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千葉県で遺言書に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では千葉県で遺言書に対応できる弁護士事務所を69件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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千葉県で遺言書に強い弁護士 が69件見つかりました。

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千葉県に所在・対応可能な弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

69件中 1~20件を表示

遺言書が得意な千葉県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺言書

被相続人の生前のカルテを調査するなどして、遺言が無効であることを証明した事例

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60代
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

子どもがもめないよう、長女に自宅等を渡し長男に代償金支払を明記した遺言作成事例

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70代
男性
遺言書

【遺言書作成】ご依頼者様のご意向により、早急に公正証書遺言を完成させた事例

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60代
男性
経営者
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人本人
被相続人
依頼者本人
紛争相手
相手方なし
遺言書

【遺言書作成】自作の遺言書を公正証書遺言へと変更した事例

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遺言書

【遺言無効の主張を排斥】遺言の無効を主張し、介護認定の有効性を認めさせた事例

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70代
男性
無職
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
弟の子供達
遺言書

【遺言無効を認めず】遺言者の甥に全ての遺産を遺贈する内容の遺言の無効主張を排斥

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、家財
回収金額・経済的利益
10,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
紛争相手
被相続人の甥
遺言書

【遺言無効の調査・遺留分で220万円獲得】全部相続させる遺言に対し遺留分を獲得

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30代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
220万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
依頼者の伯父

遺言書が得意な千葉県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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自筆証書遺言の検認手続き

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相談者(ID:33932)さんからの投稿
自筆証書遺言の検認手続きが完了したのですが、財産目録の提出をしなかったため、遺言書通りの手続きが出来ません。


遺言の実現にあたって
情報として,財産目録不提出の事情であるとか,具体的に何の手続においてどういう支障が生じているのかをご説明頂く必要があろうかと思います。
面談でのご相談をお勧めします。
- 回答日:2024年02月07日

他人の添え手があった場合の自筆証書遺言について。

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相談者(ID:14646)さんからの投稿
遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に添え手することにより、A の手の震えは多少納まり、十分読むことのできる字となった。この添え手に際しては、Y は A の筆記を誘導するようなことはないが、A の指示に従い改行のために A の手を移動させるなどしていた。
 これに対してXは、Y が添え手をしたことによって自筆証書遺言の要件を満たしていないとして遺言の無効を主張。

遺言の有効性については個別判断となりますので何とも言い難いですが,最高裁判所昭和62年10月8日付判決は,他人の添え手による補助を受けた事案について,以下のように判示しています。遺言者の意思確認を自筆により行おうとした制度の趣旨からすると,要件該当性は厳しく見る必要があろうかと思います。

「自書」を要件とする前記のような法の趣旨に照らすと、病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3)添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相当である。
- 回答日:2023年07月24日

遺言書に載っていない預金について

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相談者(ID:10574)さんからの投稿
先日亡くなった母は
気性の荒い弟と私がトラブルに
ならないよう遺言書を残していました

相続人は娘(私)と息子(弟)二人で、
弟は以前から均等配分を望んでいました

ただ不動産もあったため
遺言内容は、母のお世話をした私に
手厚い配分となっていました
(ただ遺留分については配慮されていました)

弟はもちろん腹を立てていましたが
母の葬儀にも弟一家は参列しなかったので
私は遺言に従うと言いました

不動産以外の預貯金については
二分の一ずつ
と記されていましたが
改めて見てみたら
実はメインの口座が一つ抜け落ちて
いることに今日気づきました

遺言執行者の税理士さんも弟も
まだ気がついていないようで
伝えるべきなのか悩んでいます

この口座については別途
分割協議を行わないと
いけないのでしょうか⁈⁈

トータルでは私の方が相続財産が
多いことから、この口座は全て
自分に権利があると弟が
主張してきたら
どうしようと心配です

今後予想されます
流れなどをお教え頂けましたら
まことに助かります


遺言書未記載の相続財産の扱いについては,当該遺言書(遺言者の意思)の解釈によります。
例えば「全預貯金を2分の1ずつにする」と明示されているのであれば,目録記載の財産は例示と考えられますし,他方で,表現はさておき,特定財産をこのように分ける,という趣旨であれば,未記載のものは遺言による分割の対象外であるとして,相続人間で協議の余地もあろうかと思います。
遺言書持参で面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日

千葉県の遺言書事情

千葉県で相続財産の分配方針を明確にしたい、特定の相続人や法定相続人以外に多く残したい場合、遺言書の作成は最も直接的な意思表示の手段です。遺言書には民法上「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、実務では前2者が主流です。2020年7月に始まった千葉県内の法務局(本局・支局・出張所)の自筆証書遺言書保管制度により、保管された遺言は千葉家庭裁判所 本庁での検認が不要になり、選択肢が広がりました。千葉県では相続財産に不動産を含むケースが多く、遺言書の有無が相続登記の進行速度に直結します。

千葉県で遺言書を作成すべき3つのケース

相続人の間で分配方針に温度差がある

配偶者と子、あるいは複数の子の間で相続財産の分配方針に温度差がある場合、遺言書がないと遺産分割協議が長期化しやすくなります。千葉県の路線価水準は中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準で、相続財産に不動産が含まれると法定相続分どおりの現物分割は物理的に困難で、代償金の金額をめぐる対立が生じやすくなります。遺言書で「不動産は同居していた長男に、預貯金は他の兄弟に」といった配分を指定しておけば、協議自体が不要になり、家族関係の温存にもつながります。

特定の相続人に事業や不動産を承継させたい

自営業者・不動産オーナー・農家など、事業用資産や特定の不動産を単独承継させたい場合、遺言書は不可欠です。千葉県では中小事業者の後継者不在が課題になっており、株式や事業用不動産を分散相続すると経営が立ち行かなくなる懸念があります。遺言書で承継先を明確にし、他の相続人への代償金の準備(生命保険の受取人指定など)と組み合わせることで、事業継続と遺留分対策を同時に設計できます。

法定相続人以外に遺贈したい相手がいる

内縁の配偶者、長年介護してくれた親族の配偶者、寄付先の団体など、法定相続人以外に財産を渡したい場合は遺言書が必須です。法定相続人でない者は遺産分割協議に参加できず、遺言書がないと1円も承継できません。千葉県では単身世帯や事実婚の増加を背景に、内縁関係のパートナーへの遺贈ニーズが増えています。遺贈は登記や税務上の扱いが相続と異なるため、遺言書に受遺者情報と対象財産を明確に特定して記載します。

遺言書の作成手続きと千葉県内の公証役場・千葉県内の法務局(本局・支局・出張所)の使い方

遺言書の3種類と選び方

遺言書には公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言があり、実務ではほぼ前2者に絞られます。公正証書遺言は公証人が作成するため無効リスクが低く、検認も不要ですが、費用(財産額に応じ数万〜数十万円)と証人2名の準備が必要です。自筆証書遺言は全文を自書する簡便な方式ですが、要件不備で無効になる例が多く、原則として千葉家庭裁判所 本庁での検認が必要です。財産額が大きい・遺留分対策が必要・確実性重視なら公正証書遺言が実務の推奨です。

千葉県内の公証役場での公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言は千葉県を管轄する千葉県内の公証役場で作成します。事前に公証人と文案の打ち合わせを行い、財産目録・戸籍謄本・登記事項証明書・印鑑証明書などを提出します。作成当日は遺言者本人と証人2名(民法974条により、未成年者・推定相続人・受遺者およびそれらの配偶者・直系血族・公証人の配偶者や四親等内の親族等は証人になれない)が同席し、公証人が読み上げて内容を確認します。所要時間は当日30〜60分程度で、手数料は財産額により算定され、目的財産1億円のケースで約6万円が実務の目安です。原本は公証役場で保管され、正本・謄本が遺言者に交付されます。

自筆証書遺言の作成ルール(民法968条)

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります(民法968条1項)。2019年の改正で、財産目録に限りパソコン作成や登記事項証明書のコピー添付が認められるようになりました(同条2項、各ページに署名押印必須)。日付は「令和7年3月吉日」のような特定できない記載は無効です。加除訂正には所定の方式(訂正箇所を指示し変更した旨を付記して署名し、変更部分に押印する。民法968条3項)があり、方式違反は訂正が無効になります。要件不備での無効を避けるため、作成後は弁護士・司法書士のチェックが安全です。

千葉県内の法務局(本局・支局・出張所)の自筆証書遺言書保管制度

2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度により、千葉県内の法務局(本局・支局・出張所)に自筆証書遺言を保管申請できます(申請手数料3,900円)。保管された遺言書は形式チェックを受け、原本と画像データが法務局で長期保管されます。最大の利点は千葉家庭裁判所 本庁での検認が不要になる点で、相続開始後は「遺言書情報証明書」の交付を受けるだけで遺言内容を証明できます。予約制で本人による出頭が必須、内容の実質審査は行われないため遺言の有効性そのものは別途担保する必要があります。

千葉家庭裁判所 本庁での検認手続き

自筆証書遺言(保管制度未利用)と秘密証書遺言は、相続開始後に千葉家庭裁判所 本庁(千葉市中央区中央4-11-27)で検認を受ける必要があります。検認は遺言書の形状・加除訂正・日付・署名などを裁判所が確認して現状を保存する手続きで、遺言の有効性を判断するものではありません。相続人全員に期日通知が届き、期日には裁判官と相続人立会いのもと開封・確認します。検認を経ずに遺言書を開封すると5万円以下の過料の対象になりますが、遺言自体が無効になるわけではありません。

千葉県で遺言書の作成を相談できる窓口

千葉県で遺言書の作成を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。公正証書遺言の作成は千葉県内の公証役場が窓口、自筆証書遺言の保管は千葉県内の法務局(本局・支局・出張所)が担います。遺留分侵害を避ける配分設計や執行者指定など踏み込んだ設計は弁護士に、相続税を踏まえた財産配分の試算は税理士に相談するのが実務の分担です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

家事事件手続法に基づく相続関連の家事事件を扱う裁判所です。遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続放棄・限定承認の申述、遺言書検認、相続財産清算人選任(民法952条)、成年後見開始審判、特別代理人選任、不在者財産管理人選任などを申立てできます。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として被相続人の最後の住所地または相手方住所地の家裁になります。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
千葉家庭裁判所 本庁 千葉市中央区中央4-11-27 043-222-0165 7区市町村を管轄
千葉家庭裁判所 松戸支部 松戸市岩瀬無番地 047-313-9737 6区市町村を管轄
千葉家庭裁判所 市川出張所 市川市鬼高2-20-20 047-336-3002 1区市町村を管轄
千葉家庭裁判所 佐倉支部 佐倉市弥勒町92 043-484-1244 9区市町村を管轄
千葉家庭裁判所 木更津支部 木更津市新田2-5-1 0438-22-3774 4区市町村を管轄
千葉家庭裁判所 館山支部 館山市北条1073 0470-22-2273 4区市町村を管轄
千葉家庭裁判所 八日市場支部 匝瑳市八日市場イ2760 0479-72-1300 13区市町村を管轄
千葉家庭裁判所 一宮支部 長生郡一宮町一宮2791 0475-42-3531 11区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

都道府県ごとの弁護士会が運営する法律相談窓口です。相続人間の交渉代理、遺産分割・遺留分・使い込みの調停/審判代理、遺言無効確認訴訟、遺言書作成支援、成年後見開始申立て、相続放棄・限定承認の手続代理まで、相続案件を法的に一貫して扱えます。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)の予約制で、案件受任時はそのまま依頼弁護士を紹介してもらえます。相続税申告が必要な案件は税理士との共同対応も可能です。

名称 住所 電話番号
千葉法律相談センター 〒260-0013 千葉市中央区中央4丁目13-9 千葉県弁護士会館 043-227-8954
船橋法律相談センター 〒273-0005 船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル5階 047-437-3634
市川浦安法律相談センター 〒272-0133 市川市行徳駅前1丁目27-10 高田ビル202号室 047-396-6884
松戸法律相談センター 〒271-0092 松戸市松戸1281-29 京阪松戸ビル4階 047-366-6611
成田法律相談センター 〒286-0033 成田市花崎町736-62 成田市商工会館 043-227-8954
館山法律相談センター 〒294-0047 館山市八幡821 館山商工会議所2階 043-227-8954
東金法律相談センター 〒283-0068 東金市東岩崎1-5 東金商工会議所2階 043-227-8954
茂原法律相談センター 〒297-0026 茂原市茂原443 茂原商工会館 043-227-8954
袖ヶ浦法律相談センター 〒299-0261 袖ヶ浦市福王台3-1-3 袖ヶ浦商工会館 043-227-8954
銚子法律相談センター 〒288-0045 銚子市三軒町19-4 銚子商工会館2階 043-227-8954
野田法律相談センター 〒278-0035 野田市中野台168-1 欅のホール5階 047-367-5900
鴨川法律相談センター 〒296-0001 鴨川市横渚643-2 鴨川商工会3階 043-227-8954

法テラス(無料法律相談・費用立替)

国が設立した法的トラブル解決の窓口(日本司法支援センター)です。収入・資産が基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)、弁護士・司法書士費用の立替(民事法律扶助)、司法過疎地域での弁護士派遣、犯罪被害者支援、DV等被害者支援などを提供します。相続分野では遺産分割・遺留分・相続放棄・使い込み調査・遺言書作成など幅広く対応し、資力基準を満たせば実質無料で弁護士に依頼できます。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス千葉 〒260-0013 千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2階 0570-078315
法テラス松戸(出張相談) 東葛地域(松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市)の契約弁護士・司法書士事務所 0570-078316

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続登記・遺産承継業務を主に扱う専門職団体です。相続登記(不動産の名義変更)、遺産承継業務(預貯金の解約・株式の名義変更)、遺言書作成支援、成年後見開始申立書類の作成、簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以下)、法定相続情報一覧図作成の相談ができます。争いのない相続の登記・承継実務に強く、弁護士より費用を抑えられます。相続人間で対立がある案件は業務範囲外のため、弁護士会・法テラスへ移管します。

名称 住所 電話番号
千葉司法書士会(ちば司法書士総合相談センター) 〒261-0001 千葉市美浜区幸町2丁目2番1号 千葉司法書士会館 043-204-8333
千葉司法書士会 代表 〒261-0001 千葉市美浜区幸町2丁目2番1号 千葉司法書士会館 043-246-2666

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告実務を扱う専門職団体です。相続税・贈与税の申告代理、申告要否の判定、小規模宅地等の特例・配偶者税額軽減の適用可否判断、未分割申告と申告期限後3年以内の分割見込書の作成、修正申告・更正の請求、税務調査対応、納税資金対策(延納・物納)、生前贈与プランの設計まで相談できます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、早期の要否判定と特例活用可否の判断が納税額最適化の要点です。

名称 住所 電話番号
千葉県税理士会 本会 〒260-0024 千葉市中央区中央港1-16-12 税理士会館3階 043-243-1201
千葉東支部 千葉市中央区中央港1-16-12 千葉県税理士会館1階 043-243-1527
千葉西支部 習志野市津田沼4-11-14 習志野商工会議所会館2階 047-455-8200
千葉南支部 千葉市中央区中央港1-16-12 千葉県税理士会館3階 043-301-7132
成田支部 成田市囲護台1-1-2 成田U-シティホテル1階 0476-36-7411
松戸支部 松戸市松戸1879-1 松戸商工会館3階 047-366-2174
柏支部 柏市柏2-6-7 佐山ビル2階 04-7164-1719
市川支部 市川市南八幡3-3-16 アグレ本八幡202号 047-393-4775
船橋支部 船橋市本町1-10-10 船橋商工会議所会館504 047-437-8686
佐原支部 香取市北3丁目8番地6 佐原税理士法人内 0478-52-2511
銚子支部 銚子市三軒町19-4 銚子商工会館4階 0479-22-3901
東金支部 東金市東岩崎1-5 東金商工会館3階 0475-50-6322
茂原支部 茂原市茂原443 茂原商工会館3階 0475-26-7372
木更津支部 木更津市潮浜1-17-59 木更津商工会館4階 0438-37-9000
館山支部 館山市北条1700-6 税理士法人MIGO館山事務所内 0470-22-6711

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

官公署提出書類・権利義務書類の作成を扱う専門職団体です。遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(家系図)の作成、自動車の相続に伴う名義変更、農地の相続届出(農地法3条)、遺言書(自筆証書・秘密証書)の起案支援、内容証明郵便の作成、在日外国人の相続手続き、帰化・在留資格などの相談ができます。相続人間の合意が既に取れている案件の書類作成に特化しており、費用を抑えたい場合の選択肢です。相続登記や訴訟代理は業務範囲外のため、司法書士・弁護士に連携します。

名称 住所 電話番号
千葉県行政書士会 本会 〒260-0013 千葉市中央区中央4丁目13番10号 千葉県教育会館本館4階 043-227-8009
千葉支部 千葉市(詳細は本会へ要問合せ) 043-227-8009
葛南支部(船橋・市川・習志野・八千代・浦安) 千葉県(詳細は本会へ要問合せ) 043-227-8009
東葛支部(松戸・柏・野田・我孫子・流山・鎌ケ谷) 千葉県(詳細は本会へ要問合せ) 043-227-8009
市原支部 市原市(詳細は本会へ要問合せ) 043-227-8009
印旛支部(成田・佐倉・四街道・八街・印西ほか) 千葉県(詳細は本会へ要問合せ) 043-227-8009
君津支部(木更津・君津・富津・袖ヶ浦) 千葉県(詳細は本会へ要問合せ) 043-227-8009
長夷支部(茂原市・長生郡・夷隅郡) 千葉県(詳細は本会へ要問合せ) 043-227-8009
東総支部 千葉県(詳細は本会へ要問合せ) 043-227-8009
安房支部(館山・鴨川・南房総・鋸南) 千葉県(詳細は本会へ要問合せ) 043-227-8009

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

公証人法に基づき公正証書等を作成する公的機関です。遺言公正証書の作成、任意後見契約公正証書、遺産分割協議書の認証、執行受諾文言付き公正証書(分割払い等の履行担保用)、事実実験公正証書、私署証書の認証、確定日付の付与などを扱います。公証人が本人確認・意思確認をした上で作成する公文書で、原本は公証役場が20年保管します。予約制で、遺言公正証書は証人2名の同席が必要(証人は公証役場側で手配可)です。

名称 住所 電話番号
千葉公証役場 〒260-0015 千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 043-222-2876
船橋公証役場 〒273-0011 船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階 047-437-0058
市川公証人合同役場 〒272-0021 市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205 047-321-0665
木更津公証役場 〒292-0057 木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階 0438-22-2243
銚子公証役場 〒288-0044 銚子市西芝町3番地の9 銚子駅前大樹ビル2階 0479-23-6071
松戸公証役場 〒271-0091 松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階 047-363-2091
柏公証役場 〒277-0011 柏市東上町7-18 柏商工会議所5階 04-7166-6262
成田公証役場 〒286-0033 成田市花崎町956番地 0476-22-1035
館山公証役場 〒294-0047 館山市八幡32-2 0470-22-5528
茂原公証役場 〒297-0026 茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階 0475-22-5959

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

法務省の地方支分部局として不動産登記・商業登記・戸籍・国籍等の実務を扱う行政機関です。相続登記の申請(2024年4月から義務化・相続を知った日から3年以内)、自筆証書遺言書保管制度(法務局が原本を保管し検認手続不要)、法定相続情報一覧図の交付(金融機関等の相続手続で戸籍一式の代替に利用可)、登記事項証明・印鑑証明・地図証明書の交付、遺産に関する不動産の権利関係確認まで相談できます。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

名称 住所 電話番号
千葉地方法務局 本局 〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号 043-302-1311
佐倉支局 〒285-0811 佐倉市表町1丁目20番地11 043-484-1222
茂原支局 〒297-0078 茂原市高師台1丁目5番地3 0475-24-2188
松戸支局 〒271-8518 松戸市岩瀬473番地18 047-363-6278
柏支局 〒277-0005 柏市柏6丁目10番25号 04-7167-3309
木更津支局 〒292-0057 木更津市東中央3丁目1番7号 0438-22-2531
館山支局 〒294-0045 館山市北条2169番地1 0470-22-0620
匝瑳支局 〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ678番地3 0479-72-0334
香取支局 〒287-0001 香取市佐原ロ2122番地40 0478-52-3391
船橋支局 〒273-8558 船橋市海神町2丁目284番地1 047-431-3681
市川支局 〒272-0805 市川市大野町4丁目2156番地1 047-339-7701
市原出張所 〒290-0062 市原市八幡2384番地56 0436-41-3241
東金出張所 〒283-0063 東金市堀上334番地12 0475-52-2402
成田出張所 〒286-0014 成田市郷部1322番地 0476-23-2313
いすみ出張所 〒298-0004 いすみ市大原7400番地55 0470-62-2283

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

千葉県の遺言書作成の規模感

  • 千葉県の年間死亡数 73,002人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 66,510人
  • 世帯数 3,102,148世帯/人口 6,311,579人/65歳以上人口 1,742,838人
  • 路線価水準は中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準、不動産を含む相続では遺言書の有無が登記速度に直結
  • 都道府県補足:千葉県の被相続人1人当たり課税価格は1億2,679万円。公正証書遺言・自筆証書遺言書保管制度の利用は年々増加

千葉県で遺言書作成を弁護士に依頼する3つのメリット

遺留分侵害を考慮した配分設計ができる

遺言書の内容が遺留分(配偶者・子・直系尊属に保障される最低限の取り分)を侵害していると、相続開始後に遺留分侵害額請求(民法1046条)を受け、金銭賠償が発生します。弁護士は遺留分の計算(原則法定相続分の1/2)と生前贈与・特別受益の持戻しを踏まえて、請求されない範囲での配分設計や、請求を受けても支払原資を確保できる保険設計を組み合わせられます。千葉県の相続財産に不動産が含まれる場合、路線価水準(中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準)を踏まえた財産評価が侵害額算定の起点になるため、事前設計の価値が高くなります。

遺言執行者への就任を依頼できる

遺言執行者は遺言内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ち(民法1012条)、預貯金の解約・不動産の名義変更・受遺者への財産引渡しを単独で行えます。弁護士を遺言執行者に指定しておくと、相続人間で意見が対立しても遺言内容が確実に実現され、相続人自身が動く負担も減らせます。特に相続人が高齢・遠方在住・多忙で手続き実務を担いにくい千葉県のケースでは、執行者の存在が実務上の要となります。就任は遺言者存命中の依頼契約と、開始後の就任承諾の2段階で確定します。

付言事項で将来の紛争を予防できる

付言事項は法的効力を持たない遺言書の末尾記載ですが、なぜこの配分にしたかの理由や家族への感謝、相続人への希望などを記すことで、感情的な対立を予防する効果があります。「同居して介護してくれた長女に多く残す」「事業を継ぐ長男に自宅を承継させる代わりに他の兄弟には預貯金で調整」といった意図が伝われば、他の相続人も納得しやすくなります。弁護士は付言事項の内容が法的解釈に影響しないよう表現を調整し、遺留分請求を誘発しない文言設計まで一緒に組み立てられます。

よくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらが良い?

確実性・無効リスクの低さ・検認不要・紛失リスクゼロの観点では公正証書遺言が優位です。一方、費用を抑えたい・自宅で気軽に作成したい場合は自筆証書遺言(千葉県内の法務局(本局・支局・出張所)の保管制度併用推奨)が選ばれます。判断の目安として、財産額1,000万円超、相続人が多い、不動産を含む、家族関係が複雑、といった条件が2つ以上該当する場合は公正証書遺言が推奨です。単純な財産構成で確実に自分の意思を残せる自信があるなら自筆証書+保管制度も現実的な選択です。

遺言書は何度でも書き直せる?

はい、遺言者は生存中いつでも遺言の全部または一部を撤回でき(民法1022条)、回数制限はありません。新しい遺言書を作成すれば、旧遺言と抵触する部分は撤回されたとみなされます(民法1023条)。公正証書遺言を撤回するために自筆証書遺言を作成することも可能で、逆も同様です。ただし、相続人・受遺者に無用な誤解を与えないよう、旧遺言を明示的に撤回する条項を新遺言に入れ、旧遺言書自体を破棄するのが実務の基本形です。

遺言書があれば遺産分割協議は不要?

遺言書ですべての相続財産の分配が指定されていれば、原則として遺産分割協議は不要です。ただし、遺言書に記載されていない財産が発見された場合や、相続人全員の合意で遺言と異なる分割を行う場合は協議が必要になります。相続人全員が同意すれば、遺言書があっても異なる分割を行うことは可能(遺言と異なる遺産分割)ですが、受遺者が相続人以外の場合はその同意も必要です。遺言書作成時に「その他一切の財産は◯◯に相続させる」の包括条項を入れておくと、後日発見された財産の争いを避けられます。

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