
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
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「何年も家で夫の親(もしくは自分の親)を介護していた」
「親の会社を引き継ぎ、業績を伸ばした」
このような場合は、民法904条(寄与分)にのっとり、遺産分割において、自己の取得分を増やすことができます。被相続人(亡くなった人)のために自分を犠牲にしたのであれば、他の相続人より多くの財産を相続したいですよね。
この記事では、以下の3点についてお伝えし、寄与分についての知識を深めてもらいます。財産を増やすお手伝いができれば幸いです。
寄与分に関する悩みを抱えている方へ
上記のような悩みをお持ちの方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
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寄与分は前記の通り、共同相続人のうちある特定の相続人だけについて相続分を増加させる制度ですので、法定相続分の例外的な扱いになります。
民法では、寄与分が認められる要件として以下の3つを挙げています。(民法904条の2)
寄与の様態(具体的な行動)として
などが該当します。
さらに、寄与分が認められる為には「特別の寄与」であるかどうかが重要になり、
この4つの要件を満たしていることがポイントになります。
被相続人の事業に対して、ほぼ無償に近い形で従事して被相続人の財産増加に寄与したケースです。事業の典型例は農業や商工業です。
例えば、相続人である妻が婚姻後も共働きを続け、被相続人たる夫名義で不動産を取得するに際し、自分が得た収入を提供する場合が該当します。また、借金返済のために金銭を贈与する場合なども寄与の対象となりますが、会社への金銭出資は原則として寄与にはあたらないとされています。
相続人が被相続人の療養看護を行ない、付添い看護の費用の支出を免れさせるなどして、相続財産の維持に寄与した場合が該当します。家業従事型と同様に、被相続人との身分関係や期待される以上の寄与行為であるほか、持続性、専従性が必要となります。
また、大別すると「病気の看護」と「老親の看護」に区別され、「老親の看護」のほうが貢献度は高いと判断されていますが、介護保険導入によって「老親の介護」に関する寄与は認められにくくなっているので、注意が必要です。
相続人が被相続人を扶養して、その生活費を賄い、相続財産の維持に寄与する場合をいいます。ただ、夫婦は互いに相互扶助の義務を負っていますし、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負っていますので、「特別の寄与」にあたるかどうかの判断は難しいと言えます。
被相続人の財産管理を行ない、「管理費用の支出を免れた場合」や被相続人所有の土地の売却に際し、「同じ土地上の家屋の賃貸人の立ち退き交渉やその他の書類手続き、及び土地の売却代金の増加させた場合」などが該当します。
この場合は専従性・継続性といった要件は考慮不要で、金銭出資型に準じて特別の寄与といえるかどうかを判断していくことになります。
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被相続人の家業である農業の後継者として農業に従事することにより労務を提供し、一部被相続人の扶養に当たった相続人について寄与分が認められた事例。
主 文
相手方土井勝の寄与分を金1000万円と定める。
裁判年月日 平成 3年 7月31日
裁判所名 千葉家裁一宮支部
事件番号 平3(家)31号 ・ 昭63(家)395号
事件名 遺産分割申立事件、寄与分を定める処分申立事件
裁判結果 認容 文献番号 1991WLJPCA07310010
事件名:遺産分割申立事件、寄与分を定める処分申立事件
遺産分割のための寄与分(昭和五五年法律第五一号「民法及び家事審判法の一部を改正する法律」)を定める審判の申立てにおいて、寄与分を遺産のうちに占める割合をもつて定めた事例。
主 文
被相続人の財産(相続関始時における価額・1,586万円)に対する申立人の寄与分を28.3%と定め、被相続人の遺産を次のとおり分割する。
裁判年月日 昭和59年 1月25日
裁判所名 和歌山家裁
事件番号 昭58(家)990号 ・ 昭58(家)1607号
事件名 遺産分割申立事件、寄与分を定める処分申立事件
裁判結果 認容 文献番号 1984WLJPCA01250007
事件名:遺産分割申立事件寄与分を定める処分申立事件
被相続人に対する身上監護を理由とする寄与分の申立てに対し、被相続人が認知症となり、常時の見守りが必要となった後の期間について、親族による介護であることを考慮し、1日あたり8000円程度と評価し、寄与分を876万円と定めた事例。主文
相手方の寄与分を876万円と定める。裁判年月日 平成19年 2月 8日
裁判所名 大阪家裁
事件番号 平18(家)556号 ・ 平18(家)1358号
事件名 遺産分割申立事件寄与分を定める処分申立事件
裁判結果 認容 上訴等 確定
文献番号 2007WLJPCA02086001
産分割に伴う寄与分を定める処分申立事件について被相続人所有の土地の売却にあたり、同土地上の家屋の借家人との立退交渉、同家屋の取壊し及び滅失登記手続同土地の売買契約の締結等に努力した相続人につき、土地売却価格の増加に対する寄与を認め、寄与の程度を定めるにあたり、不動産仲介人の手数料基準をも考慮した事例。
主 文
原田晃夫の寄与分を金300万円と定める。
裁判年月日 昭和62年 9月 1日
裁判所名 長崎家裁諫早出張所
事件番号 昭61(家)103号 ・ 昭61(家)233号
事件名 遺産分割申立事件
裁判結果 認容
文献番号 1987WLJPCA09010001
遺産分割調停で寄与分を認めてもらいやすくするには、
これを客観的に証明する為の書面を用意する必要があります。
タイムカードがあれば、家業に従事していたことを判断する最もわかりやすい証拠となりますが、自営業などの場合はない場合も多いと思います。近所の方の証言や、取引先相手とのメールのやり取りがあれば、参考にはなるでしょう。
診断書、カルテ、介護認定に関する記録、介護ヘルパーの利用明細、連絡ノートなど、親の介護をしていたことがわかるものであればOKです。
介護日記などが一般的に必要ですが、これ以外にも、介護のために仕事を休んだ場合はその日時や欠勤による減収分はもちろん、シフト変更や休日出勤等があればそれらについても記録に残しておくと良いでしょう。
金銭面でのやり取りがあった場合は銀行預金の通帳の写しや、カードを使用した際はその使用履歴を要しておくと良いでしょう。
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具体的な寄与分の算定は、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮するという抽象的な規定があるだけで、その実際の適用は家庭裁判所の合理的な裁量に委ねられることになります。
下記はあくまで参考ですので、一つの目安として頂ければ幸いです。
寄与分額=寄与相続人の受けるべき相続開始時の年間給付額 × (1-生活費控除割合) ×寄与年数
寄与分額=
相続開始時の不動産額×(妻の出資金額/取得当時の不動産額)
寄与分額=
相続開始時の不動産額×裁量的割合
寄与分額=
相続開始時の賃料相当額×使用年数×裁量的割合
寄与分=
贈与当時の金額×貨幣価値変動率×裁量的割合
寄与分額=付添婦の日当額×療養看護日数×裁量的割合
寄与分額=負担費用額
寄与分額=
(現実に負担した額又は生活保護基準による額) ×期間× (1-寄与相続人の法定相続分割合)
寄与分額=
負担扶養料×期間 × (1―寄与相続人の法定相続分割合)
寄与分額= (第三者に委任した場合の報酬額) × (裁量的割合)
寄与分額=現実に負担した額
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寄与者の相続額は基本的に以下の算定式で算出し、これを元に実際の相続分を算出していきます。
寄与者の相続額=
(相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格
例)
被相続人Aが5000万円の財産を残して死亡。
Aの相続人は、妻B、長男C、次男D。
妻Bは、Aの看護を10年間行い1000万円の寄与分が認められたとすると、この場合の各相続人の具体的相続分は下記のとおりとなります。
<<みなし相続財産>>
5000万円-1000万円=4000万円
<<各相続人の法定相続分>>
妻B 4000万円×2分の1=2000万円
長男C 4000万円×2分の1×2分の1=1000万円
長男D 4000万円×2分の1×2分の1=1000万円
<<各相続人の具体的相続分>>
妻B 2000万円+1000万円=3000万円
長男C 1000万円
次男D 1000万円
遺留分とは、相続人に最低限の相続財産を保証するという制度です。
ここで問題となるのは、特定の相続人に寄与分を認めてしまった場合、他の相続人の取り分が当然低くなりますが、寄与分によって侵害された他の相続人の遺留分は、遺留分減殺請求によって取り戻すことができるのか、寄与者はせっかくもらった財産を返さなければいけないのかというケースです。
民法上の規定では、寄与分と遺留分との間には明確な優先順位は規定されていません。
しかし、裁判では遺留分を侵害するほどの寄与分は疑問視されていますし(東京高決平成3年12月24日)、遺留分減殺請求の対象財産は遺贈と贈与に限られるため(民法1046条)、寄与分に対する遺留分減殺請求はできないということになります。
また、遺留分減殺請求をされた寄与者が自己の寄与分を理由に減殺額を減額できるかという問題もありますが、こちらもできないと考えられています(東京高判平成3年7月30日)。
そして、被相続人の唯一の遺産が不動産であったような場合、寄与者にその不動産が遺贈されたケースでは、不動産全体が遺留分算定の基礎となります(民法1044条が904条の2を準用していないため)。
この場合は寄与者は自己の寄与分を控除して不動産を評価することはできないということになります。
※法改正(2019年7月1日施行)により、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになりました。
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寄与分がどのくらい認められるのかがわかったところで、次にどうやって寄与分を主張してくのか、具体的な方法をご紹介します。
寄与分は、自分で寄与分があると主張することから始まります。遺産分割協議においては、遺言書がなければ、被相続人の遺産は自由に分配することができます。まずはこの遺産分割協議で寄与分を主張しましょう。
しかし、あなたの貢献は他の相続人には関係のない、あるいは知らないことも多くあり、この段階で寄与分が認められることはほとんどないと言っても良いでしょう。もしかしたら他の相続人が理解を示してくれるかもしれませんが、自分の取り分が減ってしまいます。共同相続人からすれば、目の前で相続財産が減っていくのは気分のいいものではないでしょう。
寄与分があると言っても受け入れてもらえなかった場合は、遺産分割協議での寄与分の主張は諦めて、遺産分割調停にで、寄与分の主張をしていくことになります。
寄与分は、自分で寄与分があると主張する相続人が、独自に資料を準備する必要があります。つまり、書面で自分には寄与分として認められるだけの具体的な証拠があることを提示し、書面を裁判所と相手方の相続人に出す必要があります。
また、寄与分には家業従事型、金銭等出資型、療養看護型、扶養型、財産管理型がありますので、当てはまる型の裁判例を踏まえた緻密で論理的な主張をしていくことが重要になります。
相手方相続人のうちの1人の住所地がある家庭裁判所、または、当事者が合意で定める家庭裁判所、または遺産分割事件が係属している裁判所に申し立てます。
【裁判所検索】
調停にかかる費用は以下のとおりです。
遺産分割調停でも決着がつかない場合、寄与分を定める審判の申立てをする必要があります。調停が不成立となった場合は自動的に審判に移行することになり、手順としては調停を申し立てる方法と一緒ですが、家庭裁判所は寄与分を定める処分の申立をするための期間制限をする場合があります。
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共同相続人のなかに、生前贈与や遺贈で多額の財産贈与されている場合、単純に法定相続分で分割を行うと不公平が生じます。これを防ぐために、特別に受けた利益も計算に入れ、正しい算定を行うのが特別受益という制度です。
特別受益者となる者は
是正の方法は、その贈与の価額を相続財産に加算し(特別受益の持戻し)、その加算した額を基礎として各人の相続分を計算していくことになります。
寄与分をうけた相続人が、同時に特別受益者とみられる場合、寄与相続人の具体的な算定方法は、その特別授与が寄与に対する対価と言えるかどうかによって異なります。
もし、対価として認められる場合は、すでに寄与分は支払われたものとみなされ、寄与分は認めないという考えが成り立ちます。逆に認められない場合は後述の同一でない場合になりますので、同様な扱いとなるでしょう。
例えば、父から「生活費の足し」として現金300万円を受けとった場合は生活の資本としての贈与と言えるので特別受益の対象となります。お年玉などは「特別」ではないという観点から、特別受益にはならないという意見が有力ですが、あまりにも高額な場合は別という見解もあります。
逆に、あなたの寄与が現金300万円では評価できないほどのものであれば特別受益とされず、寄与分を主張できる場合もあります。
この場合は、民法903条と904条の適用順序において、903条が優先されるという意見もありますが、同時適用説が現在は有力です。
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
引用元:第903条
例えば、あなたの寄与分が特別受益を上回り、800万円の寄与分が認められた場合では、みなし相続財産から寄与分800万円を差し引いた金額で相続財産を算定する事になります。
<<みなし相続財産>>
=被相続人の相続開始時の財産—あなたの寄与分
=1億円(仮)—800万円
=9200万円
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例えば、被相続人が特定の相続人に対して「寄与分として遺産の4割を与える」 「寄与分として畑を与える」 というように、遺言によって寄与分を定めることは原則としてできません。
寄与分は共同相続人による遺産分割協議、あるいは家庭裁判所の調停(審判)で定めることとされており、遺言によって定めることはできず、寄与分を一切与えないとする内容の遺言も無効となります。ただし、寄与分を指定する効力はないにしても、遺言の解釈によって、遺贈や相続分の指定としては有効なものと扱われることもあります。
このあたりの解釈は法律の専門家である弁護士に相談するのが良いでしょう。
2019年7月に施行された民法の改正で、相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護・看病などをし、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献があった場合は、「特別の寄与」があったとして、相続人に対し金銭の請求ができるようになりました。
(特別の寄与)
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
(引用:民法第1050条)
旧来は相続人以外の親族が被相続人の介護・看病などで貢献があっても、その貢献分を考慮することが難しかったので、不公平だという意見がありましたが、今回の法改正でこうした不満がある程度解消することが見込まれています。
民法第904条の「寄与分」とは異なる制度として設けられたものですが、内容的には類似するものなので、「寄与分」には「特別の寄与」もある、とセットで頭に入れておくのがよいでしょう。「特別の寄与」をしたと考えられる方は、弁護士に相談してみてください。
寄与分を主張する際は相続人との関係を日頃から良好にしておくことが重要ですが、調停などで争う場合は、整理して主張するのが難しく、証拠の提出なども求められるため、『遺産分割を得意とする弁護士』へ相談していただくのが良いでしょう。
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