
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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KL2021・OD・157
など、知らない間に財産が兄弟姉妹の誰かに渡っていたケースや財産をすべて取得したいと考えている人のケースは少なくないでしょう。
生前贈与の場合にも、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の財産の取り分)は返すべきなのか、返さなくてもよいのか気になりますよね。
ここでは、
などについて、相続問題に詳しいCST法律事務所の細越善斉弁護士の解説を交えながらご紹介します。
財産トラブルを回避する手助けになれば幸いです。
生前贈与と遺留分侵害の関係について理解を深めるために、まずは生前贈与について整理しておきましょう。
生前贈与とは、被相続人が存命のうちに財産を相続させたい人に無償で贈与することです。
相続税対策として用いられることが多く、法定相続人以外に財産を贈与することも可能です。
ここでは、基本的な生前贈与の内容について確認しておきましょう。
相続に関し、財産の処分の方法としては2つの方法が考えられます。それは遺言と生前贈与です。
遺言に抵抗を感じる人や、相続開始後の相続人間のトラブルを回避したいという場合には、生前贈与の方法を選択することが少なくありません。また、節税の目的で生前贈与が行われることもあります。
生前贈与は、節税目的で活用されることがあります。
相続税基礎控除は、3000万円+(相続人の数×600万円)とされており、基礎控除額を超えた部分についてのみ相続税が発生します。
相続開始前3年以内の贈与財産については、相続財産に加えて相続税を計算し、その代わり既に納めた贈与税額はその相続税額から控除されます。贈与税と相続税の二重課税を回避するために既に払い込んだ贈与税額を相続税額から差し引くことになっているので、贈与税の負担分、損をしてしまうというわけではありませんのでご安心ください。
このため、生前贈与によって相続財産を減らしておけば、結果として相続税も抑えられる仕組みになっています。
もらう人が多ければ多いほど効果があり、一番簡単な手続きが現金の暦年贈与です。財産をもらった人のその年の贈与を受けた金額の合計額(複数の人からもらった場合でも、その合計額)が基礎控除110万円を超えると、その超える部分に贈与税が課されます。
言い換えれば、生前から毎年110万円以下の贈与しか受けていないのであれば、贈与税の申告をする必要がないということになります。もっとも、税務署では、この暦年贈与を贈与者の名義預金であると判断する場合があります。そこで、実際に贈与の事実があった場合には、贈与額を毎年110万円以上にして、少しでも贈与税を納めるなどして、贈与があったことの証明とする、というのも1つの方法です(ただし、贈与税申告をしたとしても、実態として贈与の事実が認められなければ、税務署は贈与の事実を認定するわけではありませんので注意が必要です)。
例えば、暦年贈与の方法で3人に毎年120万円ずつ10年間贈与をした場合、贈与税は一人あたり(120万-基礎控除110万円)×10%=1万円という計算になります。
そうすると、10年間で贈与税は3人分30万円で済み、1,200万円×3人分の相続財産を減らすことになりますから、その分相続税が軽減の効果があることになるのです。
ただし、相続人や遺贈を受けた人への相続発生前3年以内の贈与は相続税の計算に持ち戻されることになります。つまり、例えば10年間贈与したところで相続が発生した(遺贈はない)場合、配偶者と子の3年分の贈与は相続税に持ち戻されますが、7年分は相続税がかかりません。
また子の配偶者や孫への贈与は、10年分すべて相続税の加算の対象とはなりません。
婚姻期間20年以上の配偶者の一方から他方への贈与であって、「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与は、2,000万円(基礎控除含め2,110万円)まで課税価格から控除できます。
相続前3年以内のものであっても、贈与税の配偶者控除額に相当する金額は相続税の課税価格に加算されない(持戻しがない)というメリットがあります。
教育に充てるための資金は1500万円までを事前に贈与でき、贈与税も掛かりません。
こちらも将来持戻しはなく、一括で高額の現金贈与ができ、相続税の対策になります。ただし、もらった人が30歳になるまで教育資金用途であることを証明する資料の保管(領収書の管理など)の手間が発生するほか、実際に使い切れなければ贈与税は掛かります。
このように、生前贈与は、相続税の節税という観点からも非常によく利用される制度だといえるでしょう。
遺留分とは、一定の法定相続人が最低限相続できる遺産の取り分のことを言います。この遺留分が保障されているのは、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いた人(配偶者・子・直系尊属)です。
遺留分は、法律上保障された権利なので、生前贈与や遺言によってもこの権利を侵害することは原則としてできません。
ここでは、遺留分とはどういったものかについて理解しておきましょう。
遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合には相続財産の2分の1が「総体的遺留分」として遺留分権者に保障されます。
遺留分がどの程度の割合になるのかは、下記のような規定があります。
したがって、遺留分権利者が1人しかいないような場合には、例外的に総体的遺留分すべてをその人が取得することができるということになります。また、直系尊属だけが相続人の場合には、遺留分の計算は1/3(総体的遺留分)×(1/直系尊属の人数)で求めることができますので、こちらも例外的な計算になると言えます。
※直系尊属だけが相続人の場合でなければ総体的遺留分が1/2になるので、遺留分権利者が複数いる場合は1/2にそれぞれの法定相続分を掛け合わせて個別的遺留分が算出できることになっています。
総体的遺留分(全員の遺留分の合計)は相続財産の1/2です。
相続人 |
法定相続分 (配偶者は1/2、残りを子の人数で頭割り) |
遺留分 (法定相続分の1/2) |
配偶者 |
1/2 |
1/2×1/2=1/4 |
長男 |
(1-1/2)×1/2=1/4 |
1/4×1/2=1/8 |
長女 |
(1-1/2)×1/2=1/4 |
1/4×1/2=1/8 |
総体的遺留分(全員の遺留分の合計)は相続財産の1/2です。
相続人 |
法定相続分 (配偶者は2/3、残りを直系尊属の人数で頭割り) |
遺留分 (法定相続分の1/2) |
配偶者 |
2/3 |
2/3×1/2=1/3 |
父 |
(1-2/3)×1/2=1/6 |
1/6×1/2=1/12 |
母 |
(1-1/3)×1/2=1/6 |
1/6×1/2=1/12 |
総体的遺留分(全員の遺留分の合計)は相続財産の1/2です。
相続人 |
法定相続分 |
遺留分 (法定相続分の1/2) |
配偶者 |
100% |
1/2 |
総体的遺留分(全員の遺留分の合計)は相続財産の1/2です。
相続人 |
法定相続分 (子の人数で頭割り) |
遺留分 (法定相続分の1/2) |
長男 |
1/3 |
1/3×1/2=1/6 |
長女 |
1/3 |
1/3×1/2=1/6 |
次女 |
1/3 |
1/3×1/2=1/6 |
総体的遺留分(全員の遺留分の合計)は相続財産の1/3です。
相続人 |
法定相続分 |
遺留分 |
父 |
1/2 |
1/2×1/3=1/6 |
母 |
1/2 |
1/2×1/3=1/6 |
総体的遺留分(全員の遺留分の合計)は相続財産の1/2です。
相続人 |
法定相続分 (配偶者は3/4、残りを兄弟姉妹の人数で頭割り) |
遺留分 ※遺留分権利者が配偶者のみのため、 総体的遺留分全部を配偶者が取得 |
配偶者 |
3/4 |
1/2 |
兄 |
1/4×1/2=1/8 |
なし |
妹 |
1/4×1/2=1/8 |
遺留分の対象となる財産は、被相続人に死亡時の相続財産だけでなく、生前に贈与した次のものも含まれます。
被相続人の死亡の日から遡って1年以内の贈与は、誰に対する贈与であっても遺留分の基礎財産に含めて計算します。
相続開始から1年を超えた贈与であっても、当事者双方が遺留分を侵害することを分かっていながら行われた贈与は、すべて遺留分の基礎財産に算入します。
例えば相続人に対する結婚資金や住宅取得資金等の贈与は、特別受益と呼ばれ、何年前のものであっても遺留分の基礎財産に組み込まれます。
これらの生前贈与を遺留分算定の基礎財産に加算したうえで、上記の割合に則って遺留分額が算出されます。
生前贈与が遺留分に影響を与えてくるのは、どのような場面なのでしょうか?
相続人が生前贈与を受けている場合で、それが「特別受益」にあたる場合には、当該生前贈与についても遺留分侵害額(減殺)請求の対象となります。
しかし、生前贈与が扶養の範囲内とされるような場合には「特別受益」にあたらず、遺留分侵害額(減殺)請求の対象となりません。
遺留分の侵害とは、当該相続人が受けた特別受益にあたる生前贈与の額及び実際に相続した財産の合計額が、当該相続人の遺留分額に満たない状態である場合です。
例えば、父親が妹へほとんど生前贈与していたという事案など明らかに特定の相続人へ損害を与える目的でなされた贈与がある場合や、孫に与えるという名目で実質的にはその親である自分の子へ贈与をしていると認められ特別受益にあたるとされる場合など、遺留分を侵害となる行為といえます。
このような場合であっても生前贈与は法的に無効にはなりませんし、遺言書で遺留分を侵害する内容の遺言が遺されていたとしても遺言書自体が無効になることはありません。そのため、遺留分を侵害されている場合には、侵害されている相続人が「遺留分侵害額(減殺)請求」の意思表示を行うことにより、自分の遺留分を取り戻さなければならないのです。
生前贈与が特別受益にあたると判断されると、その贈与がいつ行われたかを問わず、また当事者の善意・悪意を問わず、特別受益分については遺留分算定の基礎財産となります。(特別受益と判断されずとも、死亡前1年以内の贈与は原則として遺留分算定の基礎財産となります。)
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻や生計の資本等として生前贈与や遺贈を受けているときの利益のことを言いますが、額が少額であるなど「扶養の範囲内」といえるような贈与については特別受益にはあたりません。
また、被相続人が特別受益の利益を承認している(遺産への持戻しを免除している)場合は、相続分算定の際にはこれを基礎財産に算入しないことになっていますが、遺留分算定の際には持戻し免除の有無にかかわらず基礎財産へ算入する必要がありますので、混同しないように注意しましょう。
ここまでの内容を読んで「私の遺留分が生前贈与で侵害されている」「なんとかして取り返したい」と感じた人もいるでしょう。そういった場合は、遺留分侵害額(減殺)請求を行います。
ここでは、遺留分侵害請求とは何かといった基本的なことと、どういった手順で請求するかについて確認しましょう。
遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分について、相当となる金銭を、遺留分を侵害した人に対して請求することです。生前贈与の遺留分侵害額請求について対象となるのは、次のようなものに限られますので注意してください。
なお、遺留分侵害額請求は2019年7月の民法改正によって「遺留分減殺請求」から名前が改められています。「ものを請求すること」から「金銭を請求すること」に内容が変わりました。遺留分減殺請求で理解していた人は注意してください。
遺留分侵害額請求ができるのは、当然、自分の遺留分を侵害されている人です。なお、遺留分は法定相続人のうち次の人にしか認められていません。
被相続人の兄弟姉妹・甥・姪には遺留分はありませんので注意してください。
遺留分侵害額請求は、まずは侵害した人とされた人の当事者間の協議によって行います。事前に侵害されている遺留分額を計算し、相手方に対して請求しましょう。
口頭でも構いませんが、のちに紹介するように遺留分侵害額請求には時効がありますので、できれば内容証明郵便を送っておくとベターです。
相手が遺留分の支払いに応じてくれた場合には、合意書を作成しておきましょう。口約束でも「必ず支払ってくれる」という信頼があるのであれば作成は不要ですが、守られない可能性もあるので、できるだけ作成するようにしてください。加えて、可能であれば公正証書にしておきましょう。
公正証書を作成しておくと、約束通りに金銭の支払いがなかった場合であっても、ただちに給料や預貯金の差し押さえが可能になり、スムーズな回収が可能になります。
相手方が請求に応じない場合には、まずは家庭裁判所で遺留分侵害額請求調停を申立てます。調停では、調停委員に間を取り持ってもらいながら、遺留分の支払いについて相手と協議を行います。調停委員は弁護士などの法律に詳しい人が任命されることが多くあり、解決策なども提示してもらえます。当事者同士で協議するよりも支払いの合意が得やすいと言えるでしょう。
もし調停でも相手方が遺留分の支払いに納得しない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を申立てます。請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所で訴訟を提起します。訴訟では互いに主張・立証を行い、裁判官が判決という形で判断を行います。
遺留分侵害額請求には期間の制限があるので注意してください。
自分の遺留分が侵害されていると知ったときから1年で遺留分侵害額(減殺)請求権は時効消滅し、また遺留分が侵害されていることを知らなかった場合やそもそも相続が発生したこと(亡くなったこと)を知らなかった場合でも、死亡から10年で遺留分の権利は消滅します。
したがって、遺留分侵害額(減殺)請求を行う場合には、できるだけ早く、少なくとも被相続人の亡くなった日から1年以内に、侵害額(減殺)請求の通知・請求をしておくのが安全といえるでしょう。
生前贈与と遺留分について、質問例をまとめ、CST法律事務所の細越善斉弁護士に回答していただきました。
相続人が自分を含め3人いますが、自分以外の2人が生前贈与を受けていたことが判明しました。遺言は公正証書で、自分には相続させないと記載されています。
遺留分を計算するときは、生前贈与を含めて遺産総額を出すのでしょうか?それとも、生前贈与された金額は除いて、現在残っているものが対象になるのでしょうか?
相続人に対する生前贈与が特別受益にあたる場合、生前贈与された財産も含めて遺留分算定の基礎とするのが判例の考え方です(最判平成10年3月24日)。
相続人は自分と長男の2人で、公正証書遺言で長男にすべて相続させる旨の記述があります(明細は一切なく、自筆のサインもありません)。
そこで、遺留分侵害額(減殺)請求をしようと思います。 12年前に、土地の生前贈与を受けましたが、遺留分の計算に含めるべきですか?
まず、公正証書遺言については、遺言者が署名押印する必要がありますが、遺言書が署名できない場合は、例外的に公証人がその事由を付記して署名することで、遺言者の署名に代えることができます(民法969条4号)。そのため、本件の遺言が有効か否かについてまずは確認しておきましょう。
そのうえで、土地の生前贈与を受けている場合、基本的には特別受益にあたると思われますので、遺留分侵害額を算定するにあたっては、生前贈与を受けた金額も遺留分算定の基礎に含めたうえで遺留分割合を掛け、そこで算出された遺留分額から生前贈与された額を控除した金額が、遺留分侵害額となります。
学生時代に、自分は祖父から生活費を毎月振り込んでもらっていました。社会人になってから母が「当時の生活費は私へ相続される遺産から払われていたので、給料が入るようになったら毎月返済するように」と言うようになりました。
当時、祖父から振り込んでもらった生活費は生前贈与として扱われ、自分は母に家賃相当分を返済しなければなりませんか?
まず、祖父の相続において、母親が健在である限り、孫は相続人ではありません。そのため、孫が受けた生前贈与については、特別受益にあたらないのが原則です。
もっとも、母親が孫への扶養義務を怠ったことに起因する祖父から孫への贈与については、実質的には母親に対する贈与として、特別受益に該当する場合があります。
いずれにしても、祖父から孫への生前贈与が母親に対する特別受益に該当するか否かにかかわらず、孫は母親との関係では、祖父から受けた生前贈与を返還すべき必要はありません。
東日本大震災で被災(罹災証明書は全壊)しました。被災直後に亡くなった父から見舞金として100万円受け取っていますが、これは生前贈与として相続財産に計上されますか?
受け取った見舞金がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、贈与税及び所得税の課税の対象とはなりません。そのため、見舞金については、特別受益として相続財産に計上する必要はありません。
父と弟夫婦が父の所有する家に同居していました。父は亡くなり、自分が全財産を相続する旨の遺言書が残されています。弟夫婦からは遺留分侵害額(減殺)請求が届いています。
弟夫婦には家屋から退去してもらい、金銭で解決したいと思っていますが、問題ありませんか?登記上、家は父の名義のままになっており、固定資産税も父が納付していました。
遺留分侵害額(減殺)請求により物権的効果が発生するため、父の所有する家は、原則、ご本人と弟様の物権共有となります。
しかし、弟様に対し価格弁償の意思表示をした場合、いったん弟様に帰属した共有権は再びご本人に移転することになるため、価格賠償をしたうえで、弟様夫婦には家屋からの退去を求めることでよいと思います。
生前贈与は、生前からの相続税対策という観点からも非常に有効な方法ではありますが、遺留分算定の際には、結局は遺産の先渡しとしての扱いを受けてしまうことになります。遺留分は法律で一定範囲の相続人に認められた権利ですので、生前対策を行う場合は、他の相続人の遺留分についても配慮して行うのがよいでしょう。
生前贈与によってあなた自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を行いましょう。まずは相手方と連絡を取り、口頭や内容証明郵便などで遺留分を支払ってほしい旨を伝えてください。
なお、遺留分減殺請求をする場合には、弁護士への依頼がおすすめです。本人からの請求では応じなかったとしても、弁護士が介入して法律に基づき適切に主張・立証することで、相手方が支払いに応じてくれることもあるからです。また、調停や訴訟となった場合には手続きが複雑になりますので弁護士への依頼は必須です。
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