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神戸市で遺産相続に強い弁護士一覧

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兵庫県神戸市で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

兵庫県神戸市で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【不動産相続でお悩みなら】弁護士 松田 昌明

住所
兵庫県神戸市中央区明石町48番地神戸ダイヤモンドビル8階
最寄駅
JR阪神【元町駅】から徒歩5分 阪急【神戸三宮駅】から徒歩7分 神戸市営地下鉄海岸線【旧居留地・大丸前駅】から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
松田 昌明
定休日
日曜 土曜 祝日

藤井義継法律事務所

住所
兵庫県神戸市中央区中町通2-1-18JR神戸駅NKビル11階
最寄駅
JR神戸駅 高速神戸駅(阪急阪神山陽) 地下鉄海岸線ハーパーランド 地下鉄山手線大倉山
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜16:00
弁護士
藤井 義継
定休日
日曜 祝日
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兵庫県神戸市の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

現金約4,000万円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金

兵庫県神戸市の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。
場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。

したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日
相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。
なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。

ご検討いただきますようお願いいたします。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月17日
相談者(ID:21498)さんからの投稿
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。
実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。
法律的な権利がないので、親の了解が必要です。

弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日
相談者(ID:59537)さんからの投稿
父が亡くなり、借金があったため家族全員で相続放棄を行う予定です。父は生前生活保護受給し、県営住宅に住んでいました。

①相続放棄後の県営住宅の原状回復費用、家財処分費用はこちらが負担するものでしょうか?
②父の祖父、私の姉、私が相続放棄を行う予定ですが、その他親族へ相続が渡ることはあるのでしょうか。(父は一人っ子、父方の祖母は逝去、妻は離婚済)。
③相続放棄について、生活保護課の方へ相談をしましたが何もできる事がないと言われました。現状役所を頼れるような事はあるのでしょうか。

①被相続人の原状回復費用や家財処分費用は、通常は相続人が負担することとなりますが、相続放棄をするのであれば、これらの費用を相続人が負担する必要はありません。むしろ、相続を承認するかのような行動をとると相続放棄できなくなる可能性があるので、対応しない方が良いでしょう。なお、連帯保証人などがおられる場合には別途負うことはあるのでご留意ください。

②相続放棄をすると順番に相続権はうつっていきますが、相談者のケースでは、父が一人っ子で父方の祖母も既に亡くなっており、妻は離婚済みとのことなので、法定相続人になりうる相談者と姉と祖父が相続放棄をすれば問題はないでしょう。

③役所が具体的に相続放棄の手続きに関わることはありません。相続放棄は家庭裁判所に対して申し立てをしなければいけません。ご自身でされる場合、必要書類や手続きについては家庭裁判所の窓口等で問い合わせてみてください。
ただ、相続を知ってから原則として3ヶ月以内に確実に申し立てをしなければなりませんし、資料の収集等は必要なので、費用の問題をクリアできるのであれば、間違いなくするために弁護士に依頼することもおすすめします。
相談者(ID:56123)さんからの投稿
今年の7月に母が亡くなりました。
父とは離婚、その後再婚しました。再婚後の子供無し。再婚相手は他界しております。その後施設に入るさい、身元引き受け人がいるとのこと、拒否をして、法人さんに全てお願いしておりました。葬儀は喪主としておくりました。
その時に、法人さんから、司法書士さんから連絡がありますとのこと。何回か連絡したものの、他に相続人がいるか、調べ中とのこと。日がだいぶ経ちますが、4ヶ月もかかるものですか?
司法書士さんから連絡が1回も無いのも気になります。

相続に関する相談を拝見しました。

「拒否をして、法人さんに全てお願いしておりました。」というのがどのような法人とのどのような契約かが不明な部分がありますが、その点はおいておくとしても、相続人として、相続に関する情報を知る立場にはあります。

ですので、連絡がないことについて不安を感じているのであれば、一度法人に連絡を取り、率直に司法書士と直接連絡を取りたい旨を伝えてみてはいかがでしょうか。連絡先を聞いてみて伝えられないという返答であれば、司法書士から一度連絡して欲しいと伝えても良いでしょう。

なお、相続関係が複雑な場合は戸籍謄本を順次取り寄せて整理するために一定期間はかかるものです。ただちに何か問題があるような期間でもないかとは思いますが、不安を払拭するために連絡を取りたいのであれば、ぜひ行動にうつしていただければと思います。
相談者(ID:57582)さんからの投稿
死んだ父に自称内縁を名乗る人が現れて何かと権利を主張して困っている。
父と母が離婚した直後から数年間疎遠で連絡も取っていない為、その人はどの程度の関係かはわからない。
その人は、内縁を主張し父名義であった家に居座り続けており、これから退去を求めて訴訟を行う予定である。
その人は、父から数年間一定額のお金を毎月受け取っていた(銀行の振込履歴が5年ほどある)。父は船員であった為に長期留守中の家のメンテナンスを任せた対価としてその人に渡していたものと推測(スポーツカーを所持していた為、定期的にエンジンをかける必要があった)。
その人は父と住民票が別(父が死亡直後に全世帯の住民票を取得したが、世帯は父1人のみ)。同一住所に住んでいない。その人は父が死亡時点で別住所であることも確認済み。
父は生命保険を残していたが、その人は受取人になっていない。
父は葬儀は生前に別の親戚に一任していた。
その人は父の遺族年金の受給手続きを行い、権利を取得し内縁を自称している。
これ以外に事実婚の証拠として客観的に証明出来るものを求めたが自称するのみで、同棲期間や、結婚の証拠は一切無い。

内縁(事実婚)関係にあったと言えるためには、夫婦として共同生活を営む意思があったか、共同生活を営んでいる実態があったか、また夫婦と公に認識されていたかなどを考慮して判断されることになります。

何よりも、実際に住民票も別で、一緒に住んでいた実態がなく、その実態を裏付けるような証拠を相手が出せないのであれば、内縁の関係にあったと認められる可能性は高くないでしょう。また、同様に、夫婦と公に認識されているような事情もないものと推測されます。
ただし、これについては何かこちらが把握していない情報や資料があるかもしれませんので、最終的には裁判でどのような主張がなされ、証拠が出されるかによってきます。

経済的な援助関係はあったようですが、そのお金の性質は争いうるところでしょうし、決定的な事情にはなりにくいと思います。

以上の点から、その人が主張する内縁(事実婚)は認められにくい要素が多いといえます。しかし、具体的な判断は裁判所によるものなので、訴訟を起こす前に専門家と詳しく話し合って、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
回答ありがとうございます。
相続手続きを行い登記済みの住居から、退去する訴訟となる為、安心して行末を見守れそうです。
相談者(ID:57582)からの返信
- 返信日:2024年12月11日
相談者(ID:54215)さんからの投稿

先日、父親が死亡しました(母親はすでに死亡)。相続者は子供2人。
遺言書があり、複数の不動産や預金あわせて約6億円を、各相続対象を割り振ると、結果として、当方が1/3(33%)、他方が2/3(67%)の割合で分けるような記載あり。過去の事情はあるにせよ、約2億円の差分は承服しがたい内容です。
相談は、相続遺留分の権利を行使すると、
子供2人 各1/4(25%)、の場合ですが、遺留分以外の残り1/2(50%)はもとの分割割合1/3 : 2/3での分割が適用されるのでしょうか?(この場合は遺留分25%+50%x1/3=42%くらいになる)
これは強制あるいは任意?
あるいは、当方のもともとの遺留分が25%なので、現在の遺言書では33%となっているので、意味がないということでしょうか。

遺言書が有効である限り、遺言書にしたがって相続財産を分配することにはなります。
この内容によって遺留分が侵害されている場合は、遺留分の侵害請求をすることは可能なのですが、今回のケースでいうと遺留分は全体の25%のみになってしまいます。
それに対して、遺言書で33%もらえるということなのであれば、遺言書は遺留分を侵害していないと判断されますので、それ以上に法的に請求できる権利はありません。

ですので、被相続人の意思として遺言書通りに進めざるを得ないのですが、相続人たちが全員合意して受け取り分を変更すること自体は可能です。他の相続人にが応じてくれる可能性があるようであれば、交渉してみることは問題ないでしょう。

神戸市の相続税に関する情報

令和3年の神戸市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、神戸市を管轄している神戸税務署等に納税された相続税額は1552億円で、兵庫県内21個の税務署のうち2番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,270人、相続人の数は3,086人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.4人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5000万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、神戸税務署で課税された被相続人の数は177人であったのに対し、神戸市の死亡者数は15,870人でした。

 

神戸税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

神戸市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である神戸市を管轄する家庭裁判所

遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる神戸市管轄の家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
神戸家庭裁判所 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 078-521-5221 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、神戸市を管轄する税務署

神戸市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が神戸市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
神⼾税務署 兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20 078-391-7161 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
灘税務署 兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2 078-861-5054
須磨税務署 兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18 078-731-4333
兵庫税務署 兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4 078-576-5131
⻑⽥税務署 兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4 078-691-5151

神戸市内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。神戸市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
三宮年金事務所 兵庫県神戸市中央区江戸町93□栄光ビル3・4階 078-332-5791 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
須磨年金事務所 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12 078-731-4795
兵庫年金事務所 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1 078-577-0291

神戸市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

神戸市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
神戸公証センター 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階 078-391-1180
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