この記事では、相続放棄を行う際に提出する必要のある申述書の書き方について、サンプルを用いてわかりやすくご紹介していきます。
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も全て放棄する宣言の事で、相続放棄が認められると、相続の開始から、相続人ではなかったことになります。主な利用シーンとしては「被相続人の借金を相続したくない」場合や「特定の相続人に財産を集中させたい場合」に有効な方法です。
その際には「どれくらいの費用がかかるのか」ということや、「間違った書き方をしてしまったらどうなるのか」ということを気にされる方が多いのではないかと思います。
相続放棄申述書を作成する際に発生する費用、さらには書き方の注意点についても併せて解説していきます。
相続放棄申述書に関する基礎知識 |
相続放棄の申告期限は3ヶ月です。相続放棄をご検討中ならできるだけ早い弁護士への相談がおすすめです |
相続放棄を行うなら、相続が始まってから3ヶ月以内に必要書類を揃えて裁判所へ申し立てする必要があります。この期限を過ぎてしまうと、遺産に含まれた借金も相続してしまう危険性が高まります。3ヵ月以内に確実に相続放棄を行うなら、弁護士に手続き代行の依頼がおすすめです。
相続放棄の主な目的は負債からの解放ですが、弁護士に依頼することで、債権者からの問い合わせや請求対応も自分でしなくてよくなります。
上記のようなお悩みを抱えているなら弁護士へ相談することで解決できるかもしれません。 |
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
相続放棄の方法は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述書を提出します。相続放棄申述受理通知書という書面を家庭裁判所から受け取ることで、申述の手続きは完了します。
図:右図(20歳以上)左図(20歳未満)
家庭裁判所に行けば書類一式を受領できますが、相続放棄申述書のフォーマットは裁判所のホームページでもダウンロードすることで入手が可能です。この時、相続放棄の申述書は、20歳以上なのか、20歳未満なのかで書類のフォーマットが違うことに注意しましょう。
相続放棄申述書の太枠内に、提出する家庭裁判所の名前、申述書提出日付、相続人の名前を書き、提出書類にチェックをつけてください。また、相続人の住所及び本籍、被相続人との関係、法定代理人に関する情報、被相続人に関する情報を書いて、相続人の方が捺印します。この時の押印は認め印で構いません。
相続放棄を行う理由を記入します。どういった理由かによって、家庭裁判所が相続放棄の申述書を受理しないということはありませんが、「債務超過で支払いが不可能」など、具体的なご事情を記載しましょう。
また、申述する相続人の方が把握している相続財産の総額についても記載ください。
相続放棄申述書を記載する上で、「相続財産の概略」という項目がありますが、相続財産を記載する際、その時点で把握している負債やプラスの財産を分かる範囲で書く程度で問題ありません。1円単位まで細かく書かなければいけないというわけではありません。
相続放棄申述書に使う印鑑は実印でなくても良いとされています。ただ、実印以外を使った場合はどの印鑑を使ったのかを覚えておかないと、相続放棄申述書の提出後も手続きは続きますので、どれを使ったか忘れないように、きちんと使った印鑑を覚えておくと良いでしょう。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
相続放棄とは、被相続人の財産の全て(借金を含む)を相続しないとする手続きのことです。家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする、相続放棄(①)と、事実上の「相続放棄」すなわち、事実上相続分をもらわないという協議(②)とはしっかり区別することが大切です。
家庭裁判所に申述することによって行う相続放棄
一般的な相続放棄の方法です。家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって行います。相続放棄をした場合、初めから相続人ではなかったことになります。借金を免れることになります。
遺産分割協議で相続分を主張しない場合(事実上の「相続放棄」)
遺産分割協議で自分の相続分を一切主張せず(相続分=ゼロ)、その旨の遺産分割協議書を作成する方法です。単に相続人間で遺産をいらない、という理由で相続放棄を考える場合には、こちらの手段でも相続放棄に似た効果を得られます。
ただし、相続放棄と違って相続人であること自体は変わりません。債務がある場合これを相続することになります。
相続放棄申述書を提出するのは家庭裁判所になります。管轄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。
▶︎管轄裁判所を調べたい場合
相続放棄申述書をもらう際には費用がかかりませんが、申述書を提出する際は手数料等の費用がかかります。
収入印紙:800円
連絡用の郵便切手(裁判所により金額・内訳が異なるため、申述先の家庭裁判所に要確認)
申述書は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に提出しなければなりません(民法915条1項)。
①相続放棄申述書
②被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
③申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本
④収入印紙(800円)
⑤切手(82円を5枚程度)
また、申述人の違いによって、上記の書類に加えて下記の書類を用意しましょう。
⑥ 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
⑥被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
⑥被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
⑦被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本
⑥被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
⑦被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本
⑧被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
⑨配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
⑩被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本
⑥被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
⑦被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本
⑧被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
⑨配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
⑩被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本
⑪兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(甥姪が代襲相続する場合)
詳しい内容は「相続放棄の必要書類すべてと相続放棄をすべきでないケース」をご覧ください。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
約1~2週間後に家庭裁判所から、本当に相続放棄の申述をしたかどうかの状況確認書類(照会書)が郵送されてきます。相続放棄を続ける場合は、この照会書の質問事項に回答し、署名押印した上で裁判所へ返送しましょう。
相続放棄をする意思は変わらないか?
被相続人の死亡を知った日はいつか?
相続放棄をする際の意味や権利がなくなることを知っているか? など
相続放棄の照会書を返送後、特に問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。相続放棄申述受理通知書が届けば、手続きは完了です。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
相続放棄申述受理通知書の交付は、あくまで相続放棄の申述を受理したことを伝える通知書なので、相続放棄をしたことの証明にはなりません。
不動産の相続登記など、官公庁などに相続放棄に関する書類を提出しなければならないような場合に、「相続放棄申述受理証明書」が求められる場合があります。
また、被相続人の債権者などから、提出を求められる場合もあります。
もし相続放棄したことを第三者に主張したい場合は、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきた際に相続放棄申述受理証明書の交付申請書も同封されていますので、その交付申請書を利用して取得することができます。
その際、1件150円分の収入印紙と、郵送の場合は返信用の切手を添えて、受理をした家庭裁判所に申請する必要があります。
もし直接受理した家庭裁判所まで申請に行く場合は、
これらのものを持参すると良いでしょう。
詳しくは「相続放棄申述受理証明書は相続登記の際に必要になるもの」をご覧ください。
相続放棄の申述方法は以上になります。
詳しい相続放棄の手続きなどは「相続破棄をする場合の手続きの流れと注意点」をご覧いただければと思いますが、相続時に借金があった場合の対策としては「親の借金を肩代わりしない為に出来る5つのこと」も合わせてご覧いただければと思います。
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相続放棄の期限が迫っている人は
弁護士への依頼がおすすめです
・平日は仕事で裁判所に行けない
・被相続人(亡くなった人)が死亡して2ヵ月が経過している
・借金を背負う可能性をなくしておきたい
いずれかのケースに当てはまるなら弁護士に相続放棄の手続きの代行依頼をした方がいいかもしれません。
相続放棄の手続きは被相続人(亡くなった人)が死亡して3ヶ月以内にする必要があります。
もし相続する財産がマイナスの方が多い場合には、相続放棄の手続きをしないと借金を背負います。
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