弁護士 三浦修(日本大通り法律事務所)
住所
神奈川県横浜市横浜市中区日本大通18 KRCビルディング5階
最寄駅
対応地域
経験年数
規模
費用
ただいま営業中
09:30〜17:00
弁護士 三浦修(日本大通り法律事務所)からのメッセージ
法律相談QA
兄61歳 妻86歳 夫妻に子供はなし
質問者は弟 57歳
2年前に分割協議を経て土地家屋は兄がすべて所有 現況も所有中と推定
兄がこの不動産を売却し、賃貸住宅に住んでいると仮定
年齢的に兄嫁が死亡(仮定) 翌日(仮定)、後を追うように兄が死亡した場合
質問1 兄に銀行預金、売却益等の財産があった場合、質問者の立場は?質問者はどう行動すればよいのか?
質問2 質問者には何の権利もないのか?
まず兄嫁が先に亡くなられている(仮定)ですから、兄の相続人は相談者ただ一人ということになります(ご両親が亡くなられている前提です)。
となると、相談者の弟は、唯一の相続人として行動すればいいだけです。
即ち、お兄様の銀行預金、売却益等の財産があった場合、唯一の相続人として、すべて取得できますので、粛々と銀行に赴き、解約手続をして、遺産である銀行預金を取得してください。
今まで自分が全て母の面倒等見てきたと思っているようです。
いつも言い方も威圧的で、私も少し怖くて、言われた事は何でも聞いてきました。
なので、今回もすぐに書くと思っているようです。
父はすでに亡くなっており、今は兄弟2人です。
せめて遺産がどの位あるのか、もちろん全部とは言いません。少しでも貰えたらと思っています。
調停申立前にできる限り遺産を調査する必要はあります。
本来であれば弟から聞き出すべきですが、ご相談のような関係では難しいでしょう。
遺産分割調停で資料をださせるしかないと思います。
威圧的で怖い弟ということであれば、最初から弁護士を代理人としてたてて対応されるのが一番だと思います。
よく考えてみます。
父は、2018年に他界
母は、当時から認知症気味で一人になったのを機に
長男の私の夫婦が同居し介護しながら生活
母は2020年からは介護施設に入居し、通院時などでの対面の状態
建物は、父の死亡で固定資産税は母へ請求
土地は名義変更していません、次の更新は令和9年です。
相続対象としては、妹がおり、母、私、妹が対象
母の相続となると、私妻も影響があると考えます。
妹夫婦は、隣の市にいましたが、母が介護の施設に入所できたのを機に東京の息子近くに同居をしています。
借地権、相続、名義変更について
認知の母はいる状態でどのようにしていくべきか教えていただけますか?
母は認知症以外は健康で暮らしています。
また、私も病気が発覚しリハビリ中
妹の長男も若いですが、病気発生で将来的な治療費が気になっているところです。
よろしくお願いいたします。
結論として、遺産分割については、すべてお母様が相続する内容の遺産分割協議を成立させ、借地権の名義変更もすべて完了させるべきであろうと考えます。
ご自身の体調あるいは妹夫婦の長男の問題を、お父様の相続に関する遺産分割協議の際の検討ファクターにいれると収拾がつかなくなります。お母様の今後の介護に支障が生じないようにするという方針のもとに単純に考えた方がいいでしょう。主たる相続財産が不動産しかなく、預貯金の残高に不安がある場合は、お母様の今後の介護資金を確保するために、借地権処分も視野にいれなくてはならないかもしれないからです。
なお、認知症の程度が重い場合は、成年後見人の選任が問題になります。遺産分割後将来的な不動産処分も視野に入れるとなると、弁護士を成年後見人に選任することになると思います。
ここでいう認知症の軽度というのはどの程度とか、どのような内容の判断ができるとかできないとかの指針はございますか?
元旦那には多額の借金があります。
元旦那との間には子供が1人おります。
現在子供は大学3年生で私と住んでいます。
元旦那の借金問題が子供に来るのかどうか
が心配です。
どうしたらいいのかわからないです。
元旦那が、この先、多額の借金をかかえたまま亡くなられた場合は、元旦那との間にできたお子様は相続人となります。従って、お子さんは、多額の債務を相続することを防ぐためには相続放棄をする必要があります。相続放棄をすれば、元旦那の借金問題が子供にくることはありません。
相続放棄は、自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所おにその旨を申述しなければいけません。が、逆にいえば、元旦那が亡くなられてから3ヶ月以内に放棄をすればいいのですから、いまから心配することはありません。
少しは寝れます
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。
連絡先が判明次第遺産分割協議を申し入れることになりますが、
おそらく遺産分割調停を起こした方が早期に解決すると思います。
料金表
| 着手金 | 遺産分割:33万円~ 遺留分:事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の 8% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 5%+9 万円 3000 万円を超え 3億円以下の場合 3%+69 万円 3 億円を超える場合 2%+369 万円 |
|---|---|
| 成功報酬 | 遺産分割:経済的利益の5% 遺留分:事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の 16% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 10%+18 万円 3000 万円を超え 3 億円以下の場合 6%+138 万円 3 億円を超える場合 4%+738 万円 |
| 注意事項 | ※より詳しい金額については面談時にご説明させていただきます。 |
アクセス
神奈川県横浜市横浜市中区日本大通18 KRCビルディング5階
所属弁護士
三浦 修 弁護士
出身地:横浜市
出身校:早稲田大学
■委員会・役職等
(現職)
人事委員会(神奈川県弁護士会)
法律相談センター委員会(神奈川県弁護士会)
(過去の役職)
2008年4月~2010年3月末 法律相談センター運営委員会委員長(神奈川県弁護士会)
2009年度 事務局運営室室長(神奈川県弁護士会)
2014年度 常議員会議長(神奈川県弁護士会)
2016年度 神奈川県弁護士会 会長
インタビュー
日本大通り法律事務所の三浦弁護士は、30年以上、法律問題と向き合ってきたベテラン弁護士です。
ベテラン弁護士というと「厳格な人なのでは…」というイメージを抱く方も多いかもしれません。
しかし、ときには冗談を交え、場をリラックスさせるような一面を持ち合わせる三浦弁護士。
横浜生まれ横浜育ちの浜っ子、趣味は野球と囲碁・将棋。「面白くて飽きることが無い」仕事の魅力を、そう語ってくださいました。人と人のつながりを大切にしている三浦弁護士の、お仕事への取り組みや信条などについて、詳しくお話を伺いました。

日本大通り法律事務所 設立の経緯
――どのような経緯で日本大通に事務所を構えることになったのでしょうか。
設立にあたって事務所を探していた時、ちょうど空いている部屋があったから…というのが理由です(笑)。
――え!「横浜生まれ横浜育ちの浜っ子」とお聞きしていたので何かこだわりがあったのかと…!
確かに浜っ子ですが、日本大通という土地にあまりこだわりはなくて。しかし、裁判所が近くにあるので利便性が高い、というのは決め手でした。
裁判前に相談者と打ち合わせをしてから一緒に裁判へ臨むこともできますし、記録等を忘れてもすぐに取りに行けますからね(笑)。
――先生、意外とご冗談も言われるんですね…!
三浦先生が心掛けていることは…
――法律相談の際は、どのようなことに気を付けているのでしょうか。
ご相談者のタイプによって聞き方を変えること、そして、事実の確認をすることです。
例えば、無口な方であれば、こちらから質問を投げかけて深掘りします。逆に饒舌な方であれば、話を聞きつつ、脱線したときには軌道修正をしながら話を進める…など、なるべくご相談者様に合わせて、対応を少しずつ変えています。
――なるほど、より具体的に話を聞けそうですね。
それから、事実の確認ですね。
ここでは、雰囲気づくりにも気を使いますね~。ご相談者様にはリラックスした状態で相談に望めるよう、意識しています。
法律問題に巻き込まれることなんてそうそうないから、面談で初めて弁護士と話すという方もいらっしゃるんです。
そうすると、緊張やうしろめたさからか、隠し事をしてしまう方も中にはいらっしゃいましてね。
ご相談者は「これを言ったら責められるかもしれない…」と私に言わなかったようなんです。結果、裁判で相手方から証拠が出てきて窮地に立たされる…といったケースも経験しました。
なので、私からも「これで問題ないですか?」「こういった趣旨で間違いないですか?」と質問を投げかけて質問するようにしています。
それでなにか聞いても責めることはないですし、事実として受け止めたうえで軌道修正に持っていけるので、「不利になるかもしれない…」と思うことでも話して欲しいなと思います。
弁護士歴30年以上の実績、講演会での講師経験も
――ぜひ、先生のご実績についてお聞きしたいです。注力されてきた分野等あったのでしょうか?
現在は、離婚や相続といった民事事件が相談の大部分です。刑事事件は若いころに対応していましたが、いまはそんなに数は多くないですね。
最近でも相変わらず相続分野では遺言作成や遺産分割の問題が多いですが、社会の高齢化が進むに従って、成年後見のご相談が多くなりました。
後見制度については老人ホームやケアプラザなどで講演会もおこなっていて、特に力を入れている分野の一つです。
――過去の案件で、特に印象に残っているものはありますか?
介護殺人事件は思い出深いです。
――介護殺人事件・・・ですか。
この案件は、実直なご主人と優しい奥様が平穏に暮らしていたところに、お互いに80歳を過ぎて奥様がレビー小体型認知症に罹患して生活が狂ってしまったんです。
レビー小体型認知症に対する世間の認知度は低い。奥様の介護を一手に任され、子供からも孤立して、支援のないまま追い詰められたご主人が、最悪の決断をしてしまったケースです。
この案件では、私は初めて、医師、ケアマネージャーのネットワークを使って、懸命に対応しました。
ご遺族の娘さんにとっては、最愛の母を殺したのが、大好きなお父さんなんですから、つらさは筆舌に尽くしがたいものだったと思います。
最大限の減刑はありましたが、実刑判決でした。
もっている人脈を含めエネルギーをすべてつぎ込んで対応したという意味で、最も印象に残っています。

弁護士としての矜持
――弁護士のどのような点が魅力だと感じますか。
弁護士を30年以上やっていますが、仕事を通してさまざまな方に会えますし、案件を通してさまざまな経験をさせていただくことができることは弁護士ならではだと思います。
離婚問題にしても、出会いのきっかけから離婚までの経緯など、人によって歩んできた人生はさまざまです。問題の発生した理由や背景なども変わっています。
すると、相手方へのアプローチも変わります。
相談内容や解決方法、結果に同じものってないんですよ。どの案件も「事件の顔」がそれぞれ違ってきます。そういう意味で仕事は飽きないですし、解決策を考えることは楽しいです。
――仕事が「楽しい」と思えるって、素敵ですよね。
ただ、魅力と同じくらい、難しさを感じることもありましてね。
法律で実現できる範囲には限りがありますから、必ずしも100%、ご期待通りの結論が出るとは限らない。
なかにはお叱りを頂くこともあります。どうしても人と人とのやり取りになってしまうので、避けられない問題ですね。
――なるほど…。面白さの反面、仕事のなかで大変と感じることも多そうです…。
もちろん弁護士業務は大変です(笑) まともにストレスとして背負い込んでしまうと自分が持ちません。
なので、案件に応じて必要な業種の方に相談し、進めるようにしているんです。過去に介護事件を取り扱ったときにはお医者さんやケアマネージャーの方々、相続では税理士の方などに助けて頂いて、弁護の形ができたこともあります。
――仕事以外の時間は、どのようにしてリフレッシュされているのでしょうか。
囲碁や将棋が趣味ですが、最近は藤井聡太さんの将棋の対局を眺めて応援しています。
運動はあまりやらなくなってしまったので、なんとかしなくてはと思っているところですね。元々、高校生の時に野球をやっていたということもあって、弁護士会に入会してからも野球部に所属して4番でピッチャーを務めたりもしていました。
野球については自分でプレイする方が好きで、あまり試合観戦などはする方ではありませんが、大谷翔平選手などは別格の存在なので注目しています。

自分が培った信頼を「後世」へ
―――これからの展望などはありますでしょうか。
設立当初より掲げている「相談しやすい頼りがいのある身近な法律事務所」として、これからも法律問題に悩む方々の問題解決をサポートしていければと思っています。
そして相談者や、依頼者と築いた信頼を、当事務所の弁護士たちと、自分の子どもに残したいと考えています。
事務所詳細
事務所名 |
日本大通り法律事務所 |
|---|---|
代表弁護士 |
三浦修 |
所属弁護士 |
三浦 修 |
弁護士登録番号 |
21238 |
所属団体 |
神奈川県弁護士会 |
住所 |
〒231-0021 神奈川県横浜市横浜市中区日本大通18 KRCビルディング5階 |
最寄駅 |
みなとみらい線日本大通り駅徒歩3分 京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩9分 根岸線 関内駅 徒歩5分 |
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