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後見人とは?本人の子どもでもなれる?相続と後見人に関する基礎知識を解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
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「後見人」とは、本人の財産を守ることなどを目的として、判断能力が低下した本人に代わって契約などの法律行為をする人です。

相続が発生した場合や、将来の相続に備える場合には、後見人の選任が必要になることがあります。

弁護士のサポートを受けながら、速やかに後見人を選任して適切に相続手続きや相続対策を進めましょう。

本記事では後見人の役割や、本人の子どもでも後見人になれるかどうかなど、遺産相続と後見人に関する基礎知識を解説します。

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目次

後見人とは

「後見人」とは、判断能力が低下した本人を代理して、契約などの法律行為をする人です。

後見人の役割

後見人の役割は、本人の身の回りの事柄に目を配りながら、本人の生活や財産を守ることです。

判断能力が低下すると、詐欺や悪徳商法などに騙されやすくなります。

また、不必要なものを大量に買ってしまったり、高額の浪費をしたりするリスクも高まります。

後見人が選任されていれば、後見人が本人に代わって、契約などの法律行為をすべきかどうかを判断できます。

十分な判断能力を持たない本人を、正常な判断能力を有する後見人がサポートすることによって、詐欺業者・悪徳業者や浪費などから本人の財産を守ることができます。

後見人の種類|成年後見人・未成年後見人・任意後見人の違い

後見人には、「成年後見人」「未成年後見人」「任意後見人」の3種類があります。

成年後見人 判断能力を常に欠く状態となった成年者(=18歳以上の者)のために、家庭裁判所によって選任される後見人です。
未成年後見人 親権者などの法定代理人がいない未成年者(=18歳未満の者)のために、家庭裁判所によって選任される後見人です。
任意後見人

任意後見契約に基づき、本人が選任する後見人です。

本人の判断能力が不十分となった後、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で職務をおこないます。

成年後見人と未成年後見人は家庭裁判所が選任するのに対して、任意後見人は本人が信頼できる人を選ぶことができます。

また、任意後見人は本人が元気なうちにあらかじめ選べるので、将来的な認知症などへの対策としてよく活用されています。

その一方で、本人がすでに判断能力を欠いている場合は、任意後見人を選任することができません。

この場合は、成年後見人を選任することになります。

なお、成年後見人と未成年後見人は本人の行為を取り消すことができますが、任意後見人には取消権が認められていません。

成年後見人・未成年後見人になれる人は?

成年後見人・未成年後見人には、本人の親族でも就任することができますが、実際には弁護士などの専門家が就任するケースが多くなっています。

成年後見人には、本人の子どもでもなれる

成年後見人・未成年後見人になるために特別な資格は必要なく、以下のいずれかに該当する者を除いて就任が認められています(民法847条

成年後見人・未成年後見人になれない人
  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
  • 破産者
  • 以下のいずれかに該当する者
    (a)被後見人(本人)の訴訟の相手方
    (b)過去に被後見人(本人)の訴訟の相手方であった者
    (c)(a)または(b)に該当する者の配偶者および直系血族
  • 行方の知れない者

本人の子どもでも、成年(=18歳以上)であれば多くの場合、成年後見人になることができます。

成年後見人・未成年後見人は家庭裁判所が選任する|推薦はできるが選ばれるとは限らない

成年後見人・未成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

本人や後見開始の申立人が自ら選任することはできません。

家庭裁判所に対して、成年後見人・未成年後見人の候補者を推薦することはできます。

しかし、家庭裁判所は独自に検討をおこなって適任者を選任するため、推薦した人が選ばれるとは限らない点に注意が必要です。

家庭裁判所が成年後見人・未成年後見人を選任する際に考慮する要素

家庭裁判所は、成年後見人または未成年後見人を選任する際に、以下の事情を考慮すべきものとされています(民法843条4項、840条3項

  • 本人の年齢(未成年後見人のみ)
  • 本人の心身の状態
  • 本人の生活および財産の状況
  • 成年後見人となる者の職業および経歴
  • 成年後見人となる者と本人との利害関係の有無
  • 本人の意見
  • その他一切の事情

本人の子どもなどの親族が後見人となることは、上記の考慮要素のうち「成年後見人となる者と本人との利害関係の有無」との関係で問題視されることがあります。

本人との関係性が近すぎると、後見人が本人の利益を犠牲にして、自分の利益を図る行動をしてしまうリスクが高いと考えられるためです。

実際には専門家が後見人に就任するケースが多い

2023年(令和5年)に認容で終局した後見開始・保佐開始・補助開始の審判事件において、家庭裁判所が選任した成年後見人・保佐人・補助人と本人の関係は、親族であるケースが全体の約18.1%でした。

親族以外の成年後見人等が選任された約81.9%の中では、弁護士・司法書士・社会福祉士が選任されるケースが多数となっています。

親族に比べて、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家は中立かつ客観的な立場にあり、本人の利益を害して自らの利益を図るリスクが低いと思われます。

そのため、親族に比べてこれらの専門家が成年後見人等に選任されるケースが多くなっているものと考えられます。

任意後見人になれる人は?

任意後見人についても、就任するために特別な資格は必要ありません。

本人の子どもを含めて、親族を任意後見人に選任することも可能です。

ただし、任意後見人となる者(=任意後見受任者)が以下のいずれかに該当する場合には、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されません(任意後見契約に関する法律4条1項3号)。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
  • 破産者
  • 行方の知れない者
  • 以下のいずれかに該当する者
    (a)本人の訴訟の相手方
    (b)過去に本人の訴訟の相手方であった者
    (c)(a)または(b)に該当する者の配偶者および直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

したがって、任意後見受任者は事実上、上記の要件のいずれにも該当しないことが必須となります。

なお、任意後見契約を締結する時点では任意後見受任者が未成年者であっても、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる段階で成年に達していれば問題ありません。

相続に関して後見人を選任すべきケース

相続に関連して、成年後見人・未成年後見人・任意後見人のいずれかを選任すべきケースとしては、以下の例が挙げられます。

  • 被相続人となる人が認知症などに罹っている場合
  • 相続人が認知症などに罹っている場合
  • 被相続人の死亡により、未成年相続人の親権者がいなくなった場合

被相続人となる人が認知症などに罹っている場合

認知症に罹っている人の財産は、何も対策をとらないと、詐欺・悪徳商法・浪費などによって失われてしまうおそれがあります。

財産を守ることは本人のためになるのと同時に、将来的な相続財産を確保することにも繋がります。

家族の中に認知症を患っている人がいる場合は、家庭裁判所に対する後見開始の申立てを検討しましょう。

相続人が認知症などに罹っている場合

家族が亡くなって相続が発生した際に、相続人の中に認知症などによって意思能力を失っている人がいると、その人は遺産分割に対して有効な同意を与えることができません(民法3条の2

遺産分割は、相続人全員でおこなう必要があります。

意思能力を失っている相続人がいると、そのままでは遺産分割をおこなうことができません。

この場合は、家庭裁判所に対して成年後見人の選任を申し立てましょう。

被相続人の死亡により、未成年相続人の親権者がいなくなった場合

被相続人に未成年者の子どもがいるなどには、被相続人の死亡によって親権者がいなくなることがあります。

この場合は、遺言または家庭裁判所の審判によって未成年後見人が選任されます。

選任された未成年後見人は、未成年者の法定代理人として遺産分割に参加することになります。

成年後見人を選任する際の手続き

成年後見人を選任する際の手続きの流れは、以下のとおりです。

  • 家庭裁判所に対する後見開始の申立て
  • 家庭裁判所による審査
  • 後見開始の審判・成年後見人の選任

家庭裁判所に対する後見開始の申立て

成年後見人の選任を求めるには、本人の住所地の家庭裁判所に対して、後見開始の申立てをおこなう必要があります。

本人のほか、配偶者や四親等内の親族などが後見開始の申立てをおこなうことができます。

後見開始の申立てをおこなう際には、成年後見人の候補者を推薦することが可能です。

ただし、推薦した人が必ず選任されるわけではない点にご注意ください。

後見開始の申立てに必要な費用や必要書類などは、裁判所ウェブサイトにてご確認ください。

家庭裁判所による審査|後見の要件・推薦された人の適否などを判断

後見開始の要件は、本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」ことです(民法7条)。

後見開始の申立てを受けた家庭裁判所は、本人との面談や家庭訪問などを通じて、本人の判断能力の状態が後見開始の要件を満たしているかどうか審査します。

また、成年後見人候補者として推薦された人をそのまま選任してよいかどうかについても、候補者や本人との面談などを通じて家庭裁判所が判断します。

後見開始の審判・成年後見人の選任

家庭裁判所が後見開始の要件を満たしていると判断した場合には、後見開始の審判をおこないます。

その際、成年後見人が選任されます。

成年後見人は就任した後、実際に成年後見人としての職務を開始します。

未成年後見人を選任する際の手続き

未成年後見人を選任する手続きは、遺言による指定と家庭裁判所による選任の2パターンがあります。

パターン1|遺言による指定

未成年者に対して最後に親権をおこなう者は、遺言で未成年後見人を指定することができます(民法839条1項)。

遺言によって未成年後見人に指定された人は、就任するか拒否するかを選択します。

未成年後見人に就任した場合は、就任日から10日以内に「未成年者の後見届」を提出しなければなりません。

提出先は、未成年者もしくは未成年後見人の本籍地か、または未成年後見人の所在地の市区町村役場です。

遺言書の謄本を添付する必要があります。

未成年後見人への就任を拒否した場合は、次の項目で解説する家庭裁判所による選任へと移行します。

パターン2|家庭裁判所による選任

遺言による未成年後見人の指定がなされなかった場合、または遺言で未成年後見人に指定された人が就任を拒否した場合には、家庭裁判所が未成年後見人を選任します(民法840条1項)。

未成年者本人・親族・利害関係人は、本人の住所地の家庭裁判所に対して、未成年後見人選任の審判を申し立てることができます。

申立てに当たっては、未成年後見人候補者を推薦することができますが、推薦した人が選ばれるとは限らない点は成年後見人と同様です。

家庭裁判所によって選任された未成年後見人は、就任日から10日以内に「未成年者の後見届」を提出しなければなりません。

提出先は、未成年者もしくは未成年後見人の本籍地か、または未成年後見人の所在地の市区町村役場です。

家庭裁判所が発行する審判書の謄本を添付する必要があります。

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任意後見人を選任する際の手続き

任意後見人を選任し、実際に任意後見が開始されるまでの手続きの流れは、以下のとおりです。

  • 任意後見契約の締結
  • 家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立て
  • 家庭裁判所による審査
  • 任意後見監督人の選任・任意後見の開始

任意後見契約の締結|公正証書化が必須

まずは、本人と任意後見人になる者(=任意後見受任者)の間で、任意後見契約を締結します。

任意後見契約には、任意後見人に対して与える代理権の範囲や、任意後見人の報酬などを定めます。

任意後見契約は、公正証書で作成しなければなりません(任意後見契約に関する法律3条)。

公正証書は、公証役場に申し込めば作成できますが、事前に案文を作成して公証人とやり取りしておくとスムーズに作成できます。

案文の作成方法が分からない場合は、弁護士にご相談ください。

任意後見契約を公正証書で作成・締結すると、その旨が公証人の嘱託によって東京法務局で登記されます。

家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立て

任意後見契約の締結後、本人の事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に、本人の住所地の家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをおこないます。

任意後見監督人選任の申立ては、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者がおこなうことができます。

任意後見監督人は、任意後見人の事務が適正におこなわれているかどうかを監督する役割を担います。

また、本人と任意後見人の利益が相反する行為については、任意後見人が本人を代表します。

任意後見監督人の候補者は選任申立ての際に推薦できますが、成年後見人や未成年後見人と同様に、推薦した候補者がそのまま選任されるとは限りません。<

なお、任意後見受任者(任意後見人)の配偶者・直系血族・兄弟姉妹は、任意後見監督人になることができません(任意後見契約に関する法律5条)。

家庭裁判所による審査

任意後見監督人選任の申立てを受けた家庭裁判所は、選任の要件を満たしているかどうかを審査します。

具体的には、本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるかどうかや、任意後見人が適格性を有するかどうかなどについて、面談や家庭訪問などによる調査がおこなわれます。

任意後見監督人の選任・任意後見の開始

家庭裁判所が選任要件を満たしていると判断した場合には、任意後見監督人を選任します。

任意後見監督人が選任された時点で、任意後見契約が効力を生じ、任意後見人は職務を開始します。

成年後見人・未成年後見人に就任した人がおこなうべき事務

成年後見人または未成年後見人に就任した人は、以下の事務をおこないます。

  • 財産の調査・目録の作成
  • 財産の管理・代表
  • 【成年後見人】法律行為の取り消し
  • 【成年後見人】郵便物などの管理
  • 【未成年後見人】法律行為に関する同意・取り消し
  • 【未成年後見人】本人の身上監護

財産の調査・目録の作成

成年後見人または未成年後見人に就任した人は、遅滞なく本人の財産の調査に着手し、1か月以内にその調査を完了しなければなりません。

調査の完了後、本人の財産の内容をまとめた目録を作成する必要があります(民法853条1項)。

なお、後見監督人があるときは、その立会いをもって上記の調査および財産目録の作成をおこなわなければなりません(同条2項)。

また、成年後見人または未成年後見人が本人に対して債権を有し、または債務を負っている場合には、財産の調査に着手する前に後見監督人へ申し出なければなりません(民法855条1項)。

後見人が知りながら後見監督人に申し出なかった債権は失効します(同条2項)。

財産の管理・代表

成年後見人・未成年後見人は、本人の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について本人を代表します(民法859条)。

たとえば、本人の法定代理人として契約を締結したり、反対に契約を解除したりすることが可能です。

【成年後見人】法律行為の取り消し

成年後見人は、本人の法律行為を取り消すことができます。

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取り消すことができません(民法9条

【成年後見人】郵便物などの管理

家庭裁判所は、成年後見人がその事務をおこなうに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求によって、郵便物や信書便物(=郵便物等)を一定期間成年後見人に配達すべき旨を事業者に嘱託することができます。

嘱託期間は最長6か月間とされています(民法860条の2)。

成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができます。

ただし、受け取った郵便物等が成年後見人の事務に関しないものであるときは、速やかに本人へ交付しなければなりません(民法860条の3)。

【未成年後見人】法律行為に関する同意・取り消し

未成年後見人は法定代理人として、未成年者本人の法律行為に対して同意を与える権限を有します(民法5条1項)。

未成年後見人が同意していない本人の法律行為は、原則として未成年後見人において取り消すことができます(同条2項

【未成年後見人】本人の身上監護

未成年後見人は、以下の事項について親権者と同一の権利義務を有します(民法857条)。

①監護および教育の権利義務・子の人格の尊重 未成年者の利益のために監護および教育をする権利を有し、義務を負います。
その際、未成年者の年齢および発達の程度に配慮しなければなりません。
また、体罰その他の未成年者の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはなりません。
②居所の指定

未成年者の居所を定める権利を有します。

未成年者は、未成年後見人が指定した場所に住まなければなりません。

③職業の許可 未成年者の職業を許可し、許可を取り消し、または職業を制限する権利を有します。
未成年者は、未成年後見人の許可を得なければ、職業を営むことができません。

ただし親権者が定めた教育の方法または居所の変更、および営業の許可・取り消し・制限については、未成年後見監督人があるときはその同意を得なければなりません。

任意後見人に就任した人がおこなうべき事務

事務の内容が厳密に法定されている成年後見人や未成年後見人と異なり、任意後見人の事務の内容は、任意後見契約の定めに従います。

具体的には、任意後見契約で定められた生活・療養看護・財産の管理に関する事務について、本人のために代理権を行使することが任意後見人の役割です。

任意後見人が事務をおこなうに当たっては、本人の意思を尊重し、かつその心身の状態および生活の状況に配慮しなければなりません(任意後見契約に関する法律6条)。

後見人の報酬

成年後見人と未成年後見人は、家庭裁判所に対して報酬付与の申立てをおこなうことができます。

報酬付与の申立てを受けた家庭裁判所は、後見人および本人の資力その他の事情によって、後見人の報酬額を決定します(民法862条)。

成年後見人・未成年後見人の報酬の目安額は、下表のとおりです。

財産管理額(=預貯金や有価証券などの流動資産の合計額) 成年後見人・未成年後見人の報酬の目安額
1,000万円以下 月2万円
1,000万円超5,000万円以下 月3万円~4万円
5,000万円超 月5万円~6万円

任意後見人の報酬は、任意後見契約の定めに従って決まりますので、具体的な金額はケースバイケースです。

なお、任意後見においては任意後見監督人の選任が必須とされています。

任意後見監督人も、家庭裁判所に対して報酬付与の申立てをおこなうことができます(任意後見契約に関する法律7条4項民法862条)。

任意後見監督人の報酬の目安額は、下表のとおりです。

財産管理額(=預貯金や有価証券などの流動資産の合計額) 任意後見監督人の報酬の目安額
5,000万円以下 月1万円~2万円
5,000万円超 月2万5,000円~3万円

さいごに|相続に関する後見人の選任申立ては弁護士に相談を

遺産相続に関連して成年後見人・未成年後見人・任意後見人を選任が必要となる場合は、弁護士のサポートを受けるのが安心です。

弁護士に依頼すれば、必要な手続きについて漏れなく対応してもらえるほか、後見事務に関する注意点などについてもアドバイスを受けられます。

「ベンナビ相続」には、遺産相続や後見制度に詳しい弁護士が多数登録されています。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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