相続放棄するためには相続放棄申述書の作成が必要ですが、書き方にはルールがあります。
相続放棄の手続きには期限が定められているため、ミスなく迅速に対応しなければいけません。
なお、相続放棄では相続放棄申述書以外の書類も必要で、被相続人との続柄によって必要書類が異なります。
相続放棄の手続きに失敗しないためにも、相続放棄申述書の書き方や入手方法だけでなく、相続放棄申述書以外に必要な書類についても押さえておきましょう。
本記事では、相続放棄申述書の書き方・入手方法・提出方法や、相続放棄するために知っておくべきポイントなどを解説します。
相続放棄を考えている方は参考にしてください。
相続放棄の手続きに不安がある方へ
相続放棄を考えているものの、相続放棄申述書の書き方などがわからず、今後の手続きに不安を感じていませんか?
結論として、相続放棄の手続きで悩んでいるなら弁護士への相談がおすすめです。
相続放棄には3ヵ月の期限があり、期限内に手続きできなかった場合は単純承認したものとみなされて、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが望めます。
- 相続放棄申述書の書き方や、相続放棄の手続き方法がわかる
- 相続放棄を選択すべきかどうかアドバイスしてくれる
- 代理人として相続放棄の手続きを代行してくれる
- 相続人全員が相続放棄した場合の対応も相談できる など
当サイト「ベンナビ相続」では、相続放棄を得意とする付近の弁護士を一括検索できます。
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相続放棄申述書とは?
相続放棄申述書とは、相続放棄する際に家庭裁判所に提出しなければならない書類のことです。
たとえば「被相続人(亡くなった人)が多額の借金を抱えていた」というような相続をしたくないケースでは、相続放棄が有効です。
相続放棄をおこなうためには家庭裁判所の許可が必要で、相続放棄申述書などの書類を準備したうえで、相続放棄の妥当性を主張することになります。
適切に手続きを済ませて相続放棄が認められれば、たとえ被相続人が多額の借金を抱えていたとしても返済義務を免れることができます。
相続放棄申述書の入手方法【ダウンロード可】
相続放棄申述書は家庭裁判所の窓口で入手できます。
各家庭裁判所の所在地や連絡先は「裁判所の管轄区域|裁判所」をご確認ください。
なお、相続放棄申述書は裁判所ホームページでもダウンロード可能です。
相続放棄申述書の書式は申述人の年齢に応じて異なり、詳しくは以下のリンクをご確認ください。
相続放棄申述書の書き方・記入例
相続放棄申述書は複雑な書式ではないものの、「ダウンロードして印刷する際は片面印刷とする」「住所は戸籍謄本と同一にする」などの細かなルールがあります。
相続放棄申述書は成人用と未成年者用の2種類あり、申述人が成人の場合の記入例は以下のとおりです。


引用元:相続の放棄の申述書(成人)|裁判所
次に、申述人が未成年者の場合の記入例は以下のとおりです。


引用元:相続の放棄の申述書(未成年者)|裁判所
以下では、相続放棄申述書の各記載事項の書き方について解説します。
1.申述先の家庭裁判所・作成年月日を記入し、署名押印する
「申述先」の欄には、相続放棄を申し出る家庭裁判所の名前を記入します。
たとえば、東京家庭裁判所であれば「東京」と記入してください。
なお、記入する裁判所名は、通常「亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」となります。
年月日については、相続放棄を申し出る日付を記載しましょう。
2.申述人の情報を記入する
「申述人」の欄には、本籍・住所・電話番号・氏名・生年月日・職業・被相続人との関係などを記入します。
3.法定代理人等の情報を記入する(申述人が未成年の場合)
未成年者が相続放棄する場合は、「法定代理人等」の欄にも記入が必要です。
親権者や後見人の住所・電話番号・氏名などを記入してください。
電話番号については、なるべく平日の日中でも連絡が取れる電話番号を記入しましょう。
4.被相続人の情報を記入する
「被相続人」の欄には、本籍・最後の住所・氏名・死亡日・死亡当時の職業などを記入します。
本籍については戸籍謄本、最後の住所については住民票の除票を取り寄せて確認しましょう。
なお、本籍と最後の住所が申述人と同じであれば、「申述人の本籍・住所に同じ」と記入しても構いません。
5.申述の趣旨を記入する
「申述の趣旨」の欄には、あらかじめ「相続の放棄をする。」と印字されているので、何も記入する必要はありません。
6.相続の開始を知った日・申述の理由を記入する
「申述の理由」の欄には、相続の開始を知った日を記入しますが、間違いがないように注意しましょう。
相続の開始を知った日とは、「自分が相続人になったことを知った日」のことを指します。
相続時の状況によっても変わるものの、基本的には「被相続人の死亡日」になることが多いでしょう。
7.放棄の理由を選択する
「放棄の理由」の欄では、該当する項目に丸をつけるだけですが、該当するものがない場合は「その他」を選択して理由を簡潔に記入しましょう。
基本的に、ここでの記入内容は相続放棄の受理・不受理には影響しないため「相続に関わりたくないから」「母親に財産を多くもらってほしいから」などと正直に書いてください。
8.相続財産の概略を記入する
「相続財産の概略」の欄には、被相続人の資産や負債などの内訳を記入します。
不動産の坪数や預貯金の金額など、内容はわかる範囲で構いません。
もし判明していない財産がある場合は、空欄にするか「不明」と記入しましょう。
9.収入印紙を貼付する
相続放棄申述書には、800円分の収入印紙の貼付が必要です。
収入印紙は、郵便局・裁判所・コンビニエンスストアなどで購入できます。
10.パソコン・代筆でも作成可能
相続放棄申述書は、手書きでの作成も可能ですが、パソコンでの作成も可能です。
また、本人が書かずに代筆してもらうことも可能です。
ただし、相続放棄申述書を代筆してもらうと、家庭裁判所から電話などで確認されたり、委任状の提出を求められたりすることもあります。
相続放棄申述書の提出先
相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
各家庭裁判所の管轄先は「裁判所の管轄区域|裁判所」からご確認ください。
なお、提出方法は「裁判所窓口での提出」と「郵送」の2種類があります。
裁判所窓口に持参すれば、その場で内容に誤りがないかチェックしてくれて、軽微な誤りであればすぐに修正できるため、作成ミスが不安な場合は窓口への持参がおすすめです。
【ケース別】相続放棄申述書を提出する際の必要書類

相続放棄では、相続放棄申述書だけでなく、以下のような書類も必要です。
被相続人との続柄によって必要書類は異なるため、くれぐれも漏れがないように注意しましょう。
ここでは、ケースごとの必要書類について解説します。
1.被相続人の配偶者・子どもが相続放棄する場合
被相続人の配偶者や子どもが相続放棄する場合は、以下の戸籍謄本が必要です。
被相続人の死亡については、死亡届の提出後3日~5日程度で戸籍謄本に記載されるため、相続開始直後には取得しないように注意してください。
2.被相続人の孫が相続放棄する場合
被相続人よりも先に被相続人の子どもが亡くなっている場合、被相続人の子どもの代わりに孫が相続人となります。
これを代襲相続と呼び、相続放棄する場合は以下の戸籍謄本が必要です。
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被代襲者(被相続人の子ども)の死亡の記載のある戸籍謄本
3.被相続人の父母や祖父母が相続放棄する場合
被相続人の子ども・孫が亡くなっている場合や相続放棄している場合、被相続人の父母が相続人となります。
なお、すでに父母が亡くなっており祖父母が存命中の場合は、祖父母が相続人となります。
被相続人の父母や祖父母が相続放棄する場合、以下の戸籍謄本が必要です。
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
- 被相続人の子ども・孫の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(子ども・孫が亡くなっている場合)
- 被相続人の父母の死亡の記載のある戸籍謄本(祖父母が相続放棄する場合)
4.被相続人の兄弟姉妹または甥・姪が相続放棄する場合
被相続人の子ども・孫・父母・祖父母が亡くなっている場合や相続放棄している場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
なお、すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が相続人となります。
被相続人の兄弟姉妹や甥・姪が相続放棄する場合、以下の戸籍謄本が必要です。
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
- 被相続人の子ども・孫の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(子ども・孫が亡くなっている場合)
- 被相続人の父母や祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本(父母や祖父母が亡くなっている場合)
- 兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(甥・姪が相続放棄する場合)
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で入手できます。
ただし、状況によってはいくつもの役所を回らなければならず、収集作業の途中で相続放棄の期限を迎えてしまうおそれもあります。
どこまで自分でできるのかを見極めて、自力での対応が難しそうであれば速やかに弁護士などに依頼することをおすすめします。
相続放棄申述書を提出する場合にかかる費用
相続放棄の申述手続きでは、主に以下のような費用がかかります。
| 項目 |
相場 |
| ①収入印紙代 |
800円 |
| ②連絡用の郵便切手代 |
数百円程度(裁判所によって異なる) |
| ③必要書類の取得費用 |
戸籍謄本の場合:1通450円
除籍謄本の場合:1通750円 |
| ④弁護士や司法書士への依頼費用 |
5万円~10万円程度(依頼先によって異なる) |
ただし、申述先の裁判所・必要書類の数・依頼先事務所などによっても金額は変動します。
自分で相続放棄をおこなう場合の費用相場や、専門家に依頼する場合の費用相場など、相続放棄の費用について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
相続放棄申述書を提出したあとの流れ
相続放棄申述書を提出したあとは、家庭裁判所にて審理が開始されます。
期限内に提出できたからといって、すぐに相続放棄が認められるわけではありません。
ここでは、書類提出後の流れについて解説します。
1.相続放棄の照会書・回答書に回答を記入して返送する
相続放棄の申述から約1週間~2週間後、家庭裁判所から照会書・回答書が送付されます。
書類には以下のような事項が記載されており、回答を記入して返送しましょう。
- 相続放棄する意思は変わらないか?
- 被相続人が死亡したことを知った日はいつか?
- 相続放棄することの意味や、相続を受ける権利がなくなることを知っているか? など
照会書・回答書の様式は各裁判所によってまちまちで、もし書き方に迷った際は弁護士にご相談ください。
返送が遅れると、そのぶん相続放棄が完了するまでの日数も延びるため、なるべく早めに対応しましょう。
2.相続放棄申述受理通知書が送付される
返送後、記載内容に問題がなければ相続放棄申述受理通知書が送付されます。
相続放棄申述受理通知書とは「相続放棄申述書を受領しました」という旨を知らせる書類のことで、受領すれば相続放棄の手続きは終了となります。
なお、裁判所で扱われる事案は全て事件として表記されるため、相続放棄申述受理通知書には事件番号が記載されています。
取扱番号や受付番号のようなものなので、特に気にする必要はありません。
3.必要に応じて相続放棄受理証明書を取得する
あくまでも相続放棄申述受理通知書は申述人への通知用書類であり、第三者向けの書類ではありません。
たとえば「被相続人が借金を抱えていた」というようなケースでは、債権者に対して相続放棄申述受理通知書を提示して相続放棄の事実を伝えても、なかなか納得を得られない可能性もあります。
もし債権者が証明書の提示などを要求してきた場合には、家庭裁判所にて相続放棄申述受理証明書を取得して提出するのが有効です。
相続放棄申述受理証明書を取得するには、主に以下のような書類が必要です。
| 相続放棄の申述人本人が申請する場合 |
相続放棄の申述人以外が申請する場合 |
- 相続放棄申述受理証明申請書
- 相続放棄申述受理通知書
- 150円分の収入印紙
- 申述人の身分証明書 など
|
- 相続放棄申述受理証明申請書
- 利害関係を証明する書類
- 150円分の収入印紙
- 申請者の身分証明書 など
|
相続放棄申述受理証明書が必要なケースや申請手続きなど、相続放棄申述受理証明書について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
相続放棄申述書の作成を弁護士に依頼すべき3つのケース
弁護士なら、代理人として相続放棄の手続きを依頼することが可能です。
相続放棄申述書の作成代行だけでなく、代理人として必要な各手続きを進めてくれるので、不備なくスムーズな相続放棄が望めます。
特に、以下のようなケースでは弁護士に依頼するメリットが大きいため、該当する方は早めに相談しましょう。
1.相続放棄の手続きの期限が迫っている場合
相続放棄の手続き期限が迫っている場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」という期限が定められています(民法第915条1項)。
期限内に手続きを済ませられなかった場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたものとして扱われるおそれがあります。
ただし、基本的に役所や裁判所とのやり取りは平日の昼間の時間帯となるため、重要な仕事の予定が入っていて十分な時間を確保できない人もいれば、健康上の理由からすぐには対応できない人などもいるでしょう。
弁護士なら手続きの大部分を依頼でき、相続放棄申述書の作成だけでなく、書類収集・財産調査・家庭裁判所への申述なども代理してくれます。
相続放棄の期限が迫っている場合の対処法や、期限を過ぎても相続放棄が認められるケースなど、相続放棄の期限について詳しく確認しておきたい方は以下の記事をご覧ください。
2.被相続人の財産状況がわからない場合
「被相続人の財産調査が難航しており、どれだけ資産や借金があるのかわからない」というような場合も、弁護士への依頼がおすすめです。
上記のようなケースで安易に相続放棄を選択してしまうと、のちのちマイナスの財産よりもプラスの財産のほうが多く残っていたことが発覚したとしても一切受け取れず、結果的に損を被ることになるおそれがあります。
相続では、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ「限定承認」などの相続方法もあり、状況によって最適な選択肢は異なります。
弁護士なら被相続人の財産調査を依頼することもでき、調査結果をもとに相続放棄が最適な選択かどうかアドバイスしてもらうことも可能です。
相続方法の選択を誤って損をすることがないよう、被相続人の財産状況がわからない場合も弁護士に相談しましょう。
3.債権者から厳しい督促を受けている場合
被相続人の債権者から厳しい督促を受けている場合も、弁護士への依頼を検討しましょう。
被相続人の借金を理由に相続放棄する場合、手続きが完了するまでの間に債権者から返済を迫られることもあります。
特に複数の債権者がいる場合は、督促に対応するだけでも大きなストレスになるでしょう。
弁護士に依頼すれば、債権者に対して「今後は本人の代わりに弁護士が手続きに対応する」という旨を記載した受任通知という書類を送付してくれて、送付後は債権者からの直接の連絡や取り立てがストップします(貸金業法第21条1項9号)。
厳しい督促は家族にとっても負担になるので、早めに弁護士へ相談してストレスから解放されましょう。
相続放棄申述書の書き方に関するよくある質問5選
ここでは、相続放棄申述書の書き方に関するよくある質問について解説します。
1.相続放棄申述書に書き間違いがあったらどうなる?訂正方法は?
提出した相続放棄申述書に書き間違いがあった場合、家庭裁判所から訂正を求められる可能性があります。
家庭裁判所から連絡が来た際は、速やかに対応しましょう。
もし相続放棄申述書の作成途中で書き間違いに気付いた場合は、間違えた部分に二重線を引いて訂正印を押し、すぐ近くに正しい内容を書いてください。
2.相続放棄申述書は代筆でもよい?
相続放棄申述書は代筆でも問題ありません。
本人が自分で作成するのが一般的ですが、代理人に一任して記名押印した場合でも受理されます。
基本的には代理人への委任状なども不要ですが、もし家庭裁判所から指示を受けた場合は作成しましょう。
場合によっては、裁判所から電話で意思確認されることもあります。
3.相続放棄申述書はどこでもらえる?
相続放棄申述書は、家庭裁判所の窓口や裁判所ホームページで入手できます。
各家庭裁判所の所在地や連絡先は「裁判所の管轄区域|裁判所」をご確認ください。
裁判所ホームページから入手したい場合は、以下の各リンクをご覧ください。
4.相続放棄の照会書は再発行してもらえる?
相続放棄の照会書を紛失した場合、再発行してもらうことは可能です。
ただし、基本的に郵送での受け取りになるため、郵便切手や封筒などを準備する必要があります。
また、最短で対応したとしても2日~3日程度はかかることになるため、なるべく早めに対応しましょう。
5.相続放棄の照会書の送付先を変更したい場合はどうすればよい?
相続放棄の照会書の送付先を変更したい場合は、裁判所に「送達場所等の届出書」という用紙を提出すれば変更可能です。
たとえば「相続放棄申述後に長期出張となり、ホテルへ照会書を送ってもらいたい」「入院することになり、病院に送ってもらいたい」というようなケースが該当します。
「送達場所等の届出書」は、家庭裁判所の窓口や裁判所ホームページで入手できます。
さいごに|相続放棄申述書の書き方が不安なら、ベンナビ相続で相談を
相続放棄申述書は、裁判所ホームページの記入例などを参考にすれば自分でも作成できます。
ただし、相続放棄をおこなうためには「相続の開始を知った日から3ヵ月以内」に全ての必要書類を集めて提出しなければいけません。
「自力だとミスをしそうで不安」「役所や裁判所に出向く時間がない」というような方は、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
弁護士に手続きを代行してもらうことで、自力で対応する手間が省けますし、ミスなくスムーズに相続放棄を済ませることができます。
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