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「法律相談Q&A」の質問実例
投稿日 : 2022年4月25日
回答日 : 2022年4月27日
独り身の伯父死去時の法廷相続分の割合について
【経緯】
先日、子供のころ、お世話になった母方の伯父さんが亡くなりました。
※詳細は不明ですが、いくらか財産を残したまま亡くなったと聞いてます。
【相談内容】
伯父さんが残した財産をめぐり、家族間でトラブルが起きそうなため法律上、叔父さんの家族構成の場合、どのような割合で財産を配分するのかを知りたくて相談させて頂きました。(トラブル時の一般論を知っておくため)br ※伯父さんが亡くなる前、(母は既に死去しているため)父一人で伯父さんの身の回りの世話などをしていたので、少しでも父に配分されると良いなとは思ってます。
王子総合法律事務所
東京都
伯父さんに妻,子供がおらず,その両親も亡くなっている場合には,兄弟が法定相続人になります。
3人の兄弟がおられるようなので,遺言がなければ,3分の1ずつを相続することとなります。
ただ,そのうちの一人であるお母様が先に亡くなられているので,お母様の子供である相談者様が,お母様の権利を受け継ぐこととなります(兄弟がいらっしゃれば,兄弟間で等分になります)。
王子総合法律事務所
投稿日 : 2022年7月31日
回答日 : 2022年8月9日
公営住宅の退去手続き、家財処分を親族が行った場合、相続放棄に影響しますか?
余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。
●現在の状況
・療養型病院に入院中(意識はほとんどない)
・市営住宅に独居
・生活保護受給中
・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中
・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費から天引きなどで返済中)
・不用品等片付け中
宝塚花のみち法律事務所
兵庫県
・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?
→問題ないでしょう。
・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?
→亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。
・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?
宝塚花のみち法律事務所
投稿日 : 2022年5月28日
回答日 : 2022年5月31日
認知症の母親が書いた遺言書は法律上どうなのか?
妹から息子を通じて母親が自筆で書いたと思われる遺言書と現金を渡されました。内容は私と子供3人にたいして金庫の中にあった現金を渡す、銀行の預金は妹に渡すというものでした。母親からはそれぞれのお金に妹、私と二人に渡すと書いて手紙をおいてるとは聞いていましたがその手紙ではなくて先日書いた日付の手紙でした。
母親は認知症になり、、薬を去年から飲んでいます。最近は凄く進んでいます。
それでも、法律的に通るのでしょうか?
堀井法律事務所
香川県
認知症に罹患しているからと言って、その方が書いた遺言が当然に無効になるわけではありません。遺言が有効になるためには、遺言した人に遺言能力があることが必要になりますが、この遺言能力については認知症に罹患していることの一事をもって、それがないとは判断されません。書いている意味内容も分からないほど認知症が進んでいれば別ですが、そうでない限り、裁判所で争いになっても、遺言能力はあると判断される可能性が極めて高いです。特に、遺言書の字体がしっかりしていると、遺言能力があると判断される可能性が高まります。
堀井法律事務所
投稿日 : 2022年5月18日
回答日 : 2022年5月19日
遺留分減殺請求額に争いがあるときの調停
父親が亡くなり、遺言により母親がすべて遺産相続いたしました。
子供が兄と弟で、弟だけが遺留分減殺請求(旧法)をしました。
遺留分算定金額に争いがあり、そのままにしておりました。
母親は弟に知らせず、相続不動産を売却しております。
弟から、遺留分の催促があり、調停を申し立てられるかもしれません。
こちら(母親)から調停を申し立て、遺留分の金額を決定してもらうことはできますか。
また、弟の同意を得ず相続不動産を売却したことは、不利になりますか。
リアルバリュー法律事務所
愛知県
訴訟は、お金を請求する側が訴え提起するのが原則ですが(例外はありますが)、調停は、たとえば、遺留分に関する争訟の解決を求めるといった要求でも 可能なので、調停申立は可能です。
不動産が相続財産の中にあり、その評価によって遺留分侵害額が変わる場合は、不動産をいくらで評価するかについて争点となりますが、調停は、裁判所で話し合いによって和解をする手続なので双方が同意できる和解案ができなければ調停は決裂で終了になることも多いです。
リアルバリュー法律事務所
投稿日 : 2022年8月24日
回答日 : 2022年8月24日
生前の不動産分与で孫1人にいくのを阻止できますか
高齢の父が姉家族の家で同居となり、手狭になる為、甥が出て父の家に住む事になりました。
昔から実家は私と姉の2人に分けると父が言っており、今回の同居が決まった春頃も、実家を査定した半額を、甥か自分が払うと父が私に言っていましたが、その後何も知らされず、先日父から、実家は甥である孫がもうすぐリフォームしてから住む(名義はどうなってるのかわかりません)、私への分与は言った覚えはないし無いと言われ逆上されました。私には義兄が父をうまく転がしているとしか思えません。
弁護士 田阪 裕章 (みやこ法律事務所)
大阪府
まずお父様が家を○○に相続させる/遺贈するといった遺言書(自筆証書遺言あるいは公正証書遺言)を作成すると,相談者の方は家を取得出来なくなり,遺留分が侵害された場合に遺留分侵害額請求(金銭請求)をするしかないという状況になります。
弁護士 田阪 裕章 (みやこ法律事務所)
投稿日 : 2022年7月4日
回答日 : 2022年7月5日
成年後見人が不動産売却で得る付加報酬について
認知症の父に裁判所が成年後見人として弁護士を選任しました。
月報酬は5.5万円、年額66万円が支払われていました。
入院するまで住んでいた家を治安上良くないし、現金に替えていた方が相続する時に分けやすいと言われ、弁護士事務所と関わりのある方に、電気用品や家財道具の処分と家の取り壊し費用込みで、約2200万円で売却。
翌年、前年の一年分の報酬と付加報酬を合わせて約400万が引き出されていました。
弁護士 田阪 裕章 (みやこ法律事務所)
大阪府
後見報酬についてですが,まずは家庭裁判所に問い合わせて報酬決定書の謄写申請をするなどして,報酬額に関する資料を入手することが重要です。
次に,不服申立の手段ですが, 裁判所の報酬決定に対して即時抗告はできず,家事事件手続法78条に基づく審判の取消・変更ができる可能性はあります。
弁護士 田阪 裕章 (みやこ法律事務所)
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