遠方などの事情があって来ることができない方は、一部お電話によるご相談にも対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。 |
【年間相談件数700件超!】こんなお悩みに当てはまったらご相談ください
- 遺産分割で揉めている
- 遺産に不動産が含まれていて分割内容で困っている
- 遺言書の内容が不公平で納得がいかない
- 遺留分を請求したい/されている
- 遺産に借金など相続したくないものがあるので相続放棄をしたい
- 相続トラブルにならないよう遺言書を作成しておきたい など
「弁護士法人ガーディアン法律事務所」は地域に密着した、立川・国分寺・八王子エリアを中心に展開する法律事務所です。
遺留分減殺請求・遺産分割・相続放棄など幅広い案件に対応しておりますので、まずは一度ご相談ください。
【遺留分請求】遺言書の内容に納得がいかない方へ
遺言書によって遺産が受け取れない、あるいは極端に取得分が少ないという方はご相談ください。
相続人には、「遺留分」という、最低限の遺産取得分が法律で認められています。
そのため、遺言書に「長男にすべての遺産を渡す」といった内容が記載されていたとしても、相続人であれば遺留分を請求することができます。
相続人であれば全員が遺産を取得する権利があります。
まずはご相談ください。
【不動産を含んでいる場合など】遺産分割は揉めやすい問題です
「遺産」というのは、多くのケースで、不動産など簡単に分けられないものが含まれています。
そのため、どのように分割するかどうかで揉めてしまうことが多くあります。
また、
「親の面倒を看ていたのだから」
「長男だから」
「生前に自分は金銭的な援助をしてもらっていないから」
といった、生前の関係性や感情が絡み合い、遺産分割はトラブルになりやすいです。
自分たちは仲が良い家族だからと思っても、紛争化することは珍しくありません。
ご家族は、相続が終わった後も関係が続きますので、なるべく円満に解決することが大切となります。
当事務所では、これまでの経験を活かして、円満かつスムーズに解決するよう心がけております。
【相続放棄】ご存知ですか?相続放棄によくある2つの誤解
誤解①「価値のない土地や物件は相続放棄したほうがいい」
相続において、他の相続人からこのような主張をされることがあります。
しかし、それは、その人が勝ちのある不動産をあなたに放棄させようとしているという可能性があるため、気軽に応じてはいけません。
当事務所では、不動産会社や司法書士との連携がありますので、相続財産にある不動産が「本当に価値がないのか」適切な評価をさせていただきます。
相手の主張を安易に飲み込む前に、当事務所にご相談ください。
誤解②「相続放棄をすれば土地を管理しなくても良い」
そのようなことはありません。
相続放棄をした土地であっても、次の相続人や相続財産管理人などに引き継ぐまで管理責任が生じます。
万が一、管理をせずに放置し、問題が生じた場合、賠償責任を負う可能性もあるので注意が必要です。
当事務所では、相続財産管理人の申し立てや、土地の管理を見据えた解決策の提案をさせていただきます。
ご相談者様の状況や希望に応じて最善の解決策を提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
●ご面談を希望される方へ● |
【遠方の方からのご相談も歓迎◎】事情により来所が難しい場合、電話相談が可能です!
当事務所は、国分寺・八王子にもオフィスがあり、東京都のみならず、埼玉県・神奈川県・千葉県と東京都近郊、茨城県・栃木県・群馬県と北関東、山梨県・長野県・静岡県の相続トラブルにも対応が可能となっております。
遠方にお住まいであっても、お電話にてご相談/ご依頼いただけますので、まずは一度お問い合わせください。
【不動産の相続もお任せください!】司法書士・不動産会社との連携あり
不動産の相続には、不動産会社による査定や司法書士による登記の手続きが必要になります。
当事務所では、司法書士・不動産会社と連携しておりますので、それぞれの専門家の力が必要になった際でもワンストップで対応させていただきます。
お気軽にお申し付けください。
【地域密着型の法律事務所】経験豊富な実績で地域の皆様をサポート!
当事務所は、国分寺に事務所を構え、これまで地域のみなさまのお悩みに寄り添ってまいりました。
複雑なご相談や、難しい事案であっても積極的に対応しております。
お一人で悩みを抱え込む前に、ぜひ当事務所にご相談ください。
アクセス
JR「立川駅」(南口)から徒歩約5分、多摩モノレール「立川南駅」から徒歩3分
※国分寺オフィス:国分寺駅から徒歩5分
※八王子オフィス:八王子駅北口、京王八王子駅西口から徒歩5分