ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 東京都で遺産相続に強い弁護士一覧
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【土日祝も対応】東京都で遺産相続に強い弁護士一覧 全424件

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東京都の遺産相続に強い弁護士が424件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:

弁護士 山内亘【不動産の相続トラブル】

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【遺産に不動産のある相続問題の解決が得意税理士と連携して対応◎遺産に不動産があり揉めている他の相続人と連絡を取りたくない遺言書を作成したい方など、お気軽にご相談を!【夜間・休日も面談対応可】詳細は掲載ページをチェック!
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平日 08:30〜21:00

土曜 08:30〜21:00

日曜 08:30〜21:00

祝祭日 08:30〜21:00

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
最寄駅 半蔵門駅 6番出口より徒歩3分 麹町駅 1番出口より徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  山梨県  長野県 

【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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0円(60分)
◆お電話・ビデオ通話によるお打合せ対応◆24hメール相談受付中◆【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料相談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分
対応地域 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料面談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分
対応地域 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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土曜 07:00〜22:00

日曜 07:00〜22:00

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分
対応地域 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

弁護士大村隆平(雨宮眞也法律事務所所属)

※現在、営業時間外です
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経験年数
弁護士登録から
12
費用
初回面談相談料
33,000
●過去に解決した相続事件は200件以上●相続事件に専念し(相続事件以外は扱っておりません)、相続事件の対応には自信あり●経験(知識)と若さ(親しみやすさ)を両立させている点が弁護士大村の強みです
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305
最寄駅 東京メトロ 日本橋駅・茅場町駅
対応地域 東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、静岡、長野、新潟

富士法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
50
規模
在籍弁護士数
8
費用
初回面談相談料
5,500円(60分)
【弁護士8名在籍】30年以上の経験がある弁護士から若手、家事調停委員弁護士も在籍。相続問題に幅広く対応◎初めての法律相談相続問題でお困りのご本人様などまずはお気軽に法律相談をご利用ください。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区西新橋3-11-1建装ビルディング5階
最寄駅 【都営三田線 御成門駅 A5出口徒歩5分】【JR地下鉄銀座線 新橋駅 烏森口出口徒歩10分】【地下鉄銀座線 虎ノ門駅下車 1番出口 徒歩10分】
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  静岡県 

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

荒木田修法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
経験年数
弁護士登録から
46
費用
初回面談相談料
11,000円(60分)
弁護士歴40年以上】弁護士登録をして依頼、多くの相続トラブルに対応してまいりました。イレギュラーなトラブルも、これまでの経験とノウハウを活かし柔軟に対応いたします。お困りのことがあれば何でもご相談下さい
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※営業時間外のため、電話に出られない可能性があります。
営業時間

平日 10:00〜18:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
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住所 東京都杉並区
東京都杉並区天沼2-17-3
最寄駅 荻窪駅から徒歩5分
対応地域 一都三県

【弁護士歴35年以上|丁寧な面談対応】紺野秋田法律事務所

※相続登記・相続税・相続放棄は期限がございます|後悔しない相続のため、お早めにご相談を!
※現在、営業時間外です
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38
規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
5,500
弁護士歴35年以上解決実績多数ベテラン弁護士があなたに寄り添い、相続をフルサポート!不動産相続の登記義務化のため、遺産分割遺留分など相続のお悩みはお早めにご相談ください!【税理士・司法書士連携◎】
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル303
最寄駅 市ヶ谷駅から徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  山梨県  新潟県  長野県  静岡県 

田多井法律事務所

※現在、営業時間外です
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41
費用
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【弁護士歴35以上】【初回相談無料】相続トラブルでご家族が揉めてしまわないよう弁護士に相談してみませんか?これまでの長い弁護士経験を生かし、適切な解決策を提案いたします。遺産分割遺言書作成など】
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿2-8-1セブンビル901(新宿通りに面しています。)
最寄駅 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 1番、3番の各出口より徒歩1分
対応地域 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士 三坂 和也・浅井 淳子

【初回相談無料】不動産相続/遺産分割/相続放棄など相続問題は早めにご相談ください!
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初回相談無料不動産相続/遺産分割/遺留分請求/相続放棄など相続問題は早めに当職へご相談ください!円満な相続のために当事務所が一貫して寄り添いサポートします【遺言書作成/任意後見/国際相続にも対応可
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区霞が関3丁目2−5霞が関ビルディング 25階 山本特許法律事務所 東京オフィス
最寄駅 虎ノ門駅より徒歩4分
対応地域 一都三県を中心に対応

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 新井 均(常葉法律事務所)

※現在、営業時間外です
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  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
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28
規模
在籍弁護士数
7
費用
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11,000円(60分)
◆弁護士歴25年◆取り分争い/不動産の絡む相続/高額な遺産分割◆話合いに限界を感じている方、ご相談を。親族同士の感情が先立つ問題だからこそ、目的・着地点を明確し、最善の結果となるよう尽力致します。
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区神田須田町1-14-6神田荒木ビル6階
最寄駅 丸ノ内線淡路町駅より徒歩3分 都営新宿線小川町駅より徒歩3分 JR・銀座線神田駅より徒歩5分
対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

Takeoffer法律事務所

『財務会計に強い』弁護士をお探しではありませんか?相続のお悩みはすべてお任せください
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  • 相続発生前の相談不可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
11
費用
初回面談相談料
0円(30分)
弁護士×公認会計士相続の悩みを一挙解決/会計士事務所との協働で公認会計士・税理士も同席可能不動産事業・株式が絡む相続もお任せください/自由が丘駅徒歩3分初回相談無料
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住所 東京都目黒区
東京都目黒区自由が丘2-10-14青木ビル5階
最寄駅 自由が丘駅徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県 

あかつき総合法律事務所

遺産分割/生前対策/相続放棄など幅広く対応│詳細は写真をクリック
※現在、営業時間外です
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  • 電話相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
経験年数
弁護士登録から
36
規模
在籍弁護士数
6
費用
初回面談相談料
0円(30分)
弁護士歴30年以上知識・経験豊富なベテラン弁護士が対応◆ノウハウを活かし、多角的な視点で問題解決◆遺産の分け方で揉めている方は特にお早めにご相談ください◆相続のお悩みに幅広く対応◆丁寧・迅速さを重視
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区赤坂3-2-12赤坂ノアビル8階
最寄駅 赤坂見附駅から徒歩1分(丸ノ内線、銀座線)※詳細は写真をクリック!
対応地域 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、山梨県、茨城県

【弁護士歴40年】羽鳥法律事務所

【複雑な相続トラブルで揉めている方へ】本気で悩んでいる方のお役に立てるよう尽力します
※現在、営業時間外です
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  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
経験年数
弁護士登録から
42
規模
在籍弁護士数
1
費用
初回面談相談料
0円(60分)
【相続人同士での話し合いに決着がつかないなら】相続問題の対応実績豊富なベテラン弁護士が対応◎/「本当の問題」を洗い出し、根本からの解決を目指します/経営者の方の相続や、分割の難しい不動産株式などが絡む案件もお任せください!
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住所 東京都文京区
東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3階
最寄駅 御茶ノ水・本郷3丁目駅から徒歩6分
対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

【遺産相続、遺留分、相続放棄の相談窓口】アトラス総合法律事務所

【神田駅から徒歩2分】あなたに代わり、お相手と代理交渉いたします!
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経験年数
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13
規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
0円(30分)
◆神田駅2分◆初回面談0円◆事前予約で夜間・休日も対応不動産をめぐる対立/不仲な親族との交渉/遺言書に納得できない/相続したくないなど◎<宅建士資格所有:不動産の売買・賃貸不動産に関する実績も豊富>
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区鍛冶町1丁目8番1号SRビル7階
最寄駅 神田駅から徒歩2分  新日本橋駅から徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  山梨県  静岡県 

【隠された遺産をしっかりと追求します】弁護士 渡部 孝至(弁護士法人はるかぜ総合法律事務所)

出張相談OK!他の事務所に断られた方も歓迎いたします。諦める前に、一度ご相談にお越し下さい
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11
費用
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0円(30分)
初回相談0遺産分割・遺留分に注力!ご家族・ご親族とトラブルになりそうなら、お早めにご相談ください。早期の相談が円満解決の近道です依頼者様の希望を実現すべく、経験豊富な弁護士が対応いたします!
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住所 東京都港区
東京都港区虎ノ門三丁目8番26号巴町アネックス4階
最寄駅 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」1番出口より徒歩1分・東京メトロ銀座線「虎ノ門」2番出口より徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

【遺言書作成はお任せを】弁護士 小林洋介(弁護士法人IGT法律事務所)

≪解決事例掲載中≫大切なご家族が揉めないために遺言書作成/遺言執行のお悩みはご相談ください
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費用
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0円(60分)
初回面談無料】【遺言書作成遺言執行に注力生前対策のご相談は弁護士 小林へ◎幅広い相続問題に対応してきた経験を活かし、相続トラブルの予防円滑な相続をお手伝いします◆メール予約24時間受付◆他士業連携あり
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅 ◆各駅よりアクセス良好◆ 東京メトロ有楽町線「麹町駅」より徒歩1分/東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」から徒歩6分/JR中央線・総武線各停、東京メトロ丸の内線・南北線「四ツ谷駅」徒歩10分
対応地域 東京|神奈川|千葉|埼玉|山梨

【代理交渉人をお探しの方へ】虎ノ門法律経済事務所新宿支店

新規の方からのお問い合わせ専用ページです
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実績多数|取り分で紛争になりやすい【遺産分割・遺留分】はご相談ください。生前対策などにも幅広く対応!創立50年の実績とノウハウ|関係にも配慮し穏便な解決を目指します【他士業連携による一括サポート】
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東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
対応地域 東京都

【生前対策もお任せください】弁護士 福原 玲央(虎ノ門法律経済事務所 新宿支店)

新規のご相談者さま専用窓口です
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実績多数|解決事例はページ内で【認知症対策・家族信託】など生前対策にも注力!創立50年の実績とノウハウで幅広い相続問題に対応。関係にも配慮し穏便な解決を目指します●他士業連携で一括サポート可
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
対応地域 東京都

かすが・國塚法律事務所

元非常勤裁判官!キャリアの強みを活かし、多角的な視点から法律トラブルを捉えます
※現在、営業時間外です
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経験年数
弁護士登録から
19
規模
在籍弁護士数
3
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【初回相談無料】◆複数人での相続放棄がお得です!5万5,000円〜/相続トラブルへの対応/遺言書の作成民事信託にも注力【生前対策】未然に相続トラブルを防ぐサポートをいたします【非常勤裁判官の経歴有】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区九段北4-1-5105
最寄駅 JR・東京メトロ 市ヶ谷駅から 徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 
424件の検索結果 (1~20件を表示)

東京都のベンナビ掲載事務所

東京都の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の娘婿
相続放棄

死亡を知ってから10年後の相続放棄

40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
回収金額・経済的利益

1億5000万円

依頼者の立場
被相続人の看護師
被相続人
依頼者の患者
紛争相手
依頼者の養子
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺留分

1,400万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
事業
依頼者の立場
被相続人
被相続人
本人
東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:13035)さんからの投稿
両親亡き後もう一人の相続人とは絶縁状態
親の相続の時揉めたのでやり取りをしたくない
また住んでいたマンションで孤独死したため大家から高額なリフォーム代を請求されたので合わせて相談したい
裁判例はいくつか分かれており、当然のように死後の経費が遺産(プラスの財産もマイナスの財産も)に含まれるとはされていません。多くは葬儀費用は喪主が負担するというのが多いようには思います。
また、それ以外の費用についても、支出した人のみが負担することになることが多いと思われます。
ただし、多くの場合には、葬儀費用等の支出があってだれか一部の人が負担した場合、遺産分割協議等の場面で話し合いで皆の負担とすることはよくあります。ですので、話し合いができれば、皆で分担して負担することはあります。しかし、これは当然そうなる、というものではありません。

もう1人の相続人と絶縁状態ということですと、仮にその相続人にも葬儀費用を負担させようとすると、上記のように裁判例が分かれていることもあるので、その他の相続人相手に遺産分割調停を起こす等から裁判をする必要がでてくると思われます。訴訟や調停をせずに一方的に遺産から経費を差し引くことはできないと考えます。
- 回答日:2023年07月04日
相談者(ID:04460)さんからの投稿
公正証書遺言のに記載された遺産相続が他の相続と比較しほぼありませんでした。
他の相続人が遺産分配や名義変更を済ませていました。
遺留分侵害請求は個人ではどのようにするのか相談したいです。

穏便に話を進めたいですが他の相続人である母親と兄は結束し、感情的になり話にならないです。
 あなたが自分の遺留分を取り戻すため、遺留分侵害額請求は、相手方に意思表示すれば認められますが、その請求はおっしゃるように内容証明郵便により送達して行います。それでも相手方があなたの請求に応じなければ、あなたは管轄の家庭裁判所に調停を申立てをしたうえ、同手続において話し合いをして解決することもできます。
 もっとも、侵害額の請求をしなければ、相手方による遺贈等はそのまま認められてしまいます。というのは、侵害額請求権は、相続の開始および遺留分の侵害をあなたが知った日から1年、または、相続開始時から10年の期間を過ぎますと、時効によって消滅するので(民法1048条)、ご注意ください。
 
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年01月05日
相談者(ID:17645)さんからの投稿
祖父が亡くなり口座にが70万程ありましたが父の弟が遺産は数百万あるはずだから使い込んだと言ってきて、弁護士をたてて調べると言ってきました。使い込みをしていないので調べてもらって構いませんが、こちらとしてはどういう対応をすればいいでしょうか?
家は父が生前贈与されてます。
父と母は祖父母と同居しており、二人を介護し看取りました。叔父は祖父母に金の無心ばかりで何もしていません。数百万は援助されてます。

使い込みということですが、祖父の方は亡くなるまで認知症等になっていたでしょうか。また金銭管理はどのようにされていたでしょうか。
例えば、祖父の方が認知症で自分では通帳等管理できず、あなたのご両親が管理していた、ということになりますと、その間何に出金、支出していたかを領収書等で証明できないと、あなたの両親がお金を使い込んだ、という判断にされてしまうことがあります。

また、逆に叔父が数百万円援助されているとなると、その援助したことが証明できれば、叔父の特別受益となり、叔父の相続分を減らすことができるかもしれません。

上記については書類等を見ないと分からないことが多いです。もしここでなにもしないと、叔父と紛争になり、余計な支出を余儀なくされる可能性がありますから、ご自身で解決しようとせず、書類を用意して法律相談を受けられることをお勧めします。よろしければ、ベンナビ所定の方法でご相談の申込をしていただければと存じます。
- 回答日:2023年09月19日
相談者(ID:01803)さんからの投稿
3月に母が亡くなり、残してくれた預金口座(約550万円)についての異父兄弟間の相続割合についてお尋ねします。すでに先方(異父姉二人)とはお会いし、お二人とも相続を希望されています。具体的な金額については一任された形となっております。法定相続分は1/3(私はひとりっ子です)ずつではありますが、私としては、一人暮らしの母を物心両面で微力ながら支えてきた自負があり、また生前私に少しでも財産を残したい旨の発言が度々あった(遺言書はありませんが、日記などにはその旨の記述がありました)こと、さらには今後、遺品整理や位牌作成等で出費が確実視されることなどから、割合について見直しを希望いたしております。ついては、どのくらいの割合まで主張できるものなのか、過去の相談事例などからご意見をお伺いしたくご相談させていただきます。
結論から申し上げますと、割合を求める主張はいくらでも言えます。相談者の方の一番の利益からいえば、すべてご自分が取得するという、「主張」は可能です。ただし、その「主張」がとおるかどうかは別の話で、とおるかどうかは、話し合いの結果によります。
相談者の方の話では、異父姉二人がどんな考えかによります。二人がいいといえば、相談者の方の主張はとおりますし、二人が嫌だといえばとおりません。
では、どれ位の割合で通るかといえば、場合によるとしか答えはありません。すべての主張が通る場合もあれば、全く通らない場合もあり、様々です。これは一つに、相続人間の人間関係如何によります。相談者の方は、「お二人とも相続を希望されている」とのことですので、相談者の方がすべて相続するということはないと思われますし、相談者の方もそこまでは考えていないと推測します。
この割合について何らかの基準があるわけではありませんので、母親の面倒をすべて看ていたことを伝えて、自分の考える割合を異父姉二人に伝えてみてはいかがでしょうか。そこから話は始まると思われます。
あまりお役に立つ回答になっておらず申し訳ありませんが、相談者の方と他の方との人間関係がわからないので、これ以上の回答が困難であることをご理解ください。
- 回答日:2022年06月20日
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、今は全額の取得を考えているわけではございません。
先日初めてお会いし、当初は相続の放棄をお願いすることも考えておりましたが、
これまでのお二人の境遇などに触れて、その考えは断念いたしました。
しかしながら私にも私なりの勘案すべき事情があることから、
まずは、自分の希望をぶつけてみたいと思います。
そしてもし双方の考えに溝があるようなら、さらに話し合いを重ねて納得のゆく妥協点を見出す所存です。
相談者(ID:01803)からの返信
- 返信日:2022年06月20日
相談者(ID:10229)さんからの投稿
4/29に長期入院中の父が死亡し遺言もなく
母は亡く子供は私と妹の二人です。
遺産は父所有の東京の戸建て不動産の実家のみで現在私のみ居住中です。
妹は実家を出て一時私所有の不動産に居候をしていてそこから結婚で家を出て配偶者の家に住み子供も一人います。
私は独身で2年前に実家に戻り障害者なので300万円ほど私財で実家に居宅改修を行いました。

(A)遺産放棄する代わりに相続税固定資産税払わず居住中の土地建物に死ぬまで居住し続けていい約束をさせる。
または
(B)分割相続して税金をそれぞれ払って今の土地建物に死ぬまで居住し続けていい約束をさせる。
または
(C)不動産は全部私が相続して妹の権利相続分を私が現金で払う。
どれがいいのでしょうか?
 相続後の対応には、相続人、遺産の内容・価額などにより異なるものがあります。A~Cの3つの方法のうち、「どれがいいのでしょうか」と質問されましても、お書きになっている事情だけで、明確に即答することは難しいものがあります。それでも、少しでもご決断の一助となるようにと、以下お答えいたします。
 まず、相続財産の内容と各価額の調査をされることです。それは、方針をお決めになる出発点となるからです。
 「長期入院中」だった父の遺産は「現在私のみ居住」している「東京の戸建て不動産の実家のみ」ということですから、まず建物は固定資産税評価額を、敷地は路線価を各調べ、相続財産の総額を算出してください。
 法定相続人は姉妹2名ですから、相続税については、相続財産の価額が3,000万円+600万円×2名=4,200万(相続税の基礎控除額)を超える金額に税率をかけて相続税総額を計算します。これを姉妹が2分して10か月後以内に各納付することになります。なお「障害者なので300万円ほど私財で実家に居宅改修を行いました。」との記述から、相談者に300万円の特別寄与分が認められることによる建物評価額分の減額、また相続税から障害者控除される制度もあり得ますので、專門の税理士にご確認ください。そして、税金など支出する金額を考慮しながら、妹との今後の具体的な対応をご検討することになります。
 3方法そして他の道をどのように選ぶべきかを、今のこの段階で明確に申し上げることは、残念ながらできません。ただ、「(私が)死ぬまで」と長期にわたる居住のお約束ですから、妹さんが先に亡くなることがありうるので、同人の「子」が相続することも念頭にしつつ、かつ合意内容は書面にしておけば、今後の人生を後顧の憂いなく過ごせることでしょう。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年05月03日
相談者(ID:04282)さんからの投稿
父親が亡くなり、母親は存命です。生前から家は同居している長男に譲ると言っていましたが、遺言書はありません。子供は、私(長男)と妹2人です。預貯金は、ゼロです。長男に名義変更にする為、代償分割で1/4の現金を長男が妹に払う予定です。それから、妹から家は長男と母の2名義にして、母親が亡くなった後、その1/2+現金との申し出がありました。母親は、長男に譲ると言っていますので、3人の合意ではなければ、2名義にはできないと思いますが、妹を納得させるにはどうしたら良いでしょうか?できれば、母親も高齢なので、また妹とお金で争うより、現在解決する方法はないでしょうか。よろしくお願いいたします。
今の時点で名義をあなたに移転しても、無償(贈与)である限り、特別受益になりうるため、兄弟姉妹間で争いになる可能性はあります。
争いを防ぐためには遺言書を作成するほかないように思われます。その際には、特別受益の持戻免除等、内容を十分考える必要があります。
- 回答日:2023年06月06日
相談者(ID:18197)さんからの投稿
今年3月に祖母が他界しました
私の母は長女で次女(叔母)がいます
叔母が祖母の通帳から何年も前から取り込みをしてます
祖母は数年前からデイサービスに通ったり入院したりで叔母が祖母の財産管理が始まりました。が、もしかしたら平成13年に祖父が他界してからの遺族年金だけ叔母が使ってたかも知れないです
祖母は遺族年金が入ってる事すら知らずに生活してた気がします
何故なら色々な年金が入る中、遺族年金だけが別の口座で叔母が管理するようになったら1つの口座にまとめたり、今思い返せば祖父が他界して祖母が死亡届けちゃんと受理されてるのかなと呟いてたと母が言ってたのを聞いて祖母なりに、遺族年金が入ってなかったから不思議だったのかもと思うと調べたくなります
しかも叔母は家のリフォームをしたり新車を購入したり本当に怪しいです
まだまだありますが、手を貸して下さい
ご相談にお応えします。

本件のご事情に関しては、不当利得返還訴訟という裁判で明らかにします。
口座の履歴を開示した上で、叔母さんに利用目的や利用した背景を全て説明させることになります。

弁護士で調べることには限界があります。
真実を知っている祖母様が亡くなっている以上、金銭管理をしていた叔母さんに対して全て説明をさせることしか方法がないように思えます。

当事務所でも、このような案件は、とても多く扱っておりますが、叔母さんに全て説明させるとなると、長期戦になってしまい、それなりの報酬を頂くことになりますので、ご了承下さい。
- 回答日:2023年09月25日

東京都で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

東京都で相続税を相談できる税務署一覧

東京都で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が東京都内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

東京国税局

東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-2 ⼤⼿町合同庁舎2号館

03-3216-6811

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

麹町税務署

東京都千代⽥区九段南1-1-15

03-3221-6011

神⽥税務署

東京都千代⽥区神⽥錦町3-3

03-3294-4811

⽇本橋税務署

東京都中央区⽇本橋堀留町2-6-9

03-3663-8451

京橋税務署

東京都中央区新富2-6-1

03-3552-1151

芝税務署

東京都港区芝5-8-1

03-3455-0551

四⾕税務署

東京都新宿区三栄町24

03-3359-4451

⿇布税務署

東京都港区⻄⿇布3-3-5

03-3403-0591

⼩⽯川税務署

東京都⽂京区春⽇1-4-5

03-3811-1141

本郷税務署

東京都⽂京区⻄⽚2-16-27

03-3811-3171

東京上野税務署

東京都台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎

03-3821-9001

浅草税務署

東京都台東区蔵前2-8-12

03-3862-7111

品川税務署

東京都港区⾼輪3-13-22

03-3443-4171

荏原税務署

東京都品川区中延1-1-5

03-3783-5371

⼤森税務署

東京都⼤⽥区中央7-4-18

03-3755-2111

雪⾕税務署

東京都⼤⽥区雪⾕⼤塚町4-12

03-3726-4521

蒲⽥税務署

東京都⼤⽥区蒲⽥本町2-1-22

03-3732-5151

世⽥⾕税務署

東京都世⽥⾕区若林4-22-14

03-3421-5121

北沢税務署

東京都世⽥⾕区松原6-13-10

03-3322-3271

⽟川税務署

東京都世⽥⾕区⽟川2-1-7

03-3700-4131

⽬黒税務署

東京都⽬⿊区中⽬⿊5-27-16

03-3711-6251

渋谷税務署

東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎

03-3463-9181

新宿税務署

東京都新宿区北新宿1-19-3

03-3362-7151

中野税務署

東京都中野区中野4-9-15

03-3387-8111

杉並税務署

東京都杉並区成⽥東4-15-8

03-3313-1131

荻窪税務署

東京都杉並区天沼3-19-14

03-3392-1111

板橋税務署

東京都板橋区⼤⼭東町35-1

03-3962-4151

練⾺東税務署

東京都練⾺区栄町23-7

03-3993-3111

練⾺⻄税務署

東京都練⾺区東⼤泉7-31-35

03-3867-9711

豊島税務署

東京都豊島区⻄池袋3-33-22

03-3984-2171

王⼦税務署

東京都北区王⼦3-22-15

03-3913-6211

荒川税務署

東京都荒川区⻄⽇暮⾥6-7-2

03-3893-0151

⾜⽴税務署

東京都⾜⽴区千住旭町4-21 ⾜⽴地⽅合同庁舎

03-3870-8911

⻄新井税務署

東京都⾜⽴区栗原3-10-16

03-3840-1111

本所税務署

東京都墨⽥区業平1-7-2

03-3623-5171

向島税務署

東京都墨⽥区東向島2-7-14

03-3614-5231

葛飾税務署

東京都葛飾区⽴⽯8-31-6

03-3691-0941

江⼾川北税務署

東京都江⼾川区平井1-16-11

03-3683-4281

江⼾川南税務署

東京都江⼾川区清新町2-3-13

03-5658-9311

江東⻄税務署

東京都江東区猿江2-16-12

03-3633-6211

江東東税務署

東京都江東区⻲⼾2-17-8

03-3685-6311

⻘梅税務署

東京都⻘梅市東⻘梅4-13-4

0428-22-3185

⽇野税務署

東京都⽇野市⼤字宮399-1

042-585-5661

⼋王⼦税務署

東京都⼋王⼦市⼦安町4-4-9

0426-22-6291

町⽥税務署

東京都町⽥市中町3-3-6

042-728-7211

⽴川税務署

東京都⽴川市⾼松町2-26-12

042-523-1181

東村⼭税務署

東京都東村⼭市本町1-20-22

042-394-6811

武蔵野税務署

東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1

0422-53-1311

武蔵府中税務署

東京都府中市本町4-2

042-362-4711

東京都の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。東京都における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

霞ヶ関公証役場

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

03-3502-0745

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

中央年金事務所

東京都中央区銀座7-13-8第二丸高ビル1・2階

03-3543-1411

港年金事務所

東京都港区浜松町1-10-14住友東新橋ビル3号館

03-5401-3211

新宿年金事務所

東京都新宿区大久保2-12-1 1・2・4階

03-5285-8611

上野年金事務所

東京都台東区池之端1-2-18いちご池之端ビル

03-3824-2511

文京年金事務所

東京都文京区千石1-6-15

03-3945-1141

墨田年金事務所

東京都墨田区立川3-8-12

03-3631-3111

江東年金事務所

東京都江東区亀戸5-16-9

03-3683-1231

江戸川年金事務所

東京都江戸川区中央3-4-24

03-3652-5106

品川年金事務所

東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル2階

03-3494-7831

大田年金事務所

東京都大田区南蒲田2-16-1 NOFテクノポートカマタセンタービル3階

03-3733-4141

渋谷年金事務所

東京都渋谷区神南1-12-1

03-3462-1241

目黒年金事務所

東京都目黒区上目黒1-12-4

03-3770-6421

世田谷年金事務所

東京都世田谷区玉川2-21-1二子玉川ライズ・オフィス10階

03-6880-3456

池袋年金事務所

東京都豊島区南池袋1-10-13荒井ビル3・4階

03-3988-6011

北年金事務所

東京都北区上十条1-1-10

03-3905-1011

板橋年金事務所

東京都板橋区板橋1-47-4

03-3962-1481

練馬年金事務所

東京都練馬区石神井町4-27-37

03-3904-5491

足立年金事務所

東京都足立区綾瀬2-17-9

03-3604-0111

荒川年金事務所

東京都荒川区東尾久5-11-6

03-3800-9151

葛飾年金事務所

東京都葛飾区立石3-7-3

03-3695-2181

立川年金事務所

東京都立川市錦町2-12-10

042-523-0352

青梅年金事務所

東京都青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階

0428-30-3410

八王子年金事務所

東京都八王子市南新町4-1

042-626-3511

武蔵野年金事務所

東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18

0422-56-1411

府中年金事務所

東京都府中市府中町2-12-2

042-361-1011

東京都の相続事情

ここでは、東京都の相続事情について解説します。

東京都の遺産分割事件数は全国1位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、東京都における令和3年の遺産相続(分割)事件数は1,585件と全国1位で、前年の1,334件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>東京都で遺産分割に強い弁護士を探す

東京都の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の東京都における遺産分割事件数は1,585件で、全国の遺産分割事件数の約12%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が150件、却下が3件、分割禁止が2件、調停成立が730件、調停をしないが42件、調停に代わる審判が339件、取下げが317件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

150

3

2

730

42

339

317

2

1,585

参考:国税庁

東京都の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、東京都における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は3,240件と、全国1位でした。

東京都における令和2年の死亡者数である127,649件のわずか2.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>東京都の遺言書に強い弁護士を探す

東京都の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

東京都における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

霞ヶ関公証役場

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

03-3502-0745

神田公証役場

東京都代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階

03-3256-4758

丸の内公証役場

東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区

03-3211-2645

麹町公証役場

東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階

03-3265-6958

日本橋公証役場

東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階

03-3666-3089

京橋公証役場

東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階

03-3271-4677

銀座公証役場

東京都中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階

03-3561-1051

八重洲公証役場

東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階

03-3271-1833

昭和通り公証役場

東京都中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階

03-3545-9045

新橋公証役場

東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階

03-359-4845

芝公証役場

東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階

03-3434-7986

麻布公証役場

東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階

03-3585-0907

浜松町公証役場

東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階

03-3433-1901

赤坂公証役場

東京都港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階

03-3583-3290

新宿公証役場

東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階

03-3365-1786

高田馬場公証役場

東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階

03-5332-3309

新宿御苑前公証役場

東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階

03-3226-6690

文京公証役場

東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階

03-3812-0438

上野公証役場

東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階

03-3831-3022

浅草公証役場

東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階

03-3844-0906

錦糸町公証役場

東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階

03-3631-8490

向島公証役場

東京都墨田区東向島2-29-12 Ai court 曳舟102号室

03-3612-5624

大森公証役場

東京都大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階

03-3763-2763

目黒公証役場

東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階

03-3494-8040

五反田公証役場

東京都品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階

03-3445-0021

蒲田公証役場

東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階

03-3738-3329

世田谷公証役場

東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階

03-3422-6631

渋谷公証役場

東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階

03-3464-1717

中野公証役場

東京都中野区中野5-65-3 A-01ビル7階

03-5318-2255

杉並公証役場

東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階

03-3391-7100

池袋公証役場

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階

03-3971-6411

大塚公証役場

東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階

03-6913-6208

王子公証役場

東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階

03-3911-6596

赤羽公証役場

東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階

03-3902-2339

板橋公証役場

東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階

03-3961-1166

練馬公証役場

東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階

03-3991-4871

千住公証役場

東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階

03-3882-1177

葛飾公証役場

東京都葛飾区青戸六丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階

03-6662-9631

小岩公証役場

東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階

03-3659-3446

武蔵野公証役場

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階

0422-22-6606

八王子公証役場

東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階

0426-31-4246

町田公証役場

東京都町田市中町1-5-3

042-722-4695

府中公証役場

東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階

042-369-6951

多摩公証役場

東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階

042-338-8605

東京都が管轄する裁判所一覧

東京都において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

東京家庭裁判所

東京都千代田区霞が関1-1-2

03-3502-8311

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

東京家庭裁判所八丈島出張所

東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1

04996-2-0619

東京家庭裁判所伊豆大島出張所

東京都大島町元町字家の上445-10

04992-2-1165

東京家庭裁判所立川支部

東京都立川市緑町10-4

042-845-0365

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特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

東京都の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

東京都内には、4カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス東京

新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F

0570-078301

法テラス上野

台東区上野2-7-13 ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル6F

0570-078304

法テラス多摩

立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5F

0570-078305

法テラス八王子

八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4F

0570-078307

東京都の弁護士会一覧|弁護士の無料相続相談が利用できる

東京都内には、東京都の弁護士会が運営する法律相談センターが9カ所設置されています。法律相談センターでの無料相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

霞が関法律相談センター 

東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階

03-3581-1511

新宿総合法律相談センター

東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階

03-6205-9531

錦糸町法律相談センター

東京都墨田区江東橋2-11-5河口ビル7階(1階にファミリーマート)

03-5625-7336

池袋法律相談センター

東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1階

03-5979-2855

北千住法律相談センター

東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階

03-5284-5055

蒲田法律相談センター

東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階

03-5714-0081

立川法律相談センター

東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階(旧アーバス立川高松駅前ビル)

042-548-7790

八王子法律相談センター

東京都八王子市明神町4-2-10

京王八王子駅前ビル8階

042-645-4540

町田法律相談センター

町田市森野1‐13‐3 竹内ビル6階 602号室

042-732-3904

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

東京都でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、東京都で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

東京都でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、東京都で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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