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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続放棄に強い弁護士一覧 全150件

全国の相続放棄に強い弁護士が150件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
東京都 港区 相続放棄が得意

鈴木&パートナーズ法律事務所

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経験年数
弁護士登録から
14
規模
在籍弁護士数
4
費用
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◆電話・LINE相談可能◆【新橋駅7分】解決実績多数の弁護士が2名体制で解決に導きます!不動産絡みの高額遺産相続・遺留分・遺言争いはお任せください!税理士・不動産鑑定士と連携し、迅速な解決を目指します!
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土曜 09:00〜19:00

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住所 東京都港区
東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル7階 7012
最寄駅 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅1番出口 – 徒歩4分、「内幸町」駅A3出口・「霞ヶ関」駅C3出口・「新橋」駅・「虎ノ門ヒルズ」駅ビジネスタワー出口
対応地域 全国
神奈川県 横浜市 相続放棄が得意

【相続放棄でお困りの方】ネクスパート法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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規模
在籍弁護士数
37
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相続放棄の意思が確定している方は着手金0円】【全国対応|電話・オンライン可】手続き期限を過ぎてしまった場合も◎不動産を相続したくない活用できない土地がある場合もお任せください【5.5万円~/1名】
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土曜 09:00〜19:00

日曜 09:00〜19:00

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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市神奈川区沢渡3-1東興ビル5階A
最寄駅 全国オンライン相談対応
対応地域 全国
東京都 新宿区 相続放棄が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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在籍弁護士数
22
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0円(60分)
【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】全国どこからでもご相談ください!相続放棄の手続きを弁護士に任せることが可能です。【リーズナブルな価格設定が強み!55,000円/人〜】
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平日 07:00〜22:00

土曜 07:00〜22:00

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祝祭日 07:00〜22:00

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 北陸含む全国対応

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

大阪府 吹田市 相続放棄が得意

【オンラインで全国対応】クラルス法律会計事務所

ただいまの時間は営業中です
  • 初回相談無料
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  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【初回面談0円来所なしで依頼可】【税理士法人での実務経験◎不動産相続/遺留分/遺言書作成/相続放棄などに注力◆他士業と連携し、一貫してサポート!【相続税/名義変更も対応】詳細は写真をクリック
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営業時間

平日 10:00〜20:00

土曜 10:00〜20:00

日曜 10:00〜20:00

祝祭日 10:00〜20:00

定休日 無休
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住所 大阪府吹田市
大阪府吹田市広芝町10-8江坂董友ビル3階
最寄駅 地下鉄御堂筋線(北大阪急行線)江坂駅7号出口徒歩2分 【オンライン面談可】来所なしでご依頼いただけます。お気軽にご面談ください。
対応地域 全国
神奈川県 横浜市 相続放棄が得意

弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所

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  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
106
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初回面談相談料
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【法律相談30分無料】紛争の予防から既に起こってしまった争いの解決まで、相続に関する幅広いサポートをしております。まずは、お気軽にご連絡ください。
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土曜 09:30〜18:30

日曜 09:30〜18:30

祝祭日 09:30〜18:30

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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市神奈川区金港町7−3 金港ビル6F
最寄駅 【JR、地下鉄各線『横浜駅』より徒歩7分】
対応地域 全国
東京都 調布市 相続放棄が得意

【相続争い・相続放棄・相続対策なら】白土文也法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
15
規模
在籍弁護士数
5
費用
初回面談相談料
0円(60分)
初回60分無料弁護士5名所属/土曜相談可弁護士向けの相続セミナー講師を担当する実績豊富な弁護士がチームを組んで解決致します。遺産分割遺留分侵害相続放棄遺言書作成家族信託事業承継など相続全般に対応しております。ワンストップで税理士・司法書士と連携。全国各地から受付中。オンライン面談対応。
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平日 10:00〜18:00

土曜 10:00〜18:00

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都調布市
東京都調布市布田5丁目24-1アビタシオンヨシノ 201号室
最寄駅 京王線調布駅
対応地域 全国(オンライン面談ご対応可能な方)

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

神奈川県 横浜市 相続放棄が得意

【全国対応|来所不要】弁護士 鈴木 悠介(かんない総合法律事務所)

【幅広く相続案件に対応◎】トラブルが大きくなる前にご相談ください!丁寧に対応します!
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在籍弁護士数
4
費用
初回面談相談料
0円(60分)
相続後の問題解決に注力◎】遺産分割/不動産の相続/遺留分請求などでお困りの方揉めそうと感じたら、トラブルが大きくなる前にご相談ください!【事前予約で平日夜間休日面談可】《詳細は写真をタップ
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平日 10:00〜19:00

土曜 10:00〜19:00

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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区太田町4-48川島ビル7階703
最寄駅 「馬車道」駅より徒歩3分 | 「関内」駅より徒歩9分
対応地域 全国対応 ≪オンライン面談歓迎◎≫
東京都 千代田区 相続放棄が得意

【借金・要らない土地を相続したくない方へ】賢誠総合法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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経験年数
弁護士登録から
17
規模
在籍弁護士数
37
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【全国対応/来所不要/秘密厳守】親族と関わりを持ちたくない/仕事が忙しいため手続をすべて任せたい/放棄の期限を過ぎてしまった等●一律料金でトータルサポートいたします!ぜひ一度ご相談ください
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平日 09:00〜22:00

土曜 09:00〜20:00

日曜 09:00〜20:00

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
最寄駅 オンライン・電話相談にて全国対応
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 相続放棄が得意

弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)

遺産分割・遺留分・特別受益・使途不明金など相続人間の相続トラブルはお早めにご連絡ください!
ただいまの時間は営業中です
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  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
費用
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【休日相談|オンライン◎】遺産分割/遺言書作成/見守り契約/相続放棄など幅広く対応!不動産を含む相続もトータルサポート不動産会社の経営経験/司法書士資格を持つ弁護士がお悩みの解決に向けて尽力します
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 相続放棄が得意

高杉一彦法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
16
費用
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【全国対応で来所不要|オンライン面談可】遺産分割/不動産相続/遺留分請求/遺言書作成/家族信託など◆「話しやすい」と評判の弁護士が、相談~解決まで一貫して対応いたします。【司法書士税理士不動産鑑定士との連携で安心のワンストップ対応
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平日 10:00〜18:00

土曜 10:00〜18:00

日曜 10:00〜18:00

祝祭日 10:00〜18:00

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル3階309
最寄駅 高田馬場駅から徒歩1分
対応地域 全国対応 ≪土日祝のお問い合わせは、翌営業日に対応することがございますのでご了承ください≫

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

茨城県 日立市 相続放棄が得意

弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
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弁護士登録から
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規模
在籍弁護士数
11
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相続登記・遺産分割でお悩みの方は、トラブルになる前に当事務所の弁護士へご相談ください。初回の法律相談は無料です。また、オンライン相談も受け付けており、全国対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。【秘密厳守】【初回相談料0円】【オンラインで全国対応】【豊富な経験を持つ相続専門チームが対応
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営業時間

平日 07:00〜23:00

土曜 07:00〜23:00

定休日 日曜  祝日 
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住所 茨城県日立市
茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階
最寄駅 日立駅 ※水戸/牛久
対応地域 茨城県、福島県南部を中心に全国のご相談に対応しております。
東京都 千代田区 相続放棄が得意

弁護士 新井 翼

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  • 相続発生前の相談可
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  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
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休日・夜間対応可】【初回相談無料ご経営者の相続・遺産分割・遺留分請求・不動産の絡む相続はお任せください!他士業中小企業診断士との連携で一貫サポート◎ご納得いただける解決を目指して尽力いたします【まずはメールにてお問い合わせを
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平日 10:00〜18:30

土曜 10:00〜18:30

日曜 10:00〜18:30

祝祭日 10:00〜18:30

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住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビルヂング北館5階512・513・514区
最寄駅 「有楽町駅」より徒歩1分
対応地域 全国対応
東京都 港区 相続放棄が得意

【複数名の相続放棄もお任せを】弁護士法人勝浦総合法律事務所

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経験年数
弁護士登録から
22
規模
在籍弁護士数
11
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複数人でのご依頼で割引◎】【相続放棄専用のご相談窓口遺産に借金/不要な財産がある方は相続放棄をご検討ください!ご兄弟同士などの複数人でご依頼いただく場合、リーズナブルな料金プランをご用意しています
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土曜 09:30〜17:00

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住所 東京都港区
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
最寄駅 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分
対応地域 全国対応
東京都 港区 相続放棄が得意

【複数名の相続放棄もお任せを】弁護士法人勝浦総合法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
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22
規模
在籍弁護士数
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住所 東京都港区
東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
最寄駅 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分
対応地域 全国対応
神奈川県 横浜市 相続放棄が得意

弁護士 佐山 亮介(井澤・黒井・阿部法律事務所)

【初回相談30分無料】遺産分割協議/不動産相続/遺留分請求など相続のお悩みに幅広く対応します!
ただいまの時間は営業中です
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  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
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在籍弁護士数
12
費用
初回面談相談料
0円(30分)
初回相談30分無料】スムーズな相続をお手伝いします!遺産分割協議/不動産相続/遺留分請求など相続に関するお悩みご相談ください。遺言書作成/相続放棄など幅広く対応全国対応】【オンライン面談可
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土曜 09:00〜17:30

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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館7階
最寄駅 みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分 | JR「関内駅」徒歩6分
対応地域 全国対応 | オンライン面談歓迎
東京都 千代田区 相続放棄が得意

【故人の借金/土地を相続したくないなら】賢誠総合法律事務所

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17
規模
在籍弁護士数
37
費用
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【全国対応|来所不要】【相続を回避したいなら早めにご相談を】【安心の一律料金】親族との話し合いを避けたい/手続きをする時間がない/相続放棄の期限が過ぎてしまったなど、相続放棄のお悩みはお任せください!
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土曜 09:00〜20:00

日曜 09:00〜20:00

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住所 東京都千代田区
東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
最寄駅 各線「大手町駅」下車 西へ徒歩2分 各線「東京駅」下車 西へ徒歩10分
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 相続放棄が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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  • オンライン面談可能
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在籍弁護士数
22
費用
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0円(60分)
【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】全国どこからでもご相談ください!相続放棄の手続きを弁護士に任せることが可能です。【リーズナブルな価格設定が強み!55,000円/人〜】
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土曜 07:00〜22:00

日曜 07:00〜22:00

祝祭日 07:00〜22:00

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住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 首都圏含む全国対応
東京都 千代田区 相続放棄が得意

【相続放棄なら】賢誠総合法律事務所

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17
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在籍弁護士数
37
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
最寄駅 オンライン・電話相談にて全国対応
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 相続放棄が得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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在籍弁護士数
22
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 四国含む全国対応
茨城県 水戸市 相続放棄が得意

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
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  • 面談予約のみ
  • 相続発生前の相談可
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弁護士登録から
15
規模
在籍弁護士数
11
費用
初回面談相談料
0円(60分)
遺産分割、相続放棄、遺言、後継者問題など、様々なトラブルに対応しております。お気軽にお問い合わせください。【秘密厳守】【財産調査・相続人調査】【協議・調停・裁判】【全国対応】【初回相談料0円】【オンライン相談】
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土曜 07:00〜23:00

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弁護士への相談の流れ
住所 茨城県水戸市
茨城県水戸市城南1-4-7第5プリンスビル7階
最寄駅 JR水戸駅 徒歩5分 
対応地域 茨城県
150件の検索結果 (1~20件を表示)
相続放棄が得意な相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金、株
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
現金、預貯金、自動車、借金
回収金額・経済的利益

借金負担額0円

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
債権者
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

負債の相続放棄

800万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

債務を放棄

230万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
各債権者
遺産の種類
負債あり
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金合計

6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の叔父・伯母
相続放棄が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
数次相続の相続放棄について
相談者(ID:02959)さんからの投稿
私(甲)の主人(乙)は4人兄弟で父は既に20年前に他界しています。
乙の母(丙)は10年前に他界しましたが、丙の遺言書はなく乙の法定相続分は4分の1です。
遺産分割協議も相続登記もしていないので、万が一このまま乙が亡くなり、数次相続となると、
①甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は放棄することはできるでしょうか?
②また、仮に乙の兄が協議書類はないにもかかわらず、単独で兄弟4人について法定相続分4分の1づつの相続登記をした場合でも、遺産分割協議をしていなければ、甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は相続放棄できるのでしょうか?
③遺産分割協議をしていないという証明はどうすればよいでしょうか?
なお、乙以外の兄弟3人は丙の死亡後すぐに、乙を含めた4人で法定相続分の割合で相続することを口頭で協議済と認識しているようです。但し協議に関する書類はありません。
①丙が死亡した後に乙が丙の相続を放棄していないのであれば(原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。)、既に乙は丙を相続していますので、乙が亡くなった場合、甲と甲の子供の選択肢としては、乙と丙から相続した財産をまとめて相続するか、まとめて放棄するしかありません。現時点では、元々の乙の財産と丙から相続した財産が乙という1人の人格が保有する財産になっているからです。したがって、乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄することはできません。

②上記①のとおり、「乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄」することはできませんので、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。

③ご質問の趣旨は、上記②の質問の答えがイエスだった場合の質問かと思われますが、上記②の回答のとおり、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。
(ちなみに、本来のご質問の趣旨からは逸れると思いますが、一般的には、遺産分割協議書が作成されていない場合には、遺産分割協議が整ったと主張する側が協議が成立したことを証明する必要があります。)
- 回答日:2022年09月21日
分かりました。
数次相続も原則どおりなのですね。
丁寧に回答して頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:02959)からの返信
- 返信日:2022年09月22日
司法書士に相談して相続放棄したが、こちらが望んだ結果にならず相続放棄を取り消したい
相談者(ID:09698)さんからの投稿
2023年1月に父が他界。母は存命で、子どもは兄と私の2人。父の兄弟は音信不通や生死不明の人、問題のある人ばかり。母1人が相続することに決め、司法書士に相談。「放棄ではなく、遺産分割した方が良いか?」と聞くと、「母1人に相続した方が手続きも楽で良いですよ。」と言われたため相続放棄と土地の名義変更の手続きを依頼。2月末に相続放棄の書類に押印する際、私は仕事の都合で行けなかったのだか、「母が子どもの分も押印して大丈夫。あとで裁判所から確認文書が届くため、そこで子どもが正式に押印すれば良い。」と司法書士に言われたため、母が私の分も押印した。しかし、裁判所から確認文書は届かず、相続放棄の受理書が3月頭に届いた。そして、司法書士からは「子どもが相続放棄をしたので、名義変更には兄弟の判子が必要。」と言われた。母1人の方が楽と言われたので相続放棄したのに話が違う状況のため、相続放棄を取り消したい。現在は、司法書士に裁判所への取消申立書を作成してもらっている所。申立内容は、司法書士の考えで、「母が子どもの分も勝手に押印して相続放棄の手続きを行った。私に相続放棄の意思はない。」という理由で作成している。
お母様がご相談者に無断で相続放棄の手続を行ったというのであれば,法的には放棄は無効ということになります。もっとも,実際にそのようなことを行ったのか,お母様に確認する必要があろうかと思います。

なお,ご記載の内容について,子が全員相続放棄をした場合には次順位の親族が法定相続人になるだけであり,さらに事前の放棄はできませんから,お母様に遺産を集中させる,という目論みは,達成できない可能性が極めて高いです(次順位の相続人が問題のある親族であればなおさらです)。場合によっては司法書士の損害賠償の問題にもなりえますので,早急に弁護士に法律相談を行い事務処理を委任して対応すべきでしょう。
- 回答日:2023年05月15日
借地持ち家の遺産放棄について
相談者(ID:32782)さんからの投稿
両親(共に74歳)は健在ですが、既に屋根が抜け落ち危険な実家で、修繕する気もなく、その自宅兼店舗で暮らしています。この家は土地は借地で家は私財で、築100年以上となる為価値は確実にマイナスです。解体するには1000万円かかり、貯金はあっても数百万円で、老後為の蓄えとして残しているというので、このまま残されてしまい相談させて頂きました。両親が生きている間に家の処分が出来る方法があれば一番いいのですが、お金だけでなく、両親にその気がないので、難しいかなと思います。投稿者は三人兄弟で、兄・姉(私)・弟で、三人とも自分の生活で精いっぱいなので遺産放棄希望です。近い将来この問題があるのを実感しているので、注意点や親をいい方向に向かわせる方法がございましたら、ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。
当該建物はおそらくお父様の所有だと思われ、そのことを前提として回答させていただきます。
借地人であるお父様がお亡くなりになりますと、相続人であるお母様とお子様3名が建物と借地権を相続することになります。借地ですので、最終的には建物を壊して土地を明け渡す義務が相続人の方に生じます。
解体費用の捻出が難しいとのことであれば、やはり相続放棄を考えられたほうが良いかと思います。
ただ、注意すべき点は、以下の点です。
⑴ お父様が亡くなられた後、お母さまがその建物に住みたいということでしたらお母様がとりあえずその建物を単独で相続により取得するという選択肢もあります。その場合には、借地人がお母様になりますと、建物所有者もお母様になりますので、お子様は相続放棄をしなくても借地料の負担や解体費用の負担を負うことはありません。
⑵ お父様がお亡くなりになった後にお母様が亡くなられた場合には、お子様たちは相続放棄をすれば解体費用の負担はなくなります。
⑶ 相続放棄をした場合には、放棄のときにその建物を「現に占有しているときは」、その者は管理責任を負担するところとなり、老朽化して崩れて隣家などに損害を与えた場合にその責任を負うことになります(民法940条)。
⑷ 相続放棄をする場合には、相続が開始し相続人になったことを知ったときから3か月以内に申立てをしなければいけませんが、その間に借地料を払ったり、被相続人の財産を処分したりなどしますと相続を承認したものとみなされ、放棄をすることができなくなりますので、ご注意ください。
- 回答日:2024年01月29日
相続放棄、その後の関わり方
相談者(ID:01823)さんからの投稿
6月16日、父が逝去しました。長男である私は一切関わりたくないので21日に相続放棄の手続きを取りました。これで家族(母と姉1及び2)との遺産相続に参加しなくても済むでしょうか? あるいは何かしら放棄した証明書等を家裁なり家族なりに提出しなくてはならないのでしょうか? 25年モノの引き籠りなので外と人が怖くて仕方ありません。相続がどのように進んでいくのかをご教示下されば不惑の引きが安堵します。何卒、よろしくお願いします。
相続放棄すると、お父様の相続に関してははじめから相続人でなかったことになります。遺産分割協議には参加しなくてよくなります(相談者が参加しなくとも他の相続人の協議で遺産分割を成立させられます。)。
他の相続人からは相続放棄したことの証を求められるでしょうから、相続放棄が受理された後に通知書なり証明書を見せれば良いでしょう。厳密には、相談者が証明書等を示さなくとも、他の相続人が家庭裁判所に問い合わせれば相談者の相続放棄の有無を調べることはできます。その意味では、相談者が家庭裁判所に相続放棄を申し立て、受理されたら、他の相続人に連絡しなくてもよいといえばよいのですが、しつこく連絡がくるかもしれず、それを防ぐには証明書等を示しそれ以上は関わらない(関われない)ことをはっきり示すのがよいだろうと思います。
- 回答日:2022年06月22日
どんな事をしたら相続したと見なされるのか?逆にこれはしても相続放棄出来る事などを知りたいです。
相談者(ID:30536)さんからの投稿
先月弟が亡くなりました。
12月初めから弟が出勤しなかった為 安否確認の為に 警察と不動産屋と連帯保証人で アパートに行ったそうです。その時に部屋に給料日後だったので現金があったのを連帯保証人も見ています。
連帯保証人は会社の人です。
アパートで亡くなっていた為 検視が入りました。その際に警察が何かあってもいけないとの事で現金やカード類を持ち帰っていました。
遺体を引き取りに行った時に遺品として返却されて私が保管しています。
亡くなった12月分 年末年始で解約出来ず1月分の家賃の支払いが必要だそうで その現金から支払ってもらえないか?弟が生きていたら そのお金で家賃を支払うはずだったから!と連絡がありました。
弟は2、30年前に離婚しており 子どもが2人いましたが 連絡とって無いようで 所在は不明です。
弟様がお亡くなりになられたとのこと。心よりお悔やみ申し上げます。

実際の対応の仕方としては色々と考え方はあるかとは思いますが、ご質問に対して端的にお答えするとすれば、「相続放棄をするのであれば、その現金で支払いはできない」ということになろうかと思います。

細かい点としましては、まずは弟様のお子様が相続人であり、お子様らが皆相続放棄された場合はご両親、その次が相談者様になるなど順序の話などもありますが、考え方としましては、少し乱暴かもしれませんが、
「相続放棄=他人と一緒(相続の場面では)」と捉えると少し分かりやすいかもしれません。
そうすると、今、相談者様が保管されている「現金」は、「他人の現金」ですので、勝手に使うことはできないということが分かりやすいかと思います。

そのため、「他人の現金を保管しているにすぎない」相談者様としては、その現金を勝手に使う(=家賃を支払う)ことはできないということになります。

では今後どう対応すればよいのか、連帯保証人が何かできないのか、などの話につきましては、ケースバイケースで様々な対応の仕方があるかと思いますので、専門家等に相談されるのが良いかと思います。
- 回答日:2024年01月10日
相続放棄をしたい場合、遺品はまったく触ってはいけないでしょうか?
相談者(ID:40344)さんからの投稿
死亡した父の借金が発覚したため相続放棄をしたいです。相続人は私のみです。
相続放棄するのに問題ないよう死後の役所の手続きなどは注意して行っていたつもりでしたが、先日、父が住んでいた賃貸の部屋の片付けをしてしまいました。ゴミなどの価値がないものは処分にあたらないとされているネットの記事を見て、大丈夫と思っての行動でした。父の部屋には貴金属等の財産と呼べるものはなく、家具や家電も経年劣化していたり型の古いものばかりでした。
ですが、そもそも部屋の片付けをしてしまうとその時点で相続したとみなされるケースがあると書かれているものも見かけたので、早計だったかも…ととても不安です。(故人の賃貸を退去してもよいか調べていた時に相続放棄をしたい場合は解約手続きをしてはいけないこと、片付けもしない方がよいことを知りました。部屋の解約の手続きや大家さんへ父の死亡の連絡はしていません。)
熟考期間はあと約2ヶ月、申述の提出はまだしておりません。相続放棄が受理されるのか、無効となってしまった場合父の借金を負わずに済む方法、もしくは減らす方法を知りたいです。
亡くなった方の自宅を整理することは問題なく、単純承認と評価される可能性は極めて低いと思われますので、相続放棄は認められると思われます。
相続放棄は、必要書類の収集がありますが、ご自身で収集が可能であれば、あえて弁護士に依頼せず、ご自身で行うことも可能です。

- 回答日:2024年04月02日
ご回答ありがとうございます。回答頂くのと入れ違いで弁護士さんに依頼を出したので、書類収集などわからないことは相談しながら進めていこうと思います。
相談者(ID:40344)からの返信
- 返信日:2024年04月02日
亡くなった父の事業借金について相続放棄のご相談。※質問3点について早めの回答がほしいです。
相談者(ID:27780)さんからの投稿
2023/12/9に父が亡くなりました。
元々父母で自営業をしていたが、父は約20年前に脳溢血で倒れ、
命は助かったが障害者となり働けなくなりました。
同時に事業不振に陥り、会社や家を処分したが最終的に5千万の借金が残りました。

10年前に債権を譲り受けた会社から一定期間督促郵便を受け取っていたようです。
(母によると一度訪問もあったとのこと)
結果的に督促に対し、支払いなどの具体的な対応はしていないと思います。
ただ2010年以降督促の郵便や電話、訪問はありません。
(母も5年前に亡くなっています)

10年近くの空白があるが相続放棄したほうがいいと考えています。
※自分は長男で母、祖父母、父の兄弟にあたる叔父2名(父の兄、弟)は他界。
※相続該当者は妹、叔父(父の弟)の先妻の従妹2名、今妻の従弟2名です
お問い合わせありがとうございます。

①相続放棄が妥当かどうかは、相続財産の全容がわからない限り判断できません。仮に、相続財産の合計額がマイナスになることが確実なのであれば放棄は妥当でしょうし、それが不明なのであれば財産が残る場合のみ相続するという限定承認という方法もあります。ただし、限定承認は手続の工数が増えるため、費用が高額になるのが一般的です。

②年金は、ご存命であることが前提に一旦支払われたとしても、事後的に死亡日までの分を精算することとなるのが原則です。また、金融機関に死亡したことを伝えない限り、被相続人様の口座は凍結されないのが原則ですので、引き続き引き落としは可能な状態のままになるものと思います。もっとも、支払先に対して、契約名義人の変更手続きと併せて、引き落とし口座の変更手続きもするのが一般的です。

③放棄をする場合、費用はどの方々がご依頼いただくかで異なります。また、手続に要する期間は、戸籍の収集状況にもよりますが、原則的に1~2か月程度です。

手続の依頼をお考えの際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
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