東京都 新宿区で遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都新宿区で遺留分侵害額請求に対応できる弁護士事務所を10件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都新宿区で遺留分侵害額請求に強い弁護士 が10件見つかりました。

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10件中 1~10件を表示

遺留分侵害額請求が得意な東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

遺留分を請求し、調停で納得の金額を獲得できたケース

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遺産の種類
不動産、預貯金、株式
遺留分

【遺留分約1000万円獲得】不動産を相続した兄に対して遺留分を獲得した事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【約5000万円獲得】「兄に全財産相続させる」不公平な遺言書で遺留分を獲得

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分減殺請求を退けた事例

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60代
女性
自営業
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の娘
遺留分

遺言書に書かれた遺産の分割割合に納得いかず、遺留分減殺請求を行ったケース

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50代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

長年世話をしてきた母親の財産相続。姉に支払う遺留分をできる限り抑えたい。

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

遺留分減殺請求を行い、調停により解決した事例

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
親子関係のない夫の妻

遺留分侵害額請求が得意な東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

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相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

貴方様たちの遺留分侵害額請求に対しては、長女には裁判を受ける権利がありますので、争うな、抵抗するなと強要することはできません。但し、貴方様の法定の遺留分を確保したいという請求は、正当な請求ですから、長女が、消滅時効にかかっているとか、貴方様らが生前贈与を受けているとか、相続債務を長女が立て替えたなどの事実を立証できる特別な事情がない限りは、貴方様らの請求を裁判所は正当と認めるはずです。長女の裁判上の抵抗には付き合わなくてはなりませんが、調停、訴訟を経て、上記の特別な事情がない限りは、貴方様らの請求が正当なものと認められるように思われます。
- 回答日:2023年12月11日

兄からの遺留分請求について。

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相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

遺産がどの程度あり、いくらくらいと評価されるのかがポイントになると思います。
特に不動産については、いくらなのかで争いになることが多いので、査定を取るなどして有利な論理を固めた方が良いと思います。
また、葬儀費用等についても、遺産から控除してもらえるように領収証等を集めて主張していくのが良いと思います。
先方に弁護士が入っているのであれば、相談者様も弁護士と面談の上、具体的な対策を相談された方が良いと思います。
 【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年09月21日
ご回答ありがとうございます。
早々に弁護士へ依頼する方向で妻と話し合っておりました。
もし御社へお願いする事になりしたら宜しくお願いします。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日

遺留分請求について相談

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相談者(ID:02048)さんからの投稿
遺留分請求書が、書留で届きました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。

おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。

私はどのように対応していけばいいでしょうか

まずは、具体的に何円を請求している趣旨なのか、書面で質問してみるのが良いと思います。
また、こちらでも不動産の査定を取るなどして(インターネット上で無料査定等を行っている会社もあると思います)、価格が合わない旨の回答をするのが良いと思います。
その上で、妹さんがどのような反応をしてくるのかによって、その後の対応を考えていくのが良いと思います。

どうぞよろしくお願い致します。
 【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年07月12日
ありがとうございます。
以前兄が持ってきた不動産のものは、査定した方にお会いし、兄が嘘を言って高額の物を作ってしまったと言われました。
再度作成していただいたものと一千万の差がありました。
兄が出して来た不動産会社が再度作成したものと、この家の購入時の不動産会社が作成したものとは二百万の違いでした。
兄には、兄が調べた不動産会社に行き、再査定してもらったことは伝えていません。
相続のために税理士さんに作って頂いた。財産一覧があります。
家、建物評価は、固定資産税記載のものとなっていますが。
その一覧を送ってみようかと思います。
安すぎると言ってくるとおもいますが。
それとも、一覧表と共に、不動産会社の金額も出して。本来は安いほうだが、ここまでは出しますとしたほうが、心情的に良いでしょうか?
相談者(ID:02048)からの返信
- 返信日:2022年07月13日
先方の性格にもよるとは思いますが、一般論としては、一覧表と一緒にお兄様の作成したものが嘘であることの証拠も提示した上で、本来はおかしいが、ここまでは出します、と言った方が上手くいくと思います。お兄様としても、自分の問題点がバレてしまえば、引かざるを得なくなってくると思われるからです。また、先方も、固定資産税評価額が安いことは分かっているとは思いますので、それを提示しただけではあまり効果が無いとも思うからです。ご検討のほどよろしくお願いします。
【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年07月14日

遺留分請求について相談

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相談者(ID:02048)さんからの投稿
遺留分請求書が、書留で届きました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。

おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。

私はどのように対応していけばいいでしょうか

ご相談からうかがえる事実を確認します。被相続人は相談者の母で、相続人は子で相談者(妹)と兄の2名であって、兄が土地建物を含む遺産の1/4を遺留分侵害額として相談者に請求するとのことですね、相続人子2名の遺留分は1/2ですから、兄の遺留分はさらにその1/2ですから、遺留分は1/4です。以下、簡単ですがご説明します。

兄の遺留分額を計算することが必要です。
 まず、母の遺産総額を算出します。それには、預貯金、株式から不動産、債務などの遺産目録を作成してみます。ご相談の文に「(兄は)以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきた」とあり、不動産の評価が問題のようですので、鑑定士に相談するのもよいでしょう。
 次に、兄の遺留分を算定するときの基礎となる「基礎財産」を算出します(民法1043条1項)。相続開始時において被相続人(母)が有していた積極財産と贈与を加算した額から,被相続人が相続開始時に負っていた債務(相続債務)の全額を控除して,基礎財産の額を算定します(民法1043条)。 上記相続債務には,借金など私法上の債務だけでなく,税金や罰金などの公法上の債務も含まれます。
 基礎財産に上記のとおり1/4を乗じて,兄の具体的な「遺留分額」を計算します(民法1042条)。兄がいくらかは相続をしていたり,または特別受益や遺贈を受けていたりしていれば遺留分から控除します(民法1046条)。

 以上より算出さらた結果を参考にされて、相談者において妥協できる範囲を考えつつ、兄とまず話し合いを尽くされてみてはいかがでしょうか。家庭裁判所に調停を申し立てて解決することも可能です。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月12日

兄からの遺留分請求について。

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相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

ご相談者様

相続弁護士ナビに寄せられた相談内容を拝見しました。
「義理の父」の公正証書遺言が有効であることは争われておらず、その子である「義理の兄」が遺留分侵害額の請求をされているようです。
子に遺留分侵害額を請求する権利があることは、民法で認められておりますが、問題は、その支払額がいくらになるかです。
遺産に不動産が含まれているときは、その時価評価額(固定資産税評価額でも路線価でもありません)がいくらであるかは、争いになることが多く、生前の治療費の立替払なども正当に評価してもらう必要があります。
先方に既に代理人弁護士が就任して紛争になっているようですので、ご本人同士の話合いで円満に解決できる見込みは小さく、ご相談者様も弁護士に相談して法的見地から解決する必要が高い案件のように感じました。
当職は、無料相談は行っておらず、有料の法律相談になりますが、必要でしたら、弊所に法律相談にお越しください。

弁護士茶谷幸彦
 【遺産分割の実績豊富】弁護士 茶谷 幸彦(ウィング総合法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年09月20日
ご回答ありがとうございます。
早々に弁護士へ依頼する方向で妻と話し合っておりました。
もし御社へお願いする事になりしたら宜しくお願いします。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日

兄妹に対する遺留分損害請求

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相談者(ID:07887)さんからの投稿
昨年4月9日実父が亡くなり、遺言書には実母に全財産を相続させ、実母が亡くなった際は妹に全財産を相続させるとありました。そこで遺留分損害請求を考えていますが、実母に対して同請求をしたくはありません。

実父が「(同人の妻である)実母に全財産を相続させ(る)」という部分により、もちろん実母は全財産を相続することができます。
しかし「実母が亡くなった際は妹に全財産を相続させる」と遺言する部分は、無効です。なぜなら、実母が亡くなった際に、実母の所有する財産を誰に渡すかを決めることができるのは、その財産を所有する実母だからです。

なお、ご相談文中の「遺留分損害請求」の語は、遺留分減殺請求と同じ意味に理解させていただきました。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月03日

遺留分侵害請求を個人でやる方法を教えてください。

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相談者(ID:04460)さんからの投稿
公正証書遺言のに記載された遺産相続が他の相続と比較しほぼありませんでした。
他の相続人が遺産分配や名義変更を済ませていました。
遺留分侵害請求は個人ではどのようにするのか相談したいです。

穏便に話を進めたいですが他の相続人である母親と兄は結束し、感情的になり話にならないです。

 あなたが自分の遺留分を取り戻すため、遺留分侵害額請求は、相手方に意思表示すれば認められますが、その請求はおっしゃるように内容証明郵便により送達して行います。それでも相手方があなたの請求に応じなければ、あなたは管轄の家庭裁判所に調停を申立てをしたうえ、同手続において話し合いをして解決することもできます。
 もっとも、侵害額の請求をしなければ、相手方による遺贈等はそのまま認められてしまいます。というのは、侵害額請求権は、相続の開始および遺留分の侵害をあなたが知った日から1年、または、相続開始時から10年の期間を過ぎますと、時効によって消滅するので(民法1048条)、ご注意ください。
 
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年01月05日

新宿区の遺留分侵害額請求事情

新宿区で被相続人の遺言や生前贈与により法定相続分を下回る取り分になった相続人は、遺留分侵害額請求(民法1046条)により金銭で不足分を請求できます。2019年の民法改正で「遺留分減殺請求」(現物返還)から「遺留分侵害額請求」(金銭賠償)に一本化され、対象財産の共有化が回避されました。請求権は相続開始と侵害の事実を知った時から1年で時効消滅するため、内容証明郵便での意思表示が実務の起点です。新宿区の路線価水準は都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり)で、相続財産に不動産が含まれる場合は評価額の争点が中心になります。

新宿区で遺留分侵害額請求を検討すべき3つのケース

遺言で特定の相続人や第三者への遺贈が集中している

被相続人が「全財産を長男に相続させる」「内縁の配偶者に不動産を遺贈する」などの遺言を残した場合、他の法定相続人の取り分が遺留分を下回ることがあります。新宿区でも自宅不動産を特定の子に集中させる遺言は一般的で、預貯金だけでは他の兄弟の遺留分を満たせないケースが発生します。遺言そのものは有効でも、遺留分侵害額請求により金銭で不足分を取り戻すことができ、遺言の内容と遺留分の交錯を数字で解きほぐす必要があります。

特定の相続人に生前贈与が集中している

被相続人が生前に特定の子や孫へ現金・不動産を贈与していた場合、相続開始時に残った財産が乏しくても、生前贈与を持ち戻して遺留分を計算します。相続人への贈与のうち婚姻・養子縁組・生計の資本として受けたものは相続開始前10年以内が対象(民法1044条3項)、第三者への贈与は原則1年以内のものが対象(同条1項)ですが、遺留分を害することを知って行った贈与は期間制限なく持戻せます。新宿区でも「特定の子に住宅資金を数千万円贈与していた」等のケースで争点になります。

事業承継のため株式や事業用不動産が特定相続人に集中している

自営業・同族会社を営んでいた被相続人が、事業承継の目的で自社株や事業用不動産を後継者へ集中させた場合、他の相続人の遺留分が侵害される典型パターンです。経営承継円滑化法の遺留分特例(除外合意・固定合意)を利用していない限り、後継者は他の相続人から金銭請求を受ける可能性があります。新宿区でも中小事業者の相続で、事業継続と遺留分負担の両立設計が争点になり、生前の合意形成が実務上の要になります。

遺留分侵害額請求の手続きと東京家庭裁判所 本庁の使い方

内容証明郵便による請求の意思表示(時効管理)

遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年で時効消滅します(民法1048条前段)。この時効を止めるためには、期間内に「遺留分侵害額を請求する」旨の意思表示を到達させる必要があり、実務上は内容証明郵便に配達証明を付けて行います。到達日が起算日の証拠になるため、消印・配達証明の保管が重要です。金額の特定は後日の交渉で構わず、まずは請求の意思を明確に相手方へ届けることが最優先です。

相手方との任意交渉と評価額の合意

意思表示後は、まず相手方(受遺者・受贈者)との任意交渉で、財産評価と侵害額の合意を目指します。争点の中心は不動産評価で、路線価・公示地価・固定資産税評価額・不動産鑑定士の鑑定評価のうちどれを採用するかで金額が大きく変動します。新宿区の路線価水準は都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり)であり、路線価と実勢価格の乖離が交渉の焦点になります。合意に至れば、遺留分侵害額の金額と支払方法を定めた合意書を作成して終了します。

東京家庭裁判所 本庁での家事調停

任意交渉が決裂した場合、遺留分侵害額請求の調停を東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)に申し立てます(家事事件手続法244条・257条、一般調停事件として調停前置)。管轄は原則として相手方の住所地の家庭裁判所ですが、当事者の合意で他の家裁も選べます。調停は非公開で調停委員が仲介するため、直接対峙する場面は少なくなります。調停期日は月1回程度で、3〜6回で合意または不成立が確定するのが実務の目安です。合意に至れば調停調書が判決と同じ執行力を持ちます。

地方裁判所での訴訟移行

調停が不成立に終わった場合、遺留分侵害額請求は家事事件ではなく通常の金銭請求権になるため、地方裁判所(訴額140万円以下は簡易裁判所)に訴訟提起します。管轄は相手方の住所地または不動産所在地です。訴訟では原告が侵害額を主張立証する責任を負い、鑑定申立て・文書提出命令などの証拠収集が実務の中心になります。訴訟は1年前後かかることが多く、時効管理と証拠保全の観点から早期の弁護士介入が結果を左右します。

分割払いの協議と履行担保

遺留分侵害額は金銭債務ですが、受遺者が支払原資を確保できないケースでは、裁判所は相当の期限の許与を認めることができます(民法1047条5項)。実務では、和解や調停で分割払いを合意する例が多く、担保として不動産への抵当権設定や連帯保証人の追加が組み合わされます。新宿区でも自宅を承継した相続人が数千万円の遺留分侵害額を負担するケースでは、分割払いと担保設計が合意成立の鍵になります。履行遅滞リスクを見越して弁護士が支払スキームを設計するのが安全です。

新宿区で遺留分侵害額請求を相談できる窓口

新宿区で遺留分侵害額請求を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。侵害額の計算・時効管理・訴訟提起は弁護士の専管領域で、費用がネックの場合は法テラス、調停は東京家庭裁判所 本庁が窓口になります。書類作成や登記関連は司法書士、税額の試算は税理士に相談する分担が実務の定石です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

遺留分侵害額請求の家事調停を扱う裁判所です(家事事件手続法244条・257条、一般調停事件として調停前置)。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として相手方の住所地の家裁で、東京家庭裁判所 本庁は31区市町村(千代田区・中央区ほか)を管轄します。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
東京家庭裁判所 本庁 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8331 31区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

遺留分の計算、生前贈与の持戻し、不動産評価の主張立証、内容証明郵便の作成、調停・訴訟の代理まで、遺留分侵害額請求の全プロセスを扱える唯一の窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。1年の時効が迫っている案件では、初回相談を最優先で確保する必要があります。

名称 住所 電話番号
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531

法テラス(無料法律相談・費用立替)

遺留分侵害額請求は金銭請求のため、資力基準を満たす方は代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士に依頼できます。時効間近で経済的余裕がない場合の緊急対応窓口として活用します。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

遺留分侵害額請求の合意に基づく不動産の名義変更(代物弁済等)を行う場合の登記手続きを扱う窓口です。争いのない事後手続きでは活用できますが、時効管理や訴訟対応は業務範囲外のため、請求自体は弁護士に相談します。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191  
四谷総合相談センター 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 03-3353-9191 予約制

税理士会(相続税・贈与税)

遺留分侵害額を金銭で支払う側・受け取る側の税務処理(相続税の更正の請求・修正申告)を扱う窓口です。合意成立後の税務対応が中心で、請求前の税務戦略も相談できます。相続税申告済みの案件では、税理士との連携が必須になります。

名称 住所 電話番号
四谷支部 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 03-3357-4858
新宿支部 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 03-3369-3235

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

内容証明郵便の文案作成など、争訟前の書面作成を扱う窓口です。行政書士は代理交渉や訴訟対応は行えないため、時効管理の起点となる意思表示のみを依頼する場面で活用します。

名称 住所 電話番号
新宿支部 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 0120-917-485

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

遺留分侵害額の合意書を公正証書にすることで、履行遅滞時に裁判を経ずに強制執行できるようにする窓口です。分割払いの合意が絡む案件では、執行受諾文言付き公正証書の作成が実務の要点です。

名称 住所 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 03-3226-6690

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

遺留分侵害額の代物弁済として不動産の所有権移転登記を行う場合の窓口です。金銭賠償が原則のため直接の窓口になる場面は限定的ですが、和解内容次第で利用します。

名称 住所 電話番号
新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 03-3363-7385

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

新宿区の遺留分侵害額請求の規模感

  • 新宿区の年間死亡数 2,984人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 2,639人
  • 世帯数 231,609世帯/人口 352,717人、資産承継の潜在需要の裾野
  • 路線価水準は都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり)、不動産評価が侵害額算定の主要争点
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、財産構成の35.9%が土地。遺留分の主戦場は不動産評価

新宿区で遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する3つのメリット

侵害額の正確な計算と生前贈与の把握ができる

遺留分侵害額の計算は、みなし相続財産(相続開始時財産+生前贈与ー債務)×個別遺留分割合ー特別受益ー相続分、と多段の減算が必要です。特に生前贈与の把握には金融機関の取引履歴・不動産登記の変遷・預貯金の入出金記録の分析が不可欠で、相続人側では入手困難な資料も弁護士会照会(弁護士法23条の2)で取得できます。新宿区の路線価水準(都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり))を踏まえた不動産評価の主張とあわせて、計算根拠を固めた請求が可能になります。

1年の消滅時効を確実に管理できる

遺留分侵害額請求権は相続開始と侵害の事実を知った時から1年で時効消滅し、時効の起算点をめぐる争いも実務では頻発します(民法1048条前段)。弁護士に依頼すれば、時効管理と内容証明郵便の作成・送達を確実に行い、期間経過後の時効主張を封じられます。相続開始から10年の除斥期間も別途あるため、複雑なケースでは弁護士が全体スケジュールを引いて管理します。

金銭賠償の履行担保設計まで一貫して任せられる

遺留分侵害額請求で金額を勝ち取っても、相手方が支払えなければ意味がありません。弁護士は分割払い協議・執行認諾付き公正証書・不動産への抵当権設定・連帯保証などを組み合わせた履行担保設計まで一貫して対応できます。特に事業承継や自宅承継が絡む案件では、後継者の支払能力を踏まえた現実的な支払プランを組む必要があり、法的執行力と実務的な履行可能性の両立が弁護士介入の価値になります。

よくある質問

遺留分侵害額請求は必ず行使すべき?

行使は権利であって義務ではありません。遺言や生前贈与に納得している場合や、家族関係を優先したい場合は行使しない選択もあります。ただし、時効(相続開始と侵害を知った時から1年)を経過すると請求できなくなるため、判断保留のまま時間が過ぎるのは避けるべきです。行使するかどうかを1年以内に決めるのが実務の原則で、迷ううちに時効を迎えるのが最悪のパターンです。まず弁護士に金額の試算を依頼したうえで判断するのが安全です。

相続放棄した場合、遺留分は?

相続放棄をした人は「初めから相続人でなかった」ものとみなされるため、遺留分侵害額請求権も失います(民法939条・1042条)。負債超過だから放棄したケースで、後日「実は財産があった」と分かっても、遺留分請求で取り戻すことはできません。逆に、遺留分だけ主張したい場合は相続放棄をせずに限定承認や単純承認を選ぶ必要があります。放棄と遺留分請求は両立しないため、放棄前の判断が極めて重要です。

遺言で「相続させない」と書かれていたら?

遺言で特定の相続人を「相続人から廃除する」と書かれていても、廃除には家庭裁判所の審判が必要です。遺言による廃除の場合、遺言執行者が遺言の効力発生後に遅滞なく家庭裁判所へ廃除請求を行い(民法893条)、認められて初めて廃除の効力が生じます。廃除事由は「被相続人に対する虐待・重大な侮辱・著しい非行」に限られ(民法892条)、感情的な理由では認められないのが実務です。廃除審判が確定していない限り、相続権は失われず、遺留分侵害額請求も可能です。廃除審判の申立てが係属している場合は弁護士に相談してください。

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