ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 相続コラム > 遺産分割 > 遺産相続の相続順位と相続割合|55パターンで図解解説
公開日:2020.8.4  更新日:2023.3.29

遺産相続の相続順位と相続割合|55パターンで図解解説

リフト法律事務所
川村 勝之 弁護士
監修記事
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被相続人が亡くなると、残した財産を相続人が引き継ぐ「遺産相続」を行います。この時に気になるのが、誰がどういった割合で相続するかという、「相続順位」と「相続割合」ではないでしょうか。

相続順位や相続割合を正確に理解しておかなければ、遺産相続で揉めてしまいトラブルに発展してしまう可能性もあります。

この記事では、遺産相続の場面で重要になる相続順位と相続割合について解説します。相続人のケースごとにどういった割合で誰が相続するかについて55パターンも紹介しています。相続順位や相続割合について理解を深めたい人は参考にしてください。

  • 相続の割合には『法定相続分』というある程度決まった割合が存在する
  • 遺産相続には優先順位が存在し、下位になるほど財産の割合が下がる
  • 法定相続分以下の財産でも違法ではないが、最低限受け取れる割合が存在する

今回は、様々な相続パターンを55種類に分け、そのパターンごとの相続順位や範囲について詳しく解説していきます。

ぜひこの記事を参考に、あなたのケースと照らし合わせて考えてみてください。

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相続順位と相続割合はどのように決まる?

相続する権利がある人のことを「法定相続人」、それぞれが遺産を受け取る割合を「法定相続分」といい、民法の887~890条、900条、907条で決められています。わかりやすく表でまとめると次の通りです。

表:法定相続分で定められた遺産分割の順位

相続の順位

血族相続人

 配偶者相続人

法定相続分

第一順位

直系卑属(子・孫)

配偶者

配偶者:1/2 子:1/2

第二順位

直系尊属(父母・祖父母)

配偶者

配偶者:2/3 直系尊属:1/3

第三順位

兄弟姉妹

配偶者

配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4

ここではまず、相続順位と相続割合の細かな内容について確認してみましょう。

配偶者は必ず相続人になる

被相続人の配偶者は必ず相続人になります。もっとも、配偶者は法律上婚姻関係がある妻や夫に限られます。

内縁関係の場合には法定相続人に該当せず、法定相続人ではありませんので注意してください。

配偶者以外の相続人には順位がある

配偶者以外の相続人には、すでに上の表でお伝えした通り、次のような順位があります。

相続順位

相続人

第一順位

直系卑属(子供や孫など被相続人の下の世代)

第二順位

直系卑属(親や祖父母など被相続人の上の世代)

第三順位

被相続人の兄弟姉妹

順位の上の人がいる場合には、下の人が法定相続人になることはありません。

たとえば、被相続人に子供がいる場合には、被相続人の親や兄弟姉妹は法定相続人にならず、存命であっても財産を相続することはありません。

相続割合は民法で決まっている

相続する割合は民法で決まっており、これを「法定相続分」というのはすでにお伝えした通りです。

法定相続人別の相続割合は次の通りです。

相続順位

相続割合

第一位

配偶者:1/2

直系卑属:1/2

第二位

配偶者:2/3

直系尊属:1/3

第三位

配偶者:3/4

兄弟姉妹:1/4

なお、配偶者がいない、すでに亡くなっている場合は、最も順位の高い相続人が100%の遺産を相続します。

同じ相続順位の人が複数いる場合の相続割合

同じ順位の相続人が複数いる場合には、上記で説明した法定相続分を人数で均等に割ったものが相続割合になります。

たとえば、相続財産が1,000万円で、相続人が配偶者、子供2人のケースを考えてみましょう。

この場合、子供は第一順位の相続人で法定相続分は1/2です。このとき、子供は2人いますので、等分した1/4が子供1人あたりの相続割合になるのです。

つまり、この時に配偶者は500万円を、子供は1人につき250万円を相続します。

遺産相続順位のパターン55

ここでは、さまざまな相続人のケースにおいて、どういった相続順位、相続割合になるかを55パターンにわけて解説します。

なお、主人が死亡した場合を例に説明しています。参考にしてください。

1:妻と子供全員が相続する場合 28:子のひとりに相続分の指定のある場合
2:妻と子と夫の親がいる場合 29:親だけが相続する場合
3:子が相続を放棄している場合 30:娘婿と親の場合
4:内縁の妻と子がいる場合 31:父母と子の配偶者の場合
5:妻と子、内縁の妻とその子がいる場合 32:妻と子と親の場合
6:妻と実の子、及び養子が相続する場合 33:養親と実親が相続する場合
7:妻と子と養子に出した子がいる場合 34:子と親の場合
8:妻と子と嫁いだ娘がいた場合 35:親と兄弟姉妹の場合
9:妻と娘と婿養子がいた場合 36:子と兄弟姉妹の場合
10:妻と子と孫がいる場合 37:兄弟姉妹だけが相続する場合
11:妻に子がいない場合 38:妻と兄弟姉妹が相続する場合
12:妻と兄弟(姉妹)が相続する場合 39:腹違いの兄弟姉妹が相続する場合
13:妻と兄弟(姉妹)と甥と姪がいる場合 40:妻と胎児と兄弟姉妹の場合
14:子だけが相続する場合 41:妻と子と愛人及び愛人の子の場合
15:子と孫が相続する場合 42:妻と子と愛人、認知された子の場合
16:孫だけが相続する場合 43:内縁の妻と子の場合
17:子と養子と養子に出した子がいる場合 44:妻と子と孫の場合
18:妻の子と内縁の妻の子が相続する場合 45:子のひとりを相続廃除した場合
19:愛人の子と別の愛人の子がいる場合 46:親に対する相続放棄と代襲相続の場合
20:妻に連れ子がいる場合 47:相続放棄した子に子供がいる場合
21:贈与を受けた子と受けない子の場合 48:兄弟姉妹と甥・姪の場合
22:妻と子と胎児の場合 49:甥・姪だけが相続する場合
23:妻と子と遺贈をうけた者の場合 50:子と甥・姪の場合
24:妻と子と養子でない娘婿の場合 51:妻と兄弟姉妹と甥・姪の場合
25:先夫の子と妻の愛人の子の場合 52:子のひとりが父を殺害した場合
26:他人の子が戸籍上実子の場合 53:遺留分侵害の相続指定の場合
27:先妻の子と後妻の子の場合 54:親子が同時に死亡した場合
  55:身寄りが全くない場合

1:妻と子供全員が相続する場合

この場合は・・・

妻:『夫の財産の1/2』

子:『夫の財産の1/2』×(1/子の人数分)

となります。

例)120万円の相続があり、子が3人いた場合

妻:60万円

子:60万円×(1/3)=20万円/人

妻と子供全員が相続する場合

2:妻と子と夫の親がいる場合

こちらもオーソドックスなパターンの話ですね。

結論から言うと、この場合、相続人になれるのは妻と子だけです。仮に妻が死亡していても、夫の財産が親に行くことはありません。血族の中では子が相続の第1位であり、子が既に死亡していればその直系の子が相続人になります。

妻と子と夫の親がいる場合

3:子が相続を放棄している場合

相続を放棄した者はその相続に関して初めからなかったものとして扱います。つまり、3人の子がいても2人分としてカウントします。

例)120万円の相続があり、子が3人いた場合

妻:60万円

子:60万円×(1/2)=30万円/人

子が相続を放棄している場合

4:内縁の妻と子がいる場合

内縁の妻と子。つまり婚姻届を出していない女性と、その間に出来た子供のことです。

親が許し、仲介人を立てて、結婚式を挙げていたとしても、役場に婚姻届が出されていなければ正式の妻ではありませんので、内縁の妻は相続に関しては何の権利もありません。

しかし、内縁の妻から生まれた子は法律上相続権のある子となり、遺産相続を受ける権利を得られます。その場合は、

内縁の妻:相続権ナシ

内縁の妻の子:財産の全て

内縁の妻と子がいる場合

5:妻と子、内縁の妻とその子がいる場合

正妻の子でなくとも、被相続人の子として認知されていれば正妻の子と同じ割合で遺産の相続が可能です(非摘出子)。問題は、認知前に父親が他界してしまった場合で、この場合は、父親の死後3年内に裁判所に認知を求める訴えを起こし、訴訟手続内でDNA鑑定等により親子関係を証明する必要があります。

なお、このケースでは内縁の妻の子自身も自分に相続権がある事を知らない可能性もあるので、正妻の子たちで遺産の分配が行われたあとで発覚するケースも考えられます。

上記のとおり、父親の生前に認知されていない場合、認知の訴えは父親の死亡から3年間に行う必要があり、それ以降は認知を受けられず、相続分も認められないことになります。

例)120万円の相続があり、子が3人、内縁の妻と子1人がいた場合

妻:60万円

子(認知された内縁の子を含む。):60万円×(1/4)

妻と子、内縁の妻とその子がいる場合

6:妻と実の子、及び養子が相続する場合

養子をもらっても妻の相続分は同じです。また、養子は実際には血縁関係になくても法律上は血縁関係があるのと同じ扱いになるので、子と養子の相続順位も同じになります。

ただし、正規の手順で養子縁組の届け出を出した場合に限ります。

例)120万円の相続があり、子が2人、養子が1人いた場合

妻:60万円

子・養子:60万円×(1/3)

妻と実の子、及び養子が相続する場合

7:妻と子と養子に出した子がいる場合

5とは逆に、実子のうち一人が養子に行ってしまった場合。

実子を他者の養子としても、子との間の血縁関係や親子関係が切れてしまう訳ではありません(実親との親子関係を完全に解消する特別養子縁組は別です。)。

例)120万円の相続があり、子が3人、うち1人が養子に出た場合

妻:60万円

子・養子:60万円×(1/3)

妻と子と養子に出した子がいる場合

8:妻と子と嫁いだ娘がいた場合

かつての日本には【家督相続】という制度がありました。相続人は『家』を継ぐことが前提であったため、嫁いだ娘は他の家に行ったのだから、子であっても相続に関する権利は放棄したといわれていました。

しかし、現在は子である以上女性であっても男性であっても、結婚していようが夫婦で別の姓を名乗っていても相続の権利は平等に扱われます。養子に行く場合とは違い、嫁ぎ先の親の遺産を相続する訳ではないので、相続権に変わりがないのは当然といえば当然ですね。

例)120万円の相続があり、子が3人、うち1人が嫁に出た場合

妻:60万円

子・嫁いだ子:60万円×(1/3)

妻と子と嫁いだ娘がいた場合

9:妻と娘と婿養子がいた場合

一人娘に娘婿を取って家を継がせることは昔からよくある事ですが、現在の法律では家を継ぐという制度はありません。ポイントは、婿養子が相続人になれるかという事だけです。

注意すべき点は、単に娘と結婚したというだけ(養子縁組をしていない)では、婿には相続権はありませんので、養子縁組をしておかないと相続権は得られません。

例)120万円の相続があり、娘が1人、婿養子が1人いた場合

妻:60万円

娘:60万円×(1/2)

娘の夫:60万円×(1/2)

妻と娘と婿養子がいた場合

10:妻と子と孫がいる場合

基本的に子や孫が何人いても妻の相続分が2分の1から変動することはありません。血族としての相続順位の第1位は子であるので、子が生存している場合孫は相続人となることはありません。孫が相続人となるのは『代襲相続権』がある場合のみです。

◼︎代襲相続権とは?

本来相続人となるべき人が、相続以前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わって、その子供達が相続する権利のことです。

例)120万円の相続、子が3人、子の孫が3人、うち1人の子が死亡していた場合

妻:60万円

子2名:60万円×(1/3)

孫C:0円

孫A・B:60万円×(1/3)×(1/2)

妻と子と孫がいる場合

11:妻に子がいない場合

相続順位は子が第1位ですが、その子が全員死亡している場合は代襲相続により孫が相続権を引き継ぎますが、その孫や曾孫などもいない場合、相続順位第2位である、夫の親が相続を引き継ぎます。

例)120万円の相続、子が0人、子の孫・曾孫等も0人の場合

妻:80万円(相続額の2/3)

親(父・母):40万円×(1/2)

{相続額の(1/3)×(1/2)}

妻に子がいない場合

12:妻と兄弟(姉妹)が相続する場合

相続の第1位は子、第2位は父母、第3位が兄弟姉妹になっているので、兄弟姉妹が相続できるのは『子(孫・曾孫等)も祖父母もいない場合』となります。

120万円の相続があって、夫に兄弟が2人いた場合は・・・

妻:相続額の3/4=90万円

兄・弟:それぞれ相続額の(1/4)×(1/2)=15万円ずつ

妻と兄弟(姉妹)が相続する場合

13:妻と兄弟(姉妹)と甥と姪がいる場合

相続人の妻と兄弟とさらに甥、姪がいた場合、兄弟が生存していれば甥、姪の相続分はありません。しかし、兄弟が死亡していれば、その子である甥、姪には代襲相続が認められます。

例えば、相続人に妻、妹、兄(既に死亡)の子である甥、姪がいた場合、法律では以下のような相続分配となっております。

例)

妻:相続額の3/4=90万円

妹:相続額の1/8=15万円

甥:相続額の1/16=7.5万円

姪:相続額の1/16=7.5万円

妻と兄弟(姉妹)と甥と姪がいる場合(1)

これはなかなかあるケースではありませんが、

1:血族として相続順位の第1位である子がいない

2:第2位の孫である代襲相続でもできない

3:祖父母もいない

4:第3位である兄弟姉妹もすでに他界している

という限定的な場合のみ相続人の甥や姪は相続人となります。

妻と兄弟(姉妹)と甥と姪がいる場合(1)

14:子だけが相続する場合

両親がすでに他界していて子だけが残った場合があたります。相続の順位だけで言えば、妻の相続分も入ってきますので、全財産を子だけで相続する事ができます。

例)120万円の相続があり、子が3人いた場合

子:120万円×(1/3)

子だけが相続する場合

15:子と孫が相続する場合

14と同じように、妻がすでに他界しているので、子が相続権を得て全ての財産を得られる訳ですが、子に孫がいて代襲相続がある場合は孫にも遺産相続の権利が発生します。

例)120万円の相続があり、存命の子が2人おり、死亡した子1人に孫2人がいた場合

子:40万円

孫:40万円×(1/2)

子の妻:なし

子と孫が相続する場合

16:孫だけが相続する場合

妻も他界、子も他界、していた場合は孫だけが遺産相続の対象になります。なお、孫はあくまで親である子の相続分を代わりに相続するので、その相続分は親である子の相続分を超えることはありません。

例)120万円の相続、子が2人他界、それぞれに孫がいた場合

孫A:60万円

孫B・C:60万円×(1/2)

孫だけが相続する場合

17:子と養子と養子に出した子がいる場合

15と同様に、配偶者である妻が他界し、子だけが残されたケースと同じです。

ただ、1人は実子、1人は養子、1人は養子に出した場合の相続はどうなるのか?という話です。養子にやった子も、養子にもらった子も、『子』である以上は親子関係が切れることはありません。

実子:120万円×(1/3)

養子の子:120万円×(1/3)

養子に出した子:120万円×(1/3)

子と養子と養子に出した子がいる場合

18:妻の子と内縁の妻の子が相続する場合

相続権に関しては、内縁の妻の子だからといって、相続の順位に差はありません。妻の子にしてみれば良い気はしないとは思いますが、当該内縁の妻の子が認知されていれば、法律では相続できる仕組みになっています。

以前は内縁の妻の子は正妻の子の半分の相続権しかありませんでしたが、平成25年の法改正で内縁の妻の子(非摘出子)であっても相続の割合は1:1と平等にされました。

子・内縁の子(認知済み):主人の相続額の1/4

妻の子と内縁の妻の子が相続する場合

19:愛人の子と別の愛人の子がいる場合

どうなっているんだという問題はありますが、この場合も全ての子は『子』扱いとなりますので、順位的には第1位の扱いとして遺産相続が行われます。

子(1・2・3・4):相続額の1/4

愛人:なし

愛人の子と別の愛人の子がいる場合

20:妻に連れ子がいる場合

母の連れ子から見れば、腹違いの兄弟になりますので、子に相続権があるとは思いますが、父から見れば連れ子には法律上は親子関係が全くありません。

つまり、父にとって連れ子は実子でもなければ養子でもなく、血族でない以上は相続人としての土俵に上がれないという訳です。

子:相続額の1/3

連れ子:なし

妻に連れ子がいる場合

21:贈与を受けた子と受けない子の場合

遺言がない以上、相続人の遺産分配や順位は法律で一定に定められています。しかし、相続人の中には生前にかなり高額の贈与を受けていたり、遺言で贈与を受ける者もいます。

この場合、このような贈与を無視して遺産の分割を行うと不公平が生じるので、被相続人が特別な定め(遺言など)をしない場合は、贈与分を組み戻して相続分の計算にいれるのが一般的です。

面倒なのは『物』で贈与を受けた場合ですが、その『物』が紛失、変形、消失している場合に関係なく、現在の値段でいくらの相場なのかを定めます。

わかりやすく図で説明しましょう。

贈与を受けた子と受けない子の場合

なお、被相続人が遺言で異なる定めをした際は遺言の方を優先します。

22:妻と子と胎児の場合

妻と子と胎児の場合

23:妻と子と遺贈をうけた者の場合

妻と子と遺贈をうけた者の場合

24:妻と子と養子でない娘婿の場合

妻と子と養子でない娘婿の場合

25:先夫の子と妻の愛人の子の場合

先夫の子と妻の愛人の子の場合

26:他人の子が戸籍上実子の場合

他人の子が戸籍上実子の場合

27:先妻の子と後妻の子の場合

先妻の子と後妻の子の場合

28:子のひとりに相続分の指定のある場合

子のひとりに相続分の指定のある場合

29:親だけが相続する場合

親だけが相続する場合

30:娘婿と親の場合

娘婿と親の場合

31:父母と子の配偶者の場合

父母と子の配偶者の場合

32:妻と子と親の場合

妻と子と親の場合

33:養親と実親が相続する場合

養親と実親が相続する場合

 

34:子と親の場合

子と親の場合

35:親と兄弟姉妹の場合

親と兄弟姉妹の場合

36:子と兄弟姉妹の場合

子と兄弟姉妹の場合

37:兄弟姉妹だけが相続する場合

兄弟姉妹だけが相続する場合

38:妻と兄弟姉妹が相続する場合

妻と兄弟姉妹が相続する場合

39:腹違いの兄弟姉妹が相続する場合

腹違いの兄弟姉妹が相続する場合

40:妻と胎児と兄弟姉妹の場合

妻と胎児と兄弟姉妹の場合

41:妻と子と愛人及び愛人の子の場合

妻と子と愛人及び愛人の子の場合

 

42:妻と子と愛人、認知された子の場合

妻と子と愛人、認知された子の場合

43:内縁の妻と子の場合

内縁の妻と子の場合

44:妻と子と孫の場合

妻と子と孫の場合

45:子のひとりを相続廃除した場合

子のひとりを相続廃除した場合

46:親に対する相続放棄と代襲相続の場合

代襲相続は、基本的に相続人が相続放棄をした場合は発生しないものになりますが、夫よりも先に長男が死亡していた場合については下図のような感じになります。

親に対する相続放棄と代襲相続の場合

47:相続放棄した子に子供がいる場合

相続放棄した子に子供がいる場合

48:兄弟姉妹と甥・姪の場合

兄弟姉妹と甥・姪の場合

49:甥・姪だけが相続する場合

甥・姪だけが相続する場合

50:子と甥・姪の場合

子と甥・姪の場合

 

51:妻と兄弟姉妹と甥・姪の場合

妻と兄弟姉妹と甥・姪の場合

52:子のひとりが父を殺害した場合

子のひとりが父を殺害した場合

 

53:遺留分侵害の相続指定の場合

遺留分侵害の相続指定の場合

54:親子が同時に死亡した場合

親子が同時に死亡した場合

55:身寄りが全くない場合

身寄りが全くない場合

【ここまでのポイント】

  1. 相続の高い順位に対象がいれば、その者が財産を相続する
  2. 妻(配偶者)に相続順位は関係なく、常に相続人
  3. 代襲相続により、孫、甥、姪も相続人になれる
  4. 生前贈与があった場合、贈与分も相続時に考慮される
  5. 非摘出子でも相続者の対象になり、嫡出子との間に差はない
  6. 妻、子、孫、甥(姪)も他界していれば親が相続人になる
  7. 子の妻(夫)は相続権がない
Q:相続割合には納得できましたか?

もし自分が受け取った、あるいは提示されている財産が不当に少ないなど、正当な割合で財産を受け取っておらず、相手に不足分を請求したい場合や相続トラブルに発展している場合には、弁護士に相談することで解決できる可能性がありますので、専門家の意見を聞いてみることもおすすめです。

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遺言がある場合の遺産相続順位

ここまでが、特別な定め(遺言書)がない場合に、法律で定められた基本的な流れになります。これまでの話を聞いて、遺言の優位性をなんとなく感じていただけたかと思いますが、遺言には法律上どのような意味を持つか、まずはご理解頂こうと思います。

遺言書は相続順位に優先する

上記で説明した相続順位や相続割合は、遺言書がない場合に適用されるものです。遺言書があった場合は、相続順位や相続割合に優先します。

もし、配偶者と子供2人が法定相続人であったとしても、遺言書で「遺産の多くを長男に相続させる」といった旨が記載されていた場合には、それが最優先されます。

遺言書で出来る10の行為

遺言でできる民法の行為は、主に次の10種類です。

1:認知

婚約をしていない女性との間に出来た子を正式な子と認める行為です。通常であれば法律の上の戸籍手続きが必要になりますが、遺言であらかじめ「私の子です。」といってしまうことが出来ます。

第七百八十一条 
認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
引用元:民法第781条

2:財産処分

被相続人の財産を、遺言で相続人以外の人に贈ったり、財団法人のために寄付をしますという行為です。相続人ではない者に財産を相続させたい時や相続財産を社会のために役立ててほしいという時に書くものです。(民法第964条)

第九百六十四条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
引用元:民法第964条

3:後見人、後見監督人の指定

残された子が未成年で自分が死んだ後に親権者がいなくなるような場合に、第三者を当該未成年者の後見人にすることで、その財産管理等を託す為に書き記すものです。

(被後見人の遺言の制限)第九百六十六条
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
引用元:民法第966条

4:相続人の廃除または廃除の取り消し

『廃除』とは相続人になる予定の人が非行等法定の廃除事由が認められる場合に相続人の相続権を取り消す事を言います。この『廃除』を記すものになります。

(遺言による推定相続人の廃除)第八百九十三条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
引用元:民法第893条

5:相続分の指定または指定の委託

相続人が相続する財産割合は法律で決まっていますが、法定の割合によらず、被相続人の意向に従って自由に再分配できるようにするものです。

例えば配偶者に1/2の遺産が渡るのを1/3にする事ができます。

(遺言による相続分の指定)

第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
引用元:民法第902条

6:遺産分割方法の指定または指定の委託

通常、遺産の分配は、相続人間の協議により、所定の相続分に応じた財産の分配を決めていく事になりますが、この分配方法で争わない為に、被相続人が遺産の分配方法を自由に決定する事が出来ます。

7:遺産分割の禁止

被相続人の死後、相続人同士で遺産分割をめぐるトラブルを回避する為に、一定期間分割を禁止して、『頭を冷やして考える』時間を設ける行為です。5年以内であれば遺産分割を禁止することができます。

遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止|第九百八条
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
引用元:民法第908条

8:相続人相互の担保責任の指定

遺産を相続したのに財産が他人の物であったり、欠陥があった場合、法律上他の相続人は担保責任を負うこととなります。遺言者は、当該担保責任の負担者や負担割合についても、遺言により指定する事が出来ます。

(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)第九百十三条
担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
引用元:民法第913条

(遺言による担保責任の定め)第九百十四条
前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
引用元:民法第914条

9:遺言執行者の指定または指定の委託

遺産相続の結果、相続財産の名義変更が生じる場合、預貯金の名義変更や土地の変更登記のように事務手続きが必要となることがあります。遺言者は、このような遺産相続を実施する上で必要となる手続きを行う人(遺言執行者)を指定したり、第三者に指定を委任することが出来ます。

(遺言執行者の指定)第千六条
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
引用元:民法第1006条

10:遺留分減殺方法の指定

相続人の一部には遺言によっても除外できない一定以上の相続分(遺留分)が定められています。もしも遺言の内容が遺留分を害する場合には、遺留分減殺請求により当該害する部分を無効とすることが出来ます。

(遺留分の帰属及びその割合)

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
引用元:民法第1042条

(遺留分侵害額の請求)

第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
引用元:民法第1046条

つまり、たとえ遺言書で相続分の指定ができても、遺留分を侵害してまで他の相続人に遺産を渡すようなことはできないと言うことです。

このうち1、2、4は生前でもできますが、他の7つは遺言によってのみ定めることができる行為です。今回は10種全てを紹介することはせず、遺言によって遺産相続の順位に直接関わりのある5、6、7について説明します。

遺留分は認められる

上記で遺言書は相続割合や相続順位に優先するとお伝えしましたが、相続人には遺留分が認められています。遺留分とは、一定の法定相続人に認められた最低限の相続分のことです。

遺留分は、配偶者、直系尊属、直系卑属に認められていますが、兄弟姉妹には認められていません。遺留分についての詳しい内容は次で解説していますので、参考にしてください。

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必ずもらえる遺留分と侵害額請求権

被相続人が生前所有していた財産は本来なら遺言書で自由に扱うことができますが、被相続人が仮に遺言で『全ての財産を内縁の妻に譲る』と書き残した場合はどうなるでしょう?

遺留分とは

民法は相続については法定相続を原則としているため、相続人には一定の相続財産を受け取る権利があり、この権利を侵害された場合は財産額の回復を求める事ができます。

つまり、相続人には必ず最低相続財産を得る権利が法律によって与えられています。この権利が〝遺留分〟です。遺留分はこれが侵害された場合に、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)が可能です。

なお、遺留分の請求については「遺留分減殺請求」という呼び名でご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、法改正により遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」として名前も制度内容も改められましたので、ご注意ください(2019年7月1日施行)。

遺留分の割合

配偶者のみ

配偶者 + 子

配偶者 + 父母

→ 被相続人の財産の1/2

父母のみ

→ 被相続者の財産の1/3

兄弟姉妹

→ なし

例)5500万円の遺産があり配偶者と子(3人)が相続人となるケース

遺留分:2750万円

配偶者【2750万円 × 1/2 × 1/2 = 687.5万円】

長男:【2750万円 × 1/2 × 1/2 × 1/3 = 229万円】

次男:【2750万円 × 1/2 × 1/2 × 1/3 = 229万円】

三男:【2750万円 × 1/2 × 1/2 × 1/3 = 229万円】


遺留分問題は弁護士への相談をおすすめしています。

遺留分の請求をする際に、遺産をもらった方と渡されなかった相続人の間には、必ずと言っていいほどトラブルに発展します。内容証明郵便などで遺留分を侵害している事を伝えても、そのまま解決する事は稀です。

その場合は調停を起こす事になりますし、調停で解決しない場合は訴訟も検討しなくてはなりません。この時、弁護士に依頼をすれば、裁判所へ弁護士が行きますので本人は特に必要がない限り出廷する必要がありません。
 
 

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相続資格のない場合はどんな時か

法定相続人であったとしても、相続欠格事由に該当した場合には、相続資格がはく奪されて、相続することはできません。相続欠格事由としては次の5つのものがあげられます。

  1. 故意に被相続人、相続人を死亡させた・死亡させようとして刑を受けた者
  2. 被相続人が殺害されたことを知りながら告訴・告発をしなかった者
  3. 詐欺や脅迫で被相続人に遺言を作成・撤回などをさせた者
  4. 詐欺や脅迫で被相続人の遺言作成・撤回などを妨げた者
  5. 遺言書の偽造・破棄・隠ぺいなどをした者

参考:民法891条

また、被相続人から相続人廃除を受けた場合も、相続できません。相続廃除は、相続人からの虐待やその他の激しい非行があった場合に被相続人が相続人の地位を奪うことです。

相続廃除できるのは次のようなケースです。

  • 被相続人を虐待した

  • 被相続人に対して、極度の屈辱を与えた

  • 被相続人の財産を不当に処分した

  • ギャンブルなどを繰り返し、被相続人に多額の借金を支払わせた

  • 浪費・遊興・犯罪・反社会団体への加入・異性問題を繰り返すなどの親不孝行為

  • 重大な犯罪を起こし、有罪判決を受けた(一般的には、5年以上の懲役判決)

  • 愛人と同棲するなどの不貞行為をする配偶者

  • 財産目当ての婚姻関係

  • 財産目当ての養子縁組

相続人の廃除は、生前に家庭裁判所に申立てを行うか、遺言書で行います。

遺産相続の割合などに納得ができない方は弁護士への相談がベスト

遺産相続では「法定相続分」で分割していくのが通常ですが、多額の遺産を目にすると、仲の良い相続人同士でもトラブルに発展することがよくあります。法律では基本的な割合を示していますが、相続人同士の話し合いで、きちんと根拠のある適切な主張を行えば、遺産の分割比率は変更することが可能です。

「もっと多くの遺産を受け取っても良いはずだ。」
「親の世話をしてきたのだから、考慮して欲しい」
「何もしてないのに遺産だけ欲しがるのは図々しい」 など


上記のようなお悩みは弁護士への相談で解決できるかもしれません。当サイト『ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)』は相続争いの解決を得意とする弁護士を掲載しております。
 
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まとめ

今回相続順位の55パターンをご紹介しましたが、まだ考えられるケースはあります。遺産相続の順位に関する話題は、被相続人の意思とは関係なく、揉める可能性の高い問題です。金額的に相続額が多くなれば、それだけ相続人が「貰えるものは多く貰いたい。」そう考えるのは当然といえば当然です。

しかし、被相続人にしてみれば、自分の死んだ後で子や孫たちの争いは見たくないと考えるのではないでしょうか?

この記事を見ているあなたも、もしかしたら遺産相続のゴタゴタに既に巻き込まれているのかもしれませんし、これからそうなる可能性を感じているのかもしれません。

いずれにしても、法律が絡む問題は当人同士の話し合いで、逆にこじれていく事が多くあります。兄弟間、親戚間で嫌な禍根を残す前に、お近くの弁護士に相談してみてはどうでしょうか。

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 弁護士 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。

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相護士ナビ編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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