ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 千葉県で遺産相続に強い弁護士一覧
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千葉県の遺産相続に強い弁護士が390件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、千葉県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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【遺産分割・税金・登記までトータルサポート!】虎ノ門法律経済事務所松戸支店

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千葉県松戸市本町14-1松戸本町センタービル7階
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【不動産・株式の相続なら】江戸川葛西相続法律事務所

【株式・不動産相続】弁護士×税理士ならではの知識と経験で円滑な相続をサポートします!
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東京都江戸川区中葛西5-41-10BPRプレイス葛西7F-28
最寄駅 東西線「葛西」南口 徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

【不動産が絡む相続に注力】虎ノ門法律経済事務所 柏支店

【メール24h受付】平日夜間・休日のご相談にも対応可能◎
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千葉県柏市中央町2番1号柏センタービル5階
最寄駅 JR常磐線「柏駅」徒歩5分|東武アーバンパークライン線「柏駅」徒歩5分
対応地域 千葉県|茨城県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【遺産の調査から整理まで全対応!】リフト法律事務所

遺産調査・相続税申告・不動産登記、売買・遺産整理もトータルサポート!面倒な手続はお任せを!
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初回面談相談0円/LINE予約可/千葉駅3分遺産調査・遺産分割・不動産登記・売買・相続税申告・銀行手続など各種手続をトータルサポート争いのない相続から争いある相続まで、面倒な手続はお任せください
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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区新町22-1新町55ビル502
最寄駅 各線千葉駅より徒歩約3分
対応地域 千葉県

弁護士法人M.L.T法律事務所

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住所 千葉県習志野市
千葉県習志野市谷津1-11-4ミューズガーデン谷津
最寄駅 JR「津田沼駅」南口より徒歩約8分
対応地域 千葉県|埼玉県|東京都|神奈川県|茨城県

弁護士 小玉 大介(ユーカリ総合法律事務所)

◆複雑な不動産の事案を得意としています◆争わない/争っていない相続もお気軽にご相談ください
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初回面談無料休日も受付遺産分割不動産相続遺産・相続人の調査生前対策など、他士業連携でワンストップ対応が可能◎まずはご面談にて詳しいお話をお聞かせください≪オンラインでの相談も対応します≫
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住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル7階
最寄駅 JR常磐線 「松戸駅」西口から徒歩1分
対応地域 全国対応

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【税理士資格保有の弁護士在籍】弁護士法人新小岩法律事務所

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住所 東京都葛飾区
東京都葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
最寄駅 JR総武線【新小岩】駅より徒歩4分| 【各主要駅からのアクセスも良好】船橋駅から約20分/津田沼駅から約25分/市川駅から約10分/本八幡から約12分
対応地域 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県

【当事者間での話し合いに限界がきたら】アトム市川船橋法律事務所

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千葉県千葉市中央区新町1-20江澤ビル6階
最寄駅 【千葉支部】JR千葉駅東口より徒歩5分 【市川本部】JR市川駅南口徒歩1分 【丸の内支部】JR「東京駅」丸の内南口より徒歩4分
対応地域 東京都  千葉県 

弁護士 金谷 紀雄

◆年中無休|夜23時までお問い合わせ受付◆これまでの解決実績を活かして対応します◎
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住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市松戸1834-15キュービック松戸ビル4階B
最寄駅 松戸駅から徒歩4分 ※四十九日終わりの話し合いで揉めてしまった方も歓迎
対応地域 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県

津田沼総合法律事務所

◆ご面談にお越しいただくことで、周りに知られずにスピード解決◎
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【初回面談0円】他士業連携で不動産が絡む複雑な案件も対応可能◎迅速に連絡が取れる弁護士が一貫してあなたをサポート!まずは面談にてお話をお聞かせください!【遺産分割生前対策相続放棄遺留分など】
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住所 千葉県船橋市
千葉県船橋市前原西2-14-1ダイアパレス津田沼412
最寄駅 JR 津田沼駅徒歩1分 新京成線 新津田沼駅徒歩7〜8分
対応地域 関東一帯(遠方の場合はご相談ください)

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【代表弁護士が一貫対応】弁護士 小林 義典(袖ヶ浦総合法律事務所)

自分では対処しきれない方へ◆不動産会社・税理士・司法書士連携でワンストップ対応いたします
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【相続発生後のトラブルに注力|初回相談60分0円】遺産分割/不動産相続/遺留分の主張などで「揉めている方/揉めそうな方」はご相談を◆多角的な提案で、ご依頼者様の希望に沿った解決を目指します
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土曜 10:00〜16:00

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住所 千葉県袖ケ浦市
千葉県袖ケ浦市神納2-5-18SKYCITY13-A
最寄駅 袖ケ浦駅南口から徒歩約20分 | 駐車場2台分あり
対応地域 東京都、千葉県、埼玉県など

西船橋総合法律事務所

相続中心の弁護士が司法書士、税理士と徹底サポート!
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  • 相続税の相談対応
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遺産分割遺留分など親族間のトラブル/相続放棄協議(交渉)調停審判すべてに対応/不動産株式など分割が困難なケースや相続登記相続を中心に扱う弁護士司法書士・税理士と連携してワンストップで解決します
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土曜 10:00〜15:00

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住所 千葉県船橋市
千葉県船橋市葛飾町2丁目384-6第2小森ビル402
最寄駅 JR西船橋駅(南口より徒歩3分)
対応地域 千葉、東京、埼玉、茨城など

【グループ連携でワンストップ対応!】弁護士法人心 千葉法律事務所

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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区弁天1-15-3 リードシー千葉駅前ビル8F
最寄駅 千葉駅北口より徒歩1分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

【相続トラブルに遭ったら】アース法律事務所

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住所 東京都港区
東京都港区新橋2-12-5池伝ビル5階
最寄駅 JR線・東京メトロ銀座「新橋駅」徒歩4分 三田線「内幸町駅」徒歩2分
対応地域 埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県

【相続放棄のご相談窓口】しおかぜ法律事務所

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来所不要でお手続き完了!全国対応/休日面談◎【LINE問合せ歓迎!】遺産整理/遺言書の作成/不動産登記など、相続周りの手続きに関するご相談は当事務所にお任せください。他士業と連携し、最善の方法でスピード解決を目指しています
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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区中央4丁目10-16CI-22ビル3階302
最寄駅 本千葉駅徒歩約9分 千葉中央駅徒歩約10分 【オンライン面談◎】
対応地域 【面談料0円】相続放棄のご相談は全国で対応可能◎

弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)

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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区中央4-12-1KA中央ビル4階
最寄駅 京成・千葉中央駅
対応地域 千葉、東京、埼玉、神奈川、茨城

【遺産の分け方で揉めたら】福留法律事務所

ご自身の対応に限界を感じている方はお任せを◎相続が発生したら、すぐにご相談ください
※現在、営業時間外です
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財産の取り分財産の使い込み調停相手が弁護士をつけてきた不動産相続など、感情が絡む相続問題は冷静かつ客観的な視点を持った弁護士にお任せください◆正当な取り分を目指します詳細は写真をクリック
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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区富士見1-2-3千葉アジア会館5階
最寄駅 千葉駅(JR・千葉都市モノレール) 京成千葉駅
対応地域 千葉・東京

【遺産分割・遺留分に注力】なべくら総合法律事務所

円満に解決したい/徹底的にやりたい等、依頼者に合わせた解決策を提示◎詳細は写真をクリック
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住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市松戸1834-15キュービック松戸ビル4階B
最寄駅 JR線松戸駅
対応地域 千葉、東京、埼玉

弁護士法人サリュ 千葉事務所

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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区新町1-17JPR千葉ビル9階
最寄駅 京成千葉駅
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【面談予約専用ページ】弁護士 塚谷 祐貴【遺産分割の代理交渉/相続放棄なら】

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初回面談45分無料遺産分割で揉めている方●遺産に相続したくないものがある方●円満解決の事例あり●※不動産の相続には注意が必要です※相続税や不動産登記もワンストップにて対応可<解決事例掲載中>
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対応地域 千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
390件の検索結果 (1~20件を表示)

千葉県のベンナビ掲載事務所

千葉県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産分割

家族全員の合意を得た円満な遺産分割

50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

兄弟間の財産使い込み問題を解決し、公正な相続を達成

60代
女性
専業主婦
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の義理の叔母、依頼者の夫と前妻の子
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

1,590万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
母の前夫の子ども
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の懇意の女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産、預貯金 合計

4,200万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の姉妹、依頼者の兄弟姉妹の子
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
千葉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:07372)さんからの投稿
実母が脳梗塞で倒れ話すことができません。食事も取れず胃ろうでなんとか栄養を取っています。施設に入る予定ですが、本人名義の定期預金、携帯電話の解約など手続きがわかりません。どのようにしたらいいでしょうか。定期預金、携帯電話の解約など教えてください。
お母様に判断能力があるのであれば委任状を作成してもらい,代理人として手続を行うことになります。
判断能力がない場合には,携帯電話はともかく,預金については過誤払い防止のため成年後見人を立てないと金融機関側が対応しないでしょう。
- 回答日:2023年05月12日
ありがとうございました。
相談者(ID:07372)からの返信
- 返信日:2023年05月13日
相談者(ID:49217)さんからの投稿
父の遺産相続終了しないまま、今年の1月16日に母は他界(遺言書あり)しました。
遺産の一部の借地権は今年の4月に更新時期だったため、更新せずにそれぞれの割合で換価分割をすることに相続人全員の合意のもとに話が地主さんとの間で進められていました。借地には共同住宅と居宅あり(居宅部分は長男の妻子のみが居住)
先日「妻は家賃を払ってもいいからここから出て行かないと言っているので換価分割はできなくなった。借地権の更新をすることになるから、持ち分の更新料と地代及び固定資産税を払え。」と長男が言ってきました。
・長男の事情によって借地権と建物(共同住宅兼居宅)の換価分割ができなくなったので、長男に代償分割してほしいのですが可能ですか?(長男は「財産はあるけど、現金がないから代償分割は拒否する。」と言っています。)
・新築の頃から長男の妻子が無償で住み続けていることについて、特別受益の差戻しはできないのでしょうか?
・遺産分割が終わらないうちに、長男が家賃収入を自分の銀行口座に振り込むように勝手に変更しましたが、それは許されることなのでしょうか?

■長男への代償分割について
長男が一人で借地権を利用するということでしたら代償分割で現金の支払いを要求できます。
支払えないのなら換価分割をする、と請求すれば長男は代償金を支払わざるを得なくなると考えられます。

■特別受益の差戻しについて
無償で住居していた期間や、無償で住むに至った事情によりますが、差戻しが認められる可能性はあります。

■振込先の変更について
遺産分割が終わっていなければ遺産は相続人全員の共有になるため、長男が一人で家賃を受け取っていたのであれば、持ち分に応じた金額の請求ができる可能性があります。

特に、代償分割か換価分割かに関しては、長男がいずれにも応じない態度が固いようですの、早急に弁護士に依頼し、裁判手続きを進めることをおすすめいたします。
- 回答日:2024年06月29日
ご回答ありがとうございます。
代償分割の可能性が少しでもあるということ、また、事情によっては特別受益と認められ、持ち戻しができるかもしれないということで、少し安心しております。
どちらにしても、話し合いによる遺産分割は無理だと思いますので、調停の申し立てをすることになりそうです。
相談者(ID:49217)からの返信
- 返信日:2024年07月04日
相談者(ID:03614)さんからの投稿
母親自ら支払い、加入したいくつかの生命保険の死亡保険金について、母親的には全面的に私、息子(長男)に渡したいと思っている。この他、次男、長女といるが、特に次男とはこれまでの生活の中で母親としては許せない事柄があり今後も一切何もしたくないと考えている。長女としては特に揉めてる要素はないが感謝することもない。こうした背景より、いくつかの死亡保険金の受取人はすべて、長男にしている。そのため、今後母親が亡くなった時に揉めないか不安に思っている。
受取人指定のある保険金の請求権は,遺産そのものではなく,遺産分割の対象とはなりません。受取人は戸籍により死亡の事実を示して保険金請求をすれば足ります。税金に関しては税理士の範疇となりますので,保険金額を示して税理士さんにご相談されることをお勧めします。なお,民法と税法とでは保険金の扱いを異にしますので,その点はご留意下さい。

とはいえ,差異をつけた財産の分配は,残された者の間で紛争の原因となりえます。お母様の存命中,どうして差異をつけるのかなど,場合によっては遺言を残すなどして,きちんと説明をしておくとよいかもしれません。また,許せない事情があるとしても,紛争防止の観点から,いくらかを渡す,というような解決もあるかもしれません。
- 回答日:2022年12月27日
ありがとうございます。遺言書については死亡保険金は受取人が決まっていることから載せられないと言われたので先生の言う通り遺言として文書に残そうと思うのですが、母親に書いてもらっても書かせたと言われる可能性あり、そう考えるとパソコンで打っても同じことなのか?では、どのように残したら良いか悩んでいる所です。是非アドバイス頂けると幸いです!本当に助かります、ありがとうございます!
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月28日
お母様の真意であることを示す必要があろうかと思います。
相手方の立場に立った場合,誰でも作文できるワープロ文章など信用できませんよね。
全文自筆で書いて実印押捺するくらいのことは必要かと思います。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年12月28日
ありがとうございます。大変参考になりました!
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月31日
相談者(ID:33932)さんからの投稿
自筆証書遺言の検認手続きが完了したのですが、財産目録の提出をしなかったため、遺言書通りの手続きが出来ません。

遺言の実現にあたって
情報として,財産目録不提出の事情であるとか,具体的に何の手続においてどういう支障が生じているのかをご説明頂く必要があろうかと思います。
面談でのご相談をお勧めします。
- 回答日:2024年02月07日
相談者(ID:04185)さんからの投稿
2017年に親が亡くなり、当時親が借金していたお金を私が代わりに2017年に返済した。
(親の死亡保険の受取先が私になっていたのでそのお金で返済済み)
当時私は22歳で相続云々はよくわからず、急いで返済しなければならないと思い返済しました。

返済の証拠となるものは通帳の振り込み金額のみで完済の紙などは紛失してしまいました。
ふとCMやらで過払い金は取り戻せるというのをみてウチの場合は対象となるのか気になって相談したいと思いました。

返済した借金は取り戻せるのか?
相続放棄はわからなかったという理由で数年経っても放棄可能か?
相続放棄した場合保険金は相続対象となるか?
まず,相続放棄については,自身の相続を知ってから3か月以内に放棄をする必要があり,期限後に「放棄制度を知らなかった」という理由での放棄は認められないと思います。

返済した借金について,相続債務をご自身で弁済したことを前提に,計算上,利息制限法の上限を超えて弁済していた場合には,ご自身の権利として過払い金の返還請求は可能でしょう。
ただし,過払い金発生の有無は取引履歴の再計算をしなければ判明しません。
- 回答日:2022年12月27日
相談者(ID:10633)さんからの投稿
妻の母が、令和4年12月に死去。住んでいた家の土地を担保にした借金がある。土地・家は父の名義になっている。父は平成11年に死去。妻には弟が一人いる。妻も弟も独立して別に生計を立てているが、借金を支払う力はない。
放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所に申し立てて行う必要があり,その起算点については,負債等の概要を知ったときとするなどある程度柔軟に解釈されています。
もっとも,ご相談の件で,家を担保にした借金ということであれば,登記上,抵当権が付されているはずですので,その存在を知らなかったというのは難しいかもしれません。

そうすると相続放棄は難しいかもしれませんが,それ以外にも債権の消滅時効等の問題がありますし,また,事案によっては不動産の任意売却等で和解できる可能性もありますので,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日
相談者(ID:03524)さんからの投稿
10年以上前に地方に住む母が亡くなり、いつの間にか同居する長男がすべて(ほとんど土地)を相続していました。
今年長男が亡くなり、長男の子が相続の手続きをしましたが、今から昔の相続をやり直すにはどうしたらいいですか。
弁護士さんを探しているのですが、実家から離れた場所の弁護士さんでも構いませんか?
ご記載内容からは事情がわかりませんが,
1 そもそも遺産分割協議がなされておらず,勝手に預金等の引き出しや不動産の名義変更がなされたような場合であれば,相続のやりなおし(正確にはやり直しではなく最初の分割)をすることは可能です。ただし,実印が押捺された分割協議書が存在するような場合には,名義人の意思に基づかないことを立証しなければなりません。

2 それとは異なり,例え不本意な分割内容でも,その内容に承諾したのであれば,相手方の詐欺や強迫といった事情や対象を間違えたなどの事情がない限りは,分割は不可能です。さらに,その例外的事情は,それを主張するこちら側が証明しなければなりません。

面談の法律相談により詳細な事情をお話してアドバイスを求めるべきでしょう。
- 回答日:2022年11月09日

千葉県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

千葉県で相続税を相談できる税務署一覧

千葉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千葉県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

千葉南税務署

千葉県千葉市中央区蘇我町1-566-1

043-261-5571

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

千葉東税務署

千葉県千葉市中央区祐光1-1-1

043-225-6811

千葉⻄税務署

千葉県千葉市花⾒川区武⽯町1-520

043-274-2111

成⽥税務署

千葉県成⽥市加良部1-15

0476-28-5151

松⼾税務署

千葉県松⼾市⼩根本53-3

047-363-1171

柏税務署

千葉県柏市あけぼの2-1-30

0471-46-2321

市川税務署

千葉県市川市北⽅1-11-10

047-335-4101

船橋税務署

千葉県船橋市東船橋5-7-7

047-422-6511

佐原税務署

千葉県佐原市北1-4-1

0478-54-1331

銚⼦税務署

千葉県銚⼦市栄町2-1-1

0479-22-1571

東⾦税務署

千葉県東⾦市東新宿1-1-12

0475-52-3121

茂原税務署

千葉県茂原市⾼師1846 茂原地⽅合同庁舎

0475-22-2166

⽊更津税務署

千葉県⽊更津市富⼠⾒2-7-18

0438-23-6161

館⼭税務署

千葉県館⼭市北条1164

0470-22-0101

千葉県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。千葉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

千葉年金事務所

千葉県千葉市中央区中央港1-17-1

043-242-6320

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

幕張年金事務所

千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20

043-212-8621

船橋年金事務所

千葉県船橋市市場4-16-1

047-424-8811

市川年金事務所

千葉県市川市市川1-3-18  □SRビル市川 3階

047-704-1177

松戸年金事務所

千葉県松戸市新松戸1-335-2

047-345-5517

木更津年金事務所

千葉県木更津市新田3-4-31

0438-23-7616

佐原年金事務所

千葉県香取市佐原2116-1 

0478-54-1442

千葉県の相続事情

ここでは、千葉県の相続事情について解説します。

千葉県の遺産分割事件数は全国8位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、千葉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は477件と全国8位で、前年の499件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>千葉県で遺産分割に強い弁護士を探す

千葉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の千葉県における遺産分割事件数は477件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が47件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が212件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が12件、取下げが93件、当然終了が0件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

47

0

0

212

4

12

93

0

477

参考:国税庁

千葉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、千葉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は923件と、全国6位でした。

千葉県における令和2年の死亡者数である62,118件のわずか1.49%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>千葉県の遺言書に強い弁護士を探す

千葉県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

千葉県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

千葉公証役場

千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階

043-224-1408

043-227-3661

成田公証役場

千葉県成田市花崎町956

0476-22-1035

茂原公証役場

千葉県茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階

0475-22-5959

松戸公証役場

千葉県松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階

047-363-2091

柏公証役場

千葉県柏市東上町7-18 柏商工会議所5階

04-7166-6262

木更津公証役場

千葉県木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階

0438-22-2243

館山公証役場

千葉県館山市八幡32-2

0470-22-5528

銚子公証役場

千葉県銚子市西芝町3-9 銚子駅前大樹ビル2階

0479-23-6071

船橋公証役場

千葉県船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階

047-437-0058

市川公証人合同役場

千葉県市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205

047-321-0665

千葉県が管轄する裁判所一覧

千葉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

千葉家庭裁判所

千葉県千葉市中央区中央4-11-27

043-333-5302

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

千葉家庭裁判所市川出張所

千葉県市川市鬼高2-20-20

047-336-3002

千葉家庭裁判所佐倉支部

千葉県佐倉市弥勒町92

043-484-1216

千葉家庭裁判所一宮支部

千葉県長生郡一宮町一宮2791

0475-42-3531

千葉家庭裁判所松戸支部

千葉県松戸市岩瀬無番地

047-368-5141

千葉家庭裁判所木更津支部

千葉県木更津市新田2-5-1

0438-22-3774

千葉家庭裁判所館山支部

千葉県館山市北条1073

0470-22-2273

千葉家庭裁判所八日市場支部

千葉県匝瑳市八日市場イ2760

0479-72-1300

千葉家庭裁判所佐原支部

千葉県香取市佐原イ3375

0478-52-3040

千葉県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

千葉県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

千葉県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

千葉県内には、1カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス千葉

千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる2F

0570-078315(民事法律扶助相談(一般相談))

050-3383-5384(犯罪被害者支援窓口)

千葉県の弁護士会一覧|弁護士の無料相続相談が利用できる

千葉県内には、千葉県の弁護士会が運営する法律相談センターが14カ所設置されています。法律相談センターでの無料相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター千葉

千葉県千葉市中央区中央4丁目13-9 千葉県弁護士会館

043-227-8954

法律相談センター船橋

千葉県船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル5階

047-437-3634

法律相談センター市川浦安

千葉県市川市行徳駅前1丁目27-10 高田ビル202号室

047-396-6884

法律相談センター松戸

千葉県松戸市松戸1281-29 京阪松戸ビル4階

047-366-6611

法律相談センター野田

千葉県野田市中野台168-1 欅のホール5階

047-367-5900

法律相談センター袖ヶ浦

袖ヶ浦市福王台3-1-3 袖ヶ浦商工会館

043-227-8954

法律相談センター館山

千葉県館山市八幡821 館山商工会議所2階

043-227-8954

法律相談センター東金

千葉県東金市東岩崎1-5 東金商工会議所 2階

043-227-8954

法律相談センター茂原

千葉県茂原市茂原443 茂原商工会館

043-227-8954

法律相談センター鴨川

千葉県鴨川市横渚643-2 鴨川商工会3階

043-227-8954

法律相談センター八日市場

千葉県匝瑳市八日市場イ2755 裁判所内弁護士会館

0479-72-0271

法律相談センター銚子

銚子市三軒町19-4 銚子商工会館2階

043-227-8954

法律相談センター成田

千葉県成田市花崎町736-62 成田市商工会館

043-227-8954

法律相談センター佐原

香取市佐原イ525-1 佐原商工会議所

043-227-8954

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

千葉県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、千葉県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

千葉県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、千葉県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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