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成年後見人のトラブル|事例や回避方法、解決手段を詳しく解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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精神疾患や認知症などによって判断能力が不十分な人がいる場合、成年後見制度を利用すれば、被後見人に代わって財産管理や身上保護などの対応を進めてもらえます。

しかし、なかには「成年後見人が被後見人の財産を使い込む」などのトラブルが起こることもあります。

成年後見制度を利用するリスクを把握して、トラブルに対して適切に対応するためにも、ポイントを押さえておきましょう。

本記事では、成年後見人による代表的なトラブルやトラブルの回避方法、トラブル時の解決手段などを解説します。

成年後見人とのトラブルにお悩みの方へ

成年後見人とのトラブルに悩んでいませんか?

 

結論からいうと、成年後見人とのトラブルでお悩みなら、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 使い込まれた財産を取り戻す方法がわかる
  • 成年後見人の解任に必要な証拠がわかる
  • 依頼すれば、訴訟手続きを任せられる

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この記事に記載の情報は2024年02月28日時点のものです

成年後見人とのトラブル事例

以下の図は、成年後見人などによる不正について厚生労働省が公表している資料です。

成年後見人による財産の使い込みトラブル

引用元:成年後見制度の現状|厚生労働省

不正報告件数・被害額ともに年々減少しているものの、2021年に起きたトラブルは169件、被害総額は約5億3,000万円にものぼります。

ここでは、成年後見制度を利用した場合に起こりうるトラブルについて解説します。

成年後見人となった親族が財産を使い込むトラブル

成年後見人によるトラブルとしては、「後見人として選任された親族が財産を使い込んでしまう」というのが代表的です。

本来、成年後見人は適切に財産管理しなければならず、十分な責任感や判断能力が求められる役割でもあります。

しかし、なかには成年後見人としての意識が希薄だったり、「少しぐらいなら使っても大丈夫だろう」などと考えてしまったりしてトラブルに発展することもあります。

成年後見人による財産の使い込みについては、たとえ親族でも業務上横領として刑事罰が科される可能性があります。

(業務上横領)

第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

引用元:刑法253

成年後見人となった専門家が財産を使い込むトラブル

成年後見人は親族以外の人が選任されるケースの方が多く、2022年に選任された成年後見人の内訳は「親族が19.8%、親族以外が80.2%」となっています(成年後見関係事件の概況|裁判所)。

成年後見人に選任される専門官の割合

引用元:成年後見関係事件の概況|裁判所

上の図はどのような人が成年後見人として選任されたのかを示したもので、親族以外の内訳としては司法書士が37.7%と最も多く、次いで弁護士が25.9%となっています。

しかし、弁護士や司法書士だからといって絶対に安心というわけではありません

当然、ほとんどは成年後見人としての業務を果たしていますが、なかには被後見人の財産が横領されるという事件も起きています(成年後見人の立場悪用、7200万円横領 元弁護士を在宅起訴|産経新聞)。

成年後見人とのトラブルを回避するための方法

成年後見人とのトラブルを回避するためには、以下のような制度を利用するのが有効です。

成年後見人によるトラブルを回避する手段
  • 任意後見制度を利用する
  • 後見制度支援信託を利用する

ここでは、それぞれの制度内容について解説します。

任意後見制度を利用する

任意後見制度とは、病気や事故などによって判断能力が衰える前に、後見人になってもらう人を探して契約しておく制度です。

任意後見制度の場合、被後見人が後見人になる人を選ぶことができるほか、選ばれた後見人は契約で決められた範囲内しか代理行為ができないという点などもメリットです。

また、任意後見が開始されると、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人が仕事状況などをチェックするため、不正などが起こりにくいというメリットもあります。

後見制度支援信託を利用する

後見制度支援信託とは、被後見人の財産のうち日常生活に必要な分だけを後見人が管理し、残りの財産については信託銀行などに預ける制度です。

信託銀行に預けたお金を払い戻したり、口座を解約したりするためには、裁判所によって発行された指示書が必要となります。

後見人による勝手な財産の使い込みを防止でき、預けたお金は元本保証されているので元本割れの心配もありません。

成年後見人とのトラブルが起きている場合の解決方法

すでに成年後見人によるトラブルが起きている場合は、以下の対応を検討しましょう。

成年後見人の解任申請をする

成年後見人については、以下の要件に当てはまる場合に解任請求できます(民法第846)。

成年後見人を解任できるケース
  • 違法行為などの不正な行為がおこなわれた
  • 品行や素行などが非常に悪い・その他、後見人として不適切な理由がある

被後見人の親族であれば解任申請でき、家庭裁判所にて申し立てが認められれば解任となります。

2020年の申立件数は455件で、そのうち123件の申し立てが認められています(第3表 家事審判事件の受理,既済,未済 手続別事件別件数―全家庭裁判所|裁判所)。

なお、成年後見制度の目的は被後見人の保護にあり、裁判所としても明確な理由がなければ動いてくれません。

解任申請する場合は、解任事由に当てはまる証拠を準備しておきましょう。なにを集めればよいかわからない場合は、弁護士にアドバイスしてもらうことをおすすめします。

使い込んだ財産の返還を求める訴訟を起こす

成年後見人によって財産を使い込まれた場合は、不当利得返還請求や損害賠償請求などの訴訟を起こすという方法もあります。

しかし、訴訟を起こすには書類や証拠などを準備しなければならず、法律知識なども必要になります。弁護士であれば依頼者の代理人として対応してくれて、法的視点からの的確な主張も望めます。

自力での対応が不安な場合は弁護士に依頼しましょう。

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依頼者見舞金制度を利用する

依頼者見舞金制度とは、弁護士が業務で預かっていたお金を横領した場合、日本弁護士連合会が被害者に見舞金を支給する制度です。

成年後見人になった弁護士が被後見人の財産を横領した場合は、依頼者見舞金制度を利用することで一定額を受け取ることができます

依頼者見舞金制度の内容としては以下のとおりです。

詳しくは「依頼者見舞金制度について|日本弁護士連合会」を確認してください。

支給対象

(全て満たす必要あり)

  1. 依頼した弁護士に横領されて財産を失った人
  2. 横領されたのが2017年4月1日以降であり、被害額が30万円を超えている

支給額

被害者1人あたり上限500万円まで

(具体的な支給額は、事情を考慮したうえで個別に判断)

申請方法

依頼者見舞金支給申請書」を作成して提出

申請先

依頼した弁護士が所属している弁護士会

最後に|成年後見人とのトラブルでお悩みなら弁護士に相談を

成年後見人によるトラブルとしては、親族による財産の使い込みだけでなく、親族以外の弁護士や司法書士などによる被害も起きています。

もしトラブルを避けたい場合は、任意後見制度や後見制度支援信託なども検討してみましょう。

また、すでに成年後見人によるトラブルが起きている場合は、状況に応じて解任申請や訴訟などの対応を進めましょう。

その際は、弁護士のアドバイスやサポートを受けることで早期解決が望めます。

当サイトでは成年後見に関する対応が得意な弁護士を掲載しており、まずは相談してみることをおすすめします。

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結論からいうと、成年後見人とのトラブルでお悩みなら、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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