遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、全ての相続人が参加した遺産分割協議において合意にいたった内容を書面に取りまとめた文書のことで、『不動産の相続登記』や『預貯金・株式・自動車の名義変更の手続き』を行う際に必要になります。
また1度合意した遺産分割協議は原則として全員の合意なく内容変更はできませんので、後になって「やっぱりこの財産の分配じゃ納得いかない」などいった蒸し返しのトラブルを回避する効果もあります。
ここでは、遺産分割協議書のひな型・注意点を説明します。
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遺産分割協議書を作る手間を省きたい・作成に自信がないなら弁護士へ依頼してください
遺産分割協議書を作成することで、「遺産分割協議で合意が成立した」という証拠を残すことができます。自分にとって有利な遺産分割協議書であれば紛争の蒸し返し防止の効果があります。一方で自分にとって不利な内容であれば内容変更できないというデメリットもあります。そのため、印鑑を押す前に弁護士に相談することが重要です。
遺言書のない相続の場合には、不動産などの名義変更手続や、被相続人名義の財産の現金化が可能になります。ただし、文案に不備があるとこうした処理が難航する場合もあります。その意味でも、印鑑を押す前に弁護士に相談することが重要です。
弁護士に文案の作成を依頼すれば、手間を省ける・書き方のミスを起こさないのでオススメです。
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まずは下記からお近くの弁護士を探して相談してみてください。
目次
遺産分割協議書は必要?協議書が必要になるケース
まず、遺産分割協議書は法律上「必ず作成しなければいけない。」と決められたものではありません。しかし、作成しておくメリットもありますし、作成が要求されるケースも存在しますので、簡単に解説していきます。
後々争いになるリスクを少なくできる
例えば、遺産分割協議を行ったものの、あとから相続人の誰かが決まった内容に異を唱えはじめ、『実は納得などしていない。やりなおしだ!』と言い出した場合、協議時の内容を書面で残していないと、紛争が長期化してしまいます。
相続発生直後は必要ないと考えていても、後々相続でトラブルになった際に「あの時ちゃんと協議して取り決めておけばよかった」と後悔しても後の祭りです。
こういったリスクを減らす意味でも、全員が署名と捺印をして残した『遺産分割協議書』を残しておければ安心です。
法定相続分以外で不動産の相続をする際には必要
法定相続分で不動産を相続する場合、相続登記について基本的には遺産分割協議書は不要です。しかし、相続財産に不動産が含まれる場合で、法定相続分と異なる割合で不動産の相続登記(不動産登記)を行う場合には、遺産分割協議書の提出が求められますので、作成の必要があります。
表:法定相続分の割合
相続人の状況
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配偶者の法定相続分
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配偶者のみの場合
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財産の全て
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配偶者と第1順位の法定相続人がいる場合
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財産の1/2
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配偶者と第2順位の法定相続人がいる場合
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財産の2/3
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配偶者と第3順位の法定相続人がいる場合
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財産の3/4
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参考:法定相続分は相続人の数で変わる!遺産分割した時の割合を図解で解説
協議書の作成を後回しにするのはおすすめしない
遺産分割協議が遅れるということは、相続財産についての処理が遅れることを意味します。これにより、相続後に発生した費用(葬儀代や納骨にかかる費用)の精算も滞ってしまうことが少なくありません。
また、時間の経過により事実関係や権利関係の調査が難しくなるにつれ、相続トラブルが複雑化する可能性も増大します。
遺産分割協議書は、「先に作成しておくことで大きなトラブルに発展することを回避できる」ものです。そのため面倒でもやっておくことをおすすめします。
参考:「遺産相続には期限あり|遺産相続の期限別で行う7個の手続き一覧」
遺言書がある場合は不要なケースが多い
被相続人が遺言書を残している場合、その内容に従って遺言執行(遺言の内容を実現)するのであれば、基本的には遺産分割協議書は不要でしょう。
ただし、遺言の内容が全ての遺産を網羅するものでない場合には、遺言から漏れた遺産に関して遺産分割協議をしなければなりません。
また、自筆証書遺言の場合は不備があり無効となることも多いといえます。遺言が無効となる場合には、遺言書の無い相続として、やはり遺産分割協議が必要となります。
つまり、遺言書で有利な扱いを受ける方でも、遺言書の存在だけで安心してはいけません。遺言書で不利な扱いを受ける方も、遺言書があるからといってすぐにあきらめるべきではありません。
遺言書が存在する場合でも、本当に遺産分割に備える必要性がないのかなどを把握するためにも、弁護士などの専門家にチェックしてもうことをおすすめします。
遺産分割協議書がどういったものかを確認する為に、遺産分割協議書のサンプルを見ていきましょう。
遺 産 分 割 協 議 書
被相続人 アシロ太郎(昭和●●年●●月●●日)
死亡日 平成●●年●●月●●日
本籍地 東京都新宿区西新宿●-●●-●
平成●年●月●日、被相続人アシロ太郎の死亡によって開始した遺産相続を、アシロ太郎の相続人全員で遺産分割協議を行った結果、下記のとおりに遺産を分配、取得することに合意したことを認める。
1. 下記の不動産は妻アシロ花子が相続する
所在 東京都●●区●●
家屋番号 ●●番●
種類 ●●
構造 ●●●●
床面積 ●階 ●㎡
2. 下記の預貯金は長男アシロ次郎が相続する
●●銀行●●支店
普通預金 口座番号●●●●●●●
●●●●万円
3. ●●銀行●●支店からの借入金(●●万円)は長女アシロ圭子が負担する
4. ここに記載のない財産については、次男アシロ士郎が取得することで同意する
以上の内容で、相続人全員による遺産分割協議が成立したため、本協議書を2通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
記
平成●●年●月●日
住所 東京都新宿区西新宿●-●●-●
生年月日 昭和●●年●●月●●日
相続人 (妻)アシロ花子 実印
住所 東京都新宿区西新宿●-●●-●
生年月日 昭和●●年●●月●●日
相続人 (長男)アシロ次郎 実印
住所 東京都新宿区西新宿●-●●-●
生年月日 平成●●年●●月●●日
相続人 (長女)アシロ圭子 実印
住所 東京都新宿区西新宿●-●●-●
生年月日 平成●●年●●月●●日
相続人 (次男)アシロ士郎 実印
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上記のサンプルは、ごく簡単な内容の遺産分割協議書を作成する場合のサンプルです。遺産分割協議書は手書きでも作成できますが、パソコンで作成したものに調印しても問題ありません。もっとも、遺産分割協議書は最終調印までに修正を行うことが多々あります。そのため、修正が容易なパソコンで作成し、自筆で署名、実印で押印することをお勧めします。
しかしながら、遺産分割の対象となる財産はケースバイケースであり、必ずしも上記サンプルがそのまま使用できるわけではありません。上記のサンプルははあくまでも協議書の書き方のイメージとして、ご参考として頂ければと思います。特に、不動産の登記名義変更を予定して遺産分割協議を作成する場合には、不動産の遺産分割に関する部分については、登記手続を依頼する予定の司法書士にチェックしてもらうことは忘れないようにしてください。当職が依頼を受けた場合でも、提携の司法書士によるチェックを受けるようにしています。
もしあなたが、
- 関係者や財産が多すぎて、どのような遺産分割協議書を作成すればよいか検討もつかない。
- 相続人の中に自分勝手な人がいて、トラブルになりそう 又は 既にトラブルになっている。
- 後々のトラブルを防ぐためにしっかりとした遺産分割協議書を作成したい。
上記のいずれかに当てはまるのであれば、法律の専門家である弁護士に相談することを強くオススメします。
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遺産分割協議書の書き方では、以下のことに気をつけて頂くと良いかと思います。
- 書く際は手書き、パソコンのどちらでも作成が可能ですがパソコンでの作成をお勧めします。
- 調印する相続人の名前・住所だけは手書きの方が望ましい
- 押印は実印が望ましく、場合によっては実印でなければならない場合もある。
- 相続人の数と同じ通数を作成し、相続人全員が各自一通ずつ原本を保管する
- タイトルは「遺産分割協議書」とすると良い
- 被相続人の名前、相続日(死亡日)、協議した相続人は明記する
- 相続財産の処分内容を具体的に記載する
- 不動産等後々名義変更等の手続をする財産に関しては、かなり細かく特定する必要がある
- 預貯金、株式、生命保険解約金等の金融商品は証券や通帳に照らして正確に情報特定する
- 代償分割の場合は代償内容と支払期限を明確にする
遺産分割協議書を作成したら、割印や契印などを必ず押印するようにしましょう。
遺産分割協議書は、相続人同士の話し合いの結果をまとめたものです。「遺産分割協議をきちんと行いました。この協議できまった内容で遺産分割をします」と書き残す以上、全ての相続人がその内容を守ってもらう必要があります。
つまり、一種の契約書のようなものですから、署名と実印の捺印があることで、調印者がそろっていることの証明になりますし、調印者それぞれが納得して合意したことの有力な証拠となります。そのため、遺産分割協議書で利用するのは「実印」が望ましく、その際、必ずすべての相続人の印鑑登録証明書があった方がよいことになります。
遺産分割協議書がA4サイズまたはA3サイズ1枚なら署名捺印のみでも結構ですが、もし協議書が2枚以上になったら、一つの遺産分割協議書として見せるために、ページのつなぎ目に印(契印)が必要になります。
遺産分割協議書が1通だけなら割印は不要ですが、すべての相続人が原本として遺産分割協議書を保管する場合(というか持つべきです)には、すべての遺産分割協議書が同じものであるという証明が必要になりますので、その際には「割印」が必要になります。
「当事者間であまり争いもないから…」と、一通しか作成しないケースもあるかもしれませんが、後々の争いになったときにそれぞれが持っていたほうが争点は少なくなります。やはり人数分作成しておくことおすすめします。
公正証書とは、公証人法に基づいて法務大臣が任命した公証人が作成する公文書のことです。
公証人は、裁判官や検察官、法務局長など元々法律の専門家であった者が就任することが多いため、公正証書化の相談をすると的確なアドバイスを受けることができます。
また、公証人が作成した「公正証書」は通常の合意書面に比して合意の有効性に関する証明力が強く、裁判に依らずに強制執行可能となるなど、特別な効力もあります。
1:あらゆる相続手続きがスムーズになる
遺産分割協議公正証書は、公証人の関与の下で作成されているため、自主的に作成した協議書に比して信頼性が高いといえます。したがって、遺産分割協議公正証書の方が、不動産の登記、預貯金口座の名義変更、相続税の申告など各種手続がスムーズになる傾向があります。
2:紛争の予防になる
遺産分割協議公正証書は、公証人が間に入り、相続人全員の意思を確認して作成します。そのため、協議書の内容について後々争いとなる可能性は極めて小さいものとなります。
3:安全性が高い
遺産分割協議公正証書の原本は、公証役場に20年間もの間保管されますので、紛失の対策にもなります。
1:相応の費用がかかる
2:公証人が間に入るため作成まで時間がかかる
もっとも、公正証書化の費用はそれほど高額のものではありませんし、時間も後々トラブルになる可能性を考えればそれほど負担となるものではありません。そうすると、これらデメリットを踏まえても、遺産分割協議書を作成するのであれば公証人に依頼することは検討に値すると思われます。
ご自身で手続をしようとする場合には、さしあたり下記の資料等を準備して、公証役場の予約をとり、手続きの流れの説明を受けてみてください。弁護士に依頼する場合には、弁護士が大部分の作業を代行することになります。
- 相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本・改正原戸籍、除籍謄本など
- 不動産登記簿謄本と固定資産税評価証明書(不動産がある場合)
- 預貯金の通帳または残高証明書
- 有価証券の残高証明書、生命保険の解約返戻金証明書
- 借入先の残高証明書
費用
令和元年12月末日時点での公正証書に関する費用は下記表のとおりです。
もっとも、費用は改定されることがありますので、公証役場に直接確認いただくことをお勧めします。
目的の価格
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手数料
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100万円以下
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5,000円
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100万円を超え 200万円以下
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7,000円
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200万円を超え 500万円以下
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11,000円
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500万円を超え 1,000万円以下
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17,000円
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1,000万円を超え 3,000万円以下
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23,000円
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3,000万円を超え 5,000万円以下
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29,000円
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5,000万円を超え 1億円以下
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43,000円
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1億円を超え 3億円以下
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43,000円に5,000万円ごとに13,000円を加算
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3億円を超え 10億円以下
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95,000円に5,000万円ごとに11,000円を加算
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10億円を超える場合
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249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算
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以下の項目に該当する方は遺産分割公正証書にしてみても良いかもしれません。
- 遺産分割協議後のあらゆるトラブルを徹底して避けたい
- 相続の手続きで万が一にも手間取る可能性を排除しておきたい
- 遺産分割協議書の紛失を避けたい
- 費用をかけてもいいので安心が欲しい
このようにお考えの方は遺産分割協議公正証書にすることをおすすめいたします。なお、公正証書は法的な妥当性があるかを厳密に判断されますので、遺産分割協議書を公正証書に残すことを検討されているのであれば、一度弁護士に相談しておくこともおすすめします。
関連記事:遺産相続の無料相談先と相談事例|弁護士などの専門家を選ぶ基準
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相続で公正証書を活用する方法を専門家に相談したい・意見を聞きたい方は、弁護士を探して相談できます。
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時間が経つと記憶も曖昧になり、遺産分割協議で話した内容とは違うことを言いだす相続人が出てくる可能性もあります。早めに遺産分割協議書を作成すれば、精神的なストレスを軽くすることもできますので「あの時きちんとやっておけばよかった…」とならないように、事前の対応を心がけてみてはいかがでしょうか。
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相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
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1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
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例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
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相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
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2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
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件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
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3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、しかし、事前に弁護士としっかりと打ち合わせをして、費用対効果を見極めたいうえで弁護士に依頼するかどうかを決めれば、弁護士費用の問題がデメリットになることは少ないといえます。
簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法
相続弁護士ナビは、相続問題の解決実績豊富な事務所を数多く掲載しています。
あなたのお住まいに近い事務所を選ぶことができ、ネット上の口コミに頼らず、相談に行きやすい優良な事務所を簡単に見つけられます。
使い方も簡単なので、近隣の事務所を確認だけでもしてみることをおすすめします。

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どれを選んでいいかわからない場合は、相続トラブルを選んでくされば対応できます。