
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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法定後見制度を利用する場合、まず、家庭裁判所に後見(又は保佐・補助)の申立てをすることになります。この申立て時に手数料や資料の取得費用がかかります。具体的には、収入印紙代、登記手数料、住民票・戸籍等の取得費用などが必要です。
申立手続きを弁護士・司法書士に依頼する場合は、その手数料も負担することになります。また、後見人選任後は、親族が無償で後見業務をする場合などを除き、後見人の報酬が発生します。
加えて、任意後見制度を利用する場合、任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。公正証書には、その作成費用と、公正証書作成の手続きを弁護士・司法書士に依頼する場合には、手数料も必要です。
次に、任意後見制度の効力を発生させる際には、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立をする必要があります。この申立て時に手数料や資料の取得費用がかかります。
任意後見が開始した後は、任意後見監督人の報酬が発生します。また、任意後見契約で定めた場合、任意後見人の報酬も発生します。
本記事では、成年後見人制度を利用する際の費用や、司法書士・弁護士に依頼した場合の費用などについて詳しく解説していきます。
成年後見人制度でお悩みの方へ
上記のようなお悩みは弁護士への依頼で解決できるかもしれません。相続に詳しい弁護士ならば、成年後見制度を活用した相続のアドバイスが可能です。
成年後見人制度における弁護士への依頼費用は、相談料:5,000円~、成年後見人の申し立て依頼費用:15万円〜25万円程度ですが、実際は弁護士によって異なります。
よって、具体的な金額を知りたい方は、弁護士に見積りを出すように要求しましょう。
当サイト『相続弁護士ナビ』は成年後見の解決を得意とする弁護士も掲載しております。
初回相談が無料の事務所もありますので、まずは下記よりお気軽にご相談ください。
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成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つになります。それぞれの違いと成年後見人の基礎知識について詳しく説明します。
法定後見制度は、認知症・精神の障がい・知的障がいなどにより、ものごとを判断する能力が十分でない方について、家庭裁判所が本人の権利を守る支援者を選び、支援をする制度です。
法定後見制度では、誰を後見人にするかは、家庭裁判所が選びます。
弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家を選ぶ場合と、ご親族を選ぶ場合があります。また、最近では、法人後見や市民後見人が選ばれるケースもあります。
法定後見制度は、本人の能力により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。どれに該当するかは家庭裁判所が判断します。
「後見」類型は、日常的にものごとを正確に判断するのが難しい方が該当します。ほぼすべての契約・手続きを後見人が代理で行います。
「保佐」類型は、重要な契約や手続きについての判断を手助けする必要がある方が該当します。保佐が開始されると、不動産の売買や借金など、重要な契約・手続をしようとする場合には、保佐人の同意が必要になります。また、保佐人は、家庭裁判所が保佐人に与えた権限の範囲内で、本人を手助けしたり、契約等を代行したりします。
「補助」類型は、ご本人でも判断をすることができなくはないが、手助けをしてあげたほうが良い方が該当します。補助人は、家庭裁判所が補助人に与えた権限の範囲内で、本人を手助けしたり、代行したりします。この権限の範囲は、保佐人より小さくなります。
いずれの類型でも、制度を利用する場合には家庭裁判所に「後見(又は保佐・補助)開始の申立て」を行う必要があり、必要な手数料は、類型によって異なります。
また、親族以外が後見人に就任する場合、原則として、後見人の報酬が発生します。
任意後見制度は本人の判断能力が低下する前に、あらかじめ、任意後見人の候補者と任意後見契約を結んでおき、本人の能力が低下した時点で任意後見人の職務が始まるという制度です。
任意後見人の権限は、任意後見契約の中で決めます。なお、任意後見制度では、保佐や補助の類型はありません。
任意後見の場合、契約書作成時点、契約発動時点(後見監督人の選任時点)、任意後見人の活動中の、それぞれの場面で費用が発生します。
これらの違いがわかったところで、それぞれの申立てにかかる費用を見ていきましょう。
まずは法定後見の申立て費用について解説します。かかる費用の項目は以下のとおりです。
【参考記事】申立てにかかる費用・後見人等の報酬について | 裁判所
【関連記事】成年後見人をわかりやすく解説!役割・メリット・利用の手続きとは
法定後見を申立てるための手数料です。後見・保佐・補助共通で800円を収入印紙で納めます。
また、保佐申立てや補助申立ての際に、代理権や同意権の付与も合わせて申立てる場合、各権利ごとに800円分の収入印紙が必要になります。
具体的な金額の例は次のとおりです。
※保佐類型の場合、民法13条1項に列挙されているもの以外について同意権を付与する場合に限り、同意権付与の申立手数料800円が必要になります。
【参考記事】申立てにかかる費用・後見人等の報酬について | 裁判所
後見・保佐・補助のいずれの類型の場合も、収入印紙2,600円が必要です。
【参考記事】申立てにかかる費用・後見人等の報酬について | 裁判所
ご本人が既に成年後見制度を利用していないことを確認するため、「登記されていないことの証明書」を提出する必要があります。成年後見制度を利用すると法務局で「後見登記」が行われますので、この「後見登記」が行われていないことの証明書を取得することになります。
後見登記とは、後見制度の適用を受ける際に、被後見人と後見人の氏名や住所、後見人の権利の範囲などといった貢献に関する内容を正式に登録・開示するための手続きのことを言います。
【参考記事】成年後見登記|法務局
登記されていないことの証明申請書は全国の法務局・地方法務局の窓口(戸籍課)で取得・申請可能です。ただし、法務局の支局・出張所では取得できません。
なお、郵送での申請も可能ですが、日本全国どこから申請する場合でも、東京法務局後見登録課に行います。
【参考記事】東京法務局 後見登録課(こうけんとうろくか)|東京法務局
登記されていないことの証明書を取得する際、300円の手数料がかかり、収入印紙で支払います。
【参考記事】登記されていないことの証明申請について|東京法務局
登記の属託や審判書の送付といった送達・送付費用として、郵便切手が必要になります。必要な費用は各裁判所によって異なるため、各裁判所のHPを確認するか各裁判所に問い合わせてください。
東京家庭裁判所後見センターでは下記費用を目安としています。
切手の組み合わせも指定されることがあるため、事前に裁判所に確認しましょう。
【参考記事】申立てにかかる費用・後見人等の報酬について | 裁判所
成年後見等申立てを行う場合、原則として主治医などが作成した診断書の提出が必要です。診断書の書式は家庭裁判所のウェブサイトに掲載されています。
診断書の作成費用は医師・病院によって異なりますが、おおむね数千円から1万円程度です。
成年後見等の申立書には、裁判所の指定する住民票や戸籍謄本・抄本等を添付する必要があります。一般的には、本人の住民票(又は戸籍の附表)と本人の相続人がわかる戸籍の提出を求められます。
住民票や戸籍謄本・抄本等の発行手数料は1通につき数百円ですが、本人の相続人が兄弟姉妹の場合など、事案によってはかなりの数の戸籍を集めなければなりません。場合によっては、この戸籍等の収集に数万円の費用を要することもあります。
戸籍が遠方の自治体にある場合、郵送での取り寄せの費用なども必要です。
後見・保佐・補助・任意後見を開始するためには、精神上の障がいにより本人の判断能力(事理弁識能力)が低下している必要があります。診断書等の資料でご本人の事理弁識能力の程度が明らかにならない場合は鑑定が実施され、後見・保佐・補助・任意後見の開始が必要かどうか判断されることになります。
また、法定後見の場合、後見・保佐・補助の、どの類型に当てはまるかを判断するため、鑑定が実施されることもあり、こちらの理由で鑑定になる事案が多いといえます。
鑑定の実施は裁判所が判断し鑑定が必要な場合は、後見等の申立てをした方が裁判所に鑑定費用を納めます。
鑑定は、裁判所が医師に依頼をします。鑑定料は医師によって異なりますが、家庭裁判所の統計上は、ほとんどの事案で5~20万円の間となっています。
【参考記事】申立てにかかる費用・後見人等の報酬について | 裁判所
成年後見等の申立てはご自身で行うこともできます。書式は裁判所のWebサイトに掲載されており、容易に取得できますが、申立てのために収集・作成する書類の量が多いので相当の労力を要します。
このような場合は、弁護士や司法書士に申立てを依頼することも可能です。
弁護士・司法書士に成年後見の申立てについて相談した場合の費用は、弁護士事務所・司法書士事務所によって異なります。ただ、数千円程度の相談料を設定している場合や初回相談を無料にしている場合があるので、まずは無料相談を検討してみましょう。
また、実際に申立てを依頼した場合は、数万円~数十万円の費用が必要です。各弁護士・司法書士費用や業務内容については、各事務所に確認しましょう。
成年後見等申立の費用については、原則として申立人が支払うことになります。被後見人の資産から支出するのではないため注意してください。なお、被後見人自身で申立てる場合は申立人兼本人の負担になります。
経済的に後見申立ての費用捻出が難しい場合は、次の助成制度の利用も検討してみましょう。
各市区町村では、成年後見制度利用支援事業などの名称での助成制度を設けており、申立て書作成の費用や後見人などの報酬に対する支援を行っていることがあります。住んでいる市区町村にどのような助成制度があるのかは、一度確認してみてもよいでしょう。
また、法テラスでは弁護士や司法書士へ報酬を支払う余裕がない場合に、費用を立て替える制度を設けています。法テラスが定める資力(収入要件と資産要件)を満たし、審査に通過できた場合には誰でも利用できます。
なお、制度ごとに利用できる要件が異なるため、法テラスに問い合わせて確認することをおすすめします。
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後見人は、後見業務について、報酬を請求することができます。ご親族の後見人も報酬を請求できますが、請求をしないことも可能です。後見人の報酬は、家庭裁判所が決定し、ご本人の資産から支払われます。
後見人の報酬は、一般に以下のものがあるとされます。
(ただし、報酬の決定は、全て家庭裁判所の裁量です。)
後見人の報酬額は家庭裁判所が決定するため、後見人が勝手に決めることはできません。
家庭裁判所は、報酬について内部の基準を定めており、これを公表している裁判所もあります。報酬の請求は、一般的に、年1回、本人の誕生月に定期報告を提出するのと同時に行うよう求めている裁判所が多くなっています。
なお、一般的には、後見・保佐・補助の類型によって報酬額が変わることはありません。
基本報酬とは、後見人が通常の後見事務を行った際に発生する報酬です。現在の家庭裁判所の運用では、管理財産の額によって基本報酬の額を決めるというのが一般的です。
裁判所が基準を公表している場合もあり、例えば、東京家庭裁判所・東京家庭裁判所立川支部では以下の基準を公表しています。
【参考記事】成年後見人等の報酬額のめやす|裁判所
なお、現在、報酬制度の改正が議論されています。
基本報酬とは少し異なりますが、後見人の報酬に加え、後見人が活動するにあたり必要になった実費(交通費・切手代など)も被後見人の負担となります。
任意後見の場合は必ず、法定後見の場合は必要に応じて、家庭裁判所が成年後見監督人を選任します。
後見監督人(又は保佐監督人・補助監督人・任意後見監督人)が選任された場合、原則として、後見監督人の報酬が発生します。後見人の報酬と同じく、家庭裁判所の決定により、ご本人の資産から支払われます。
こちらも現在の運用では管理財産の額によって費用は変動するのが一般的です。東京家庭裁判所・東京家庭裁判所立川支部が公表している基準は下記のとおりです。
【参考記事】成年後見人等の報酬額のめやす|裁判所
どのような場合に付加報酬が発生するかは、家庭裁判所の裁量によります。一般的には、遺産分割、訴訟対応、保険金請求など、通常の業務に加えて何らかの業務を行い、本人が利益を得た場合に追加の報酬を認定する運用になっています。
また、親族間の紛争を調整した場合、複雑な権利関係を調整した場合など、困難な案件と認められた場合にも追加の報酬を認める場合があります。
どのような場合に追加の報酬を認めるか、いくらの報酬を認めるかは、全て家庭裁判所の裁量です。
家庭裁判所は、後見人が提出した報告書やその添付資料を確認し、付加報酬を与えるか判断します。裁判所によっては、基準を公表していることもあります。
まず、後見人の報酬は、ご本人の財産から支払われるため、ご家族が負担することはありません。
後見人の報酬を支払うことで本人の生活が苦しくなるような場合には、家庭裁判所が裁量によって報酬額を下げることもあります。
自治体によっては成年後見人の報酬について助成制度を設けています。本人の所得が低い場合などに利用できる可能性があるため、詳しくは各自治体にお問い合わせください。
現行の家庭裁判所の報酬基準には否定的な意見もあります。現在、最高裁判所を中心に報酬基準の改定を検討しているため、今後、報酬基準が大きく変化する可能性もあります。
【参考記事】成年後見人等の報酬額のめやす|裁判所
成年後見人制度は、本人の将来や親族を助けるための制度ですが、メリット・デメリットがあります。
成年後見のメリットは、以下のとおりです。
成年後見のメリットは、被後見人の代わりに財産管理や身上監護をしてもらえたり、代理権の範囲内において法律上の手続きを代行してもらえたりできる点です。例えば、判断能力がない、または判断能力が低下している人が参加した遺産分割は無効や取消の対象になるケースがあるため、遺産分割後の登記手続きなどを進めるためにも後見人の選任が必要です。
また、被後見人本人が不利益となるような契約をしていたとしても、後見人が取り消し権を行使できるのも、成年後見のメリットといえます。
成年後見人には複数のメリットや必要性があり、相続の話し合いで判断能力に問題のある方がいる場合は、相続の前に後見人を立てることを検討しておきましょう。
メリット・デメリットについては、次の記事も参考にしてください。
【関連記事】遺産相続で成年後見制度を使うには?選任手続きの方法やメリット・デメリットを解説!
成年後見のデメリットには、次のようなものがあります。
法定後見では、後見人を家庭裁判所が決めるため、親族の中で後見人に立候補する方がいても、その通りにならない可能性があります。
また、任意後見契約を結んでおけば任意後見人は本人が望んだ方になりますが、この場合も監督人は家庭裁判所が選びます。そのため、想定外の方が後見人に就任し、報酬負担が増える可能性があるのです。
また、後見人の役割は被後見人の保護であるため、たとえ被後見人の希望があったとしても、リスクのある資産の運用や、所有する不動産の売却には慎重にならざるを得ません。
生前贈与などの相続税対策が難しくなる点もデメリットといえます。
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成年後見制度を利用するための手続きは、法定後見の場合と任意後見の場合で異なります。
法定後見制度を利用する場合、申立人となる方が必要な書類を収集し、家庭裁判所に申立てを行います。
成年後見制度を申立てる際の必要書類は以下のとおりです。申立書及び診断書等の書式は家庭裁判所の窓口・裁判所HP(各家庭裁判所・家事手続情報サービス)から入手できます。
◆診断書 医師に作成をしてもらいます(主治医がいる場合は、主治医に相談)。
◆本人情報シート 本人の支援者(ケアマネージャー、病院のソーシャルワーカーなど)に記入をしてもらいます。
◆申立書・申立事情説明書・親族関係図・財産目録等 申立人が必要事項を記入します。
◆親族の意見書 原則として、本人の相続人が記入します。
◆本人の住民票又は戸籍の附表 住民票は本人の住所地、戸籍の附表は本人の本籍地で取得できます。
◆本人の登記されていないことの証明書 法務局(本局の戸籍課)で取得します。郵送で申請をする場合、東京法務局後見登録課に請求します。
◆本人の収入・支出・財産状況等がわかる書類 年金の通知書のコピー・預貯金通帳のコピー・保険証券のコピー・不動産の登記事項証明書などを提出します。
◆本人が所持している障害者手帳などのコピー
◆本人の相続人の戸籍謄本・抄本等 裁判所の指示に従い、収集します。戸籍の謄本・抄本等は各人の本籍地で取得します。
◆後見人等候補者事情説明書と後見人等候補者の住民票又は戸籍の附表 後見人候補者がいる場合、その住民票は候補者の住所地、戸籍の附表は候補者の本籍地で取得することができます。
◆その他、裁判所が指示する書類 |
【参考記事】成年後見・保佐・補助申立ての手引|裁判所
必要書類を作成し、添付書類が揃えて家庭裁判所に申立てを行い、事実調査や審理を受けます。本人・申立人・後見人(保佐人、補助人)候補者がいる場合はその候補者が家庭裁判所から召喚を受けるか、あるいは家庭裁判所の職員(通常は家庭裁判所調査官)が出張して、各人の事情聴取や後見人候補者についての意見聴取が行われます。
また、必要に応じて家庭裁判所から委託を受けた医師による鑑定が行われるケースがあります。
その後審判が下され、後見(保佐・補助)が開始となり、後見人(保佐人・補助人)の選任が行われます。
審判に不服がある場合、申立人や利害関係人は審判書を受け取ってから2週間以内であれば不服申立て(即時抗告)ができます。ただし、誰を後見人に選任するかという判断に対しての不服申立てはできません。不服申立ての期間が過ぎれば、審判は確定します。
後見申立の詳しい手続きについては、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】成年後見人をわかりやすく解説!役割・メリット・利用の手続きとは
任意後見制度を利用する場合は、まず任意後見人候補者を選び、その候補者と依頼する業務の内容や報酬などについて協議を行って、任意後見契約の内容をまとめます。
内容がまとまったら、被後見人と任意後見人候補者が公証人役場に行き、公正証書にて任意後見契約書を作成します。ここまでの手続きは、被後見人が元気な(判断能力がある)うちに行います。
被後見人に認知症など、認知・判断力の低下症状が見られ始めたら、被後見人、ご親族又は任意後見受任者が家庭裁判所で任意後見監督人の選任を申立てます。任意後見監督人が選任されると任意後見が開始します。
任意後見監督人には、任意後見人の仕事が適正に処理されているか監督し、家庭裁判所に定期報告をする役割があります。
任意後見監督人選任申立ての際に任意後見監督人を推薦することも可能ですが、任意後見監督人を誰にするかの決定権は家庭裁判所にあります。
被後見人が判断能力を失い、法定後見制度以外の制度が利用できなくなる前に、家族で将来のことを話し合い、さまざまな制度を比較検討して準備をすることが大切です。
被後見人の希望によっては民事信託という制度の利用も考えられます。民事信託は家族信託と呼ばれることもありますが、法律上は民事信託です。
民事信託(家族信託)とは、被後見人(委託者)が、自身の特定の財産を信頼できる人(受託者)に預け、契約に定めた目的にしたがって管理、活用などを委託するという制度です。
ただし、民事信託の場合は成年後見制度のように家庭裁判所などによる監督はありません。また、専門職に受託者になってもらうことは法律上不可能であるほか、身上監護(介護サービスの契約など)については対応することができないため注意が必要です。
法定後見制度・任意後見制度・民事信託は、頼りになる制度ではありますが、いずれも万能ではありません。そのため、事案に応じ、必要な制度を使い分ける必要があります。
場合によっては、複数の制度を併用することも考えられます。
本人が認知症などにより判断能力を失ってしまった場合の対策のため、また、8050問題など、障がいを持つお子様やご家族の今後のため、早いうちから適切な制度を利用する準備をしておくことが、結果的に余計な費用の支出を抑えることにもつながります。
無料相談を行っている弁護士事務所・司法書士事務所も多数ありますので、わからない点や迷っていることがあれば、今のうちから相談をしてみましょう。
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