ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 相続コラム > 相続放棄 > 相続放棄の期限は3ヵ月|期間を過ぎたときの対処法を解説
更新日:

相続放棄の期限は3ヵ月|期間を過ぎたときの対処法を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
注目 相続放棄に関する弁護士相談をご検討中の方へ
電話・メールOK
夜間・休日も対応
累計相談数
9万件超
相続放棄が得意な
弁護士から探せる
相続放棄が得意な
弁護士を探す

相続放棄の期限は「相続開始から3ヵ月」と定められています(民法第915条1項)。

3ヵ月の期間は、相続放棄の熟慮期間とも呼ばれ、期間中に遺産を相続するのか放棄するのかを決める必要があります。

被相続人が多額の借金を抱えていた場合などは速やかに相続放棄を済ませる必要がありますが、なかには相続放棄の熟慮期間について知らずに3ヵ月を過ぎてしまった人や、期限が間近に迫っている人などもいるでしょう。

場合によっては、相続開始から3ヵ月を過ぎても相続放棄が認められたり、期間の延長が認められたりすることもあるので、この記事で正しい知識を身につけて適切に対応しましょう。

本記事では、相続放棄の期限の数え方や、期限を過ぎた場合の対応、期限が迫っている場合の対応などを解説します。

相続放棄の期限が迫っている方へ

相続放棄を検討していても、期日までに手続きできるか不安に思っていませんか?

 

結論からいうと、相続放棄で悩んでいるなら弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 相続放棄すべきかどうか相談できる
  • 期限内に抜けもれなく手続きしてもらえる
  • 期限を過ぎそうな場合は伸長手続きをしてもらえる
  • 相続放棄以外の相続問題についても相談できる

当サイトでは、相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
相続放棄に強い弁護士を探す
目次

相続放棄の期限は3ヵ月!いつからカウントする?

相続放棄の期限

相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3ヵ月以内です。

3ヵ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、この間に単純承認・限定承認・相続放棄の3つの相続方法の中から、自分の相続をどうするのか選択する必要があります。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

引用元:民法第915条1項

なお、「被相続人が借金を抱えていたことを知らず、相続放棄の期限を過ぎてから借金の存在が発覚した」ケースや、「相続権が移動し、自分が相続人であることをあとから知った」というようなケースでは、起算点が変わる場合もあります。

相続放棄の期限を過ぎた場合はどうなる?

ここでは、相続放棄の期限を過ぎた場合にどのようなことが起こるのかを解説します。

原則として相続しなければならない

相続放棄の熟慮期間である3ヵ月を過ぎた場合は、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」に移行するのが原則です。

相続方法については、マイナスにならない範囲内で財産を相続する「限定承認」という方法もありますが、相続放棄の期限を過ぎてしまうと限定承認を選択することもできません。

「知らなかった」という言い分は認められない

相続人には相続放棄する権利がありますが、それを行使しなかった場合は全て自己責任という扱いになるのが原則です。

したがって、「相続放棄に期限があることを知らなかった」などの言い分は通用しません。

なお、なんらかの事情を抱えていて期限を過ぎてしまった場合は、弁護士に相談することで有効なアドバイスをもらえることもあります。

相続放棄の期限が迫っているなら期間伸長手続きを検討

相続放棄の期限が迫っている場合や、やむを得ない事情によって期限内の手続きがが難しい場合などは、家庭裁判所に「相続放棄の期間伸長」を申し立てましょう。

相続放棄の期間伸長

家庭裁判所にて申し立てが認められた場合は、相続放棄の熟慮期間が1ヵ月~3ヵ月程度延長されます。

ここからは、相続放棄の期間伸長の手続きについて解説します。

相続放棄の期間伸長の申立に必要な書類

相続放棄の期間伸長を申し立てる際は、以下の書類が必要です。

相続放棄の期間伸長申し立てに必要な書類
  • 申立書(書式)(記入例
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 利害関係人が申し立てる場合は、利害関係を証明する資料(親族の場合は戸籍謄本など)
  • 相続放棄の期間伸長を求める相続人の戸籍謄本 など

なお、被相続人との関係性によっては上記以外の書類が必要になる場合もあります。

必要書類の用意ができたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出しましょう。

必要書類について、詳しくは以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

相続放棄の期間伸長の申し立てにかかる費用

相続放棄の期間伸長を申し立てる際は、以下の費用がかかります。

相続放棄の期間伸長申し立て費用
  • 相続人1人につき収入印紙800円分・連絡用の郵便切手代

ただし、具体的な金額は裁判所によっても異なるため、詳しくは「各地の裁判所一覧」から申し立て先に確認してください。

相続放棄の手続きはいつまでに済ませればよい?

相続放棄の手続きは、期限の3ヵ月以内に裁判所へ書類の提出を済ませれば問題ありません

たとえば、期限間近に書類を提出し、裁判所が処理に2ヵ月かかったとしても相続放棄は成立します。

相続放棄の期間伸長の手続きについても、同じく3ヵ月以内が申し立ての期限となるので、期限に間に合わない場合は注意しましょう。

期限を過ぎても相続放棄できるケース【判例あり】

ここでは、期限を過ぎても相続放棄が認められるケースについて解説します。

期限を過ぎてから借金の存在が発覚した場合

相続放棄の期限後に借金の存在が発覚した場合は、相続開始から3ヵ月を過ぎていても相続放棄が認められることもあります。

たとえば、「被相続人には連帯保証債務があったものの、相続人は相続財産が全くないと信じていた」というケースでは、被相続人の財産調査が難しい状況であったことなども考慮されて、相談放棄の期限について「相続人が相続財産の存在を認識した時点」からカウントするべきという判決が下されています。

熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。

引用元:最高裁第二小法廷判決 昭和59年4月27日(Westlaw Japan 文献番号 1984WLJPCA04270006)

再転相続が発生した場合

再転相続とは、被相続人が死亡して、相続人であるAが相続や相続放棄などの手続きを進める前にAも死亡してしまった場合に起こる相続のことです。

このような場合は、Aの相続人であるBが権利を引き継ぐことになり、相続放棄の期限は「相続人Bに対する相続が開始したことを知った日」からカウントすることになります。

第九百十六条  相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

引用元:民法第916条

なお、再転相続では相続関係によって権利などが複雑になることもあり、自力での対応が難しい場合は弁護士に相談することをおすすめします。

期限内でも相続放棄が認められないケース

3ヵ月の期限内であったとしても、相続放棄が認められないケースがあります。

熟慮期間内に、以下の行為をしないように注意しましょう。

相続放棄の手続き前に財産を処分した

相続放棄の手続き前に、被相続人の財産を処分する行為は「単純承認」に該当し、財産を相続したものと見なされます。(民法821条1号)

ここでいう処分とは、財産の性質や形状を変える行為を含みます。

たとえば、被相続人の自宅に残っている遺品を捨てることや、自動車を売却したり、銀行口座を解約する行為が、処分に該当します。

手続きが完了するまでは、被相続人の財産を動かさないようにしましょう。

相続放棄の手続き前に財産を隠した

相続放棄の手続き前に財産を隠す行為は、法律的に処分に該当します。

そのため、財産を隠していたことが発覚すると、「単純承認」したものと見なされます。

たとえば、借金があるために相続放棄をしたいが、残された現金を受け取りたい場合に、現金を隠す行為が該当します。

また、価値の高いブランド品や、美術品などを自宅に持ち帰った場合についても、財産を隠したと見なされます。

手続きが完了するまでは、被相続人が所有していた状態を保っておきましょう

相続放棄以外に注意すべき期限

相続手続きの中には、相続放棄のように期限が定められているものもあります。

対応し忘れている手続きがないか確認しておきましょう。

主な催事 主な相続手続き 期限
被相続人の死亡 死亡届の提出 7日以内
葬儀の手配など 火葬などの手続き
お通夜 親戚などへの連絡
葬式

四十九日

形見分け

香典返し

遺言書の確認

法定相続人の確定

相続財産の調査

遺産分割協議の開始

限定承認

相続放棄

3ヵ月以内

百日祭

墓参り

一周忌など

所得税の準確定申告 4ヵ月以内

遺産分割協議書の作成

名義変更手続き

相続税申告と納付手続き

10ヵ月以内
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の期限 1年以内
配偶者控除の手続き 3年以内
名義変更(相続登記) 期限なし

相続放棄の期限についてよくある質問

最後に、相続放棄の期限について、よくある質問を見ていきましょう。

「相続を知った日」はどうやって証明すればよいのでしょうか?

「相続を知った日」は、被相続人が亡くなったことを知らせる手紙や、裁判所などから送られてくる公的な書類を用いることで、証明できます

特に記載された日付や、発行された日付が証明するための材料となります。

わからない場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

相続放棄の期限まで残り数日しかない場合はどうすべきですか?

相続放棄の期限が迫っているときには、以下のいずれかの選択肢が考えられます。

  • 裁判所に「相続放棄申述書」を提出する
  • 裁判所に「期間伸長の申し立て」をおこなう

相続放棄の手続きでは、期限内に必要書類の提出が済んでいれば、たとえ受理されなかったとしても手続きとして認められます。

まずは書類の提出を優先させましょう。

もし期限内に書類の提出ができない場合には、裁判所に期間伸長の申し立てをおこないます。

期限までに申し立てをおこない、熟慮期間を伸ばしてもらいましょう。

借金の存在を知ったのが、相続放棄の期限後の場合はどうなりますか?

相続放棄の期限後に借金の存在を初めて知った場合は、相続放棄が認められる場合があります。

これは、借金の存在を知った日が新たな起算点として扱われるためです。

督促状が届いてから、借金の存在を初めて知ったことを記載した申立書を提出しましょう。

第一順位の相続人が相続放棄をした場合、第二順位の相続人はいつまでに相続放棄をする必要がありますか?

第一順位の相続人が相続放棄したことを知った日を起算点として、3ヵ月間が相続放棄の期限となります。

相続の権利が発生していることに気づいた日から3ヵ月以内に、相続放棄する必要があると覚えておくとよいでしょう。

相続放棄の期限内に全ての手続きを完了させている必要はありますか?

相続放棄の期限内に全ての手続きを完了させている必要はありません。

あくまでも期限内に、必要書類を提出することが求められているからです。

そのため、手続きの完了は相続放棄の期限後であったとしても、問題ないのです。

まとめ|相続放棄の悩みは早めに弁護士へ相談を

相続放棄の手続きは3ヵ月以内に済ませなければならず、対応が遅れてしまうと強制的に単純承認へ移行することになります。

もし期限内に手続きを済ませるのが難しい場合は、期間伸長の申し立てをすることで、1ヵ月〜3ヵ月程度延長してもらえることもあります。

自分で手続きを進められるか不安な人や、そもそも相続放棄するべきかどうか迷っている人などは、弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士であれば、状況に応じた的確なアドバイスが望めるほか、相続放棄の手続きを代行してもらうこともできます。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
相続放棄に強い弁護士を探す
この記事をシェアする
この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

相続放棄に関する人気コラム

相続放棄に関する新着コラム

テストテストテスト
相談内容から弁護士を探す
相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料