
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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除籍謄本(じょせきとうほん)とは、結婚、離婚、死亡、転籍(本籍地を変更)などによって、その戸籍に記載されている、在籍している人が誰もいなくなった状態の戸籍を、役所に発行してもらう際の書面のことです。
相続の場面で、被相続人の遺産を取得したり処分したりするにはそれぞれ相続手続きをしなければなりませんが、その相続手続きに必要になってくるのが戸籍謄本や除籍謄本と呼ばれるものになります。(改製原戸籍という戸籍も必要になります)
今回は、この除籍謄本に関する知識と、どのように取得すれば良いかをご紹介していこうと思います。
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除籍謄本はその戸籍に誰もいないことを証明する為の書類です。戸籍に記載されている人が結婚すれば、その人は戸籍から抜けて新しい戸籍に移る事になります。
このように、結婚や死亡などで一人ずつ戸籍から抜けて行き、最終的に戸籍に誰もいない状態になるとその戸籍は閉鎖され戸籍簿から削除されます。
こうして閉鎖・削除された戸籍を「除籍」といい、その写しを除籍謄本といいますが、まずはこの除籍謄本に関する基本的な知識をご紹介していこうと思います。
除籍謄本とは、簡単に言えば「全員が戸籍から抜けた事を証明する戸籍謄本」だと考えて良いでしょう。広い意味では、人が結婚・死亡等で戸籍からいなくなること全般を「(前の戸籍からの)除籍」と呼びますが、戸籍法上の扱いとしては、生きている人が別な戸籍に移ることを「転籍」、死亡や失踪宣告などによって戸籍からいなくなること(法律上死亡したこと)を「除籍」と言います。
よく相続手続の際に必要な書類として、「その人の除籍謄本」を持ってこいと記載してあることが多いのですが、これは厳密に言えば間違いで、何が知りたいのかというと「その人が亡くなったことを証明するもの」が欲しいのです。
つまりこの場合、「その人が除籍されている戸籍謄本または除籍謄本」が求められているということになります。
夫が亡くなった場合、夫は自分の戸籍からは「除籍されます」。しかし、その戸籍には妻がいるわけですからまだ「戸籍謄本」のままであって、「除籍=全員が抜けてしまった戸籍」ではありません。
市役所で夫が亡くなった後の戸籍を取ると、「除籍謄本」ではなく、「夫が除籍されたという記録が載った戸籍謄本」が出てくるわけです。このあと妻も死亡した場合に始めてその戸籍は「除籍謄本」となります。
どんな相続財産があるかによって変わりますが、おおよそ以下のような場面で除籍謄本の提出が求められるでしょう。
被相続人の銀行預金を相続する場合
被相続人の保険金を相続する場合
不動産の名義変更(相続登記)を行う場合
自動車・株の名義変更をする場合
全員が本籍地を移す場合 など
このような場面で「除籍謄本」が必要になります。つまり相続時には必ず必要になると思って間違いないでしょう。
除籍謄本がイメージしやすいよう、以下に見本を作成しました。確認してみましょう。
発行番号 00000001 これは戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。 令和 年 月 日 東京都新宿区長 |
戸籍には「謄本」と「抄本(しょうほん)」に分けられ、簡単に言うと以下のように分けられるかと思います。
戸籍謄本:その戸籍に入っている全員の事項を写したもの
戸籍抄本:戸籍に記載された一個人の事項のみを抜粋して写したもの
そのため、戸籍謄本は「全部事項証明」、戸籍抄本は「個人事項証明」と呼ばれたりします。私たちが役所で請求できる戸籍は、戸籍原本の写し(コピー)のみになります。
私たちが取得できるのはあくまで原本の写し(コピー)となりますが、写す内容によって、謄本か抄本かに分かれる、ただそれだけの違いです。
亡くなった人の「出生から死亡までのすべての戸籍」を求められるシーンが相続においてはありますが、この「出生から死亡までのすべての戸籍」に含まれるものが、「改正原戸籍」「除籍謄本」になります。
日本には「戸籍法」という戸籍に関する法律があるのはご存知かと思いますが、この戸籍法が改正されるたびに戸籍の様式も変更され、つど新しい戸籍への書き替えが行なわれています。
この書き換えをする前の戸籍のことを「改製原戸籍」、略して「原戸籍(げんこせき・はらこせき)」と呼んでおり、簡単に言えば現行の戸籍よりも古い戸籍と考えていただければよいかと思います。
ところで、現行の戸籍はすべてコンピューター管理されており、手書き等の紙の戸籍というのは作られていません。私たちが市役所でもらう戸籍謄本等は、この保管データをプリントアウトしたものにすぎませんから、戸籍簿という本のようなものがあるわけではないのです。
また、これまでの改製原戸籍もすべて画像化され保管されるようになったことから、法改正で行われる「改製原戸籍」と区別するため、コンピューター等に保管された改製原戸籍本体のことを「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ぶこともあります
(※一部コンピューター化が済んでいない自治体もあるようです)。
しかし、この法改正による様式の変更が問題で、戸籍の書き替えはすべての内容をそのまま書き写すわけではなく、新しい戸籍が作られると、父の欄に離婚などの記載がなくなり、子どもの記載も消滅します。
つまり、新しく作られた戸籍では、父の結婚歴が省略され、子供がいたという事実もまったく記載されないのです。例えば離婚していた父が被相続人になった場合、子供にとっては離婚しようが相続人になるはずなのに、記載がない事で相続人扱いがされない可能性もあるというわけです。
だからこそ、相続時に戸籍を確認する際は「戸籍謄本」や「改製原戸籍」だけではなく「除籍謄本」も取り寄せる必要があるわけです。
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通常の戸籍は除籍扱いになるまでは永遠に保存されますが、除籍扱いになったとしても、除籍となった年度の翌年から150年までは保存されます。改正原戸籍も同じです。
では、実際に除籍謄本を取得する方法を確認してきましょう。方法としては2パターンあり、「1:直接窓口で請求する」「2:郵送で請求する」という方法があります。請求先としては「あなたの本籍地の役所」になり、これはどちらも同じです。
・戸籍の名欄に記載のある人(本人)
同じ戸籍の名欄に記載がある人の間(例:夫と妻)であれば、本人として請求可能。
・上記の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)
名欄に記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要。
・第三者
上記以外の場合は、請求理由等を詳しく記載し、請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めるケースがある。
・請求書
【見本:横浜市※役所によってフォーマットは異なる場合があります】
・窓口へ来た人の本人確認書類
運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証明書)など
・委任状(代理人の場合のみ)
委任状の見本【PDF:横浜市参考】
この見本を参考に、本人が作成する必要があります。
・請求権限を確認できる書類
親族関係が確認できる戸籍など
1通:750円
・戸籍の名欄に記載のある人(本人)
同じ戸籍の名欄に記載がある人の間(例:夫と妻)であれば、本人として請求可能。
・上記の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)
名欄に記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要。
・第三者
上記以外の場合は、請求理由等を詳しく記載し、請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めるケースがある。
・請求書
【見本:横浜市※役所によってフォーマットは異なる場合があります】
請求書には署名又は記名が必要になります。請求者名を印字する場合は、必ず押印し、記載する際は文字を消すことができる鉛筆などは使わず、ボールペンを使用してください。
・住所が記載された本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証明書)、健康保険証など
氏名が記載されている面と住所が記載されている面の写しが必要です。
※パスポートは不可
・手数料(定額小為替又は現金書留)
1通:750円
定額小為替はお釣りが発生しないように、手数料と同額を送付します。
定額小為替の有効期間は発行の日から6か月のもの。
・返信用封筒:1通
返信先住所を記入し切手を貼付してください。
・委任状
【PDF:横浜市参考】
この見本を参考に、本人が作成する必要があります。
・請求権限を確認できる書類
親族関係が確認できる戸籍など。
相続手続きに必要な除籍謄本などは、1つまたは1つの除籍謄本に必要な情報がすべて載っていると思っている方が多いのですが、亡くなった方の「出生から死亡までの戸籍」には、除籍謄本1通だけではなく、明治、大正、昭和、平成と時代の流れに伴っていくつもの除籍謄本や原戸籍が存在します。
さらに、これらは過去に本籍のあった役所でしか取得できず、本籍が市外や県外の場合は直接出向くか、郵送による取り寄せとなり、非常に面倒です。
こういった戸籍謄本などの取り寄せを、取り寄せ代行している司法書士や弁護士に依頼する事で手間もかからず全ての戸籍を集める事ができます。もし時間がないといった事があれば、検討してみてください。
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戸籍法では除籍謄本自体に有効期限の定めはありません。ですので、有効期限があるとすれば、提出先によって定めている有効期限に従うことになるでしょう
もし不動産などの相続をした際は相続登記を行うことになり、その際の必要書類に除籍謄本が含まれますが、相続登記自体にも期限はなく、一緒に取得して提出する戸籍謄本、印鑑証明書などの書類もいつ取得したものでも構いません。
ただし、相続人の戸籍謄本は「被相続人の死亡後に取得したもの」でなければないという決まりがあるので、有効期限はないものの、死亡日から時間を空けない方が良いでしょう。
相続登記に関するおすすめの記事 |
相続登記について知っておくべき知識をご紹介します。 土地や建物を相続した場合、その土地の名義を変更する必要があり、その名義変更を「相続登記」と言います。絶対にやる必要のないものですが、絶対にやっておいたほうが良い手続きではあります。 被相続人名義の不動産を名義変更(相続登記)する手順と、放っておいた場合のデメリットをご紹介するとともに、その問題を解決する方法をお伝えいたします。 |
戸籍謄本や除籍謄本などの取得に関して、参考にして頂ければ幸いです。
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相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
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相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法
どれを選んでいいかわからない場合は、相続トラブルを選んでくされば対応できます。
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土地を相続したら、まずは手続きについて悩む方も多いのではないでしょうか。ここでは相続をしたときに知っておくべき3つの手続きについてお伝えします。
『除籍謄本』の取り方はわかったけど
相続手続きや進め方につまずいている方へ
・平日しか開いていない役所にわざわざ行く時間がとれない
・本籍が市外にあり直接出向くのが大変
・郵送による取り寄せは手間がかかって面倒
相続手続きにはこういった雑務で煩わしいシーンが多くあります。
また、何かと相続トラブルに発展するのは遺産の割合に不満がある・納得いかないケースです。
例えば、下記などが該当します。
・思ったより相続される遺産が少なかった
・揉めたくないので、泣く泣く遺産の配分に納得した
・遺言書に他の兄弟姉妹に遺産を多く渡す旨が書かれていた
遺産相続では法定相続分といって、民法で定められている割合の通りに遺産を公平に分割しましょうという一応の定めがありますが、生前に被相続人(亡くなった人)の介護をしていた、被相続人の事業を手伝っていれば寄与分という制度で多くの財産をもらう権利があります。
また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。
その場合、弁護士に相談することで法的な観点から主張をしてくれますし、トラブルになっている場合はその仲裁に一役買ってくれるでしょう。当サイトでは、相続トラブルを1人で解決できるか悩んでいる方へ無料電話・無料相談(一部)を行い、不安解消できるように努めています。
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