
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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通常、被相続人が亡くなれば相続人全員で遺産分割協議などをして財産を引き継ぐことになります。
一方、被相続人が独り身で、法定相続人がいなかったり相続人全員が相続放棄したりした場合、残された財産はどうなるのでしょうか?
とくに、残された財産に債務があれば、債権者としては返済してほしいと考えるはずです。
さらに、相続財産に空き家があり、被相続人の死後ずっと放置されることになれば、老朽化で景観を損なう、倒壊の不安などリスクが生まれます。
そういったときに選任されるのが「相続財産管理人」です。
とはいっても、相続財産管理人の制度についてくわしく理解している人は少ないのではないでしょうか。
また、少しは知っているという人でも、「誰が選ばれるのか」「予納金というのが必要と聞いたけど目安はどれくらいなのか」といった細部までは明るくないこともあるはずです。
そこでこの記事では、相続財産管理人について、どういった職務内容なのかといった基本的なことから、相続財産管理人の選任を申し立てるべきケース、相続財産管理人の申し立て方法、予納金について知っておきたいことなどについて解説します。ぜひ参考にしてください。
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まずは、相続財産管理人について知っておきたい基本的な内容について押さえておきましょう。
相続財産管理人とは、相続人がいなかったり、相続人全員が相続放棄をしたりなどで財産を管理する人がいないときに、財産を適切に処分・清算し、債務があれば債権者に返済して、残った財産は国庫に帰属させる役割を持つ人です。
相続財産管理人の法律上の地位は、相続財産法人の代表者であるとされています。
相続財産管理人の権限、職務内容としては、主に次の5つがあります。
【相続財産管理人の権限・職務内容】
相続人全員が相続放棄をするなどして財産を相続する人がいなかったとしても、相続人がただちに財産管理義務から逃れられるわけではありません。
というのも、相続放棄をしても相続財産が適切に管理されるまで自己の財産と同じ程度の注意をもって管理するとされているからです(民法940条)。
もし、相続放棄をして財産をそのままにしていればどうなるでしょうか?
不動産があれば空き家となって町の景観を壊すだけでなく、倒壊して周辺住民から損害賠償請求されるかもしれません。
また、債務があれば、当然債権者は返済してほしいと考えるはずですから、その対応もしなければなりません。
相続財産管理人が選任されてはじめて、相続放棄をした相続人は財産管理の義務がなくなるのです。
上記のとおり、たくさんの職務がある財産管理人は誰によって選ばれるのでしょうか。結論からお伝えすると、家庭裁判所が選びます。これは民法952条によります。
被相続人の利害関係人もしくは検察官から申し立てがあると、裁判所が「この人が適切である」と判断した人を相続財産管理人に選びます。
相続放棄した人などが、「この人がよい」と自由に決められるわけではありませんので注意してください。
では、家庭裁判所はどういった人を相続財産管理人に選ぶのでしょうか。
申し立ての際には候補者を申請できるケースもあり、その候補者が選ばれることもあります。
一方、裁判所が職権で適任でないと判断した場合は候補者が選ばれないこともあります。
候補者がいなかった場合、もしくは候補者が適任でないと裁判所が判断した場合には、被相続人と利害関係のない弁護士や司法書士などの士業が選ばれることが一般的です。
実際、家庭裁判所によっては、候補者の申請を受け付けておらず、管轄都道府県弁護士会の名簿から利害関係のない弁護士を選ぶ運用をしているところもあります。
なお、相続財産管理人に資格は必要ありませんから、候補者は誰でもなることが可能です。
相続財産管理人が必要となった場合には、裁判所に選任を申し立てる必要があります。
では、実際に、どういったケースで申し立てる必要があるのでしょうか。ここで確認しておきましょう。
被相続人に相続人がいないときは、相続財産管理人の選任を申し立てるべきケースです。
なお、ここでの「相続人がいない」というのは、文字通り、相続人が存在していないという意味です。
行方不明などで生存しているかわからないといった場合には、不明者財産管理人といって、行方不明になっている人の財産を管理する人を選任してもらう必要があります。
くわしい内容は関連記事を参考にしてください。なお、被相続人に相続人がいないと必ず選任が必要かといえばそうともいい切れません。
被相続人にめぼしい財産がなければ、財産の処分・清算をする必要がないので、相続財産管理人を選任する必要はありません。
【関連記事】不在者財産管理人とは|音信不通の相続人がいても遺産分割を進める方法
相続人全員が相続放棄をしたときも、相続財産管理人を選任すべき代表的なケースです。
お伝えしたとおり、相続人全員が相続放棄をしても、そのままでは管理義務の責任を負うからです。
財産を放置したままにしていると、その財産によって引き起こされた被害などで第三者から損害賠償請求されるかもしれません。
管理責任から逃れるには、相続財産管理人を選任し、管理責任を引き継いでもらう必要があるのです。
もっとも、相続人全員が相続放棄をしたケースでも、めぼしい財産がないのであれば相続財産管理人を選任する必要はありません。
特別縁故者とは、被相続人と特別な関係があった人です。具体的には次のような人が該当する可能性があります。
通常、被相続人に相続人がいれば、特別縁故者は財産を相続できません。
ただし、相続人がいないか相続人全員が相続放棄をした場合に相続財産管理人が選任されれば、相続財産の全部もしくは一部を相続できます。
もし、特別縁故者が被相続人の財産を相続したいなら、相続財産管理人を選任するしかありません。
【関連記事】特別縁故者とは|申立から始まる相続財産分与の手続きや相続税を解説
被相続人の債権者が返済を希望するときも、相続財産管理人の選任を申し立てます。
相続人がいない、もしくは相続人全員が相続放棄をしても、債務自体はなくなりません。
とはいえ、債権者が勝手に被相続人の財産を処分することは認められませんから、相続財産管理人を選任し、相続財産管理人から支払ってもらう必要があるのです。
相続財産管理人は家庭裁判所で選任してもらうことはすでにお伝えしたとおりです。
ここでは、具体的にどのように選任の申し立てをするか確認しておきましょう。
相続財産管理人の選任の申し立てが誰でもできるかといえば、そうではありません。
被相続人の「利害関係人」と「検察官」に限られています。これは、民法952条によります。
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
引用元:民法第952条
ここでは、利害関係人と検察官について少し見ておきましょう。
利害関係人とは、直接の当事者ではないものの、法律上の利害関係を有する者のことです。
相続財産管理人専任の申し立てに関しては、次のような人が当てはまります。
検察官は、犯罪の捜査や公訴をするなど検察事務が主な仕事です。
なぜ、民法で検察官に相続財産管理人の申立が認められているかというと、国が被相続人の財産を必要とすることがあるからと解されています。
お伝えしたとおり、債務を清算したうえで、さらに財産が余っている場合には国庫に帰属しますが、その手続きをするためには相続財産管理人を申し立てる必要があるのです。
そのため、財産を取得する権利を持つ人もおらず、利害関係人もいない、または申し立てがない場合、検察官が選任の申し立てをおこなうことがあります。
相続財産管理人の申し立てには、まず必要な書類を集めます。次の一覧を参考に収集してください。
【相続財産管理人の申立の必要書類】
番号 |
必要書類 |
1 |
相続財産管理人の選任の申立書 |
2 |
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 |
3 |
被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 |
4 |
被相続人の子(及びその代襲者)が亡くなっている場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 |
5 |
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 |
6 |
被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 |
7 |
おい又はめいが代襲者で、かつそのおい又はめいが亡くなっている場合、そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 |
8 |
被相続人の住民票除票又は戸籍附票 |
9 |
財産目録 |
10 |
財産を証する資料(不動産登記事項証明書、通帳写し、残高証明書等など) |
11 |
利害関係人からの申立の場合,利害関係を証する資料(金銭消費貸借契約書写しなど) |
12 |
相続財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票 |
なお、上記書類のうち、①および⑨に関しては、家庭裁判所に出向けば書式を受け取れますし、「裁判所のホームページ」からダウンロードが可能です。
また上記のとおり、必要書類の多くは戸籍謄本などです。
本籍地が遠方の場合など、あなた自身での収集が難しいと感じることがあるかもしれません。その場合は弁護士への依頼を検討してください。
「費用が高額かも…」と心配になるかもしれませんが、戸籍謄本の収集のみであれば、そこまで高額になることはありません。
次に、相続財産管理人選任の申立書を作成します。あわせて、財産目録についても作成してください。
「裁判所のホームページ」に記載例があるので、参考にすると良いでしょう。
【各書式のダウンロード】
▶家事審判申立書
▶土地財産目録
▶建物財産目録
▶現金・預貯金・株式等財産目録
相続財産管理人の選任の申し立てに必要な費用は次のとおりです。
【必要な費用】
項目 |
内容 |
収入印紙 |
800円 |
切手代 |
数千円程度 |
官報公告料 |
4,230円 |
予納金 |
相当額 |
切手代については、申立先の裁判所によって変わります。事前に確認するようにしてください。また、表にもあるとおり、予納金として相当額を納める必要があります。
予納金については次の章にくわしく記載しますので参考にしてください。
最後に、家庭裁判所に申立書や添付書類を提出します。申し立て先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
管轄の家庭裁判所は「裁判所のホームページ」から確認できます。
上記のとおり、相続財産管理人の選任を申し立てると「予納金」が必要なケースがあります。予納金は思わぬ高額になることもありますので、しっかり理解しておきましょう。
予納金とは、手続きを進めるうえで将来的に必要になる費用を事前に負担するための金銭です。
相続財産管理人選任の申し立てでは、この予納金を納めなければなりません。
というのも、相続財産管理人が財産の管理や処分・清算をするときには、お金が必要になることがあるからです(相続財産管理人の報酬も含みます)。通常は相続財産から必要な費用を充当しますが、財産が少なければ別途で支払います。
なお、予納金は申し立て人が支払わなければなりません。
足りない部分を補充するのが目的ですから、予納金の金額に目安はありません。
もっとも、一般的には20万円~100万円前後の範囲に収まることが多いように思われます。
もちろん、相続財産で必要な経費や報酬をまかなえるのであれば、予納金の支払い負担は必要ありません。
相続財産管理人の業務が全て終わったあとに、予納金が余った場合は余剰分が返還されます。
相続財産が十分にあった場合は、全額返還されることもあるようです。
予納金は申立から1ヵ月以内に納付する必要があります。決して安い金額ではありませんから、どうしても支払えないということもあるでしょう。
そういったときは、法テラスの民事法律扶助の利用を検討してください。
50万円を限度として立替をしてもらえます。返済は月額5,000円~1万円程度です。
ただし、民事法律扶助を利用するには法テラスの資力基準を満たす必要があります。
くわしい内容はホームページを参考にするか、直接、法テラスに問い合わせるようにしてください。
最後に、相続財産管理人が選任されてから業務が終了するまでの流れについて簡単に確認しておきましょう。
相続財産管理人が家庭裁判所によって選任されると、公告がなされます。
具体的には、官報という政府が発行する機関誌に記載されます。これは民法952条によります。
選任の公告がされたあと、相続財産管理人は相続財産の管理を適宜おこないます。
相続財産の調査や目録の作成をはじめとして、財産の保存や家庭裁判所の許可を得て、相続財産を売却し金銭に代えることもあります。
選任公告後から2ヵ月たって相続人が現れない場合、債権者と受遺者が請求の申し出でができるよう、2ヵ月の期間を定めて公告をします。これは民法957条によります。
受遺者とは遺言書によって財産を受け取る、法定相続人でない人のことです。
公告に応じて債権者や受遺者から申し出があれば、財産から返済したり、遺言書に応じて財産分与をしたりします。
債権者や受遺者への公告から2ヵ月たったのち、今度は相続人をさがすために公告を出します。
この公告によって相続人が申し出られる期間は6ヵ月です。これは民法958条によります。
この期間内に相続人から申し出があり相続を承認すると、相続財産管理人の業務は終わりです。
一方、相続人の申し出がなければ、相続人としての権利は消滅します。
被相続人の特別縁故者で財産分与を希望する人がある場合は、前項の相続人の申出の公告期間の6ヵ月が過ぎたのち、3ヵ月以内に裁判所に申し立てることで残った財産の一部または全部を分与してもらえます。これは、民法958条によります。
特別縁故者への財産分与をしてもなお残っている財産は、国庫に帰属されることになります。これは民法959条によります。
国庫への引継ぎまで済んだら、家庭裁判所への管理終了報告書を提出して、相続財産管理人の職務は終了です。
この記事を読んでいる人のなかには、相続人が誰もいないという人もいるはずです。
ここまで解説したように、相続財産管理人の手続きは費用が発生しますし手間もかかります。
実務的には、被相続人の財産がそのまま残されていることも少なくありません。
相続人がいないなら、生前に遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言書に、遺言執行者といって、遺言書に指定した内容を実行する人を指定しておけば、相続財産管理人を選任することなく財産処分ができるからです。
ただし、被相続人が自分自身で遺言書を作成するのはあまりおすすめできません。
遺言書は大きく分けると、自分で作成する自筆証書と、公証役場で作成する公正証書遺言がありますが、前者は民法の規定に則っていないと無効になることがあります。
また、せっかく作った遺言が発見されないというリスクもあります。
そして、公正証書遺言を作成するのであれば、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に依頼すれば、亡くなったあとにトラブルが発生しないよう考慮しながら、被相続人の考えを遺言書に反映させつつ、疑義がないような文面を作成してもらえるからです。
弁護士への依頼は高額なのではと心配するかもしれませんが、公正証書遺言の作成のみであればそこまで高額になるケースはほとんどありません。
ぜひ一度、相談してみてください。
【関連記事】公正証書遺言の効果とは|自筆した場合との違いや書き方を解説
相続財産管理人は、相続人がいない、もしくは相続人全員が相続放棄をしたときに、利害関係人や検察官の申し立てによって選任され、被相続人の財産の処分や清算などを職務とする人です。
費用や手間がかかることから、相続財産管理人を利用せず財産が放置されていることも少なくありません。
戸籍謄本の取り寄せなど弁護士がサポートできる部分もあるため、手続きが大変と感じたときは相談してみましょう。
また、相続人がいない人は、事前に遺言書を作成しておくことで、遺産が放置される状況を防げます。
なお、有効な遺言書を残したいなら弁護士への依頼がおすすめです。
ただし、身近に遺言書作成を依頼できる弁護士がいる人も少ないはずです。
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