家族を亡くした直後、悲しみのなかで相続手続きに向き合うのは、精神的にも大きな負担です。相続手続きには種類が多く、期限が定められているものもあるため、何から始めればよいか迷う方は少なくありません。
本記事では、相続手続きの全体的な流れと期限、必要書類、よくあるトラブル、専門家への依頼費用までまとめて解説します。手続き漏れや期限超過を防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。
遺産相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務を、法律や遺言に基づいて特定の親族(相続人)が引き継ぐ制度です。
遺産を引き継ぐかどうかの判断も含め、相続には多くの手続きが求められます。手続きのなかには期限が定められているものが複数あり、対応が遅れると取り返しのつかない不利益を招きかねません。
先送りにせず、早めに全体像を把握して着手することが大切です。
| 遺産相続に関する基本用語 | 解説 |
| 被相続人 | 亡くなった人 |
| 相続人 | 遺産を引き継ぐ親族 |
| 相続財産(遺産) | 被相続人が残した財産 |
| 遺言(遺言書) | 被相続人が遺産の相続・分割方法を意思表示した書類 |
遺産を分ける方法は、主に3通りです。遺言書がある場合は遺言が最優先され、ない場合は相続人の話し合いまたは法律上の基準に従います。
| 概要 | 適用される場面 |
| ①遺言書の内容に従って分割する | 遺言書がある場合(最優先) |
| ②相続人全員の話し合いで決める | 遺言書がない場合 |
| ③民法の基準(法定相続分)に従って分割する | 遺言書がなく、協議も成立しない場合 |
被相続人が遺言書を残していた場合は、原則としてその内容が最優先されます。たとえば「長男に全財産を相続させる」と記載されていれば、故人の意思に従って、記載通りに遺産を分け合う方法です。
遺言では、誰に・何を・どれだけ相続させるのかを被相続人自身が明確に決められるため、相続人同士の争いを防ぐ効果も期待できます。内縁関係者や血縁関係のない人・団体に財産を渡すことも可能です。
もっとも、配偶者や子など一定の相続人には「遺留分」が保障されており、遺言がこれを侵害している場合は遺留分侵害額請求が可能です。また、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる方法での遺産分割も問題ありません。
遺言書がない場合、相続人全員が参加して遺産の分け方を話し合います。この手続きを遺産分割協議といいます。
協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも欠席したり、合意しない相続人がいたりすると成立しません。合意した内容は遺産分割協議書にまとめ、のちのトラブルを防ぎます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てという選択肢があります。調停でも解決しなければ、審判に移行する流れです。
民法では、相続人の遺産取得割合の目安である法定相続分が定められています。たとえば相続人が子二人の場合、法定相続分は2分の1ずつ。評価額1,500万円の自宅を長男に、現金1,500万円を次男にといった分け方ができます。
遺言書がない場合、法定相続分を目安にすると、争わずスムーズに分割方法を決められます。また審判によって分割割合を決める場合、裁判所は「法定相続分に従って遺産を分割するように」と命じるのが一般的です。
法定相続分は相続人の構成によって異なり、具体的には以下のとおりです。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 |
| 配偶者のみ | 全て | ─ | ─ | ─ |
| 配偶者+子 | 1/2 | 1/2を均等 | ─ | ─ |
| 配偶者+父母 | 2/3 | ─ | 1/3を均等 | ─ |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | ─ | ─ | 1/4を均等 |
| 子のみ | ─ | 全て(※) | ─ | ─ |
| 父母のみ | ─ | ─ | 全て(※) | ─ |
| 兄弟姉妹のみ | ─ | ─ | ─ | 全て(※) |
※:複数いる場合は均等分割

相続手続きの種類は多岐にわたり、一部には厳しい期限が設けられています。
期限を過ぎると、借金の引き継ぎや追徴課税など経済的な不利益が生じる場合もあります。いつまでに何をすべきかを、まず時系列で把握しておきましょう。
| 期限 | 手続きの内容 |
| 7日~14日以内 | 死亡診断書の受け取りと死亡届の提出 |
| 火葬許可申請書の提出 | |
| 世帯主の変更届 | |
| 年金受給停止の手続き | |
| 健康保険の喪失手続き | |
| 介護保険被保険者証の返却 | |
| 早めに着手 | 遺言書の有無の確認と検認手続き |
| 相続人の調査 | |
| 相続財産の調査と財産目録の作成 | |
| 3ヵ月以内 | 単純承認・相続放棄・限定承認の判断 |
| 4ヵ月以内 | 準確定申告 |
| 10ヵ月以内 | 遺産分割協議と協議書の作成 |
| 相続税の申告・納税 | |
| その後 | 不動産登記 |
| 銀行預金の解約・名義変更手続き | |
| そのほか、相続した財産の名義変更手続き | |
| クレジットカードや公共料金の名義・引き落とし口座の変更手続き | |
| 遺族年金や未支給年金などお金の受取り |
特に相続放棄の3ヵ月、相続税申告の10ヵ月は、期限を過ぎると大きなリスクを招きます。優先度の高い手続きから順に着手しましょう。
相続発生後の7日〜14日以内は、葬儀の準備と並行して行政手続きを進める必要があります。明確に期限が決められているため、手続きを確認しておきましょう。
| 期限 | 手続き内容 | 手続き場所 |
| 7日以内 | 死亡診断書の受け取りと死亡届の提出 | 受取:病院または警察署 提出:市町村役場 |
| 7日以内 | 火葬許可申請書の提出 | 市町村役場 |
| 14日以内 | 世帯主の変更届 | 市町村役場 |
| 10日もしくは14日以内 | 年金受給停止の手続き | 年金事務所または年金相談センター |
| 5日もしくは14日以内 | 健康保険の喪失手続き | 国民健康保険:市区町村役場 健康保険:勤務先 |
| 14日以内 | 介護保険被保険者証の返却 | 市町村役場 |
| 期限 | 受取:死亡後すぐ 提出:7日以内 |
| 手続き場所 | 受取:病院または警察署 提出:市町村役場 |
被相続人の死亡を知った日から7日以内に、死亡診断書と一体になった死亡届を市区町村役場へ提出します。死亡診断書は亡くなった病院もしくは、警察署で受け取れます。
提出先は、死亡した場所・届出人の住所・被相続人の本籍地のいずれかの市区町村役場です。
死亡届が受理されないと、その後の埋火葬や戸籍の更新をはじめ、全ての手続きが滞ります。死亡診断書はコピーが後の手続きで必要になるため、原本の提出前に複数枚控えを取っておきましょう。

| 期限 | 7日以内 |
| 手続き場所 | 市町村役場 |
遺体を火葬するには、市区町村役場へ死体火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を取得する必要があります。法律上、火葬許可証なしに遺体の火葬・埋葬はできません。
取得した火葬許可証は火葬場に提出します。火葬後は埋葬許可証として返却され、納骨の際に必要です。

| 期限 | 14日以内 |
| 手続き場所 | 市町村役場 |
死亡届が提出されると、被相続人の住民票は自動的に除票として処理されます。
ただし、被相続人が世帯主だった場合、世帯主変更届は別途提出が必要です。残された世帯員が二人以上いて、新しい世帯主が自動的に決まらないケースが対象となります。
提出先は被相続人の住所地の市区町村役場です。
| 期限 | 厚生年金:10日以内 国民年金:14日以内 |
| 手続き場所 | 年金事務所または年金相談センター |
被相続人が年金を受給していた場合、年金事務所で受給停止の手続きをおこなってください。手続きをしないまま年金を受け取り続けると、不正受給とみなされ後日一括返還を求められます。
厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内と期限が異なるので、忘れないように注意が必要です。
また、被相続人と生計を同じくしていた遺族は、未支給年金の請求ができます。のちほど詳しく解説するので、同時に確認しておきましょう。
| 保険の種類 | 期限 | 手続き場所 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 14日以内 | 住所地の市区町村役場 |
| 会社の健康保険(社会保険) | 5日以内 | 勤務先を通じて健康保険組合 |
国民健康保険の場合、市区町村役場で資格喪失の手続きが必要です。ただし、死亡届の提出により健康保険の資格は自動的に失効します。喪失手続きは不要な自治体もあるため、確認してみてください。
一方、会社員などが加入する健康保険の場合、5日以内に勤務先へ連絡して資格喪失の手続きを進めてもらいましょう。また被相続人の扶養に入っていた家族がいる場合、その家族も別の健康保険への切り替えが必要です。忘れずに対応しましょう。
| 期限 | 14日以内 |
| 手続き場所 | 市町村役場 |
被相続人が65歳以上、または40〜64歳で要介護認定を受けていた場合、14日以内に介護保険被保険者証を住所地の市区町村役場に返却します。
未払いの介護保険料がある場合は遺族が納付し、過払いがある場合は還付を受け取ってください。介護サービスを直前まで利用していた場合は、事業者への利用料金の精算も忘れずに済ませましょう。
法的な期限はないものの、遺言書の確認・相続人の特定・財産調査にはすぐ着手することが大切です。怠ると、3ヵ月以内の相続放棄の判断や10ヵ月以内の相続税申告に間に合わなくなります。
自分で進めるのが難しいと感じたら、早めに司法書士や弁護士に相談してください。
| 期限 | 手続き内容 | 手続き場所 |
| 速やかに | 遺言書の有無の確認 | 自宅や公証役場など |
| 遺言書の検認手続き | 家庭裁判所 | |
| 速やかに | 相続人の調査と確定 | 市町村役場 |
| 速やかに | 相続財産の調査と財産目録の作成 | 金融機関など |
まずは遺言書が残されていないか、くまなく確認しましょう。
遺言書は公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類。作成方法の違いに伴い、保管場所も変わります。
| 遺言書の種類 | 作成方法 | 保管場所 | 検認の要否 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成 | 公証役場 | 不要 |
| 自筆証書遺言 | 全文を自筆で作成 | 法務局または自宅 | 法務局保管:不要 自宅保管:必要 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にして公証役場で存在を証明 | 自宅など | 必要 |
自筆証書遺言(法務局保管のもの以外)と秘密証書遺言が見つかった場合には、偽造や変造を防ぐための検認が必要です。家庭裁判所で手続きをおこないましょう。
検認手続きの前に無断で開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があるので注意してください。
遺産を相続できるのは、民法で定められた範囲の親族(法定相続人)です。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全て集め、法的に誰が相続権を持つかを確定させましょう。
前婚の子や認知した子など、相続人自身も把握していなかった相続人が判明するケースがあるため、必ず戸籍謄本を収集するのが重要です。
法定相続人には順位が決められています。配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属(親・祖父母)・兄弟姉妹は順に相続権をもつ決まりです。

子がいない場合は直系尊属へ、直系尊属もいなければ兄弟姉妹へと相続権がうつります。ただし子が先に亡くなっている場合には、代襲相続が発生して子の代わりに孫が相続人です。

正しい遺産分割をおこなうため、相続財産を漏れなく調査する必要があります。
相続の対象になるのは、預貯金・不動産・株式などのプラスの財産だけではありません。借金・住宅ローン・未払税金といったマイナスの財産も含まれます。
| 財産の種類 | 具体例 | 主な調査方法 |
| 預貯金 | 普通預金・定期預金・貯蓄預金 | 通帳・キャッシュカードを確認/各金融機関へ残高証明書を請求 |
| 不動産 | 土地・建物・マンション | 固定資産税納税通知書を確認/法務局で登記事項証明書を取得 |
| 有価証券 | 株式・投資信託・国債 | 証券会社からの取引報告書を確認/各証券会社へ残高証明書を請求 |
| 生命保険 | 死亡保険金・解約返戻金 | 保険証券を確認/各保険会社へ問い合わせ |
| 動産 | 車・貴金属・骨とう品・美術品 | 実物を確認/必要に応じて専門家に査定を依頼 |
| そのほか | ゴルフ会員権・貸付金など | 契約書・通帳などの書類を確認 |
| 借金・ローン | 住宅ローン・カードローン | 金融機関からの残高証明書を取得 |
| 未払税金・医療費 | 所得税・住民税・入院費など | 納税通知書・請求書を確認 |
| 連帯保証債務 | 他者の借金の保証人になっている場合 | 契約書類を確認/信用情報機関へ開示請求 |
相続財産は財産目録にまとめましょう。法律上の書式はありませんが、プラスとマイナスの両方を整理すると、相続放棄の判断や相続税申告の基礎資料として活用できます。
相続放棄の期限(3ヵ月)と準確定申告の期限(4ヵ月)は、税金や債務に関わる重要な節目です。
いずれも期限が厳格で、遅れた場合の経済的な不利益は大きくなります。
| 期限 | 手続き内容 | 手続き場所 |
| 3ヵ月 | 相続放棄・限定承認の手続き | 家庭裁判所 |
| 4ヵ月 | 準確定申告 | 税務署 |
洗い出した相続財産をもとに相続するかどうかを判断し、3ヵ月以内に必要な手続きをおこないます。
相続方法は単純承認・相続放棄・限定承認の3通り。相続放棄は全ての財産を放棄し、限定承認はプラスの財産の範囲でマイナスを引き継ぐ方法です。どちらも家庭裁判所へ申述書を提出しなくてはいけません。
| 選択肢 | 内容 | 手続き |
| 単純承認 | プラス・マイナス全ての財産を引き継ぐ | 手続きなし(何もしなければ自動的に適用) |
| 相続放棄 | 全ての財産を放棄する | 家庭裁判所へ申述書を提出 |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲でマイナスを引き継ぐ | 家庭裁判所へ申述書を提出 |
3ヵ月以内に相続放棄もしくは限定承認の手続きをおこなわなければ、自動で単純承認(全ての財産を相続する)に合意したとみなされます。
借金などマイナスの財産がある場合は、相続放棄しないと大きなリスクを抱えかねません。相続か放棄か、慎重な判断が求められます。

| 期限 | 4ヵ月以内 |
| 手続き場所 | 税務署 |
被相続人が年の途中で亡くなった場合、相続人がその年の所得を計算し、死亡から4ヵ月以内に確定申告をおこないます。
準確定申告が必要な主な対象者は以下のとおりです。
申告の際は、源泉徴収票や各種控除の証明書を添付し、相続人全員の連名で税務署に提出しましょう。納税が必要な場合は4ヵ月以内に納付まで完了させる必要があり、還付金がある場合は相続人が受け取れます。
期限を過ぎると延滞税や無申告加算税が課されるため、早めに着手して期限に間に合わせましょう。手続きが複雑で難しいと感じる場合は、税理士に一任するのもおすすめです。
遺言書がない場合は相続人間の話し合いが必要不可欠で、相続税は基礎控除額を超える場合に10ヵ月以内の申告と納税が求められます。期限内に全て完了させるため、早めに準備を進めましょう。
| 期限 | 手続き内容 | 手続き場所 |
| なし | 遺産分割協議と協議書の作成 | — |
| 10ヵ月 | 相続税の申告・納税 | 税務署 |
相続人全員で遺産の具体的な分け方を話し合い、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は、不動産登記や預貯金の解約手続きで提出を求められる重要書類です。
協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも連絡が取れない、または合意しない相続人がいると成立しません。話し合いが難航する場合は、弁護士への相談をおすすめします。

| 期限 | 10ヵ月以内 |
| 手続き場所 | 税務署 |
相続税の申告・納税は10ヵ月以内におこないます。ただし、全ての相続で相続税が発生するわけではありません。遺産の総額が基礎控除額を下回る場合、申告・納税は不要です。
| 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
申告書の提出先は被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地ではない点に気をつけてください。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を活用して納税額がゼロになる場合でも、申告書の提出は必須です。期限を過ぎると延滞税などの付帯税が発生します。申告内容が複雑な場合は、税理士への依頼を検討しましょう。
遺産分割の合意が成立した後は、個々の財産ごとに名義変更や解約の手続きを速やかに進めます。合意しただけでは財産は自動的に移転しません。法務局・銀行・証券会社など、それぞれの窓口で手続きをおこなう必要があります。
また公共料金やクレジットカードの解約・変更など、細かな手続きも放置せず対応しましょう。
| 期限 | 手続き内容 | 手続き場所 |
| 3年 | 不動産の相続登記 | 法務局 |
| — | 銀行預金の解約・名義変更手続き | 金融機関 |
| — | その他の相続財産の名義変更手続き | — |
| — | クレジットカードや公共料金の変更手続き | カード会社や各事業者 |
| 期限 | 3年以内 |
| 手続き場所 | 法務局 |
相続財産に不動産(土地や家など)が含まれる場合、名義変更をおこないます。申請先は不動産の所在地を管轄する法務局です。登録免許税(固定資産評価額の0.4%)がかかります。
2024年4月から相続登記が義務化されました。不動産の取得を知った日から3年以内に法務局へ申請しなければ、10万円以下の過料の対象になるため注意してください。
不動産が複数ある場合や権利関係が複雑な場合は、司法書士への依頼をおすすめします。
| 期限 | — |
| 手続き場所 | 金融機関 |
被相続人の死亡が金融機関に伝わると、口座は凍結されます。凍結解除には、払い戻し請求(解約)または名義変更の手続きが必要です。
手続きには、被相続人や相続人全員の戸籍謄本や遺産分割協議書(もしくは遺言書)などが求められます。
原則、遺産分割が完了しないと手続きができません。ただし「預貯金の払い戻し制度」を利用すれば、一定額の引き出しが可能です。葬儀費用や生活費を引き出したい場合は、金融機関の窓口で手続きをおこなってください。
| 払い戻し上限額:相続人一人あたり「口座残高の3分の1 × 法定相続分」かつ1金融機関あたり上限150万円 |
不動産・預貯金以外に相続した財産がある場合も、それぞれ名義変更の手続きが必要です。
名義が被相続人のままだと、売却や解約ができません。遺産分割後、できるだけ早いタイミングでの対応をおすすめします。
| 財産 | 手続き場所 |
| 株式・投資信託 | 証券会社 |
| 自動車 | 陸運局(運輸支局) |
| デジタル資産・電子マネー・仮想通貨 | 各事業者・取引所 |
| 外貨預金 | 金融機関 |
被相続人が取引していた証券会社に相続人名義の口座を開設したうえで、移管手続きをおこないます。
証券会社ごとに所定の相続手続依頼書と戸籍謄本・遺産分割協議書などの提出が必要です。
取引していた証券会社が不明な場合は、郵便物や通帳の履歴から確認しましょう。近年はネット証券も主流なため、メールのやり取りを見ると証券会社が発覚する可能性があります。
相続した自動車は、住所地を管轄する陸運局(運輸支局)で名義変更手続きをおこないます。主な必要書類は、遺産分割協議書・戸籍謄本・車検証・新所有者の印鑑登録証明書・住民票などです。
被相続人の名義変更をしないまま放置すると、自動車税の納付書が被相続人宛てに届き続けるなど、実務上の支障が生じます。
また、同時に自動車保険の名義変更もおこなっておきましょう。そのまま乗り続けると、事故に遭ったときに保険金を受け取れないリスクがあります。
なお、軽自動車の場合は、陸運局ではなく軽自動車検査協会での手続きです。
近年、相続財産として問題になりやすいのがデジタル資産です。仮想通貨(暗号資産)は各取引所に相続手続きを申請します。取引所ごとに必要書類や手続きの流れが異なるため、事前に各取引所へ確認しましょう。
電子マネーはサービスによって相続・払い戻しの対応が異なります。払い戻しに対応していないサービスも多く、残高が失効するケースもあります。
IDやパスワードがわからないと手続きが困難なため、被相続人のスマートフォンやパソコン、手帳などから情報を探すのが先決です。生前にデジタル資産の情報をまとめたエンディングノートを残しておくと、遺族の負担を大きく減らせます。
外貨預金は、口座のある金融機関で相続手続きをおこなってください。円に換算して払い戻す方法と、外貨のまま相続人名義に移管する方法があり、金融機関や通貨の種類によって対応が異なります。
為替レートによって受け取り額が変動するため、払い戻しのタイミングも慎重に判断しましょう。相続税の申告では、原則として被相続人の死亡日の為替レートで円換算した金額が相続財産の評価額です。
外貨預金の存在が判明しにくいケースもあるため、被相続人が利用していた金融機関を幅広く確認することをおすすめします。
被相続人名義のクレジットカードは、死亡後速やかにカード会社へ連絡して解約しましょう。解約が遅れると不正利用や自動引き落としのリスクがあります。
電気・ガス・水道・インターネット回線などは、引き続き使用する場合は名義変更と新しい支払い口座の登録をおこないます。そのほか、住居の賃貸契約やサブスクサービスなどの対応も忘れずにおこなってください。
| 手続き内容 | 手続き場所 |
| クレジットカード | クレジットカード会社 |
| 公共料金(電気・ガス・水道) | 各事業者 |
| 携帯電話・インターネット | 各事業者 |
| 賃貸契約 | 管理会社・大家 |
| サブスクサービス | 各サービス会社 |
手続きが遅れると不要な料金が引き落とされ続けるため、早めに整理しましょう。
被相続人の死亡にともない、遺族が受け取れる給付金の手続きも忘れずにおこないます。
| 給付金の種類 | 給付金の内容 | 支給額の目安 | 申請期限 | 手続き場所 |
| 未支給年金 | 亡くなる前に受け取れなかった年金を遺族が受け取れる | 未受給分(通常1〜3ヵ月分程度) | 5年以内 | 年金事務所 |
| 遺族基礎年金 | 子のある配偶者や子に支給される年金 | 年847,300円 + 子の加算額(令和8年度) | 5年以内 | 市町村役場・年金事務所 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金加入者の遺族に支給される年金 | 被相続人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額 | 5年以内 | 年金事務所 |
| 死亡一時金 | 国民年金加入者が年金を受けずに亡くなった場合の一時金 | 約12万~32万円 | 2年以内 | 市町村役場・年金事務所 |
| 寡婦年金 | 国民年金加入期間が一定以上ある夫を亡くした妻に支給 | 夫の老齢基礎年金額の4分の3 | 5年以内 | 市町村役場・年金事務所 |
| 葬祭費(国民健康保険等) | 葬儀をおこなった人へ支給される費用補助 | 約5万円(自治体差あり) | 2年以内 | 市町村役場 |
| 埋葬料(健康保険) | 健康保険加入者の埋葬費用補助 | 最大5万円 | 2年以内 | 勤務先または健康保険組合 |
| 高額療養費 | 医療費の自己負担額が上限を超えた場合に払い戻し | 超過分 | 2年以内 | 市町村役場・健康保険組合 |
| 高額介護サービス費 | 介護費用の自己負担額が上限を超えた場合に払い戻し | 超過分 | 2年以内 | 市町村役場 |
| 死亡保険金(生命保険) | 契約内容に基づき遺族へ支払われる保険金 | 契約内容による | 3年以内 | 保険会社 |
| 団体信用生命保険 | 住宅ローン契約者死亡時に残債が弁済される | 住宅ローン残高相当額 | 2ヵ月以内(法的な請求権の時効は3年) | 借入先の金融機関 |
| 遺族補償給付 | 労災による死亡時に遺族へ支給 | 給付基礎日額に応じ決定 | 5年以内 | 労働基準監督署 |
それぞれ期限があり、過ぎると受け取れなくなるお金です。遺産分割協議や相続税の申告などと並行し、早めに申請しましょう。
相続手続きで共通して必要になる書類は多岐にわたります。
| 手続き | 必要書類 |
| 遺産分割協議 (相続人や相続財産の調査を含む) |
・被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本類 ・相続人全員の戸籍謄本 ・被相続人の住民票の除票または戸籍附票 ・相続人全員の印鑑登録証明書 ・遺言書 ・残高証明書など相続財産の評価額がわかる資料 |
| 相続税の申告 | ・相続税申告書 ・全ての相続人を明らかにする戸籍謄本 ・遺言書または遺産分割協議書の写し など |
| 相続放棄・限定承認の申述 | ・申述書 ・被相続人の住民票除票や相続人の戸籍謄本 など |
| 不動産の相続登記 | ・登記申請書 ・被相続人の戸籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 など |
戸籍謄本は本籍地や最寄りの市区町村役場ほか、マイナンバーカードを利用してコンビニでも取得可能です。
また、戸籍の収集が複数の市区町村にわたる場合は、法定相続情報証明制度の活用がおすすめです。法務局に一度申請すれば法定相続情報一覧図の証明書が発行され、その後の各種手続きで提出書類を簡略化できます。
相続手続きを放置または期限超過すると、債務の引き継ぎ・追徴課税・法的罰則といった深刻なリスクが生じます。先延ばしにせず、早めに対応しましょう。具体的なリスクを解説します。
被相続人に多額の借金や未払金があった場合、3ヵ月以内に相続放棄をおこなわないと、相続人が全額の返済義務を負います。被相続人の借金が自分の財産を上回っていても、個人の財産を切り崩してでも返済しなければなりません。
見落としがちなのが、保証人としての地位(保証債務)も相続対象になる点です。被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、その債務も引き継ぎます。
また、相続放棄を検討している場合は、被相続人の財産に手をつけないよう注意が必要です。被相続人の預金を引き出したり財産を処分したりする行為は、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

相続税の申告・納税期限を1日でも過ぎると、本来の税額に加えてペナルティが科されます。
| 付帯税の種類 | 内容 | 税率の目安 |
| 無申告加算税 | 期限内に申告しなかった場合 | 5%~30% |
| 延滞税 | 納付期限までに税金を納めなかった場合 | 年2.8%~年9.1%課税 |
| 重加算税 | 意図的な財産隠しがあった場合 | 35%〜40% |
期限内に遺産分割協議がまとまらない場合でも、一旦「未分割」のまま法定相続分で申告・納税をおこなっておくのが大切です。後から分割内容が確定した際に、修正申告で対応できます。
相続手続きでは、感情的な対立や遺産の性質によって生じやすいトラブルが存在します。
特に金銭以外の財産(不動産など)や生前の不公平感が火種になるケースが多く、当事者同士の話し合いは長期化しやすいのが現実です。代表的な5つのトラブル事例を把握しておきましょう。
遺言書で特定の相続人に全財産を譲ると記載されている場合、ほかの相続人が最低限の取り分を求める争いが発生するケースがあります。
配偶者や子などの一定の相続人には「遺留分」という最低限の遺産取得分が法律上認められています。遺言書があっても、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」によって金銭の支払いを求めることが可能です。
請求権の行使期限は、侵害を知った日から1年と非常に短くなっています。心当たりがある場合は早めに弁護士へ相談しましょう。
被相続人の生前または死後に、同居していた特定の相続人が預金を引き出していたという疑念から、関係が悪化するケースがあります。
通帳の記録から理由不明の多額の引き出しが発覚し、不信感が生まれるプロセスは典型的なパターンです。納得のいく説明が得られない場合、不当利得返還請求訴訟に発展することもあります。
調査には金融機関からの過去10年分の取引履歴の開示手続きが必要で、手間と時間がかかります。証拠の収集や法的対応には弁護士のサポートが不可欠です。
主要な遺産が実家(不動産)のみである場合、現金のように等分できないため、誰が住み続けるか・売却するかで対立しやすくなります。
実家を相続したい相続人が代償金を支払おうとしても、資金が用意できないケースも少なくありません。安易に「共有名義」で登記すると、将来売却・改築する際に共有者全員の同意が必要となり、問題が先送りされるだけです。
解決策として、不動産を売却して代金を分ける「換価分割」を検討する方法があります。
被相続人の介護を一人で担ってきた相続人が、ほかの相続人に対して多めの配分(寄与分)を主張し、拒絶されるトラブルです。
法律上、被相続人の財産の維持・増加に「特別な寄与」をした相続人には、取り分を増やす寄与分が認められています。ただし、一般的な扶養義務の範囲内とみなされることも多く、法的に認められるためのハードルは高いのが現実です。
介護の記録・日記・領収書など、客観的な証拠がないと寄与分を主張することは難しくなります。
| 認められやすい例 | 認められにくい例 |
| 介護施設の代わりに専業で看護した | 週末だけ家事を手伝った |
| 事業を無償で手伝い財産を増加させた | 通常の親孝行の範囲内の行動 |
特定の相続人が生前に住宅購入資金や結婚費用などの多額の援助を受けていた場合、ほかの相続人が不公平感を抱くトラブルです。
法律上、こうした生前贈与は「特別受益」として相続財産に持ち戻して計算します(特別受益の持ち戻し)。ただし、贈与を証明する書類(通帳履歴や金銭消費貸借契約書など)がないと、贈与の事実自体を否定される対立に発展します。
被相続人が生前に「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示をしていた場合は、持ち戻しの計算をしなくてよいとされています。
相続の難易度(相続人の数・財産の種類・対立の有無)をもとに、自分でおこなうか専門家に依頼するかを冷静に判断しましょう。
費用を抑えたい気持ちは当然ですが、手続きのミスや期限超過による法的リスクも考慮する必要があります。
相続人が少数で、財産がシンプルかつ対立が一切ない場合は自分での手続きも十分可能です。以下の全ての条件が当てはまる場合を目安にしてください。
自分でおこなう場合のコストは、戸籍発行手数料や登録免許税などの実費のみです。費用を最小限に抑えられます。
一方、相続人が多い、財産が多岐にわたる、親族間で意見が対立している場合は、速やかに専門家へ依頼しましょう。以下のいずれかに当てはまる場合は、専門家への相談をおすすめします。
自分で途中まで進めてから専門家に依頼すると、二度手間になるケースもあります。費用はかかりますが、最初から依頼したほうが精神的にも楽になるでしょう。
依頼する専門家によって、対応できる業務の範囲と費用は大きく異なります。
費用相場をあらかじめ把握しておくことで、過剰な請求を避け、予算に合った相談先を選べます。見積もりの段階で、印紙代や登録免許税などの実費が含まれているかどうかも必ず確認しましょう。
| 専門家 | 費用の目安 | 対応できる主な業務 |
| 弁護士 | 40万円〜 | 交渉・調停・訴訟・書類作成 |
| 司法書士 | 5万円〜 | 相続登記・書類作成 |
| 税理士 | 遺産総額の0.5〜1% | 相続税申告 |
| 行政書士 | 2万〜5万円 | 協議書作成・戸籍収集 |
| 銀行(信託銀行) | 100万円〜 | 遺産整理業務の一括代行 |
ほかの相続人との話し合いの代理や、遺産分割調停・訴訟など「紛争」の解決を依頼できるのは弁護士だけです。
費用は、契約時に支払う着手金と、解決時に支払う報酬金(獲得金額の数%〜)で構成され、総額40万円以上が相場です。
弁護士は法的な対立が発生している状況や、話し合い自体を拒絶されている状況を打破できる唯一の国家資格です。書類作成にとどまらず、裁判手続きを全て任せられる点が最大のメリットといえます。
不動産の名義変更(相続登記)の専門家です。比較的リーズナブルな費用で登記手続きの全てを依頼できます。
基本的な相続登記の申請代行費用は、不動産の個数や筆数によって変わりますが、5万〜15万円程度が相場です。登記だけでなく、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成も追加費用で一任できます。
争いがない場合の預貯金や有価証券の解約など、遺産整理業務全般を信託銀行より大幅に安い費用で請け負う事務所も多くあります。
相続税申告の専門家です。費用は相続税の課税対象となる遺産総額の0.5〜1%程度が一般的な相場です。
不動産の評価が複雑な場合(土地の形状による補正など)は追加の費用がかかります。一方で、適切な特例措置を適用することで、報酬以上の税額削減が期待できるケースも少なくありません。
無申告や自己計算のミスによる税務調査や追徴課税のリスクを抑えるためにも、税理士への依頼は有効な選択肢です。
役所に提出する書類作成を得意とする専門家です。争いがない場合の遺産分割協議書の作成などを安価に依頼できます。
遺産分割協議書の作成単体であれば2万〜5万円程度、戸籍収集を含めた基本パッケージでも安価な設定が多いのが特徴です。ただし、不動産登記(法務局)や相続税申告(税務署)への対応はできません。財産に不動産が含まれず、預貯金の分配内容を書面にまとめたい場合に向いています。
信託銀行などが提供する遺産整理業務は、窓口ひとつで全ての手続きを取りまとめてくれるサービスです。
最低基本報酬が100万円(税込)程度に設定されているケースが多く、大規模な相続財産がある場合向けといえます。実際の登記手続きは司法書士、税務申告は税理士に外注するため、それらの外注費用は別途実費が必要になります。費用対効果を十分に検討したうえで選択しましょう。
親族間の話し合いが少しでも難航したら、早期に弁護士へ相談することで泥沼化を防げます。
弁護士は相続人の代理人として他者と直接交渉し、調停や訴訟を主導できる唯一の存在です。ほかの士業にはこの代理権がありません。弁護士は法律に基づいた妥当な落としどころ(判例の傾向や法定相続分)を提示し、感情を抑えた冷静に話し合いが可能です。
早い段階で依頼すると、生前贈与の証明や使途不明金の調査など証拠集めにも強みを発揮します。有利な形で遺産分割を進めやすくなります。弁護士に依頼できる主な内容は以下のとおりです。
遺産相続の問題をこじらせないためには、相続問題に強い弁護士を効率よく探せるポータルサイト「ベンナビ」の活用がおすすめです。
ベンナビ相続は、地域・相談内容・初回相談無料・夜間対応などの希望条件から弁護士を絞り込んで検索できます。弁護士の強みや費用が明記されているため、問い合わせ前に不安を取り除いたうえで相談に進めます。
相続放棄の3ヵ月・相続税の10ヵ月という期限は、気づかないうちに迫ってきます。「まず話だけ聞いてみたい」という段階でも、気軽に利用してみてください。
民法によって遺産を引き継ぐ権利があると定められた、配偶者および血族(子・親・兄弟姉妹)を指します。
配偶者は存命であれば常に法定相続人です。ただし、内縁関係や事実婚の場合は対象外です。血族には以下の優先順位があります。
上位の相続人が一人でも存在すれば、それより下の順位の人には相続権は発生しません。例えば子が存命であれば、父母や兄弟姉妹には相続権が生じません。
自宅(不動産)のみの場合、物理的に切り分けられないため、主に代償分割か換価分割の2つの方法を検討します。
代償分割とは、特定の相続人が自宅を引き継ぐ代わりに、ほかの相続人に対して自分の財産から現金を支払う方法です。換価分割とは、自宅を売却して現金化し、経費を差し引いた残りを相続人間で分ける方法です。
話し合いがまとまらず安易に相続人全員の共有名義で登記すると、将来売ることも貸すこともできなくなる可能性があります。できる限り避けたほうが賢明です。
書類収集から金融機関・法務局の手続きまで、不備なく順調に進んだ場合でも、おおむね3ヵ月〜半年程度かかります。
遠方の市区町村から古い除籍謄本を郵送で取り寄せるだけで、1ヵ月近くかかることもあります。遺産分割協議がまとまった後も、銀行の払い戻し審査に2〜3週間、法務局の登記完了まで2〜4週間程度を見込む必要があります。
仕事をしながら手続きを進める場合、書類の不備や差し戻しがあればさらに長引きます。早めに着手し、必要に応じて専門家のサポートを活用しましょう。
相続手続きは、死亡届の提出から始まり、3ヵ月以内の相続放棄の判断、4ヵ月以内の準確定申告、10ヵ月以内の相続税申告と長期にわたる多くの工程で構成されています。
特に相続放棄と相続税申告の期限は、過ぎると取り返しのつかない経済的不利益を招くため、優先度を意識しながら進めることが大切です。
遺言書の有無・相続人の確定・財産調査がスムーズに進まない場合や、相続人間に意見の食い違いがある場合は、早い段階で弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。自分で書類を集め始めてから行き詰まると、二度手間になりかねません。
相続問題に強い弁護士を探すなら、ベンナビ相続を活用して信頼できる専門家を見つけてください。
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