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神戸市で遺産相続に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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兵庫県神戸市で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

兵庫県神戸市で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

藤井義継法律事務所

住所
兵庫県神戸市中央区中町通2-1-18JR神戸駅NKビル11階
最寄駅
JR神戸駅 高速神戸駅(阪急阪神山陽) 地下鉄海岸線ハーパーランド 地下鉄山手線大倉山
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜16:00
弁護士
藤井 義継
定休日
日曜 祝日
20件中 1~20件を表示

兵庫県神戸市の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

330万円/相続分譲渡/自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金

900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
回収金額・経済的利益

代償金

900万円
依頼者の立場
被相続人の養子
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

現金約4,000万円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

兵庫県神戸市の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:59106)さんからの投稿
宜しくお願い致します。
姉が施設に入所している母の通帳を預かっていますが 残高が20万円くらいになっている通帳の写真を母に見せましたら おかしいから調べてと言われました(400万円はありました)ので 姉に言うと 着信拒否するなど決して渡そうとはしません。
通帳の明細を銀行に問い合せするのに 必要なので、どうしたら取り返す事が出来るか教えて下さい。
家に乗り込んで取り返したら 罪になりますか?
成年後見人を申請するにしても必要なので困っております。
宜しくお願い致します。

 まず、家に乗り込んで無理やり奪おうとするとトラブルになる可能性が高く、警察を呼ばれてしまう可能性があります。警察沙汰になり、万が一こちらが刑事事件の加害者になってしまうと、今後のやと取りがどうしても下手に出ざるを得ず、より難しくなる可能性があるので、おすすめはできません。
 
 お母様自身が不審に思って望んでおられるのであれば、お母様の委任状を取得したり、お母様を同行して銀行で通帳等の紛失届を出して再発行するとともに、取引履歴の開示をすることが考えられるでしょう。
 お母様の状態としてそれが難しいのであれば、必ずしも通帳が手元になくても、成年後見人の申し立て自体は可能なので、申し立てを進めることも考えられるでしょう。成年後見人が選任されれば、法的に通帳を引き渡さなければならなくなります。
- 回答日:2025年01月02日
ご丁寧にご返信くださり ありがとうございます。成年後見人は 姉と認知症の母の同意がなく 私1人の意思で 申請出来るのですね!
私が成年後見人になる事も出来ますか?
お忙しいところ 申し訳ありませんんが 宜しくお願い致します。
相談者(ID:59106)からの返信
- 返信日:2025年01月06日
法的には同意がなくてもできますが、お母様に判断能力があるのであればそもそも成年後見は認められませんし、成年後見がみとめられるためには判断能力がないことを証明する医師の検査結果は必須になってきます。
成年後見人として相談者様がつきたい旨の希望を出すこと自体は可能ですが、当然お姉様が反発されるでしょうし、親族間で争いがある場合にその希望通りになることはまずないでしょう。弁護士等の専門家が就任することになり、本人の財産から報酬を支払うことになることはご理解いただいておいた方が良いと思います。
【不動産相続でお悩みなら】弁護士 松田 昌明からの返信
- 返信日:2025年01月08日
ご返信ありがとうございます。
お医者さんに 連れて行くのも難しい状況ですので 母が 1年後くらいに 別の施設に移るので その時に認知度の測定をしたら 結果を見せて貰うことは可能でしょうか?
もし可能でしたら それまで待ってみようと思います。
相談者(ID:59106)からの返信
- 返信日:2025年01月23日
それは一概には言えません。施設経由でということであれば、ご家族として施設との関係性ができていてキーパーソンとなっていれば可能性はあるとは思います。
【不動産相続でお悩みなら】弁護士 松田 昌明からの返信
- 返信日:2025年01月24日
相談者(ID:58532)さんからの投稿
4人兄弟の末の次女です。姉と私の間に2人兄がおります。6年ほど前の母の介護の頃から姉が介護の責任者となり、親の通帳を管理するようになりました。「自分は母のために私費で色々購入してきて、100万ほどまだ返されていないお金がある」と常々言っておりました。最近、父が病で倒れ、介護は姉と私がやっていましたが、兄達にも介護する代わりにお金を出してもらわないといけないということになり、それなら「今までの収支報告をちゃんとして、いくら姉が私費を負担しているのかちゃんとまとめて兄達に示そう」と提案し、初めてここ一年分の通帳のコピーや病院や雑費などの領収書を渡してきたので、私がまとめたのですが、時々謎に10万単位で引き出されたところがあり、疑問に思って姉に問い詰めたら、「私が横領したみたいな言うな」と全く連絡を絶ってしまいました。この一年分だけで激怒するなんて、もっとさかのぼると使途不明金がたくさんあるのではと勘繰ってしまいます。また父の年金に対して、残金もとても少ない気がします。

ご相談いただきありがとうございます。あなたの状況からすると本当に困った事態ですよね。

まず、通帳を遡って確認する方法についてですが、亡きお母様の通帳に関しては、相続人として、銀行に直接依頼することで、預金通帳の履歴を出してもらうことが可能です。また、お父様の通帳に関しては、お父様の委任状を取得すれば、銀行に履歴を開示させることができるでしょう。

その上で、横領の疑いがある場合は具体的に指摘し、実際に出金したのが誰か、出金したのであれば何に使ったかを問いただしていくことになるでしょう。なかなか確証を得ることは難しいのですが、証拠によって立証できる状況であれば、法的に領得したお金を請求することは可能です。具体的には民法上の「不当利得返還請求」や「損害賠償請求」が考えられます。
ただ、これについても、お母様の分は相続人として直接請求できますが、ご健在のお父様の分はあくまでもお父様が請求しなければいけません。
ここは履歴を取り寄せた上で、実際に請求する余地があるかどうかは直接弁護士に相談した方が良いでしょう。

これとは別に、お父様の通帳等の管理権限を奪えるかですが、お父様の判断能力がほとんどない状態であれば、裁判所に成年後見の申立てをすることが考えられます。ただし、この場合、裁判所が選任した成年後見人(弁護士等)が財産管理をすることになり、その人に支払う報酬が発生しますので、ご留意ください。とはいえ、今後の横領を防ぐには非常に有効な手段にもなり得ます。こちらも専門的な対応が必要ですので、弁護士に相談することをお勧めします。



相談者(ID:21498)さんからの投稿
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。
実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。
法律的な権利がないので、親の了解が必要です。

弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日
相談者(ID:55084)さんからの投稿
親が亡くなった場合の世帯主変更届についてご相談させて頂きたく
宜しくお願い致します。 
独り暮らしの父が亡くなった場合、相続の手続きの為、海外在住の妹が帰国して
空き家になった実家に相続の手続きが完了するまで暫く滞在する場合、世帯主を妹に変更する必要はあるのでしょうか?家は売却する予定です。

その場合、妹さんが日本に滞在する期間中、世帯主を変更する必要自体は特にありません。
法律上、世帯主にならなければ、不動産が売却できないとか、相続ができないなどということは特にないからです。

ただ、実家を売却するためには、遺言書にしたがって相続の登記をして所有者を相続人に変更するか、あるいは、遺言書がなければ遺産分割協議書を作成してそれに基づいて登記名義を相続人に変更してからでないと、不動産は売却できません。こちらの書類や手続き等がなされていて、すでに実家が相続で妹さんや他の相続人になっているのであれば、そのまま不動産売却を進めることができるでしょう。

相談者(ID:58969)さんからの投稿
先日、父が突然亡くなりました。父は私が社会人になる直前に、子連れの方Aと再婚しました。Aの連れ子はB、Cの2人です。

法定相続通りに手続きを進めていたのですが、Aの連れ子のBが、『Aが父の生前、家のリフォームをする時に、自分で貯めてきた300万程を貸した。それを返してほしい。』と言い出してきて揉めています。借用書等はない様です。
父に貸したとBは主張していますが、リフォーム後もAは同じ家に住み、家賃や生活費はほぼ全て父が支払っていました。
また、Aは高齢で認知症と医者からも診断されていて、自己判断は難しく、コミュニケーションもなかなか難しいような状況なので、Bが出てきました。私の兄弟は弟がおり、戸籍でも調べましたが、法定相続人はAと私と弟の3人のみです。
もしも、その300万円を父の借金として払わなければならないとしても、そのまま相続すると私と弟は、各75万ずつだとは思うのですが、夫婦間で、父個人のものに使った訳でもないのに、私たち兄弟に支払う義務はあるのでしょうか?Bは、金銭的に切迫詰まっているようです。弁護士立てるとまで言っています。ご回答よろしくお願い致します。

 前提として、貸金の300万円の返還を請求するためには、請求する側が、まず実際にお金の流れとして300万円が移動したことを立証しなければいけません。これは口座間での受け渡しであれば通帳の写し、現金渡しの場合は領収書などが資料として考えられます。これに加えて、贈与ではないと主張立証するために、返還の約束があったことを証明しなければいけません。契約書等の書面あれば確実ですが、なければ貸したお金として少しでも返した形跡があるか、本人の日記やメモなどに記載などを手掛かりに立証することになるでしょう。書面等がなければ決して簡単なことではありません。
 このことを踏まえると、Bが果たしてこれらを立証できるかどうか疑問があるでしょう。
 また、仮にBが貸していた場合、ご指摘のとおり、相談者は75万円の負担で、その半額の150万円の返還義務を負うのはAになります。そのため、Bが本当に貸したお金として返還請求をするのであれば、母親であるAからも150万円を実際に返還させることになるでしょう。そのような動きをするのかどうか不明ですし、ここを見極める必要があるでしょう。
 Bに資料を提出させて立証が弱いかどうかを見極めつつ、弱いのであればこれは考慮せずに遺産分割を進めることも考えられるでしょう。
 状況によって対応は変わりますが、このようなことを踏まえ対応し、必要に応じて専門家に依頼することがお勧めします。
 
 
 
- 回答日:2024年12月31日
回答を拝見させていただきました。詳細をありがとうございました。Bがそこまで用意周到に考えて発言したとは思えませんが、もしも揉めて解決に至らないことになりそうなら、ご回答いただいたように、専門家の力を借りて対応していきたいと思います。非常に助かりました!ありがとうございます!!
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年01月12日
重ねて失礼します。専門家に遺産分割協議を依頼するとなると、今回のケースではおおよそどれくらいの費用となりますでしょうか?参考までにご教授いただけますでしょうか。
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年01月13日
ご返信ありがとうございます。
申し訳ありませんが、遺産分割の依頼については、通常遺産の総額と請求金額や相手から主張されている金額、そして想定される必要な手続きを踏まえて弁護士費用を決めるところが多く、実際に個別の相談を受けてからでないと、なかなか費用をお伝えすることは難しいと思います。
弁護士によっては差がありますので、実際に相談して信頼できる人を探し、費用を提示してもらって考えるのが良いかと思います。
【不動産相続でお悩みなら】弁護士 松田 昌明からの返信
- 返信日:2025年01月14日
承知しました。丁寧なご対応、本当にありがとうございました。
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年01月15日
相談者(ID:57136)さんからの投稿
余命幾許も無い母親(90歳)の遺言書作成(公証役場への仲介)を手伝っています。父は他界し、子どもは私(63歳)と弟(59歳)の二人。母は長らく貯金や保険解約などして弟のパチンコによる借金の肩代わり(家が一軒建つ程)をしてきており、遺言書も弟の借金返済に充てさせようと弟:私の相続比を7:3の割合で当初考えておりました。しかし、最近母親の預金がマイナスになるほど弟(母と同居、自分の給与あり65歳まで働ける)のお金の無心が続いて(直近4か月で累計63万円)おり、母親も考えを5:5に変えようか躊躇している状態です。私の周囲も、弟に一度に大きなお金を渡したら、借金(母の話では最低300万円はあるのではないかとのこと)をろくに返さず、使うだけ使って今度は私にお金の無心をしだすのではないかと言います。もし、そうなった場合、私は夫から離婚すると言われています。そうならない為に遺言書作成時点での文言の工夫、相続時点で弟の借金を完済させる方法、私の家庭に弟が借金を言うことができなくなる方法等を相談したい。弟は完全なギャンブル依存症と思いますが、病識は全くなく治療歴はありません。

遺言書の内容に関してですが、前提として、どのような記載が法律的に有効になるかという問題がありますが、仮に有効でないとしても、記載することでメッセージとして相続人の行動を抑制する可能性が期待できる場合もあるでしょう。

これを前提にした場合、弟さんが相続した財産の使途を借金の返済に限定することが法律的に有効と言えるかどうかは微妙あるいは難しいと思います。
ただ、法律的な有効性はともかくとして、そのような記載を法律的な条件として記載したり(条件が無効になるのを覚悟しつつ)、場合によってはギャンブル治療症の治療を負担として課すなどをすることで、事実上、弟さんの行動を制御できる可能性はあります。特に法律的な知識がなく、弟さんがその有効性が判断できない場合、弁護士に相談しない限り、従わなければいけないものと受け取る可能性があるでしょう。

同様に、相談者やその家族に弟さんが金銭の援助や貸付を依頼することを禁止することも、条件として記載することで事実上の抑制効果が働く可能性はあるでしょう。

ただ、これについてはいくら法律上の制約を貸しても、現実的に弟さんが来られたら、毅然とした対応をすることが必要にはなってきます。その盾として使えるように、お母様の遺言書に明記しておくことも心理的に意味があるとは思います。
- 回答日:2024年12月04日
相談者(ID:53957)さんからの投稿
独り身の祖母とこれまで40年、母は同居して世話をしてきました。半年前に父が亡くなったことを機に、叔父叔母が今まで言わずにいたけど、同居していることで祖母のお金を使って、母が贅沢な暮らしをしてきた、とか、この40年肩身の狭い思いをさせて祖母の尊厳をどう思ってるんだ等々言い始め、挙げられること一つ一つ否定してもキリがなく、誠意を込めて接しても聞く耳持たず自分達の主張だけ、時には大声を出して全く話にならずお手上げです。そして本当にお金を使ってないのか、うちの通帳を見せろとか言ってきてるみたいなのですが、なぜ個人的な預貯金を教えなければいけないのか…やましいことはないですが、叔父叔母に直接見せるのは抵抗があります。それを断ることは可能ですか?母を守る法律はありますか?ちなみに第3者の弁護士さんなどに証拠として見せるのは問題ありません。

そもそも、相談者のお母様が、叔父や叔母に対して通帳を提示する法的義務はありません。裏を返せば、叔父や叔母にそれを請求する法的な権利はないということです。
個人の預金通帳は高度なプライバシーに関する情報です。ですので、通帳を叔父や叔母に見せるかどうかは、あくまであなたのご判断に委ねられる問題となります。
ですので、断る根拠というよりはそもそも請求する権利も、開示する義務もないということで正当に拒否できます。

ただ、そのような疑いについては、お母様が亡くなった後、叔父や叔母が相続人としてお母様の通帳の履歴を開示し、それに基づいて不正な使用であると請求してくることは想定できます。第三者として仲介してくれる親族等がおられるのであれば、間に入ってもらって仲裁してもらうことも考えられるかもしれません。

神戸市の相続税に関する情報

令和3年の神戸市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、神戸市を管轄している神戸税務署等に納税された相続税額は1552億円で、兵庫県内21個の税務署のうち2番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,270人、相続人の数は3,086人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.4人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5000万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、神戸税務署で課税された被相続人の数は177人であったのに対し、神戸市の死亡者数は15,870人でした。

 

神戸税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

神戸市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である神戸市を管轄する家庭裁判所

遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる神戸市管轄の家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
神戸家庭裁判所 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 078-521-5221 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、神戸市を管轄する税務署

神戸市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が神戸市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
神⼾税務署 兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20 078-391-7161 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
灘税務署 兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2 078-861-5054
須磨税務署 兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18 078-731-4333
兵庫税務署 兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4 078-576-5131
⻑⽥税務署 兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4 078-691-5151

神戸市内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。神戸市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
三宮年金事務所 兵庫県神戸市中央区江戸町93□栄光ビル3・4階 078-332-5791 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
須磨年金事務所 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12 078-731-4795
兵庫年金事務所 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1 078-577-0291

神戸市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

神戸市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
神戸公証センター 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階 078-391-1180
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