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新宿区で遺言書に強い弁護士一覧 全8件

東京都新宿区の遺言書に強い弁護士が8件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都新宿区の遺言書に強い弁護士を探せます。遺言書でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
東京都 新宿区 遺言書が得意

宇多法律事務所

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東京都新宿区山吹町261番地トリオタワーノース5階
最寄駅 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩5分、東西線「神楽坂駅」徒歩9分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  群馬県 
東京都 新宿区 遺言書が得意

【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

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東京都新宿区新宿1-9-3NBK祭苑ビル4F
最寄駅 東京メトロ丸の内線「新宿御苑前駅」より徒歩1分
対応地域 関東全域
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弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)

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住所 東京都新宿区
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅 地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
対応地域 東京・神奈川・埼玉・千葉を中心に全国対応 ※お電話は面談予約のみ受付※

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 新宿区 遺言書が得意

田多井法律事務所

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【弁護士歴35以上】【初回相談無料】相続トラブルでご家族が揉めてしまわないよう弁護士に相談してみませんか?これまでの長い弁護士経験を生かし、適切な解決策を提案いたします。遺産分割遺言書作成など】
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東京都新宿区新宿2-8-1セブンビル901(新宿通りに面しています。)
最寄駅 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 1番、3番の各出口より徒歩1分
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弁護士 福原 玲央(虎ノ門法律経済事務所 新宿支店)

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TOKYO大樹法律事務所

【現役家事調停委員在籍】創立40年以上の歴史と実績ある事務所です。
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最寄駅 地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
対応地域 東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

東京都 新宿区 遺言書が得意

虎ノ門法律経済事務所新宿支店

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実績多数|取り分で紛争になりやすい【遺産分割・遺留分】はご相談ください。生前対策などにも幅広く対応!創立50年の実績とノウハウ|関係にも配慮し穏便な解決を目指します【他士業連携による一括サポート】
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小林明子法律事務所

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【弁護士歴39年の実績!】当事務所は豊富な知識と経験に基づき、遺産分割・遺留分・遺言に関する問題を多数解決してきました。感情的になりがちな問題を冷静に、全力でサポート致しますのでまずはご相談ください。
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8件の検索結果 (1~8件を表示)

年金の受給・停止などに関しては、新宿年金事務所にお問い合わせください。

03-5285-8611

住民票の抹消介護保険の資格喪失届に関しては、新宿区役所にお問い合わせください。

03-3209-9999

遺言書が得意な東京都新宿区の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
全ての財産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、宝石・貴金属、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人
被相続人
本人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
10,000万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
叔父
紛争相手
依頼者の叔父の子ども
遺言書が得意な東京都新宿区の相続弁護士が回答した法律相談QA
認知症の遺言書は有効か?
相談者(ID:06732)さんからの投稿
まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。
両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。
認知症の人は正式な遺言を作成できません。したがって、両親のいずれかでも判断能力に問題があれば、それぞれ事前に医師の診断を受けて、能力に問題のないことの診断書を作成し、これを保管しておけば、遺言者の死亡後に遺言者の能力が争いとなることはありません。また、公正証書によって遺言をする場合にば、公証人による確認を経て作成しますので、遺言後も安心です。
なお、共同遺言は禁止されていますので(民法975条)、遺言は二人以上のものが同一の遺言書で遺言することはできません。父と母は、それぞれ別々の書面で遺言することになります。そして、両親がともに資産を有しているようですから、両親は各遺言するさい、内容間に矛盾や衝突を生じないよう確認したうえ各遺言することも、円滑な遺言執行に役立つことでしょう。



田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月16日
遺言執行人の業務執行について
相談者(ID:06195)さんからの投稿
母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。
遺言執行者として、遺言に基づき執行すればよいでしょう。
なぜなら、「遺言無効主張」で「(父の遺産分割の)調停」は不調で終了したのであり、「遺言無効訴訟が提訴されません」とのことで、母の遺言は有効ですから、これを前提として執行手続きを進めればよく、むしろ執行者の義務を果たすべきものと考えます。
また、父の遺産についての結果次第で、母の遺産の内容が定まる部分がありますので、理論的には父の遺産分割が先行ないし遺言執行も並行して進めていくことになるでしょう。
なお、訴訟が提起されたら、その段階で裁判への対応を考えることになります。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月07日
生活保護を受給する子への遺言の効力について
相談者(ID:04665)さんからの投稿
高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。
そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、
私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。
弟も相続はしたくない言っているのですが、
たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。
 遺留分は、弟さんが相続開始前に家庭裁判所の許可を受けることによって、放棄することができます(民法1049条1項)。
 また、弟さんの遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与等のあったことを知ったときから1年、または相続開始から10年を経過すれば,時効によって消滅します(同1048条)。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年01月16日
先生、お忙しい中有難うございました。
生活保護受給者は相続の放棄が出来ない(負の財産など例外はあるようですが)とのことだったので気になっていました。
頂いたご回答からまた勉強していきたいと思います。
相談者(ID:04665)からの返信
- 返信日:2023年01月16日
公正証書と養子について
相談者(ID:02249)さんからの投稿
東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。)

私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。

もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。
細かいご説明省きます。
貴女の立場から考えますと、叔母さんあらためて公正証書遺言を作成していただくのがベストです。その遺言では前回の遺言を破棄する内容にすることです。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年07月30日
有難うございました。叔母に相談してみます。
相談者(ID:02249)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
祖母よりも父が早くになくなった場合の遺産分与について
相談者(ID:03228)さんからの投稿
はじめまして。
タイトルの通り、祖母の遺産分与の件でお聞きしたいことがございます。

現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。
もし祖母よりも父が先に亡くなった場合、祖母の遺産の相続権は叔母のみに発生する形になると思うのですが、祖母の面倒はずっと僕の父と母が見ており、叔母は関与しておりませんでした。
なのでもし上記のような状況になった場合に、父と同程度の相続権が母に発生するようにしたいと考えているのですが、こういった場合は祖母の遺言書を作成を弁護士に依頼するような形になるのでしょうか。
また祖母は中度の認知症を患っており、現在老人ホームにいます。そういった状況でも遺言書は効力を持つのでしょうか。

質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
ご相談者様

お問合せの件、ご回答いたします。
父上が先に亡くなり、その後に、祖母上が亡くなった場合、祖母上の相続については、
「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)により、父上の子(ご相談者様)が相続をすることになります。
なお、父上の子が他にもいらっしゃるときは(ご相談者の兄弟姉妹)、その人も、代襲相続により相続ができることになります。
また、念のため、遺言書に関するお問合せについても述べますと、認知症であれば直ちに遺言能力が否定されるわけではなく、有効と認められるか、無効になるかは、その具体的な症状等によります。後々に争いになりがちなケースですので、専門家に相談することをお勧めします。

弁護士茶谷幸彦
 【遺産分割の実績豊富】弁護士 茶谷 幸彦(ウィング総合法律事務所)からの回答  
- 回答日:2022年10月11日
丁寧な回答ありがとうございます。
相談者(ID:03228)からの返信
- 返信日:2022年10月11日
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