西船橋総合法律事務所 <「相続」中心の弁護士が対応>
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解決事例
30年以上付き合いのなかった他の相続人6名全員に祖父の遺産放棄をしてもらった事例
異父きょうだいとの遺産分割協議を4カ月程度で成立させ相続税申告まで終えた事例
相続人が10名いる事案で遺産の約半分を取得する形で遺産分割協議ができた事例
音信不通の父親の死後、不動産を巡って地主から訴えられたが、相続放棄で解決した事例
法律相談QA
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。
他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を得られなかった場合は、仰るとおり、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる必要があるかと思われます。調停の中で弟さんも含めた相続人全員の同意があれば、不動産をお母様お一人の名義にするという内容での「遺産分割調停」が成立することとなり、その内容を書面にした「調停調書」(裁判所が作成します)をもって名義の変更手続(登記手続)を行うことができます。
ただし、調停に弟さんが出席しない、調停の中で弟さんが反対の意思を示したため「遺産分割調停」がまとまらなかった場合、基本的には、調停手続は不成立となり終了します。調停手続が不成立となり終了した場合、遺産分割審判という手続に自動的に移ることになり、最終的には審判手続の中で裁判官が適切と考える遺産分割の方法を決めることになります。
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるにあたっては、これまでの事情説明や分割方法の希望を適切・正確にまとめた書面や戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等の必要書類を提出する必要があります。また、遺産分割審判では、裁判官に希望する内容で遺産分割の方法を決めてもらうため、必要な主張、証拠提出を書面で適切に行う必要があります。
これらの手続を弁護士に依頼することで、スムーズに調停・審判手続を進めることができ、その結果、出来る限り早期に、不動産をお母様お一人の名義に変更できる可能性も大きくなるかと思います。
より具体的な事情をお伺いさせていただければ、相談者のケースについてより良い解決方針をアドバイスできる可能性もございますので、まずは、一度、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン
2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる
父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。
父に負債があったこと初めてしったのが1/21日になります。
死亡から3ヵ月を過ぎています。相続放棄をしたいのですで、どうすればよいでしょうか?
こうした場合、相続放棄が認められるためには、「相続人が上記各事実を知った場合であっても、上記各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が上記各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当である。多額の被相続人名義の債務が後日判明し,その存在を知っていれば当然相続放棄するのが通常と思われる場合には、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または認識すべき時から進行する」と判示した最高裁判決を前提として、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う際に、本件にもこの判決が妥当するということを証拠資料を添付した上で法的に立証する必要があります。
具体的には、相続人全員が家庭裁判所に申し立てを行い、負債が出てきた事実、それについて相続人が知った日時、理由等を証明する書類を添付します。この際、負債を知った具体的な日時や理由、証拠が重要となります。
しかし、最終的に相続放棄が認められるか否かは裁判所の判断にもよりますし、手続きも複雑なため、専門の法律家に相談しながら進めることを強くお勧めします。
今後の進め方や必要な書類、期限など詳細を専門家に確認することで、適切な手続きが進行するでしょう。
家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。
ここで言う管理とは、物件の修繕や税金の支払いなどを指すと思われますが、これを行ったからと言って、相続放棄が認められなくなるわけではありません。
相続放棄について説明いたします。
相続が開始したら、相続を放棄するには3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行う必要があります。
その期間を過ぎると相続放棄はできなくなりますが、その期間内であれば財産の管理をしていても相続放棄は可能です。
ただし、一度相続を受け入れた(相続財産の譲渡、 売却等を行った)場合は、後で相続放棄をすることはできませんので、ご注意ください。
また、別途、相続放棄を行った際、放棄の時に遺産を現に占有しているときは、これを相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、事故の財産と同一の注意をもって保存するべき責任は負うことになります。
したがって、放棄の時に現に占有している遺産がある場合、この責任から免れるためには、相続人に引き渡す必要があり、また、他に相続人がいない場合は基本的に相続財産清算人の選任申立てを行ったうえで相続財産清算人に引き渡す必要があります。
以上は一般的な説明ですが、具体的な事情により解釈に違いが出ることがあります。
具体的な手続きについては、弁護士または司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
大変参考になりました。
日本の法律には「時効」という制度があります。これは長い間(通常、20年以上)他人の土地を自分のものとして公然と使用し続けた場合、実際の所有者である他人が適切な手続きを踏まなかったためにその土地の所有権を失うことがあるというものです。
ただし、実際に所有権が移るかどうかは多くの要素が関与します。例えば、あなたがその土地を自主的に使用し続けた公然性、所有者から指摘されることなく継続的に使用してきた独占性、その期間が法定の期間を満たしているかなど、法律的な判断が必要な場合があります。
このような複雑な問題に対して具体的な解決策を提供するには、専門家の意見を求めることを強くお勧めします。
適切なアドバイスを得ることで、最善の解決策へと進みやすくなるでしょう。
法定相続人はAさんの兄B、妹C、弟Dです。この兄弟姉妹は母親が違います→AB /CDで腹違いです。
さらに、弟Dは他界しており、2人姉妹(EF)がいます。
代襲相続になると思われます。
あなたの説明によれば、兄弟姉妹の母親が違い、弟Dが他界し、その子供たちがいるとのことです。これにより、代襲相続が適用される場合、息子や娘(すなわち弟Dの子供たち、EF)が弟Dの権利・義務を引き継ぐことになります。
民法の規定によれば、兄弟姉妹、すなわち兄B、妹C、弟D(すなわちEFの父親)が同じ立場で相続権を持ちます。また、腹違いであろうとも、相続の分割に影響は出ません。
具体的な数値の分配は、一般的には、兄弟姉妹間(兄B、妹C、弟D)で1/3ずつ分けるのが原則です。しかしながら、弟Dがもう亡くなっているので、その相続分は子供のEFに移ります。そうなると、兄Bと妹Cはそれぞれ1/3を受け、弟Dの子であるEFは残る1/3を2等分して1/6ずつを受けることになります。
ただし、これは一般的な原則であり、具体的な相続財産やそれぞれの状況により調整が必要な場合があります。具体的な状況に応じて最適な解決策を考える場合は、専門的な法律相談をお勧めします。適切なアドバイスを得ることが、円満な解決にとって重要です。
料金表
| 着手金 | 遺産分割(協議) :22万円~ 遺産分割(調停) :22万円 遺産分割(審判) :33万円 遺留分侵害額請求(協議・調停) :22万円 遺留分侵害額請求(訴訟) :22万円~33万円 相続放棄 :11万円(※相続開始後3カ月以上が経過している場合は+5.5万円)【報酬金なし】 遺産分割協議書の作成 :11万円(※内容が複雑なものについては別途、見積もり)【報酬金なし】 遺言書の作成 :11万円(※内容が複雑なものについては別途、見積もり)【報酬金なし】 遺言書の検認 :11万円【報酬金なし】 成年後見人の選任申立て :16.5万円 相続財産清算人の選任申立て :16.5万円~22万円 不在者財産管理人の選任申立て:16.5万円~22万円 |
|---|---|
| 成功報酬 | 遺産分割(協議) :取得金額の6.6%~13.2% 遺産分割(調停・審判):取得金額の6.6%~13.2% 遺留分侵害額請求 :(請求側)取得金額の11%/(被請求側)減額分の22%又は取得金額の3.3% 成年後見人の選任申立て :11万円 相続財産清算人の選任申立て :11万円 不在者財産管理人の選任申立て:11万円 |
| その他 | 上記以外のご依頼:個別に対応・お見積もりさせていただきます。 |
| 注意事項 | 上記の弁護士費用は目安であり、事案の内容(相続人の人数、相続財産の種類・多寡など)によって上下することがあります。面談時に丁寧にご説明しますので、ご安心ください。 |
アクセス
千葉県船橋市葛飾町2丁目384-6第2小森ビル402
所属弁護士
髙田 雄佑 弁護士
中央大学法学部法律学科 卒業
国家公務員 勤務
神戸大学大学院法学研究科 修了(博士号取得)
都内総合法律事務所 勤務
西船橋総合法律事務所 開設
私は大学卒業後、『国家公務員』として勤務しておりましたが、広く国家の政策に携わる中でより深く法律を理解したいと考えるに至り、『大学院(法学研究科)』での研究活動を経て、司法試験に合格後、弁護士として『都内総合法律事務所』にて勤務し、交渉・訴訟対応、相続、離婚・男女問題、刑事事件、破産手続、企業法務など幅広い分野で法的トラブルの解決に注力し、多くの実務経験を積んでまいりました。
法律相談についても、弁護士会・市役所等での相談担当を含めて、年間100件以上に対応しております。
事務所詳細
事務所名 |
西船橋総合法律事務所 |
|---|---|
代表弁護士 |
髙田 雄佑 |
所属弁護士 |
髙田 雄佑 |
弁護士登録番号 |
60955 |
所属団体 |
千葉県弁護士会 |
住所 |
〒273-0032 千葉県船橋市葛飾町2丁目384-6第2小森ビル402 |
最寄駅 |
JR 西船橋駅(南口):徒歩3分/東京メトロ東西線 西船橋駅:徒歩3分/東葉高速鉄道 西船橋駅:徒歩3分 |
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