公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、一般的な自筆証書遺言とは違い、公証役場の公証人が関与して、公正証書の形で残す遺言書です。
自分一人で書く自筆証書遺言に比べると、公証人という法律の専門家のチェックが入り、共同して遺言書を残せるため、遺言内容の確実性があり、遺言の効果も無効になることが少ないという点が大きな特徴です。
特に、特定の誰かに確実に遺産を渡したい、自分の気持ちをきちんと文書で残したいという場合におすすめです。
この記事では、公正証書遺言のメリット・デメリット、作成方法や費用、作成時の注意点などを解説します。
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-
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この記事に記載の情報は2021年01月22日時点のものです
目次
公正証書遺言の作成件数推移
相続トラブルを回避するためにも、公正証書遺言という形で遺言を残す方は増えています。
日本公証人連合会の調べでは年々利用者が増えており、2014年以降は10万件を突破し続けていることがわかります。
2010年 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
81,984件 |
78,754 |
88,156 |
96,020 |
104,490 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
110,778 |
105,530 |
110,191 |
110,471 |
113,137 |
遺言書の種類と違い
遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。以下でそれぞれ解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、以下のような遺言書のことを指します。
- 原則自筆で作成をする
- 自宅で管理する
- 開封の際は家庭裁判所にて検認が必要
なお法改正により、それぞれ以下の点が変更になりました。
- 財産目録部分はパソコンでの作成や通帳のコピー利用などが可能(2019年1月より適用)
- 手数料を支払い法務局で保管も可能(2020年7月より適用)
- 法務局で保管した自筆証書遺言は検認不要(2020年7月より適用)
公正証書遺言
公正証書遺言とは、以下のような遺言書のことを指します。
- 2人の証人立会いでの作成
- 公証人役場で保管される
- 公正証書作成の費用が発生する
公正証書遺言は、執筆内容の不備・遺言能力の確認・保管面で確実性の高い遺言です。また、公正証書で遺言を残しておくと、遺言者が亡くなった後の家庭裁判所での遺言の検認という手続も不要になります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、以下のような遺言書のことを指します。
- 2人の証人立ち合いでの作成
- 証人と公証人に内容は公開せずに遺言の存在のみを証明してもらう
- パソコン、代筆も可能(自筆による署名は必要)
秘密証書遺言は、遺言書が存在しているという事実だけを確実にするものです。公証人も内容を確認しません。
公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言を作成する際は、証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口授し、それに基づいて公証人が作成するのが一般的です。また1999年に行われた民法改正によって、聴覚・言語機能に障がいのある人でも作成できるよう取り決められました。
聴覚・言語機能に障がいのある人が作成する場合には、公証人の面前で遺言の趣旨を自書する「筆談方式」や、手話通訳士等の通訳人と証人2人以上の立会いのもと、遺言者が内容を公証人に伝える「手話通訳方式」などによって作成します。
ここでは、公正証書遺言の作成手順や費用などを解説します。
公正証書遺言作成までの流れ
公正証書遺言の大まかな作成の手順は、以下の通りです。
- 遺言者が遺言内容を考えて原案を作成する(メモ程度でも可)
- 公証役場に連絡して、①で作成した原案を伝えて公証人と内容を確認・検討する(公証人と相談しながら原案作成も可能)
- 公証人から求められた必要書類を用意して、公証役場へ届ける
- 公正証書遺言の作成時に立ち会ってもらう証人2名を決める
- 遺言者、証人2名、公証人で公証役場に行く日程を調整する(平日のみ)
- 日程調整をした日に遺言者、証人2名で公証役場へ出向く
- 公正証書遺言の内容を確認し、間違いがなければ遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする
- 公正証書遺言の正本が遺言者に渡され、公証人の手数料を現金で支払う
相続人の数や財産の内容等、具体的なケースによって作成にかかる日数は異なりますが、上記すべてをこなすには最低でも2~3週間程度かかると見積もっておくのがよいでしょう。また相続の内容の調整で時間を要した場合や日程調整の都合によっては、1ヶ月以上かかることもあります。
そのため、公正証書遺言を作成する場合には、時間的に余裕をもって作成することをおすすめします。
公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言を作成するには、公証人に手数料を支払う必要があります。その手数料は、遺言書に書かれた財産の価額に応じて以下の通り決定されます。
目的財産の価額
|
手数料の額
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100万円まで
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5,000円
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100万円を超え200万円まで
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7,000円
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200万円を超え500万円まで
|
1万1,000円
|
500万円を超え1,000万円まで
|
1万7,000円
|
1,000万円を超え3,000万円まで
|
2万3,000円
|
3,000万円を超え5,000万円まで
|
2万9,000円
|
5,000万円を超え1億円まで
|
4万3,000円
|
1億円を超え3億円以下のもの
|
4万3,000円+超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
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3億円を超え10億円以下のもの
|
9万5,000円+超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
|
10億円を超えるもの
|
24万9,000円+超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
|
※遺言加算:目的価額の合計額が1億円以下の場合は、上記手数料額に「1万1,000円」が加算されます。
これらの手数料は、遺産全体の合計額にかかるわけではなく、相続人や受遺者ごとに相続させる財産の価額に応じてかかります。ただし計算が複雑ですので、以下の計算例を参考にしてください。
例1)相続人Aに1,100万円、相続人Bに4,000万円を相続させる場合
- 2万3,000円(1,100万円の手数料)+2万9,000円(4,000万円の手数料)+1万1,000円(遺言加算)⇒6万3,000円
例2)相続人Aに6,000万円、相続人Bに5,000万円を相続させる場合
- 4万3,000円(6,000万円の手数料)+2万9,000円(5,000万円の手数料)⇒7万2,000円
なお手数料のほかにも、次の費用がかかりますので、こちらも準備しておきましょう。
- 公正証書遺言の謄本の発行手数料:250円/枚
- 公証人による自宅や病院等への出張:日当2万円
-
遺言者が病気や高齢等のために公証役場へ行けず、公証人が病院・自宅・老人ホーム等に赴いて作成する際の病床執務手数料:手数料の50%
- 証人を紹介してもらった場合の証人の日当:1人あたり5,000円~1万5,000円程度
- 交通費、送料実費等
公正証書遺言作成に必要な書類
公正証書遺言を作成する際は、以下の書類が必要になります。ただし公証役場や遺言内容によって準備する書類等が異なることがありますので、あらかじめ公証役場に確認した方が確実でしょう。
- 遺言者の実印
- 遺言者の印鑑登録証明書(遺言作成日より前3ヶ月以内のもの)
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本(遺言作成日より前3ヶ月以内のもの)
※相続人以外の人に遺贈する場合は受遺者の住民票(法人の場合は資格証明書)
- 証人の確認資料やメモ(住所・氏名・生年月日・職業)
- 証人の認印(シャチハタタイプは不可。朱肉をつけて押印するもの)
- 相続財産に不動産があり遺言書に特定不動産を明記する場合は、登記簿謄本および固定資産税評価証明書等の課税関係書類
- 不動産以外の相続財産がわかるメモや資料
- 遺言執行者を指定する場合は、遺言執行者の特定資料やメモ(住所・氏名・生年月日・職業)
公正証書遺言の作成には2名の証人が必要
公正証書遺言を作成する際には、必ず2名以上の証人が必要になります。
しかし誰でも無条件で証人になれるわけではありません。また証人になれない人が立ち会った公正証書遺言は無効になってしまう可能性がありますので、作成にあたっては証人についても公証人とよく相談しましょう。
証人については民法974条に規定されており、以下に該当する場合は証人になることができません。
(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
(引用元:民法974条)
もし適切な証人がいない場合には、公証役場に証人が見つからない旨を相談することで人材を紹介してもらうことができます。
その際は証人への日当が発生しますが、確実に遺言内容を秘密にしたいのであれば、公証役場経由で証人を紹介してもらうのも1つの手段です。
あらかじめ遺言執行者を決めておくとよい
遺言執行者とは、遺言者が死亡した後に遺言内容を実行する人のことです。「遺言で指定された者」か「家庭裁判所で選任された者」が務めるのが一般的です。遺言の内容を実行する重要な役割を担っているため、誠実かつ実行力のある者が務める必要があります。
なかには公正証書遺言の作成を弁護士に依頼し、その弁護士を遺言執行者として指定するケースなどもあります。
遺言執行者は、必ず誰か特定の者を指名しなければならないというわけではありませんし、遺言で指定された人であってもこれを拒むことはできます。ただあらかじめ指定しておくことで、相続人が遺言内容と異なる遺産分割・遺産の処分を勝手に行うことを防げるなど、円滑な相続手続きが期待できます。
公正証書遺言のメリットとデメリット
ここでは、公正証書遺言のメリット・デメリットを解説します。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットとしては、以下の4つがあります。
①偽造や変造のおそれがない
公正証書遺言は「公正証書」という形で残される遺言であり、作成には法律実務経験の豊富な公証人が関与することになります。遺言者は遺言内容を公証人に口授し、公証人はそれを筆記する形で作られるため、偽造や変造のおそれがないというメリットがあります。
②公証役場で保存されるため紛失のおそれがない
公正証書遺言の原本は公証役場で保存され、遺言者にはそのコピーである謄本が交付されることになります。この謄本を紛失しても、公正証書遺言の原本に影響はありませんし、遺言者が生存中に紛失した場合も遺言をした公証役場で再発行が可能です。
また相続開始後に紛失した場合でも、相続人が公正証書遺言の謄本を交付請求できるため、遺言書自体を紛失してしまうことは基本的にないといえます。
なお公正証書遺言の原本は、原則20年間は公証役場で保管されます(公証人法施行規則27条1項1号、2項)。しかし特別な事情がある場合などは、さらに長期間保管されることもあるようです(公証人法施行規則27条3項)。
③家庭裁判所による検認が必要ない
公正証書遺言は、公証人と2名以上の証人の立ち会いのもと作成されることから、その真正が問題になることは少なく、遺言の効力に疑義が生じにくい遺言とされています。
また公正証書自体、裁判にて高い証拠能力を持っている書類であるため、家庭裁判所での検認を受ける必要がありません。
④署名等の文字が書けない、口がきけない、耳が聞こえない人でも遺言できる
自筆証書遺言では、全文が遺言者の自筆で作成されていることが前提であり、秘密証書遺言の場合も遺言者の署名が必要不可欠です。しかし公正証書遺言の場合、字が書けない人・口がきけない人・耳が聞こえない人でも有効に作成することができます(民法969条、969条の2)。
基本的には公証役場にて作成しますが、病気や怪我等の事情で公証役場へ行けない人であっても、公証人に出張してもらって自宅や病院等で作成することもできます(その場合は日当が発生します)。
また、遺言者が文字を書けず署名できないケースでは、公証人が署名できない事由を付記することでこれに代えることができますし、耳が聞こえない人や口がきけない人は、通訳人を介して作成することができます。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットとしては、以下の3つがあります。
①手続きや手間がかかる
公正証書遺言は、思い立ったその日に公証役場で作れるようなものではありません。事前に公証役場へ公正証書遺言を作成したい旨を連絡して、作成する内容と公証役場での手続き日を決定することから始める必要があります。最低でも2回程度、場合によってはそれ以上通わなければいけません。
したがって、他の遺言方法よりも遺言をしっかり残せる反面、手続きや手間がかかるという点はデメリットと言えるでしょう。
なお弁護士であれば、代わりに遺言書作成を依頼することができます。
②作成費用がかかる
公正証書遺言を作成する際は、公証役場所定の手数料がかかります。公正証書に記載する財産の価額に応じて金額が決められるため、相続人や相続財産が多い場合などは高額になりやすいでしょう。
この点は、確実な遺言を残すためにはやむを得ない出費となります。
③2名以上の証人の確保が必須
公正証書遺言を作成する際には、必ず2名以上の証人の立ち会いが必要になるため、この証人を確保しなければなりません。
どうしても証人が見つからない場合は公証役場での紹介が受けられますが、その際は別途日当を支払う必要があります。
他の相続人に対して遺言内容を秘密に出来る遺言
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言内容は遺言者が作成するのが通常です。特に遺言書を自宅に保管している場合、同居親族にうっかり話してしまったり、遺言書を見られてしまったりして、遺言内容を秘密にするのが難しい方もいるかもしれません。
しかし公正証書遺言の場合は、遺言者本人と公証人のほか、相続に関して利害関係のない証人2名しか遺言内容を知ることができません。したがって、自身が黙っていれば、ほかの相続人に対して確実に遺言内容を秘密にしておくことができます。
また公証人や証人には秘密保持義務もあるため、交付された公正証書遺言謄本の保管にさえ気をつけていれば、遺言内容が他人の目に触れることはないでしょう。
公正証書遺言を作成する際の注意点
最後に、公正証書遺言を作成する際は以下の点に注意しましょう。
公正証書遺言でも無効になる場合がある
以下のようなケースでは、公正証書遺言でも無効になる恐れがあります。
1:公証人が不在の状態で作られた遺言書
公正証書遺言の作成にあたっては、公証人が遺言者の口述を筆記する必要があります(969条3号)。
したがって、公証人が不在の間に遺言者や証人が勝手に筆記した遺言書は無効になる可能性があります。
2:証人になれない人が立ち会った遺言書
証人2名のうち1名が民法974条で定められている「証人になれない人(欠格者)」に該当する場合、その遺言は無効になる可能性があります。
ただし証人が3名以上おり、証人適格を有する人が2名以上いる場合には、仮に証人欠格者が一緒に立ち会ったとしても無効にはならないとされています。
ちなみに、過去の判例では「目の見えない人であっても民法974条に該当しない限り証人になれる」との判断が下されています(最判昭和55年12月4日 Westlaw Japan 文献番号:1980WLJPCA12040001)。
3:公証人に口授せず身振り手振り等で伝えた遺言書
公正証書遺言では、その内容を遺言者が公証人に「口授」して作成するのが原則です。耳が聞こえない人や口がきけない人に関しては、通訳人の通訳による申述や筆談等の方法が認められていますが、これらはあくまで例外です。
単に身振り手振り等で遺言内容を伝えることは認められていないため、作成の際に支障がなければきちんと口述する必要があります。
4:証人が席を外している間に作られた遺言書
公正証書遺言では、作成開始から終了まで常に遺言者・公証人・2名以上の証人が立会わなければなりません。そのため、これらの人が席を外す等の欠けている状態で遺言を作成した場合、遺言が無効になってしまう可能性がありますので注意してください。
もっとも、公証人と2名以上の証人が常に立ち会っていれば形式的には作成要件を満たしています。ただし無用なトラブルを避けるためにも、遺言書作成中は証人や公証人の動向に気を配り、誰かが席を外している間は作業を中断する等の注意が必要といえるでしょう。
5:遺言者に遺言能力がなかった場合
なかには、遺言者の状態によって無効になることもあります。
例えば「遺言書作成時点で遺言者自身が認知症やアルツハイマーで判断能力が無い状態だった」というような場合、遺言無効の争いによって作成当時に遺言能力がなかったことが明らかになれば、無効となります。
遺留分は公正証書遺言よりも優先される
遺留分とは「兄弟姉妹以外の法定相続人について、最低限の取り分を確保する制度」のことです。各相続人にはそれぞれ遺留分割合が定められており、以下のように定められた遺留分を越えた相続が行われた場合には侵害分を請求することができます。

遺留分を侵害するような内容の遺言の場合、それ自体が無効になることはなくても、遺留分を侵害している部分についてはその限りで無効とされることになっています。つまり遺言書よりも遺留分の権利のほうが優先されるため、侵害分を請求できるということです。
したがって、遺言者の立場としては、きちんと遺留分のことも配慮したうえで作成することが重要です。
公正証書遺言を閲覧・検索する方法
公証役場では、紙の原本とそれを電磁的に記録化した原本の2種類を保管することになっています。そして公正証書遺言には閲覧・検索システムが準備されており、以下の条件を満たしていれば閲覧・検索が可能です。
遺言者の生前に公正証書遺言を閲覧・検索できる人
遺言者が生きている間、閲覧・検索システムを利用できるのは遺言者本人に限られます。
これは、相続人等から不当な圧力がかかるのを防ぐという理由から定められているものであるため、基本的に例外はありません。
遺言者の死後に公正証書遺言を閲覧・検索できる人
遺言者の死後は、法定相続人・受遺者・遺言執行者等遺言者など、相続について法律上の利害関係を有する人だけが利用できます。
ただし死の直前に作られた公正証書遺言の場合、登録が間に合っていないケースもあるため、その場合は少し日を置いてから再度検索することをおすすめします。
閲覧・検索の方法
上記の条件を満たしていれば、どの公証役場からでも閲覧・検索が可能ですが、利用時は以下の書類が必要です。
- 遺言者の死亡記載がある資料(除籍謄本等)
- 請求者が相続人であることを示す資料(戸籍謄本等)
- 請求者の本人確認資料と印鑑(3ヶ月以内の印鑑登録証明書+実印、または運転免許証やマイナンバーカード等の官公庁発行の顔写真付き身分証明書+認印)
- 委任状・代理人の本人確認書類・印鑑証明書※代理人が申請する場合
閲覧・検索システムでわかるのは、遺言者の氏名・生年月日・公正証書を作成した公証人・作成年月日等で、遺言の内容までは確認できません。
遺言の内容を確認するためには、遺言が保管されている公証役場へ出向いて閲覧手続きをしなければなりません(手数料200円が必要です)。また謄本を印刷する場合は、さらに手数料として250円が必要になります。
公正証書遺言を書き換えたい場合
場合によっては「一度作成した公正証書遺言の内容を訂正したい」ということもあるかもしれません。公正証書遺言の原本は公証役場にあるため、作成者が保管している遺言を変更しても意味はありません。
内容を訂正したい場合は、新たに遺言を作成する必要があります。遺言の優先順位としては、基本的に最新の遺言書が優先されます。
なお自筆証書遺言で作成することも可能ですが、作成上の不備がある場合には遺言が無効になってしまうため注意が必要です。
まとめ
公正証書遺言は、自分の願い通りの遺言を残したい人や自分の死後に相続争いを回避したい人などに向いている作成形式です。
ほかの遺言に比べると作成に手間はかかりますが、弁護士であれば面倒な手続きを一任できます。また法的視点から適切な内容を記載してくれるため、相続トラブルの防止なども望めますのでおすすめです。
相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
-
1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
-
例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
-
相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
-
2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
-
件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
-
3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
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