テレビやネット記事などで、成年後見人のトピックについて目にしたことがある人も少なくないはずです。日本では高齢化が進んだ影響もあり、近年では成年後見制度を利用する人が増加傾向にあります。成年後見制度は、従来、重篤な認知症にかかった方が用いる制度のようなイメージがありましたが、実態はそうでもありません。
しかし、成年後見人について「高齢者のための制度なのだろうなぁ」とはわかっているけれど、「成年後見人って何をするの?」「成年後見制度って一体どういったもの?」といったように、くわしく理解している人は少ないでしょう。
また、成年後見人は裁判所を通じた手続きでもあることから「なんだかやこしそうだ」というイメージを持っている人もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、成年後見人について、わかりやすく解説していきます。どういった役割があって、どのような手続きをする必要があるかなど、知っておきたいことをまとめましたので参考にしてください。
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早速、成年後見人がどういったもので、どのような役割があるかについて、大まかな内容を確認しておきましょう。
成年後見人とは、認知症や精神障害、知的障害などが原因で判断能力が不十分になった人をサポートする役割を持つ人のことをいいます。保佐人・補助人とは大きく異なり、判断能力がもっとも減退している状況にある場合には、成年後見人を付与することがあります。
判断能力が不十分になってしまうと、生活に必要のないものを何度も購入したり、本人にとって不利益な契約を結んでしまったりといったことが発生し、周囲の人の保護や支援がかかせなくなります。
このように、判断能力が不十分になった人が安心して暮らせるように、本人に代わって、預貯金や不動産の管理をしたり、契約やサービスなどの締結・取り消しなどをしたりするのが、成年後見人なのです。
なお、このように成年後見人が判断能力について不十分になった人をサポートできるようになったのは、2000年に法律が改定され、「成年後見制度」が開始されたことによります。
成年後見制度では、判断能力が不十分になりサポートしてもらう人を「成年被後見人」とよび、細かな決まりごとについては、「民法」という法律で定められています。
成年後見人の役割は、「判断能力が不十分になった人をサポートすること」とお伝えしましたが、よりくわしくは「財産管理」「身上監護」「職務内容の報告」の3つに分けられます。
ここでは、それぞれの内容について簡単に確認しておきましょう。
成年後見人は、本人の財産について適切に管理をする役割を担います。具体的なものとしては次のようなものが挙げられます。
成年後見人は、本人の生活上の安全や健康を守るために、身上監護の役割を果たします。身上監護をおこなうために、具体的には次のようなことをします。
成年後見人は、上記で説明した「財産管理」と「身上監護」について適切におこなっていることを明らかにするために、家庭裁判所に対して報告する役割も担います。
報告は自主的におこなう必要があり、具体的には、「後見等事務報告書」「財産目録」「預貯金通帳のコピー」「本人収支表」の4つの資料を提出しなければなりません。
成年後見人の役割で「身上監護」があることはお伝えしました。このとき「監護」という言葉があることから、「成年被後見人の介護もするのかな」「日常の世話もする必要があるのでは」と思う人もいるかもしれません。
結論からいうと、成年後見人は食事や洗濯、入浴の手伝いなど、介護・生活支援のようなことはおこないません。成年後見人の役割は、あくまで法的に重要な判断のみですから、日常生活におけるサポートは一切しないのです。
また、次のような行為についても、成年被後見人の生命や身分にかかわることなどを理由に、成年後見人はおこなうことができません。
【成年後見人ができないこと】
成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの種類があります。それぞれの大まかな違いは「成年被後見人の判断力がすでに不十分になっているか、まだなっていないか」です。
成年被後見人の判断力がすでに不十分になっていないときには、「法定後見制度」が利用されます。家庭裁判所が本人の状況を考慮して成年後見人に最適である人を選任し、成年後見人の役割を開始します。
一方、判断力が不十分になった将来のことを考慮して利用するのが「任意後見制度」です。まだ判断力が残っているときに、成年後見人になってもらう人と、サポートしてもらう内容を事前に契約して決めておきます。
法定後見制度と任意後見制度にはさらに細かな違いがあります。くわしい内容は「成年後見制度には2つの制度がある」に記載がありますので参考にしてください。
成年後見人に誰がなれるかについては、規定がありません。もっとも、成年被後見人の親族や、弁護士、司法書士、社会福祉士などの士業、もしくは市区町村長が選ばれることが多いようです。
実際、2021年にあらたに開始された成年後見制度について、成年後見人と本人との関係性や、その割合は次の通りとなっています。
なお、前述した「法定後見制度」では、裁判所が成年後見人を選ぶとお伝えしましたが、このとき、申立書に候補者を記載する必要があり、その中から適任であると判断された人が選ばれます。
誰を候補者にするかは申立をする人が記載しますが、やはり、見ず知らずの人に財産管理や身上監護を任せるのには不安がありますから、親族や士業などが選ばれる傾向にあります。
また、「任意後見制度」では、成年被後見人が自ら後見人になってもらう人を選びます。本人から委任されれば誰でもなれますが、このときも本人が安心できるという観点から、やはり親族や士業などが選ばれることが多いようです。
ちなみに、民法では、親族について成年後見人になれない人を第847条で規定しています。具体的には次の人が当てはまります。
成年後見制度の利用方法は、前述した「法定後見制度」か「任意後見制度」かによって変わります。
「法定後見制度」を利用する場合には、家庭裁判所に後見制度を開始する審判を申し立て、書類の審査や成年後見人候補者との面接、医師による鑑定などの審理をおこない、最後に成年後見人が裁判所に選ばれるという手順を踏みます。
一方の「任意後見制度」では、まず成年被後見人の判断力があるうちに、後見についての契約内容を決定しておき、判断力が低下したのちに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てるというのが流れです。
なお、それぞれの具体的な手続き方法については、「法定後見制度を利用するための手続き」「任意後見制度を利用するための手続き」にくわしく記載があるので、そちらを参考にしてください。
成年後見人の仕事が終了するタイミングの多くは、「成年被後見人が亡くなったとき」です。もしくは、成年被後見人の病気が回復して、判断力が戻ったときというケースもあります。
その他、以下のような場合が挙げられます。
成年後見制度の利用者数は、次の通り、年々増加している傾向にあります。
年度 | 利用者数 |
2017年 |
21万290人 |
2018年 |
21万8,142人 |
2019年 |
22万4,442人 |
2020年 |
23万2,287人 |
2021年 |
23万9,933人 |
ここでの利用者数は、それぞれの年度の末日に利用している人の人数です。毎年、およそ7,000人~8,000人のペースで増加しています。
一見多いように見えるものの、利用者の割合はそこまで高いとは言い切れません。というのも、潜在的に後見制度を必要としている、つまり、判断能力が落ちている人の数は推計で1,000万人(※)だとされているからです。
全体の2~3%程度しか利用していない原因はさまざまに考えられますが、やはり「成年後見制度がどういったものかわかっていない」「社会全体にまで浸透していない」というのが代表的なものとして考えられるでしょう。
(※)参考:地域貢献推進プロジェクト
利用者が年々増加している成年後見制度ですが、現状問題もあるようです。成年後見制度の課題について、白鴎大学の水野紀子教授にうかがいました。
白鴎大学 水野紀子教授
1898年に明治民法が立法されるまで、日本社会は、西欧社会のような個人財産制の社会ではなく、「家職国家」といわれるように、自営業を営む「家」がいわば法主体で、個人は「家」に包摂されていました。しかし近代法である個人財産制のもとでは、自分の財産を管理できない者を補完する制度、親権や後見が必要となります。成年後見制度はそのひとつですが、後見人の権限は、代理される本人の保護を図るものであると同時に、当然のことながら後見人が本人の財産を食い物にする濫用の危険もあります。母法国では、それぞれそれらの必要とリスクに対応する制度を設けており、行政の社会福祉と連携しつつ、司法がチェック機能を担ってきました。
しかし急速に近代化した日本では、民法の条文を立法するよりも、社会福祉はもちろん、裁判官や公証人などの司法インフラを準備する方が困難で、いまだに圧倒的に足りません。代わりに日本にあった行政的な諸制度、戸籍や住民登録、印鑑登録、不動産登記などを駆使し、代理や表見代理を用いて取引社会を運営してきました。禁治産制度は、ほとんど使われてきませんでしたが、やがて高度成長を経て医療の進展とともに、障害者として長生きする高齢者が増加し、成年後見制度の立法は、この問題を念頭に行われました。
成年後見はあくまでも判断能力の補充ですから、身上監護も、医療的な判断の代行です。しかし身上監護という言葉が、身の回りの介護労働を意味するという誤解とともに広がり、成年後見人が「世話」をしてくれると思う人が増えました。成年後見人は、被後見人を代理して第三者と介護労働契約を締結することはできますが、自分が介護労働をする契約を結び、その対価を得るのは利益相反行為にあたるので不可能です。医療的な判断つまり身上監護の判断は、最後まで本人に残るべき重い判断ですから、ドイツのように認められている国でも、後見人の決定に判事が関わります。日本では、成年後見の立法者は、身上監護の判断は後見人の権限外だとしていましたし、判事が関与すると動きにくくなるのが困ったところです。現在の財産管理だけでも、家庭裁判所の監督能力の限界から、成年後見は必要な高齢者のごく一部でしか用いられておらず、実際の多くの場合には、家族が事実上の後見人として行動しています。
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成年後見人にはさまざまな役割があることはすでにお伝えした通りですが、では、すでに利用している人は主にどういった目的で成年後見制度を開始したのでしょうか。
最高裁判所事務総局家庭局が作成した資料によると、2021年中にあらたに申し立てられたものの主な動機は次の通りとなっています。
動機 | 件数(割合) |
預貯金等の解約・管理 |
3万5,744件(32.9%) |
身上監護 |
2万6,469件(24.4%) |
介護保険契約 |
1万4,737件(13.6%) |
不動産の処分 |
1万2,564件(11.6%) |
相続手続 |
9,041件(8.3%) |
その他 |
1万113件(9.3%) |
預貯金の解約・管理が一番多く、以下、身上監護や介護保険契約などが続くようです。
ここでは、「成年後見制度を利用すべきか迷っている」「どういったときに利用すべきなのだろう」と思っている人のために、一般的にどういった目的で成年後見制度が利用されているかさらにくわしく見ていきます。
申立の理由で最も多かったのは、預貯金の管理や解約でした。
口座名義人が認知症などで判断能力が低下し、来行時の様子や家族からの告知でその事実を把握した銀行は、取引できる範囲を大幅に制限します。具体的には、自動引き落としや他口座からの振り込みは認められるものの、出金や定期預金の解約などはできません。
つまり、一度制限されてしまうと、本人の生活費や医療費などは家族が負担しなければならず、本人の年金も利用できないため、介護が長期化してしまうと家計に大きな負担がかかってしまうのです。
そして、この制限を解除するためには、成年後見制度を利用するしかありません。
2番目に多かった動機は身上監護です。成年後見制度における身上監護とは、本人が要望するような生活環境を実現するために、本人に代わって契約行為や法律行為をすることです。
具体的には、病院への入院手続きや介護認定の申請手続きなどが挙げられます。このような法的な手続きは、本人以外は成年後見人などの法定代理人しかおこなえません。
なお、成年後見人は必要に応じて契約が正しくなされているか、改善すべきポイントはないかなどもチェックできるため、成年被後見人の立場を守ることにもつながります。
3番目に多かったのは介護保険契約でした。
介護施設や高齢者施設への入所手続きと、それに伴う介護保険サービスの契約については、本人が契約を結ばなければなりません。しかし、本人の判断力が低下していれば有効な契約とはならないのです。
本人の判断力が低下して以降は、本人以外では成年後見人などの法定代理人しか契約をおこなえません。
なお、注意点として、入所の際に保証人や身元引受人などを求められることが通常ですが、成年後見人は保証人にも身元引受人にもなれません。もっとも、親族は可能ですから、介護保険契約を目的として成年後見制度を利用する場合には、親族が成年後見人になっておくとベターでしょう。
4番目に多い理由は不動産の処分でした。なお、ここでの処分とは売却することが通常のケースだと考えられます。本人がもともと住んでいた家が空き家になったなどして、売却の必要がある場合などです。
不動産の売買契約では取引金額が大きくなることから、比較的高度な判断能力が求められます。不動産売買においては、不動産業者や司法書士と面会し、本人確認や売買契約についての意思確認がおこなわれます。このとき判断能力に問題があれば、売買はできません。
なお、成年被後見人の自宅を売却する場合には、成年後見人がいたとしても、家庭裁判所の許可を取らなければなりません。このときは「固定資産税を削減する必要がある」「売却資金を介護費用に充てる必要がある」などの正当な理由が求められます。
動機の5番目は相続手続でした。
相続が発生すると、遺言書が残されていない場合「遺産分割協議」といって、法定相続人のうち誰がどれだけの遺産を引き継ぐかについて、相続人全員で話し合いをしなければなりません。
法定相続人のうち誰か1人でも欠けていると遺産分割協議は開始できません。もっとも、遺産分割にまつわる手続きは複雑ですから、判断能力が落ちた人が適切に理解するのは難しくなります。
遺産分割協議に対応できるだけの判断力がないのであれば、成年後見制度を利用するしかありません。
すでに簡単にふれましたが、成年後見制度には本人に判断能力があるかないかによって、「法定後見制度」と「任意後見制度」のどちらを利用するかが変わります。
さらに、法定後見制度は判断能力の不十分さによって「補助」「保佐」「後見」の3つに分かれています。
ここでは、それぞれどういった違いがあるのかについて明確にしておきましょう。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下していて、自分で書面契約などが必要なサービスや、身の回りの財産管理が困難な場合に利用する制度です。
次に説明する通り、本人の判断力がどれだけ不十分になっているかによって、「補助」「保佐」「後見」の3つの類型があります。それぞれ後見人になる人のことを補助人、保佐人、成年後見人とよび、これらをまとめて成年後見人等と表現することがあります。
法定後見人等は家庭裁判所が選任し、不服があっても原則として変更することはできません。お伝えした通り、親族でもなれますが、弁護士や司法書士、社会福祉士などが選ばれることが多く見られます。
中立的な立場の人が成年後見人等に選ばれますので、成年被後見人にとっては安心して後見を任せられるというメリットがある一方、士業などの第三者が成年後見人等に選ばれると、家庭裁判所が決定した報酬が発生するというデメリットがあります。
ここでは、前述した法定後見制度の3つの類型の違いについて、簡単に確認しておきましょう。
認知症や精神障がい、知的障がいなどが原因で、判断能力が不十分な人が利用する制度です。家庭裁判所の審判で認められた特定の法律行為について、補助人が同意する、代理する、取り消すなどをおこなえます。
認知症や精神障がい、知的障がいなどが原因で、判断能力が著しく不十分な人が利用する制度です。お金を借りる、保証人になるなどの、民法第13条が定める行為について、保佐人の同意が必要になります。
同意を得ない行為については、保佐人もしくは本人があとで取り消すことが可能です。
また、家庭裁判所の審判を経ることで、同意権や取消権について範囲を広げる、特定の法律行為について代理権が与えられることもあります。
認知症や精神障がい、知的障がいなどが原因で常に判断能力に欠け、1人で手続きや契約などがおこなえない状態の人が利用する制度です。後見人には、本人の財産に関するあらゆる法律行為について、取消権と代理権が認められます。
同意権がないのは、被後見人にはそもそも行為能力がなく、同意に基づいて自ら法律行為を行うことが予定されないためです。
任意後見制度は、判断能力をまだ持っているうちに、自己の判断能力が不十分になったときのために、後見事務の内容と後見する人を事前の契約によって決めておく制度です。
なお、任意後見制度によって後見人になる人のことを、任意後見人とよびます。
本人と任意後見人に選ばれた人が任意後見契約を結び、公正役場でその内容で公正証書を作成します。そして、本人に判断能力がなくなったとき、裁判所によって任意後見監督人が選任されると、任意後見制度がスタートします。
任意後見人には契約の取消権はありません。また同意権もないため、本人は契約など法律行為を自由におこなえます。ただこの場合、本人が判断できず、財産を失うような契約をしてしまったとしても任意後見人では取り消しはできないのです。
本人が希望する人が後見人になれる、任せる業務を選べることから本人の意思が尊重されやすい、任意後見人監督人(任意後見人の業務をチェックする人)が選ばれることから、不正が発生しにくいなどたくさんのメリットがありますが、こうした点には注意しておく必要があります。
2つの成年後見制度の違いが一目でわかるように、違いを一覧でまとめました。ここまでの説明が「ちょっとわかりにくいな」と感じた人は参考にしてください。
法定後見制度 |
任意後見制度 |
|||
対象者 | 判断能力がない人 |
判断能力がある人 |
||
後見人の選任方法 | 家庭裁判所が決定 |
本人が自由に決定 |
||
後見人の監督選任 | 必要に応じて家庭裁判所が選任 |
常に選ばれる |
||
利用者の違い |
補助 |
保佐 |
後見 |
誰でも |
判断能力が不十分な人 | 判断能力が著しく不十分な人 | 判断能力が欠けている人 | ||
後見人の業務範囲 | 一定の行為の同意と取消 | 一定の行為の同意と取消、および代理 | 法律行為の取消・代理 |
契約で定めた業務 |
報酬 | 家庭裁判所が定めた金額 |
契約で定めた金額 |
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ここからは、成年後見制度を利用するための手続き方法について見ていきましょう。なお、法定後見制度と任意後見制度の利用によって、少しずつ手順が異なります。
まずは、法定後見制度の利用方法を確認しておきましょう。
法定後見人制度を利用するには、まず医師に診断書を作成してもらう必要があります。というのも診断書の内容によって、前述した「補助」「保佐」「後見」のうち、どの類型になるかを裁判所が判断する必要があるからです。
診断書は、かかりつけの医院があればそちらでもかまいませんし、近隣にある内科などでも問題ありません。精神科医でなければいけないといったことはありません。
次に、申立に必要な書類を収集しましょう。必要な書類は次のものです。
必要書類 |
内容 |
申立書類 ・後見開始申立書 ・申立事情説明書 ・親族関係図 ・後見人候補者事情説明書 ・財産目録 ・相続財産目録 ・収支予定表 など |
申立先の家庭裁判所で取得。なお申立書類は家庭裁判所によって違う可能性がありますので、事前に確認してください。
取得方法には、窓口、郵送、ホームページからのダウンロードなどがあります。 |
本人に関する資料 ・身体障がい者手帳・精神状態手帳など健康状態がわかる資料 ・年金額決定通知書・給与明細など収入がわかる資料 ・納税通知書や国民健康保険料の決定通知書などの支出がわかる資料 ・不動産についての資料 ・預貯金や株式などの資料 ・生命保険などの資料 ・負債についての資料 ・遺産についての資料 など |
本人の健康状態や財産、収支を証明するために必要な書類です。提出しなければならない資料はケースごとに異なるので、申立先の家庭裁判所に確認するようにしてください |
本人の戸籍謄本※ |
各市町村役場で取得 |
本人と後見人候補者の住民票又は戸籍附票※ |
各市町村役場で取得 |
本人が後見登記されていないことの証明書※ |
法務局本局で取得 |
愛の手帳の写し |
本人が知的障がい者の場合 |
※は発行から3ヶ月以内のものを提出
上記で説明した、申立書類の全てを作成します。
申立事情説明書は、普段の様子について聞かれる項目が多いので、申立人が記載できない場合は、事情をよく知っている人に書いてもらうようにしましょう。
後見人候補者事情説明書は候補者となる方が記載します。こちらは候補者がいないときは提出しなくてもよい場合もあります。
相続財産目録は、本人が相続人となっているまだ遺産分割が済んでいない相続財産がある場合にのみ提出が必要です。もし被相続人が複数いる場合は人数分作成します。
なお、申立に必要な書類は申立先の家庭裁判所によって異なることがありますので、注意してください。記載方法については、裁判所のホームページが参考になるので確認するとよいでしょう。
申立書が準備できたら家庭裁判所へ申し立てます。なお、法定後見制度の利用についての申立は、「後見開始の申立」とよばれます。
申立先の家庭裁判所は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立は、必要書類を直接持参しても、郵送してもどちらでもかまいません。
後見開始を申し立てられるのは、本人か、本人の配偶者か、本人の四親等内の親族、市区町村長に限られます。
後見開始の申立後は、申立書について過不足がないか、本人の状況などはどういったものかについて総合的に考慮するための審理がおこなわれます。
審理では、申立人や後見候補者の面接、本人との面接、親族への意向照会、医師による鑑定などがおこなわれます。
審判では、「補助」「保佐」「後見」のうちどの類型にするか、後見人候補者のうち後見人に最適な人物は誰かなどを裁判所が判断します。なお、本人の状況を総合考慮して、成年後見人等を監督・指導する成年後見監督人が選ばれることもあります。
審判に不服申立がなければ、審判書を受領してから2週間後に審判の内容が確定します。審判に不服があるときは、この2週間の間に不服申立(即時抗告)の手続きを取ることができます。
ただし、誰を成年後見人等に選任するかという家庭裁判所の判断については不服申立をすることはできません。
審判が確定すると、後見の登記をするために、裁判所から東京法務局にその旨が登記されます。後見登記とよばれるもので、成年後見人等の氏名や権限などが登記されます。
登記は裁判所の依頼から2週間程度で完了します。完了後、成年後見人等に番号通知があるので、法務局で登記事項証明書を取得しなければなりません。
登記事項証明書は、法定行為の代理・同意・取消など、成年後見人等がその職務をする際に必要となるものですから、かならず取得しておく必要があります。
次に、任意後見制度を利用するための手続きについて確認しておきましょう。
まずは、任意後見制度において後見人となってくれる「任意後見受任者」を本人が決定します。任意後見受任者は本人が信頼できると考えていれば、前述した欠格に該当する人以外は誰でも選べます。
一般的に親族が選ばれることが多いですが、本人の意向によって弁護士や司法書士などに依頼することも可能です。
次に、任意後見制度が開始されたあとにサポートしてほしい内容を決定します。これは本人の意向を尊重して決定しなければなりません。
契約で決めておくべきこととしては次のようなものが挙げられます。
次に、契約で決めたことを書面化し、それを公正証書にします。
公正証書とは、契約の成立などについて、公証人という公証事務をおこなう公務員によって作成された証書のことです。
任意後見契約は、公正証書にしなければならないことが法律によって定められており、かならずこの手続きは踏まなければなりません。
(任意後見契約の方式)
第三条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
公正証書の作成はどこの公証役場でおこなってもかまいません。公証人連合会のホームページで最寄りのところを探してください。
公正証書の作成には次のものが必要ですので、事前に準備しておきましょう。
なお、公正証書が作成されると公証人は法務局に登記の依頼をし、2~3週間程度ののちに、登記事項証明書が発行されます。申立の際に必要になりますし、内容を確認できるので取り寄せておくとよいでしょう。
任意後見制度を利用するには「任意後見監督選任の申立」を本人の住所地を管轄する家庭裁判所におこなわなければなりません。申立に先立って必要書類を集めておきましょう。
申立に必要な書類は次の通りです。
必要書類 |
内容 |
申立書類 ・任意後見監督選任申立書 ・申立事情説明書 ・親族関係図 ・任意後見受任者事情説明書 ・財産目録 ・相続財産目録 ・収支予定表 など |
申立先の家庭裁判所で取得。なお申立書類は家庭裁判所によって違う可能性がありますので、事前に確認してください。
取得するには、窓口、郵送、ホームページからのダウンロードなどがあります。 |
本人に関する資料 ・身体障がい者手帳・精神状態手帳など健康状態がわかる資料 ・年金額決定通知書・給与明細など収入がわかる資料 ・納税通知書や国民健康保険料の決定通知書などの支出がわかる資料 ・不動産についての資料 ・預貯金や株式などの資料 ・生命保険などの資料 ・負債についての資料 ・遺産についての資料 など |
本人の健康状態や財産、収支を証明するために必要な書類です。提出しなければならない資料はケースごとに異なるので、申立先の家庭裁判所に確認するようにしてください。 |
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任意後見契約公正証書のコピー |
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※は発行から3ヶ月以内のものを提出
次に、申立書類を作成しましょう。
作成時の注意点は基本的に法定後見制度と同じです。
申立事情説明書は本人の事情をよく知っている人が記載してください。相続財産目録は、本人が相続人となっている未分割の相続財産がある場合のみ提出が必要です。
任意後見監督選任の申立に必要な書類についても、申立先の家庭裁判所によって違うことがあるので事前に確認しておくとよいでしょう。
書類の作成例については、裁判所のホームページに記載がありますので参考にしてください。
本人の判断力が低下したら、必要書類を家庭裁判所に提出して、任意後見監督人選任の申立をおこないます。提出は家庭裁判所に持参してもよいですし、郵送してもかまいません。
家庭裁判所が書類の内容などを審理して、適任だと判断した人を任意後見監督人に選任します。
選任されると、家庭裁判所から審理の結果が任意後見人に郵送されるほか、任意後見が開始したことを登記するために、家庭裁判所が法務局に登記を依頼します。
その後は、任意後見人の業務が開始されます。
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成年後見制度を利用するには、費用が発生します。具体的には、申立のときと、成年後見人等に必要な費用の2種類に大別されます。
ここでは、それぞれの費用について簡単に確認しておきましょう。
成年後見制度を申し立てるために必要な費用は、「後見開始の申立」か「任意後見監督人選任の申立」かによって少しずつ異なります。一覧で記載しましたので確認してください
【後見開始の申立に必要な費用】
費用項目 | 値段/内容 |
収入印紙 |
・800円 後見開始の申立に必要な費用です。別途、保佐や補助で代理権や同意権などを付与する場合は別途それぞれ800円が追加で必要になります。 |
登記手数料 |
・2,600円 後見登記に必要な費用です。 |
郵便切手 |
・3,000~4,000円程度 書類の送付などに必要な郵便切手を予納します。金額は申立先の裁判所によって異なることがあります。また切手の種類も定められている場合があります。 |
鑑定料 |
・5万~10万円 審理のなかで、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定をおこなうことがあります。実務的にはあまりおこなわれることはありません。 |
【任意後見監督人選任の申立に必要な費用】
費用項目 | 値段/内容 |
任意後見契約書作成費用 |
・1万1,000円 任意後見契約書を公正証書にするときに必要な費用です。 |
登記嘱託手数料 |
・1,400円 任意後見契約書を公正証書にするときに必要な費用です。 |
登記に納付する印紙代 |
・2,600円 公正証書を登記するときに必要な費用です。 |
書留郵便料 |
・約540円 書留郵便を思料する費用を予納します。 |
正本謄本の作成手数料 |
・250円×1枚 正本謄本を作成するのに必要な費用です。 |
収入印紙 |
・800円 任意後見監督人選任の申立に必要な費用です。 |
登記手数料 |
・1,400円 後見の登記に必要な費用です。 |
郵便切手 |
・3,000~4,000円程度 書類の送付などに必要な郵便切手を予納します。金額は申立先の裁判所によって異なることがあります。切手の種類が定められている場合もあります。 |
鑑定料 |
・5万~10万円 審理のなかで、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定をおこなうことがあります。実務的にはあまりおこなわれることはありません。 |
法定後見制度でも任意後見制度でも、成年後見人等になった人には報酬が支払われることがあり、その分が費用として発生します。
法定後見人か任意後見人かによって違いがありますので、ここではそれぞれの報酬を確認しておきましょう。
法定後見人の報酬額は、後見の実務がはじまったのちに、成年後見人等からの申立によって、家庭裁判所が決定します。どの程度の報酬になるかは、これまでの実務内容や成年被後見人の財産などを総合考慮して、裁判官の裁量によって決定するとされています。
そのため、一概にどれくらいとは言い切れません。
もっとも、東京家庭裁判所が発表した「成年後見人等の報酬額のめやす」によれば、月額2万円前後におさまることが多いようです。ただし、財産管理額によっては、月額3~6万円程度になることもあります。
また、成年後見監督人が選任された場合には、その分の報酬も発生し、財産管理額が5,000万円以下であれば月額1~2万円、5,000万円を超える場合には月額2万5,000円~3万円程度がめやすになるようです。
さらに、後見等事務において、特別な行為をした場合や、身上監護等に特別困難な事情があった場合には、上記基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加できるものとされています。
※参考:成年後見人等の報酬額のめやす
任意後見人の報酬は、本人と契約を結びますので自由に決められます。そのため、親族であれば無報酬ということも少なくありません。
一方、弁護士や司法書士などの士業に任意後見人を依頼する場合の報酬はケースバイケースですが、上記の「法定後見人の報酬」をめやすとして契約時に定めておくことが一般的です。
最後に、成年後見人について、多くの人が疑問に感じていることをQ&Aで解説していきます。
家族信託は、本人の不動産、株式、現金などの財産の管理を家族に託す仕組みです。本人と家族信託を受託する家族は、信託契約を結びます。信託された家族は、本人の信託目的に沿って財産を運営、管理、処分していかなければなりません。
家族信託と成年後見制度では、支援する人の業務はほとんど同じです。ただ、本人の死亡とともに業務が終了する成年後見人に対し、家族信託は本人の死亡後も本人の財産を管理することができます。
家族信託では、信託契約の内容によって、財産運用で益金が出た場合に受託者(支援する人)に報酬を支払うこともできます。
成年後見監督人は、法定後見制度を利用した際に、裁判所が必要と認めたときに選任される人です。成年後見人が不正行為をおこなっていないか監督する役割を果たしています。
成年後見監督人は、急迫した事情があれば必要な処分をすることができます。また成年後見人等と本人の利益が相反したら、成年後見監督人は本人に代わって対応することができますし、成年後見人等の解任を家庭裁判所に請求することができます。
法人が成年後見人になることもできます。法人が成年後見人になると、実質的に複数の人が成年後見人の業務に携わることができます。
対象となる法人は、弁護士法人、司法書士法人、社会福祉法人、社団法人などです。
成年後見登記制度は、成年後見人などの権限や任意後見契約内容を登録(登記)し、登記事項証明書を発行することで登記情報を開示する制度のことです。
登記されている本人・成年後見人などは、登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは変更の登記を申請する必要があります。また、本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは終了の登記を申請します。
「変更の登記」や「終了の登記」の申請は申請書に記入のうえ、郵便局の簡易書留郵便でおこなうことができます。
成年後見人は、本人の判断力がなくなったときに、身上監護や財産管理などをして生活のサポートをする役割を担っています。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、本人の判断力の有無によってどちらを利用するかが決まります。
なお、成年後見人制度の利用は裁判所を経る手続きですので、申立が煩雑になり時間がとられてしまうということも少なくありません。さらに、親族のなかに成年後見人等の役割を担う人がいないということもあるでしょう。
そういったときには、弁護士への依頼を検討してください。
弁護士であれば、本人に代わって代理で申立が可能です。さらに、成年後見人等を併せて依頼することもできます。費用は発生しますが、その分の手間が省けます。
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