遺産相続で孫に遺産を渡したいと考えている方は多いと思います。遺産相続の際に遺産を受け取る人を相続人と言います。相続人は遺産をもらえる順番が法律で決まっています。被相続人が亡くなった際、基本的には下記の順位で遺産を相続していきます。
第1順位:子供(相続時に死亡している場合には孫)
第2順位:被相続人の親
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
※配偶者がいる場合には、配偶者は同時に相続人になります。
このように、孫が法律上相続分を認められるのは、その親である子が相続時点で亡くなっている場合に限られます。今回は遺産相続に孫を含めたいと考えた場合に『どんな方法があるのか?』その方法をご紹介します。
孫に財産を残したいなら弁護士へ相談するのがオススメです
孫は基本的に財産を相続できませんが、遺言書・生前贈与・養子縁組という方法を利用すれば、遺産を渡すことも可能です。
しかし孫に財産をあげすぎて、他の相続人とトラブルになったというケースも少なくありません。
孫に遺産を渡したい時は、どのくらいの財産であればトラブルに発展しないかを弁護士に相談をした方がいいでしょう。
当サイト『相続弁護士ナビ』は下記の特徴をもつ、相続問題に特化した弁護士相談サイトです。
相続問題を得意としている弁護士を掲載しているため、トラブルにならない孫への財産配分を的確にアドバイスしてもらえます。
孫へ遺産を渡したいけど、相続人の間でトラブルを発生させたくないとお考えなら、まずは下記からお近くの弁護士を探して相談してみてください。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
冒頭でもお伝えしましたが、基本的に孫は相続人にはなれません。しかし、場合によっては孫にも早い段階で遺産が渡せる可能性もありますので、下記にどんなパターンがあるかを示しておきます。
最も簡単で確実性が高い方法は、遺言書で「孫にも遺産の●●分を渡す」と指定しておけば問題ありません。相続の順番や、あらかじめ規定されている法定相続分も基本的には無視して指定できますので、孫にも遺産を残したいとのであれば、遺言書の作成を検討されるのが良いかと思います。
遺言書に関する詳しい内容は【遺言書の5つの効力と無効になる15の事例】に掲載してありますので、併せてご覧いただければと思います。
参考:遺言書の書き方と種類|遺言書について知っておくべき全知識
残念ながら孫はそのままでは相続人とはなれませんので、『代襲相続』ができるのかを検討してみましょう。代襲相続とは、本来の相続人が被相続人より先に死亡していた場合に、その子(または孫)が『代わりに相続することです』。
相続人である被相続人の子が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合、孫が代わりに相続する事を「代襲相続」といいます。ただし、代襲相続は「孫に遺産を残せるかどうか」「どうやって遺産を残すか」を自分で決定する事は出来ないのが難点です。
参考:代襲相続はいつ行うのか|代襲相続で知っておくべき全情報
もうひとつの方法として、孫を養子にするという方法があります。相続人が増えることで相続税対策にも繋がるなど、(※)場合によっては一定のメリットはありますので、一つの方法として覚えておいても良いかもしれません。もっとも、相続トラブルを誘発する可能性もあります。
※被相続人に実の子供がいる場合、養子にできるのは一人まで
参考:養子の相続における注意点|養子縁組の効果と相続税対策
あとは、遺産分割協議の中で、孫に遺産を渡しても良いものか、相続人全員が協議し、合意ができれば孫に遺産を渡すことも可能です。
ただ、被相続人はすでに他界していますので、自分の考えを代弁してくれる方に頼んでおく必要がありますが、これをするのであれば、遺言書で指定しておいた方が確実かもしれませんね。
参考:遺産分割協議を円滑に進める手引きと協議後に気をつける注意点
あとは、『生前贈与』で生きているうちに財産を渡しておくという方法もあります。生きている間に遺産をあげてしまうことですが、毎年110万円までは贈与税もかからないので、税金対策としても有効な手段です。
ただ、やりすぎると相続トラブルの火種になりますので、あらかじめ孫にも遺産を相続したいという意思を話し合っておくことが重要になります。
参考:生前贈与があった場合の遺留分と遺留分減殺請求の方法
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
もし孫にうまく遺産相続ができそうだとなった場合、通常孫にはいくらの遺産が渡るのか気になるかと思いますので、そちらの遺産相続の割合を示しておきます。
例)
・被相続人の財産:5,000万円
・子(A、B):2名※子Aはすでに死亡
・孫(C、D):2名(Aの子)
上記設定での各相続人の法定相続分は・・・
子B:5,000万円×1/2=2,500万円
孫C:5,000万円×1/2×1/2=1,250万円
孫D:5,000万円×1/2×1/2=1,250万円
このように本来子Aが受け取る予定であった相続分を2名の孫で分け合う形となります。
養子縁組を行うと孫は相続人となり、被相続人との関係は親と子になります。
例)
・被相続人の財産:5,000万円
・配偶者:1名
・子(A、B):2名
・孫C(養子になる)
上記設定での各相続人の法定相続分は・・・
配偶者:5,000万円×1/2=2,500万円
子(A,B):5,000万円×1/2×1/3=1,666万円(二人で)
孫C:5,000万円×1/2×1/3=833万円
遺言者は被相続人が自由に遺産の分配を決めることができますので、
1:全財産を渡す
2:半分を渡す
3:1/3を渡す
など、選択は被相続人の自由です。しかし、一定の相続人には最低限の遺産を受け取れる割合が決まっており、これを『遺留分』といいます。この遺留分を無視した遺産分配を行おうとすると他の相続人とのトラブルに発展する可能性が高まります。
配偶者や子の遺留分は1/2、親の遺留分は1/3、兄弟姉妹の遺留分は0と決められていて、遺留分の割合に対して、それぞれの法定相続分を掛け算したものが最終的な遺留分になります。
【遺留分の割合】
例1)孫に全財産を渡すと記したが、妻と子が2名いる場合
孫:相続財産の1/2
妻・子:全員合わせて財産の1/2
妻:被相続人の財産の1/4
子:被相続人の財産の1/4×1/2(1人あたり)
※子が増えれば人数分で分割していく
もし、遺産相続の分け方を詳しく知りたい方は【誰でも分かる遺産相続の順位パターン21選】を、遺留分について詳しく知りたい方は「遺留分の全て|遺留分減殺請求を確実に成功させる全手順」をご覧いただければと思います。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
孫に遺産を残せる方法を確認しておくと・・・
1:代襲相続で相続する
2:養子縁組で相続する
3:遺言書で相続する
このパターンが孫に遺産を残せる基本的な方法になります。最初から子供が亡くなっている『代襲相続』を願う親はいないと思います。養子縁組をしてまで孫に遺産を残そうとすると、他の相続人とトラブルになる可能性があります。そこで、遺言書をあらかじめ用意しておくことをおすすめします。
ただ、この遺言書も被相続人が死亡してから発覚するケースが多く、順当に遺産をもらえるはずだった配偶者や子にとってはあまり気持ちのいい話ではないので、トラブルになる場合もあります。相続トラブルを回避して、孫にも相続させるためには・・・
1:相続人たちと遺産の割合をあらかじめ話しておく
2:話し合いで合意した割合を遺言書に記載しておく
※万が一のことを考え公正証書遺言を作成することをオススメします。
その他の起こりえる遺産相続トラブルと解決方法は「遺産相続トラブルを回避解決するための具体的な全手法」をご覧ください。
このような事前準備をしておくと良いでしょう。どうしてもお金が関わるとトラブルになりやすいので、早め早めの対応をされるのが、最もベストな選択です。
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孫に財産を残したいなら弁護士へ相談するのがオススメです
孫は基本的に財産を相続できませんが、遺言書・生前贈与・養子縁組という方法を利用すれば、遺産を渡すことも可能です。
しかし孫に財産をあげすぎて、他の相続人とトラブルになったというケースも少なくありません。
孫に遺産を渡したい時は、どのくらいの財産であればトラブルに発展しないかを弁護士に相談をした方がいいでしょう。
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