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相続手続きの流れ|手順や期限、必要書類をわかりやすく解説

品川高輪総合法律事務所
根本 智人 弁護士
監修記事
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被相続人が死亡すると、相続財産の分割をする遺産分割手続き、預貯金の相続にあたっての預貯金引き出しの手続き、不動産についての移転登記手続きなど、さまざまな遺産相続手続きをおこなわなければなりません。

また、相続した遺産に借金などがあれば、そもそも相続するかどうかについて「限定承認」や「相続放棄」の手続きを検討する必要もあるでしょう。

加えて、遺言書があれば検認手続きを、遺留分の侵害があれば遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)について検討する必要もあります。

  • 相続の際に、やらなければいけない手続きってまだまだあるの?
  • 亡くなった父の土地を名義変更をしたい
  • 預金口座の凍結解除(引き下ろし)ってどうやるの?
  • 相続手続きって自分でできないの? など

このように遺産相続では、不慣れな手続きをいくつもこなす必要があり、法的な知識・経験のない個人には対応が難しいこともあります。

本記事では、相続手続きを自分でおこなう際の方法とスケジュール、期限について解説します。

遺産相続の手続きでお困りの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

相続手続きに不安がある方へ

遺産相続の手続きは自分でおこなうこともできますが、やることが多岐にわたるため、かなり手間がかかります。また、手続きに不備があるとやり直しになったり、損をしてしまったりする可能性もあるでしょう。

 

そのため、相続手続きに不安がある方や、手間をかけたくないなら弁護士に依頼するのがおすすめです。

 

遺産相続の手続きを弁護士へ依頼することで、以下のようなメリットを受けることが可能です。

  • 遺産分割についてアドバイスや提案をしてもらえる
  • 相続に必要な書類の収集・作成を任せられる
  • 財産調査をおこない、相続放棄すべきかを判断してくれる
  • 遺留分侵害額請求などの手続きを任せられる
  • 万が一、相続人同士で揉めても、交渉ややり取りを一任できる

当サイトでは、相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。

無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事に記載の情報は2023年11月17日時点のものです

遺産相続手続きの全体の流れ

まずはじめに、遺産相続手続きの全体の流れを把握しておきましょう。

親族が亡くなった際は、相続手続きの前にやらなくてはならないこともあるので、全体の流れを押さえておくことが大切です。

以下では、遺産相続手続きに関わらず、親族が死亡したときに遺族がおこなう手続きの一覧です。

必ずしも全てのケースで全ての手続きが必要となるものではないので、該当する部分のみ確認してください。

 

期限の目安

※起算点に注意

主な手続き内容

1

死亡を知ったときから7日以内

死亡届の提出

2

適宜(概ね当日~2日以内が一般的)

死体火葬許可申請書

親族等への連絡

葬儀の準備

3

死亡日から数えて国民年金は14日以内
厚生年金は10日以内

年金受給権者死亡届(報告書)
※被相続人の年金受給停止手続き

4

受給権者(被相続人)の年金の支払日の翌月の初日から5年以内

未支給年金請求の届出

5

死亡日から14日以内

被相続人の介護保険資格喪失届

世帯主の変更届
※被相続人が世帯主かつ残された世帯員が2名以上の場合

6

できるだけ速やかに
(目安は1ヵ月前後)

遺言書の有無の確認

遺言書の検認手続き
※自筆証書遺言・秘密証書遺言があった場合

法定相続人の確定

相続財産の調査

遺産分割協議の着手

7

自己のために相続があったことを知ったときから3ヵ月以内

限定承認の申述

相続放棄の申述

8

死亡日の翌日から4ヵ月以内

被相続人の所得税の準確定申告

9

死亡日の翌日から10ヵ月以内

相続税の申告

10

できるだけ速やかに

遺産分割協議書作成

11

相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始から10年以内

遺留分侵害額請求

12

適宜

相続登記

13

法定申告期限から5年以内(死亡から5年10ヵ月以内)

相続税の申告

14

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内

準確定申告の還付請求

15

支給事由が生じた日(被相続人の死亡)の翌日から5年以内

遺族年金等の請求

16

死亡日の翌日から2年以内

国民年金の死亡一時金の請求

17

還付の対象となる支払い月から2年間以内 

高額療養費(医療費)の還付請求

【注意】遺産相続手続きには期限があるものもある

期限がある遺産相続手続き

遺産相続の手続きには、期限がある手続きと期限がない手続きがあります。

たとえば、遺産分割協議には期限はないので、法律上は被相続人が亡くなってから何年経っても遺産分割協議をおこなうことは可能です。

しかし、相続放棄の手続きやや準確定申告のように、手続きの期限が設けられている手続きもあります。

手続きの期限を過ぎてしまうと、相続税を多く徴収されてしまったり、放棄できた借金を相続しなくてはならくなったりと、損をしてしまうこともあるため、注意が必要です。

相続手続きの中で、期限が早い手続きを順に並べると以下の順番になります。

相続手続きで注意すべき期限
  1. 相続放棄:3ヵ月以内
  2. 準確定申告:4ヵ月以内
  3. 相続財産に対する相続税の申告:10ヵ月以内
  4. 遺留分侵害額請求:1年以内
  5. 相続税軽減に関する申告:3年以内
  6. 相続登記に関する期限:3年以内(*令和6年4月1日以降)

ただし、手続きによってどの時点から換算した期限なのかは異なります。

各相続手続きの詳しい期限については、以下の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

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遺産相続手続きの流れと期限

遺産相続手続きの流れと期限

ここからは、遺産相続手続きの流れと、各手続きの期限を解説します。

知らずに期限を過ぎてしまったということがないよう、しっかり確認しましょう。

①遺言書の有無の確認:できるだけ速やかに

遺言書の有無の確認

遺産相続を始める大前提としてあるのが、被相続人が遺言書を残しているかいないかの確認です。

なぜなら、有効な遺言書がある場合、相続人の相続処理はこれに従って処理されなければならないからです。

遺言書を発見したら

遺言書が見つかった場合は、遺言書の種類によって、おこなう手続きが変わります。

  1. 自筆証書遺言の場合 → 裁判所の検認手続きへ
  2. 公正証書遺言の場合 → 相続人の調査・確認へ
  3. 秘密証書遺言の場合 → 裁判所の検認手続きへ

なお、「遺言書の内容に不満がある」「遺言書が見つからない」など、もし遺言書に関する悩みや問題がある場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士であれば、今後取るべき対応のアドバイスや、相続人との交渉対応の代行などのサポートをしてくるので、スムーズな手続きの進行が望めます。

②相続人の調査・確認:できるだけ速やかに

相続人の調査

遺言書が存在しない場合、または遺言書で分割方法が決まらない相続財産が存在する場合には、法定相続人が協議して遺産分割の方法を決める必要があります。

そのため、まずは誰が相続人にあたるのかを確定させないと、誰と協議をおこなう必要があるのかが決められません。

いつも連絡を取り合っている親族だけかと思ったら、調査の結果意外なところから相続人が現れる可能性もあります。

法定相続人となる者全員が揃わない状態で協議をしても、その遺産分割協議は無効となります。

被相続人が死亡し、遺言書もないという場合は、まず誰が相続人であるかを調査・確定する処理が最優先ということになります。

相続人の調査・確定の方法

相続人の調査・確定の方法は、通常は、被相続人の死亡から出生までの全ての戸籍謄本を集め、被相続人の子、両親、兄弟というように相続人の候補となる者を確定していきます。

この過程で、本来相続人となるべき者の戸籍も取得し、その人物が既に死亡していればその者の相続人を更に特定することで相続人の範囲を確定していきます。

なお、このような被相続人の戸籍や相続人の戸籍は、具体的な遺産分割処理(預金の分配や不動産登記等)でも必要となるので、取得しておいて損はありません。

戸籍謄本を全て集める具体的な方法は次のとおりです。

  • 被相続人の最新の戸籍(出生から死亡までが書かれている戸籍)を本籍のある役所で取得する
  • 取った戸籍より古い戸籍がある場合はその戸籍を取り、被相続人が出生した記載がある戸籍が出てくるまで遡る
  • その戸籍謄本を確認し、法定相続人となる者全員分の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する

一見簡単にみえますが、相続人が結婚、離婚、養子縁組などにより転籍を繰り返しているような場合は複数箇所で戸籍謄本を申請・取得する必要があります。

また、相続人となるべき者が亡くなっている場合には、その人の相続人についても戸籍を確認する必要があるので、戸籍謄本を申請・取得する範囲が更に広がります。

戸籍謄本等はそれぞれ本籍のある役所でしか取得できないため、市外や県外の場合はわざわざ取り寄せることになります。

その際の一人ひとりの生年月日を正確に把握しておかないと、役所は対応してくれないので注意が必要です。

平日は仕事などで時間が取れない方などは、この作業だけでも専門家に依頼することを検討しましょう。

弁護士であれば、依頼者の代わりに必要な書類を集めてくれます。

自分で集める時間的余裕がない人や、自力では収集漏れが不安な人などは、弁護士に依頼するのがおすすめです。

③相続財産の調査:できるだけ速やかに

相続財産の調査

相続人の範囲の確定と同時に、被相続人の財産の確定もおこなう必要があります。

相続財産には、土地・建物などの不動産、貴金属などの動産、預貯金・生命保険積立金などの金銭債権、株式・投資信託などの有価証券とあらゆる資産が含まれます。

また、相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産となるものの具体例

遺産相続の際に、プラスの財産となるものには以下のようなものがあります。

現預金

現預金は被相続人が保有する一切の現預金を指し、財布の中から銀行の貸し金庫に保管されているものまでの全てのお金、銀行やゆうちょ銀行に被相続人名義で預けられている全ての預貯金がこれに含まれます。

株などの有価証券

被相続人名義の株式、投資信託、ゴルフの会員権などの資産性のある有価証券がこれに含まれます。

家・土地などの不動産

被相続人名義の建物、土地の不動産所有権(不動産持分権)がこれに含まれます。

被相続人の保有する不動産は、固定資産税の納付先の自治体が発行する名寄帳で確認できます。

このほか自宅に保管してある権利証等からも存在を確認することができるかもしれません。

自動車などの登録動産

被相続人名義で登録する自動車も動産資産として相続の対象となります。

なお、被相続人名義で登録されているかどうかは、自動車の車検証を見ればわかります。

貴金属類などの未登録動産

自動車と異なり、貴金属類や骨董類などの動産は登録制度がないので、権利者の確定が難しい場合があります。

基本的には、被相続人が占有(自宅等で保管している)動産は、被相続人の所有財産として相続対象として問題ないと考えてよいでしょう。

マイナスの財産となるものの具体例

遺産相続の際に、マイナスの財産となるものには以下のようなものがあります。

借金(住宅ローン、クレジットなど)

被相続人が第三者に負っていた借金もマイナスの財産として相続対象となります。

たとえば、住宅ローンや消費者ローンは、債権者である銀行うや貸金業者に明細書の発行を依頼すれば、速やかに発行してくれます。

発行してもらって明細で、マイナスの財産が誰に対してどの程度あるのかを確認しましょう。

ちなみに、相続人調査と同様、相続財産調査も弁護士に依頼することが可能です。

自分で確認する時間的余裕がない人や、自力では確認漏れが不安な人などは、弁護士に依頼しましょう。

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④単純承認・相続放棄・限定承認の選択:3ヵ月以内

単純承認・相続放棄・限定承認の選択

被相続人が死亡した場合、相続人は被相続人の財産を相続するかどうかを判断することができます。

具体的には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という相続処理の中から一つを選択することになります。

遺産の全てを引き継ぐ「単純承認」

単純承認は、被相続人が所有していたプラス・マイナスの財産一切をそのまま引き継ぐ方法です。

単純承認は特別な手続きは必要ありません。

3カ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかったときに、単純承認したものとみなされます。

また、熟慮期間中でも相続財産を処分したり費消したりすれば、単純承認したものとみなされます。

プラス財産の範囲に限りマイナス財産を引き継ぐ「限定承認」

限定承認とは、被相続人の財産にプラス財産・マイナス財産が混在する場合に、プラス財産の範囲内に限りマイナス財産を相続するという特別な相続方法です。

限定承認を選択するには、共同相続人全員が限定承認をおこなう必要があり、実務的にはほとんど利用されていないのが実情です。

限定承認を選択すべきケースの例

プラス財産とマイナス財産の内容を把握しきれない場合に、マイナス超過のリスクを回避するために限定承認をおこなうということはあり得ます。

相続放棄でも同じことができますが、プラス財産が多い可能性があるときやプラス財産の中に承継する必要がある財産が含まれる場合には、限定承認のほうが適切です。

たとえば、被相続人の事業そのものが相続対象となるような場合で、事業の実態がよくわからない場合や、被相続人のプラス財産の中に家宝等があってどうしても相続しなければならない場合が想定されます。

一切の財産を受け取らない「相続放棄」

相続放棄とは、相続人たる資格を放棄することです。

家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをおこなうことで相続人からは除外され、被相続人のプラス財産もマイナス財産も一切承継しないことになります。

「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうち、どの方法が適切かを判断するには、最低限の相続知識が必要です。

どの方法を選ぶべきか判断が難しい場合は、弁護士に相談することで有効なアドバイスが望めるので、まずは相談してみることをおすすめします。

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⑤遺産分割協議:特に期限なし

遺産分割協議

法定相続人と相続財産が確定したら、相続人全員でどの財産を誰が相続するかを話し合います。

遺産分割は全員の合意がなければ成立しないので、一人でも反対する相続人がいたり、協議に非協力的な相続人がいたりすれば、協議はまとまりません。

遺産分割協議に特段の期限はありませんが、協議を遅らせれば遅らせるほど、相続財産が散逸したり、相続人の範囲が拡大するなどのリスクがあるので、できる限り早めに対応するほうがよいでしょう。

なお、遺産分割協議では、相続人同士で意見がぶつかって話し合いが長引くこともあります。

弁護士なら、ケースに応じた適切な分割方法を提案のうえで、依頼者の代わりに協議を進めてくれるので、円滑に遺産相続手続きを済ませたい人は弁護士に依頼するのがおすすめです。

⑥相続税の申告:相続を知った日から10ヵ月以内

相続税の申告

相続人となる者は、被相続人の死亡(相続の事実)を知った日から10ヵ月以内に相続税の申告をする必要があります。

ただし、相続税は一定の範囲で非課税となる枠組みが設定されており、実際に相続税の申告・納付が必要となる割合は全体の5%程度といわれています。

課税の対象となるかどうかは相続人自身がいくつかの計算をおこない、具体的な数字を見て判断します。

上記期限は、あくまで相続税の申告・納付を要する者が、相続税の申告・納付をおこなうまでの期限です。

この申告・納付については、遺産分割協議がまとまらない場合には、暫定的な申告・納付が可能です。

遺産分割協議がまとまらないことは、申告・納付を遅滞する正当な理由にならないので、該当者は遺産分割協議がまとまる・まとまらないに拘らず、必ず期限内に申告・納付をおこないましょう。

課税対象となる相続財産額

相続財産のうち非課税となる範囲(基礎控除の範囲)の計算式は2015年1月より、「3,000万円+600万円×相続人数」で計算されます。

たとえば、1億円の遺産を1人で受け取った場合・・・

【遺産の総額】-【基礎控除額】=【相続財産】
1億円-(3,000万円+600万円×1)=6,400万円
6,400万円×30%-700万円=1,220万円(実際に支払う税金)

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

1,000万円超~3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超~5,000万円以下

20%

200万円

5,000万円超~1億円以下

30%

700万円

1億円超~2億円以下

40%

1,700万円

2億円超~3億円以下

45%

2,700万円

3億円超~6億円以下

50%

4,200万円

6億円超~

55%

7,200万円

遺産の総額が基礎控除以下である場合には相続税の納税はなく、申告も不要となります。

相続税の特例

相続税には基礎控除以外にも、特例としてさまざまな減額措置や評価方法があります。

相続財産の金額が基礎控除の金額を上回ったとしても、特例を活用することで相続税の課税を免れたり、相続税を大幅に引き下げられたりする可能性があります。

これらの特例は、申告をおこなうことによって受けることができます。

配偶者の税額軽減特例

配偶者が相続する場合、1億6,000万円または法定相続分のいずれか高い金額までが非課税になります。

小規模宅地等の評価減

被相続人が居住していた住宅は、一定の要件を満たすと50%から80%減額することがあります。

たとえば1,000万円の評価額の宅地を200万円の宅地として計算するなどです。

土地の形状や広さ、周囲の状況等による評価減

土地の形状、広さ、周囲の状況等によって評価額が減少する可能性があります。

しかし、この部分の計算は複雑なので相続を専門とする税理士に相談するのがよいでしょう。

⑦遺産分割協議書の作成:相続登記前

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で話し合いがまとまったあとは、相続人同士で話し合った内容を「遺産分割協議書」にまとめておきましょう。

遺産分割協議書を自分で作成するのに不安がある方は、弁護士に依頼しましょう。

弁護士であれば、代わりに遺産分割協議書を作成してくれて、記載内容に不備や不足がないかチェックしてくれますので、抜け漏れなく手続きを進めることができます。

⑧相続登記の手続き:適宜

相続登記手続き

相続登記とは、一般的には、被相続人から相続した不動産について、相続を原因とする所有権移転登記をすることを指します。

相続登記をしなければならない期限は特にありませんが、登記をしないまま長年放置して二次相続や三次相続が生じると、権利関係が不明瞭となり、処理が難しくなることもあり得ます。

そのため、遺言や遺産分割協議により権利関係が確定した時点で、相続登記を速やかにおこなっておくべきでしょう。 

遺産相続に付随するそのほかの手続き

遺産相続に付随するそのほかの手続きとして、年金受給停止、社会保険の資格喪失届などがあります。

なお、被相続人が死亡したことを知りながら、これを申告しないで年金受給を継続すると詐欺罪に問われる可能性もありますので、絶対に避けましょう。

年金の受給停止手続き

厚生年金の場合は死亡後10日以内、国民年金は死亡後14日以内におこなわなければなりません。

社会保険の資格喪失届

国民健康保険、介護保険に加入していた場合は亡くなった日から14日以内に、喪失届を提出しなければなりません。

このように、遺産相続ではさまざまな手続きに対応しなければならず、ミスやトラブルなどが不安な人は弁護士にサポートしてもらうのがよいでしょう。

弁護士であれば、相続人や相続財産の調査・相続人との交渉・遺産分割協議書の作成など、遺産相続の手続きを一任でき、スムーズな遺産相続が望めます。

遺産相続の手続きの必要書類

遺産相続手続きの必要書類

ここまでで紹介した遺産相続の流れにおいて、それぞれ必要な書類は異なってきますので、以下の項目を参考に、自分に必要な書類は何なのかご確認ください。

もしわからないことがある場合は、弁護士に相談すれば相続手続きについてアドバイスしてくれます。

無料相談可能な事務所もありますので、お気軽にご相談ください。

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遺産分割協議の必要書類

遺言書関係の必要書類

相続放棄手続きの必要書類

不動産の相続登記の必要な書類

遺産相続の相談先の選び方

遺産分割をどうやって進めるのかがわからなかったり、相続人同士の主張が激しく収集がつかなかったりする場合には、「弁護士」に相談するのがよいでしょう。

また、相続税の申告や節税方法に関しては「税理士」に相談するのがよいでしょう。

遺言書関係や土地関係なら「司法書士」に相談するのもよいですが、司法書士は相続トラブルの仲裁・解決はできません。

遺産相続の総合的な相談や、トラブル解決のために注力してほしい場合は、弁護士を選ぶことになるでしょう。

特に、相続人の数が多いほど揉めるケースが多くなるので、うまい具合に話が進まないという場合には、ぜひ検討してください。

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さいごに|遺産相続トラブルは弁護士へ相談を

遺産相続の手続きにはそれぞれ期限が定められているため、個人で漏れなく全ておこなうのは大変な作業です。

必要であれば遺産相続が得意な弁護士に依頼しましょう。

弁護士であれば、相続人や相続財産の調査・相続人との交渉・遺産分割協議書の作成など、遺産相続の手続きを一任でき、スムーズな相続が望めます。

遺産手続きの流れやすべきことがわからず悩んでいる方へ

親族の遺産を相続することになっても、遺産相続の手続きの方法やすべきことがわからず、悩んでいませんか。

 

結論からいうと、遺産相続の手続き方法は弁護士への無料相談で知ることができます

しかし、遺産相続の手続きは遺言書や相続人の確認、財産調査や相続税の申告など、やるべきことが多岐にわたるため、自分でおこなうにはかなり手間がかかります。

手続きの手間をかけたくないなら、手続きまで弁護士に依頼してしまうのがおすすめです。

 

遺産相続の手続きを弁護士へ依頼することで、以下のようなメリットを受けることが可能です。

  • 相続人の調査をしてもらえる
  • 財産調査をおこない、相続すべきか相続放棄すべきかを判断してくれる
  • 相続に必要な書類を集めてもらえる
  • 相続人同士の揉めごとを解決してもらえる

当サイトでは、相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。

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根本 智人 弁護士 (東京弁護士会)
相続問題で多数の解決実績。他士業とも連携しつつ、依頼者の利益を最大化することはもちろん、想いも丁寧に汲み取った真の解決を目指す。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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