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相続させたくない人がいる方必見!遺産を渡さない・相手分を減らす4つの方法

弁護士法人アクロピース
佐々木 一夫
監修記事
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「親にお金ばかり使わせているニートな兄には絶対に遺産を渡したくない」

「前妻の子に財産を相続させない方法はないの?」

家庭環境によって、特定の誰かに遺産財産を渡したくないという人は多いと思います。

憎いという訳ではないけど、相続させたら遺産が無駄遣いになる・今まで関わりがなかった子どもに財産を残したくないなど、お金をできるなら渡したくないケースはありますよね。

そこで、本記事では特定の相続人に財産を相続させない方法・遺留分を渡したくない時にできる方法など4つの対策について解説します。

遺産を相続させたくない人がいて悩んでいる方へ

遺産を相続させたくない人がいる…でもどうしたら相続させずに済むのかわからず悩んでいませんか?

 

結論からいうと、相続させたくない人がいる場合の対処法は存在します。ただし、難易度は決して高くないため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることが可能です。

  • 相続させたくない人がいる場合の対処法を教えてもらえる
  • あなたのケースで相続させないことは可能か教えてもらえる
  • 依頼すれば面倒な手続きを代行してもらえる

依頼するか決めていなくても、無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事に記載の情報は2024年03月14日時点のものです

相続させたくないからといって相続権を一方的に奪うことはできない

相続させたくない場合でも相続権を奪うことはできない

そもそも民法には法定相続人は全員平等であり、同じ相続権を持っていると定められていますが、この原則をそのまま受け入れてしまうと不平等が起きることがあります。

なぜなら、被相続人がおこなっていた家業を継ぐ人や家を支えてきた人と、家や家族を省みず好き勝手に外でやっていた人が全く同じ相続権を持ってしまうからです。

被相続人が生きている間に虐待や侮辱をおこなうなど相続人としてふさわしくない行為をしていた人であっても、ほかの相続人と等しい権利が付与される可能性があります。

さらに、被相続人が配偶者と子どもだけに相続財産を与えたいと希望していても、民法の規定によって被相続人の兄弟姉妹にも相続財産の一部が相続されてしまうのです。

このような状況があるものの、相続制度自体には、被相続人の意志を尊重する側面がありながらも、相続人の生活保障という目的も持ち合わせているため、被相続人が勝手に相続人に付与される相続権を剥奪することは原則として簡単ではありません。

しかし、この制度を守ったうえで条件によっては相続させたくない相続人の所有している相続権を取り上げることができる可能性のある方法を4つご紹介します。

相続させたくない人がいるときにできる4つの対策

相続させたくないときの対処法

ここからは「相続させたくない人に遺産を渡さない」ための具体的方法について解説します。

実行するのに難易度が高い方法もあるので、必要に応じて弁護士などに相談したうえで検討してください。

①遺贈か死因贈与で相続させない

遺贈や死因贈与などの贈与によってすべての相続財産を他人に贈与すると、相続できる相続財産がなくなるため相続させたい人に相続財産が渡らないようにすることが可能です。

ただし、この方法では、子どもなどが持つ遺留分の最低限取り分の問題があります。

相続させたくない相手が遺留分権利者の場合「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」されてしまうと、最低限の相続がなされてしまうことになるのです。

遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1であり、そのほかのケースでは2分の1となります。

つまりこのケースでは、相続財産を贈与や寄付によって処分しても、遺留分侵害額請求権を持つ相続人に対しては、定められた割合の金銭を支払う可能性があることを知っておきましょう。

②遺言で相続させない

被相続人の子どもが複数人いるケースや配偶者が生きているケースでは、遺言によって相続する金品の割合を指定することができます。

相続財産を承継させたくない相手には、相続をしない・相続分はゼロだと指定することが可能です。

この方法は、遺留分を請求する権利を持っていない被相続人の兄弟姉妹に対しては有効で、相続財産を兄弟姉妹以外に承継することや、兄弟姉妹には相続しないと書き残しておくと、その人達の相続権を奪うことができます。

しかし、「①遺贈か死因贈与で相続させない」と同様に、被相続人の配偶者・直系尊属・直系卑属にあたる相続人へ付与されている遺留分を侵害することはできません。

被相続人の子ども達が遺留分を受け取る権利を持っていることは少し調べれば誰でも知ることができるため、相続財産を受け取れなかった子どもが遺留分侵害額請求をおこなうことは確実だと考えておくとよいでしょう。

ここでおすすめする方法は、遺留分の請求をされないために、遺留分に相当する金額の金品を遺言によって該当する相続人に残すと指定することです。

法律によって遺留分侵害額請求が付与されている相続人に、相続財産を一切与えないことは簡単ではありません。

そのため、遺言によって遺留分の金額に見合う最低金額の相続を保証しておくのです。

状況によっては苦肉の策となりえますが、本来の相続額と比べると遺留分のほうが低い金額となるため、少しでも相続させたくない場合にはこの方法が有効だといえます。

遺言書にはほかにもいくつかの効力を発揮する場面がありますので、「遺言書について絶対に知っておくべき9つのコト」も併せて確認してください。

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③相続人を廃除して相続させない

相続財産を承継させたくない相続人の相続権を奪ってしまう制度を、相続権の廃除といいます。

相続権の廃除は、相続人の相続権を強制的に喪失させる強力な方法であるため、推定相続人が以下のような条件を満たしていなければ利用することができません。

  1. 被相続人に対する一方的な虐待や重大な侮辱を加えたとき
  2. 著しい非行があったとき

このような要件を満たす推定相続人がいるケースであれば、相続権の廃除をできる可能性があります。

ここでの推定相続人の行為は、単純に犯罪を犯したという程度ではなく、被相続人の財産・精神などに害を及ぼす行為でなければなりません。

相続権の廃除をおこなうには、生前に家庭裁判所へ審判も申立てる方法と、遺言によって書き残したあとに遺言執行者によって申し立てを行う方法があります。

申し立てによって審判もしくは調停がおこなわれ、相続権の廃除が認められるか否かの結果が言い渡されるのです。

例外的に推定相続人の相続権を廃除することが家庭裁判所で認められたものの、代襲相続によってその効果がなくなってしまう可能性があります。

相続権の廃除によって該当する相続人の相続の権利は喪失しますが、その権利は代襲相続され相続権を廃除された相続人の子どもに受け継がれてしまうのです。

つまり、せっかく相続させたくない相続人の権利を廃除しても、その子どもが相続を受けてしまうと、被相続人が望んでいる効果が薄れてしまう可能性があります。

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④欠格者には相続させない

相続欠格制度とは、相続開始後の相続人に明らかな犯罪行為があった場合に、該当者の相続権を喪失させることです。

この状況で相続権を失った相続人を欠格者といいます。

③相続人を廃除して相続させない」との違いは、廃除の場合は被相続人の意思によって相続権を剥奪することになりますが、欠格者の場合は被相続人の意志は関係なく当然の結果として相続権を剥奪する点です。

以下のような民法に定められている相続欠格事由に該当する行為をした相続人は相続権が自動的に剥奪されます。

  1. 故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害、または殺害しようとして刑を受けた者
  2. 被相続人が殺害されたことを知ったうえで、告訴や告発をしなかった者
  3. 詐欺や強迫により、被相続人の遺言作成・取り消し・変更を妨げた者
  4. 詐欺や強迫により、被相続人の遺言作成・取り消し・変更をさせた者
  5. 被相続人の遺言を偽装・破棄・変造・隠匿した者

このような行為があった場合、相続権の廃除とは異なり家庭裁判所による審判や調停手続きは必要とせず、該当者は自動的に相続権を失う相続権の欠格者となるのです。

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さいごに

それぞれの家族関係によって、相続財産を渡したくない相手がいることはしょうがないことではあります。

しかし、相続権を奪う行為はその相続人にとっては非常に重要なことであり、相続人の将来や他の相続人との関係を悪くしてしまう可能性もあるため、十分に考えたうえで決断するといいでしょう。

遺産を相続させたくない人がいて悩んでいる方へ

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結論からいうと、相続させたくない人がいる場合の対処法は存在します

ただし、難易度は決して高くないため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

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この記事の監修者
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佐々木 一夫 (東京弁護士会)
遺産分割・遺留分・相続放棄など、数多くの相続トラブル解決実績あり。依頼者との「対話」を大切にし、今後紛争を起こさないための対策まで徹底サポート。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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