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神戸市で遺産相続に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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兵庫県神戸市で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

兵庫県神戸市で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

藤井義継法律事務所

住所
兵庫県神戸市中央区中町通2-1-18JR神戸駅NKビル11階
最寄駅
JR神戸駅 高速神戸駅(阪急阪神山陽) 地下鉄海岸線ハーパーランド 地下鉄山手線大倉山
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜16:00
弁護士
藤井 義継
定休日
日曜 祝日
20件中 1~20件を表示

兵庫県神戸市の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産(約5000万円相当の持分)

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
被相続人の祖父母
紛争相手
被相続人の叔父・叔母
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の兄弟
回収金額・経済的利益

代償金

900万円
依頼者の立場
被相続人の養子
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

兵庫県神戸市の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。
なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。

ご検討いただきますようお願いいたします。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月17日
相談者(ID:53861)さんからの投稿
父が亡くなり実家を売り、兄妹3人で分けることになりました。元々両親と兄家族の二世帯住宅で建物の三分の一が兄名義です。建物三分の二と土地全ては父名義です。
兄は土地建物を売却したら二分の一を自分がもらいたいそうです。残りの二分の一を私たち姉妹で分けて、と言います。
兄は住民票は移していませんが別の場所に住んでいます。
二世帯住宅の頭金やローンを兄がどれくらい出しているかは分かりません。話したがらない所からするとギャンブルの借金等もあったので正直そんなに出していないと思います。
兄に建物の名義があるのでキッチリ3等分とは言いませんが、兄の主張は少し不満です。

ご質問の内容からしますと、兄固有の財産は建物の3分の1のみで、建物の残りと土地はお父様名義であり、それが遺産であると理解しました。
建物の評価と土地の評価は分けて考えるべきです、通常建物は建築後相当期間経過していれば価値はかなり低くなっているでしょう。これに対して土地の方が通常価値は遥かに高く評価されます。算定方法は様々あり、一概に決まっているものではないですが、例えば固定資産税評価額をもとに兄固有の分と相続分の割合を算出するなりの方法は考えられるでしょう。

なお、お兄さんが購入時に頭金や返済にお金を出していたとすれば名義は父でも、実質的には兄の持分があると考えられることはありえませんので、それによる修正はあり得ます。ただ建物の3分の1は兄名義なので、それを超えてどこまで支出したといえるか、算定して割合を算出する必要はあるでしょう。

いずれも一概に確定できるものではなく、状況や立場、考え方に応じて変動しうるものですので、柔軟に交渉し、難しければ弁護士に依頼することも有効を考えます。
- 回答日:2024年11月17日
相談者(ID:56837)さんからの投稿
私は兄と二人兄弟です。兄は父から自宅の購入資金を用意してもらっていたので、特別受益として請求したかったのですが、証拠がなく断念しました。それが3年経った今になって証拠が見つかったのです。ちょうど母親も亡くなり、母親の遺産分割協議を行うので遺産に加算して父の時の特別受益の精算を行うことは可能でしょうか。

 まず前提として、その住宅資金の援助がもし母親が出したものと言えるのであれば、シンプルに母親の遺産分割協議において、特別受益を主張していけるでしょう。

 それが難しく、あくまでも父親による援助という場合には、法的には父親の遺産分割で考慮されるべき内容となります。ですので、法的な理屈から言えば、母親の遺産分割で当然に考慮されるべきことにはなりません。
 ただ、いったん父親の遺産分割協議が成立しているとしても、特別受益がないと思ったとして錯誤を理由にこれを取り消すことができる可能性があります。これが認められれば、父親の遺産分割協議をやり直す形で父と母の遺産分割協議をあらためて併せてすることとなり、その中で特別受益を考慮できる可能性が出てきます。
 これが理屈ではありませんが、錯誤が認められるかどうかは微妙なところで一概には言えません。
 このことを踏まえて、相手方と協議し、母親の遺産分割協議において一定の考慮を求めて交渉することが良いかとは思いますが、それも難しければ正式に父親の遺産分割協議を錯誤を理由に取り消せれるかどうかを争って裁判等を行っていくことになるでしょう。事案的に複雑ですので、法的に争っていく場合は弁護士への相談や委任をお勧めします。
 
- 回答日:2024年11月27日
相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。
場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。

したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日
相談者(ID:59313)さんからの投稿
先月(12/24)、父他界が他界、自宅(土地・建物)及び農地・預金(数百万円)の財産があり、JA(農協)の借金もある可能性あり、遺産総額を確認したい。相続人は3人(母・弟・自分)で基礎控除額の4800万円の範囲で収まるななかった場合の相続税の支払い方法、また、相続放棄をした場合(相続人の住民票除票または戸籍附票が必要と聞いたが、転籍を2回しているがどこまで必要なのか知りたい)

お父様が亡くなられたばかりとのことで、お悔やみを申し上げます。

ご質問いただいな内容に関してですが、まず相続税に関しては一般論として遺産の評価額が4800万円を超えてくれば課税の可能性はありますが、その場合でも遺産分割の内容によっては配偶者の控除枠や小規模宅地の特例などが使える可能性があるため、これは税理士に相談することが確実です。

他方、遺産の調査や相続放棄、遺産分割については、紛争ケースにも関わることができ、そこも含めての経験があることから、弁護士が最適であるとは思います。
ただ、相続放棄をせず、不動産に関して、遺産分割協議で取り決めをして登記を移転させる場合には、登記の変更を別途司法書士に依頼する必要はあります。単純なケースでは司法書士に依頼する場合もあるでしょう。

戸籍に関しては、亡くなられたお父様=被相続人に関して、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」が必要になってきます。こちらはどのような手続きをしていくにしても必ず求められることにはなります。
- 回答日:2025年01月07日
相談者(ID:59106)さんからの投稿
宜しくお願い致します。
姉が施設に入所している母の通帳を預かっていますが 残高が20万円くらいになっている通帳の写真を母に見せましたら おかしいから調べてと言われました(400万円はありました)ので 姉に言うと 着信拒否するなど決して渡そうとはしません。
通帳の明細を銀行に問い合せするのに 必要なので、どうしたら取り返す事が出来るか教えて下さい。
家に乗り込んで取り返したら 罪になりますか?
成年後見人を申請するにしても必要なので困っております。
宜しくお願い致します。

 まず、家に乗り込んで無理やり奪おうとするとトラブルになる可能性が高く、警察を呼ばれてしまう可能性があります。警察沙汰になり、万が一こちらが刑事事件の加害者になってしまうと、今後のやと取りがどうしても下手に出ざるを得ず、より難しくなる可能性があるので、おすすめはできません。
 
 お母様自身が不審に思って望んでおられるのであれば、お母様の委任状を取得したり、お母様を同行して銀行で通帳等の紛失届を出して再発行するとともに、取引履歴の開示をすることが考えられるでしょう。
 お母様の状態としてそれが難しいのであれば、必ずしも通帳が手元になくても、成年後見人の申し立て自体は可能なので、申し立てを進めることも考えられるでしょう。成年後見人が選任されれば、法的に通帳を引き渡さなければならなくなります。
- 回答日:2025年01月02日
ご丁寧にご返信くださり ありがとうございます。成年後見人は 姉と認知症の母の同意がなく 私1人の意思で 申請出来るのですね!
私が成年後見人になる事も出来ますか?
お忙しいところ 申し訳ありませんんが 宜しくお願い致します。
相談者(ID:59106)からの返信
- 返信日:2025年01月06日
法的には同意がなくてもできますが、お母様に判断能力があるのであればそもそも成年後見は認められませんし、成年後見がみとめられるためには判断能力がないことを証明する医師の検査結果は必須になってきます。
成年後見人として相談者様がつきたい旨の希望を出すこと自体は可能ですが、当然お姉様が反発されるでしょうし、親族間で争いがある場合にその希望通りになることはまずないでしょう。弁護士等の専門家が就任することになり、本人の財産から報酬を支払うことになることはご理解いただいておいた方が良いと思います。
【不動産相続でお悩みなら】弁護士 松田 昌明からの返信
- 返信日:2025年01月08日
ご返信ありがとうございます。
お医者さんに 連れて行くのも難しい状況ですので 母が 1年後くらいに 別の施設に移るので その時に認知度の測定をしたら 結果を見せて貰うことは可能でしょうか?
もし可能でしたら それまで待ってみようと思います。
相談者(ID:59106)からの返信
- 返信日:2025年01月23日
それは一概には言えません。施設経由でということであれば、ご家族として施設との関係性ができていてキーパーソンとなっていれば可能性はあるとは思います。
【不動産相続でお悩みなら】弁護士 松田 昌明からの返信
- 返信日:2025年01月24日
相談者(ID:57136)さんからの投稿
余命幾許も無い母親(90歳)の遺言書作成(公証役場への仲介)を手伝っています。父は他界し、子どもは私(63歳)と弟(59歳)の二人。母は長らく貯金や保険解約などして弟のパチンコによる借金の肩代わり(家が一軒建つ程)をしてきており、遺言書も弟の借金返済に充てさせようと弟:私の相続比を7:3の割合で当初考えておりました。しかし、最近母親の預金がマイナスになるほど弟(母と同居、自分の給与あり65歳まで働ける)のお金の無心が続いて(直近4か月で累計63万円)おり、母親も考えを5:5に変えようか躊躇している状態です。私の周囲も、弟に一度に大きなお金を渡したら、借金(母の話では最低300万円はあるのではないかとのこと)をろくに返さず、使うだけ使って今度は私にお金の無心をしだすのではないかと言います。もし、そうなった場合、私は夫から離婚すると言われています。そうならない為に遺言書作成時点での文言の工夫、相続時点で弟の借金を完済させる方法、私の家庭に弟が借金を言うことができなくなる方法等を相談したい。弟は完全なギャンブル依存症と思いますが、病識は全くなく治療歴はありません。

遺言書の内容に関してですが、前提として、どのような記載が法律的に有効になるかという問題がありますが、仮に有効でないとしても、記載することでメッセージとして相続人の行動を抑制する可能性が期待できる場合もあるでしょう。

これを前提にした場合、弟さんが相続した財産の使途を借金の返済に限定することが法律的に有効と言えるかどうかは微妙あるいは難しいと思います。
ただ、法律的な有効性はともかくとして、そのような記載を法律的な条件として記載したり(条件が無効になるのを覚悟しつつ)、場合によってはギャンブル治療症の治療を負担として課すなどをすることで、事実上、弟さんの行動を制御できる可能性はあります。特に法律的な知識がなく、弟さんがその有効性が判断できない場合、弁護士に相談しない限り、従わなければいけないものと受け取る可能性があるでしょう。

同様に、相談者やその家族に弟さんが金銭の援助や貸付を依頼することを禁止することも、条件として記載することで事実上の抑制効果が働く可能性はあるでしょう。

ただ、これについてはいくら法律上の制約を貸しても、現実的に弟さんが来られたら、毅然とした対応をすることが必要にはなってきます。その盾として使えるように、お母様の遺言書に明記しておくことも心理的に意味があるとは思います。
- 回答日:2024年12月04日

神戸市の相続税に関する情報

令和3年の神戸市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、神戸市を管轄している神戸税務署等に納税された相続税額は1552億円で、兵庫県内21個の税務署のうち2番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,270人、相続人の数は3,086人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.4人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5000万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、神戸税務署で課税された被相続人の数は177人であったのに対し、神戸市の死亡者数は15,870人でした。

 

神戸税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

神戸市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である神戸市を管轄する家庭裁判所

遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる神戸市管轄の家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
神戸家庭裁判所 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 078-521-5221 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、神戸市を管轄する税務署

神戸市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が神戸市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
神⼾税務署 兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20 078-391-7161 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
灘税務署 兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2 078-861-5054
須磨税務署 兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18 078-731-4333
兵庫税務署 兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4 078-576-5131
⻑⽥税務署 兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4 078-691-5151

神戸市内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。神戸市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
三宮年金事務所 兵庫県神戸市中央区江戸町93□栄光ビル3・4階 078-332-5791 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
須磨年金事務所 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12 078-731-4795
兵庫年金事務所 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1 078-577-0291

神戸市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

神戸市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
神戸公証センター 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階 078-391-1180
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。