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東京都新宿区で遺言書に強い弁護士 が9件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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遺産の種類
不動産、預貯金、事業用の財産
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依頼者の立場
遺言者
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遺産の種類
預貯金(不動産)
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回収金額・経済的利益
約
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の叔父
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
600万円
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依頼者の立場
被相続人の弟
被相続人
依頼者の姉
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の両親
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
遺言者
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
叔父
紛争相手
依頼者の叔父の子ども
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遺産の種類
全ての財産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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新宿区で相続財産の分配方針を明確にしたい、特定の相続人や法定相続人以外に多く残したい場合、遺言書の作成は最も直接的な意思表示の手段です。遺言書には民法上「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、実務では前2者が主流です。2020年7月に始まった新宿出張所の自筆証書遺言書保管制度により、保管された遺言は東京家庭裁判所 本庁での検認が不要になり、選択肢が広がりました。新宿区では相続財産に不動産を含むケースが多く、遺言書の有無が相続登記の進行速度に直結します。
配偶者と子、あるいは複数の子の間で相続財産の分配方針に温度差がある場合、遺言書がないと遺産分割協議が長期化しやすくなります。新宿区の路線価水準は都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり)で、相続財産に不動産が含まれると法定相続分どおりの現物分割は物理的に困難で、代償金の金額をめぐる対立が生じやすくなります。遺言書で「不動産は同居していた長男に、預貯金は他の兄弟に」といった配分を指定しておけば、協議自体が不要になり、家族関係の温存にもつながります。
自営業者・不動産オーナー・農家など、事業用資産や特定の不動産を単独承継させたい場合、遺言書は不可欠です。新宿区では中小事業者の後継者不在が課題になっており、株式や事業用不動産を分散相続すると経営が立ち行かなくなる懸念があります。遺言書で承継先を明確にし、他の相続人への代償金の準備(生命保険の受取人指定など)と組み合わせることで、事業継続と遺留分対策を同時に設計できます。
内縁の配偶者、長年介護してくれた親族の配偶者、寄付先の団体など、法定相続人以外に財産を渡したい場合は遺言書が必須です。法定相続人でない者は遺産分割協議に参加できず、遺言書がないと1円も承継できません。新宿区では単身世帯や事実婚の増加を背景に、内縁関係のパートナーへの遺贈ニーズが増えています。遺贈は登記や税務上の扱いが相続と異なるため、遺言書に受遺者情報と対象財産を明確に特定して記載します。
遺言書には公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言があり、実務ではほぼ前2者に絞られます。公正証書遺言は公証人が作成するため無効リスクが低く、検認も不要ですが、費用(財産額に応じ数万〜数十万円)と証人2名の準備が必要です。自筆証書遺言は全文を自書する簡便な方式ですが、要件不備で無効になる例が多く、原則として東京家庭裁判所 本庁での検認が必要です。財産額が大きい・遺留分対策が必要・確実性重視なら公正証書遺言が実務の推奨です。
公正証書遺言は新宿区を管轄する新宿公証役場で作成します。事前に公証人と文案の打ち合わせを行い、財産目録・戸籍謄本・登記事項証明書・印鑑証明書などを提出します。作成当日は遺言者本人と証人2名(民法974条により、未成年者・推定相続人・受遺者およびそれらの配偶者・直系血族・公証人の配偶者や四親等内の親族等は証人になれない)が同席し、公証人が読み上げて内容を確認します。所要時間は当日30〜60分程度で、手数料は財産額により算定され、目的財産1億円のケースで約6万円が実務の目安です。原本は公証役場で保管され、正本・謄本が遺言者に交付されます。
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります(民法968条1項)。2019年の改正で、財産目録に限りパソコン作成や登記事項証明書のコピー添付が認められるようになりました(同条2項、各ページに署名押印必須)。日付は「令和7年3月吉日」のような特定できない記載は無効です。加除訂正には所定の方式(訂正箇所を指示し変更した旨を付記して署名し、変更部分に押印する。民法968条3項)があり、方式違反は訂正が無効になります。要件不備での無効を避けるため、作成後は弁護士・司法書士のチェックが安全です。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度により、新宿出張所に自筆証書遺言を保管申請できます(申請手数料3,900円)。保管された遺言書は形式チェックを受け、原本と画像データが法務局で長期保管されます。最大の利点は東京家庭裁判所 本庁での検認が不要になる点で、相続開始後は「遺言書情報証明書」の交付を受けるだけで遺言内容を証明できます。予約制で本人による出頭が必須、内容の実質審査は行われないため遺言の有効性そのものは別途担保する必要があります。
自筆証書遺言(保管制度未利用)と秘密証書遺言は、相続開始後に東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)で検認を受ける必要があります。検認は遺言書の形状・加除訂正・日付・署名などを裁判所が確認して現状を保存する手続きで、遺言の有効性を判断するものではありません。相続人全員に期日通知が届き、期日には裁判官と相続人立会いのもと開封・確認します。検認を経ずに遺言書を開封すると5万円以下の過料の対象になりますが、遺言自体が無効になるわけではありません。
新宿区で遺言書の作成を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。公正証書遺言の作成は新宿公証役場が窓口、自筆証書遺言の保管は新宿出張所が担います。遺留分侵害を避ける配分設計や執行者指定など踏み込んだ設計は弁護士に、相続税を踏まえた財産配分の試算は税理士に相談するのが実務の分担です。
自筆証書遺言(保管制度未利用)の相続開始後の検認手続きを扱う裁判所です。遺言書の書式相談や法的助言は行いませんが、検認申立ての書式交付と手続案内は無料で受けられます。保管制度を利用しない自筆証書遺言を残す場合、相続人がここに申立てる必要があると事前に伝えておく必要があります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 管轄範囲 |
|---|---|---|---|
| 東京家庭裁判所 本庁 | 東京都千代田区霞が関1-1-2 | 03-3502-8331 | 31区市町村を管轄 |
遺留分侵害を避ける配分設計、遺言執行者への就任依頼、事業承継や複雑な家族関係を踏まえた文案作成まで、遺言書の設計を法的観点で任せられる窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。将来の紛争が予測される案件や、遺贈・寄付が絡む案件では最初から弁護士に相談するのが実務です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 新宿総合法律相談センター | 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 | 03-6205-9531 |
遺言書作成の相談で費用がネックの場合、資力基準を満たす方は無料相談・代理援助(立替)制度が利用できます。まず収入・資産の基準確認から始めます。緊急性の高い案件よりは、事前準備型の遺言書作成でも利用可能です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス東京 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 | 0570-078301 |
相続登記を見据えた遺言書作成のサポート窓口です。不動産の特定方法(登記事項どおりの表示)や、相続登記手続きを想定した文案設計を任せられます。争いがなく、法的争点が少ない案件では、弁護士より費用を抑えて(相場5〜10万円程度)進められます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 受付範囲・備考 |
|---|---|---|---|
| 東京司法書士会 本会 | 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 | 03-3353-9191 | |
| 四谷総合相談センター | 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 | 03-3353-9191 | 予約制 |
相続税・贈与税の課税を踏まえた財産配分の設計を相談できる窓口です。配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例、生命保険金の非課税枠を活用した節税を組み込んだ遺言設計は税理士の得意領域です。相続税の課税が見込まれる案件では、税理士と弁護士の連携が実務の定石です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 四谷支部 | 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 | 03-3357-4858 |
| 新宿支部 | 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 | 03-3369-3235 |
遺言書の文案作成、必要書類の収集、遺言公正証書作成時の証人手配などを扱う窓口です。争点が少なく形式面のサポートで足りる案件で活用されます。相続開始後の争訟対応や遺留分交渉は業務範囲外です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 新宿支部 | 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 | 0120-917-485 |
公正証書遺言の作成の中心窓口です。事前予約制で、公証人と文案を打ち合わせたうえで作成日を確定します。手数料は財産額と受遺者の人数により算定され、公証役場で原本が長期保管されるため紛失・改ざんのリスクがありません。相続財産が高額・複雑な場合や、確実性を最優先する場合に選ばれます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 新宿公証役場 | 東京都新宿区西新宿7-4-3 | 03-3365-1786 |
| 高田馬場公証役場 | 東京都新宿区高田馬場3-3-3 | 03-5332-3309 |
| 新宿御苑前公証役場 | 東京都新宿区新宿2-9-23 | 03-3226-6690 |
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度の申請先です。予約のうえ本人が出頭し、自書した遺言書を持参して申請します(手数料3,900円)。保管された遺言は東京家庭裁判所 本庁での検認が不要になり、相続人が「遺言書情報証明書」を取得するだけで内容を証明できます。費用を抑えつつ検認回避したい場合に有効です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 新宿出張所 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 | 03-3363-7385 |
※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言書の内容が遺留分(配偶者・子・直系尊属に保障される最低限の取り分)を侵害していると、相続開始後に遺留分侵害額請求(民法1046条)を受け、金銭賠償が発生します。弁護士は遺留分の計算(原則法定相続分の1/2)と生前贈与・特別受益の持戻しを踏まえて、請求されない範囲での配分設計や、請求を受けても支払原資を確保できる保険設計を組み合わせられます。新宿区の相続財産に不動産が含まれる場合、路線価水準(都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり))を踏まえた財産評価が侵害額算定の起点になるため、事前設計の価値が高くなります。
遺言執行者は遺言内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ち(民法1012条)、預貯金の解約・不動産の名義変更・受遺者への財産引渡しを単独で行えます。弁護士を遺言執行者に指定しておくと、相続人間で意見が対立しても遺言内容が確実に実現され、相続人自身が動く負担も減らせます。特に相続人が高齢・遠方在住・多忙で手続き実務を担いにくい新宿区のケースでは、執行者の存在が実務上の要となります。就任は遺言者存命中の依頼契約と、開始後の就任承諾の2段階で確定します。
付言事項は法的効力を持たない遺言書の末尾記載ですが、なぜこの配分にしたかの理由や家族への感謝、相続人への希望などを記すことで、感情的な対立を予防する効果があります。「同居して介護してくれた長女に多く残す」「事業を継ぐ長男に自宅を承継させる代わりに他の兄弟には預貯金で調整」といった意図が伝われば、他の相続人も納得しやすくなります。弁護士は付言事項の内容が法的解釈に影響しないよう表現を調整し、遺留分請求を誘発しない文言設計まで一緒に組み立てられます。
確実性・無効リスクの低さ・検認不要・紛失リスクゼロの観点では公正証書遺言が優位です。一方、費用を抑えたい・自宅で気軽に作成したい場合は自筆証書遺言(新宿出張所の保管制度併用推奨)が選ばれます。判断の目安として、財産額1,000万円超、相続人が多い、不動産を含む、家族関係が複雑、といった条件が2つ以上該当する場合は公正証書遺言が推奨です。単純な財産構成で確実に自分の意思を残せる自信があるなら自筆証書+保管制度も現実的な選択です。
はい、遺言者は生存中いつでも遺言の全部または一部を撤回でき(民法1022条)、回数制限はありません。新しい遺言書を作成すれば、旧遺言と抵触する部分は撤回されたとみなされます(民法1023条)。公正証書遺言を撤回するために自筆証書遺言を作成することも可能で、逆も同様です。ただし、相続人・受遺者に無用な誤解を与えないよう、旧遺言を明示的に撤回する条項を新遺言に入れ、旧遺言書自体を破棄するのが実務の基本形です。
遺言書ですべての相続財産の分配が指定されていれば、原則として遺産分割協議は不要です。ただし、遺言書に記載されていない財産が発見された場合や、相続人全員の合意で遺言と異なる分割を行う場合は協議が必要になります。相続人全員が同意すれば、遺言書があっても異なる分割を行うことは可能(遺言と異なる遺産分割)ですが、受遺者が相続人以外の場合はその同意も必要です。遺言書作成時に「その他一切の財産は◯◯に相続させる」の包括条項を入れておくと、後日発見された財産の争いを避けられます。