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相続放棄に強い弁護士 が29件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

29件中 1~20件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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相続放棄

相続開始後3カ月以降に相続放棄の申述受理手続きを進めた事案

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男性
遺産の種類
家財
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
債権者・賃貸人
相続放棄

【相続放棄】見ず知らずの被相続人の債権者から請求が来たため相続放棄を行った事例

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40代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
相続放棄

被相続人の死亡から、約5年経過後に相続放棄した事例

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60代
男性
遺産の種類
債務
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

離婚をした父親の相続を放棄した事例

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30代
男性
経営者
遺産の種類
現金、預貯金、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争相手なし
相続放棄

亡くなった弟の相続について、代償金を支払う代わりに子に相続放棄してもらった事例

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

【限定承認手続】相続放棄を行いながら、自宅を確保することが出来た事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
相続放棄

疎遠であった親族の相続放棄を行った事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

債務を放棄

230万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
各債権者

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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管理責任は負うが相続放棄はしたい

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相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。


財産の管理と相続放棄は本質的には別の問題です。
ここで言う管理とは、物件の修繕や税金の支払いなどを指すと思われますが、これを行ったからと言って、相続放棄が認められなくなるわけではありません。

相続放棄について説明いたします。
相続が開始したら、相続を放棄するには3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行う必要があります。
その期間を過ぎると相続放棄はできなくなりますが、その期間内であれば財産の管理をしていても相続放棄は可能です。
ただし、一度相続を受け入れた(相続財産の譲渡、 売却等を行った)場合は、後で相続放棄をすることはできませんので、ご注意ください。

また、別途、相続放棄を行った際、放棄の時に遺産を現に占有しているときは、これを相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、事故の財産と同一の注意をもって保存するべき責任は負うことになります。
したがって、放棄の時に現に占有している遺産がある場合、この責任から免れるためには、相続人に引き渡す必要があり、また、他に相続人がいない場合は基本的に相続財産清算人の選任申立てを行ったうえで相続財産清算人に引き渡す必要があります。

以上は一般的な説明ですが、具体的な事情により解釈に違いが出ることがあります。
具体的な手続きについては、弁護士または司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
相談者(ID:48932)からの返信
- 返信日:2024年06月24日

数次相続の相続放棄について

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相談者(ID:02959)さんからの投稿
私(甲)の主人(乙)は4人兄弟で父は既に20年前に他界しています。
乙の母(丙)は10年前に他界しましたが、丙の遺言書はなく乙の法定相続分は4分の1です。
遺産分割協議も相続登記もしていないので、万が一このまま乙が亡くなり、数次相続となると、
①甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は放棄することはできるでしょうか?
②また、仮に乙の兄が協議書類はないにもかかわらず、単独で兄弟4人について法定相続分4分の1づつの相続登記をした場合でも、遺産分割協議をしていなければ、甲と甲の子供は乙の財産のみ相続し丙の財産は相続放棄できるのでしょうか?
③遺産分割協議をしていないという証明はどうすればよいでしょうか?
なお、乙以外の兄弟3人は丙の死亡後すぐに、乙を含めた4人で法定相続分の割合で相続することを口頭で協議済と認識しているようです。但し協議に関する書類はありません。

①丙が死亡した後に乙が丙の相続を放棄していないのであれば(原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。)、既に乙は丙を相続していますので、乙が亡くなった場合、甲と甲の子供の選択肢としては、乙と丙から相続した財産をまとめて相続するか、まとめて放棄するしかありません。現時点では、元々の乙の財産と丙から相続した財産が乙という1人の人格が保有する財産になっているからです。したがって、乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄することはできません。

②上記①のとおり、「乙の財産のみ相続し丙の財産を放棄」することはできませんので、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。

③ご質問の趣旨は、上記②の質問の答えがイエスだった場合の質問かと思われますが、上記②の回答のとおり、遺産分割協議の有無にかかわらず、丙の財産のみ放棄することはできません。
(ちなみに、本来のご質問の趣旨からは逸れると思いますが、一般的には、遺産分割協議書が作成されていない場合には、遺産分割協議が整ったと主張する側が協議が成立したことを証明する必要があります。)
分かりました。
数次相続も原則どおりなのですね。
丁寧に回答して頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:02959)からの返信
- 返信日:2022年09月22日

20年前に死んだ親の遺産放棄がでいきるか。

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相談者(ID:10633)さんからの投稿
妻の母が、令和4年12月に死去。住んでいた家の土地を担保にした借金がある。土地・家は父の名義になっている。父は平成11年に死去。妻には弟が一人いる。妻も弟も独立して別に生計を立てているが、借金を支払う力はない。

放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所に申し立てて行う必要があり,その起算点については,負債等の概要を知ったときとするなどある程度柔軟に解釈されています。
もっとも,ご相談の件で,家を担保にした借金ということであれば,登記上,抵当権が付されているはずですので,その存在を知らなかったというのは難しいかもしれません。

そうすると相続放棄は難しいかもしれませんが,それ以外にも債権の消滅時効等の問題がありますし,また,事案によっては不動産の任意売却等で和解できる可能性もありますので,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日

相続放棄後でも支払いしないといけない?

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相談者(ID:68404)さんからの投稿
先日、母が亡くなり今は相続放棄の手続きをして受理の通知を待っている状態です。母は介護施設を利用していました。(生活保護)支払いが後払いの為、利用料金の請求が来てます。私は母の娘で身元引受りになっていました。この場合は相続放棄が受理されても私が料金を払わないといけないですか??施設からは母が判断できない時の為や何かあった場合の連絡先などと説明は受けたのですが。

 相談者様が契約当事者であったり、連帯保証債務や連帯債務を負っている状況でなければ、原則として請求に応じる必要はありません。
 そこで、次のステップで進めてみてください。

① 相続放棄の手続きが完了したら、まずその情報を先方に伝えて、支払意思が無いことを伝えてください。
② それでも請求が続くようであれば、先方に対し、請求できる法的根拠の説明を求めてください。
③ その説明内容について、それが正しい主張か否かについて改めて法律相談を受けてください。

司法書士に相談して相続放棄したが、こちらが望んだ結果にならず相続放棄を取り消したい

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相談者(ID:09698)さんからの投稿
2023年1月に父が他界。母は存命で、子どもは兄と私の2人。父の兄弟は音信不通や生死不明の人、問題のある人ばかり。母1人が相続することに決め、司法書士に相談。「放棄ではなく、遺産分割した方が良いか?」と聞くと、「母1人に相続した方が手続きも楽で良いですよ。」と言われたため相続放棄と土地の名義変更の手続きを依頼。2月末に相続放棄の書類に押印する際、私は仕事の都合で行けなかったのだか、「母が子どもの分も押印して大丈夫。あとで裁判所から確認文書が届くため、そこで子どもが正式に押印すれば良い。」と司法書士に言われたため、母が私の分も押印した。しかし、裁判所から確認文書は届かず、相続放棄の受理書が3月頭に届いた。そして、司法書士からは「子どもが相続放棄をしたので、名義変更には兄弟の判子が必要。」と言われた。母1人の方が楽と言われたので相続放棄したのに話が違う状況のため、相続放棄を取り消したい。現在は、司法書士に裁判所への取消申立書を作成してもらっている所。申立内容は、司法書士の考えで、「母が子どもの分も勝手に押印して相続放棄の手続きを行った。私に相続放棄の意思はない。」という理由で作成している。

お母様がご相談者に無断で相続放棄の手続を行ったというのであれば,法的には放棄は無効ということになります。もっとも,実際にそのようなことを行ったのか,お母様に確認する必要があろうかと思います。

なお,ご記載の内容について,子が全員相続放棄をした場合には次順位の親族が法定相続人になるだけであり,さらに事前の放棄はできませんから,お母様に遺産を集中させる,という目論みは,達成できない可能性が極めて高いです(次順位の相続人が問題のある親族であればなおさらです)。場合によっては司法書士の損害賠償の問題にもなりえますので,早急に弁護士に法律相談を行い事務処理を委任して対応すべきでしょう。
- 回答日:2023年05月15日

公営住宅の退去手続き、家財処分を親族が行った場合、相続放棄に影響しますか?

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相談者(ID:02278)さんからの投稿
余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。
●現在の状況
・療養型病院に入院中(意識はほとんどない)
・市営住宅に独居
・生活保護受給中
・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中
・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費から天引きなどで返済中)
・不用品等片付け中

この度、役所から退去を促されて、市営住宅退去の申込みをしました(電話のみ)。
後日、家財処分業者に見積もりを依頼し、役所に提出したら、現状復帰作業の費用は後日返還されるとのこと。
(生活保護受給者の扶助として)
撤去が終わったら退去書類を役所に提出して手続き完了とのことです。

●質問
・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?
・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?
・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?
・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか?

→問題ないでしょう。

・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか?

→亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。

・死亡後に家財処分の費用を本人の財産から払ったら、相続放棄できないと聞きました。生活保護から扶助がある場合は、本人の財産から払ったと見なされますか?

→大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。この裁判例に照らして考えれば、家財道具の処分費用を本人の財産から支払ったとしても、「社会的見地から不当なもの」とは言えないでしょうから、法定単純承認にはならないものと思われます。もっとも、心配な場合は弁護士の面談相談をされたほうがいいでしょう。

・預かっている通帳や保険証書は、そのまま親族が持っておいて良いのでしょうか?

→「持っておく」だけならいいですが、預金を引き出すと法定単純承認に当たる可能性がありますので、引き出し行為はしない方が賢明かと思います。




丁寧で分かりやすいご回答をありがとうございました。
家財処分の件は、専門家の方に相談することを検討いたします。
相談者(ID:02278)からの返信
- 返信日:2022年08月09日

相続放棄の必要有無を教えてください

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相談者(ID:21259)さんからの投稿
22-23年前に実父が会社経営に失敗し銀行への返済が出来ず、その負債を保証協会に移管された。現在は返済督促は受けていなかったようですが、この度の他界に伴い相続放棄手続きの必要があれば、行いたいと思っています。同時に実母の放棄手続きも行いたいのです。実父の死亡日は23年9月9日です。ご教示よろしくお願いいたします。

保証協会に負担する負債を消滅させるには、時効の援用する旨の内容証明郵便を送る必要があります。
もし他にも負債があるようならば、他の債権者にも同様に手続きをする必要があります。負債が把握できない状況があるならば、相続放棄をしておくのが安全だと思われます。
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