ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 神奈川県で遺産相続に強い弁護士一覧
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神奈川県で遺産相続に強い弁護士一覧 全58件

神奈川県の弁護士|48件
神奈川県の相談に対応可能な他地域の弁護士|10件
神奈川県の遺産相続に強い弁護士が58件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、神奈川県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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【メール相談歓迎】弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)

ご依頼していただければ営業時間外の対応も可能◎初回面談は営業時間内のご案内いたします
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経験年数
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25
規模
在籍弁護士数
2
経験年数20年超の弁護士在籍資産・相続人の調査から対応可能!元銀行員の視点から、隠れた資産の調査や使い込みトラブルにも徹底的に対応いたします。面談予約はメールからオンライン相談にも対応
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区山下町70-3Yokohama Bayside Building7階
最寄駅 「日本大通り駅」3番出口から徒歩1分、市営地下鉄「関内駅」出口1から徒歩7分、JR「関内駅」南口から徒歩10分
対応地域 神奈川県 東京都 千葉県 埼玉県 

ウカイ&パートナーズ法律事務所

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お盆も休まず営業!●オンライン/電話相談可●毎週土日対応●お仕事帰り夜相談可●初回面談30分無料●不動産を含む相続/遺言書に納得できない/相続人が預金を勝手に引き出していた等、相続トラブルはお任せを!《LINE予約可》
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住所 東京都渋谷区
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
最寄駅 渋谷駅から徒歩約5分
対応地域 神奈川県|東京都|埼玉県|千葉県

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店

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費用
初回面談相談料
0円(45分)
●50年以上の実績ある事務所【司法書士資格も保有】不動産の相続に特に注力/登記までサポート●税理士・鑑定士など他士業と連携●遺産分割遺留分などお任せください●神奈川全域に対応●
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住所 神奈川県横須賀市
神奈川県横須賀市大滝町1-20-1 太陽生命横須賀ビル2階
最寄駅 横須賀中央駅徒歩7分
対応地域 神奈川県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【相続放棄は全国対応・来所不要】AYU総合法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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3
費用
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1,000円(30分)
相続したくない方】遺産に借金がある/親族と関わりたくない/手続きを任せたい/放棄の期限が過ぎた等◆明朗会計なので安心してお任せください【遺産分割や遺留分、不動産相続も他士業連携でワンストップ対応】
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住所 神奈川県厚木市
神奈川県厚木市中町4-14-6パティオビル4階
最寄駅 本厚木駅から徒歩2分
対応地域 神奈川県|東京都|山梨県 ≪相続放棄は全国対応・来所不要!電話相談とビデオ面談可≫

能登豊和弁護士【不動産売却を伴う遺産分割・共有物分割・遺留分請求などの問題なら完全成功報酬制で対応可能】

◆まずはメールにてお問い合わせください◆
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  • 相続発生前の相談可
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初回面談相談料
0円(60分)
不動産を含む相続のご依頼は着手金0円!】不動産をともなう遺産分割遺留分請求相続税のご相談に特化した弁護士が対応◆お気軽にメール・LINEにてご相談ください◆ご依頼者様との密な連携◎【初回相談無料
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
最寄駅 新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅
対応地域 一都6県

【遺産の分け方で揉めたら】法律事務所ストレングス(弁護士 小林 航太)

ただいまの時間は営業中です
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  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
1
費用
初回面談相談料
0円(30分)
休日面談◎●紛争案件の実績豊多数●遺産分割で「納得できない/取り分が少ない」違和感を持たれたらすぐにご相談を。【相続放棄:5万円~全国対応|電話のみの依頼◎】【生前対策/遺言書作成にも注力】
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市西区岡野1-12-18ペレネAi 301
最寄駅 横浜駅より徒歩8分 ※相続放棄のご相談はオンライン等で対応しております。遠方の方もご安心くださいませ。
対応地域 神奈川県|東京都|千葉県|埼玉県を中心に対応しております【相続放棄のご依頼は全国対応可能】

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

新城法律事務所

相続問題にまず何をしたら良いか分からない/手続きと相談を一括してお願いしたい
ただいまの時間は営業中です
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  • 事業承継の相談対応
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初回相談0円弁護士×司法書士×他士業連携で相続のお悩みをトータルサポート/不動産の名義変更・登記・売却にお悩みの方はご相談を/遺産分割協議・相続放棄・遺言書など幅広い相続問題に対応
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住所 神奈川県川崎市
神奈川県川崎市中原区新城5-9-23奥田ビル4階
最寄駅 JR南武線「武蔵新城」駅 徒歩2分
対応地域 東京都  神奈川県 

【真剣に相続問題を解決したいあなたの側に】橋本法律事務所

<平日がお忙しい方に>事前のご予約をいただければ、土日もご面談が可能です!
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  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
39
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初回面談相談料
0円(30分)
実績豊富遺産分割・遺留分など】ご相談者様が持たれた希望・要望の確実な実現を目指し、豊かな経験と確かな知見から最善の解決策をご提案致します。遺産分割前の財産調査相続人調査のご依頼も可能です
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅 日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分                              ※真剣に解決を望まれるあなたのお力になります。まずは無料の面談をご予約ください※
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  静岡県 

【法人や不動産が絡む相続に注力】辰野総合法律事務所

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16
費用
初回面談相談料
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【初回相談無料】会社経営者の相続/不動産のある相続について特に実績あり!税理士・会計士・不動産鑑定士・司法書士との連携が必要なご相談にも対応しています。解決が難しい案件も諦めずに徹底対応いたします。
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区山下町82徳永ビル本館2階
最寄駅 元町中華街駅「3中華街口」徒歩1分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

川崎パシフィック法律事務所

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  • 事業承継の相談対応
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経験年数
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19
規模
在籍弁護士数
5
費用
初回面談相談料
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初回相談0円オンライン面談可平日夜間・休日◎相続人同士のトラブルは、専門家にご相談ください。豊富な解決実績と高い対応能力を誇る当事務所が、利益最大化を目指し徹底的に対応!税理士・司法書士と連携
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定休日 土曜  日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県川崎市
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1パシフィックマークス川崎ビル8階
最寄駅 川崎駅より徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  静岡県 

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)

≪土日祝はメールにてお問い合わせください≫遺産分割/遺留分など、揉めている方もお任せを
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  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
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30
規模
在籍弁護士数
4
費用
初回面談相談料
0
初回相談無料】【家事調停官経歴あり遺産分割協議/遺留分請求/遺産の使い込みなど、複雑な相続問題もご相談ください。豊富な実績を活かし迅速な解決を目指します◆不動産や相続税が絡む相続も他士業連携で一貫して対応◆
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平日 09:00〜17:30

土曜 09:00〜17:30

日曜 09:00〜17:30

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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区日本大通18KRCビル403B
最寄駅 日本大通り駅より徒歩2分 ≪Teams/Zoom/LINE のビデオ面談にも対応◎≫
対応地域 東京都  神奈川県 

【横浜支店】弁護士法人東京新宿法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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規模
在籍弁護士数
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費用
初回面談相談料
0円(60分)
【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料面談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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平日 07:00〜22:00

土曜 07:00〜22:00

日曜 07:00〜22:00

祝祭日 07:00〜22:00

定休日 無休
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2TSプラザビル5階
最寄駅 【JR各線・京浜急行線・東急東横線・みなとみらい線・相鉄線】 「横浜駅」西口より徒歩約5分
対応地域 神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県

弁護士法人Next 横浜オフィス

≪揉めている/強気な相続人がいる等≫粘り強く交渉◎あなたの味方となり解決を目指して尽力!
ただいまの時間は営業中です
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  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
0円(30分)
初回面談0円】≪家族が遺産を使い込んでいる遺産の分け方で揉めているなど≫幅広い相続問題に対応◎◆他士業連携でワンストップ対応◆事務所名の「Next」の通り、未来を見据え、依頼者様に寄り添い、真摯に対応いたします。
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営業時間

平日 08:00〜21:00

土曜 08:00〜21:00

日曜 08:00〜21:00

祝祭日 08:00〜21:00

定休日 不定休 
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市西区北幸2-1-6 鶴見ビル6階
最寄駅 JR線「横浜駅」より徒歩5分 京浜急行電鉄「横浜駅」より徒歩5分 東横線・みなとみらい線「横浜駅」より徒歩5分
対応地域 神奈川|東京|埼玉|千葉

【遺産分割・遺留分の代理交渉なら】弁護士 林 薫男(みなと横浜法律事務所)

自分で対応して手遅れになる前に、弁護士へご相談を!
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  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
30
費用
初回面談相談料
0円(30分)
弁護士歴30年】【初回の面談無料相続人や遺産の調査、遺産分割や遺留分侵害額請求の代理交渉から、遺言書の作成などの生前対策のご相談まで、ベテラン弁護士が幅広い相続問題に対応!トータル的にサポートが可能です。お気軽にご相談ください。
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区尾上町1-4-1関内STビル5階
最寄駅 関内駅(JR京浜東北・根岸線、横浜市営地下鉄ブルーライン)、日本大通り駅(みなとみらい線)
対応地域 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県

【横浜支店】弁護士法人東京新宿法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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規模
在籍弁護士数
22
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【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料面談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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土曜 07:00〜22:00

日曜 07:00〜22:00

祝祭日 07:00〜22:00

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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2TSプラザビル5階
最寄駅 【JR各線・京浜急行線・東急東横線・みなとみらい線・相鉄線】 「横浜駅」西口より徒歩約5分
対応地域 神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県

【不動産が関わる相続問題(遺産分割・遺留分)に注力】三愛川崎法律事務所

【遺産分割で揉めている方へ】より良い解決策を提案します!《解決実績は写真をクリック》
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  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
0円(60分)
不動産が関わる相続問題に強み相続手続の進め方が分からない/遺産があるかわからない/相続人と連絡が取れないなど幅広い相続トラブルご相談に対応!◆他士業との連携によりきめ細かい対応で解決まで全力でサポート致します。遺産分割事件など豊富な経験と実績あり◎
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土曜 11:00〜17:00

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住所 神奈川県川崎市
神奈川県川崎市中原区下小田中2-18-17第3中原ビル1階
最寄駅 JR南武線「武蔵中原駅」から徒歩5分。専用駐車場がございます。
対応地域 【オンライン対応】神奈川県・東京都を中心に全国対応

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 川崎支店

不動産関係・遺産の使い込み・遺言無効確認など難度の高い相続案件も得意としています◎
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  • 事業承継の相談対応
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経験年数
弁護士登録から
51
規模
在籍弁護士数
85
費用
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0円(60分)
【創業1972年】日本経済新聞社の2023年度 相続で頼れる弁護士5選』に選出されました!◆相続トラブル解決実績多数◎あなたの手元に残る財産の最大化(・・・)を目指します◆他士業と連携し一括サポート!夜間・休日相談可
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平日 09:00〜22:00

土曜 10:00〜22:00

定休日 日曜  祝日 
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住所 神奈川県川崎市
神奈川県川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア東館4階
最寄駅 JR川崎駅北口から徒歩5分 
対応地域 神奈川/東京/千葉/埼玉《解決実績・料金表は写真をクリック》

ネクスパート法律事務所 横浜オフィス

ただいまの時間は営業中です
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  • 電話相談可能
  • 休日の相談可能
  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
37
費用
初回面談相談料
0円(30分)
年間約500件の相談実績不動産/投資物件などの相続に関するご相談は無料≫金融資産/遺産額3600万円以上の遺産分割も他士業連携で一括対応◎≪書類にハンコを押すに…≫家族間の話し合いで揉めたらご相談を!
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土曜 09:00〜19:00

日曜 09:00〜19:00

祝祭日 09:00〜19:00

定休日 無休
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市神奈川区沢渡3-1東興ビル5階A
最寄駅 【横浜駅】B1ジョイナス・南12出口から徒歩3分(お弁当ほっともっとのビルの5階)
対応地域 神奈川|東京|埼玉|千葉|茨城|栃木|群馬

弁護士 大石 誠(横浜平和法律事務所)

宅建士・相続診断士の資格を持つ弁護士が、正当な取り分をお守りいたします!
ただいまの時間は営業中です
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  • 事業承継の相談対応
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費用
初回面談相談料
0
遺産分割遺留分請求相続放棄でお困りの方】揉めている揉めそうな場合はご相談を◎国際相続も対応!日本大通り駅|徒歩2分初回電話相談20分無料≪解決事例は写真をクリック!≫
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区日本大通17JPR横浜日本大通ビル10階
最寄駅 みなとみらい線「日本大通り駅」(地下駐車場連絡口) 徒歩2分  JR「関内駅」(南口改札) 徒歩8分  市営地下鉄ブルーライン「関内駅」(1番出口) 徒歩7分
対応地域 神奈川・東京

【相続トラブルに注力】弁護士法人シーライト

年間お問い合わせ件数150件!50分間無料のご面談にて、「安心」をご体感下さい。
ただいまの時間は営業中です
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経験年数
弁護士登録から
17
規模
在籍弁護士数
4
費用
初回面談相談料
0
相続トラブル】に強い!遺産分割遺留分侵害額請求で解決実績多数!【初回相談無料】ご面談で「豊富な対応実績」と「安心」を感じて下さい!遺産の不動産や故人の住所が神奈川・東京にある方!お気軽にお電話を【全国対応/藤沢駅徒歩5分
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定休日 土曜  日曜  祝日 
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住所 神奈川県藤沢市
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢2階
最寄駅 JR藤沢駅、小田急藤沢駅、江ノ電藤沢駅
対応地域 全国
58件の検索結果 (1~20件を表示)

神奈川県のベンナビ掲載事務所

神奈川県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,466万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金
遺産の種類
不動産、預貯金、株
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金、株
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
神奈川県の相続弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:33034)さんからの投稿
年初に起きました能登地震にて元夫が亡くなりました(会社員、東京都在住)。私には元夫との間に中学生男子が一人おります。元夫は再婚していたようですが(再婚相手は金沢在住、歯科医)子供さんはいらっしゃらない様子です。また去年元夫のお父様も他界しております。

子供が相続できるものにつきましてご依頼させて頂きたく、ご相談可能な案件かどうかご教示頂けますと幸いです。
元夫様が震災でお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまでございます。
元夫様は再婚しておられるものの、後妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、現在判明している元夫様の相続人は、①後妻と②相談者様と元夫様との間のご長男の2名のみです。
この場合、法定相続分は、①・②ともに2分の1ずつですので、ご長男には、夫様の財産の2分の1を相続する権利があることになります。
相続の手続を進めるには、ご相談者様がお子様の法定代理人として、後妻との間で遺産分割協議を行う(2分の1ずつの具体的な分け方を決定する)必要があります。
ご自身で協議を進めるのはなかなか難しい所があるかと思いますし、協議を進めるに先立ち、財産調査や相続人調査を行う必要もありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
相談者(ID:00877)さんからの投稿
この度自宅を売却することになり、娘の持ち分の土地がある為、第三者に間に入ってもらって連絡すると、本人の取り分の3倍の値段なら印を押すとの返事です。10年以上前に揉め事があって暴言を吐き親子の縁を切ると言ってそれ以来連絡が付きませんでした。そんな子ですので、これを機に相続放棄(遺留分も無しに)させたいのですが、法的に有効な方法はありませんか?
本人も今は3倍払ったら放棄すると言っておりますが、後々言い分を撤回するかもしれません。ですので、今後私が何年(何十年)生きるかわかりませんが、私の死後、他の3人の子達と揉めることがないようにしておきたいのです。
どうかよい方法がありましたら、ぜひお力添えをお願い申し上げます。
相続人の廃除という方法があります。
家庭裁判所に廃除の審判を申立て、申立てが認められると、その相続人の相続権が失われます(遺留分もありません)。
ただし、廃除が認められるのは、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」のいずれかに該当すると家庭裁判所が認めた場合に限られ、少なからずハードルが高いです。
「10年以上前に揉め事があって暴言を吐き親子の縁を切ると言ってそれ以来連絡が付きませんでした」とのことですので、廃除の事由に該当する事情があるかをよく検討する必要があります。
また、廃除された相続人に子がいる場合、代襲相続は発生してしまう点も注意が必要です(娘さんにお子さんがいる場合、娘さんの廃除が認められてもお子さんが相続人になります)。

なお、廃除の方法も被相続人の生前に行うものと、遺言により行うものがあります。

上記のとおり、相続人の廃除は難しい手続ですので、一度お近くの弁護士に詳しくご相談されることをお勧めいたします。

ありがとうございました。
よく検討致します
相談者(ID:00877)からの返信
- 返信日:2022年03月23日
相談者(ID:00548)さんからの投稿
令和3年3月に 被相続人(母)がなくなり 公正証書遺言において 配偶者である父が相続人より廃除(骨折した等、暴力を受けた詳細が詳しく記載)となっております。

遺留分を請求する為 遺言執行人(妹)
妹側 弁護士を通じ 父を相続人として入れず遺留分を請求した所

「廃除が確定していない」との返答

遺言執行者がいる場合はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の
廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされています。

廃除の確定には こんなに時間がかかるものでしょうか?

現時点で 確定されていない場合 
父を相続人としての計算で請求しなければならないのでしょうか。


また 財産目録の金額(9月に発行)と 遺留分の基礎となる財産が
マイナス1千万程あります

母の入院期間は役3ヵ月 退院して一か月で亡くなりました。
自宅葬も簡素なもので
介護費用合わせても1000万にもなるはずがありません。

なぜ このように高額な差異になっているのか分からず

妹側は 遺留分の基礎となる財産からの計算で
提示してきました。
私の遺留分は どの金額からの計算になるのでしょうか

また 妹側の弁護士費用は 相続金から支払われるのでしょうか
遺言執行者である妹殿以外にはご相談者様に兄弟姉妹がいないとの理解で以下ご説明いたします。

>廃除の確定には こんなに時間がかかるものでしょうか?
民法893条が遺言執行者に対して「遅滞なく」することを求めているのは、家庭裁判所に相続人廃除の審判を申立てることまでです。
本件で審判がいつ申立てられたのかも不明ですが、申立てから裁判所の審判が出るまでにかかる期間はケースによりけりですし、相続開始から1年が経過する現在も未だ審判が出ていないということも十分にあり得ることだと考えます。
審判手続の具体的な進捗状況を妹殿の代理人弁護士に尋ねてみると良いでしょう。

>現時点で 確定されていない場合 
>父を相続人としての計算で請求しなければならないのでしょうか。
御父上が相続人となるか廃除されるかが未確定である以上、現時点で遺留分侵害額を確定することも不可能です。
ひとまず、御父上が相続人に含まれる場合のご相談者様の遺留分割合(1/8)で計算した金額を、一時金として請求し、その後、御父上が廃除される審判が確定した場合には、その場合のご相談者様の遺留分割合(1/4)で計算した金額との差額を請求されるのが良いのではないかと考えます。

>私の遺留分は どの金額からの計算になるのでしょうか
妹殿の代理人に対して、遺留分の基礎となる財産額の明細・根拠資料を提出するように求めると良いかと存じます。

>また 妹側の弁護士費用は 相続金から支払われるのでしょうか
妹殿の弁護士費用は、妹殿が自身の固有財産から支払うことになります。
遺産を相続した後に(=自身の財産にした後に)、その中から弁護士費用を支払うかどうかは、妹殿の自由です。

いずれにしても、妹殿の代理人との交渉等を要する状況ですので、お近くの弁護士に相談・依頼されることをお勧めいたします。
とても分かりやすい内容でした。  数日後 妹(遺言執行人)側の弁護士から契約終了の手紙がきました。
妹の自宅に直接 廃除請求の事件番号 また 遺留分の基礎となる額の明細などの提出を求める内容の文面を出しましたが  おそらく返事がないような気がします。 返信はどのくらい待てばいいのでしょうか  母が亡くうなって 1年が過ぎようとしてます。
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年03月11日
相談者(ID:27990)さんからの投稿
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したいと考えていますが、妥当でしょうか?当事者間では、まともな話し合いができない可能性が高く、家裁調停をした場合、その要求で調停がまとまる可能性があるのか(妥当か)教えてください。
生前贈与された財産(1億円と仮定します)以外に残っている財産の金額によって結論が異なります。

残っている財産の金額が1億円以下の場合、残っている財産全てをご相談者様が単独で取得できます。
さらに、残っている財産の金額が約3200万円以下の場合は、残っている財産全てを取得した上で、お兄様に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。たとえば、生前贈与された1億円以外に残っている財産の金額が2000万円の場合には、2000万円分の財産全てをご相談者様が取得した上で、さらに、お兄様に対して1000万円を支払うよう請求できます(これを遺留分侵害額請求といいます)。

残っている財産の金額が1億円を超える場合には、残っている財産のうち1億円はご相談者様が取得した上で、残りの部分をお兄様と等分することになります。たとえば、1億2000万円が残っている場合、ご相談者様の取り分は1億1000万円、お兄様の取り分は1000万円になります(生前贈与を受けている1億円を合わせれば、お二人が1億1000万円ずつ取得したことになります)。

具体的な金額・事情によって上記の計算も変わってきますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ありがとうございます。兄への直接の贈与ではないのですが贈与とみなすことは妥当ということでしょうか?
残っている財産は不動産が大きいのですが1億6千万位です(不動産は時価相当算出)。残っている財産で兄の遺留分を侵害するのは私としても無理筋かと思っているので兄は遺留分とすることが妥当であれば弁護士を頼んででも頑張りたいと思うのですがアドバイス頂けますと幸いです。
相談者(ID:27990)からの返信
- 返信日:2023年12月19日
相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。
回答いたします。
離婚した場合、配偶者には相続権はありません。
ただ、子供は、離婚をしても、親権者が自分ではなくとも相続人となります。
川崎つばさ法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年02月03日
相談者(ID:46749)さんからの投稿
うちの場合、暦年課税制度を使うべきか、相続時精算課税制度を使うべきなのか、どうしたら良いのか迷っている。
相続税をなるべく少なくしたい。

祖父は1年前に他界。祖母がそろそろあぶない。
祖母の遺産は、6000万くらいある。
子供は1人。孫は2人。
孫まで遺産分けはできないのでしょうか。
祖母は寝たきりで書くことも出来ないので、今からの遺言作成は難しそう。
葬儀の費用は遺産から引く事が出来ますが、祖母の家を崩す解体費用なども遺産から引いてからの相続は難しいのでしょうか。
よろしくお願いします。
生前贈与が相続税の対象として持ち戻される期間が3年から7年に伸びました。3年、7年、どちらの適用になるにしても、「そろそろ危ない」という時期では手遅れになっている可能性が高いです。
今からですと、「1人、養子を増やす」といった方法も考えられます。
いずれにしても、税理士さんも交えての準備・対策が必要となります。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:00743)さんからの投稿
相続の質問です。
わたしは20年前に、主人が家を建てる際、わたしの両親と同居を開始しました。
同居にあたり、両親が母が住む部屋分の400万を出し、父の部屋の建て増し分(両親が知り合いの業者に現金払いしているため、値段は不明)も両親が出費しました。
同居を10年程して父が亡くなり、 その後、母はわたしの姉の家で10年程生活して亡くなりました 。
そして、母が亡くなり、姉から手書き遺言があると伝えられました。
遺言書はわたしに対して、同居にあたっての費用400万と、父の部屋の建て増し費用500万が生前贈与だと記載してありました。
建て増し分は、10年程登記されていない状態でしたが、その後主人名義になり、更に10年程経ちます。 
この遺言書に書かれている生前贈与とかかれている計900万は、全額生前贈与にあたるのでしょうか?
ご主人がご主人名義の家を建築する際に、ご相談様のご両親が合計900万円を支出したという理解でよろしいでしょうか。
そうであれば、合計900万円の支出は、あくまで、ご主人に対する贈与だと考えることになります。
ご主人に対する贈与である以上、遺言書にどのような記載があろうが、ご相談者様に対する生前贈与(特別受益にあたる、生計の資本としての贈与)にはあたり得ないといえます。

神奈川県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

神奈川県で相続税を相談できる税務署一覧

神奈川県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が神奈川県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

神奈川税務署

横浜市港北区大豆戸町528-5

045-544-0141

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

鶴見税務署

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32

045-521-7141

戸塚税務署

神奈川県横浜市戸塚区吉田町2001

045-863-0011

保土ケ谷税務署

神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2-64

045-331-1281

緑税務署

神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町22-3

045-972-7771

横浜中税務署

神奈川県横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎2階・3階

045-331-1281

横浜南税務署

神奈川県横浜市金沢区並木3-2-9

045-789-3731

川崎南税務署

神奈川県川崎市川崎区榎町3-18

044-222-7531

川崎北税務署

神奈川県川崎市⾼津区久本2-4-3

044-852-3221

川崎⻄税務署

神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-3-14川崎⻄合同庁舎

044-965-4911

横須賀税務署

神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-3-14川崎⻄合同庁舎

0468-24-5500

鎌倉税務署

神奈川県鎌倉市佐助1-9-30

0467-22-5591

藤沢税務署

神奈川県藤沢市朝⽇町1-11

0466-22-2141

平塚税務署

神奈川県平塚市松⾵町2-30

0463-22-1400

厚⽊税務署

神奈川県厚⽊市⽔引1-10-7

0462-21-3261

相模原税務署

神奈川県相模原市富⼠⾒6-4-14

042-756-8211

⼩⽥原税務署

神奈川県⼩⽥原市荻窪440

0465-35-4511

⼤和税務署

神奈川県⼤和市中央5-14-22

0462-62-9411

神奈川県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。神奈川県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

鶴見年金事務所

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階

045-521-2641

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

港北年金事務所

神奈川県横浜市港北区大豆戸町515

045-546-8888

横浜中年金事務所

神奈川県横浜市中区相生町2-28

045-641-7501

横浜西年金事務所

神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階

045-820-6655

川崎年金事務所

神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17

044-233-0181

高津年金事務所

神奈川県川崎市高津区久本1-3-2

044-888-0111

平塚年金事務所

神奈川県平塚市八重咲町8-2

0463-22-1515

厚木年金事務所

神奈川県厚木市栄町1-10-3

046-223-7171

相模原年金事務所

神奈川県相模原市南区相模大野6-6-6

042-745-8101

小田原年金事務所

神奈川県小田原市浜町1-1-47

0465-22-1391

横須賀年金事務所

神奈川県横須賀市米が浜通1-4 Flos横須賀

046-827-1251

藤沢年金事務所

神奈川県藤沢市藤沢1018

0466-50-1151

神奈川県の相続事情

ここでは、神奈川県の相続事情について解説します。

神奈川県の遺産分割事件数は全国3位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、神奈川県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は904件と全国3位で、前年の650件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>神奈川県で遺産分割に強い弁護士を探す

神奈川県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の神奈川県における遺産分割事件数は904件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が85件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が447件、調停をしないが20件、調停に代わる審判が163件、取下げが181件、当然終了が6件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

85

1

1

447

20

163

181

6

904

参考:国税庁

神奈川県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、神奈川県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,754件と、全国2位でした。

神奈川県における令和2年の死亡者数である89,701件のわずか1.96%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>神奈川県の遺言書に強い弁護士を探す

神奈川県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

神奈川県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

博物館前本町公証役場

神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5F

045-212-2033

横浜駅西口公証センター

神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階

045-311-6907

関内大通り公証役場

神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階

045-261-2623

みなとみらい公証役場

神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜富国生命ビル10階

045-662-6585

尾上町公証役場

神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階

045-212-3609

鶴見公証役場

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202号室

045-521-3410

上大岡公証役場

神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1

045-844-1102

川崎年金事務所

神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17

044-233-0181

高津年金事務所

神奈川県川崎市高津区久本1-3-2

044-888-0111

藤沢公証役場

神奈川県藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階

0466-22-5910

横須賀公証役場

神奈川県横須賀市日の出町1-7-16よこすか法務ビル202号室

046-823-0328

小田原公証役場

神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階

0465-22-5772

平塚公証役場

神奈川県平塚市代官町9-26 M宮代会館4階

0463-21-0267

厚木公証役場

神奈川県厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階

046-221-1813

相模原公証役場

相模原市中央区相模原4-3-14 相模原第一生命ビルディング5階

042-758-1888

神奈川県が管轄する裁判所一覧

神奈川県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

横浜家庭裁判所

神奈川県横浜市中区寿町1-2

045-345-3505

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

横浜家庭裁判所相模原支部

神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1

042-755-8661

横浜家庭裁判所川崎支部

神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3

044-222-1315

横浜家庭裁判所横須賀支部

神奈川県横須賀市新港町1-9

046-825-0569

横浜家庭裁判所小田原支部

神奈川県小田原市本町1-7-9

0465-22-6586

神奈川県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

神奈川県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

神奈川県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

神奈川県内には、3カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス神奈川

横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10階

0570-078308(民事法律扶助相談(一般相談))

050-3383-5360(犯罪被害者支援窓口)

法テラス川崎

川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎10階

0570-078309

法テラス小田原

小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル5階

0570-078311

神奈川県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

神奈川県内には、神奈川県の弁護士会が運営する法律相談センターが8カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

関内法律相談センター

横浜市中区日本大通9番地 神奈川県弁護士会館1階

045-211-7700 

横浜駅西口法律相談センター

横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル4階

045-620-8300

横浜駅東口法律相談センター 

横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店6階

045-451-9648

川崎法律相談センター

川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階

044-223-1149

横須賀法律相談センター

横須賀市日の出町1-5 ヴェルクよこすか3階

046-822-9688

海老名法律相談センター

海老名市めぐみ町6-2 海老名市商工会館2階

046-236-5110

相模原法律相談センター

相模原市中央区富士見6-11-17 神奈川県弁護士会相模原支部会館1階

042-776-5200

小田原法律相談センター

小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル1階

0465-24-0017

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

神奈川県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、神奈川県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

神奈川県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、神奈川県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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