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【遺産の取り分で揉めたら】弁護士 河西がお力となります
このようなお悩みはありませんか?
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当事務所は、札幌市内「西11丁目駅」より徒歩5分の場所に事務所を構えております。
遺産分割がきっかけの紛争トラブル、取り分での争い、不動産の絡む相続…など、幅広い相続問題に、誠意をもって取り組んで参りました。
相続問題は、「争族」と言われるほど争いに発展しやすい問題です。
感情論で揉めてしまうと解決が遠のくだけではなく、心身にもご負担がかかるため、できるだけ早期のご相談がおすすめです。
資産の分割以外にも、税金・不動産問題に対応
【相続税】遺産総額が3600万円を超える方へ
当事務所には税理士との連携がございますので、
『遺産の総額が3600万円(※)を超えている……』
『遺産が高額なため、相続税がいくらかかるのか不安……』
など、このような状況の場合も、当事務所が窓口となり、税理士を紹介することが可能です。
(※)遺産の額が(3000万円+相続人×600万円)以下の場合、相続税は発生しません。
【不動産の売却・相続】遺産に不動産が絡んでいる方へ
遺産に不動産が含まれている方、特にこうした方は弁護士へご相談ください。
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遺産の大半を不動産が占めるときは、売却額が遺産を決めるポイントになります。
評価方法によっては、数百万~数千万円単位で差が出ることもあるため、不動産業者と連携しながら、最善の解決策をご提案いたします。
【遺留分侵害額請求】最低限の遺産を取得する権利がございます
遺産分割の際、遺産が一人の相続人に極端に集中している場合、遺留分侵害が発生しているかもしれません。
遺産分割は、基本的には遺言書の通りに進めていきます。
しかし、遺言書に「長男に全財産を相続させる」といったような記載があるからといって、他の相続人の取得分がなくなってしまうわけではありません。
一定の範囲の相続人には最低限度の取得分が定められており、その割合のことを「遺留分」と言います。
遺留分の金額は、法定相続分の半分というふうに定められています。
具体的には、相続人が2人兄弟の場合、兄の法定相続分は「4分の1」、遺留分はその半分の「8分の1」といった具合です。
不公平な遺言書には、遺留分侵害額請求が有効です。
極端に偏った遺産分割でお困りなら、ぜひ当事務所にご相談ください。
ご相談者様の権利を守るため、徹底的にサポートいたします。
【ご相談の予約はこちらから】
ご相談はご面談にてお伺いしております
当事務所では、ご相談者さまとの信頼関係を大切にしております。
まずは顔を合わせ、しっかりとご相談をお伺いすることで、お互いが相違なく、納得いく形で進めていけると考えております。
こちらの項目をお伝えください
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