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成年後見人は生活保護受給者でも利用可能!報酬の支払い支援制度とは

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
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「母親が認知症になり、成年後見人をつけたいけれども、生活保護を受けている身としては金銭的に難しい…。」

このような場合、成年後見制度の利用を諦めてしまう人もいるのではないでしょうか。

成年後見人への報酬は被後見人の財産から支払われるため、生活保護を受けている人にとっては悩ましい問題ですよね。

実は、成年後見制度には金銭的な支援があります。

これを利用すれば生活保護を受けている人でも成年後見人をつけることができるでしょう。

認知症などによって判断力が低下している人を狙う悪徳業者も存在します。

そのような被害を防ぐためにも成年後見人をつけることは重要です。

本記事では、成年後見制度で利用できる金銭支援制度について紹介します。

成年後見制度の利用を考えている生活保護受給者の方へ

成年後見人をつけたいけれど、生活保護を受けている身としては金銭的に厳しい...とお困りではありませんか?

 

結論からいうと、金銭支援制度を利用することで生活保護を受給している人であっても成年後見制度を利用することができます。

成年後見制度を適切に利用するためにも、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。

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この記事に記載の情報は2024年08月21日時点のものです

生活保護受給者も成年後見制度は利用できる

生活保護受給者も成年後見制度は利用できる

結論からいうと、生活保護受給者であっても成年後見制度の利用は可能です。

以下で詳しく説明していきます。

成年後見制度の利用に金銭的な条件はない

生活保護を受けている人であっても成年後見人をつけることができます。

しかし、成年後見人に対する報酬は、被後見人の財産から支払われるのが原則です。

生活保護を受けている人や収入が少ない人の場合、報酬が払えないからという理由で成年後見制度の利用を諦めてしまう人もいるかもしれません。

そうした理由で成年後見制度の利用が制限されないように、各自治体は金銭支援をおこなっています

詳しくは後ほど説明します。

成年後見制度の利用には身上監護も含まれている

また、親族が身近にいたり、本人の財産や収入が少なかったりといった理由から、成年後見制度を利用する必要はないと考える人もいるかと思いますが、そうとも限りません。

成年後見人の仕事は、被後見人の財産管理だけでなく身上監護も含まれています。

身上監護とは、被後見人自身ではできない病院や介護施設などでの契約手続きを代わりにすることなどです。

これらの手続きや管理を親族だけでしようとすると、どうしても負担が大きくなってしまいます。

成年後見制度を利用することで親族の負担を少なくできるのです。

成年後見制度の申し立ての際に利用できる制度

成年後見制度の申し立ての際に利用できる制度

ここでは、「成年後見制度を利用したいけれど、金銭的な余裕がない…。」という方でも利用できる立替制度を紹介します。

民事法律扶助制度

成年後見制度の申立ての際にかかる費用の援助を受けたい場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用するとよいでしょう。

民事法律扶助制度は、弁護士や司法書士の報酬、裁判所への申立てにかかる費用を立て替えてくれる制度です。

事前に弁護士や司法書士などに相談した際にかかった費用にも利用できます。

成年後見制度の申立てにかかる費用

申立て手数料

800円

登記手数料

2,600円

郵便切手代

3,200円

鑑定費用(鑑定が必要な場合)

5万~10万円

あくまで立替えをしてくれるだけなので、かかった費用の支払いが後々必要となることに注意してください。

成年後見人の報酬の支払いに利用できる制度

成年後見人の報酬の支払いに利用できる制度

成年後見人の報酬の支払いに利用できる金銭支援の制度は以下のとおりです。

  • 各自治体による後見人報酬の助成
  • 成年後見助成基金

それぞれ詳しく確認していきましょう。

各自治体による後見人報酬の助成

各市区町村の自治体では、成年後見人などに対する報酬の支払いが難しい人への金銭支援をおこなっています。

細かい条件は各自治体により異なりますので確認してください。

東京都の板橋区を例に見てみると、以下のような条件となっています。

助成の対象となる方
 板橋区長の申立及び親族申立により成年後見等が開始された区民の方(板橋区からの転出により板橋区の介護保険等の住所地特例者となった方を含む)で、以下四つの要件のうちのいずれかにあてはまる方。(板橋区長以外の区市町村長の申立により成年後見等が開始された区民の方についても、一定の条件をみたす場合は助成の対象となります。詳しくはお問い合わせください。)

1.生活保護法による保護を受けている方
2.中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方
3.世帯全員が住民税非課税で、本人名義の預貯金が130万円以下であり、かつ、資金化して報酬の支払いにあてることができる本人の適当な財産がない方
4.その他区長が特に認める方 助成の対象となる費用と助成限度額
1.成年後見人、保佐人、補助人に対する報酬は、月額28,000円×対象月数を限度として助成します。
2.成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人に対する報酬は、月額14,000円×対象月数を限度として助成します。 助成金の申請期間
家庭裁判所が報酬付与審判を行った日の翌日から起算して原則として180日以内

引用元:成年後見人等の報酬助成 板橋区

後見人報酬の助成を受けるためには申請書の提出が必要となります。

一度担当となる窓口に連絡して確認するとよいでしょう。

成年後見助成基金

成年後見助成基金は、経済的理由で成年後見制度の利用が難しい人の支援を目的として、『公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート』により設置されました。

成年後見助成基金を利用するには以下の条件を満たしている必要があります。

・既に就任した成年後見人等が後見事務を1年以上行っている場合であることとします。ただし、親族が成年後見人等に就任している場合を除きます。・後見事務の内容に照らし適正な報酬を支払うことができないものであることとします。
・本年度は、成年後見制度利用者の年齢が概ね後期高齢者又は、知的障害者・精神障害者等で、本人の預貯金額が260万円以下であり、かつ他に資金化できる適当な資産がないこととします。
・保全処分の財産管理人の就任にかかる報酬は該当しません。
・報酬付与審判申立てをしていない期間が対象となります。

また、助成金への応募は、所定の申込書に必要事項を記入し資料を添付して、成年後見助成基金の事務局に送ります。

引用元:成年後見助成基金 第21回募集要項

まとめ

金銭支援制度を利用すれば生活保護を受給している人であっても、成年後見人をつけることができます。

利用できる支援制度は以下のとおりです。

  • 民事法律扶助制度
  • 各自治体による後見人報酬の助成
  • 成年後見助成基金
     

利用条件がそれぞれ異なりますので、興味がある人は一度連絡して詳しい内容について確認することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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