- 「司法書士へ依頼したときにかかる費用を知りたい。」
- 「司法書士と弁護士の依頼料はどっちが安いの?」
公正証書遺言案の作成を考えていても、作成にどれくらいの費用がかかるのか、弁護士と司法書士のどっちに依頼すべきかで悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、公正証書遺言の作成を弁護士・司法書士・行政書士に依頼したときの費用を解説します。
また自身で公正証書遺言を作成したときの費用についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
公正証書遺言の作成は弁護士に無料相談しよう
公正証書遺言の作成を考えている方の中には、「弁護士と司法書士どっちに依頼しよう…」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと少しでも相続トラブルの可能性がある方は、司法書士よりも弁護士への依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます
- 法的に有効な遺言書が作成できる
- 遺言者にとってベストな提案をしてもらえる
- 相続トラブルを避けられる遺言書を作成できる
- 弁護士に遺言執行者を依頼することもできる
当サイトでは、相続について無料相談できる弁護士を多数掲載しています。依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。
公正証書遺言を司法書士に依頼したときの費用
司法書士に、公正証書遺言の作成などを依頼したときにかかる費用を事務所別に調べました。
以下の条件を元に3つの事務所の費用をシミュレーションしたので参考にしてください。
※印紙、証紙などの実費は含まれていない場合もあります。
【条件】
- 遺産の価値は3,500万円
- 書類はすべて司法書士に任せたい
- 証人は一人しか用意できなかった
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A社
業務内容
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条件
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司法書士への報酬
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公正証書遺言案の作成
親族関係の説明図作成
戸籍謄本などの必要書類の取り寄せ
公証人との打ち合わせ
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3,000万円以下
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35,000円
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3,000万円を超える5,000万円以下
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40,000円
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5,000万円を超える1億円以下
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50,000円
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1億円を超える3億円以下
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60,000円
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3億円を超える
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80,000円
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証人立ち合い料
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1人につき
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10,000円
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【A社に公正証書遺言案の作成を依頼したときの費用】
- 公正証書遺言案の作成など:40,000円
- 証人立ち合い料:10,000円
合計:50,000円
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B社
業務
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条件
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司法書士への報酬
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実費
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相談
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-
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無料
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無料
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公正証書遺言案の作成
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-
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40,000円
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公証人の手数料(次項で説明します)
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証人立ち合い料
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2人(この事務所では2人から)
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20,000円
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戸籍収集
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1通につき
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1,000円
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戸籍450円 除籍・原戸籍750円
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登記事項証明書
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1通につき
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500円
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500円
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【B社に公正証書遺言案の作成を依頼したときの費用】
- 公正証書遺言案の作成など:40,000円
- 証人立ち合い料:20,000円
- 戸籍収集の費用:2,150円
- 登記事項証明書の費用:1,000円
合計:63,150円
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C社
業務
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条件
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司法書士への報酬
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公正証書遺言案の作成
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遺産の金額が1億円以内
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50,000円
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遺産の金額が1億円を超えるもの(1億円ごとに)
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10,000円
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証人立ち合い料
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1人につき
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10,000円
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公正証書遺言の保管
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1年につき
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10,000円
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※書類の授受、郵送処理などは含まれていません
【C社に公正証書遺言案の作成を依頼したときの費用】
- 公正証書遺言案の作成など:50,000円
- 証人立ち合い料:10,000円
合計:60,000円
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3つの事務所を比較した結果
上記で設定した条件をもとに3つの事務所を比較した結果、金額の差は最大で約13,000円でした。
事務所ごとに、公正証書遺言案の作成に関する金額や必要書類の取り寄せ費用に差がありましたね。
なお、実費について記載のない事務所もありました。
司法書士に依頼をするときは一度電話で費用の内訳について尋ねてみることをおすすめします。
司法書士以外の専門家に依頼したときの費用
弁護士や行政書士に公正証書遺言案の作成案を依頼したときにかかる費用についてお伝えしていきます。
弁護士費用の相場
弁護士への依頼料は事務所によって異なりますが約10万~20万円です。
多くの事務所は、過去に定められた旧弁護士会報酬規程を目安に費用を決めています。
引用:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準
行政書士費用の相場
行政書士へ公正証書遺言の依頼をしたときにかかる費用相場は約10万円です。
以下にインターネットで調べた行政書士事務所の費用をまとめました。
【行政書士へ公正証書遺言の作成を依頼したときにかかる費用】
- A社:約70,000円
- B社:約100,000円
- C社:約120,000円
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自分で公正証書遺言を作成するときにかかる費用
自分で公正証書遺言を作成したときにかかる費用をまとめました。
公証人に支払う手数料・公正証書遺言の作成にかかる手数料
法律に関する書類を作成するときには手数料令第9条で定められている金額を支払います。
公正証書遺言を作成するときには、以下の表の金額を公証人に支払う必要があります。
なお、手数料は相続する財産の金額によって異なります。
【公証人に支払う手数料】
相続する財産の価値
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公証人に払う手数料
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100万円以下
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5,000円
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100万円を超え200万円以下
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7,000円
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200万円を超え500万円以下
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11,000円
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500万円を超え1,000万円以下
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17,000円
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1,000万円を超え3,000万円以下
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23,000円
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3,000万円を超え5,000万円以下
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29,000円
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5,000万円を超え1億円以下
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43,000円
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1億円を超え3億円以下
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43,000円に5,000万円ごとに13,000円を加算
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3億円を超え10億円以下
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95,000円に5,000万円ごとに11,000円を加算
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10億円を超える場合
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249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算
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証人への費用
証人を集めるために必要な費用は証人1人につき1万円です。
証人を集められない場合は、公証役場や司法書士などの専門家に依頼をしましょう。
公正証書遺言を作成するときには2人以上の証人が必要と決まっています。
さいごに
公正証書遺言案の作成案を司法書士に依頼したときにかかる費用は最大でも10万円ほどです。
内訳
- 司法書士への依頼料:約7万円+実費です。
- 公証人に支払う手数料
- 証人への費用
10万円もかけたくないという方はご自身で公正証書遺言を作成し、複雑な手続きが得意ではない方は司法書士に依頼してみてください。
公正証書遺言についてわからなかったり、詳しく知りたい方は弁護士に相談してみてもいいかもしれません。
公正証書遺言の作成は弁護士に無料相談してみよう
公正証書遺言の作成を考えている方の中には、「弁護士と司法書士どっちに依頼しよう…」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと少しでも相続トラブルの可能性がある方は、司法書士よりも弁護士への依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます
- 法的に有効な遺言書が作成できる
- 遺言者にとってベストな提案をしてもらえる
- 相続トラブルを避けられる遺言書を作成できる
- 弁護士に遺言執行者を依頼することもできる
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