
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
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KL2021・OD・157
相続放棄とは、相続開始後に相続の効果が生ずることを拒否するものです(民法938条)。
相続放棄があった場合、相続の優先順位はどのように変動するのでしょうか。
この記事では、順番をわかりやすく解説します。
【関連記事】相続放棄とは|期限・手続き方法と7つの注意点を解説
亡くなった親族の借金を相続せずに済む
相続放棄の期限は3ヶ月!お早めのご相談がおススメです
「亡くなった親族が借金を抱えていた...!」といったことは決して珍しいケースではありません。
相続放棄を行えば、相続人が遺した借金も含め、すべての遺産を相続せずにすみます。
しかし、相続放棄には3ヶ月という期限があります。この期限を過ぎると遺産の借金も相続しなければなりません。
親族が亡くなると、心身の負担が大きい中さまざまな手続きに追われることとなります。弁護士に依頼することで必要書類の取得・手続きなどを一任できます。次のような方は、できるだけ早く弁護士へご相談されることをおすすめします。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかった者として扱われます。まずは、基本的な相続順位から確認してみましょう。
相続においては、亡くなった方を被相続人、亡くなった方の財産を承継する方を相続人といいます。
親族のなかで誰が相続人になるかは、民法の定める優先順位によって決まります。
第1順位の者がいる場合には、第1順位の者が相続します。第1順位の者がいない、または全員相続放棄をした場合には、第2順位の者が相続します。同様に、第2順位の者がいない、または全員相続放棄をした場合には、第3順位の者が相続します(民法887条・889条)。
配偶者は、ほかにどの順位の者がいても、常に相続人となります(民法890条)。配偶者の法定相続分は、ほかの相続人が第何順位の相続人かによって異なります。
相続人の第1順位となるのは、被相続人の子です(民法887条1項)。子が全員死亡するなどしていて相続人とならない場合には、孫(直系卑属)が相続人になります(民法887条2項)。
相続人の第2順位となるのは、被相続人の被相続人の父母・祖父母といった直系尊属です(民法889条1項1号)。複数いる直系尊属のなかで、より親等が近い者がいる場合には、近い者が相続人となります。
父と母、祖父と祖母など、親等が同じ場合には両方とも相続人となります。
相続人の第3順位となるのは、被相続人の兄弟姉妹です(民法889条1項2号)。兄弟姉妹が全員死亡するなどして相続人とならない場合には、兄弟姉妹の子である姪や甥が相続人となります(民法889条2項)。
配偶者が相続放棄をした場合、配偶者は最初から相続人とならなかったと考えるため、子がいれば、子が全部相続することになります。
さらに子が相続放棄をした場合は、いくつかのパターンが考えられます。
子供が1人の場合には、第1順位の者がいなくなるため、第2順位以降の者が相続人となることになります。
なお、相続放棄をした場合には、最初から相続人とならなかったものと扱われるため、相続人の孫が代襲相続によって相続することはありません。
子供が2人いる場合は、相続放棄をしなかった子が唯一の相続人となるため、すべての財産を相続することになります。
被相続人に孫がいない場合も、上記の例と同様に、第1順位の者がいなくなるため、第2順位以降の者が相続人となることになります。
上記の例と同様に、相続放棄をしなかった子が唯一の相続人となるため、すべての財産を相続することになります。
また、被相続人の父母が相続放棄をした場合も、いくつかのパターンが考えられます。
第2順位は、直系尊属が相続人になるため、父母が相続放棄をした場合には、祖父母など、より親等の近い直系尊属が相続人となります。
父母以外に直系尊属がいない場合には、第2順位の相続人がいないことになるため、第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹に相続権が回ってきた場合で、兄弟姉妹が相続しない場合は、以下のパターンがあり得ます。
兄弟姉妹が相続放棄をした場合には、兄弟姉妹が最初から相続人にならなかったものとみなされます。そのため、その兄弟姉妹の子である姪や甥は代襲相続しないため、相続人になりません。
兄弟姉妹がすでに死亡していた場合には、姪や甥が代襲相続します(民法889条2項)。
姪や甥が相続放棄をした場合、誰も相続人がいなくなります。
このようなケースでは、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任し、管理・清算します。特別縁故者(※)による請求がある場合には、相続財産の全部または一部を特別縁故者に渡します(民法958条の3)。
※特別縁故者とは |
法定相続人がいない場合に、特別に特別に相続を受ける権利が発生した人のこと。
のほか、法人も特別縁故者として認められるケースがある。 |
特別縁故者による請求もない場合には、残余財産は国庫に帰属します(民法959条)。
相続放棄は、相続人それぞれが各自で行うものです。
相続財産には株式や現金、預金口座といったプラスの財産だけではなく、借金といったマイナスの財産も含まれます。
そのため、例えば第1順位の子の相続人が、多額の借金を相続しなければならないために相続を放棄した場合には、第2順位の直系尊属の者が相続人となります。この直系尊属の者が相続放棄をした場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。また、この兄弟姉妹が死亡していた場合には、姪や甥まで相続放棄の手続が必要となります。
このように、相続放棄は各相続人で行う必要があり、また相続放棄には期限があるため、親戚間で連携をとって行うことが重要です(民法915条)。
未成年者の財産管理行為は、親権者が法定代理人としてその手続きを行います(民法824条)。
相続放棄も財産管理行為にあたり、法定代理人が手続きを行います。
もっとも、親権者が法定代理権を濫用して、親権者自身の利益を図ることを防止するため、親権者と未成年者の利益が対立する場合には、特別代理人を選定する旨を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条)。
この親権者と未成年者の利益が対立しているか否かは客観的・外形から判断されます。
相続放棄ができる、または必要な場面は、ケースによって異なります。また、相続放棄は、自分の相続分が放棄されるだけでなく、ほかの親族が相続人になるという意味で、自分以外の人も巻き込む重要な行為です。
相続放棄は期限が決まっているため、相続放棄をするかどうかは、弁護士などの専門家などに相談するなどして、慎重に考える必要があるでしょう。
【関連記事】相続放棄を弁護士に相談するメリットと解決までの流れ
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
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相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
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