
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
「自分が成年後見人になる時にかかる登録費用を知りたい」
「司法書士・弁護士に依頼したら自分で手続きをした時と比べてどれだけ高いの?」
成年後見人の制度を利用したいと考えているものの、費用について知っている人は少ないようです。
費用について調べているなら自分で手続きをした時にかかる費用と専門家の依頼料を同時に知りたいですよね。
ここでは、自分が成年後見人になる時の手続き費用・専門家の費用などについてお伝えしていきますので、参考にしていただければ幸いです。
成年後見制度に関するお悩みは弁護士へご相談ください
弁護士に成年後見制度について相談すべき理由とは?
上記のようなお悩みをお持ちなら弁護士へ相談することで解決できるかもしれません。
当サイト『相続弁護士ナビ』は相続争いの解決を得意とする弁護士のみを掲載しております。
電話での無料相談や面談による相談を無料にしている事務所もあります。
まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
成年後見人の選任を申し立てる費用は、主に以下の5つから成り立っています。
・収入印紙
・切手代
・登記手数料
・鑑定費用
・成年後見人となった人への報酬
さらに、成年後見制度には「後見型」「保佐型」「補助型」の3つの種類があり、それぞれで費用が異なる点に注意が必要です。
(参考:成年後見人申し立て(成年後見制度)手続きの流れと必要書類)
後見開始の申し立て |
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成年後見開始の申立て |
800円 |
保佐開始の申し立て |
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保佐開始の申立て |
800円 |
補助開始の申し立て |
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補助開始の申立て + 同意権追加付与の申立て |
1,600円 |
参考:http://www.seinen-kouken.net/1_hiyo/
裁判所によって異なりますが、おおよそ3,000〜5,000円程度です。
戸籍の記載や住所の変更、契約の解除をした際に「登記」というものをする必要があります。そのための費用として2,600円がかかってきます。
成年後見制度を利用する場合、本人の精神状態について鑑定をする場合があります。 もっとも、平成30年の統計によれば、実際に鑑定が行われたのは、全体の約8.3%に過ぎません。また、鑑定の費用は、5万円以下のものが全体の約55.1%を占めており、10万円以下のものが全体の約96%だったようです。
東京地方裁判所によれば、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができるものとされています(民法862条)。
弁護士などの専門職が成年後見人等に選任された場合は、これまでの審判例等、実務の算定実例を踏まえた標準的な報酬額の目安は次のとおりに決められています。なお、親族から申立てがあった場合は、これを参考に事案に応じて減額されることがあります。
成年後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬の目安額:月額2万円
ただし、管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には、財産管理事務が複雑かつ困難になる場合が多いため、管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合、基本報酬額を月額3万円~4万円、管理財産額が5,000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円としています。
成年後見監督人が通常の後見監督事務を行った場合の報酬額は、管理財産額が5,000万円以下の場合には月額1万円~2万円、管理財産額が5,000万円を超える場合には月額2万5,000円~3万円としています。
なお、成年後見監督人とは、家庭裁判所による成年後見人の監督を補う機関のことで、家庭裁判所が選任した者のことです。
要は、きちんと仕事をしているか監視する人だと思ってください。
成年後見人等の後見等事務において、身上監護等に特別困難な事情があった場合に基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加するものと定められています。
また、成年後見人等が「報酬付与申立事情説明書」に記載されているような特別の行為をした場合には、相当額の報酬を付加することがあります。
【報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為】
訴訟・非訟・家事審判
調停・訴訟外の示談
遺産分割調停
保険金請求
不動産の処分・管理
その他
それほど大きな金額ではありませんが、当人の財産が少なく、後見報酬を払うと本人の生活が危うくなるようであれば。後見報酬は下げられることもあります。また、自治体によっては成年後見にかかる費用を補助しているところもあります。
【成年後見制度申立て経費助成事業:東京都港区 】
申立手数料、後見登記手数料、家庭裁判所に提出する郵便切手代、診断書作成費用、鑑定費用等の経費として上限15万円を助成するようです(令和元年11月現在)。
書類 |
内容 |
●申立書及び診断書 |
用紙は家庭裁判所で入手できます。裁判所ウェブサイト、家事手続情報サービスから入手することもできます。 |
●本人の戸籍謄本 |
本人の本籍地の市区町村役場でお取りください。 |
●成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通 |
詳細な流れなどは、「成年後見申立の手引き」をご覧ください。
成年後見人や保佐人、補助人は原則として家庭裁判所が選任するものですので、裁判所が独自に第三者の司法書士や弁護士などの専門職を後見人等に選任する場合が多いです。特に、親族間に争いがあるような場合には、候補者が後見人等に選任されることはまずないと思っていただいて良いでしょう。
司法書士に依頼した場合の費用は、おおよそですが以下のようになります。
・相談料:5,000円/時間
・基本費用:30,000円
・個別の依頼内容(保佐・補助・後見):15万円〜20万円前後
弁護士に頼んだ場合の後見申立代理手数料は21万円前後だと思って良いでしょう。弁護士事務所によって報酬は変わりますので、詳細は依頼する弁護士事務所に問い合わせるのが確実だと思います。
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ここでもう一度、成年後見人制度についておさらいをしておきましょう。
■任意後見制度の場合
契約でお願いされた人がなります。この時、申し立てを行うことができるのは「本人」「配偶者」「四親等内の親族」などに限られています。
四親等内の家族とは・・・ |
親、祖父母、子、孫、ひ孫 |
兄弟姉妹、甥、姪 |
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おじ、おば、いとこ |
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配偶者の親、子、兄弟姉妹 |
■法定後見制度の場合
誰になって欲しいかの希望は伝えることはできますが、最終的には家庭裁判所から選任された人がなります。なお、平成30年の統計によれば、親族が選任されたのは全体の約23.2%にすぎず、全体の約76.8%は弁護士・司法書士等の親族以外が選任されています。
■任意後見制度の場合
契約でお願いされた人が次に掲げる者であるときは、任意後見監督人が選任されず、任意後見が開始しません。
未成年者
家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
破産者
行方の知れない者
本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
■法定後見制度の場合
未成年者
家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
破産者
本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族
行方の知れない者
詳細は「成年後見人申し立て(成年後見制度)手続きの流れと必要書類」をご覧いただければと思います。
成年後見人は高齢者や認知症となる可能性のある親族を助けるための制度ではありますが、メリットとデメリットもあるので、それぞれ確認しておきましょう。
・判断能力が減退した方の代わりに財産管理、身上監護をしてもらうことができる。
・不利益になる契約を締結してしまっても、後から取り消すことができる。
裁判所から「成年後見人が必要」と判断された場合、高度な判断力が要求される職につくことは危険ですので、会社の取締役や法律を扱う弁護士、相続税の申告をする税理士などの一定の職業には就けなくなります。
成年後見人は、本人の財産を守るのが仕事であるため、たとえ本人の希望であったとしても、リスクのある資産運用はできなくなります。また、アパートの管理は「現状維持」が原則で、大規模修繕は投資活動と見られる可能性があります。
原則として、成年後見人が本人のために代理で財産管理を行うため、たとえ本人の希望であったとしても、不動産の買換え、賃貸アパートの建築、小口化不動産の購入、法人化はもちろん、相続税対策の基本のきである生前贈与もできなくなります。つまり、成年後見人が就いた瞬間、相続税対策は諦める必要があります。
現在の実務では、成年後見人の8割近くが弁護士や司法書士などの専門職です。毎年36~60万円の報酬支払いが一生続きますので、トータル1,000万円以上の費用がかかる場合もあります。
成年後見人を決めるのは裁判所ですので、全く知らない第三者が成年後見人になる場合が多くなっています。相性が良ければいいのですが、本人や親族との相性が悪くても、それが一生続きます。にもかかわらず、相性を理由に成年後見人は変えられず、極めて例外的な場合にしか解任は認められません。
成年後見人は本人を守ることに特化した制度ですので、すでに判断能力が低下し、本人を守る必要に直面しているのであれば、メリットデメリットではなく、成年後見人を利用すべきでしょう。しかし、本人を守ること以外では融通が利かないことが多く、デメリットも見逃せません。重要なのは、成年後見人を利用せざるを得ない状況になるまで放置せず、早い段階から家族が将来のことを話し合い、様々な制度を比較検討し、事前に準備しておくことだと思います。
なお、近年、成年後見制度の代わりに、民事信託(「家族信託」という造語で呼ばれる場合もあります)という制度が盛んに宣伝されています。民事信託(家族信託)には様々な仕組みがありますが、代表的なものは、財産の名義だけを「信頼できる家族」に移し、自分の代わりに財産の管理・運用をしてもらうという仕組みです。事前にルールを定めておけば、本人の判断能力が低下した場合でも、資産運用も相続税対策もできますので、成年後見人のデメリットを解消することができます。
しかし、「信頼できる家族」が適正に信託業務を行う保証はなく、「信頼できる家族」を監督する仕組みが不十分だと、逆に本人の財産を守ることができなくなります。また、信託ありきで仕組みを作ると、過度に複雑になったり税務リスクが高くなったりしますし、そもそも「家族信託コンサルティング」名目のコンサル報酬は高額なケースが多いです。
任意後見も、有効に機能すればいいのですが、必ずしも万能ではありません。任意後見は判断能力が低下してから任意後見監督人を選任する制度ですが、判断能力が低下したにもかかわらず、任意後見監督人の選任申立てをせず、それを奇貨として、任意後見受任者である親族が本人の財産を使い込む場合もあります。
成年後見人は費用もかかりますが、本人を守るという点では有益な制度です。成年後見人のデメリットを強調し、民事信託(家族信託)&任意後見を盛んに宣伝する風潮がありますが、これらも魔法の制度ではないことを肝に銘じるべきでしょう。
認知症対策には様々な制度があり、いずれも一長一短あります。再度繰り返しますが、重要なのは、成年後見人を利用せざるを得ない状況になるまで放置せず、早い段階から家族が将来のことを話し合い、様々な制度を比較検討し、事前に準備しておくことだと思います。
その際、民事信託(家族信託)ありきではなく、民事信託(家族信託)は必要な財産について必要な程度で導入し、守るべきところは成年後見人が守るなど、認知症対策についてしっかりプランニングしておくことが、本人のみならず、親族のためにもなると思います。
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相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
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相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法
どれを選んでいいかわからない場合は、相続トラブルを選んでくされば対応できます。
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弁護士に成年後見制度について相談すべき理由とは?
・成年後見制度にかける費用がない
・自分には身寄りがない
・親族間に紛争を抱えている
・本人の財産を親族が勝手に使っている
・複雑で難しい法的問題を抱えている場合 など
上記のようなお悩みをお持ちなら弁護士へ相談することで解決できるかもしれません。
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