相続手続きを進めるなかで、つまずきやすいポイントのひとつが残高証明書の取得です。
銀行に行けばもらえるの?」「何か書類を持っていかないといけない?」など、手続き前に疑問を抱える方も多いでしょう。
残高証明書は、遺産分割協議や相続税の申告で、亡くなった人の預貯金の金額を公的に証明するために必要な書類。
取得の手順は難しくありませんが、証明日の指定ミスや経過利息計算書の請求漏れがあると、書類を取り直すことになります。
本記事では、手続きを一度で済ませるために、取得の流れ・必要書類・注意点に加え、各銀行の発行方法を解説します。
残高証明書は、預貯金の残高だけでなく借入金などのマイナス財産も記載されており、相続財産の全体像を把握するために欠かせない書類です。
まずは、残高証明書に関する基礎知識をみていきましょう。
残高証明書は、銀行などの金融機関が「この日時点でこの金額が存在した」と公式に証明する書類です。
遺産分割協議や相続税の申告で、預貯金の金額を客観的に示すために使います。
「通帳のコピーじゃダメなの?」と思う方もいるかもしれません。
ただ、通帳はあくまで取引の記録であり、残高そのものを誰かが保証しているわけではありません。
残高証明書は、金融機関が残高を公式に保証した書類です。
税務署や裁判所に提出できる公文書として扱われ、通帳を紛失している場合でも口座残高を証明できます。
残高証明書には決まった様式はなく、金融機関によってレイアウトが異なります。
ただし、記載される項目はほぼ共通しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 証明日 | 残高を証明する基準日 |
| 口座番号 | 対象となる口座の番号 |
| 預金種別・残高 | 普通預金・定期預金・外貨預金など |
| 借入残高 | 住宅ローンや貸越金がある場合 |
| 発行日・発行機関 | 金融機関名・発行年月日・担当者名 |
実際に受け取ったら、口座の漏れがないか、証明日が死亡日になっているかを必ず確認してください。
なお、残高証明書に記載されるのは指定日時点の残高だけです。
過去の入出金履歴は含まれないため、取引の流れを確認したい場合は入出金明細を別途請求するか、通帳を直接確認する必要があります。
残高証明書が必要になる場面は、主に3つあります。
いずれも「亡くなった時点で口座にいくらあったか」を客観的に示すことが共通の目的です。
手続きの段階によって必要なタイミングが異なるため、どの場面で使うかを把握しておくと書類の取得漏れを防げます。
遺産分割協議では、財産額の根拠として残高証明書が求められます。
相続人全員で財産の分け方を話し合うには、まず財産の全体像を正確に把握しなければなりません。
しかし、通帳の残高だけでは「実際にいくらあったか」の裏付けとしては弱く、金額をめぐるトラブルに発展しやすい面があります。
残高証明書があれば、金融機関が公式に証明した数字をもとに話し合いを進められます。
相続人が複数いる場合は、公平性を保つためにも取得しておくのが安心です。

相続税の申告では、残高証明書が預貯金の評価額を裏付ける根拠資料になります。
通帳のコピーでは他にも口座があるのではないかと税務署に疑われる可能性があり、申告内容の証明力として十分とはいえません。
また、定期預金がある場合は経過利息も相続財産に含まれますが、通帳のコピーでは反映されません。
残高証明書であれば、同じ金融機関のすべての口座が1枚にまとまるうえ、経過利息計算書もあわせて取得できるため、申告に必要な情報を網羅できます。
申告漏れがあると過少申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
申告が必要な場合は、残高証明書を必ず取得してください。

残高証明書を早めに取得しておけば、預金が勝手に引き出された場合の証拠として使えます。
相続発生後、一部の相続人が無断で預金を引き出してしまうトラブルは珍しくありません。
残高証明書を取得しておくと、死亡日時点の残高が公式な記録として残ります。
万が一不正な引き出しが発覚しても「亡くなった時点でいくらあったか」を客観的に示せるため、取り戻しの交渉や法的手続きでも有利に働きます。
相続が発生したら、できるだけ早く取得しておきましょう。
残高証明書は相続手続きで広く使われる書類ですが、状況によっては取得が不要なケースもあります。
遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税の申告義務はなく、税務署への残高証明書の提出も不要です。
たとえば法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円になります。
遺産総額がこれを下回るなら、申告のための残高証明書は必要ありません。
また、相続人が1人だけの場合や、遺言書で財産の分け方がすべて指定されており遺産分割協議が不要な場合も、残高証明書を省略できるケースがあります。
ただし、いずれの場合も後のトラブル防止や財産の正確な把握のために、取得しておくほうが安全です。
残高証明書を請求できる人と、適切な取得タイミングには一定のルールがあります。
誰でも取得できるわけではなく、被相続人の財産に対して法的な権限を持つ人に限られます。
また、取得が遅れると手続き全体に影響が出るため、タイミングも重要です。
手続きに入る前に確認しておきましょう。
相続が発生したら、できるだけ早く金融機関に連絡して残高証明書の発行を依頼してください。
時間が経つほど、一部の相続人による預金の引き出しや、取引履歴の把握が難しくなるリスクが高まります。
期限の面でも早めの対応が重要です。
相続放棄や限定承認の判断期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内。
財産の全体像がつかめないまま期限を迎えると、十分な情報がないまま判断を迫られることになります。
相続税の申告期限は死亡日から10ヶ月以内ですが、書類の収集や遺産分割協議には想像以上に時間がかかります。
残高証明書は早い段階で手配しておきましょう。
残高証明書を請求できるのは、被相続人の財産に対して法的な権利や権限を持つ人に限られます。
| 請求できる人 | どんな人か |
|---|---|
| 法定相続人 | 配偶者・子・親・兄弟姉妹など、民法で定められた相続人 |
| 遺言執行者 | 遺言書で指定された、遺言内容を実行する人 |
| 相続財産清算人 (旧:相続財産管理人) |
相続人がいない場合などに家庭裁判所が選任した管理者 |
請求時には、相続人であることを証明する戸籍謄本の提出が求められます。
相続人のうち1人が単独で請求できるのが一般的で、相続人全員の同意は不要なケースがほとんどです。
相続人本人が金融機関に出向けない場合は、代理人に依頼することも可能です。
代理人になれるのは、他の相続人や弁護士・司法書士などの士業が一般的です。
代理人が請求する際は、委任状に加えて、委任者(相続人)の本人確認書類や印鑑証明書が必要になります。
委任状の書式は金融機関によって異なるため、事前に電話やWebサイトで確認・取得しておくとスムーズです。
残高証明書の取得は、「連絡→書類準備→窓口申請」の3ステップで進みます。
事前の準備をしっかり行えば、窓口での手続きは1回で完了できます。
手順と注意点を確認しておきましょう。
まずは亡くなった方が取引していた金融機関へ連絡します。
金融機関ごとに必要書類や手続きが異なるため、いきなり窓口に出向くより事前に確認しておくほうが二度手間を防げます。
同じ金融機関であれば、口座のある支店以外でも手続きできます。
普通預金と定期預金は1枚にまとまり、複数支店の口座もまとめて対応してもらえるのが一般的です。

残高証明書の請求に共通して必要となる書類は、主に次の3点です。
| 必要な書類 | 内容 |
|---|---|
| 亡くなった人の死亡がわかる戸籍謄本 (除籍謄本) | 死亡の事実と日付を確認するために必要 |
| 請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本 | 亡くなった人との続柄を証明する |
| 請求者の本人確認書類・実印・印鑑証明書 | 運転免許証・マイナンバーカードなど 印鑑証明書は発行から6ヶ月以内が目安 |
遺言書や遺産分割協議書がある場合は、その写しの提出を求められることもあります。
戸籍謄本や印鑑証明書は「発行から6ヶ月以内」などの有効期限を設けている金融機関もあるため、取得後は早めに手続きを進めましょう。
必要書類がそろったら、金融機関の窓口で「残高証明書発行依頼書」に記入して手数料を支払います。
証明書は後日郵送されるのが一般的です。
申請書には、証明を希望する日付(被相続人の死亡日)、口座情報、請求者の情報などを記載します。
記入方法がわからなければ、窓口の担当者が案内してくれます。
発行手数料は金融機関によって異なり、1通あたり770円〜2,200円程度が目安です。
発行までの日数は通常1〜2週間かかり、即日発行には対応していないケースがほとんどです。
急ぎで必要な場合は、事前に発行日数を確認してからスケジュールを組んでください。
残高証明書の発行手続きは金融機関ごとに細かな違いがあります。
主要銀行の発行方法をまとめました。
| 金融機関 | 手数料 | 発行日数 | 発行方法 |
|---|---|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 1,100円 | 原則即日 | 窓口受け取り(条件により郵送) |
| 三菱UFJ銀行 | 770円 | 約3〜4週間 | 郵送 |
| みずほ銀行 | 880円 | 約2週間 | 郵送 |
| 三井住友銀行 | 880円 | 約1〜2週間 | 郵送 |
| りそな銀行 | 2,200円 | 要確認 | 要確認 |
| 請求方法 | 窓口に書類提出(全国どこでも可) |
|---|---|
| 手数料 | 1通あたり1,100円 |
| 必要書類 | ・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等 ・請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本等 ・請求者の本人確認書類 ・請求者のお届け印 ・通帳(記号番号が不明な場合は不要) |
| 代理申請の注意点 | ・相続手続用の委任状(ゆうちょ銀行所定)を使用する ・委任内容を電話で確認される場合あり |
| 発行方法 | 原則窓口で直接受け取り (記号番号不明・一部貯金種別は後日郵送) |
| 発行日数 | 即日発行(条件により後日郵送) |
通帳を紛失している場合でも、相続手続きを理由とした請求であれば受付可能です。
記号番号が不明な場合は、残高証明書の請求と同時に「現存調査(口座の有無の調査)」の手続きが必要になります。
この場合は即日発行ができず、後日郵送での受け取りとなります。
| 請求方法 | 相続発生の連絡後、相続オフィスへ電話または窓口で手続き |
|---|---|
| 手数料 | 1通あたり770円 |
| 必要書類 | ・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等 ・請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本等 ・請求者の実印・印鑑証明書 |
| 代理申請の注意点 | 記載なし |
| 発行方法 | 郵送(普通郵便) |
| 発行日数 | 3〜4週間程度 |
窓口に来店する場合は、事前予約を済ませておくとスムーズです。
予約なしの場合、後日の対応となることがあります。
また、以下のケースにあたる場合は電話での手続きができないため、窓口での対応となります。
| 請求方法 | 窓口に書類提出(全国どこでも可) |
|---|---|
| 手数料 | 1通あたり880円 |
| 必要書類 | ・被相続人と請求者である相続人の戸籍謄本等 ・亡くなった方の通帳・証書等 ・請求者の実印・印鑑証明書(発行後6ヶ月以内) ・みずほ銀行所定の残高証明依頼書 |
| 代理申請の注意点 | 記載なし |
| 発行方法 | 郵送 |
| 発行日数 | 約2週間程度 |
残高証明依頼書はみずほ銀行の公式サイトからダウンロードできます。
事前に印刷して記入した状態で持参すると窓口での手続きがスムーズです。
| 請求方法 | 窓口に書類提出 またはSMBCダイレクト(オンライン)で手続き可 |
|---|---|
| 手数料 | 1通あたり880円 |
| 必要書類 | ・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等 ・請求者が相続人であることを確認できる書類 ・請求者の実印および印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内) ・亡くなった方の通帳・証書・キャッシュカード等 |
| 代理申請の注意点 | 記載なし |
| 発行方法 | 郵送 |
| 発行日数 | 約1〜2週間程度 |
SMBCダイレクト(インターネットバンキング)に登録済みの口座であれば、窓口に行かずオンラインで残高証明書を請求できます。
手続きが難しい場合や遠方に住んでいる場合の選択肢として検討してみてください。
| 請求方法 | 窓口に書類提出(お取引店) |
|---|---|
| 手数料 | 1通あたり2,200円 |
| 必要書類 | ・被相続人の死亡が確認できる書類(除籍謄本等) ・請求者が相続権利者であることを確認できる書類 ・請求者の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内) ・請求者の実印 |
| 代理申請の注意点 | 記載なし |
| 発行方法 | 記載なし |
| 発行日数 | 記載なし(発行までお時間をいただく場合あり) |
残高証明書の請求は、相続権利者のうち1人から行えます。
他の相続人全員の同意や署名は不要です。
残高証明書の請求手続き自体は難しくありませんが、知らないと書類の取り直しや申告ミスにつながるポイントがいくつかあります。
二度手間を防ぐために、事前に押さえておくべき4つのポイントを解説します。
残高証明書を請求する際に最も間違えやすいのが、証明日の指定です。
証明日には「請求した日」ではなく「死亡日」を指定してください。
金融機関の申請書では、証明日を「死亡日当日の時点」か「任意の日付の時点」から選べます。
相続では必ず死亡日を選択してください。
相続税の申告では死亡日時点の残高が評価の基準となるため、別の日付で発行すると申告書類として使えません。
誤った日付で発行された場合は再発行が必要になり、手数料と時間が余計にかかります。
残高証明書の請求時に被相続人の死亡を伝えると、その時点で口座が凍結されます。
凍結されると入出金がすべて停止し、公共料金やクレジットカードの引き落としもストップします。
そのため、残高証明書を請求する前に、以下の対応を済ませておきましょう。
凍結解除には遺産分割協議書や相続人全員の書類が必要で、数週間〜数ヶ月かかることも珍しくありません。

残高証明書を請求する際は、全店照会(名寄せ)をあわせて依頼してください。
全店照会とは、被相続人が同じ金融機関の別支店に持っている口座を一括で調べてもらう手続きです。
家族が把握していない口座が見つかることは珍しくなく、隠れた預金だけでなく借入金やカードローンの残債が判明するケースもあります。
一部の口座を見落としたまま遺産分割協議を終えると、協議のやり直しや相続税の申告漏れにつながりかねません。
残高証明書の請求と同時に依頼できるので、忘れずに申し出ておきましょう。
被相続人に定期預金がある場合は、残高証明書とあわせて経過利息計算書も請求してください。
定期預金はまだ満期を迎えていなくても、死亡日までに発生した利息(経過利息)が相続財産に含まれます。
残高証明書には元本の残高しか記載されないため、経過利息の金額は別途請求しないとわかりません。
申請書に経過利息計算書の発行を希望する欄がある場合は、必ずチェックを入れてください。
経過利息の請求を忘れると、相続税の過少申告になるリスクがあります。

残高証明書の取得は手順を理解すれば自分でも対応できます。
ただし、口座の把握・遺産分割協議・相続税の申告まで含めると、手続き全体はかなりの手間と時間がかかります。
特に以下のようなケースでは、早い段階で弁護士に相談しておくと安心です。
弁護士に相談すれば、残高証明書の取得だけでなく、遺産分割協議や相続税申告まで見据えたアドバイスを受けられます。
「ベンナビ相続」は、相続問題に強い弁護士を簡単に検索できるポータルサイトです。
法律事務所を自分で探す際には、弁護士の専門分野や料金の比較など意外と面倒な点が多いもの。
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初回相談が無料で、分割払いに対応している弁護士も多く、費用面での負担を軽減できるのもおすすめポイント。
夜間や休日に相談できる事務所も多数掲載されているため、緊急で相談したい場合でも安心です。
依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。
最後に、相続の残高証明書に関して、よくある質問とその回答をまとめました。
気になる質問があればぜひ回答をチェックしてみてください。
残高証明書自体には、法律上の有効期限はありません。
ただし、提出先によっては「発行から3ヶ月以内」「6ヶ月以内」など独自の基準を設けている場合があります。
家庭裁判所や金融機関への提出では、直近発行のものを求められることがあるため、取得後は早めに手続きを進めてください。
提出先ごとに1通ずつ必要です。
遺産分割協議・相続税申告・金融機関への相続手続きなど、複数の用途が重なるケースがほとんどなので、まとめて発行依頼しておくのがおすすめです。
提出先によってはコピー(写し)での提出が認められる場合もあります。
また、原本を提出しても返却してもらえる原本還付に対応している機関もあるため、事前に確認しておくと余分な費用を抑えられます。
迷ったら、提出先の数に予備1〜2通を加えて請求しておけば安心です。
税理士や司法書士に依頼している場合は、必要通数を事前に確認してから請求しましょう。
残高が0円でも「口座が存在した事実」を証明できるため、財産目録に漏れがないことを示せます。
相続放棄を検討している場合は、すべての口座の残高を把握しておかないと判断材料が足りません。
また、残高が0円に見えても、死亡日前に不正引き出しが行われた可能性を確認する手がかりになります。
後のトラブルを防ぐためにも、取得しておいたほうが安全です。
まずは自宅にある以下の手がかりを確認してください。
それでも分からない場合は、心当たりのある銀行に個別に「全店照会(名寄せ)」を依頼してください。
同じ金融機関の全支店にある口座をまとめて調べてもらえます。
残高証明書は、遺産分割協議・相続税申告・不正引き出しの予防など、相続手続きの複数の場面で必要になる書類です。
取得は「金融機関への連絡→書類準備→窓口申請」の3ステップ。
証明日の指定ミスや経過利息計算書の取り忘れには注意してください。
事前に確認すべき点をまとめると以下のとおりです。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 証明日の指定 | 被相続人の死亡日を正確に記入する |
| 口座凍結への備え | 引き落とし口座の変更・生活費の確保 |
| 全店照会の依頼 | 同じ銀行の複数口座を一括確認 |
| 経過利息計算書 | 定期預金がある場合は必ず請求する |
| 代理人申請 | 金融機関所定の委任状を事前に取り寄せる |
手続き自体は相続人1人でも進められますが、口座の把握や遺産分割協議まで含めると負担は大きくなります。
対応に不安がある場合は、早めに弁護士へ相談してください。
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