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ベンナビ相続では相続放棄に対応できる弁護士事務所を119件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。
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相続放棄に強い弁護士 が119件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

119件中 1~20件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続放棄ではなく限定承認をおすすめした事例

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50代
女性
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の息子
相続放棄

相続放棄の申立てをしないまま死去した者の遺産分割協議後に相続放棄が成立した事例

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40代
男性
個人事業主
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

相続放棄の実現

依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
叔父
紛争相手
債権者
相続放棄

厄介なローンの残る不動産(共有の土地・建物)の相続

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30代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

【3週間で手続完了】申述期間延長後、相続放棄が無事受理されたケース

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60代
男性
専門学校講師
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
相続放棄

相続放棄後に相続財産清算人を選任し、410万円の貸付金を債権として回収した事例

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男性
回収金額・経済的利益

被相続人に貸し付けていた

410万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

被相続人の相続放棄を行い、債権者対応も行って安寧な生活を取り戻した事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

相続放棄によって借金の相続を免れた事例

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50代
女性
遺産の種類
借金
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
親戚

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続放棄後でも支払いしないといけない?

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相談者(ID:68404)さんからの投稿
先日、母が亡くなり今は相続放棄の手続きをして受理の通知を待っている状態です。母は介護施設を利用していました。(生活保護)支払いが後払いの為、利用料金の請求が来てます。私は母の娘で身元引受りになっていました。この場合は相続放棄が受理されても私が料金を払わないといけないですか??施設からは母が判断できない時の為や何かあった場合の連絡先などと説明は受けたのですが。

 相談者様が契約当事者であったり、連帯保証債務や連帯債務を負っている状況でなければ、原則として請求に応じる必要はありません。
 そこで、次のステップで進めてみてください。

① 相続放棄の手続きが完了したら、まずその情報を先方に伝えて、支払意思が無いことを伝えてください。
② それでも請求が続くようであれば、先方に対し、請求できる法的根拠の説明を求めてください。
③ その説明内容について、それが正しい主張か否かについて改めて法律相談を受けてください。
- 回答日:2025年09月18日

相続放棄申請中の督促は無視で平気でしょうか?

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相談者(ID:54208)さんからの投稿
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろしくお願いします。

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。
最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
- 回答日:2024年11月18日

相続放棄するべきかどうか

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相談者(ID:112504)さんからの投稿
実姉が逝去し、両親は健在だが共に高齢。
妹がいるが疎遠。姉は未婚で子ども無、同居人なし。
三井住友カードでの借金150万ほどある事は把握済。他社からの借入があるかはまた調べていない。
部屋で病死のため、来月末清掃して退去を迫られています。
清掃をなるべく早くと言われ困っています。それらに伴う費用もわからないです。清掃会社の清掃後、管理会社側の清掃があるのでさらに費用発生と思います。
預貯金の有無も不明。会社の退職金の有無も不明、加入保険はあるようですが、保険金額はまだわかりません。会社からは近日中に退職金、保険については書類が届くようです。
よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、相続放棄については、相続開始を知ったとき(今回では、姉の死亡を知ったとき)から、3か月以内に手続きを行う必要があります。この期間を経過してしまうと、原則として、相続放棄を行うことが出来なくなります。
預貯金の調査などについても、原則として、この3か月以内に行う必要があります。
もっとも、3か月以内に調査を完了することが出来ない場合には、家庭裁判所に申立てを行うことによって、相続放棄の期間を延ばしてもらうことも可能です。

相続放棄には様々な法的判断が必要となりますので、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。

- 回答日:2026年10月20日

生活保護&介護施設利用

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相談者(ID:68404)さんからの投稿
生活保護&介護施設の利用をしていた母が亡くなりました。借金などあるかが分からないので放棄をしたいです。。問題は施設利用していたため荷物などを撤去をしなければいけないのですが撤去していいのでしょうか?そして撤去したものは一時保管なのか捨ててもいいのか?もう一つ問題は施設などの支払いはこちらが支払いをしないといけないのか?

ご相談内容を拝見しました。
相続放棄を検討されている場合、被相続人の財産や契約には一切触れないのが原則です。
相続放棄に関する依頼を弁護士に行うことで、相続放棄の手続きだけではなく、相続財産や関係者への対応にういてアドバイスを受けることができますので、一度法律事務所へ相談された方が良いかと存じます。
- 回答日:2025年07月16日

夫婦の意見は一致しています

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相談者(ID:32830)さんからの投稿
長男が他界し、借金があるようなんですが、何件あるかなどわからない状態です。
また、通帳等もなく貯金もわからないです。
多分貯金はないとおもいます。
その為、相続放棄したいです。

長男に借金があり、相続放棄をする意思が固いのであれば、速やかに相続放棄の申述手続きをされるべきと考えます。
自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は亡くなったことを知った時)から3カ月以内という期間制限もございます。

負債や遺産を調査してから判断したいというのであれば、相続放棄の期間を延長する手続き(期間の伸長といいます)をとられてもよいかと思います。
この場合でも、3カ月以内という期間制限があることにはご留意ください。

その他、個別にご相談したい場合にはご連絡いただければと存じます。
- 回答日:2024年01月29日

相続放棄した不動産について

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相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか

ご質問にお答えします。
私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
→改めて相続の問題が生じます。
相続放棄した不動産について、再度相続問題が発生するのか
→再度相続問題が発生します。

そのため、お母様が亡くなった際には、改めて相続放棄を行う必要があります。

なお、事前の相続放棄はできません。

お母様が亡くなった後に、改めて相続放棄の手続を行う必要があります。
- 回答日:2023年06月12日

一部の相続放棄の仕方解説

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相談者(ID:49169)さんからの投稿
遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。
相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。
その手続きはどのようになりますか。

「遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。」
→本当です。

「相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。」
→不可能です。

「その手続きはどのようになりますか。」
→不可能なので手続きはありません。

相続放棄は「いいとこどり」をさせる手続きではありません。被相続人の財産と責任を承継するかしないかというものです。
- 回答日:2024年06月28日
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