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●ご相談の前にご一読ください●
当事務所では、ご相談者様ごとに丁寧にご事情をお伺いし、お一人お一人にあった最適な解決策をご提案するためにご面談を重視しております。
ご相談の流れは以下の通りですので、ご確認のうえお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
- ステップ1: 10分程度お話をお伺いし、必要な方へは面談予約をお取りします
- ステップ2: 予約日に面談を実施します
※オンライン面談にも対応しておりますので、ご希望の方はお気軽にお申し付けください。
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首都圏で相続トラブルにお悩みの方へ|代表弁護士が一貫対応
遺産分割に関するよくあるご相談
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遺産分割の話し合いがまとまらず、親族間でもめている
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自分の取り分(遺留分)を侵害されているが、どうすればよいかわからない
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不動産(土地・建物)が遺産に含まれており、分け方が決まらない
- 話し合いを始めたが前に進まず、弁護士に一任したいと考えている
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相続放棄の手続きを進めたいが、どこに相談すればよいか分からない
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遺産分割の問題は、親族間で直接話し合うほどこじれやすく、放置するほどに精神的・経済的な負担が重くなる傾向があります。
「ご家族にとって、将来的に何が一番いいのか」を一緒に考え、ご納得いただける解決を目指すのが私の信条です。
湯島本郷法律事務所が選ばれる理由
理由①:ご相談から解決まで、弁護士が一貫対応
ご相談の初回から最終的な解決まで、弁護士 木下が一貫して対応いたします。
担当者が途中で変わることがないため、状況の引き継ぎによる認識のずれや、「また最初から説明しなければならない」というご不満を生じさせません。
相続問題は親族間のデリケートな感情が絡むからこそ、最初から最後まで同じ弁護士が寄り添うことが安心につながると考えています。
こまめな連絡でご相談者様の不安を軽減
相続トラブルの解決には、数か月から1年以上かかることも珍しくありません。
状況が分からないまま放置されると、精神的な負担は増す一方です。
私は依頼者様への連絡をこまめに行うことを徹底しており、状況の変化があれば迅速にご共有します。
トラブルの中で発生するささいな疑問にも丁寧にお答えし、不安を感じさせないサポートを心がけています。
理由②:不動産登記から税理士連携までサポート
遺産に不動産が含まれるケースでは、法律手続きと並行して登記手続きが必要になります。
当事務所では不動産登記まで対応する体制を有しており、窓口を一本化して対応することが可能です。
また、税理士との連携体制も整えており、相続税に関わる手続きもご案内できます。
登記・税務のそれぞれの専門家をご自身でお探しいただく手間を省き、スムーズな解決をサポートします。
理由③:迅速・誠実な対応で、将来の家族関係も守る解決へ
相続トラブルは長期化しやすい一方、関連手続きには期限が設けられている分野でもあります。
各種手続きにはそれぞれ期限があり、放置することで税務上の還付を受けられなくなるなど、実害が生じるリスクがあります。
当事務所ではそれらの期限も見据えて、依頼者様に不利益を与えないよう、迅速な対応を徹底しています。
また、解決後の親族間の関係性を考慮した「将来に禍根を残さない」解決を常に意識しています。
相手の主張が不当な場合は、裁判までを見据えた毅然とした対応をとるケースもございますが、目先の取り分だけでなく、ご家族の将来にとって何が本当によい解決かを、依頼者様とともに丁寧に考えます。
湯島本郷法律事務所の弁護士費用|遺産分割の料金・相談料
費用体系は事案の内容や遺産の規模により異なるため、ご相談時に明確にご案内いたします。
初回相談は60分間無料で対応しており、費用についてもこの場でご確認いただけます。
ご相談から遺産分割解決までの流れ
ステップ1:お問い合わせ・ご相談予約
電話・メールにてお問い合わせください。
遠方の方やご来所が難しい方もオンライン面談でご対応できますので、まずはお気軽にご連絡ください。
ステップ2:弁護士との初回面談(60分無料)
弁護士が直接お話をお伺いし、現在の状況と今後の見通しをご説明します。
遺産の内容・関係する相続人の状況・ご希望の解決イメージをもとに、取り得る選択肢を丁寧にご案内します。
ステップ3:方針のご提案・ご契約
ご相談内容をもとに、遺産分割協議・調停・審判など具体的な方針をご提案します。
費用の目安もこの段階で明確にお伝えしますので、ご納得いただいた上でご契約ください。
ステップ4:問題解決に向けた実務
交渉・調停・訴訟など、案件の状況に応じた方法で解決を進めます。
進捗はこまめにご報告し、依頼者様が「今どうなっているか」を常に把握できる状態を維持します。
遺産分割についてよくあるご質問
Q:相続が発生しました。弁護士にはどのタイミングで相談すればよいですか?
A:親族間での話し合いがまとまらず、もめ始めた・もめそう、といったタイミングでのご相談をおすすめしております。
本格的なトラブルに発展する前の段階でご相談いただくことで、その後の交渉や手続きを進めやすくなります。
「まだ相談するほどでもないかも」とお感じの段階でも、後から「もっと早く相談すればよかった」とならないよう、お早めにお問合せください。
Q:遺産分割協議がまとまらない場合、どのような手続きになりますか?
A:当事者間での話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てが次のステップになります。
調停でも解決しない場合は審判手続きに移行し、裁判所が分割方法を決定します。
弁護士が代理人として対応することで、依頼者様の精神的・時間的な負担を軽減することができます。
Q:不動産が含まれる遺産分割は、特別な手続きが必要ですか?
A:不動産が遺産に含まれる場合、分割方法(現物分割・換価分割・代償分割など)の選択に加え、相続登記の手続きも必要になります。
2024年4月からは相続登記が義務化されており、期限内に手続きを完了させることが求められます。
当事務所では弁護士が登記対応の知識・経験を持つため、法律手続きと登記をまとめてご相談いただけます。
家族の将来を見据えた解決を|相続トラブルは湯島本郷法律事務所へ
相続問題は、目先の取り分だけを追うのではなく、解決後も円満な親族関係を継続できることが、重要であると考えています。
親族間の直接交渉は、想像以上に精神的な消耗を伴うものです。
弁護士が間に入ることで、守るべきポイントはきちんと主張しつつ、ご依頼者様が心身ともに疲弊することなく解決に向かえる環境を整えます。
「まだ相談するほどでもないかも」と感じている段階でも、早めにお問合せいただくことで選択肢は広がります。
ひとりで抱え込まず、まずは当事務所にご相談ください。