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千駄木駅で遺産相続に強い弁護士一覧 全5件

千駄木駅の遺産相続に強い弁護士が5件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、千駄木駅の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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【相続手続きから遺産トラブルまで】日暮里中央法律会計事務所

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渋谷徹法律事務所

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東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号
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最寄駅|
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定休日|
土曜 日曜 祝日
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東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
弁護士|
吉成 安友

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経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

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対応エリア|
全国
弁護士|
原 千広
最寄駅|
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営業時間|
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定休日|
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対応エリア|
全国
弁護士|
三上 貴規
5件の検索結果 (1~5件を表示)
千駄木駅の相続弁護士が回答した解決事例
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の親族
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
被相続人の娘
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
千駄木駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
相続争いから家を守るには?
相談者(ID:22117)さんからの投稿
父が亡くなり、ローンが残った自宅とアパートがあります。売却すればローンは支払いできます。私は父と同居していました。相続人は私と妹2人の3人です。小規模住宅の特例などを使い相続税は100万程度ですが、妹は全部売却で売却益を私40%妹2人30%と言っています。私は夫と2人で自宅を売却し、父と同居しました。なんとか自宅だけでも守れないでしょうか?
自宅  315.81㎡
アパート1 211.82
アパート2 153.95
だいたい、93.098.846相続税評価額
ローン残高  62.000.000
このままでは、住むところがありません。
同居期間は13年です。
解決の筋道からいえば、不動産を取得して代償金を支払うか、売却して分け合うか、と思います。進行としては任意協議か遺産分割調停か。ただ不動産の評価が相続税評価額(路線価)で合意できるのか、時価相当額とするのか、で状況が変わってくるかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月27日
贈与終了後、法定遺留分の請求に応じるべきか
相談者(ID:03963)さんからの投稿
【状況】
2020年3月に私の祖母(母方)が死亡。
祖母は生前の公正証書により、全財産を孫である私に贈与すると明記。
公正証書に則り、弁護士さん、税理士さんを通して2021年の1月に不動産を含み6880万の贈与を受けました。
2020年の間に祖母の2人の子供、私の母と叔父は弁護士さんからの遺留分の請求を申し立てるか、という問に対し申し立てないと申告した上での贈与でした。

2022年10月、母と私の間で口論となり、私が母、父と同居していた家を出て一人暮らしをする、と私自身が主張。
母は一人暮らしを反対した上で、
私を信頼していたから遺留分を放棄した。 母親分の遺留分を返せ、と言われました。同居の家を出た後、1度は不動産の登記書を取りに私の家まで押しかけ、髪を引っ張る、殴るなどの暴行をし、父に間に入ってもらい、家からは引き取ってもらいました。
後日、遺留分貰えないなら死ねということですね、と言われ、
口頭で遺留分が欲しいということなら分かるけれど、税金もあるから税理士さんに相談させてほしいと伝え、1年に贈与税のかからない110万はとりあえず渡したところです。
相談内容としては、
・私に母に、贈与が終了した分の遺留分を渡す義務はあるのか。
・義務がなく断った場合、母が家にまた押しかけてくる可能性があり、不安がある。その場合に身を守る術はあるのか。
・もし遺留分を渡すことになった場合は税金をいくら払えば良いのか。不動産価格を含めての6880万なので、贈与税を払えるのか不安。
の3点です。
長くなりましたがお答え頂ければ幸いです。
1年の期間が経過しているので法的な遺留分支払い義務はない、とはいえ、110万円の支払いで義務を認めたことになるのではないか、という点は気がかりです。義務がなければ今後は贈与になります。弁護士に依頼して窓口になってもらう、ということはありと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年12月03日
遺産相続。事実婚。
相談者(ID:14678)さんからの投稿
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。
27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。
購入後、男性の妹(知恵遅れ?痴呆症?後に癌になり20年後他界)
その男性が6月13日他界しました!
銀行口座、印鑑、カード、何かあった時に母に300万円を貸金庫に入れておりました。
亡くなってすぐ男性の息子に連絡、家に来た息子に貸金庫の鍵を渡しました。
男性はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容があります。
息子からは貸金庫開ける際は母親立ち会いでするとの連絡ありましたが先日開けた後でマンションはそちらにあげます、携帯電話は送って下さいとの連絡。息子さんはこちらは弁護士頼んでますとの事。それから10日経ちましたが以後連絡無し。
貸金庫の通帳の残高は合計1200万位かと思います。(母親が高齢の為定かではありませんが)
「公正取引証書」とありますが公正証書遺言の事ですか?そうであれば少なくともマンションについては手続きが可能でしょう。預貯金について触れていなければ相続権がないことにはなりますが、息子さんのでかたによるかと。母親が高齢とありますが、弁護士に依頼する場合は母親本人になります。「300万円」が母親に取得権原があるかは微妙なところかもしれません。向こうから連絡がなければ、弁護士に依頼して、弁護士から息子さんに通知をする、で弁護士から…ということはありかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月21日
兄弟4人と、亡くなった兄弟1人の子供いる場合の遺産分割について
相談者(ID:01370)さんからの投稿
今年の3月に母の妹が亡くなったので、高齢の母に代わり遺産分割する際に必要な書類についてお伺いします。

亡くなった妹は未婚で子供がおらず、両親もすでに他界しております。
そして、母には亡くなった妹のほかに、弟(A)一人、姉(B)一人、妹(C)一人、そして弟(D)がいましたが亡くなっており、その弟の娘が二人います。
亡くなった妹には1000万円の預金があるそうで、これを分割するという事です。
また、亡くなった妹は未婚だったため、妹(C)が身の回りの面倒とかみていて、遺産分割の手続きも妹(C)が行うようです。

そこで母が必要な書類ですが、妹(C)からは、住所と名前、生年月日を書いた紙を送ってくれればあとは手続きやるから、と言われたというのですが、これはたぶん戸籍謄本のことでしょうか。
高齢の母は聞き取る力もあまりないもので、私が勝手に思ったことです。

また印鑑証明が必要とのことですので、つまりは戸籍謄本と印鑑証明だけ妹(C)に送ればよろしいでしょうか。
また戸籍謄本と印鑑証明は何か月以内のものとか期限はどのようになりますでしょうか。
こちらについて、どうかご教示いただければと存じます。
よろしくお願い致します。
本件では戸籍謄本と印鑑証明を送付するだけでは手続きはできないと思われます。遺産分割協議書の作成(実印押印で印鑑証明添付)か銀行所定の用紙に実印押印・印鑑証明添付のいずれかでしょう。また解約ができるかどうかとどう配分するか、があり、配分方法をきちんと決めておかないとトラブルの恐れがあります。なお、戸籍謄本は直近のものが望ましく、印鑑証明は通常3か月以内、とされています。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年05月16日
渋谷先生

この度は、ご回答いただきましてありがとうございました。
必要な書類についてよくわかりました。
銀行所定の用紙への記入と捺印が必要のようですし、印鑑証明も必要なようですので、近々母を伴い、印鑑証明を取りに行く予定です。

母は90過ぎており、目もあまりよく見えない為、私と一緒に確認しながら書類を用意してまいります。
また質問させていただくこともあるかと思いますが、今後ともよろしくお願い致します。
相談者(ID:01370)からの返信
- 返信日:2022年05月17日
母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。
相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。
遺産の処理としては、その名義によって客観的に帰属を判断する、というのが「原則」なので、本件では、そうではないという明示または黙示の意思表示とか指示があった、ということが必要かと考えらえます。訴状でどう特定してくるのか不明ですが、いつからの給料でその全部なのか一部なのか・・・。他方で、財産分与的見地に立っても、その時点での残存財産の帰属になるはずなので、遡及してどうこうにはならないはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年03月10日
一部公正証書有りの場合の遺産の分け方
相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。
公正証書遺言はそれだけで相続登記ができるのでそれを先行させ、あとは調停で解決する(その際には遺言による相続も相続財産として再度盛り込まれたうえで調整される)か、公正証書遺言はあるがとして全体で遺産分割調停を申し立てるか、かと思います。申し立てについては、誰も動かないのであれば、質問者が動かざるを得ない。なお調停の裁判所は「相手方」の住所地の管轄裁判所になります。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月13日
4人遺産分割協議(2人は生存、2人は他界し共に子供2人)
相談者(ID:22316)さんからの投稿
先月姉がなくなり姉は、介護5の寝たきり認知症で、夫はすでに他界をし、姉に全財産を相続させた。
そして、役6年前に裁判所より法定後見人が付き、その後約半年後に姉が所有する土地建物が、姉弟の承諾ないまま不動産売却されてしまった。
従いまして、姉の遺産相続は、現金のみです。
そこで、姉弟4人に遺産分割を平等にする手続きと諸費用が掛かるかを知りたい。
現金をだれがどう保管しているかの確認が必要です(金融機関か後見人管理か)。分配方法としては現金なので4分割は可能と思いますが、その点で一致しているのであれば分割協議書を作成して、ということになります。分割でもめるようであれば調停が必要でしょう。費用はこれらの状況によって、かと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月31日
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