ベンナビ相続 > 相続コラム > 遺産分割 > 【図解】相続順位とは?早見表で法定相続人と相続割合をわかりやすく解説
更新日:

【図解】相続順位とは?早見表で法定相続人と相続割合をわかりやすく解説

【図解】相続順位とは?早見表で法定相続人と相続割合をわかりやすく解説
ベンナビ

家族が亡くなったとき、「自分は相続人になるのか」「遺産をどれだけ受け取れるのか」は、誰もが最初に気になるところです。これを決めるのが、民法で定められた相続順位というルールです。

相続順位では、配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族は第1順位(子)・第2順位(親)・第3順位(兄弟姉妹)の順で相続人になるかどうかが決まります。受け取れる割合(法定相続分)も、誰と一緒に相続するかで変わります。

この記事では、相続順位の基本ルールを一覧図で示したうえで、家族構成別の相続割合を早見表とシミュレーションで解説します。子なしや再婚といった迷いやすいケースも取り上げるので、自分の状況に当てはめながら確認してみてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産分割が得意な弁護士を探す
目次

相続順位とは?一覧図でわかりやすく解説

相続順位とは?一覧図でわかりやすく解説

相続順位とは、亡くなった人(被相続人)の遺産を受け取れる親族の優先順位のことです。配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族は第1順位から第3順位までの順番で受け取る権利が決まります。具体的な順位は、次のとおりです。

順位 対象者 相続人になる条件
常に相続人 配偶者 法律上の婚姻関係があること
第1順位 子・孫(直系卑属) 実子・養子・認知した子を含む
第2順位 親・祖父母(直系尊属) 第1順位がいない場合のみ
第3順位 兄弟姉妹・甥・姪 第1・第2順位がいない場合のみ

ここで押さえておきたいのが、上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になれないという点です。たとえば子がいる場合、親や兄弟姉妹は遺産を受け取れません。

なお、配偶者は常に相続人になりますが、これは法律上の婚姻関係がある場合に限られます。事実婚や内縁関係のパートナーは、どれだけ長く連れ添っていても法定相続人にはなれません。

相続順位を正しく理解しておくと、自分が相続人になるのか、誰と遺産を分けることになるのかを早い段階で把握できます。遺産分割の話し合いや相続税の見通しを立てるときにも、まず確認しておきたい知識です。

相続順位ごとの法定相続人をくわしく解説

配偶者と第1〜第3順位の親族について、それぞれの詳しいルールを見ていきましょう。誰が相続人になるかを正確に把握しておくことで、遺産分割のトラブルを防げます。

【常に相続人】配偶者

配偶者は、ほかに相続人がいるかどうかに関わらず、常に法定相続人になります。ただし、対象となるのは婚姻届を提出している法律上の夫婦に限られます。内縁関係や事実婚のパートナーは、どんなに長く一緒に暮らしていても相続人にはなれません。

判断の基準となるのは、あくまで相続が発生した時点で法律上の婚姻関係にあるかどうかです。別居中であっても、離婚が成立していなければ配偶者として相続権があります。反対に、すでに離婚した元配偶者には相続権がありません。

配偶者の取り分(法定相続分)は、一緒に相続する相手の順位によって変わります。子と相続するなら2分の1、親となら3分の2、兄弟姉妹となら4分の3を受け取れます。

【第1順位】子や孫など(直系卑属)

第1順位となるのは、亡くなった人の子どもです。実子か養子かを問わず、法律上の親子関係があれば全員が第1順位の相続人になります。前妻・前夫との間に生まれた子も、離婚後に親子関係が続いている以上、同じく相続権を持ちます。

子どもが複数いる場合は、原則として全員で均等に遺産を分け合います。子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人から見た孫)が代わりに相続します。これを代襲相続といい、詳しくは後述します。子も孫もまとめて直系卑属と呼び、第1順位に含まれます。

なお、まだ生まれていない胎児にも相続権が認められます。民法では相続について「すでに生まれたもの」とみなされるため、無事に出生すれば第1順位の相続人になります。ただし死産だった場合は、相続権はさかのぼって認められません。

「直系卑属(ちょっけいひぞく)」とは、子・孫・ひ孫のように、自分より後の世代にあたる直系の血族のことです。反対に、父母・祖父母のように前の世代にあたるのが「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」です。「卑属が下の世代、尊属が上の世代」と覚えておくと、相続の場面で混乱しにくくなります。

【第2順位】親や祖父母など(直系尊属)

第2順位の親や祖父母が相続人になるのは、第1順位の子や孫が誰もいない場合に限られます。父母がともに健在であれば、2人とも法定相続人として遺産を受け取ります。

父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母へと相続権が移ります。ただし、父母のどちらか一方でも生きていれば、祖父母は相続人になれません。被相続人により近い世代が優先されるためです。親や祖父母をまとめて直系尊属と呼びます。

両親が離婚していても、親子の法律上の関係は切れません。そのため、被相続人にとっての実の父母であれば、離婚していても双方に相続権があります。

【第3順位】兄弟姉妹や甥・姪

第3順位の兄弟姉妹が相続人になるのは、第1順位(子や孫)も第2順位(親や祖父母)も誰もいない場合に限られます。兄弟姉妹が複数いる場合は、遺産を均等に分け合います。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子である甥や姪が代わりに相続します。第1順位と同じく、これも代襲相続です。ただし、第3順位の代襲相続には大きな違いがあります。甥や姪までの一代限りで、その先には引き継がれません。

第1順位では子が亡くなっていれば孫、孫もいなければひ孫へと下の世代に再代襲しますが、兄弟姉妹の系統では甥・姪で打ち切られます。相続人の範囲が無限に広がらないよう、線引きされています。

誰がどれだけ相続する?法定相続分の割合【早見表つき】

法定相続分とは、民法で定められた「各相続人が受け取る遺産の割合」のことです。誰が相続人になるかによって、配偶者とそれ以外の親族の取り分が変わります。

配偶者がいる場合

配偶者がいる場合

配偶者がいない場合

配偶者がいない場合

遺産6,000万円を想定した基本パターンは、次のとおりです。

相続人の組み合わせ 配偶者の割合 その他の相続人の割合 金額例(遺産6,000万円の場合)
配偶者+子 1/2 子:1/2 (複数なら均等分割) 配偶者3,000万円 子3,000万円
配偶者+親 2/3 親:1/3 (複数なら均等分割) 配偶者4,000万円 親2,000万円
配偶者+兄弟姉妹 3/4 兄弟姉妹:1/4 (複数なら均等分割) 配偶者4,500万円 兄弟姉妹1,500万円
配偶者のみ 全額 なし 配偶者6,000万円
配偶者なし なし 該当順位の相続人で均等分割 子2人なら3,000万円ずつ

子が複数いる、親が両方健在、兄弟姉妹が複数いるといった場合は、それぞれの枠内をさらに均等に分け合います。たとえば配偶者と子2人なら、子の枠1/2を2人で分け、1人あたり1/4ずつです。

ただし、この割合はあくまで基準にすぎません。遺言書があったり、相続人全員で遺産分割協議をおこなったりすれば、法定相続分とは異なる分け方もできます。具体的な分け方は後ほど解説します。

相続順位で注意すべき特殊なケース

ここまでの基本ルールだけでは、誰が相続人になるか判断しにくいケースもあります。代襲相続や養子縁組、相続権を失う事情などが絡むと、戸籍謄本をひとつずつ読み解いて関係者を確定させる必要が出てきます。

ここでは、相続でつまずきやすい5つのケースを順に解説します。判断に迷ったときは、早めに専門家へ相談するのが確実です。

①代襲相続|本来の相続人が先に亡くなっている場合

代襲相続とは、本来相続するはずだった人がすでに亡くなっている場合に、その子が代わりに遺産を受け取る制度です。

亡くなったときだけでなく、不正があって相続権を失う相続欠格や、被相続人の意思で相続権を奪う相続廃除が起きたときにも代襲相続が発生します(欠格・廃除は後述の⑤で解説します)。

誰が代襲相続人になるかは、亡くなった相続人の順位によって変わります。

先に亡くなった相続人 代わりに相続する人 代襲の範囲
子(第1順位) 孫→ひ孫へと再代襲できる
兄弟姉妹(第3順位) 甥・姪 甥・姪まで(一代限り)

代襲相続人が受け取る割合は、本来の相続人がもらうはずだった分と同じです。代襲相続人が複数いる場合は、その枠を均等に分け合います。たとえば、亡くなった長男に代わって孫2人が相続するなら、長男の取り分を孫2人で半分ずつ受け取ります。

なお、代襲相続と混同しやすいのが数次相続です。両者は相続人が亡くなったタイミングで区別します。被相続人より先に相続人が亡くなっていれば代襲相続、被相続人が亡くなった後に相続人が亡くなれば数次相続です。数次相続では亡くなった相続人の配偶者なども関係者に加わるため、代襲相続とは相続人の範囲が変わります。

代襲相続は、相続の相談でとてもよく出てくる言葉です。本来相続するはずだった人がすでに亡くなっているときに、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続する仕組みを指します。「親の相続権を子が引き継ぐ」とイメージしていただくとわかりやすいかと思います。

②養子縁組|養子の相続順位と法定相続分

養子は法律上の子として扱われ、実子とまったく同じ第1順位の相続人になります。法定相続分も実子と変わりません。

ただし、ここでいう養子とは養子縁組の届け出をしている場合を指し、配偶者の連れ子と一緒に暮らしていても、縁組をしていなければ相続人にはなれません。

養子縁組には2種類あります。普通養子縁組なら養親と実親の両方から相続できますが、特別養子縁組では実親との親族関係が終了し、相続できるのは養親の遺産のみです。なお、離縁して縁組を解消すると、法律上の親子関係が消滅し、相続権も失われます。

また、相続税の計算では、法定相続人に数えられる養子の人数が実子ありで1人、実子なしで2人までに制限されます。相続権そのものは全員にありますが、相続税の計算上の人数だけが制限される点に注意してください。

③再婚・連れ子・非嫡出子|相続権の有無の判断基準

家族関係が複雑な場合に相続権の有無を分けるのは、被相続人と法律上の親子関係があるかという一点です。血のつながりや同居の長さではなく、法律上の関係があるかどうかで判断します。

対象者 相続権 備考
前妻・前夫(元配偶者) なし 離婚した時点で相続権を失う
前妻・前夫との子 あり 離婚後も親子関係は続くため
再婚相手の連れ子 原則なし 養子縁組をすれば相続人になる
非嫡出子(婚外子) 認知があればあり 認知がなければ相続権なし

とくに判断を迷いやすいのが、非嫡出子(婚外子)です。内縁関係や結婚していない相手との間に生まれた子は、被相続人に認知されているかどうかがわかれ目になります。

認知されていれば、婚姻関係にある夫婦の子(嫡出子)とまったく同じ割合で相続できます。反対に、認知されていなければ相続権はありません。

このように関係者が多い相続では、誰が相続人になるかをめぐって遺産分割でもめやすくなります。生前に遺言書を作成しておけば、こうしたトラブルを避けやすくなります。

「非嫡出子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれたお子さんのことで、婚外子とも呼ばれます。少し硬い言葉ですが、相続では認知の有無が大きく関わってくる重要な概念です。なお、認知されていれば、相続分は婚姻中の夫婦の子と同じになります。

④異母兄弟(半血兄弟)|相続分が半分になるルール

兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟を全血兄弟、父か母の一方だけが同じ兄弟を半血兄弟(異母・異父兄弟)と呼びます。

民法900条4号ただし書きにより、半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分になります。適用されるのは兄弟姉妹が相続人になる場面に限られ、子や親が相続するケースには関係しません。

たとえば被相続人に配偶者と子供がおらず、全血の兄1人と半血の弟1人が相続人なら、取り分は2対1です。遺産を3等分し、兄が3分の2、弟が3分の1を受け取ります。配偶者がいる場合は、まず兄弟姉妹の枠(4分の1)を2対1で分けます。兄が6分の1、弟が12分の1、残り4分の3が配偶者の取り分です。

全血(ぜんけつ)兄弟」と「半血(はんけつ)兄弟」は聞き慣れない言葉かもしれません。父母の両方が同じ兄弟姉妹を全血兄弟、父か母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹を半血兄弟(いわゆる異母・異父兄弟)と呼びます。相続分に差が出るのは、兄弟姉妹が相続人になる場面だけですので、その点は安心してください。

⑤相続放棄・欠格・廃除|相続権を失う場合

本来は相続人でも、特定の事情で相続権を失うことがあります。代表的なのが相続放棄・相続欠格・相続廃除の3つで、いずれも相続権を失う点は同じですが、原因と効果が異なります。

相続放棄は、相続人が自らの意思で、プラスの財産もマイナスの借金も全て受け取らないと決める手続きです。借金のほうが多いケースなどで選ばれ、相続人だと知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てます。

相続欠格は、被相続人を故意に死亡させたり遺言書を偽造・破棄したりした場合に、法律上当然に相続権を失う仕組みです。

相続廃除は、被相続人への虐待や重大な侮辱があった場合に、被相続人が家庭裁判所に請求して相続権を奪う制度です。3つは、代襲相続が起きるかどうかで扱いがわかれます。

制度 代襲相続 代襲相続人
相続放棄 発生しない 同順位の全員が放棄すると次の順位へ移る
相続欠格 発生する 欠格者の子が代わりに相続する
相続廃除 発生する 廃除された人の子が代わりに相続する

間違えやすいのが相続放棄です。放棄した人は「はじめから相続人でなかった」とみなされ、その子へは相続権が移りません。同じ順位の全員が放棄すると、相続権は次の順位(子→親→兄弟姉妹)へ移ります。

一方、欠格と廃除で相続権を失うのは本人だけなので、その子が代襲相続人として遺産を受け取ります。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産分割が得意な弁護士を探す

【家族構成別】相続順位と割合のシミュレーション

ここからは、よくある家族構成ごとに誰が相続人になり、遺産をどう分けるかを具体的に見ていきます。遺産総額を6,000万円としたときの分配額もあわせて示すので、ご自身の家族構成に近いケースを確認してみてください。

各ケースの考え方の土台になるのは、ここまで解説してきた相続順位と法定相続分のルールです。代襲相続など制度の詳しい仕組みは前章を参照しながら、ここでは結論となる取り分を中心に整理します。

子どものみで相続する場合

配偶者がおらず(独身・死別・離婚など)、子どもだけがいるケースです。この場合は子どもが遺産の全額を相続し、複数いれば均等に分け合います。

相続人 法定相続分 金額例(遺産6,000万円)
子(1人の場合) 全額 6,000万円
子2人の場合 各1/2 各3,000万円
子3人の場合 各1/3 各2,000万円

子どもであれば、前妻・前夫との子も、認知された非嫡出子も、養子も、全て実子と同じ取り分で相続します。法律上の親子関係があれば、現在の家族の子と区別されません。

なお、子どもがすでに亡くなっている場合は、その子(孫)が代わりに相続します(代襲相続)。

子どもがいない場合

被相続人に子どもがいない場合は、配偶者とともに第2順位の親が相続人になります。親や祖父母もいなければ、相続権は第3順位の兄弟姉妹へ移ります。

家族構成 相続人と法定相続分 金額例(遺産6,000万円)
配偶者+両親 配偶者2/3、父1/6、母1/6 配偶者4,000万円、父母各1,000万円
配偶者+親1人 配偶者2/3、親1/3 配偶者4,000万円、親2,000万円
配偶者+兄弟姉妹2人 配偶者3/4、兄弟姉妹各1/8 配偶者4,500万円、兄弟姉妹各750万円

親や兄弟姉妹が複数いる場合は、その枠を人数で均等に分けます。配偶者に全ての遺産を残したいなら、遺言書の作成が有効です。

とくに相続人が配偶者と兄弟姉妹のケースでは、兄弟姉妹に遺留分(最低限保障される取り分)がないため、遺言どおりに相続を進められます。

配偶者が先に死亡している場合

配偶者がすでに亡くなっていて、その後に被相続人が亡くなったケースです。たとえば夫を見送った妻が、後に自分も亡くなったような場面を指します。この場合、配偶者の枠はなくなり、子がいれば子だけで遺産の全額を均等に分けます。

相続人 法定相続分 金額例(遺産6,000万円)
子2人 各1/2 各3,000万円
子3人(長女・次女・三女) 各1/3 各2,000万円

子がいない場合は、独身の人が亡くなったときと同じ流れになります。第2順位の親、それもいなければ第3順位の兄弟姉妹へと、相続権が順番に移っていきます。

親のみで相続する場合

被相続人に配偶者も子ども(孫を含む)もおらず、親が存命のケースです。この場合は配偶者がいないため、第2順位の親が遺産の全額を受け取ります。両親がともに健在なら、全額を2人で分けて各2分の1ずつです。

相続人 法定相続分 金額例(遺産6,000万円)
両親とも健在 各1/2 各3,000万円
親1人のみ 全額 6,000万円

両親がともに亡くなっている場合は、より被相続人に近い世代である祖父母へ相続権が移ります。なお、両親が離婚していても実の親子関係は続くため、父母の双方が法定相続人になります。

このケースで気をつけたいのが、二次相続です。二次相続とは、最初の相続(一次相続)で財産を受け取った人が亡くなったときに発生する、次の相続のことです。

高齢の親が多額の遺産を引き継ぐと、その親が亡くなったときに同じ財産へふたたび相続税がかかり、税負担が重くなることがあります。親が相続人になる場合は、二次相続まで見据えて分け方を検討しておくと安心です。

兄弟姉妹で相続する場合

被相続人に配偶者も子どももおらず、親や祖父母もすでに亡くなっている場合は、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。

相続人 法定相続分 金額例(遺産6,000万円)
兄弟姉妹2人 各1/2 各3,000万円
兄弟姉妹3人 各1/3 各2,000万円

兄弟姉妹が複数いれば、遺産を人数で均等に分けます。ただし、注意したいケースが2つあります。ひとつは、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合です。その子(甥・姪)が代わりに相続します(代襲相続)。

もうひとつは、父母の一方だけが同じ異母・異父の兄弟姉妹がいる場合で、その人の取り分は両親が同じ兄弟姉妹の半分になります。

兄弟姉妹での相続は、関係者が増えやすく、代襲相続や異母兄弟といった事情も重なりがちです。誰がどれだけ相続するのか判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談すると確実です。

法定相続人がいない場合はどうなる?

法定相続人が1人もいない場合、相続人がいないことが確定し、特別縁故者への財産分与などの手続きを経たうえで、残った遺産が最終的に国(国庫)のものになります。すぐに国へ移るわけではなく、家庭裁判所の手続きを段階的にたどる流れです。

まず、利害関係者などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。清算人は借金の支払いや相続人の捜索を行い、それでも相続人がいないと確定した後は、特別縁故者への分与に進みます。

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人などを指します。内縁の配偶者などが該当し得ますが、特別縁故者として認められるかどうかは、最終的に家庭裁判所が判断します。

これらを終えてなお残った財産が、はじめて国庫に帰属します。なお、法定相続人がいない人でも、遺言書があればお世話になった人や団体へ財産を渡せます。

「特別縁故者」とは、法定相続人がいないときに登場する立場の方です。被相続人と生計を同じくしていた方や、献身的に療養看護をされていた方などが当てはまります。こうした方は、家庭裁判所に請求することで、遺産の分与を受けられる場合があります。

法定相続分は絶対ではない?遺産の分け方3つの方法

法定相続分は、あくまで遺産分けの目安にすぎません。必ずしもこの割合どおりに分ける必要はなく、実際には次の3つの方法があり、優先順位が決まっています。

遺産の分け方 優先順位 特徴
① 遺言書による相続 最優先 被相続人の意思を最大限に尊重する
② 遺産分割協議 2番目 相続人全員の合意で自由に決められる
③ 法定相続 3番目 遺言も協議もない場合の基準となる

①遺言書による相続|最も優先される分け方

遺産の分け方のなかで、最も強い効力を持つのが遺言書です。

法定相続分とはまったく違う割合を指定したり、「配偶者に自宅、長男に預貯金」というように、財産ごとに誰へ渡すかを個別に決めたりできます。法定相続人以外の、お世話になった人や団体へ遺産を譲ること(遺贈)も可能です。

遺言の内容が一部の相続人の遺留分を侵害している場合は、その相続人が取り分を請求できます。遺留分については後ほど解説します。

②遺産分割協議|相続人全員の合意で自由に決められる

遺言書がない場合や、遺言書とは違う分け方をしたい場合におこなうのが遺産分割協議です。相続人全員が合意すれば、誰がどれだけ受け取るかを自由に決められます。たとえば「配偶者が全額を相続する」といった、法定相続分にとらわれない分け方も可能です。

協議で重要なのは、法定相続人の全員が参加し、合意することです。1人でも欠けたまま話し合いを進めると、その協議は無効になり、やり直しになります。

あとから知らなかった相続人が判明するケースもあるため、戸籍をたどって相続人を正確に確定させてから進める必要があります。

合意した内容は遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員が署名・押印するのが一般的です。この書面は、不動産の名義変更や預貯金の解約といった手続きでも必要になります。

③法定相続|遺言も協議もない場合の基準

遺言書がなく、遺産分割協議もまとまらない場合に基準となるのが、ここまで解説してきた法定相続です。当事者だけで分け方を決められないときの、よりどころとなる割合です。

遺産分割が調停や審判といった裁判所での手続きに進んだ場合も、この法定相続分が判断の基本になります。実際の審判では、これに寄与分や特別受益、遺産の性質なども加味して結論が出されます。

遺留分・寄与分・特別受益とは?知っておきたい相続の関連制度

法定相続分はあくまで基本のルールですが、実際の遺産分割では、相続人同士の公平性を調整するための制度がいくつかあります。代表的なのが、遺留分・寄与分・特別受益・特別の寄与の4つです。

これらは、ある相続人の取り分を保障したり、貢献や生前の援助に応じて取り分を増減させたりする仕組みです。知らないまま遺産分割を進めると、後から「もっと受け取れたはず」「分け方が不公平だ」とトラブルになりやすいため、基本を押さえておきましょう。

遺留分|最低限保障される相続の取り分

遺留分とは、一部の法定相続人に保障された最低限の取り分のことです。たとえ遺言書に「全財産を愛人に譲る」と書かれていても、遺留分を持つ相続人は自分の取り分を金銭で取り戻せます。

認められるのは配偶者・子(直系卑属)・親(直系尊属)に限られ、兄弟姉妹に遺留分はありません。「子がいない場合」のシミュレーションで、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースは遺言が通りやすいと述べたのは、この違いによるものです。

相続人の構成 遺留分の総額
親(直系尊属)のみが相続人 遺産全体の1/3
上記以外(配偶者や子が含まれる) 遺産全体の1/2

この総額を、各相続人が法定相続分に応じて分け合います。侵害されたときは「遺留分侵害額請求」で金銭を求められますが、相続の開始と侵害を知った日から1年以内という期限があります。

寄与分|被相続人の財産維持に貢献した相続人の権利

寄与分とは、被相続人の財産を増やしたり減らさずに維持したりすることに特別な貢献をした相続人が、法定相続分に上乗せして遺産を受け取れる制度です。貢献した分を取り分に反映させ、相続人の間の公平を図ります。

たとえば、無償で家業を手伝って業績を伸ばした場合や、つきっきりで介護をして施設費用の出費を抑えた場合などが該当します。ポイントは特別な貢献である点で、通常の家族として当然の世話をした程度では認められにくい仕組みです。

金額は原則として相続人全員の話し合いで決め、まとまらなければ家庭裁判所に判断を求めます。

特別受益|生前贈与を受けた相続人がいる場合の調整

特別受益とは、特定の相続人だけが生前に多額の援助(生前贈与など)を受けていた場合に、その分を考慮して取り分を調整する制度です。先に受け取っていた人とそうでない人の間の不公平をなくす狙いがあります。

たとえば長男だけが住宅資金として2,000万円を贈与されていたなら、その2,000万円をいったん遺産に戻して全員の取り分を計算し直します(持ち戻し)。すでに2,000万円を受け取っている長男は、その分だけ相続時の取り分が少なくなる仕組みです。

ただし、被相続人が生前に持ち戻しはしなくてよいという意思を示していた場合は、この調整はおこなわれません。被相続人の意思が優先されるためです。

「持ち戻し」とは、生前贈与などで先に受け取った財産を、いったん遺産に加えたうえで、各相続人の取り分を計算し直すことをいいます。先にもらった人と、そうでない人との間で不公平が生じないようにするための調整、とお考えいただければ大丈夫です。

特別の寄与|相続人以外の貢献が認められるケース

特別の寄与は、2019年7月に施行された改正民法で新たに設けられた制度です。法定相続人ではない親族が、被相続人の介護などに貢献していた場合に、相続人へ金銭を請求できるようにするものです。

典型例が、長男の妻が義父を長年にわたって介護してきたケースです。長男の妻は相続人ではないため、従来は遺産分割で何も受け取れませんでした。この制度により、貢献に応じた特別寄与料を相続人に請求できるようになりました。

請求できるのは、被相続人の親族のうち、無償で労務を提供して財産の維持・増加に特別の貢献をした人に限られます。直前の寄与分が「相続人」を対象とするのに対し、こちらは相続人以外の親族を対象とする点が違いです。

相続順位や割合に不安があるなら「ベンナビ相続」に相談

ベンナビ相続

相続順位の基本ルールはこの記事で解説したとおりですが、実際の相続では家族構成が複雑で、誰が相続人になるか判断に迷う場面も少なくありません。

とくに再婚や養子縁組が絡むケースでは、被相続人の戸籍をさかのぼらないと前婚の子が後から判明し、遺産分割協議のやり直しになることもあります。

そんなときに頼りになるのが、相続問題に強い弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ相続です。地域と相談内容を選ぶだけで絞り込め、さらに次の条件も指定できます。

  • 初回の相談無料
  • 電話相談・オンライン相談に対応
  • 休日の相談が可能

複雑な家族構成や、遺留分・相続放棄が絡むケースほど、早めに専門家へ相談しておくと安心です。誰がどれだけ相続するのか迷っているなら、自己判断で動く前に、まずはベンナビ相続で相談先を探してみてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産分割が得意な弁護士を探す

相続順位に関するよくある質問

最後に、相続順位に関するよくある疑問をまとめました。気になるポイントがあれば、ここで解消しておきましょう。

Q1. 相続順位はどこまで続く?

相続順位は、第3順位の兄弟姉妹(亡くなっていればその子である甥・姪まで)で終わります。甥や姪の子どもにまで相続権が引き継がれることはありません。

法定相続人になり得るのは、配偶者・子・孫・ひ孫などの直系卑属・親・祖父母・兄弟姉妹・甥姪の範囲です。いとこなどは、この範囲を超えるため法定相続人にはなれません。

Q2. 長男が優先的に相続できる?

長男だからといって、優先して多く相続できるわけではありません。現在の民法では、同順位の子であれば、生まれた順番や性別に関係なく均等に相続します。かつては長男などが家の財産をまとめて継ぐ家督相続の制度がありましたが、すでに廃止されています。

ただし、長男に多めに残す方法がないわけではありません。生前に遺言書で取り分を指定しておくか、相続人全員が合意して遺産分割協議で決めれば、長男の取り分を増やせます。

Q3. 固定資産税の支払いは相続順位に従う?

固定資産税の支払い義務は、相続順位とは直接連動していません。固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産の所有者に課されます。相続登記(名義変更)が終わるまでは、順位に関係なく法定相続人全員が連帯して納税義務を負います。

誰が不動産を引き継ぐかが決まり、登記が完了すれば、その不動産を取得した人が負担します。なお、2024年4月から相続登記が義務化されているため、名義変更は早めに済ませておくほうがよいでしょう。

Q4. 法定相続人に行方不明者がいる場合は?

行方不明の相続人を勝手に除外して、残りのメンバーだけで遺産分割協議を進めることはできません。相続人全員の合意がなければ、協議は無効になります。まずは戸籍の附票(住所の履歴)などをたどって、現住所を調べます。

それでも居場所がわからない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、本人の代わりに協議へ参加してもらう方法があります。さらに、生死が7年間わからない場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる方法もあります。

これが認められると、法律上は死亡したものとみなされ、その人を除いて相続手続を進められます。

Q5. 相続順位は配偶者が亡くなると変わる?

配偶者が亡くなっても、第1順位から第3順位という順位の仕組み自体は変わりません。変わるのは、各相続人が受け取る割合のほうです。

配偶者がいる間は、遺産の半分以上を配偶者が受け取り、残りをほかの相続人で分け合います。配偶者がいなくなると、その取り分がなくなるぶん、ほかの相続人の金額が大きく増えます。

たとえば子が2人いる場合、配偶者がいれば子の取り分は各4分の1ですが、配偶者がいなければ各2分の1になります。同じ家族構成でも、配偶者の有無で子1人あたりの金額が倍ほど変わる計算です。

まとめ|相続順位を把握して早めの対策を

この記事では、相続順位の仕組みと法定相続分の割合について解説しました。要点を振り返ります。

ポイント 詳細
配偶者は常に相続人 配偶者以外は第1順位(子)→第2順位(親)→第3順位(兄弟姉妹)の順で決まる
上の順位が優先される 上の順位が1人でもいれば、下の順位は相続できない
割合は組み合わせ次第 誰と一緒に相続するかで法定相続分が変わる
割合は変更できる 遺言書や遺産分割協議があれば、法定相続分にとらわれず分けられる
特殊ケースに注意 代襲相続や養子縁組があると、相続人の範囲が変わる

相続順位は、誰が相続人になり、どれだけ受け取るのかを決める基本のルールです。仕組みを早めに把握しておけば、いざというときの遺産分割や相続税の見通しも立てやすくなります。

一方で、複雑な家族構成で誰が相続人になるか判断に迷うケースや、相続争いを未然に防ぎたいケースでは、専門家の力を借りるのが確実です。

気になる点があれば、ベンナビ相続で無料相談に対応している弁護士を探し、自分のケースに合ったアドバイスをもらってみてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産分割が得意な弁護士を探す
この記事をシェアする
この記事の監修者
野崎・松井法律事務所
野崎 大介 (第二東京弁護士会)
【弁護士歴18年】「遺言書に書いてあったから仕方がない。大ごとにしたくない。」など、遺言書の内容や遺産分割で揉めた場合の解決実績を多く持つ。相続問題のその先まで考えた「円満な解決」を目指す。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

遺産分割に関する人気コラム

遺産分割に関する新着コラム

相談内容から弁護士を探す
相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。