生前、被相続人に対して一定の貢献を果たした相続人は、遺産相続の際に「寄与分」を主張することができます。
寄与分が認められると、本来の法定相続分に一定の金額が加算されます。
ただし、寄与分の計算には寄与分を主張する相続人の貢献度を算出する必要がありますし、寄与分として認められる上限額にも一定の配慮をしなければいけません。
そこで本記事では、遺産相続で寄与分の主張を検討している相続人のために、寄与分の計算方法や上限額などについてわかりやすく解説します。
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相続人の間で実質的に公平な遺産分割を実現するための制度として、「寄与分」があります。
まずは、寄与分制度の概要、寄与分制度と類する制度として2019年の民法改正で新設された「特別寄与料制度」について解説します。
寄与分とは、共同相続人のなかに被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした人物がいる場合に、寄与行為をした相続人に法定相続分に加えて寄与分に応じて加算される増額分のことです(民法第904条の2第1項)。
たとえば、法定相続人が複数いる状況で法定相続人のひとりが無償で長期間被相続人の介護に尽力していたにもかかわらず、その貢献が遺産相続に一切反映されないのは公平性を欠くと考えられます。
そこで被相続人に対する貢献度が高い法定相続人を優遇するために、生前の寄与行為に応じて「寄与分」を定めて法定相続人の法定相続分に増額することが認められています。
寄与分に似た制度として、「特別寄与料」があります。
特別寄与料とは、被相続人の親族のうち相続人ではない人(例:被相続人の子どもの配偶者など)が、被相続人を無償で療養看護するなどして被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、相続開始後に相続人に対して寄与に応じて請求できる金銭のことです(民法第1050条第1項)。
寄与分の対象となるのは法定相続人に限られるのに対し、特別寄与料は法定相続人以外の親族が対象になるという違いがあります。
具体的には、民法で規定されている6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族を「親族」と規定しており、このうち相続人でない人物が請求可能です。
なお、兄弟姉妹は2親等の血族となり、特別寄与料を請求することができます。
そして、特別寄与料の請求には、以下に挙げた要件を全て満たす必要があります(民法第1050条第1項)。
遺産相続における寄与分の上限額は、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額」と定められています(民法第904条の2第3項)。
遺贈とは、遺言によって特定の人物に財産を贈与することです(民法第964条)。
遺贈する相手は法定相続人に限らず、法定相続人以外の知人・教育機関・NPO法人などを遺言者が自由に選択できます。
そして、寄与分よりも遺贈を優先するのが民法上のルールです。
相続財産から遺贈を受けた人物が財産を受け取ったあと、相続財産の残額から寄与分が支払われることになります。
寄与分の金額を決めるときは、上限額だけが参考になるわけではありません。
まず、寄与分の金額を決定するときには、遺産分割協議などの場面で相続人を含めて話し合いをするのが一般的です。
協議段階で寄与分の金額についての意見がまとまれば、寄与行為をした人物は合意どおりの金額を受け取ることができます。
次に、協議が不調に終わったときや、そもそも相続人が話し合いに応じないときには、家庭裁判所の調停・審判手続きを利用して寄与分の金額が決定されます。
家庭裁判所が寄与分の金額を定めるときには、寄与の時期・方法・程度・相続財産の金額その他一切の事情が総合的に考慮されます(民法第904条の2第2項)。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された相続財産の割合のことです(民法第1042条)。
遺留分制度は、被相続人死亡後の法定相続人の生活基盤を保証することを目的としています。
そして、寄与分の金額を決定するときには遺留分との関係に注意を払わなければなりません。
というのも、相続財産から遺贈分を除いた残額次第では、寄与分が遺留分を侵害することになりかねないからです。
まず、民法では寄与分が遺留分に優先すると定められています。
なぜなら、寄与分と遺贈については「遺贈の方が寄与分に優先する」という明文上の根拠が定められているのに対して、寄与分と遺留分についてはこのような規定がないためです。
つまり、理論上は寄与分の金額が高額になって法定相続人の遺留分を侵害する結果になったとしても、合法と扱われる可能性があるということです。
ただし、法定相続人の遺留分を侵害するほどの寄与分額を認定することに問題がないわけではありません。
遺留分は民法上認められた権利ですし、遺留分権者が当然に寄与分によって権利を侵害されるとなると、遺産相続の実質的な公平性を保つことができないリスクが生じるからです。
ここでは、寄与分と遺留分の関係について参考になる裁判例を紹介します。
なお、寄与分と遺留分の関係について以下の判断を下しました(東京高決平成3年12月24日)。
以上を踏まえると、寄与分と遺留分が衝突するケースにおいて、遺留分を侵害するほどの寄与分が認められる可能性は低いのが実務的運用でしょう。
ただし、寄与をした人物が相当の労力などを割き、法定相続人が被相続人の生活などに一切貢献していないなどの特別な事情があるときには、遺留分を侵害する寄与分が認定される可能性もゼロではありません。
このように、寄与分の金額は個別事案の事情によって左右されるので、寄与分の請求を検討しているときには、できるだけ早いタイミングで遺産相続トラブルを得意とする弁護士へ相談することをおすすめします。
寄与分を請求できるのは、共同相続人の中の相続人が「被相続人の事業に関する労務の提供または、財産上の給付、被相続人の療養看護そのほかの方法によって」被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたとき、です。
寄与分の請求が問題になるケースは、以下の5つがあります。
ここでは、寄与分が発生する類型ごとに寄与分の算出方法について解説します。
家業従事型は、被相続人の事業を無償で手伝った寄与行為を対象とする事例です。
家業従事型における寄与分の計算式は、以下のとおりです。
家業従事型 |
寄与分額 = 年間報酬相当額 ×(1 - 生活費控除割合)× 寄与年数 |
まず、年間報酬相当額とは被相続人の事業を手伝うことによって本来受け取ることができていた報酬額のことで、賃金センサス(賃金構造基本統計調査)から算出されます。
次に、生活費控除割合は寄与をした相続人が被相続人から受けていた援助の割合のことです。
相続人が被相続人と同居しており、家賃や光熱費などを負担してもらっていたときには、寄与分を算出する際にその負担分が差し引かれます。
たとえば、以下のケースについて寄与分を算出してみましょう。
【年間報酬相当額 ×(1 - 生活費控除割合)× 寄与年数】にあてはめると、【300万円 ×(1 - 40%)× 8年 = 1440万円】が寄与分額と導かれます。
金銭等出資型は、被相続人に対して何らかの資金・財産を提供した寄与行為を対象とする事例です。
金銭等出資型の計算式は、寄与者がどのような行為に及んだかによって以下のように区分されます。
金銭等出資型/不動産取得費用を支出した場合 |
寄与分額 = 相続開始時の不動産評価額 ×(出資金額 ÷ 取得時の不動産価格)× 裁量的割合 |
金銭等出資型/不動産を譲渡した場合 |
寄与分額 = 相続開始時の不動産評価額 × 裁量的割合 |
金銭等出資型/不動産を無償で貸していた場合 |
寄与分額 = 相続開始時の賃料相当額 × 使用年数 × 裁量的割合 |
金銭等出資型/金銭を贈与した場合(借金返済などのため) |
寄与分額 = 贈与した金額 × 貨幣価値変動率 × 裁量的割合 |
裁量的割合とは、遺産相続の寄与分を算定するときに考慮される個別事情に基づく割合のことです。
たとえば、寄与者と被相続人の関係性、給付した財産の種類、寄与をした経緯や理由などを総合的に考慮したうえで裁量的割合が導かれます。
また、貨幣価値変動率は、物価変動割合を示すインフレ率のことです。
以下の日本銀行のデータが役立ちます。
ここでは、以下の事例を参考に不動産取得のための資金を出資した場合の寄与分を算出してみましょう。
不動産取得のための資金を出資した場合の金銭等出資型の寄与分の計算式【寄与分額 = 相続開始時の不動産評価額 ×(出資金額 ÷ 取得時の不動産価格)× 裁量的割合】に当てはめると、【3,000万円 ×(1,000万円 ÷ 5,000万円)× 0.8 = 480万円】と導かれます。
看護療養型は、無償で被相続人を介護していたケースのことです。
寄与者が自ら療養看護をしていた場合と、ヘルパーなどの費用を負担していた場合に区別されます。
看護療養型/自ら療養看護していた場合 |
寄与分額 = 療養看護の報酬相当額(日当)× 療養看護日数 × 裁量的割合 |
看護療養型/介護費用を負担していた場合 |
寄与分額 = 介護費用支出総額 × 貨幣価値変動率 × 裁量的割合 |
療養看護の報酬相当額(日当額)は、以下のように要介護度によって異なります。
要介護度 |
日当 |
要介護1 |
4,020円 |
要介護2 |
5,840円 |
要介護3 |
5,840円 |
要介護4 |
6,670円 |
要介護5 |
7,500円 |
看護療養型の寄与分について以下の事例を参考に考えてみましょう。
【寄与分額 = 療養看護の報酬相当額(日当)× 療養看護日数 × 裁量的割合】に当てはめると、【5,840円 × 1,826日(5年)× 0.8 = 853万1,072円】と導かれます。
扶養型は、存命中に被相続人を扶養していたケースが対象です。
扶養型の寄与分は、以下の計算式で算出されます。
扶養型 |
寄与分額 = 負担扶養料(月額)× 期間 ×(1 - 寄与相続人の法定相続分割合) |
たとえば、扶養型の寄与分について以下の事例を参考に考えてみましょう。
【負担扶養料(月額)× 期間 ×(1 - 寄与相続人の法定相続分割合)】の計算式に当てはめると、【10万円 × 84ヵ月 ×(1 - 1/3)= 560万円】と導かれます。
なお、寄与相続人の法定相続分割合が差し引かれるのは、被相続人の法定相続人には扶養義務が課されているからです。
被相続人を扶養した全ての労力・費用が寄与分として考慮されるのではなく、一定範囲(法定相続分割合)は扶養義務の履行分として処理されます。
財産管理型として、被相続人が所有する不動産などを無償で管理して支出を免れさせた事例が挙げられます。
本来、不動産などを第三者に管理させるには毎月所定の管理費用を支出しなければいけませんが、法定相続人が寄与行為として無償で労務提供することによって、この管理費用を免れることができたからです。
財産管理型の寄与分を算出する計算式は以下のとおりです。
財産管理型 |
寄与分額 = 第三者に管理を委託した場合の報酬相当額 × 裁量的割合 (※寄与者が別の人物に管理を委託し、管理費用を負担していた場合には、現実に負担した管理費用額がそのまま寄与分額と認定されます) |
たとえば、被相続人が所有している賃貸アパートを寄与者が管理していたケースについて考えてみましょう。
【第三者に管理を委託した場合の報酬相当額 × 裁量的割合】の計算式に当てはめると、【8万円 × 120ヵ月(10年)× 0.7 = 672万円】と算出されます。
さいごに、遺産相続における寄与分についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
遺産相続における寄与分に相場はありません。
というのも、寄与分の金額はそれぞれの事案が有する事情に基づいて個別に判断されるからです。
また、遺産分割協議に参加するほかの相続人から同意を取り付けさえすれば、どのような金額の寄与分でも認められます。
なお、少しでも寄与者にとって有利な金額を請求するには、寄与分の金額を根拠付ける客観的な証拠が必要です。
どれだけの期間どのような寄与をしたのかを記録し、被相続人のためにどれだけの金額を支出したのかを示す領収書などを残しておくことを強くおすすめします。
遺言書において相続方法が全て細かく指定されている場合、寄与分を請求する余地は残されていません。
なぜなら、遺言は被相続人の遺産相続に対する最終的な意思表示であり、遺言は寄与分に優先するからです。
ただし、仮に遺言書の内容が遺留分を侵害する場合、寄与分として金銭を受け取ることはできませんが、遺留分侵害額請求権を行使して遺留分相当額を確保することは可能です(民法第1048条)。
寄与分を主張する際には、相続人間での協議が必要です。
しかし、寄与分を主張するとほかの共同相続人の利益を害することになるので、どうしても協議が円滑に進まず、深刻な遺産相続トラブルに発展することも考えられます。
そして、遺産分割協議段階で合意形成に至らなければ、調停・審判手続きで丁寧に寄与分について主張立証をしなければいけなくなります。
このように、遺産相続において希望どおりに寄与分を主張するのは簡単なことではありません。
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