家を継がせるというのは昔からよくあることですが、この場合は「婿養子が相続人になれるかどうか」がポイントです。

このようなケースでは、婿が養子縁組をしていれば相続権が認められ、単に娘と結婚しただけで養子縁組をしていない場合は相続権がありません。

たとえば、「相続財産:120万円、相続人:娘1人・婿養子1人」という場合、相続分は以下のとおりです。

  • 妻:60万円
  • 娘:60万円×1/2=30万円・婿養子:60万円×1/2=30万円

10:妻・子ども・孫がいる場合

基本的に、子どもや孫が何人いても、妻の相続分が2分の1から変動することはありません。

血族としての相続順位の第一位は子どもであり、子どもが生存している場合、孫は相続人になりません。

孫が相続人になるのは「代襲相続」がある場合に限られます。

代襲相続とは、本来相続人となるべき人が相続より前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により相続権を失ったりして相続を受けられない場合、代わりにその子ども達が相続することです。

たとえば、相続財産が120万円で、被相続人の子ども3人のうち1人が死亡しており、その子どもに孫が3人いて孫の1人が死亡している場合、相続分は以下のとおりです。

  • 妻:60万円
  • 子ども(死亡している子どもは除く):60万円×1/3=20万円/人
  • 孫(死亡している孫は除く):60万円×1/3×1/2=10万円/人

11:妻に子どもがいない場合

第一順位である子どもや孫がいない場合は、第二順位である父母が相続を受けます。

たとえば、「相続財産:120万円、相続人:父母」という場合、相続分は以下のとおりです。

  • 妻:120万円×2/3=80万円
  • 父母:40万円×1/2=20万円/人

12:妻と兄弟(姉妹)が相続する場合

被相続人に子ども・孫・父母・祖父母などもいない場合は、兄弟姉妹が相続を受けます。

たとえば、相続財産120万円で、夫に兄弟が2人いた場合、相続分は以下のとおりです。

  • 妻:120万円×3/4=90万円
  • 兄弟:30万円×1/2=15万円/人

13:妻・兄弟(姉妹)・甥姪がいる場合

被相続人の兄弟姉妹が相続するケースで、兄弟姉妹のうち亡くなっている人がいる場合、その子どもである甥姪には代襲相続が認められます。

たとえば「相続財産:120万円、相続人:妻・妹・兄(すでに死亡)の子どもである甥・姪」という場合、相続分は以下のとおりです。

  • 妻:120万円×3/4=90万円
  • 妹:30万円×1/2=15万円
  • 甥姪:30万円×1/2×1/2=7.5万円/人

以下のような限定的なケースでは、甥姪が相続人になります。

  1. 第一順位である子どもがいない
  2. 孫もおらず代襲相続ができない
  3. 第二順位である父母や祖父母もいない
  4. 第三順位である兄弟姉妹もすでに亡くなっている

14:子どもだけが相続する場合

「すでに妻も亡くなっており、子どもだけが残っている」というケースです。

たとえば「相続財産:120万円、相続人:子ども3人」という場合、相続分は以下のとおりです。

  • 子ども:120万円×1/3=40万円/人

15:子どもと孫が相続する場合

すでに妻が亡くなっており、子どものなかにも亡くなっている人がいて孫がいる場合は、孫にも遺産相続の権利が発生します。

たとえば「相続財産:120万円、相続人:子ども2人・孫2人」という場合、相続分は以下のとおりです。

  • 子ども:120万円×1/3=40万円/人
  • 孫:40万円×1/2=20万円/人
  • 亡くなった子どもの妻:なし

16:孫だけが相続する場合

妻だけでなく子どもも全員亡くなっている場合は、孫だけが相続を受けます。

このとき、孫は親の相続分を代わりに取得します。

たとえば「相続財産:120万円、相続人:長女の子ども1人(孫A)・長男の子ども2人(孫B・C)」という場合、相続分は以下のとおりです。

  • 孫A:120万円×1/2=60万円
  • 孫B・C:60万円×1/2=30万円/人

17:子ども・養子・養子に出した子どもがいる場合

養子に出した子どもも養子にもらった子どもも、相続の取り分は変わりません。

たとえば「相続財産:120万円、相続人:実子1人・養子1人・養子に出した子ども1人」という場合、相続分は以下のとおりです。

  • 実子:120万円×1/3=40万円
  • 養子:120万円×1/3=40万円
  • 養子に出した子ども:120万円×1/3=40万円

18:妻の子どもと内縁の妻の子どもが相続する場合

内縁の妻との子どもだからといって、相続順位に差はありません。

認知を受けていれば、法律上は相続できる仕組みになっています。

かつては、内縁の妻との子どもは正妻の子どもの半分の相続権しかなく、2013年の法改正によって同等の扱いに変更されました。

たとえば「相続財産:120万円、相続人:正妻との子ども3人・内縁の妻との子ども1人(認知済み)」という場合、相続分は以下のとおりです。

  • 子ども(内縁の妻との子どもを含む):120万円×1/4=30万円/人

19:愛人の子どもと別の愛人の子どもがいる場合

この場合も、全ての子どもは第一順位として同等の扱いとなります。

たとえば「相続財産:120万円、相続人:内縁の妻との子ども3人・別の内縁の妻との子ども1人(認知済み)」という場合、相続分は以下のとおりです。

  • 子ども(どちらの子どもも含む):120万円×1/4=30万円/人

20:妻に連れ子がいる場合

法律上、養子縁組などをしないかぎり、配偶者の連れ子には相続権がありません。

たとえば、相続財産120万円で、子ども3人と妻の連れ子1人がいる場合、相続分は以下のとおりです。

  • 子ども:120万円×1/3=40万円/人
  • 妻の連れ子:なし

21:贈与を受けた子どもと受けていない子どもの場合

遺言書がない場合、相続人の取り分や優先順位は法律で定められています。

しかし、なかには被相続人の生前に一部の相続人が高額な贈与を受けている場合もあります。

そのような場合、贈与を無視して遺産分割すると不公平が生じるため、被相続人が遺言などで特別な定めをしていなければ、贈与分を組み戻して相続分を計算するのが一般的です。

なお、贈与されたものが現金ではなく「物」の場合は、現在の相場を定めて計算をおこないます。

なお、被相続人が遺言で異なる定めをしている場合は、遺言の方を優先します。

22:妻・子ども・胎児の場合

23:妻・子ども・遺贈をうけた者の場合

24:妻・子ども・養子でない娘婿の場合

25:先夫の子どもと妻の愛人の子どもの場合

26:他人の子どもが戸籍上実子の場合

27:先妻の子どもと後妻の子どもの場合

28:子どものひとりに相続分の指定のある場合

29:親だけが相続する場合

30:娘婿と親の場合

31:父母と子どもの配偶者の場合

32:妻・子ども・親の場合

33:養親と実親が相続する場合

 

34:子どもと親の場合

35:親と兄弟姉妹の場合

36:子どもと兄弟姉妹の場合

37:兄弟姉妹だけが相続する場合

38:妻と兄弟姉妹が相続する場合

39:腹違いの兄弟姉妹が相続する場合

40:妻・胎児・兄弟姉妹の場合

41:妻・子ども・孫の場合

42:子どものひとりを相続廃除した場合

43:親に対する相続放棄と代襲相続の場合

代襲相続は、基本的に相続人が相続放棄をした場合は発生しませんが、夫よりも先に長男が死亡していた場合は下図のようになります。

44:相続放棄した子どもに子どもがいる場合

45:兄弟姉妹と甥姪の場合

46:甥姪だけが相続する場合

47:子どもと甥姪の場合

 

48:妻・兄弟姉妹・甥姪の場合

49:子どものひとりが父を殺害した場合

 

50:遺留分侵害の相続指定の場合

51:親子が同時に死亡した場合

52:身寄りが全くない場合

ここまでのポイントをまとめると以下のとおりです。

  1. 相続人のなかに相続順位の高い人がいる場合、その人が財産を相続する
  2. 被相続人の妻・夫に相続順位は関係なく、常に相続人となる
  3. 代襲相続により、孫・甥・姪も相続人になれる
  4. 生前贈与があった場合、贈与分も相続時に考慮される
  5. 非摘出子でも相続人になることができ、嫡出子との間に差はない
  6. 子どもや孫が亡くなっている場合は親が相続人になる
  7. 子どもの妻・夫には相続権がない

「自分が受け取った財産が少ない」「提示されている財産が不当に少ない」など、取り分が正当ではなく不足分を請求したい場合や、相続トラブルに発展している場合などは、弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すれば、自分はどれだけ受け取れるのか的確にアドバイスしてくれて問題解決できる可能性があるので、まずは意見を聞いてみることをおすすめします。

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遺言がある場合の相続順位

被相続人が遺言書などで特別な定めをしていない場合は、基本的に「相続順位・相続割合のパターン52」で示したように遺産分割します。

ここでは、遺言書がある場合にどのように遺産分割するのかを解説します。

法定相続分よりも遺言書が優先される

遺言書がある場合は、民法で定められた相続順位や相続割合よりも優先されます。

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人で、遺言書に「遺産の多くを長男に相続させる」などの旨が記載されていた場合には、それが最優先されます。

遺言書でおこなえる10の行為

遺言書でおこなえる行為としては、主に10種類あります。

1:認知

認知とは、婚約をしていない女性との間にできた子どもを、正式な子どもと認める行為です。

通常は法律上の戸籍手続きが必要ですが、遺言にて「私の子どもです」などと認めることができます。

第七百八十一条 認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
引用元:民法第781条

2:財産処分

財産処分とは、被相続人の財産を遺言で相続人以外の人に贈ったり、財団法人に寄付したりする行為です。

主に相続人ではない人者に財産を相続させたい場合や、相続財産を社会のために役立ててほしいという場合におこないます。

第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
引用元:民法第964条

3:後見人・後見監督人の指定

「まだ子どもが未成年で、自分が亡くなったあとに親権者がいなくなる」というような場合、遺言によって第三者を後見人に指定して財産管理などを託すことができます

(被後見人の遺言の制限)
第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
引用元:民法第966条

4:相続人の廃除・廃除の取り消し

相続人の廃除とは、相続人になる予定の人について非行などの廃除事由が認められる場合、相続権を取り消すことをいいます。

(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
引用元:民法第893条

5:相続分の指定・指定の委託

相続人の相続割合は民法で定められていますが、遺言によって、法定の割合によらず被相続人の意向に従って分配できます

(遺言による相続分の指定)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
引用元:民法第902条

6:遺産分割方法の指定・指定の委託

遺産の分割方法は、相続人間の協議によって決めるのが通常です。

遺産分割での争いを避けるために、遺言によって分割方法を指定できます。

7:遺産分割の禁止

被相続人の死後、相続人同士でのトラブルを回避するために、5年を限度に遺産分割を禁止できます

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
引用元:民法第908条

8:相続人相互の担保責任の指定

相続を受けた財産が他人のものであったり、欠陥があったりした場合、法律上ほかの相続人は担保責任を負います

被相続人は、当該担保責任の負担者や負担割合についても遺言で指定できます。

(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
第九百十三条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
引用元:民法第913条

(遺言による担保責任の定め)
第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
引用元:民法第914条

9:遺言執行者の指定・指定の委託

相続では、預貯金口座の名義変更や不動産の相続登記のような事務手続きが必要となることがあります。

遺言者は、そのような遺産相続を実施する際に必要な手続きをする遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委任したりすることができます

(遺言執行者の指定)
第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
引用元:民法第1006条

10:遺留分侵害額請求の方法の指定

一定の相続人には、遺言でも除外できない取り分として「遺留分」が定められています。

もし遺留分の侵害が起きている場合には、遺留分侵害額請求により侵害部分を無効にできます。

その際、被相続人は遺留分侵害額請求の順番や方法などについて、遺言によって指定できます

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

引用元:民法第1042条

(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
引用元:民法第1046条

遺留分は「兄弟姉妹以外の法定相続人」に認められる

遺留分は、被相続人の配偶者・直系尊属・直系卑属に認められており、兄弟姉妹には認められていません。

遺留分については次の項目で詳しく解説します。

必ずもらえる遺留分と遺留分侵害額請求権

被相続人が生前所有していた財産は、本来であれば遺言書で自由に扱うことができます。

しかし、被相続人が遺言書に「全ての財産を内縁の妻に譲る」などと書いた場合はどうなるでしょうか?

ここでは、遺留分の定義や割合などについて解説します。

遺留分とは

民法では法定相続分に則って遺産分割するのが原則で、相続人には一定の相続財産を受け取る権利があり、この権利を侵害された場合は侵害分の取り戻しを請求できます。

つまり、一定の相続人には最低限の相続財産を得る権利が法律によって与えられており、この権利が遺留分です。

遺留分の侵害を受けた際に請求することを、遺留分侵害額請求と呼びます。

なお、遺留分の請求については「遺留分減殺請求」という名称で認識している人もいるかもしれませんが、2019年に改正法が施行されたことで「遺留分侵害額請求」として名称や制度内容が変更されました。

遺留分の割合

遺留分の割合については、以下のように相続人の組み合わせによって異なります。

たとえば「相続財産:5,500万円、相続人:配偶者・子ども3人」という場合、遺留分は以下のとおりです。

  • 配偶者:5,500万円×1/4=1,375万円
  • 子ども:5,500万円×1/4×1/3=458万3,333円/人

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法定相続人でも相続が受けられないケース

以下のようなケースに該当する場合、たとえ法定相続人でも相続を受けることができません。

相続欠格に該当する場合

相続欠格事由に該当する相続人は、相続資格がはく奪されて相続を受けることができません。

相続欠格事由としては、次の5つがあります。

  1. 故意に被相続人や相続人を死亡させた者、死亡させようとして刑を受けた者
  2. 被相続人が殺害されたことを知りながら告訴・告発をしなかった者
  3. 詐欺や脅迫をして、被相続人に遺言書の作成・撤回・変更などをさせた者
  4. 詐欺や脅迫をして、被相続人による遺言書の作成・撤回・変更などを妨げた者
  5. 遺言書の偽造・変造・破棄・隠ぺいなどをした者
参考
民法891条

相続廃除がおこなわれた場合

被相続人が相続廃除の手続きをおこなった場合も相続を受けることができません

相続廃除とは、相続人による虐待やその他の激しい非行があった場合に、被相続人が相続人の地位を奪うことです。

相続廃除できるのは次のようなケースです。

  • 被相続人を虐待した
  • 被相続人に極度の屈辱を与えた
  • 被相続人の財産を不当に処分した
  • ギャンブルなどを繰り返し、被相続人に多額の借金を支払わせた
  • 浪費・遊興・犯罪・反社会団体への加入・異性問題を繰り返すなどの行為をした
  • 重大な犯罪を起こし、有罪判決を受けた(一般的には5年以上の懲役判決)
  • 愛人と同棲するなどの不貞行為をした(配偶者の場合)
  • 財産目当てで婚姻関係を結んだ
  • 財産目当てで養子縁組をした

相続廃除の手続きは、生前に家庭裁判所に申し立てをするか遺言書にておこないます。

相続放棄をした場合

相続放棄をすると「初めから相続権を持っていなかった」という扱いになるため、相続人が自ら相続放棄をした場合も財産は受け取れません

原則として相続放棄は撤回できず、家庭裁判所にて申述が受理されると相続権が失われます。

ただし、例外的に以下のようなケースでは相続放棄の取り消しが認められることもあります。

  • 未成年者・成年被後見人・被保佐人が単独で相続放棄をした
  • 重大な錯誤によって相続放棄をした
  • 詐欺や脅迫を受けて相続放棄させられた

遺産相続の割合などに納得できない場合は弁護士へ相談

遺言書がない場合は法定相続分で分割するのが通常ですが、多額の遺産を目にすると仲の良い相続人同士でもトラブルに発展することがあります。

なお、遺言書がない場合でも、根拠のある適切な主張をして相続人の同意を得ることができれば、法定相続分とは異なる取り分で相続を受けることもできます。

相続に関する以下のような悩みや不満は、弁護士に相談することで解決できる可能性があります。

  • もっと多くの遺産を受け取ってもよいはずだ
  • これまで親の世話をしてきたのだから、その分を考慮してほしい
  • 大した貢献もしていないのに多くの遺産を欲しがる相続人がいる など

当サイト「ベンナビ相続」では、相続問題が得意な弁護士を掲載しています。

初回相談であれば無料の事務所も多くあり、まずは近くの弁護士を探してみましょう。

さいごに

相続では、被相続人の意思とは関係なく、相続割合などで揉めることがよくあります。

特に相続額が大きい場合は、そのぶん相続人達も「できるだけ多くもらいたい」と考えるでしょう。

しかし、被相続人からすると、子どもや孫などが争う姿を見たくないはずです。

相続のように法律が絡む問題では、当事者だけではトラブルが悪化することもあります。

なるべく穏便かつスムーズに相続を済ませたいのであれば、近くの弁護士に相談してみることをおすすめします

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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