
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
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など、遺産相続に期限があるなら過ぎたらマズイと考える人は多いです。結論からいうと、遺産相続の期限が過ぎてしまうと借金を背負ったり、お金を多く支払うことになる場合があります。
まずはあなたの今の状況を確認してお金を減らさないための手を打ちましょう。
また、相続発生後に期限内にしないといけない代表的なことを以下の表にまとめましたので、該当する方はご注意ください。
あなたの状況 |
青い文字をクリックするとジャンプします。 |
借金を背負う可能性がある人 |
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被相続人が確定申告をする必要があった人 |
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相続税を払う必要のある人 |
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財産を受け取っていない人 |
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遺産相続の問題は弁護士への相談で解決!相談内容と都道府県の選択をして悩みを解決しましょう
遺産相続について期限が迫っていたり不満や納得のいかない事があるなら遺産相続トラブルの解決が得意な弁護士への相談がオススメです。
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こういったお悩みは、相続に詳しい弁護士に相談することで豊富なノウハウを活用した具体的な解決策が見つかるかもしれません。
電話での無料相談や面談による相談を無料にしている事務所もあります。
まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。
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相続手続の期限について、下記の図を参考に、相続手続きの全体の流れを見ていきましょう。
遺産分割協議の実施自体には期限はないため、いつやっても良いのですが、早く遺産分割に取り掛からないと、そもそも
などのリスクが生じますので、できるだけ早い段階で遺産分割をする事を強くおすすめします。
全体の流れを知れば、
「いつまでに何をしなければいけないのか?」
「早急にやらなくてはいけない手続きはなんなのか」
「期限が迫っているのは何なのか」
これらのことを簡単に理解することができます。
相続人が複数いる場合は、遺産をどのように分けるかを決める遺産分割協議が必要になります。協議前は、遺産は相続人全員の共有のままとなり、土地の管理や売却がスムーズに行かない場合があり、かなり面倒なことが起こります。
相続放棄とは、相続人が、本来相続できる遺産を受け取らないことを言います。例えば被相続人の抱えていた借金が、プラスになる財産よりも多い場合、「相続放棄」をすることによって借金を背負うのを免れることができます。
これは所定の手続に従い家庭裁判所に申し出る必要があるので、早めの対応をしておきましょう。
限定承認とは相続人がプラス分の財産の範囲に限定してマイナスの財産(借金)を引き継ぐという方法です。借金の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、借金の額がわかっていない場合などに行います。ただデメリットが多いため、通常はやりません。
参考:限定承認とは|限定承認を利用すべきケースと申立ての方法
これも所定の手続により家庭裁判所に申し出る必要があるので、もし借金があることがわかったら早急に相談しましょう。
相続放棄や限定承認の手続きや方法に関するお悩みは 相続が得意な弁護士への無料法律相談で解決できます |
・相続放棄の期限が迫っている ・相続放棄や限定承認のリスクを知りたい など もし相続に関する正しい知識がないまま進めてしまうと、親族同士でもトラブルが発生する大きな原因となります。 また、相続放棄などの手続きは、一度でも失敗すると再度のチャレンジが難しくなります。 |
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被相続人が死亡した年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告をしなければならない場合があり、その確定申告を準確定申告といいます。この申告は所轄の税務署に申告する必要があります。
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被相続人の遺産に対して一定額を超える場合には、相続開始日から10ヶ月以内に申告をする必要があります。その金額(基礎控除)は平成25年より、【3,000万円+(相続人の人数)×600万円】とされ、この金額よりも相続財産が多い場合、相続税の申告が必要になります。
【例:相続財産が5億円あり相続人が4人の場合】
3,000万円+(4人)×600万円=5,400万円
(遺産の総額:50,000万円)-(5,400万円)=44,600万円
この4億4,600万円が課税の対象になります。
ちなみに、相続税は相続人ひとりひとりが受け取った財産に対してそれぞれに相続税が算出されるため、申告の期限である10ヶ月以内に遺産分割協議が終わっていることが原則となります。
もしも遺産分割協議が完了していない場合には、税務署長から申告期限の猶予を許可してもらったり、法定相続分で暫定的な申告を行い協議完了後に修正申告を行うことが必要です。
なお、この相続税の計算には特例がありますので、詳しくは【相続税軽減に関する申告は3年以内が期限】をご覧ください。
相続税の申告から納付する期限も10ヶ月以内となっています。現金だけではなく物で納める場合も申告期限の10ヶ月以内に申請書を提出して許可を受ける必要があるので、早めの対応をしておいたほうが良いでしょう。
こちらも【相続税軽減に関する申告は3年以内が期限】を参考にしてみてください。
相続税の申告や軽減措置に関する質問は |
税金の相談は税理士と思われがちですが、相続税の申告や税の軽減措置を受けるためには、相続に関する専門知識も必要になってきます。申告書の書き方やいくらの軽減ができるのかを知るためには、相続が得意な弁護士に相談して、具体的な相続財産や個々の相続分を正しく把握するのが一番の近道になります。 |
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遺留分という言葉はあまり聞いたことが無いかもしれませんので軽く触れておきます。
例えば、被相続人が亡くなった後「私の財産は全て愛人のAに譲る。」と書かれた遺言書が見つかった場合、遺言書に従って、通常であれば被相続人の財産は全て愛人のAへ相続されてしまいます。しかし、残された遺族にしてみれば「どこの誰かもわからない女に財産を全て持っていかれるのは許せない」と思いませんか?
それをさせないために、法定相続人には最低限の相続財産を保証する制度が『遺留分』と呼ばれるものです。その請求をすることを「遺留分侵害額請求」と言います(なお、法改正により、遺留分減殺(げんさい)請求という言葉はなくなりました)。万が一、遺留分未満の財産しかもらえなかった時には、相続の開始から1年以内に「遺留分侵害額請求」を行うことで遺留分を侵害された分を取り戻すことができます。
下記に通常の遺留分の割合を掲載しておきます。
【遺留分の割合】
例1)愛人アシロ花子と妻・子がいた場合
妻・子 :全員合わせて被相続人の財産の1/2
※子が2人以上いれば人数分で分割していく
妻:被相続人の財産の1/4
子:被相続人の財産の1/8(1人)
例2)愛人アシロ花子と子がいた場合
子のみ :全員合わせて被相続人の財産の1/2
※子が2人以上いれば人数分で分割していく
子:被相続人の財産の1/4(1人)
ただし、亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分はありませんのでご注意下さい。
参考:遺留分の計算方法と割合|本来の遺留分を獲得する方法
遺留分問題は弁護士への相談がおすすめです 遺留分の請求をする際に、遺産をもらった方と渡されなかった相続人の間には、必ずと言っていいほどトラブルに発展します。内容証明郵便などで遺留分を侵害していることを伝えても、そのまま解決するのは稀です。 |
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これは何かと言いますと、配偶者(妻)が相続した遺産のうち、法定相続分で相続した財産か、法律で定められた金額【1億6,000万円】までの遺産には、相続税の税額が軽減され納付しなくてもよい制度です。
この特例の適用は、相続税の申告が必要ですから、相続税の申告期限である10ヶ月までに遺産分割が確定していることが前提ですが、もし確定していなかった場合でも、3年以内に分割された場合には適用が受けられるようになっています。
つまり、遺産分割が決まっていなかった場合、相続税の申告期限である10ヶ月の段階で暫定的な申告書を1度提出して税金を納付しますが、3年以内の期限までに分割することができた場合、再度「分割できてこれだけ相続しました。」と言えば、先に納付した税額を返してもらえる可能性があります。
被相続人が事業または居住用として使っていた宅地のうち、330平方メートルまでの部分までは、事業の継続として使う場合や住み続ける場合など、一定の条件を満たせば最大80%の減税をしてくれるという特例です。
相続した遺産のなかに農地などが含まれていた場合、相続人が農業経営を引き継ぐなら、納付すべき相続税が減税されるというものです。さらに『一定の条件』を満たせばさらに減税となる可能性もあります。
これらの特例を受けるためには、いくつかの書類と相続税の申告書などを用意し、税務署に提出をしたり、法律が定める『一定の条件』をクリアする必要がありますので、もし、相続税の減税をお考えの場合は必ず期限までに、税理士などの専門家にご相談いただいくことを強くおすすめします。
遺産相続手続きに関するお悩みや質問は |
相続の期限が迫っている、相続の手続き、遺言の処理、遺産分割など、 遺産相続は時間との勝負です。 |
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相続放棄・限定承認は3か月以内に行なわなければならないという期間(熟慮期間)が定められていますが、なかなか決まらないという場合どうしたらよいでしょうか。
【相続の承認または放棄の期間伸長を求める審判】を家庭裁判所に申し立て、裁判所がこれを認めることで、「平成○年の○月○日まで期間を延長する」という決定を得ることができます。遺産の範囲がわからない場合など、利用できます。
【必要な書類】
・相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書【ダウンロード】【記入例】
・申立人の戸籍謄本
・被相続人等の戸籍謄本
・被相続人等の除籍謄本
・被相続人等の改正原戸籍謄本
・被相続人等の住民票除票または戸籍附票
相続税の申告期限は相続開始後から10ヶ月ですが、もしその期限までに遺産分割協議がまとまらない時は【未分割の申告】を行います。
概要
相続税の申告書の提出期限までに相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が分割されていない場合において、その分割されていない財産を申告書の提出期限から3年以内に分割し、1配偶者の相続税の軽減、2小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、 3特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例又は4特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けるために、その旨を届け出る手続きです。
引用元:国税庁|相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続
上記のとおり、期限を過ぎてしまうと税務上の特典である【配偶者の相続税軽減】や、【小規模住宅地の課税価格の特例】【農地等の相続税猶予】なども受けられなくなります。
【未分割の申告】を出す際に【申告期限後3年以内の分割見込書】を同時に提出することで、3年以内に分割協議が整った時点での手続きができますので、忘れずにご提出ください。
最初の図で、遺留分の侵害額請求権は被相続人が亡くなってから1年とありますが、正確には『遺留分があることを知ってから1年、あるいは相続開始から10年』が期限となります。
この遺留分侵害額請求には特に決まった方式はないので、自分で行うこともできますし、弁護士を通して行うこともできます。その場合、【配達証明付きの内容証明郵便】を送るのが一般的ですが、請求書を送ることも必須ではありません。ただ、後々の疑義を避けるため、書面で請求することが適切でしょう。
話し合いで済むのならそれに越したことはありませんし、期限が迫っているのならご自身でやってしまうのもひとつの方法です。しかし、遺留分に関しては、話し合いで解決しないケースがほとんどなので、弁護士を通じて内容証明の通知するなど第三者を間に入れた方が早期解決の近道といえます。
詳しくは「遺留分減殺請求を弁護士に依頼すべき5つの理由」をご覧ください。
相続税の申告期限である10ヵ月以内の申告を忘れて期限を過ぎてしまった場合、【相続税の期限後申告書】というものを出さなくてはなりません。期限内に出す申告書と中身は同じですが、期限を遅れた分だけ延滞税等をとられることになり、残念ながらこれを回避する方法はありません。
そのほかの期限についてもほぼ同様で、延滞税等が取られる場合もありますので、もし過ぎてしまった場合は弁護士や税理士などの専門家に相談されるのがベストです。
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不動産の所有者が死亡した際に、その不動産の名義を変更するため、相続登記が必要になります。しかし、今のところ、法律では不動産の名義の変更をする義務や期限はありません。
期限もないので放置しておいても特に行政上のペナルティはありませんので、相続登記を放置しておく方もなかにはいらっしゃいますが・・・
こんなデメリットがありますので、のちの大きな問題になる前にやっておくとよいでしょう。この登記は個人でもできますが、想像以上に面倒な手続きとなりますので、司法書士などの専門家に相談するのがよいでしょう。
以上が、相続開始後の「遺産相続に期限のある手続き」についてです。
一覧にしましたが、全部を同時並行ですすめる必要もありませんし、必ず全てをやらなければいけないものでもありません。
いざという時に参考にしていただければ幸いです。
もし自分では解決するのが難しいと感じたら、専門家に依頼することも検討してみましょう。まずは以下からお近くの弁護士を探して、問合せてみてください。
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相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
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相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法
どれを選んでいいかわからない場合は、相続トラブルを選んでくされば対応できます。
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事務所詳細を見る【アクセス良好◆相続問題で紛争発生した方へ◆税理士・司法書士との連携アリ】関係性がこじれてしまう相続の問題は、親族間で紛争発生後すぐに弁護士を介入させることをお勧めいたします|駅から徒歩3分
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相続トラブルに巻き込まれてしまった方へ
何かと相続トラブルに発展するのは遺産の割合に不満がある・納得いかないケースです。
例えば、下記などが該当します。
・思ったより相続される遺産が少なかった
・揉めたくないので、泣く泣く遺産の配分に納得した
・遺言書に他の兄弟姉妹に遺産を多く渡す旨が書かれていた
遺産相続では法定相続分といって、民法で定められている割合の通りに遺産を公平に分割しましょうという一応の定めがありますが、生前に被相続人(亡くなった人)の介護をしていた、被相続人の事業を手伝っていれば寄与分という制度で多くの財産をもらう権利があります。
また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。
その場合、弁護士に相談することで法的な観点から主張をしてくれますし、トラブルになっている場合はその仲裁に一役買ってくれるでしょう。
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