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子どもがいない夫婦の遺産相続で相続順位はどうなる?ケース別に解説

山本 一貴・山越 勇輝
監修記事
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遺産相続は、資産の特定や分け方などが複雑で、金額や相続人が多いほどたいへんです。

子どもがおらず夫婦だけだとしても、相続人になりえる親族はほかにもいます。

配偶者だけが全てを相続できると考えている方もいるようですが、実はそうではありません。

ケースによって異なるため注意が必要です。

本記事では、子どもがいない夫婦の遺産相続における相続順位について、具体的なケースを交えて解説します。

また、配偶者になるべく多くの遺産を相続させたい場合にできる適切な準備などについても紹介します。

あとから揉めてしまわないよう、子どもがいない夫婦の相続に関する知識をしっかり押さえておきましょう。

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目次

子どもがいない夫婦における遺産相続の順位

https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/45/

原則として夫や妻が亡くなった場合、配偶者は法定相続人になります。

法定相続人とは、民法において被相続人の遺産を相続できる権利を認められた人のことです。

法定相続人は、配偶者のほかにも被相続人の子ども・親・祖父母・兄弟姉妹が定められています。

民法はこれらの血縁者の相続の際の優先順位を定めており、順位によって遺産の取り分(法定相続分)は異なります。

相続順位とは民法で定められた相続の範囲と順位のこと

相続順位とは、民法が定めている相続をする関係者の範囲とその順位のことです。

配偶者以外の相続人としては3つの順位があり、優先順位が高い順に「第1順位」「第2順位」「第3順位」が決められています。

血族相続人の優先順位は、次のとおりです。

相続順位

被相続人との関係

代襲相続

再代襲相続

第1順位

子ども    

あり

あり

第2順位

直系尊属(最も親等が近い人)

     -

第3順位

兄弟姉妹

あり

なし

配偶者のほか、法定相続人となるのは上記のうち最も上位の順位のみです。(たとえば子どもがいれば、第2順位以下は法定相続人にならない)

直系尊属とは父母や祖父母のことで、本人より前の世代の血がつながった直系の親族を指します。

法律上の親である養父母も含まれます。 一方、おじ・おば・配偶者の父母・祖父母は直系尊属ではありません。

代襲相続は、被相続人が死亡したとき、本来相続人になるはずの方がすでに死亡している際などに、その子どもが代わりに相続をする制度です。

再代襲相続は、相続人の子どももすでに死亡しているようなときに孫が、孫も死亡していればひ孫が、世代を超えて代襲して相続をする制度です。

参考記事
相続の知識

法定相続分とは民法で定められた相続割合

相続順位によって、遺言書がない場合の相続割合(法定相続分)が民法で定められています。

法定相続分とは、民法によって定められた相続割合のことです。

配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです。

相続人の構成

相続人

法定相続分

配偶者のみ

配偶者

全て

配偶者・子ども

配偶者

2分の1

 

子ども

2分の1

配偶者・父母または祖父母

配偶者

3分の2

 

父母または祖父母

3分の1

配偶者・兄弟姉妹

配偶者

4分の3

 

兄弟姉妹

4分の1

なお、必ずしも法定相続分に従い、遺産を分割しなくてはならないわけではありません。

遺産分割協議で法定相続分と異なる相続割合で遺産を分割することが合意された場合、その合意内容が法定相続分より優先されます。

遺産分割協議とは、相続人全員で被相続人の財産をどう分け合うか話し合う手続きです。

子どもがいない夫婦でも配偶者が全て相続できるわけではない

被相続人の配偶者は必ず相続人となりますが、子どもがいないからといって、必ずしも遺産の全てを相続する権利があるわけではありません。

たとえば、被相続人の父母や祖父母が生きている場合や、被相続人に兄弟姉妹がいる場合は、ほかにも法定相続人がいる状態です。

そのため、子どもがいない夫婦であったとしても、遺産が全て被相続人の配偶者に相続されるとは限りません。

基本的には、配偶者の両親や兄弟姉妹も、遺産を相続することになります。

参考記事
相続の知識

【ケース別解説】子どもがいない夫婦の相続割合(法定相続分)

https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/45/

子どもがいない夫婦の相続割合(法定相続分)について、具体的に見てみましょう。

子どもがいない夫婦のどちらかが死亡した場合、相続人は「配偶者のみ」「配偶者と親」「配偶者と兄弟姉妹」のいずれかということになります(ただし、子どもがいたが既に亡くなっており、孫などの代襲相続人がいるケースは除きます)。

仮に6,000万円の遺産があったケースを想定して、具体的な相続額を算出してみましょう。

配偶者以外に法定相続人がいない場合

配偶者以外に法定相続人がいない場合、配偶者の相続割合(法定相続分)は100%となります。

被相続人の遺産として6,000万円の現金があった場合、法定相続分に従い遺産を取得するのであれば、遺された配偶者が相続する金額は6,000万円全てです。

参考記事
相続会議

被相続人の親がいる場合

夫が亡くなり妻以外に夫の親が生存している場合、法定相続人は妻と夫の親となります。

それぞれの相続割合(法定相続分)は、妻が2/3で夫の親が1/3です。

夫の両親が2人とも存命であれば、2人で1/3の相続分を半分ずつ分け合います。

夫の母親、夫の父親ともに相続割合(法定相続分)は1/3×1/2=1/6ずつです。

以上をふまえ、法定相続分通りに遺産を分割するのであれば、各法定相続人が受け取る相続額は以下となります。

妻+夫の母親(父親)のみ存命だった場合
  • 妻の相続分:6,000万円×2/3=4,000万円
  • 夫の母親(父親)の相続分:6,000万円×1/3=2,000万円
妻+夫の両親が存命だった場合
  • 妻の相続分:6,000万円×2/3=4,000万円
  • 夫の母親の相続分:6,000万円×1/3×1/2=1,000万円
  • 夫の父親の相続分:6,000万円×1/3×1/2=1,000万円

被相続人の兄弟姉妹がいる場合

夫が亡くなった時点で夫の両親・祖父母も他界しており、夫の兄弟姉妹が生存している場合を想定してみましょう。

この場合、妻の相続割合(法定相続分)は3/4で夫の兄弟姉妹は1/4です。

夫の兄弟姉妹が複数人いる場合は、1/4を均等に分け合うことになります。

たとえば夫の妹と弟が存命であれば、それぞれの法定相続分は1/4×1/2=1/8ずつです。

以上をふまえ、法定相続分通りに遺産を分割するのであれば、各法定相続人が受け取る相続額は以下となります。

妻+夫の兄弟姉妹1人(例:妹)が生存している場合
  • 妻の相続分:6,000万円×3/4=4,500万円
  • 夫の妹の相続分:6,000万円×1/4=1,500万円
妻+夫の兄弟姉妹2人(例:妹と弟)が生存している場合
  • 妻の相続分:6,000万円×3/4=4,500万円
  • 夫の妹の相続分:6,000万円×1/4×1/2=750万円
  • 夫の弟の相続分:6,000万円×1/4×1/2=750万円

被相続人の甥や姪がいる場合

https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/45/

夫が亡くなった夫婦の場合で、夫の両親・祖父母・兄弟姉妹がすでに死亡しているようなケースもあります。

夫に甥と姪がいれば、代襲相続することになります。

夫の兄弟姉妹分の法定相続分が、甥・姪それぞれに引き継がれるわけです。

この場合、妻の相続割合(法定相続分)は3/4で、甥・姪は残りの1/4を分け合うことになります。

ここでは参考までに、以下のようなケースで考えてみましょう。

法定相続人
  • 甥(夫の妹の子ども)
  • 姪×2(夫の弟の子ども)

この場合の法定相続分は、それぞれ以下のとおりです。

  • 妻:3/4
  • 甥:夫の妹分(1/4×1/2=1/8)を代襲相続する
  • 姪×2:夫の弟分を代襲相続し、2人で均等に分け合う(1/4×1/2×1/2=1/16ずつ分け合う)

以上をふまえ、法定相続分通りに遺産を分割するのであれば、各法定相続人が受け取る相続額は以下となります。

  • 妻の相続分:6,000万円×3/4=4,500万円
  • 甥(夫の妹の子ども)の相続分:6,000万円×1/4×1/2=750万円
  • 姪×2(夫の弟の子ども)それぞれの相続分:6,000万円×1/4×1/2×1/2=375万円ずつ
参考記事
相続会議

遺言書で配偶者に全て譲ると書かれていた場合

では、遺言書によって「被相続人の遺産は配偶者に全て譲る」と書かれていた場合はどうなるのでしょうか。

遺言書に効力があれば、全て配偶者が手にするように思えます。

しかし、民法には遺留分というものが定められており、遺留分を受け取る権利を持つ方から請求されれば、被相続人の遺産を配偶者が全て受け取ることはできません。

ただし、遺留分を受け取る権利があったとしても、その権利を行使するかどうかは相続人の自由であるため、権利を行使しなければ相続内容は変わりません。

遺留分を主張されなければ、「被相続人の遺産は配偶者に全て譲る」という遺言とおりに相続をすすめられるのです。

遺留分については次の章で詳しく解説します。

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遺産相続で覚えておくべき【遺留分】について

遺産相続をする際、遺留分についての知識を持っておくことが重要です。

たとえ遺言があったとしても、遺留分を受ける権利を持っている方には、最低限の遺産が受け取れるよう保証されています。

遺留分|相続人に最低限補償される取り分のこと

https://souzoku-pro.info/columns/seizenzouyo/126/

遺留分とは、法定相続人に最低限保証されている遺産取得分です。

法定相続分は遺言がないときに相続財産を分ける目安であるのに対し、遺留分は相続財産を最低限もらえる権利です。

遺留分は、原則として兄弟姉妹や甥姪以外の相続人にのみ認められています。

つまり、以下の相続人が遺留分請求の権利を持っているということです。

  • 配偶者
  • 子ども
  • 父母や祖父母など直系尊属

配偶者及び子どもなどの直系卑属が確保できる遺留分(総体的遺留分)は1/2、直系尊属は1/3です。

法定相続人の組み合わせによって、各人の遺留分(個別的遺留分)は以下のようになります。

法定相続人の組み合わせ

総体的遺留分

各人の遺留分(個別的遺留分)の割合

配偶者のみ

1/2

配偶者:1/2

配偶者と子ども

1/2

配偶者:1/4、子ども:1/4

配偶者と直系尊属

1/2

配偶者:1/3、直系尊属:1/6

配偶者と兄弟姉妹

1/2

配偶者:1/2、兄弟姉妹:なし

子どものみ

1/2

子ども:1/2

直系尊属のみ

1/3

直系尊属:1/3

※子どもや直系尊属が複数人いる場合は、頭数で等分する。

被相続人の親がいる場合は遺留分を請求される可能性がある

遺留分の制度は遺言よりも優先されます。

相続人に最低限保障された遺産が遺留分であるため、遺言があっても奪うことはできません。

たとえば夫が被相続人で、夫(被相続人)の親が生存している場合を想定してみましょう。

このケースでは、仮に遺言書で夫が「妻に全財産を相続させる」と指定した場合、夫の親は遺留分を請求できます。

夫の親が請求できる遺留分(総体的遺留分)は、遺産の1/3です。

夫の父親・母親ともに存命であれば1/3を2人で均等に分け合うことになるので、それぞれの遺留分は1/3×1/2=1/6ずつとなります。

たとえば夫の遺産として、6,000万円の現金があったとしましょう。

この場合、夫の親に認められる遺留分(総体的遺留分)は遺産の1/3なので、6,000万円×1/3=2,000万円は最低限相続できる計算になるのです。

夫の両親が2人とも存命なら、父親・母親ともに2,000万円×1/2=1,000万円ずつは最低限相続できる計算となります。

参考記事
相続税の教科書

兄弟姉妹は遺留分を請求できない

相続人であっても、兄弟姉妹・甥・姪には遺留分がありません。

遺留分の制度は被相続人が養っていた家族(妻や子ども、両親)の生活を、保障することを目的としています。

そのため、兄弟姉妹や甥姪は対象外となるのです。

相続人が妻と兄弟姉妹だけの場合などにおいては、遺言で全ての遺産を配偶者に相続させると指定されていても、兄弟姉妹・甥・姪は遺留分を請求することはできません。

子どもがいない夫婦の相続でよく起こるトラブル例3つ

子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなったときに、相続でよく起こるトラブルを紹介します。

事前に把握しておくことでトラブルを回避したり、早めに弁護士などの専門家に相談したりすることができるでしょう。

配偶者と親や兄弟が不仲で遺産分割協議がすすまない

配偶者と親や兄弟姉妹の関係が悪いことで、相続手続きが進まないケースは少なくありません。

遺産はお金の話なので、実の親子でも話しにくいと考える方が多いのではないでしょうか。

義理の親とお金の話をするというのは、配偶者にとっては大きな負担だといえます。

とくに、配偶者と親や兄弟が不仲な場合、いっそう遺産分割協議はスムーズに進みません。

そもそも連絡をとるのも難しいケースもあります。

このような場合は、弁護士に依頼し、代理人として弁護士から連絡をしてもらうなど対策が求められるでしょう。

不動産など分割しにくい遺産の相続で揉める

遺産が現金や、すぐに現金に変えられるものばかりであればよいのですが、ビルや土地などの不動産を相続するケースも珍しくありません。

不動産は簡単に分割できるものではありません。

仮に均等に分けるためとして土地を細かく分ければ、不動産としての価値を下げることになります。

不動産などの分割しにくい遺産を相続することになった場合は、どのように分けるかでトラブルになりやすいです。

うまく分割するには、一方が自宅として建物をそのまま受け継ぎ、ほかの相続人に代償金を支払う方法があります。

誰も利用しない不動産であれば売却して、その代金を相続人同士で分ける方法も一般的です。

自宅だけしか高額な遺産がないため、自宅を売却することになってしまうことも

遺産が自宅の土地や建物しかない場合は、自宅を売却せざるを得ないケースもあります。

配偶者が自宅に住み続ける場合、ほかの相続人が配偶者に代償金を請求する可能性があるのです。

代償金を支払う資産があればよいですが、用意できない場合は、住み慣れた自宅を売却せざるを得なくなることも考えられます。

なお、代償金は必ず支払わなければならないわけではありません。

遺産分割協議などで、ほかの相続人が了承しているのであれば、代償金を支払わず自宅に住み続けることもできるのです。

子どもがいない場合に遺産を確実に配偶者に残すための4つの方法

子どもがいない夫婦で、一方が死亡するときに配偶者に対して多くの遺産を確実に残したいときは、どうすればよいでしょうか。

4つの方法を紹介します。

参考記事
相続会議

遺言書を作成する

配偶者に対して多くの遺産を確実に残したいなら、遺言書を作成しておくとよいです。

遺言書では、財産を誰に受け継いでもらうかを指定できます。

すでに記載したとおり遺留分には注意が必要ですが、「配偶者に全ての財産を相続させる」と記載しておくことで、その内容は基本的に遺産分割協議より優先されます。(相続人全員の合意があれば、遺言書通りに遺産を分割しないことは可能)

妻と被相続人である夫の親や兄弟が疎遠などで、遺産分割協議がなかなか進まないケースもあるでしょう。

遺言書があれば、遺産分割協議をする必要がなくなるのです。

配偶者に生前贈与をおこなう

確実に配偶者へ譲り渡したい財産があるなら、生前贈与もひとつの手です。

たとえば自宅など配偶者へ譲りたい財産を生前に贈与することで、遺産から外すのです。

生前贈与には贈与税がかかるため、具体的な金額については弁護士や税理士に相談するのがおすすめです。

なお、結婚後20年以上経った夫婦のあいだで居住用の不動産を贈与する際は、贈与税の配偶者控除が適用されます。

基礎控除の110万円+上限2,000万円までの贈与税が控除されます。

つまり、自宅の評価額が2,110万円以下であった場合に贈与する際は、贈与税がかかりません。

贈与税の配偶者控除の適用を受けるには要件があるため、やはり専門家への相談を推奨します。

配偶者を生命保険の受取人にする

生命保険の受取人を配偶者にしておくのもよいでしょう。

そうすれば、被保険者が亡くなった際に配偶者へ保険金が支払われます。

保険金は遺産ではありません。

受取人の固有財産となります。

そのため、ほかの相続人と遺産分割する必要がないのです。

とくに遺留分の争いが生じるかもしれないという場合は、保険金として受け取れるようにしておきましょう。

たとえば自宅しか高額な遺産がないような場合、保険金があればそれを代償金にあてることもできます。

保険金によって代償金を確保できれば、自宅を売却せざるを得ない事態を避けられるのです。

家族信託制度を活用する

家族信託制度の活用も有効です。

預貯金や不動産など、持っている資産を信頼できる家族に託し、管理や処分を任せることを家族信託といいます。

家族信託を活用すれば、配偶者へ財産を相続させることはもちろん、配偶者が亡くなったあと残った財産を誰に相続させるのかを決めることも可能です。

たとえば、自分が亡くなったときは配偶者に財産を相続させ、その配偶者が亡くなったときに残った財産は、配偶者の兄弟姉妹ではなく、自分の甥や姪に相続させるなどを指定することができます。

子どもがいない夫婦の遺産相続についてよくある質問

ここからは、子どもがいない夫婦の遺産相続についてのよくある質問に答えます。

被相続人と元配偶者の間に生まれた子どもは法定相続人になる?

元配偶者には相続権がありません。

しかし、元配偶者とのあいだにできた子どもは血族相続人なので法定相続人となります。

たとえば、被相続人が再婚しているケースで現在の配偶者とのあいだには子どもがおらず、元配偶者との間には子どもが一人いるケースについて考えてみましょう。

この場合、法定相続分は現在の配偶者が2分の1、元配偶者の子どもについても2分の1です。

内縁の夫や妻は法定相続人になる?

内縁の夫や妻は法定相続人ではありません。

法的に相続人は、婚姻関係にあった配偶者と血族相続人に限られています。

事実婚であったとしても相続人として認められないので注意が必要です。

ただし、遺言書によって内縁の夫や妻に財産を残すことはできます。

しかし、配偶者控除などの相続税の軽減制度が適用されないため、やはり注意が必要です。

子どものいない夫婦が遺産相続について弁護士に相談するメリット

子どものいない夫婦で遺産相続について不安やわからないことがある場合は、弁護士に相談するのが一番です。

どのような相続対策をするべきかアドバイスしてもらえる

弁護士は、さまざまな相続対策について知っています。

とくに相続に注力している弁護士であれば、これまでの豊富な経験からどのように相続対策をするべきか、自分たちの状況に応じてアドバイスしてくれます。

遺言書の作成はもちろん、生前贈与をしておいた方がいいケースや、実際に相続が発生してしまいトラブルになっているときの解決方法もアドバイス可能です。

相続対策のみならず、さまざまな実務を任せることもできます。

いざ弁護士に実務を代理してもらいたいときに備える意味でも、不安やわからないことがあれば気軽に相談してみましょう。

無料相談に応じている法律事務所もたくさんあります。

相続税対策についても相談できる

相続財産が多額であれば、相続税に注意しなければなりません。

弁護士は相続税対策についても幅広い知識を有しています。

生前贈与などを活用した一般的な相続税対策であれば、弁護士が十分対応してくれます。

なかには、税理士や司法書士に相談すべきケースもありますが、その場合は信頼できる専門家を紹介してくれる弁護士も少なくありません。

まずは弁護士を頼ってみましょう。

さいごに | 相続トラブルを防ぐため弁護士に相談を!

遺産相続は、誰しもに訪れる、人生において非常に大切な問題です。

特に子どもがいない夫婦の場合、相続順位や権利関係が複雑になることがあります。

予期せぬトラブルを避け、配偶者に確実に財産を残すためには、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

信頼できる弁護士に相談することで、夫婦の希望に沿った相続がおこなえるよう対策を立てましょう。

遺産相続について弁護士に相談したい場合は「ベンナビ相続」の利用を検討してください。

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山本 一貴・山越 勇輝 (大阪弁護士会)
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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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