遺産相続の問題解決を弁護士に依頼したい場合、気になるのは『弁護士費用がいくらかかるのか?』、その相場感だと思います。基本的に弁護士費用は『相談料』『着手金』『報酬金』の3つで成り立っていますが、弁護士にどのような解決を望むかで費用は変動しますので、厳密に言うと相場というものはありません。
以前は『旧報酬規程』といって、弁護士費用は一律で決まっていましたが、現在は撤廃され、弁護士費用は自由に決めて良いことになっています。例えば、相談料が1時間10,000円だったものが、今では『相談料無料』とすることができ、弁護士への相談ハードルは、グッと下がったと言えます。
しかし弁護士費用と聞くと、「料金が高そう」というイメージはぬぐい切れないでしょう。できるなら事前に弁護士の費用相場を把握しておきたいですよね。
弁護士に相談が多い相続問題
遺産分割でトラブルになっているので解決をお願いしたい
相続財産に借金が多いから相続放棄をしたい
遺言書の作成を手伝って欲しい
相続人同士の利権争いを解決したい
突然出てきた『愛人』を名乗る人に遺産を持っていかれるのは納得できない など
このような場合に、交渉の代行や揉めごとの解決をしたくて弁護士へ依頼するケースは少なくないでしょう。
そこで本記事では、
- 相続問題の解決を依頼した場合の弁護士費用
- ケース別で弁護士費用は変わるのか?
- 弁護士費用を抑える方法はあるのか? など
詳しくお伝えしていきますので、参考にしていただければ幸いです。
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いち早く正確な弁護士費用について知りたい人は、下記からお近くの弁護士を探して相談してみましょう。
目次
冒頭に登場した「旧報酬規程」とは、相続問題を弁護士に依頼した際の相場を規程したものですが、現在は公式には廃止され、弁護士費用は、各弁護士事務所の弁護士が自由に決定して良いことになっています。
つまり、現在弁護士費用に相場というものは実質的には存在しないと言えます。
しかし、昔の報酬規定をそのまま使用している弁護士も多いため、参考とすることはできます。それが「旧報酬規程」であり、下記の表のような費用体系になっています。
『遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。 ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、 その相続分の時価相当額の3分の1の額』
弁護士費用の相場
表:旧弁護士規程の弁護士費用相場
法律相談
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初回法律相談料
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一般法律相談料
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書面による鑑定
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30 分ごとに 5000 円から1 万円の範囲内の一定額
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30 分ごとに 5000 円以上、2 万 5000 円以下
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複雑・特殊でないときは、10 万円から 30 万円の範囲内の額
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経済的利益の額
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着手金
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報酬金
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300万円以下の部分
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8%
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16%
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300万円を超え3,000万円以下の部分
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5%+9 万円
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10%+18 万円
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3,000万円を超え3億円以下の部分
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3%+69 万円
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6%+138 万円
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3億円を超え部分
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2%+369 万円
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4%+738 万円
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参考:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準
相談料|初回無料の場合も多い
弁護士に相談をした際に発生する費用です。いまでも30分5,000円程度が相場といってよいかもしれませんが、最近では『初回相談を無料』にしている法律事務所も多くなっています。電話やメールで相談できるという利便性の高さから、弁護士という敷居の高い存在にも気軽に相談できるようになりましたが、あなたの詳細を知ってもらい、最適な解決策を見つけるには、一度は面談でしっかりと相談されるのがおすすめです。
無料相談と有料相談で差がある?
結論からお伝えすると、無料相談と有料相談に大きな差はないといって良いでしょう。有料相談の方が丁寧であったり、無料だから素っ気なく扱われたりといったことはありません。ただ、弁護士も人間ですから、正式に依頼するなら相性は非常に大事になってきます。
例えば、「あなたが裁判で勝つのは無理です」とはっきり言ってくれる弁護士を「頼りない」と感じるか、『絶対勝てます』と言ってくれる弁護士を心強いと感じるかはあなた次第でしょう。
問題解決よりも受任するために必死になっている弁護士もいます。ときには依頼人の問題解決のために、料金がかかることや難しいものは難しいとはっきり言ってくれる弁護士は良い弁護士だと考えられます。
着手金|20万円以上かかるケースもある
着手金は、実際に弁護士が案件の解決に動き出すタイミングで支払うことになる費用のことです。着手金は基本的には返金されないお金になります。相続財産によって変動するため、相場は20万円〜200万円以上と幅があります。ですので、詳細は個別の法律事務所へお問い合わせいただくことをおすすめします。
報酬金|回収額の数%
報酬金は相続事件の解決後に発生する費用のことで、例えば「回収金額の何%」というような形で発生します。つまり、全面敗訴した場合などは発生しない費用です。大きく分けると上記に2つですが、その他にも、「日当」や「手数料等」の名目で、弁護士に支払わなくてはいけない費用もあります。
その他の弁護士費用
実費
依頼者が負担する交通費や郵便代、裁判所への印紙代などが該当します。
日当
弁護士が遠方へ出張した際に生じる費用のこと。
手数料
例えば、書面を1通作成したり調査をしたりといった、事件に関する単発の仕事に関して生じる費用とお考え下さい。さらに、郵便料金や戸籍等の資料取得費用、申立ての際の印紙代、業務遂行にあたって必要な実費は、弁護士費用とは別途必要になるので注意が必要です。
表:弁護士費用以外にかかる諸費用
実 費
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依頼者負担(例)交通費,郵便代,裁判印紙代など
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日 当
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裁判所等への出頭・出張1回につき
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関東近県の場合には,30,000円(税別)
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その他の地域の場合には,50,000円(税別)
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強制執行を行う場合
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1回につき,100,000円(税別)
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遺産相続事件に弁護士が関わった場合、どのような項目の費用があるのか、確認しておきましょう。
相続人同士の争いが起きるスタートラインとも言える遺産分割協議ですが、弁護士に各相続人に対する示談交渉や調停代理人として弁護士に依頼する際、着手金額を20〜30万円に設定している弁護士事務所は多いです。
旧弁護士会報酬規程では、報酬金は
- 300万円以下の部分が16%
- 300〜3,000万円の部分が10%+18 万円
- 3,000万円~3億円の部分が6%+138 万円
- 3億円を超える場合が4%+738 万円
が生じるとされていました。
下記では、被相続人が3000万円の遺産を遺して死亡し、自分の相続分は2分の1と仮定した場合の交渉費用を計算してみましょう。
着手金 |
3000万円 × 1/2 × 1/3 × 5% + 90,000円 = 34万円 |
報酬金 |
3000万円 × 1/2 × 1/3 × 10% + 180,000円 = 68万円 |
合計 |
1+2 = 1,020,000円 |
経済的利益の額が5000万円の場合
示談交渉や調停を弁護士に依頼した場合、計算すると・・・
合計:438万円
となります。
ただし、法定相続分の5000万円を超えておらず、金額について争いがないということであれば『時価相当額の3分の1の額』を適用すると、5000万円の3分の1の約1667万円を経済的利益の額として弁護士費用を計算することとなります。
・着手金:約62万円
・報酬金:約123万円
・合計:約185万円
となります。『時価相当額の3分の1の額』を適応すると438万円の半分以となり、経済的利益の額をどのように判断するかで、 倍以上、相続・遺産分割の弁護士費用が違ってくることがお分かりいただけたかと思います。またこの金額に加えて、日当がかかる場合もあります。
経済的利益の算出方法は個別の事務所で違う
旧報酬規程のものではありますが、ほぼこの基準を相場として考えていただいて良いかと思います。上記はあくまで一例ですので、単純に弁護士に遺産分割の代理交渉を依頼した場合でも、弁護士費用は相続人の個別案件によって変動してきます。
より正確な弁護士費用を知りたい場合は、弁護士への無料相談をご利用いただければと思います。
【注目】弁護士の無料相談って実際どう進むの?
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弁護士の存在はハードルが高いし、やっぱり怖いと感じているなら、【弁護士に無料相談】するとどうなるのか、知っておきましょう。
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遺言書の作成を弁護士に依頼した場合には、遺言書作成手数料が求められます。また、遺言書を「公正証書遺言」とする場合は、公証人の手数料が別途必要となります。弁護士の遺言書作成手数料は10〜20万円程度とされることが多いようです。
遺言対象財産の金額に基づいて計算される場合もあります。
相続財産の総額や相続人の数にもよるので一概には言えませんが。旧弁護士会報酬規程によれば、下表のような基準になっています。
表:旧弁護士会報酬規程(遺言執行の場合)
基 本
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経済的な利益の額が
300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円
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特に複雑又は特殊な事情がある場合
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弁護士と受遺者との協議により定める額
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遺言執行に裁判手続を要する場合
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遺言執行手数料とは別に裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。
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参考:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準
一般的には、申立手数料は10万円程度とされることが多いようです。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄は相続が始まってから3ヶ月以内に行うという限定された期間内に、必要書類を揃えて裁判所への申立が必要な手続きですので、そ相続放棄が得意な弁護士に依頼することでスムーズな手続きを行うことができます。
相続放棄の主な目的は、被相続人の負債から逃れたり、特定の誰かに遺産を集中させたい場合ですが、相続放棄を弁護士に依頼することで、債権者からの支払い催促や問い合わせ、請求対応も代理してもらえます。
などの対応が可能になりますので、「債権者からの恐喝」「どのように答えたらいいかわからない」「言ってはいけないことは?」などの不安からも解放されます。

相続放棄が得意な弁護士を都道府県から探す
遺留分減殺請求の意思表示のみ(内容証明郵便の送付のみ)であれば3~5万円程度とされることが一般的です。
遺留分減殺請求費用の計算例 |
- 被相続人が8,000万円の遺産を遺して死亡
- 全財産を他の相続人に相続させる旨の遺言があった
- 自分の遺留分割合は8分の1だった場合・・・
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着手金
8,000万円 × 1/8 × 5% + 9万円 = 590,000円
報酬金
8,000万円 × 1/8 × 10% + 18万円 = 1,180,000円
合計
1+2 = 1,770,000円
※法改正(2019年7月1日施行)により、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになりました。

遺留分が得意な弁護士を都道府県から探す
おおよその相場が把握できたところで、一番気になるのが、弁護士費用を安く抑える方法はないのかということですね。
着手金などの分割払いを相談する
旧弁護士費用規程が廃止され、費用体系が自由に設定できるようになりましたので、現在は「無料相談」「無料電話相談」などを受け付けている弁護士事務所が多くなってきました。(参考:弁護士に無料法律相談をする際に知っておきたい5つのこと)
こういった取り組みの以降から、着手金や報酬費用を分割で支払うことのできる事務所もありますので、分割払いに応じてもらえるように頼んでみるのもありだと思います。
事前にトラブルの要点をまとめておく
どんなに優秀な弁護士でも、要点が分からなければ調査に時間もかかりますので、その分費用もかさんでいきます。
また、「ここまではしてほしいけど、これ以上は必要ない」などの線引きがしっかりしていないと、実は必要なかったこと費用まで支払う可能性もありますので、
あなたの希望するゴールを明確化しておくことが重要です。
複数事務所で弁護士費用を比較するのも有効
無料相談の時点で料金の話までしておき、最終的に費用面で折り合わないことも考えて同時に複数事務所に相談することも良いでしょう。また、相談内容を一通り伝えた後、こちらが出せる金額を先に提示することで予算内でできることを提案してくれる可能性もあります。
ある程度の証拠を集めておく
証拠は多ければ多いほど、問題解決の大きな武器になります。証拠が揃っていることで、請求できる金額が上がったり、余計な出費を抑えることもできます。証拠というと大げさですが、遺言書なら『コピー』を持参することで、遺言内容の正当性を判断してくれます。
また、遺留分のトラブルであれば、『だれが相続人で』『だれに侵害されているのか』がわかるだけでも、手間と費用は少なく抑えられる可能性があります。
法テラスの民事法律扶助制度を利用する
また、法テラスの『民事法律扶助制度』というものを利用してみるのも良いかと思います。弁護士に依頼する内容にもよりますが、弁護士費用が半額になるケースもあるようです。検討してみてはいかがでしょうか。
民事法律扶助業務とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)業務です。(総合法律支援法第30条第1項2号)
引用元:民事法律扶助業務
【関連記事】法テラスとは|弁護士に無料相談できる機関の利用メリット
弁護士費用は誰が払う?
まれに、『弁護士費用は誰が支払いますか?』という質問を見かけますが、結論からいうと、『弁護士に依頼した人が費用を支払うのが原則』です。
複数の相続人(例えば兄弟間)の総意で弁護士に依頼したとしても、長男が弁護士へ依頼し、話し合いのもと遺産分割を行ったのであれば、弁護士費用を支払うのは『長男』ということになり、そのほかの相続人が弁護士費用を支払う義務はありません。
以前は『裁判等で敗訴した側に弁護士費用を請求できる』といったこともあったようですが、現在そういった請求はありません。
こう聞くと、複数人で揉めている場合に自分が依頼するのは不公平のように思われます。ただ、『弁護士は依頼者の利益が最大限になるよう活動してくれます』ので、自身の利益を確保したいのであれば、必要に応じて自ら弁護士に相談・依頼されるメリットは大きいかと思います。
遺産分割の交渉などを代理として行ってくれる弁護士ですが、そもそも相続問題の解決を弁護士に依頼することにどのようなメリットがあるのか、ここで確認していきましょう。
遺産相続の問題は実際に相続に関わった方ならわかると思いますが、想像以上の多岐にわたります。司法書士や行政書士なども相続の専門家と言えますが、弁護士でないと対応できない分野も多くあるのが現状です。
司法書士や行政書士のいわゆる士業と呼ばれる方々は、相続人同士の話し合いで決まった内容を書面に起こすことはできますが、遺産分割調停や訴訟を起こすことや、代理人として交渉の場に立つことはできないのです。
弁護士が対応可能な業務と行政書士などが対応できないこと
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弁護士
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司法書士
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行政書士
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税理士
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相続人調査
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遺産調査
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相続人との交渉
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遺産分割調停の代理
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相続登記
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遺言書の作成
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相続人感のトラブル解決
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(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
引用元:弁護士法第3条
上記でもご紹介しましたが、相続財産の調査や書類作成といった面倒な作業や、他の相続人との交渉まで任せられるのは弁護士しかいません、こうした作業や交渉をご自身で行うストレスを軽減できます。
依頼した相続人が置かれた状況を法律的な解釈をもってサポートしますので、常に弁護士からアドバイスを受けながら手続きを進めることができ、わからないことはすぐに相談できますので、弁護士がいることで、あなたは心強い味方を得ることができます。
お客様から頂いた希望内容をどのようにすれば最大限実現できるのか、お客様の要望を遺産分割で実現できるよう、弁護士が交渉方法や戦略立案を行います。
遺産相続では思いもしない場面でトラブルに発展する可能性もあります。様々な相続トラブルを解決してきた弁護士なら、その経験を踏まえて遺産分割後に再度トラブルが発生するリスクを極力減らす、遺産分割方法のアドバイスができます。
弁護士の費用をできるだけ抑えて依頼したいとは思いますが、一番大切なことは相続を得意とする弁護士に依頼することです。弁護士にもそれぞれ得意とする専門分野がありますので、せっかく依頼するのであれば勝てる弁護士を選んでいただければと思います。