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東京都で遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

252件中 1~20件を表示

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遺留分侵害額請求が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺留分

お母様の遺産を兄が独り占め。法的手段を用いて遺産の折半に成功した事例

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70代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を低額に抑える

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60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姪、依頼者の甥
遺留分

【遺留分で1億4000万円獲得】全部相続させる遺言に対し遺留分を獲得した事例

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60代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

土地

14,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【0円→遺留分3200万円】不公平な遺言から遺留分を獲得

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

3,200万円
依頼者の立場
被相続人の長男
被相続人
依頼者の実父・実母
紛争相手
被相続人の次男
遺留分

40年前の生前贈与を調査し、1000万円を獲得した事例

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遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分の基礎となる財産評価が争われた事案

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50代
男性
会社経営者
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

遺留分侵害額

16,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【遺留分】正当な不動産評価額を追求し、遺留分1800万円を獲得した事例

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60代
男性
大学教授
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分

1,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹、被相続人の養子

遺留分侵害額請求が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

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相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

ご質問にお答えします。

長男、二男さんの遺留分は、6分の1です。

遺留分は、金銭的な請求になりますが、調停でもダメなら、訴訟になります。
支払を拒否した場合には、強制執行になります。

訴訟、強制執行につきましては、弁護士に相談されたほうがよいと思います。

当事務所では、遺留分に関する紛争を多数お受けしておりますので、ご相談に対応することができます。
ご相談のほど、お待ちしております。
- 回答日:2023年12月11日

長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

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相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

貴方様たちの遺留分侵害額請求に対しては、長女には裁判を受ける権利がありますので、争うな、抵抗するなと強要することはできません。但し、貴方様の法定の遺留分を確保したいという請求は、正当な請求ですから、長女が、消滅時効にかかっているとか、貴方様らが生前贈与を受けているとか、相続債務を長女が立て替えたなどの事実を立証できる特別な事情がない限りは、貴方様らの請求を裁判所は正当と認めるはずです。長女の裁判上の抵抗には付き合わなくてはなりませんが、調停、訴訟を経て、上記の特別な事情がない限りは、貴方様らの請求が正当なものと認められるように思われます。

兄からの遺留分請求について。

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相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

遺留分侵害額請求は権利として認められるものですので、請求がきた以上、金額について交渉せざるを得ないと思われます。
奥様が購入しリフォームしたマンションに転居してもらったということですが、そのことで遺留分の権利を放棄したとはなかなか認められないように思います。
先方に弁護士がついていて、また遺産に不動産があるということですので、不動産相続に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
早々に弁護士へ依頼する方向で妻と話し合っておりました。
もし御社へお願いする事になりしたら宜しくお願いします。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日

遺留分請求について相談

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相談者(ID:02048)さんからの投稿
遺留分請求書が、書留で届きました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。

おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。

私はどのように対応していけばいいでしょうか

このままでいけば調停申立となって裁判所から書類が届くことになるかと思いますが、とりあえずこの段階で弁護士に面談一相談すれば落ち着けるかとは思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月12日

遺言書がありますが、遺留分の侵害があればその分を請求したい。

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相談者(ID:109440)さんからの投稿
先月母が他界。
信託銀行に遺言書があります。相続人は二人(子供)

私の取り分:
都内の自宅マンションの1/2 (半分はすでに私の名義になってる)
都内のマンション(賃貸契約にて住人あり)

他の相続人の取り分
都内の一軒家(土地・建物あり)の1/2(半分はすでにその相続人の名義になっている)
国分寺(土地・建物・駐車場(1台)分)(アパート6部屋・賃貸契約にて住人あり)
母の残っている貯金は1/2づつです。

遺留分を侵害されている可能性があると思っており、実際に計算して侵害されていればその分を請求したい。
相手はすでに攻撃的になっていて、調停で話し合いが難しい状態です。

始めまして
東京新橋法律事務所です。

ご相談者様の状況からすると、弁護士を入れた方が良いです。
理由としては、
①都内不動産が複数あり、賃貸中物件も含まれていること
②相手方がすでに攻撃的で、調停・訴訟も視野に入っていること
です。
①について、不動産を分割する場合でも、遺留分侵害請求をする場合でも、不動産の評価額で相手方と揉める可能性が高いです。

②について、交渉が得意な弁護士を間に入れることで、
相手方も冷静になって調停や訴訟までいかないこともあります。
また、調停や訴訟となった弁護士を代理人として付けた方が
当事者で訴訟等を行うよりも、よりよい結果を得られやすいです。

弁護士費用につきましては、
個別の案件の難易度当に応じて上下しますが、
目安として、着手金50万円程
報酬金として得られた利益の10%ほどを
見ておけば間違いないかと思います。

無料の弁護士面談等行っておりますので、
ぜひお気軽にご相談下さい。

遺留分についての対応

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相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

弁護士丸山智史がお答えします。


まず、お父様の遺産は全て把握されていますか?お父様の遺産をどのように分けたのでしょうか。

その点が分からないと、正確にお答えできません。

「土地の遺留分」とは、妹様はどのようなことを主張されているのでしょうか。

遺留分は、金銭のみでの請求ですから、土地を分けるよう求めることはできません。

妹様の遺留分の請求に対応するためには、お父様の財産を確認・整理する必要があります。

話し合いで解決するにしても、まずはお父様の財産を確認し、土地の評価額等を検討する必要があります。

弁護士に相談するべき案件であると思います。

当事務所では、遺留分に関する御相談は多数お受けしております。

是非、当事務所にご相談下さいませ。
- 回答日:2023年11月06日

贈与終了後、法定遺留分の請求に応じるべきか

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相談者(ID:03963)さんからの投稿
【状況】
2020年3月に私の祖母(母方)が死亡。
祖母は生前の公正証書により、全財産を孫である私に贈与すると明記。
公正証書に則り、弁護士さん、税理士さんを通して2021年の1月に不動産を含み6880万の贈与を受けました。
2020年の間に祖母の2人の子供、私の母と叔父は弁護士さんからの遺留分の請求を申し立てるか、という問に対し申し立てないと申告した上での贈与でした。

2022年10月、母と私の間で口論となり、私が母、父と同居していた家を出て一人暮らしをする、と私自身が主張。
母は一人暮らしを反対した上で、
私を信頼していたから遺留分を放棄した。 母親分の遺留分を返せ、と言われました。同居の家を出た後、1度は不動産の登記書を取りに私の家まで押しかけ、髪を引っ張る、殴るなどの暴行をし、父に間に入ってもらい、家からは引き取ってもらいました。
後日、遺留分貰えないなら死ねということですね、と言われ、
口頭で遺留分が欲しいということなら分かるけれど、税金もあるから税理士さんに相談させてほしいと伝え、1年に贈与税のかからない110万はとりあえず渡したところです。
相談内容としては、
・私に母に、贈与が終了した分の遺留分を渡す義務はあるのか。
・義務がなく断った場合、母が家にまた押しかけてくる可能性があり、不安がある。その場合に身を守る術はあるのか。
・もし遺留分を渡すことになった場合は税金をいくら払えば良いのか。不動産価格を含めての6880万なので、贈与税を払えるのか不安。
の3点です。
長くなりましたがお答え頂ければ幸いです。

1年の期間が経過しているので法的な遺留分支払い義務はない、とはいえ、110万円の支払いで義務を認めたことになるのではないか、という点は気がかりです。義務がなければ今後は贈与になります。弁護士に依頼して窓口になってもらう、ということはありと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月03日

遺留分とは

遺留分とは、遺言や生前贈与の内容にかかわらず、一定の法定相続人に認められた最低限保証された遺産取得分のことです。たとえば被相続人が「全財産を長男に譲る」という遺言を残しても、残された家族は生活を守るために財産の一定の割合分は取得できます。

 

しかし、遺留分は自動的にもらえるものではありません。詳しくは後述しますが、自らが遺留分を侵害されたと主張し、侵害された額を請求しなければ、受け取れない点に注意してください。

 

以下では、遺留分を請求できる人や割合、法定相続分との違いについて解説します。

遺留分を請求できるのは兄弟姉妹以外の法定相続人

遺留分を請求する権利を持つ人を「遺留分権利者」といいます。遺留分権利者となれるのは、兄弟姉妹以外の下記の相続人です。

 

  • 配偶者
  • 子や孫などの直系卑属
  • 被相続人の父母や祖父母などの直系尊属

 

ただし、孫は原則として遺留分が認められません。遺留分の請求権をもつ子が死亡するなどで権利を引き継いだ場合(代襲相続)のみ、請求権が発生します。

 

また、相続放棄をした人や相続廃除・欠格によって相続権を失った人も、遺留分の請求ができない点に注意してください。

 

【関連記事】兄弟姉妹に遺留分はない!その理由と遺産を受け取れるケースを解説

請求できる遺留分の割合一覧表

民法により、請求できる遺留分の割合は、遺留分権利者ごとに定められています(民法1042条)。

 

相続人 相続財産に占める遺留分の合計 各遺留分権利者の遺留分
配偶者と子ども 1/2 配偶者:1/4
子ども:1/4
配偶者と親 1/2 配偶者:1/3
親:1/6
配偶者と被相続人の兄弟姉妹 1/2 配偶者:1/2
兄弟姉妹:なし
配偶者のみ 1/2 配偶者:1/2
子どものみ 1/2 子ども:1/2
親のみ 1/3 親:1/2
被相続人の兄弟姉妹のみ なし 兄弟姉妹:なし

 

子どもや親が複数人いる場合は、その人数で等分します。相続人が父母などの直系尊属のみの場合は相続財産全体の3分の1、それ以外は2分の1になると覚えておきましょう(民法第1042条1項)。

遺留分と法定相続分の意味や割合の違い

遺留分は最低限取得できる財産の割合のことです。遺言書や生前贈与などで不公平な財産のわけ方をされた場合に、侵害された遺留分を請求できます。

 

法定相続分は、相続人ごとに法律で定められた遺産を取得する割合です。法定相続分は、遺言書がない場合にどの割合で財産を割り振るかを決める際に役立ちます。

 

どちらも法定相続人が相続できる財産ですが、それぞれで対象となる法定相続人や取得できる割合が異なります。

 

相続人 法定相続分 遺留分
配偶者と子ども 配偶者:1/2
子ども:1/2
配偶者:1/4
子ども:1/4
配偶者と父母 配偶者:2/3
父母:1/3
配偶者:1/3
父母:1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4
配偶者:1/2
兄弟姉妹:権利なし
配偶者のみ 配偶者:全部(1/1) 配偶者:1/2
子どものみ 子ども:全部(1/1) 子ども:1/2
父母のみ 父母:全部(1/1) 父母:1/3
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹:全部(1/1) 兄弟姉妹:権利なし

※遺留分も法定相続分も、同じ続柄の相続人が複数人いる場合は人数で按分する

 

【関連記事】法定相続分と遺留分の違いは?割合の違いなどをわかりやすく解説

遺留分侵害額請求とは侵害された遺留分を金銭で取り戻せる制度のこと

遺留分侵害額請求とは、本来受け取れるはずの遺留分を受け取れなかったときに、侵害された遺留分を金銭で請求できる制度です(民法第1046条)。請求は、遺留分を侵害した人、つまり財産を贈与や遺贈などでほかの相続人よりも多く受け取った人におこないます。

 

遺留分を侵害した人が受け取った財産が、不動産や動産などの「もの」だった場合も、金銭での支払いを請求することになります。

 

【関連記事】生前贈与で遺留分侵害請求ができる財産の対象・割合は?計算方法や対策、時効も解説

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い

遺留分侵害額請求は新法、遺留分減殺請求は旧法で、両者の違いは遺留分が侵害された際に請求できる対象が金銭か現物かという点です。民法改正により2019年7月から、従来の現物返還の遺留分減殺請求から、金銭支払いの遺留分侵害額請求へと制度が変更されました。

 

遺留分減殺請求 侵害された現物財産の返還を求める制度
遺留分侵害額請求 侵害された遺留分相当額の金銭を請求する制度

 

たとえば、遺された財産はほぼゼロで、長男のみが被相続人の生前に不動産を贈与されていて、次男は何も相続できなかったとします。そして次男が、侵害された遺留分を長男に請求したとしましょう。

 

旧法の遺留分減殺請求の場合は、次男が長男に遺留分相当にあたる不動産の一部を所有する権利(共有持分)の取得を請求できます。しかし不動産を共有すると、次男が処分したくても長男の同意が必要なため、遺留分を請求したあとにトラブル化しやすい問題がありました。

 

しかし新法の遺留分侵害額請求なら、次男は長男に侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます。長男は不動産を単独で所有したまま、次男は不動産の価値に相当する金銭を受け取れるため、円満な解決を図れるようになります。

 

相続に関する法改正については、下記のページで詳しく解説しているので参考にしてみてください。

 

【関連記事】相続法改正のポイントを徹底解説!配偶者居住権や遺留分侵害額請求などの新制度とは?

遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額は、基礎財産額を算定し、遺留分額を判明させると計算できます。

 

《遺留分侵害額の計算の流れ》
基礎財産額 = 相続開始時の財産 + 生前贈与 ー 債務
遺留分 = 基礎財産額 × 遺留分割合
遺留分侵害額 = 遺留分額 ー 受け取った純資産額 ー 特別受益額 + 負担する債務額

計算例

実際に数字を入れて計算してみましょう。相続人が長男・次男の2人で、長男が全ての財産を引き継いだという場合を想定します。具体的なシチュエーションは下記のとおりです。

 

  • 相続開始時の財産:3,000万円
  • 生前贈与:2,000万円
  • 借金:1,000万円
  • 受け取った純資産額:200万円
  • 特別受益:0円
  • 負担する債務額:0円

 

《計算例》
3,000万円 + 2,000万円 ー 1,000万円= 4,000万円(基礎財産額)
4,000万円 × 1/4(子ども1人あたり)=1,000万円(遺留分)
1,000万円 ー 200万円 ー 0円 + 0円 =800万円

 

以上のシチュエーションでは800万円を遺留分侵害額として請求できます。しかし計算結果がマイナスになった場合は、遺留分は侵害されていないため、請求する必要はありません。

 

遺留分侵害額の計算は専門知識が必要な要素が多くあるので、正確な金額を把握したい方は、弁護士に相談してみましょう。

 

【関連記事】遺留分の計算方法|割合がすぐわかるシミュレーション付き

遺留分侵害額請求の方法3ステップ

 

遺留分侵害額請求をする流れ

遺留分侵害額請求は、請求の意思を伝えて話し合いでまとまらなければ調停、それでも解決しない場合は訴訟へ進みます。具体的に見ていきましょう。

1.遺留分侵害額請求書を内容証明郵便で送付する

遺留分侵害額請求をするには決まった方法はなく、自身が侵害された遺留分を請求するという意思表示だけで効力が発生します。しかし相手が「請求されていない」と言い逃れるのを防ぐために、配達証明付きの内容証明郵便で請求するのが一般的です。

 

内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に・どのような内容の手紙を送ったかを、郵便局が証明してくれる制度です。相手が言い逃れしようとした際に、請求した事実を客観的な証拠として提出するためにも、内容証明郵便を活用しましょう。

 

【関連記事】内容証明とは?郵便の内容を証明する手段とその効果・利用料金・注意事項

2.遺留分侵害額の請求調停を申し立てる

請求書を送付し、当事者間で話し合いをしても合意を得られなかった場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。

 

調停とは、裁判官1名と調停委員2名が間に入り、双方の言い分を聞きながら解決を目指す手続きです。申立てには、下記のような書類や費用が必要です。

 

 

なお、家庭裁判所によっては上記以外の書類を求められることがあります。詳細は管轄の家庭裁判所に確認しましょう。

 

【参考記事】

遺留分侵害額の請求調停|裁判所

3.遺留分侵害額の請求訴訟を申し立てる

調停が不成立に終わった場合は、被相続人の最後の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起します。請求金額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に申立ててください。

 

訴訟では、双方が証拠や法的根拠を提出し、最終的な支払い額を裁判官が判決で命じます。

証拠の収集や裁判官からの尋問対応など、高度な専門知識が必要なため、早い段階で弁護士に相談しておきましょう。

注意!遺留分侵害は時効と除斥期間を過ぎると請求できなくなる

民法第1048条により、遺留分侵害額は請求できる期限が定められています。期限には「時効」と「除斥期間」の2種類があり、それぞれ起算日もルールも異なります。

 

期限を過ぎると請求できなくなるので、ここで確認しておきましょう。

時効|遺留分侵害を知ったときから1年以内

遺留分侵害額を請求する権利は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内に行使しないと時効で消滅します(民法1048条)。1年という期間はすぐに過ぎてしまうため、速やかに遺留分侵害額の請求権を行使しなければなりません。

 

なお、1年以内に一度でも遺留分侵害額請求をすれば、その後の交渉や調停に時間がかかったとしても、権利が失われることは基本的にありません。期限ギリギリで慌てないためにも、遺言書の内容や遺産分割協議で疑問をもった段階で、早めに行動を起こすことが大切です。

除斥期間|相続開始から10年以内

被相続人の死亡を知らなかった場合でも、相続開始から10年という除斥期間(じょせききかん)が経過すると遺留分侵害額請求権は自動的に消滅します。除斥期間は、内容証明郵便などで期間の進行を止めたりリセットしたりすることができません。

 

相続トラブルの可能性を感じている方は、除斥期間が経過する前に弁護士へ相談する必要があります。

遺留分侵害を請求してからは金銭債権の時効が進行する

内容証明郵便などで遺留分侵害額請求の意思表示をした場合、1年の時効とは別に、新たに金銭債権として5年の時効が始まります(民法166条1項1号)。

 

金銭債権とは、特定の相手に対して金銭の支払いを求めることができる権利のことです。遺留分侵害額請求も金銭債権にあたるため、意思表示をしても相手が遺留分侵害額を支払わないと、5年で遺留分侵害額請求権が消滅します。

 

相手が支払いに応じない場合は、5年が経過する前に調停や訴訟を起こす必要があります。

遺留分侵害額の請求に関する時効完成を止める方法3つ

時効の完成が迫っている場合でも、所定の手続きを取れば進行を止めることが可能です。ここでは、時効完成を止めるための3つの方法を解説します。

1.話し合いで支払いについての合意を得る

相手と話し合い、支払いについての合意を得られれば、合意した日から1年間は時効の進行が止まり、最大5年まで延長可能です(民法第151条1項、2項)。

 

話し合いで合意に至らなかった場合でも、相手から「協議はしない」という通知があれば、6ヵ月間は時効の進行を止められます(民法151条1項3号)。相手があとから話し合いの内容を否定する可能性があるため、内容は書面で取り交わし、証拠を残しておきましょう。

2.内容証明郵便を送付する

遺留分侵害額の請求を内容証明郵便で送付すると、相手に書面が届いた時点から6ヵ月間は時効の進行が止まります(民法150条1項)。

 

ただし、内容証明郵便の送付で時効をストップできるのは一度のみです。6ヵ月間の猶予期間中に相手が金銭を支払わない可能性もあるため、調停の申立ての手続きを進めておきましょう。

 

内容証明郵便の作成に不安がある方は、弁護士に作成を依頼するのがおすすめです。

3.遺留分侵害額請求の訴訟を提起する

訴訟を提起すると、裁判が続いている間は時効の進行が止まります(民法147条1項1号)。また訴訟で相手に対して遺留分侵害額の支払いを命じる確定判決が出た場合、金銭債権として判決のときから10年の時効がスタートします(民法169条1項)。

 

10年以内に相手が遺留分侵害額を支払わない場合は、強制執行によって金銭を回収可能です。強制執行とは、判決などの法的根拠に基づき、裁判所が相手の預貯金・給与・不動産などの財産を強制的に差し押さえる手続きです。

 

なお、訴訟を提起しても、判決内容が自分にとって有利になるとは限らない点に注意してください。訴訟は時効を止める効果はあるものの、リスクや負担も大きい手段です。提起を検討している方は、事前に弁護士へ相談したうえで判断しましょう。

遺留分侵害額請求を弁護士に相談・依頼するべきケース4つ

遺留分侵害額請求は、自分でも手続きを進められますが、状況によっては弁護士のサポートを受けたほうが、有利な結果につながりやすい場面があります。ここでは、特に弁護士への相談・依頼を検討すべき主なケースを4つ解説します。

1.遺言書の内容が不公平だった場合

「長男に全財産を相続させる」のような、明らかに不公平な遺言書が見つかったケースは、弁護士に相談するのがおすすめです。

 

遺言書の内容は法定相続分よりも優先されますが、遺留分は遺言書があっても侵害できません。そのため遺留分侵害額請求によって、最低限の取り分を取り戻せる可能性があります。

 

不公平だと感じる遺言書は、自分以外の相続人も遺留分を侵害されているケースが少なくありません。しかし正確な遺留分侵害額を計算するには、相続財産の調査や評価などの専門的な知識が必要です。

 

弁護士に依頼すれば、遺留分侵害額の計算のほか、侵害した人への請求や交渉も可能です。

 

【関連記事】遺言書と遺留分の関係|どっちが優先される?生前にできる遺留分対策法

2.生前贈与を受けていた相続人がいる場合

相続人が受けた生前贈与は、相続開始前の10年間におこなわれたものが、原則として遺留分算定の基礎財産に持ち戻されます(民法第1044条)。スムーズにことを進めるためにも、弁護士に依頼しましょう。

 

たとえば被相続人が亡くなる5年前に、長男が2,000万円の生前贈与を受けていた場合。贈与された2,000万円を相続開始時の遺産に加えて、各相続人の遺留分を計算し直すことになります。

 

過去の預貯金の動きから贈与の証拠を掴むのは、自力でおこなうには困難な作業です。弁護士であれば、弁護士会照会という制度を使って、遺留分侵害額請求のために必要な情報を金融機関などから調べられます。

 

計算が複雑で困っている、被相続人が亡くなる前の財産の動きがわからない、という方は、弁護士に相談・依頼するのが得策です。

 

【関連記事】

相続における生前贈与とは?メリット・デメリットや節税のために役立つ制度を解説

3.相手に話し合いを拒否されている場合

内容証明郵便を送っても無視されたり、電話を着信拒否されたりしている状況では、弁護士の介入が不可欠です。

 

弁護士名義で書面が届くと、相手は「裁判を起こされるかもしれない」というプレッシャーを感じるため、交渉しやすくなるケースが多いです。当事者同士では話し合いが進まなくても、第三者である弁護士が介入することで、解決に向かうことも少なくありません。

 

それでも相手が無視を貫く場合は、調停や訴訟へと速やかに手続きを進められるのも、弁護士に依頼するメリットです。話し合いを拒否されて困っている方は、早めに弁護士へ相談・依頼しましょう。

4.時効が迫っている場合

相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年が経過しそうな場合は、できる限り早く弁護士に依頼しなければなりません。時効の期限ギリギリで知識のない方が動くと、内容証明郵便が期限内に間に合わないなどで、遺留分侵害額請求の権利が消滅する恐れがあります。

 

弁護士に依頼すれば、依頼すれば迅速に内容証明郵便を作成し、時効の進行を確実にストップしてくれます。多くの法律事務所では、初回相談を無料で提供しています。期限が間近に迫っているケースでも、まずは法律事務所の無料相談を利用して、相談してみてください。

遺留分侵害額請求について弁護士に相談するメリット6つ

遺留分侵害額請求は、自分でも手続きを進められます。しかし、遺留分の計算の複雑さや時効のリスクを考えると、弁護士に相談することで得られるメリットは大きいです。

 

ここでは、遺留分侵害額請求を弁護士に相談する主なメリットを6つ解説します。

1.そもそも自分に遺留分があるのかどうかを判断してもらえる

弁護士に相談すれば、そもそも自身が遺留分権利者に該当するのか、実際に遺留分が侵害されているのかを正確に診断してもらえます。

 

被相続人の兄弟姉妹のように、遺留分が認められない立場の方が誤って請求すると、相手との関係が悪化するだけで何も得られません。事前に弁護士へ確認しておけば、無用なトラブルを未然に防げます。

 

また「全財産を長男に渡す」という不公平な遺言があっても、実は借金が多く、遺留分そのものが発生しないケースもあります。権利の有無を自己判断するのは難しいものです。初回無料相談を活用して、今後の方向性を明確にしましょう。

2.遺留分侵害額の計算してもらえる

弁護士に依頼すれば、不動産評価や特別受益の持ち戻しなど、個人では難しい複雑な計算を正確におこなってもらえます。

 

過不足のない正確な金額を算定するため、相手方との交渉でも説得力のある主張が可能になります。計算を誤ると、本来受け取れるはずだった金額を取りこぼす恐れもあるため、弁護士に任せておくと安心です。

3.相続税が発生するかを判断してもらえる

遺留分として金銭を受け取った結果、相続税の申告が発生するかどうかを弁護士からアドバイスを受けられるのも、メリットです。

 

遺留分を取り戻した結果、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を上回った場合、相続税の申告・納税の義務が生じます。弁護士に依頼すれば、相続税が発生するかをその場で判断してもらうことが可能です。

 

また税理士と連携していたり、税理士の資格をもっていたりする弁護士なら、修正申告や更正の請求などの手続きも一任できます。

 

【関連記事】

【早見表付き】相続税の税率は何%?計算方法・節税対策を解説

4.交渉によるストレスから解放される

弁護士に依頼すれば、感情的になりやすい親族間の交渉を任せられます。「お金を払え」「払わない」という親族間の口論は、想像以上の精神的疲労をもたらすものです。長期化すれば抱えるストレスも増え、日常生活にも支障が出るかもしれません。

 

しかし、弁護士に依頼すれば、相手からの電話や訪問を法的にシャットアウトできます。窓口が全て弁護士経由になるため、あなたは日常生活や仕事に集中しながら、弁護士からの定期的な進捗報告を待つだけで済みます。

 

精神的な負担を軽減したい方は、早めに弁護士へ相談してみましょう。

5.時効の完成を阻止できる

弁護士が介入することで、1年という短い時効期限をストップできるため、遺留分侵害額請求の権利消滅を防げます。

 

自身で内容証明郵便を送ろうとすると、文面の不備や送付方法のミスにより、意思表示として無効と判断されるリスクがあります。しかし弁護士が作成すれば、迅速に不備のない書面を送付することが可能です。

 

内容証明郵便の送付後に発生する金銭債権の時効(5年)の管理も一任できるため、手続きの抜け漏れが生じる心配もありません。期限が迫っているケースほど、弁護士のサポートを受ける価値が大きくなります。

6.遺留分侵害額請求の手続きを一任できる

交渉が決裂し調停や訴訟に発展した場合でも、煩雑な書類作成や裁判所への出廷を全て弁護士に任せられます。

 

裁判所に提出する申立書や証拠書類の作成には、膨大な時間と専門知識が必要です。自力で対応する場合は、平日の日中に開かれる調停や裁判に、あなたは毎回仕事を休んで出席しなければなりません。

 

弁護士なら、あなたの代わりに必要書類を作成し、裁判官へ論理的な主張をすることが可能です。手続きの煩雑さに不安を感じている方は、早い段階で弁護士に相談しておきましょう。

遺留分侵害額請求を弁護士に相談・依頼した場合の費用内訳

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すると、下記のような費用が発生します。

 

費用項目 概要/金額の目安
相談料 弁護士に相談する際にかかる費用
  1時間あたり5,000円〜1万円
着手金 依頼後、弁護士が案件に取り掛かる際に発生する費用
問題解決の成否にかかわらず発生する
  経済的利益が300万円以下の場合:経済的利益の8%
300万円超〜3,000万円以下の場合:5% + 9万円
3,000万円超〜3億円以下の場合:3% + 69万円
3億円以上の場合:2% + 369万円
報酬金 遺留分侵害額請求が成功した場合に発生する費用
  経済的利益が300万円以下の場合:経済的利益の16%
300万円超〜3,000万円以下の場合:10% + 18万円
3,000万円超〜3億円以下の場合:6% + 138万円
3億円以上の場合:4% + 738万円
日当 弁護士が調停や訴訟などで事務所を離れて活動する際にかかる費用
  半日:3万円〜5万円
一日:5万円〜10万円
実費 交通費や通信費、コピー代、印紙代などの案件解決にかかった費用
  数千円〜数万円

※着手金や報酬金の経済的利益とは、依頼によって獲得できた金額のことです

 

なお、上記相場はあくまでも目安です。費用体系は法律事務所ごとに異なり、依頼内容によっても変動するため、依頼前に必ず見積もりをとって確認しておきましょう。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼した場合の費用シミュレーション

弁護士費用は、大まかな目安はあるものの、依頼する手続きの範囲によって大きく変わります。ここでは、3つの依頼内容別の費用を、遺留分侵害額として1,000万円を請求するケースを想定してシミュレーションします。

 

なお、以下で解説する費用シミュレーションは、あくまで目安です。実際の費用については、法律事務所に問い合わせてみてください。

1.内容証明郵便を作成・送付

弁護士に内容証明郵便の作成と送付のみを依頼する場合、費用相場は1万円〜5万円です。弁護士の名前を表記するかどうかで費用が変動するため、下記を参考にしてください。

 

弁護士名の表記あり 1万円〜3万円
弁護士名の表記なし 3万円〜5万円

 

書面の作成だけを依頼するため、着手金や報酬金が発生しないケースが多いです。法律事務所によっては、遺留分を侵害した人への簡単な交渉も費用に含まれているところもあります。

 

契約前に、どこまでの範囲が含まれているかを確認しておきましょう。

2.遺留分侵害額請求の代理交渉

遺留分を侵害した相続人との交渉を弁護士に依頼する場合は、着手金と報酬金が発生します。代理交渉を依頼して、1,000万円の遺留分を回収できた場合の合計の費用相場は、172万円です。

 

内訳は下記のとおりです。

 

項目 金額の目安
着手金 59万円
(1,000万円 × 5% + 9万円)
報酬金 118万円
(1,000万円 × 10% + 18万円)
合計 172万円

 

上記費用に、交渉にかかった交通費や通信費などの実費が数千円〜数万円がプラスでかかると想定しておきましょう。

3.遺留分侵害額請求の調停・訴訟

代理交渉で解決せず、調停や訴訟に発展した場合は、交渉の依頼をした時にかかった費用に加えて、さらに着手金が発生します。調停を依頼して、半日かかる出廷を3回した場合の費用シミュレーションを見てみましょう。

 

費用項目 金額の目安
着手金
(交渉時)
59万円
(1,000万円 × 5% + 9万円)
着手金
(調停依頼時)
59万円
(1,000万円 × 5% + 9万円)
報酬金 118万円
(1,000万円 × 10% + 18万円)
日当 9万円
(3万円 × 3回)
合計 245万円

 

上記に、調停に必要な書類収集・作成・交通費などにかかった実費が数万円〜10万円程度が加算されると考えてください。調停で解決せずに訴訟に移行した場合は、さらに着手金がかかるという点も理解しておきましょう。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼した場合の流れ

 

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼した場合の流れ

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する前に、法律相談をして現状を整理し、遺留分の有無や請求の見通しについて確認します。依頼することを決めたら、依頼内容と費用に合意のうえ、契約書を結びましょう。

 

契約締結後、弁護士が相談内容に応じて内容証明郵便を送付したり、交渉や調停をしたりします。弁護士の対応により侵害された遺留分を回収できたら、報酬金を弁護士に支払えば案件の終了です。

 

依頼内容によって解決までの期間は大きく異なります。内容証明郵便の送付や交渉だけで解決する場合は1ヵ月〜2ヵ月、調停や訴訟となれば1年以上かかるのが一般的です。早期解決を目指すなら、できるだけ早い段階で弁護士に相談しておきましょう。

遺留分侵害額請求を東京都で相談できる窓口3選

遺留分侵害額請求を東京都で相談できる窓口はさまざまあります。費用や利用条件などが窓口ごとに異なるため、自身の状況に合った相談先を選びましょう。

 

ここでは、3つの相談窓口を紹介します。

1.東京都内の法律事務所

東京都内には、相続問題を取り扱う法律事務所が数多くあります。事務所ごとに、得意分野・費用体系・対応エリアが異なるため、自身に合った事務所を選ぶことが重要です。

 

しかし、数多くの法律事務所のなかから、実際に遺留分侵害額請求に強い法律事務所がどこかを見極めるのは難しいでしょう。複数の法律事務所を効率よく比較したい方は「ベンナビ相続」の利用がおすすめです。

 

「ベンナビ相続」は、相続問題に注力する弁護士のみを掲載しているため、効率的に弁護士を探せます。地域や相談内容ごとに絞り込んで検索できるため、気になる事務所をすぐに見つけられるでしょう。

 

また、初回無料相談を提供している事務所も多数掲載しているので、費用を気にせず複数の弁護士を比較できるのもメリットです。弁護士への相談を検討している方は、ぜひ一度「ベンナビ相続」を利用してみてください。

2.市区町村役場の無料法律相談会

市区町村役場では、住民向けに無料法律相談会を定期的に開催しています。無料で相談できるため、「依頼するか決めていないが、まずは話を聞いてみたい」という方におすすめです。

 

ただし、1回あたりの相談時間は20分〜30分程度と短く、毎回同じ弁護士に相談できるわけでもありません。相続問題の経験が少ない弁護士に当たり、十分な助言を得られない可能性もあります。

3.法テラス

法テラスは、経済的に余裕がない方でも弁護士や司法書士に相談・依頼できる期間です。同一問題につき3回まで無料で法律相談を受けられます。弁護士費用の立て替え制度も利用できるため、経済的な理由で依頼をためらっている方におすすめです。

 

法テラスの全国共通の連絡先は、下記のとおりです。

 

《法テラスの全国共通の連絡先》

  • 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374
  • 受付時間:平日9時〜21時/土曜9時〜17時

 

ただし、法テラスを利用するには下記基準よりも低い収入・資産である必要があります。

 

《収入・資産の基準》

家族人数 収入基準   資産基準
  生活保護の基準に定める一級地 そのほか 地域共通
一人 200,200円 182,000円 180万円
二人 276,100円 251,000円 250万円
三人 299,200円 272,000円 270万円
四人 328,900円 299,000円 300万円

※生活保護の基準に定める一級地:東京都特別区・大阪市など

【参考記事】無料法律相談・弁護士費用の立替|法テラス

 

担当する弁護士も選べないため、必ず遺留分侵害額請求に詳しい弁護士に当たるとは限らない点にも注意してください。

 

【関連記事】法テラスとは?本当に無料?無料相談の利用条件やメリットを解説

東京都の法テラス窓口一覧

費用面で自分でも利用できるか不安という方は、下記から最寄りの施設に問い合わせてみてください。

 

地区 施設名 電話番号 所在地 相談日時
新宿区 法テラス東京 0570-078301 新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F 平日10時〜12時、13時〜16時
  弁護士会・四谷法律相談センター 03-5312-2818 新宿区左門町2-6 ワコービル8階 平日11時~19時15分
土曜日13時~16時
渋谷区 弁護士会・渋谷法律相談センター 03-5428-5649 渋谷区神南1-22-8 渋谷東栄ビル5F 平日10時〜12時、13時〜16時
豊島区 弁護士会・池袋法律相談センター 0570-078301 豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1F 平日10時〜12時、13時〜16時
台東区 法テラス上野 0570-078304 台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6F 平日10時〜12時、13時〜15時30分
江戸川区 江戸川区 区民相談室 03-5662-7684 江戸川区松島1丁目38−1 月曜日・木曜日9時30分〜12時、13時30分〜16時
※江戸川区に在住、在勤、在学の方のみ対象
足立区 弁護士会・北千住法律相談センター 0570-078301 足立区千住3-98 千住ミルディス2番館6階 平日10時〜12時、13時〜15時30分
立川市 法テラス多摩 0570-078305 立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5F 平日10時〜12時、13時〜16時
八王子市 法テラス八王子 0570-078307 八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4F 平日10時〜12時、13時〜15時30分

【参考記事】法テラス東京|日本司法支援センター法テラス

遺留分侵害額請求や弁護士への相談についてよくある質問

最後に、遺留分侵害額請求や弁護士への相談を検討している方からよく寄せられる質問と、その回答を紹介します。依頼を決める前に、疑問点を解消しておきましょう。

Q1.遺留分や遺産分割の調停は弁護士なしでもできますか?

弁護士なしで調停を申し立てることは可能ですが、不利な結果になるリスクが高くなります。調停委員は中立の立場で双方の話を聞く役割であり、こちらに有利な計算をしたり、法的アドバイスをしたりしてくれるわけではありません。

 

法的な根拠に基づいた主張や証拠の提出ができないと、相手の言い分が通りやすくなる恐れがあります。また平日の日中に開かれる調停に出席する必要があり、仕事の時間と重なる場合は精神的・時間的な負担も大きくなります。

 

調停の段階に進む際は、専門家である弁護士に依頼するのがおすすめです。法的な主張を組み立て、有利な結果を引き出すためのサポートを受けられます。

 

【関連記事】遺産分割調停の流れと必要書類|弁護士なしでできるのか、費用はどれくらいか

Q2.遺留分侵害額請求の弁護士費用を安くできますか?

完全成功報酬制や初回相談無料の法律事務所を選べば、費用を抑えることは可能です。

 

完全成功報酬制とは、着手金が無料で、実際に金銭を回収できた場合にのみ費用が発生する料金体系のことです。手元に資金がなくても依頼を始められます。

 

また、そもそも着手金が低額または不要なプランを用意している事務所もあるので、そういった事務所を選ぶのも有効です。ただし、実際に費用を支払う時に、想定していた以上の金額を請求されるケースがあるため、必ず見積もりを取ってから依頼しましょう。

Q3.信頼できる弁護士の特徴はありますか?

信頼できる弁護士には、以下のような共通点があります。

 

  • 遺留分問題の解決実績が豊富にある
  • 専門用語を並べず、わかりやすい言葉で説明してくれる
  • リスクやデメリットも正直に伝えてくれる
  • 「絶対に全額回収できます」など無責任な断定をしない
  • 費用の見積もりを書面で明確に提示してくれる
  • 連絡へのレスポンスが早い

 

初回無料相談を活用して、上記のポイントを意識してチェックしてみましょう。複数の弁護士に相談して比較することで、信頼できる依頼先を見極めやすくなります。

Q4.遺産が不動産しかない場合も遺留分侵害額請求はできますか?

遺産が不動産しかない場合でも、遺留分侵害額請求は可能です。2019年7月の民法改正により、マンションやアパートなどの不動産が遺産の中心となるケースでも、金銭での支払いを請求できるようになりました(民法1046条1項)。

 

不動産が絡む遺留分の問題は専門性が高いため、早めに弁護士へ相談しておきましょう。

 

【関連記事】遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額請求はどうなる?請求方法や評価方法を解説

Q5.遺留分は放棄できますか?

遺留分は、被相続人の生前・死後のどちらのタイミングでも放棄できます。

 

被相続人の生前に放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です(民法第1049条1項)。許可を得るには、申立書や戸籍謄本などの書類を提出しなければなりません。

 

被相続人の死後に遺留分放棄をする場合は、裁判所の許可は不要です。自身が遺留分を侵害した人に「遺留分侵害額請求権を行使しない」と意思表示するだけで完了します。

 

また意思表示せず、請求権を行使できる時から1年で時効となるため、期限が過ぎるまで待てば放棄したのと同じ状況になります。遺留分放棄の詳しい手順については、下記記事を参考にしてください。

 

【関連記事】遺留分の放棄とは?相続放棄との違いや生前・死後の手続き方法を解説

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