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代襲相続人とは?代襲相続の範囲や相続割合を図解でわかりやすく解説

代襲相続人とは?代襲相続の範囲や相続割合を図解でわかりやすく解説
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代襲相続人とは、本来の相続人が相続権を失った際に、代わりに相続する権利を取得する人のことです。亡くなった相続人の子や孫、兄弟姉妹の子が該当します。

代襲相続の原因は、被代襲者の死亡・欠格・廃除の3つに限られます。相続放棄は代襲原因とならず、放棄した者の子は代襲相続人になりません。代襲相続人の範囲や相続割合は、法律上のルールによって定められています。

本記事では、代襲相続人となる範囲・相続割合・遺留分・相続税への影響・よくあるトラブルを解説します。突然、代襲相続人になったとわかった方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

代襲相続とは?

代襲相続とは、本来の相続人(被代襲者)が相続権を失ったとき、被代襲者の子が代わりに相続する制度です。相続開始前の死亡・相続欠格・相続廃除のいずれかが原因で相続人が相続できなくなった場合に発生します。

代襲相続人となれるのは、被代襲者の直系卑属です。具体的には、被相続人の子の子(孫・ひ孫)や、被相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人となります。

代襲相続が発生する3つの原因

代襲相続が発生する原因は、次の3つに限られます。

  • 相続開始前に相続人が死亡した
  • 相続人が相続欠格事由に該当した
  • 相続人について廃除の審判が確定した

上記いずれかに該当しない限り、代襲相続は発生しません。相続放棄は、代襲相続の原因とはなりません。

1.相続開始以前に相続人が死亡した

代襲相続が発生する最も典型的なケースは、被相続人よりも先に相続人が亡くなっているケースです。

被相続人が死亡する前に、相続人となるべき子や兄弟姉妹がすでに他界していた場合、亡くなった相続人の子が代わりに相続権を取得します。

被相続人と相続人が同時に死亡したと推定される場合も、同様に代襲相続が発生します。同時に亡くなっていれば、相続人は被相続人より先に死亡したものとみなされるためです。

たとえば、祖父(被相続人)が亡くなる以前に父がすでに他界していたとします。本来の相続人である父の相続権は失われますが、父の子(孫)が代わりに相続する権利を取得します。

2.相続人が相続欠格事由に該当する

本来の相続人に民法が列挙する一定の非行(欠格事由)がある場合、法律上当然に相続権を失います。欠格者に子がいれば、代襲相続が発生します。

相続欠格事由に該当する行為は、次のとおりです。

  1. 被相続人や他の相続人を死亡、または死亡させようとして刑に処せられた
  2. 被相続人が殺害された事実を知っているのに告発・告訴しなかった
  3. 詐欺や脅迫によって被相続人の遺言の変更などを妨げた
  4. 詐欺や脅迫によって被相続人に遺言の変更などを強制した
  5. 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠ぺいした

なお、二つ目の事由について、殺害を知った人が判断能力が不十分な場合、殺害したのが自分の配偶者や直系血族の場合を除きます。

欠格の効果は欠格者本人に限定され、欠格者の子には影響が及びません。欠格者の子は代襲相続人として、相続権を得られます。

3.相続人について廃除の審判が確定した

本来の相続人について相続廃除の審判が確定した場合も、代襲相続が発生します。

遺留分を持つ推定相続人に一定の問題行為があった場合に、被相続人の意思によって、当該推定相続人を相続から除外する制度です。

廃除にあたる原因は、次の二つです。

  • 被相続人に対する虐待、重大な侮辱を加えた
  • その他の著しい非行があった

廃除の手続きには、被相続人が生前に家庭裁判所に請求する方法と、被相続人の遺言に基づき遺言執行者が家庭裁判所に請求する方法があります。

廃除の効果は廃除された本人に限定されるため、廃除された者の子には代襲相続権が認められます。

相続人が相続放棄をしても代襲相続は発生しない

相続人が相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされるためです。

そのため、相続放棄をした人に子や孫などの直系卑属がいても、放棄した人の相続人の地位を代襲することはありません。たとえば、被相続人の子Aが相続放棄をした場合、Aの子(孫B)は代襲相続人になりません。

代襲相続人となる人の範囲はどこまで?

代襲相続人になれるのは、被相続人の子や孫などの直系卑属と、兄弟姉妹の子である甥・姪です。直系卑属については代襲相続が何世代にもわたって続く一方、兄弟姉妹の系統は甥・姪の一代で終わります。

子・孫・ひ孫(直系卑属)は無制限に代襲相続が繰り返される

亡くなった相続人が被相続人の子である場合、代襲相続は孫・ひ孫へと際限なく続きます。

代襲相続人も相続開始前に死亡していれば、さらに下の世代が代わりに相続します。再代襲相続と呼ばれる仕組みです。民法上、直系卑属の代襲相続には世代数の制限がありません。

たとえば、被相続人の子Aが死亡し、孫Bもすでに死亡している場合、ひ孫Cが代襲相続人となります。

兄弟姉妹はその子(甥・姪)まででストップ

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、代襲相続は甥・姪の一代で終わります。再代襲は生じません。

たとえば、被相続人の兄がすでに死亡していた場合、兄の子(甥・姪)が代わりに相続します。しかし、甥・姪がすでに死亡していても、甥・姪の子への再代襲は認められません。

養子も養親の代襲相続人となる

養子自身は実子と同様の相続権を持ちます。ただし、養子の子が代襲相続人となるか否かは、養子縁組の前後どちらに生まれたかで異なります。

縁組後に生まれた子 被相続人の直系卑属となるため、代襲相続が認められる
縁組前に生まれた子 被相続人と法律上の血族関係がないため、代襲相続は認められない

なお、養子の連れ子は、養親と改めて養子縁組をしなければ代襲相続人にはなれません。養子縁組は当事者間にのみ効果が生じる手続きだからです。

胎児も代襲相続人の範囲に含まれる

相続開始時点で生まれていない胎児は、無事に生まれたときに限り、代襲相続人としての権利が認められます。

胎児は、相続については既に生まれたものとみなされるためです。代襲相続においても、胎児はすでに出生しているものとして扱われます。ただし、死産の場合は、初めから相続人ではなかったとみなされます。

胎児がいる場合、遺産分割協議は生まれてから進めるのが一般的です。出生前に胎児を除外して協議を成立させると、当該遺産分割協議は無効となるためです。

被相続人の配偶者や親に代襲相続は発生しない

配偶者や直系尊属に代襲相続は発生しません。

被相続人の配偶者が先に亡くなっていても、配偶者の兄弟や父母は代襲相続人になりません。また、直系尊属も代襲相続の対象外です。被相続人の父母が先に亡くなっていても、祖父母は代襲相続人になりません。

もっとも、被相続人に子どもがおらず、父母もなくなっている場合、祖父が相続するケースはあります。しかし、祖父母は父母を被代襲者として相続するのではなく、祖父母固有の相続権を持ちます。

代襲相続人の相続割合はどうなる?

代襲相続人が受け取る相続分は、亡くなった本来の相続人(被代襲者)が受け取るはずだった割合と同じです。代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の相続分を人数で均等に分けます。

被相続人の孫(実子の子)が代襲相続人の場合

被相続人の孫が代襲相続人となる場合、亡くなった実子の相続分をそのまま引き継ぎます。

被相続人の孫(実子の子)が代襲相続人の場合

たとえば、祖父(被相続人)に配偶者・子A・子Bがいて、子Aがすでに死亡していたとします。本来の相続分は、祖母が2分の1、子A・子Bが各4分の1です。子Aがすでに亡くなっているため、子Aの子(孫C)が4分の1を引き継ぎます。

代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の相続分を人数で均等に分けます。孫が二人(孫C・孫D)いる場合は、4分の1をさらに2等分して各8分の1です。

被相続人の孫(養子の子)が代襲相続人の場合

養子の子が代襲相続できるかは、養子縁組の前後どちらに生まれたかで異なります。

被相続人の孫(養子の子)が代襲相続人の場合

養子縁組後に生まれた子は、被相続人の直系卑属となるため、代襲相続が認められます。一方、養子縁組前に生まれた子は、被相続人との間に法律上の血族関係が生じないため、代襲相続できません。

たとえば、被相続人と養子縁組を結んだ養子Aが死亡していた場合、縁組後に生まれた子Cは代襲相続人として養子Aの相続分を引き継げます。縁組前に生まれた子Bは、代襲相続の対象外です。

被相続人のひ孫(実子の孫)が代襲相続人になる場合

被相続人の子も孫もすでに死亡している場合、ひ孫が相続分を引き継ぎます。再代襲と呼ばれる仕組みです。

被相続人のひ孫(実子の孫)が代襲相続人になる場合

たとえば、子Aがすでに死亡し、子Aの子(孫C)もすでに死亡している場合、孫Cの子(ひ孫D)が代襲相続人となります。

ひ孫Dが受け取る相続分は、本来子Aが受け取るはずだった割合と同じです。再代襲でも、被代襲者の相続分をそのまま引き継ぐ原則は変わりません。ひ孫が複数いれば、相続分をさらに均等に分割します。

被相続人の甥姪(兄弟姉妹の子)が代襲相続人の場合

兄弟姉妹が亡くなっている場合、兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続分を引き継ぎます。

被相続人の甥姪(兄弟姉妹の子)が代襲相続人の場合

たとえば被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいる場合の相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。被相続人の兄弟姉妹のうち弟のみが存命で、兄・姉が既に亡くなっていた場合、甥・姪が本来の相続人の相続分を引き継ぎます。

甥・姪がすでに死亡していても、甥・姪の子は再代襲できません。

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代襲相続人も遺留分を請求できる?

被代襲者(亡くなった相続人)に遺留分が認められる立場であれば、代襲相続人も被代襲者の権利を引き継いで遺留分を請求できます。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の遺産の取得分です。代襲相続人自身の立場ではなく、被代襲者の立場に遺留分が認められるかどうかで判断されます。請求できる範囲と具体的な割合を、以下で解説します。

遺留分が認められる代襲相続人の範囲

遺留分が認められる代襲相続人は、被代襲者が被相続人の直系卑属(子またはその代襲者)である場合に限られます。

遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属のみです。兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪も、遺留分は認められません。

たとえば、遺言によって財産を特定の人にすべて遺贈した場合、甥・姪は遺留分を主張できません。遺言の内容が不満でも、法的に請求できる根拠がないためです。

請求できる遺留分の割合

代襲相続人が請求できる遺留分の割合も、被代襲者が請求できるはずだった割合と同じです。

遺留分権を有する相続人は、被相続人の配偶者・子や孫・直系尊属です。子の代襲相続人も、被代襲者である子と同じ遺留分を持ちます。一方、兄弟姉妹には遺留分はありません。

相続人の構成 個別的遺留分
配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
配偶者のみ 2分の1
配偶者と子 4分の1 4分の1
配偶者と直系尊属 6分の2 6分の1
配偶者と兄弟姉妹 2分の1
子のみ 2分の1
直系尊属のみ 3分の1
兄弟姉妹のみ

代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の個別的遺留分の割合を人数で均等に割った値が、代襲相続人の個別的遺留分となります。

たとえば、被相続人には、配偶者Aと子B・子Cがいたところ、子Bが自身の子D・Eを残して被相続人より先に死亡していたとします。代襲相続人である孫D・Eの個別的遺留分の割合は、各16分の1ずつです。

代襲相続により法定相続人が増えると相続税の計算が変わる?

代襲相続によって法定相続人の人数や構成が変わると、相続税の基礎控除額や税額に影響が出ます。節税につながるメリットがある一方で、税額が増えるケースもあるため、以下で詳しく解説します。

代襲相続人が二人以上の場合は基礎控除額が変わる

代襲相続によって法定相続人の人数が増えると、相続税の基礎控除額が増加します。

相続税の基礎控除額の計算式は次のとおりです。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

代襲相続によって法定相続人が増えると、計算式の法定相続人の数が増えるため、控除額が大きくなります。たとえば、子一人が相続する場合の基礎控除額は3,600万円です。子がすでに死亡しており、孫二人が代襲相続人となった場合、基礎控除額は4,200万円となります。

生命保険金や死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も同様に増加するため、相続税の総額を抑えやすくなります。

代襲相続人が二重資格を有すると基礎控除額は変わらない

代襲相続人が相続人の資格も有する場合、法定相続人の数は一人として数えます。

たとえば、被相続人の養子になった孫が、親の死亡により代襲相続人にもなるケースです。孫は養子と代襲相続人の二つの資格を有します。しかし、相続税法上、法定相続人の数としては一人とカウントします。

二つの資格を持っているからといって、基礎控除額の計算で二人分として有利に扱われるわけではありません。

甥・姪が代襲相続人となる場合は2割加算の対象となる

代襲相続人であっても、甥・姪が相続する場合は相続税額が2割加算されます。

相続税の2割加算は、被相続人の一親等の血族と配偶者以外の者が相続した場合に適用されます。代襲相続人である孫は、一親等の血族(子)の代わりに相続するため、原則として2割加算の対象外です。

一方、甥・姪は二親等の血族であるため、2割加算の対象となります。2割加算は納税額に大きな影響を与えます。事前に弁護士や税理士に相談し、税負担を正確に把握しておきましょう。

代襲相続人が直面しやすい5つのトラブル

代襲相続人は、他の相続人との関係性が薄いことが多く、遺産分割協議での対立や情報共有の不足などのトラブルが起こりやすいです。

想定されるトラブルを事前に知っておくと、適切な対策を講じられます。以下では、代襲相続人が直面しやすい5つのトラブルと対処法を解説します。

代襲相続人の存在に気づかないまま遺産分割協議が進む

他の相続人が、代襲相続人の存在に気づかないまま、遺産分割協議を進めてしまうケースがあります。代襲相続制度を知らなかったり、戸籍の調査に不備があったりするのが原因です。

遺産分割協議には、相続人全員の参加が必須です。相続人が一人でも欠けた状態でおこなった遺産分割協議は無効となります。

無効となった遺産分割協議書では、不動産の名義変更や預貯金の解約といった相続手続きを進められません。遺産分割協議をやり直す必要があり、時間的・精神的な負担が大きくなるでしょう。

代襲相続人の見落としを防ぐには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得し、相続人を正確に特定する作業が欠かせません。戸籍の調査に不安がある場合は、弁護士に遺産分割手続きを依頼し、相続人調査も含めて任せるのがおすすめです。

他の相続人が代襲相続人に遺産の内容を明かさない

他の相続人が、被相続人の財産の内訳を隠すケースもあります。

遺産の全体像がわからなければ、公正な遺産分割はできません。財産の一部が隠されたまま協議が進むと、代襲相続人が本来受け取れるはずの財産を失うおそれがあるでしょう。

対処法としては、まず内容証明郵便で財産開示を請求する方法があります。請求した記録を残せるため、相手方への心理的な圧力にもなるでしょう。

開示に応じない場合は、弁護士に遺産分割手続を依頼しましょう。弁護士は、受任した事件に必要な範囲で、弁護士会を通じた調査(弁護会照会制度)ができます。弁護士会照会制度を活用すれば、銀行取引や保険契約などの情報を把握できる可能性があります。

他の相続人が一方的に決めた遺産分割協議書への署名を迫られる

他の相続人が、代襲相続人に対し、不利な内容の遺産分割協議書への署名を迫るケースがあります。

一度署名・捺印した遺産分割協議書は、後から覆すのは困難です。錯誤や詐欺を理由に取り消しを主張する方法はあるものの、立証のハードルは高いでしょう。

内容に少しでも疑問を感じたら、署名する前に弁護士に相談してください。法定相続分と比べて著しく不利な条件になっていないか、法的な観点からチェックしてもらいましょう。

弁護士に依頼すれば、代理人として交渉の場に立ってもらえます。相手方と対等な立場で話し合いを進められるため、不公平な遺産分割を回避できます。

他の相続人が代襲相続人に相続放棄を勧める

「手続きが面倒だから放棄してほしい」「相続分は僅かだから放棄したほうがいい」などと、相続放棄を不当に迫られるケースがあります。

相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も一切引き継げなくなります。家庭裁判所への申述が必要であり、一度受理されると原則として撤回できません。

相続放棄をするかどうかは、自分自身の意思で慎重に判断すべきです。他の相続人から促されたからといって、応じる義務はありません。

判断に迷う場合は、まず遺産の全体像を把握しましょう。プラスの財産とマイナスの財産の両方を調査したうえで、弁護士に相談すれば、放棄すべきかどうか適切な助言を得られます。

他の相続人と代襲相続人が揉めて遺産分割協議が長引く

代襲相続人と他の相続人の間で意見が対立し、遺産分割協議が長引くケースも少なくありません。代襲相続人は被相続人や他の相続人と世代が異なり、関係性が希薄な場合が多いためです。

遺産分割協議では、被相続人の生前に行われた貢献(寄与分)や生前贈与(特別受益)も考慮されます。被相続人の事業を長年手伝っていた相続人や、献身的に介護していた相続人は、法定相続分を超える取り分を主張できます。

代襲相続人がこうした事情を知らず、法定相続分どおりの分割を求めると、対立が生じやすいです。各相続人の事情を互いに理解し、ある程度の譲歩をしながら協議を進める姿勢が求められます。

話し合いが平行線をたどる場合は、弁護士に依頼するか、家庭裁判所の調停を利用するのも選択肢のひとつです。

代襲相続が絡む遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット

代襲相続が絡む遺産分割協議は、関係者が複雑になりやすく、トラブルに発展するリスクも高まります。弁護士に依頼すれば、権利を守りながらスムーズに解決を図れるでしょう。

弁護士に依頼するメリットのひとつは、相続人調査と財産調査を任せられる点です。見落としや不備のない状態で協議に臨めるため、後からトラブルが発生するリスクを抑えられます。

代襲相続人は他の相続人と面識がないケースも多く、直接交渉すると感情的な対立に発展しがちです。弁護士が代理人となれば、法的根拠に基づいて冷静に交渉を進めてくれます。

協議がまとまらず調停や審判に発展した場合も、最初から依頼していれば手続きを一貫して任せられます。

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代襲相続人や代襲相続についてよくある質問

本章では、代襲相続に関してよくある疑問について、Q&A形式で解説します。

Q.遺言の内容も代襲相続の対象になりますか?

遺言の内容は、原則として、代襲相続の対象となりません。

遺言で財産を受け取る人(受遺者)が遺言者より先に亡くなった場合、遺贈の効力は失われます。受遺者の子や孫が代わりに受け取れるわけではありません。

「相続させる」旨の遺言も同様です。「相続させる」旨の遺言も、遺言者が、特定の推定相続人に特定の遺産を取得させる意思を有するに留まると考えられているためです。代襲相続人に相続させる意思があったとみるべき特段の事情がない限り、遺言は効力を生じません。

代襲相続も想定する場合は、「Aが先に死亡したときはAの子に相続させる」といった補充的な条項を遺言書に記載するのが望ましいです。遺言の効力に不安がある場合は、弁護士に相談しましょう。

Q.代襲相続人の権利を主張するためには特別な手続きは必要ですか?

家庭裁判所への申立てなど、特別な手続きは不要です。代襲相続人としての地位は法律上当然に認められます。裁判所の許可や審判を経る必要はありません。

ただし、調停・審判の申立てや、遺産分割成立後の相続手続きでは、戸籍謄本の提出が求められます。たとえば、不動産の名義変更や預貯金の解約・払い戻しなどです。通常、以下の戸籍謄本が必要です。

  • 被代襲者の死亡の事実の記載がある戸籍謄本
  • 代襲相続人の出生から現在までの連続した戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

他の相続人がすでに収集済みの戸籍があれば、重複して提出する必要はありません。事前に確認しておくと、手間を省けるでしょう。

Q.代襲相続と数次相続との違いはなんですか?

数次相続と代襲相続の違いは、以下のとおりです。

  • 数次相続:相続開始後に相続人が死亡した場合に発生する
  • 代襲相続:相続開始前に相続人が死亡した場合に発生する

数次相続とは、被相続人の死亡後、遺産分割が終わらないうちに相続人が死亡し、次の相続が発生することです。ひとつ目の相続を一次相続、二つ目の相続を二次相続といいます。

たとえば、祖父Aが亡くなり、遺産分割協議が完了する前に相続人である父Bも亡くなったケースです。子Cは、一次相続で父Bが取得するはずだった祖父Aの遺産の持分を、二次相続の相続人として他のBの相続人と分け合います。

加えて、父B自身の遺産も相続するため、一次相続と二次相続の両方の当事者になります。

まとめ

代襲相続人とは、本来の相続人が相続開始前に死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合に、代わりに相続する人です。相続放棄は代襲相続の原因にはなりません。

代襲相続人となれるのは、被相続人の孫やひ孫などの直系卑属と、甥・姪です。直系卑属は再代襲が認められますが、兄弟姉妹は甥・姪の一代限りで再代襲は認められていません。

相続割合は被代襲者の相続分をそのまま引き継ぎ、代襲相続人が複数いれば均等に分割します。被代襲者が被相続人の直系卑属(子・孫など)であれば、代襲相続人も遺留分を請求できます。

代襲相続人は他の相続人との関係が希薄なケースが多く、遺産分割協議でトラブルに発展することも珍しくありません。不安がある場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。「ベンナビ相続」では、相続問題に詳しい弁護士を地域や条件から検索できます。

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この記事の監修者
川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 (神奈川県弁護士会)
遺産分割など揉めやすい問題の交渉、調停、訴訟から、生前の相続対策として遺言や家族信託の活用についてまで幅広く対応。相談者の事情に合わせたオーダーメイドの解決を目指しており、多くの実績がある。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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