相続を一度は経験したことがあるという方もいらっしゃるかと思いますが、その手続き方法や流れをしっかりと理解している人は少ないのかもしれません。その1つの例として、相続手続きには期限があることをご存知でしょうか。
例えば、「相続をするかしないかを決定する期間は3ヶ月(限定承認・相続放棄)」「相続税の申告期限は10ヶ月」というのが有名なのですが、その他にも様々な期限が設定されていることは意外と知られていないのが現状です。
相続の際、相続人全員が納得する形で円満に手続きが進めば良いのですが、細かなルールを知らなかったことが原因で相続トラブルに発展してしまう恐れもあるでしょう。それだけは絶対に避けたいですよね。
そこで今回は、スムーズに、そして円満に相続を行うための手続き方法や流れについてご紹介していきます。また、絶対に押さえていただきたい相続手続きの期限についても解説していきますので、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。
相続放棄などの期限が迫っている・手続きのやり方が分からないなら弁護士へ依頼するのがオススメです
下記のいずれかに該当する方は弁護士に依頼を検討してみてもいいかもしれません。
相続に関する手続きは期限つきのものが多いです。一日でも過ぎてしまうと手続きが認められないこともあります。
早く、確実に手続きを行いたい場合は、弁護士に手続きの代行をしてもらうのがおすすめです。
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遺産相続手続きには様々なものがあり、「どの相続でもほぼ絶対にしなければならない手続き」と「場合によって必要になる手続き」とに分類することができます。
そこで、まずは遺産相続手続きの全体の流れを見てみましょう。
主な事象 |
要求される手続き |
手続きの要否 |
期限の目安 |
被相続人の死亡 |
絶対 |
死亡を知ったときから7日以内 |
|
死体火葬許可申請書 |
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親族等への連絡 |
適宜 |
適宜 |
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葬儀の準備 |
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年金受給権者死亡届(報告書) ※被相続人の年金受給停止手続き |
死亡日から数えて国民年金は14日以内 |
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未支給年金請求の届出 |
受給権者(被相続人)の年金の支払日の翌月の初日から5年以内 |
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被相続人の介護保険資格喪失届 |
死亡日から14日以内 |
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世帯主の変更届 ※被相続人が世帯主かつ残された世帯員が2名以上の場合 |
死亡日から14日以内 |
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相続するか否かの選択 |
ほぼ絶対 |
できるだけ速やかに |
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※自筆証書遺言・秘密証書遺言があった場合 |
必要に応じて |
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ほぼ絶対 |
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遺産分割協議の着手 |
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必要に応じて |
自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内 |
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税金関係の手続き |
被相続人の所得税の準確定申告 |
必要に応じて |
死亡日の翌日から4ヶ月以内 |
死亡日の翌日から10ヶ月以内 |
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相続財産に関する手続き |
ほぼ絶対 |
できるだけ速やかに |
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必要に応じて |
相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始から10年以内 |
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適宜 |
|||
税金等の還付手続き |
相続税・準確定申告の還付請求 |
必要に応じて |
相続税:法定申告期限から5年以内(死亡から5年10ヶ月以内) |
遺族年金等の請求 |
支給事由が生じた日(被相続人の死亡)の翌日から5年以内 |
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国民年金の死亡一時金の請求(国民年金死亡一時金請求書) |
死亡日の翌日から2年以内 |
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高額療養費(医療費)の還付請求 |
還付の対象となる支払い月から2年間以内 |
相続が始まると、ざっと整理しただけでもこれだけの手続きを考える必要が出てきます。
特に高齢の方が亡くなると、これらの手続きのほとんど全てを行う状況になるかと思いますので、手続きの内容や期限をある程度把握しておくのがおすすめです。
故人が亡くなってから最初に行う手続きは、「死亡届」の提出です。
死亡届は戸籍法86条以下で届出が義務付けられており、死亡届を提出することによって火葬許可証が交付され(一部自治体では別途火葬許可申請書の提出が必要な場合もあります)、故人の葬儀等を行うことができるようになります。
死亡届に関しては、基本的には親族であれば誰が提出しても構いませんし、提出の際に手数料などもかかりません。また、故人の同居人・家主、地主等に加え、後見人等も死亡届を提出することができます。
ただし、届出ができる人には届出の義務があるということと、火葬は原則として死亡から24時間が経過しないと行えませんので(墓地、埋葬等に関する法律3条・5条1項)、故人が死亡したらすぐに死亡届を提出しましょう。
その後、火葬許可証を取得して火葬場のスケジュールを確認することになります。
自治体によって異なりますが、基本的には火葬許可証が交付される際に市営・町営等の火葬場(在住の方の利用は無料の場合が多いですが、小さな自治体だと数千円かかる場合もあります)の予約案内をしてもらえたり、その場で予約を取ったりすることができるようです。
日本では死亡届の提出および火葬が必須になりますので、速やかに死亡届を提出するのがセオリーと言えるでしょう。
死亡届の書式は全国一律で市区町村役場の窓口で取得でき、記入自体もあまり難しくありませんが、医師に診断書の部分を記入してもらわなければなりません(記入例)。
したがって、故人が病院等で亡くなった場合はそのまま死亡診断書を書いてもらい、自宅等で亡くなった場合はかかりつけ医や警察に連絡して、遺体の検案をしてもらうことになります。
また、役所に提出した死亡届は返却されませんので、死亡診断書の部分についてはコピーを取るか、予備を作成してもらうと、他の相続手続きの際に非常に役立ちます。
故人が遺言書を残している場合、基本的には遺言内容通りの遺産分割を行うことになりますので、まずは遺言書の有無を確認します。
相続人全員の合意があれば遺言と違う遺産分割を行うこともできますが、遺産分割協議後に遺言書が見つかると、既にまとまった協議をやり直したり、遺言書と違う分割への同意を取ったりする必要が出てきますので、面倒でも遺言書の有無だけは確認しましょう。
なお、公正証書遺言の有無については、公証役場に確認することができます。
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遺言書の有無を確認したら、次は法定相続人が誰になるかを確定します。遺産分割協議は法定相続人・包括受遺者全員の合意によって成立し効力を有することになりますので、相続人が1人でも欠けていれば協議をすることができません。
そのため、相続人全員が明確に分かる状況であっても、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を改めて確認し、本当に他には相続人がいないかをよく確認しましょう。
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遺言書の確認と相続人の確定が終わったら、最後は相続財産の調査を行いましょう。被相続人の銀行預金は金融機関に死亡の届出を提出すると自由に処分できなくなりますので、注意が必要です。
以上の準備が整ったら、後は遺産分割協議を行い、相続財産の分配を行うことになります。
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相続開始から3ヶ月以内の手続きの中で最も重要なのは、「相続するか否か」を決めることと、相続する場合は遺産分割についての資料を収集することになります。例えば故人に借金等がある場合などに考えるべき手続きになります。
限定承認とは、相続した財産の範囲内で借金も相続する相続方法です。例えば相続財産が3,000万円で、相続債務が5,000万円あるようなケースだと、限定承認を利用することで1,000万円分の遺産を相続する代わりに1,000万円の債務を相続し、プラスマイナスゼロにすることができます。
ただし、共同相続人全員で手続きをしなければならないので、相続割合で揉めたりしてしまうと、かなりの時間が浪費されますから早めの対応をする必要があります。
被相続人の財産を全く相続しない相続放棄を検討するのもこのタイミングです。この3ヶ月の期間については、どうしても決められないなどの理由があれば、家庭裁判所にその伸長を申し立てることができます。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
引用元:民法第915条
相続するという選択をした場合、次に重要になるのが遺産分割協議の準備です。遺産分割についての資料収集では、主に以下のことを行うことになるでしょう。
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相続手続きは民法と戸籍法における手続きがそのほとんどを占めますが、忘れてはいけないのが相続税の手続きで、国税庁では「相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う」と示されています。(参考:国税庁|相続税の申告と納税)
もし何らの手続きをしないで10ヶ月を過ぎてしまうと相続税の申告漏れとなりますし、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、加算税や延滞税がかかる場合があります。
(1) (納期限(注2)翌日から2月を経過する日まで
原則として年「7.3%」
ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合となります。
また、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合(注3)+1%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年2.6%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%
平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、年4.3%
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%
平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7%
平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4%
平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1%
平成12年1月1日から平成13年12月31日までの期間は、年4.5%
(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則として年「14.6%」
ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%
引用:延滞税について|国税庁
相続が発生したら必ず必要になるものではありませんが、基礎控除を超えていたり、配偶者控除やその他特例制度を利用する場合には、相続税の申告が義務付けられています。
したがって、計算上相続税が0円だからと言って安心するのは危険で、どういった内訳で相続税が0円になっているのかを確認する必要があります。
相続登記とは、不動産を相続した際に必要な名義変更のことです。
相続税の申告が10ヶ月以内に行わなければいけない関係上、相続登記も10ヶ月以内に行う場合が出てきます。
相続人全員で、誰にどのくらいの遺産を分配するのかを協議し、その決めた内容を書面にしたのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書の作成自体にも期限は決められていませんが、相続税申告書には遺産分割協議書の提出が求められます。
つまり、相続税の申告が必要な場合には、結果的に10ヶ月以内に用意しておく必要があります。
参考:遺産分割協議書とは|必要性と無効にされない書き方を解説
遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分(遺留分)を取り戻すための手続きです。
なので、全ての相続で問題になるわけではありませんが、この権利を行使する期限は、「相続により遺留分が害されていることを知ってから1年又は相続から10年」とされていることから、覚えておくのが良いでしょう。
遺留分侵害額請求は自分でもすることができる、比較的簡単な手続きではありますが、実際に請求する額の計算や裁判まで発展した場合の負担などを考えると、適宜専門家へ相談するのがおすすめです。
※遺留分の請求については「遺留分減殺請求」という呼び名でご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、法改正により遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」として名前も制度内容も改められますので、ご注意ください(2019年7月1日施行)。
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遺留分侵害額(減殺)請求を弁護士に相談するメリットと解決までの流れ
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余裕を持って行動しても、相続がスムーズに進まないというのはよくあることです。
具体的な財産の名義変更などはさほど心配いりませんが、法で手続き期限が決められているものは、その期限を過ぎてしまうと権利が使えなくなってしまったり消滅してしまったりといった危険がありますので、重要なものほど期限に注意しなければなりません。
そこで、ここからは相続の手続き期限が迫っている場合の対処法についてご紹介いたします。
相続放棄・限定承認は3ヶ月の熟慮期間内に行なわなければならないとされていますが、先に述べたとおり、やむを得ない事情があればこの期間の伸長を認めてもらえる可能性があります。
したがって、この場合は速やかに家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間伸長を求める審判」を申し立てましょう。
この審判の申立てですが、相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所に所定の申立書・添付書類を提出し、手数料として収入印紙(相続人1人につき800円分)+郵送用の切手代を予納することで手続きが可能です(参考:裁判所申立書記載例)。
申立書の記載もあまり難しくありませんので、熟慮期間が迫っている場合には、確実にこの手続を行いましょう。
参考:相続放棄の手続き期限は3ヶ月|起算日の数え方・期間を過ぎた時の対処法
相続税の申告期限は、被相続人の死亡した次の日から10ヶ月以内と決まっています。この期限を過ぎてしまうと、控除や特例制度が利用できなくなるばかりか、延滞税などの余分な税金を支払う必要が出てきますので、必ず守らなければなりません。
もし遺産分割等がまとまらずに相続税の申告期限が迫っている場合は、「未分割の申告」という制度を利用することで、これらのデメリットを回避することができます。
「未分割の申告」とは、各相続人が法定相続分を相続したものと仮定して一旦納税を行い、その後協議がまとまった時点で改めて修正の申告を行って正式な納税を行うという手続きです。
申告期限後3年以内の分割見込書を作成し、未分割の申告書と一緒にこれを提出することで、控除や特例も受けられるようになる救済措置になります。
未分割の申告を行うと修正申告までの期限に3年の余裕ができますので、慌てて遺産分割協議をまとめずに済むことからもおすすめです。
全ての相続で必要になる手続きではありませんが、例えば被相続人が「全財産を○○に譲る」といった内容の遺言書を残している場合、他の法定相続人が一切財産を取得できないのは不平等に過ぎますので、民法ではこのような場合に「遺留分」として最低限の取り分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)を認めています。
この権利は「相続の開始および遺留分が侵害されていることを知ったときから1年」かつ「相続開始から10年間」で消滅してしまうので、請求期限が迫っている場合には、まずは「遺留分侵害額請求の意思表示」として「私はあなたに遺留分を請求します」といった内容の内容証明郵便を作成し、配達証明郵便で送付する必要があります。
このとき、請求の相手方はあなたの遺留分を侵害している個々の相続人になります。
誰がどれだけ遺留分を侵害しているのかわからない場合やとにかく急いでいる場合には、全員に遺留分減殺の意思表示を行うのが無難ですが、通知に不備があると不利益になる可能性があるため、弁護士に相談した方が良いでしょう。
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遺産相続において分割協議がまとまらない場合には、当事者間だけでの話し合いだけでなく、裁判所を交えての手続きを検討することになります。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」または「遺産分割審判」を申し立てます。
調停と審判の違いは、調停が調停委員等を介した「話し合い」を基本とする手続きであるのに対し、審判は裁判所による裁定の手続であるという点にあります。
なお、遺産分割などの家事事件と呼ばれる分野では、原則として「調停前置主義」といって話し合いから始める方針が採られているため、先に審判を申し立てても調停からスタートとなる場合がほとんどです。
遺産分割調停は、あなた以外の相続人(相手方)の誰かの住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所へ申立てを行います。
申立書は裁判所の窓口やホームページからダウンロードでき、手数料(収入印紙)は被相続人1人につき1,200円、その他必要書類を添付して連絡用の郵便切手を予納します。(参考:裁判所申立書申立書記載例)
遺産分割調停は、全員で顔を合わせて話し合うというわけではなく、当事者が個別に調停委員等に自己の主張を伝えて、調停委員等が間に入った形で、双方の主張を把握・整理し、話し合いを進めていきます。
遺産分割調停に関するオススメの記事 |
そのため、原則として本人の出席が必要になりますが、期日によっては代理人(通常は弁護士)の出席で足りる場合もありますので、会社勤めの方や何かと忙しい方は、弁護士に相談してみると良いかもしれません。
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相続手続きは、細々したものから厳格なものまで様々な手続きが存在し、思った以上に慌ただしい流れで進んでいきます。
自分で手続きできるものがほとんどではありますが、被相続人の経歴や相続人間の関係性によっては書類を揃えるだけでも一苦労、というケースもあります。たいへんな場合や、専門的知識が必要な手続きについては、弁護士など相続手続きを得意とする専門家に頼むと良いでしょう。
本記事が、少しでもお役に立てれば幸いです。
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